総則(第一条―第四条) |
施行者 |
マンション建替事業の施行(第五条) |
マンション建替組合 |
通則(第六条―第八条) |
設立等(第九条―第十五条) |
管理(第十六条―第三十七条) |
解散(第三十八条―第四十三条) |
税法上の特例(第四十四条) |
個人施行者(第四十五条―第五十四条) |
マンション建替事業 |
権利変換手続 |
手続の開始(第五十五条・第五十六条) |
権利変換計画(第五十七条―第六十七条) |
権利の変換(第六十八条―第七十八条) |
施行マンション等の明渡し(第七十九条・第八十条) |
工事完了等に伴う措置(第八十一条―第八十九条) |
賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務(第九十条) |
雑則(第九十一条―第九十六条) |
マンション建替事業の監督等(第九十七条―第百一条) |
危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置 |
危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告等(第百二条・第百三条) |
賃借人居住安定計画の認定等(第百四条―第百十一条) |
転出区分所有者居住安定計画の認定等(第百十二条―第百十六条) |
賃借人等の居住の安定の確保等に関する措置(第百十七条―第百二十四条) |
雑則(第百二十五条―第百三十一条) |
罰則(第百三十二条―第百四十一条) |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号) |
第九条第五項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項並びに第九十七条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |