第十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)」を
「
第三節の三 |
沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条) |
第三節の四 |
国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第六十条の二) |
第三節の五 |
認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十条の三) |
」に、「第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三)」を
「
第十四節 |
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三) |
第十四節の二 |
国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二) |
第十四節の三 |
連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十八条の六十三の三) |
」に、「第六十八条の八十五の四」を「第六十八条の八十五の三」に、「・第九十条の九」を「―第九十条の九」に、「・第九十八条」を「―第九十八条」に改める。
第四条の四の次に次の一条を加える。
(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第四条の五 特定寄附信託契約に基づき設定された信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第三項及び第五項において「利子等」という。)については、所得税を課さない。
2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金(同条第三項の規定又は第四十一条の十八の二第一項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第五項において「対象特定寄附金」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
3 第一項の規定は、前項の居住者が、特定寄附信託契約の締結の後、最初に第一項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第七項において「特定寄附信託申告書」という。)に、当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これを当該特定寄附信託に係る受託者を経由し、その居住者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 前項の場合において、特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の受託者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
5 特定寄附信託契約又はその履行につき、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、当該特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
6 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第七十八条の規定並びに第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三の規定の適用については、同法第七十八条第二項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と、同条第三項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及びその寄附をした者」とする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条の二第二項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二十三項中「第十六項、第十九項及び第二十一項第三号」を「第十八項、第二十一項及び第二十三項第三号」に、「第四項まで及び第六項」を「第六項まで及び第八項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「第九項の」を「第十一項の」に、「第十項の」を「第十二項の」に、「第五条の二第九項又は第十項」を「第五条の二第十一項又は第十二項」に、「同条第五項第四号」を「同条第七項第四号」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第九項」を「第十一項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第十六項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項第二号中「第二十項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第九項」を「第十一項」に、「第十項」を「第十二項」に、「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第九項」を「第十一項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第八項及び第十一項」を「第十項」に、「を提出する者が当該申告書を提出する場合について」を「の提出並びに同項に規定する届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第十三項の規定は、前項に規定する申告書の提出について、それぞれ」に、「第八項中」を「第十項中」に、「又は第二号」を「若しくは第二号又は第四項第一号若しくは第二号」に、「第十二項」を「第十四項」に、「が同項第一号」を「若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項第一号」に改め、「又は振替国債所有期間明細書」の下に「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」を加え、「同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ」を「同項第二号イ若しくはロ」に改め、「同項に規定する申告書」の下に「又は届出書及び組合契約書等の写し」を加え、「又は当該」を「若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該」に、「若しくは当該振替地方債所有期間明細書」を「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」に改め、「「申告書」の下に「又は届出書及び組合契約書等の写し」を加え、「第十一項中」を「第十三項中」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「提出した者」の下に「又は組合等届出書を提出した業務執行者等」を加え、「又は住所」を「若しくは住所」に改め、「変更をした場合」の下に「又は当該組合等届出書に記載した第四項の組合若しくは信託の名称、当該組合若しくは信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合」を加え、「その者は」を「これらの者は」に、「当該非課税適用申告書を」を「当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を」に、「その者の氏名又は」を「当該非課税適用申告書を提出した者の氏名若しくは」に改め、「記載した申告書」の下に「又はその変更をした後の当該組合若しくは信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写し」を、「当該申告書」の下に「又は当該届出書及び組合契約書等の写し」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第二十二項」を「第二十四項」に、「とみなす」を「と、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第四項第二号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす」に、「同項の」を「第一項の」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第二十一項」を「第二十三項」に、「とみなす」を「と、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第四項第二号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす」に、「同項の」を「第一項の」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「又は第二号」を「若しくは第二号又は第四項第一号若しくは第二号」に改め、「非課税適用申告書」の下に「若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し」を加え、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、「又は振替国債所有期間明細書」の下に「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」を、「同項第二号イ」の下に「若しくはロ」を加え、「若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロに規定する税務署長に提出されたとき」を削り、「若しくは当該振替地方債所有期間明細書」を「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五項第四号」を「第七項第四号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項第三号中「第十四項」を「第十六項」に、「第十五項、第十六項、第十九項、第二十一項若しくは第二十二項」を「第十七項、第十八項、第二十一項、第二十三項若しくは第二十四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第五条の二第三項後段」を「第五条の二第五項後段」に、「又は第三項後段」を「又は第五項後段」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「要件」の下に「(当該非居住者が前項の組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、第一項各号及び前項各号に掲げる要件)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 外国の法令に基づいて設定された信託で所得税法第十三条第三項第二号に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(次項において「受益者等課税信託」という。)に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債又は振替地方債の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第一項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「収益及び費用は」とあるのは、「収益(租税特別措置法第五条の二第三項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。)及び費用は」とする。
4 第一項の規定は、非居住者又は外国法人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この項及び第十四項において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第一項各号に掲げる要件を満たしており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この項、第十一項、第十二項及び第十四項において「業務執行者等」という。)が次に掲げる要件を満たしている場合に限り、適用する。
一 当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき第一項の規定の適用を受けようとする際、当該業務執行者等が、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項及び第十四項において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(第十項、第十四項及び第十五項において「組合契約書等の写し」という。)を、第一項第一号の規定に準じて同号の特定振替機関等を経由し、又は同号の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
二 当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該業務執行者等が、当該組合契約を締結している組合員又は当該信託の受益者等の当該振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項から第十二項までにおいて「組合等所有期間明細書」という。)を、第一項第二号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロの適格外国仲介業者及び特定振替機関等並びに利子の支払をする者を経由してその利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
第五条の三第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「受けるもの」の下に「又は第五項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるもの」を加え、同条第三項中「要件」の下に「(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子については、第一項各号及び第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件)」を加え、同条第四項第三号中「前条第五項第二号」を「前条第七項第二号」に改め、同項第四号中「前条第五項第三号」を「前条第七項第三号」に改め、同項第七号中「前条第五項第六号」を「前条第七項第六号」に改め、同項第八号中「前条第五項第七号」を「前条第七項第七号」に改め、同項第九号中「前条第五項第八号」を「前条第七項第八号」に改め、同条第五項中「前条第二項、第四項、第六項から第八項まで、第十項から第二十項まで及び第二十二項」を「前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで及び第二十四項」に改め、同項の表前条第二項の項の次に次のように加える。
前条第三項 |
第一項の |
次条第一項の |
|
同条第一項中 |
同法第十三条第一項中 |
|
第五条の二第三項 |
第五条の三第五項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項 |
|
同項に規定する振替国債又は振替地方債 |
同法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等 |
第五条の三第五項の表中
「
前条第四項 |
第一項及び前項 |
次条第一項及び第三項 |
第五条の二第三項後段 |
第五条の三第三項後段 |
第五条の二第一項の |
第五条の三第一項の |
第五条の二第一項又は第三項後段 |
第五条の三第一項又は第三項後段 |
」を
「
前条第四項 |
第一項の |
次条第一項の |
第一項各号 |
次条第一項各号 |
第一項第一号 |
同条第一項第一号 |
第一項第二号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロ |
次条第一項第二号の規定に準じて同号の特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、又は同号 |
前条第六項 |
第一項及び前項 |
次条第一項及び第三項 |
第五条の二第五項後段 |
第五条の三第三項後段 |
第五条の二第一項の |
第五条の三第一項の |
第五条の二第一項又は第五項後段 |
第五条の三第一項又は第三項後段 |
」に改め、同表前条第六項の項中「前条第六項」を「前条第八項」に改め、同表前条第七項の項中「前条第七項」を「前条第九項」に、「第五項第四号」を「第七項第四号」に改め、同表中
「
前条第八項 |
第一項第一号又は第二号 |
次条第一項第一号又は第二号 |
振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ |
同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十項において「所有期間明細書」という。)が同号 |
振替国債所有期間明細書若しくは当該振替地方債所有期間明細書 |
所有期間明細書 |
」を
「
前条第十項 |
第一項第一号若しくは |
次条第一項第一号若しくは |
第一項第一号に |
同条第一項第一号に |
又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 |
又は同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十二項において「所有期間明細書」という。) |
同項第二号イ若しくはロ |
同号 |
当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 |
当該所有期間明細書 |
」に改め、同表前条第十項の項中「前条第十項」を「前条第十二項」に、
「
」を
「
振替地方債所有期間明細書 |
所有期間明細書 |
第一項の |
同条第一項の |
」に改め、同表前条第十二項の項中「前条第十二項」を「前条第十四項」に改め、同表前条第十三項の項を次のように改める。
前条第十五項 |
第一項第一号若しくは |
次条第一項第一号若しくは |
|
第一項第一号に |
同条第一項第一号に |
|
又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 |
又は同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十二項において「所有期間明細書」という。) |
|
同項第二号イ若しくはロ |
同号 |
|
第一項第一号」 |
次条第一項第一号」 |
|
当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 |
当該所有期間明細書 |
第五条の三第五項の表前条第二十項の項中「前条第二十項」を「前条第二十二項」に、「第五条の二第九項又は第十項」を「第五条の二第十一項又は第十二項」に、「第五条の二第十項」を「第五条の二第十二項」に、「同条第五項第四号」を「同条第七項第四号」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に、「第五条の二第十九項」を「第五条の二第二十一項」に改める。
第八条第一項第一号中「(昭和十八年法律第四十三号)」を削る。
第八条の四第一項第一号中「百分の五」を「百分の三」に改め、同条第三項第一号中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第八条の五第一項中「の所得金額」の下に「若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」を加える。
第九条の三第一号中「百分の五」を「百分の三」に改める。
第九条の四の二第一項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「この項から第四項まで」を「この項及び次項」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。
第九条の八中「第十七項」を「第十六項」に改め、同条第一号中「百分の五」を「百分の三」に改める。
第十条の二第一項中「及び平成二十三年」を「から平成二十四年まで」に改め、同条第二項第一号を削り、同項第二号中「平成二十四年に」を「平成二十三年又は平成二十四年に」に、「前条第三項」を「前項中「同条第一項から第五項までの規定」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項」に、「とする」を「と、同条第四項及び第五項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第三項第一号を削り、同項第二号中「平成二十四年に」を「平成二十三年又は平成二十四年に」に、「前条第五項」を「第一項中「同条第一項から第五項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第五項」に、「百分の三十」を「百分の三十」」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。
第十条の二の二第四項中「には、当該金額」を「又は次条第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」に改め、同条第六項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二の三 青色申告書を提出する個人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第一号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イに掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産
ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
二 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2 前項の規定により当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額(前条第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合又は前条第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9 第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二の三第三項及び第四項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成二十三年」を「平成二十四年」に改める。
第十条の六第一項第七号中「前条第三項」を「第十条の五第三項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第十条の二の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項に次の一号を加える。
九 前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第二項中「第十条の二の二第四項」の下に「、第十条の二の三第四項」を加え、「前条第四項」を「第十条の五第四項」に改め、同条第三項中「第十条の二の二第五項」の下に「、第十条の二の三第五項」を加え、「前条第五項」を「第十条の五第五項」に改め、同条を第十条の七とする。
第十条の五の次に次の一条を加える。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の六 青色申告書を提出する個人(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び次項において「適用年」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該個人が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。第四項において「適用事業」という。)を行つているときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、二十万円に当該個人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が中小企業者(第十条第四項に規定する中小企業者をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 適用年及び当該適用年の前年において、離職者(雇用者であつた者で当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
二 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 当該個人の基準雇用者数が五人以上(当該個人が中小企業者である場合には、二人以上)であること。
ロ 当該個人の基準雇用者割合が百分の十以上であること。
ハ 当該個人の給与等支給額が当該個人の比較給与等支給額以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
二 基準雇用者数 適用年の十二月三十一日における雇用者の数から当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数を減算した数をいう。
三 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数に対する割合をいう。
四 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
五 給与等支給額 適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第四項において同じ。)をいう。
六 比較給与等支給額 適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額に、当該給与等の支給額に当該適用年の基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
3 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
4 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する個人が適用事業を同項の規定の適用を受けようとする年の前年に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の六第一項(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十一条第一項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の八」に改め、同表の第二号中「もの及び」を「もの(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び」に改める。
第十一条の三第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この項において「旧特別措置法」という。)」に、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項」を「旧特別措置法第二条第十一項」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」及び「同法」を「旧特別措置法」に改め、同条第二項第一号中「第二条第十二項」を「第二条第十項」に改め、同項第二号中「第二条第十三項」を「第二条第十一項」に改め、同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第四項中「第十一条第二項」を「前条第二項」に、「第十一条の三第一項本文」を「次条第一項本文」に改め、同条第六項中「第十一条第三項」を「前条第三項」に改め、同条を第十一条の二とする。
第十一条の四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第十一条の四第一項本文」を「第十一条の三第一項本文」に改め、同条を第十一条の三とする。
第十一条の五第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「計算上」を「計算上、」に改め、同条第二項中「第十一条の五第一項本文」を「第十一条の四第一項本文」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十二条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「減価償却資産」の下に「(以下この条において「医療用機器等」という。)」を加え、「もの(以下この条において「医療用機器等」という。)」を「もの」に改め、同項第一号中「及び第三号」を削り、「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十六」に改め、同項第三号を削る。
第十三条の見出しを「(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「その障害者雇用割合が百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす場合」に改め、「廃止した日」の下に「。以下この条において同じ。」を加え、同項に次の各号を加える。
二 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。
ロ その年の十二月三十一日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
第十三条第三項及び第四項を削り、同条第五項第三号中「(昭和三十五年法律第百二十三号)」を削り、「重度身体障害者、」を「重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、」に、「重度知的障害者、」を「重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、」に改め、「又は知的障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)」を、「精神障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。
四 基準雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
五 重度障害者割合 その年の十二月三十一日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
第十三条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第一項から第三項までの規定又は第四項において準用する第十一条第二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とする。
第十三条の二第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
第十三条の三の次に次の一条を加える。
(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第十三条の四 青色申告書を提出する個人が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(以下この項において「指定期間」という。)において、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該個人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日の属する年(以下この項において「適用年」という。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該個人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該個人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項及び次項において「特定建物等」という。)の償却費としてその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の四第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条の見出しを「(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅」を「第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅」に、「「高齢者向け優良賃貸住宅」」を「「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」」に、「又は高齢者向け優良賃貸住宅」を「又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「当該高齢者向け優良賃貸住宅を」を「当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅を」に改め、「(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)」を削り、「、当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の百二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「高齢者向け優良賃貸住宅」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改める。
第十四条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「又は第三号」を削り、同条第二項中「第四号」を「第三号」に、「第五号」を「第四号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。
第十五条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第二十条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第二十四条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第二十四条の三第四項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改める。
第二十五条第一項中「平成二十三年」を「平成二十六年」に、「すべて」を「全て」に改め、「(その売却した肉用牛が」の下に「、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、」を加え、「、五十万円未満」を「五十万円未満とする。」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第二項中「二千頭を超える場合の」を「千五百頭を超える場合の」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「二千頭」を「千五百頭」に改める。
第二十六条第二項第三号中「(昭和二十五年法律第百二十三号)」を削り、「又は」を「(平成十年法律第百十四号)又は」に改める。
第二十八条の三第一項中「減価補てん金」を「減価補填金」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第五項及び第六項中「添附」を「添付」に改め、同条第八項中「行なう」を「行う」に改め、同条第十一項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改め、同条第十二項中「行なう」を「行う」に改める。
第二十九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)」を付し、同条第一項中「)第二百八十条ノ十九第二項又は」を「)第二百八十条ノ十九第二項若しくは」に、「)又は平成十三年旧商法」を「)若しくは平成十三年旧商法」に、「株式会社又は」を「株式会社若しくは」に、「執行役又は使用人で」を「執行役若しくは使用人で」に改め、「他の特定新株予約権等」の下に「並びに次条第一項に規定する特定外国新株予約権(次項第二号において「特定外国新株予約権」という。)」を加え、「との合計額」を「の合計額」に改め、同条第二項第二号中「他の特定新株予約権等」の下に「又は特定外国新株予約権」を加え、同条第五項中「第七項及び第九項」を「第八項」に改め、同条第六項中「次項及び第九項」を「第八項」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とする。
第二十九条の四及び第二十九条の五を削り、第二十九条の三を第二十九条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十九条の二の次に次の一条を加える。
第二十九条の三 会社法に相当する外国の法令の規定に基づく株主総会の決議、取締役会の承認その他これらに類するもの(以下この項において「決議等」という。)により新株予約権(当該決議等に基づき金銭の払込みをさせないで発行されたものに限る。)を与えられる者とされた当該決議等(以下この項において「付与決議等」という。)のあつた特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第十一条第二項に規定する外国法人で株式会社と同種類のもの(同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第四条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けたものに限る。以下この項及び第三項において「特定外国株式会社」という。)が設立した同法第十一条第二項の認定研究開発事業者若しくは認定統括事業者(以下この条において「認定事業会社」という。)の取締役、執行役若しくは使用人である個人(大口株主(当該付与決議等のあつた日において当該特定外国株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人をいう。以下この項において同じ。)及び大口株主の特別関係者(当該付与決議等のあつた日において当該特定外国株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人をいう。)を除く。以下この条において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議等に基づき当該特定外国株式会社と当該取締役等との間に締結された契約(当該特定外国株式会社が同法第四条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた日から起算して三年を経過する日までに締結されたもの(第六号に掲げる要件を満たすために同日までに当該契約の変更がされたものを含む。)に限る。)により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約(以下この条において「付与契約」という。)において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定外国新株予約権」という。)を当該付与契約に従つて行使することにより当該特定外国新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定外国新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいう。第二号及び第三号において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定外国新株予約権及び他の特定外国新株予約権並びに前条第一項に規定する特定新株予約権等の行使に係る同項に規定する権利行使価額の合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定外国新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
一 当該新株予約権の行使は、当該新株予約権に係る付与決議等の日後二年を経過した日から当該付与決議等の日後十年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
二 当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
三 当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る付与契約を締結した株式会社の株式の当該付与契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
四 当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
五 当該新株予約権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)が当該交付のために付与決議等がされた会社法に相当する外国の法令の規定に定める付与決議等に関する事項に反しないで行われるものであること。
六 当該権利者は、当該新株予約権の行使をした日から当該新株予約権の行使により取得した株式として政令で定める株式の全てを有しないこととなる日までの間において、当該権利者がその年中にした当該株式と同一銘柄の株式の取得又は譲渡に関する状況その他の政令で定める事項を、当該認定事業会社(当該認定事業会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)に対し、その年の翌年一月十日までに報告することとされていること。
2 前条第二項の規定は前項本文の特定外国新株予約権の行使をする権利者について、同条第三項の規定は当該権利者に係る認定事業会社について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「株式会社に」とあるのは「次条第一項第六号に規定する認定事業会社(以下「認定事業会社」という。)に」と、「株式会社の」とあるのは「認定事業会社を設立した次条第一項に規定する特定外国株式会社の同項に規定する」と、同条第三項中「株式会社」とあるのは「認定事業会社」と読み替えるものとする。
3 次に掲げる事由が生じた場合には、第一項本文の規定の適用を受けた個人が有する当該適用を受けて取得をした株式として政令で定める株式(以下この条において「特定外国株式」という。)については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号又は第二号に掲げる事由が生じた場合には、当該譲渡があつた直後に、その事由が生じた時における価額をもつて当該特定外国株式の数に相当する数の当該特定外国株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 当該特定外国新株予約権を付与された取締役等又は権利承継相続人に係る認定事業会社が解散をしたこと。
二 当該特定外国新株予約権を付与した特定外国株式会社と取締役等又は権利承継相続人との間で締結した付与契約の変更により、第一項第六号に掲げる要件を満たさないこととなつたこと。
三 当該特定外国株式の贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
四 当該特定外国株式の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
4 付与契約により特定外国新株予約権を与えられた取締役等又は権利承継相続人に係る認定事業会社は、政令で定めるところにより、当該特定外国新株予約権の付与に関する調書(第七項において「特定外国新株予約権の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第四条第一項又は第六条第一項の規定による認定があつた日において既に付与されている特定外国新株予約権にあつては、当該認定の日)の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
5 前項の認定事業会社は、政令で定めるところにより、取締役等又は権利承継相続人に係る当該特定外国株式及び当該株式と同一銘柄の株式の取得又は譲渡その他の異動状況に関する調書(第七項において「特定外国株式の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
6 第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、特定外国株式及び当該特定外国株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式の譲渡をする場合における第三十七条の十の規定の適用に関する事項、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例その他同項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定外国新株予約権の付与に関する調書又は特定外国株式の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定外国新株予約権の付与に関する調書若しくは特定外国株式の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定外国新株予約権の付与若しくは特定外国株式の取得若しくは譲渡その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
9 第七項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十条の二第一項中「平成二十三年」を「平成二十四年」に改める。
第三十一条の二第二項第十一号中「第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は」を「第三十七条第一項の表の第一号に規定する既成市街地等又はこれに類する地区として政令で定める」に改める。
第三十一条の三第一項中「同条第五項第一号」を「同条第五項」に改める。
第三十三条第一項第四号を削り、同項第三号の六を同項第四号とする。
第三十三条の二第一項第一号中「第三号の六」を「第四号」に改める。
第三十三条の四第三項第一号中「農地法」の下に「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を加える。
第三十三条の六第一項中「及び第三十七条の九」を「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」に改め、同条第二項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改める。
第三十四条の二第二項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号及び第十一号中「第三号の六」を「第四号」に改め、同項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合
第三十七条第一項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に、「第十六号の」を「第九号の」に、「第十八号」を「第十号」に改め、同項の表の第一号中「第十六号」を「第九号」に、「第五号の」を「次号の」に改め、同号の下欄のイ中「又は林業」を「及び林業以外の事業」に、「あつては、」を「あつては」に、「この号、第五号及び第十一号」を「第三号まで」に改め、「いう。)」の下に「のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域」を加え、同欄のロ中「装置(」の下に「農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表の第二号から第四号までを削り、同表の第五号中「又は林業」を削り、同号を同表の第二号とし、同表の第六号の下欄中「第一号の下欄のイ又はロに」を「次に」に改め、同欄に次のように加える。
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
第三十七条第一項の表の第六号を同表の第三号とし、同表の第七号中「以下第九号まで」を「以下この号及び次号」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「イ又はロに掲げる区域に」を「イに掲げる区域に」に改め、同号ハを同号ロとし、同号の下欄中「上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては」及び「、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ」を削り、同号を同表の第四号とし、同表の第八号を削り、同表の第九号中「構築物」の下に「(イに掲げる区域のうち第一号の上欄のイからハまでに掲げる区域内にあるものにあつては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。)」を加え、同号イ中「第二条第五項」の下に「、近畿圏整備法第二条第五項又は中部圏開発整備法第二条第四項」を加え、同号の下欄中「第五号」を「第二号」に、「あつては農業」を「あつては、農業」に改め、「、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ」を削り、同号を同表の第五号とし、同表の第十号中「第五号」を「第二号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第十一号及び第十二号を削り、同表の第十三号を同表の第七号とし、同表の第十四号中「及び次号」を削り、同号を同表の第八号とし、同表の第十五号を削り、同表の第十六号を同表の第九号とし、同表の第十七号を削り、同表の第十八号中「前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く」を「船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号において同じ」に改め、「漁船以外のものにあつては、」を削り、同号を同表の第十号とし、同条第三項及び第四項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に改め、同条第十項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の三第二項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改める。
第三十七条の四中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に改める。
第三十七条の五第一項の表以外の部分中「掲げるもの(」の下に「第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。」を加え、「当該個人の事業の用若しくは居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。)に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、」を「、第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。)若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)」に改め、同条第二項の表第三十七条第四項の項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 個人が、その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、当該譲渡をした資産が、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下のもので第三十一条の三第二項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第一項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
第三十七条の五第六項中「又は第三十七条」を削り、「これら」を「同条」に改める。
第三十七条の九の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「この項及び次項」を「この条」に、「(第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして」を「の当該交換又は譲渡による収入金額が第一号又は第二号の土地建物等の取得価額以下である場合にあつては当該交換又は譲渡に係る所有隣接土地等のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の交換又は譲渡があつたものとし、第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合にあつては当該交換又は譲渡に係る所有隣接土地等のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の交換又は譲渡があつたものとして」に改め、同条第四項中「、第三十七条の八並びに前条」を「並びに第三十七条の八」に改め、同項の表中前条第一項の項及び前条第二項の項を削り、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等」を「交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等」に、「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の八第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同項第一号の土地建物等(以下この条において「交換取得土地建物等」という。)又は同項第二号の土地建物等(以下この条において「譲受け土地建物等」という。)に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(第一項の交換又は譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一 第一項の交換により交換取得土地建物等を取得した場合(交換差金を取得した場合に限る。)又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額を超える場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換差金の額又はその超える額及び当該交換取得土地建物等の価額又は譲受け土地建物等の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
二 第一項の交換により取得した交換取得土地建物等の価額が所有隣接土地等の価額に等しい場合又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額に等しい場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換取得土地建物等の価額又は当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
三 第一項の交換により交換取得土地建物等を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額に満たない場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換取得土地建物等の価額又は当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に当該交換差金の額又はその満たない額を加算した金額に相当する金額
第三十七条の十一の三第三項第二号ロ中「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「第十一項」を「第十項」に改め、同条第八項中「第四十二条の三第二項第三号」を「第四十二条の三第四項第三号」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「前項に定めるもののほか、」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とする。
第三十七条の十一の五第一項中「の所得金額」の下に「若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」を加える。
第三十七条の十四第五項第一号中「、その口座の名称」を削り、「平成二十四年から平成二十六年まで」を「平成二十六年から平成二十八年まで」に改め、同項第二号イ中「又は当該」を「、当該」に、「上場株式等で」を「上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得をした上場株式等で」に改め、同条第六項中「平成二十三年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条第九項第二号中「(第十六項において「光ディスク等」という。)」を削り、同条第十六項を削り、同条第十七項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「第十五項」を「前項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条第十九項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第十八項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十九項とする。
第四十条第十四項中「の適用が」を「又は第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用が」に、「同条の」を「これらの」に、「同条第二項」を「同法第七十八条第二項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及びその寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする」に改める。
第四十条の四第三項中「特定外国子会社等(」を「特定外国子会社等で、」に改め、「業務」の下に「として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)」を加え、「を除く。)を除く。)」を「(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のもの」に改め、「その主たる事業」の下に「(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「除く」の下に「。第四号において「発行済株式等」という」を、「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。
第四十条の七第四項第一号中「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。
第四十一条第四項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「費用の額」の下に「(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加える。
第四十一条の三の二第二項中「及び次項」を削り、「充てるために地方公共団体から」を「関し」に、「高齢者等居住改修工事等を含む特定工事の費用に充てるために交付される補助金その他これ」を「国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これら」に改め、「いう。以下この項」の下に「、第五項及び第六項」を加え、「、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付」及び「、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費」を削り、同項第二号中「、次項」を削り、「費用の額」の下に「(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)」を加え、同条第三項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「とする」の下に「。以下この項及び次項において「特定工事」という」を、「費用の額」の下に「(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加え、同条第六項中「費用の額」の下に「(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加え、同条第九項、第十項及び第十三項中「すべて」を「全て」に改める。
第四十一条の四の二第二項第一号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第四十一条の十二第九項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号を次のように改める。
第四十一条の十二第九項第二号から第八号までを削り、同項第九号を同項第二号とし、同項第十号から第十四号までを七号ずつ繰り上げ、同条第十二項中「第五条の二第五項第二号」を「第五条の二第七項第二号」に、「第五条の二第五項第三号」を「第五条の二第七項第三号」に、「第五条の二第五項第八号」を「第五条の二第七項第八号」に改め、同条第二十項中「第五条の二第十一項」を「第五条の二第十三項」に改め、同条第二十一項中「第二十三項から第二十五項まで」を「第二十三項及び第二十四項」に改め、同条第二十二項中「次項から第二十五項まで」を「次項及び第二十四項」に改め、同条第二十三項を削り、同条第二十四項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「第二十一項及び第二十二項」を「前二項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項を同条第二十四項とし、同条第二十六項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「第二十五項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十六項とする。
第四十一条の十四第一項第一号中「平成十三年四月一日以後に行う」を「商品先物取引等(」に改め、「含む」の下に「。)又は同条第十四項第一号から第五号までに掲げる取引(同項第四号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するものをいう」を加え、「「商品先物取引」という」を「同じ」に、「当該商品先物取引」を「当該商品先物取引等」に改め、同項第二号中「金融商品取引法」を「金融商品先物取引等(金融商品取引法」に、「取引(」を「取引(同号に掲げる取引にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で」に、「で政令で定めるものに限る」を「のうち政令で定めるもの又は同条第二十二項第一号から第四号までに掲げる取引(同項第三号に掲げる取引にあつては、同項第五号から第七号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するものをいう」に、「「金融商品先物取引等」という」を「同じ」に改め、同項第三号中「で同条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているもの(同条第二十二項第四号に掲げる」を「(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行う取引であつて同条第二十一項第三号に掲げる取引と類似の」に、「ものに限る」を「ものを除く」に改め、「行使」の下に「(当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)」を加える。
第四十一条の十七第二項の表を次のように改める。
第八十五条第一項 |
寡婦 |
租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦 |
第百九十条第二号ハ |
)の規定 |
)並びに租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定 |
第百九十四条第一項第二号 |
寡婦 |
租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦 |
第二百三条の三第一号ハ |
二万二千五百円 |
二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦である旨の記載がある場合には、三万円) |
第二百三条の五第一項第二号 |
寡婦 |
租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦 |
第四十一条の十八第二項中「にその年中に支出した」の下に「特定寄附金等の金額(」を加え、「(前項」を「の額及び同条第三項の規定又は前項」に、「を含む。以下この項において同じ。)の額の合計額」を「の額並びに次条第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)」に、「特定寄附金の額の合計額」を「特定寄附金等の金額」に、「特定寄附金の額が」を「特定寄附金等の金額が」に改める。
第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三を次のように改める。
(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第四十一条の十八の二 個人が、第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人」という。)に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動(次項において「特定非営利活動」という。)に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合(当該寄附に係る支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
2 個人が認定特定非営利活動法人に対して支出した当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5 その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6 前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十八の三 個人が支出した所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対するもの(同条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年中に支出した特定寄附金等の金額(同条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は第四十一条の十八第一項若しくは前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から所得控除対象寄附金の額(当該特定寄附金等の金額から税額控除対象寄附金の額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該所得控除対象寄附金の額がある場合には、二千円から当該所得控除対象寄附金の額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
二 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項の規定により設立された法人
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の十九第一項中「平成二十年四月一日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。」を「次の各号に掲げる株式会社(」に、「により発行される」を「の区分に応じ当該各号に定める」に改め、「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加え、同項に次の各号を加える。
一 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。) 当該株式会社により発行される株式
二 総合特別区域法第五十五条第一項に規定する指定会社で平成二十六年三月三十一日までに同項の規定による指定を受けたもの 当該指定会社により発行される株式で当該指定の日から同日以後三年を経過する日までの間に発行されるもの
第四十一条の十九の二第一項中「、地方公共団体の作成した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項に規定する地域住宅計画(当該地方公共団体が実施する住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)又は住宅の耐震診断(地震に対する安全性の評価をいう。)の事業で財務省令で定める要件を満たすものに関する事項の定めがあるものに限る。)その他政令で定める計画の区域内において」を削り、「)の耐震改修」の下に「(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)」を加え、同項第一号中「費用の額」の下に「(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅耐震改修に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加え、同条第二項中「並びに同項」を「並びに同項第一号」に改め、「同項の計画の区域内にある同項の家屋である旨、」を削る。
第四十一条の十九の三第一項中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改め、同項第一号中「、二百万円」を「二百万円とし、平成二十四年分については、当該金額が百五十万円を超える場合には百五十万円とする。」に改め、同項第二号中「費用の額が三十万円」を「費用の額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の交付を受ける場合には、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。イにおいて同じ。)が三十万円」に改め、同条第二項中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十九の五第一項中「平成十九年から平成二十二年まで」を「平成二十三年又は平成二十四年」に、「五千円」を「平成二十三年分については四千円を控除し、平成二十四年分については三千円」に改める。
第四十一条の二十の次に次の一条を加える。
(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)
第四十一条の二十の二 確定申告書を提出し、又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)を受けた者(対象保険年金に係る保険金受取人等に該当する者に限るものとし、その者の相続人(包括受遺者を含む。)を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の所得のうちに当該対象保険年金に係る所得が含まれていることにより、当該申告書又は決定に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)が過大であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から一年以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 対象保険年金 生命保険契約等に基づく年金(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等を除く。)又は損害保険契約等に基づく年金であつて、これらの年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十四条の規定の適用があるものをいう。
二 保険金受取人等 次に掲げる者をいう。
イ 相続税法第三条第一項第一号に規定する保険金受取人
ロ 相続税法第三条第一項第五号に規定する定期金受取人となつた場合における当該定期金受取人
ハ 相続税法第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利を取得した者
ニ 相続税法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する保険金受取人
ホ 相続税法第六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する定期金受取人
ト 相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となつた者
三 生命保険契約等 生命保険契約(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。)その他これに類するものとして政令で定める契約をいう。
四 損害保険契約等 所得税法第七十七条第二項各号に掲げる契約その他これに類するものとして政令で定める契約をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第五十八条及び第七十一条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の二の見出しを「(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)」に改め、同条第一項中「平成十四年四月一日以後に開始した次に」を「第一号から第三号までに」に改め、「係る」の下に「債券現先取引(」を、「限る」の下に「。)をいう」を加え、「「債券現先取引」という」を「同じ。)又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。第十項において同じ」に、「同号」を「同条第六号」に改め、同項第一号中「振替国債」の下に「、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は同法第六十六条に規定する振替社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうちその利子の額が当該振替社債等の発行をする者若しくは当該発行をする者の特殊関係者(振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの」を加え、同項第二号中「債券」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第三十七条の十第二項に規定する株式等で金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(前三号に掲げるものを除く。)
第四十二条の二第十項中「債券現先取引」の下に「又は証券貸借取引」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(支払調書等の提出の特例)
第四十二条の二の二 第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
二 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
2 調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第十五項若しくは第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項に規定する税務署長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
3 第一項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第九条の四の二第三項から第五項まで、第二十九条の二第八項から第十項まで、第二十九条の三第七項から第九項まで、第三十七条の十一の三第十一項から第十三項まで、第三十七条の十四第十七項から第十九項まで、第四十一条の十二第二十四項から第二十六項まで及び次条の規定を適用する。
第四十二条の三第五項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「又は第二項」を「、第三項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第四十二条の三第三項を同条第五項とし、同条第二項第二号中「第三十七条の十一の三第七項」を「第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第五項に規定する特定外国株式の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項」に改め、同項第五号中「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項」を「第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項若しくは第四十一条の十二第二十四項」に改め、同項第六号中「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項」を「第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項又は第四十一条の十二第二十四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「又は第三十七条の五第五項第二号」を削り、「同条第二項」を「第三十七条の五第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第七項、第三十三条の五第一項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第二項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十七条の八第一項(第三十七条の九の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第四十二条の三の二第一項及び第二項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第四十二条の四第一項中「第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第十一項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。
第四十二条の四の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項第二号中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「又は同項第二号に規定する平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」を「、同項第二号に規定する平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」という。)又は繰越税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)」に、「及び平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」を「、平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第五項第二号中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「又は同項第四号に規定する平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」を「、同項第四号に規定する平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するものを除く。)」に、「及び平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」を「、平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
第四十二条の五第二項中「次条第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第三項中「には、当該金額」を「又は次条第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」に改め、同条第五項中「次条第五項」の下に「、第四十二条の六第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第六項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の五の二 青色申告書を提出する法人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(第一号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イに掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産
ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
二 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2 第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(前条第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十の二第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、前条第五項、次条第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十の二第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
7 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五の二第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の五の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五の二第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の六第二項中「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第五項中「含む。)」の下に「、第四十二条の五第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。
第四十二条の七第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第五項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。
第四十二条の九第一項中「第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに次条第二項、第三項及び第五項」を「、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第四項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「次条第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。
第四十二条の十第二項中「第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに前条」を「、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第五項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「前条第四項」の下に「、次条第五項」を加える。
第四十二条の十一第一項中「第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに前条第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに前条」に改め、同項第八号中「前条第二項」を「第四十二条の十第二項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第四十二条の五の二第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十一第一項に次の二号を加える。
十 第四十二条の十一第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十一 前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十一第二項中「第四十二条の五第三項」の下に「、第四十二条の五の二第三項」を加え、「又は前条第三項」を「、第四十二条の十第三項又は第四十二条の十一第三項」に改め、同条第三項中「第四十二条の五第四項」の下に「、第四十二条の五の二第四項」を加え、「若しくは前条第四項」を「、第四十二条の十第四項若しくは第四十二条の十一第四項」に改め、同条第四項中「第六十八条の十五第一項の」を「第六十八条の十五の三第一項の」に、「第六十八条の十五第一項各号」を「第六十八条の十五の三第一項各号」に改め、同条第五項中「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十五の三第一項」に改め、同条を第四十二条の十三とし、第四十二条の十の次に次の二条を加える。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十一 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下この条において「指定法人」という。)が、同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る同法第二十六条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に定められた同項に規定する事業(以下この条において「特定国際戦略事業」という。)の用に供するものとして財務省令で定める機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定法人の当該特定国際戦略事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該指定法人の供用年度における税額控除限度額が、当該指定法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその特定国際戦略事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、前条第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、指定法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項若しくは第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の十二 青色申告書を提出する法人(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。)を行つているときは、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、二十万円に当該法人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 適用年度及び当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、離職者(雇用者であつた者で当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
二 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 当該法人の基準雇用者数が五人以上(当該法人が中小企業者等である場合には、二人以上)であること。
ロ 当該法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること。
ハ 当該法人の給与等支給額が当該法人の比較給与等支給額以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
二 雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
三 基準雇用者数 適用年度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。次号において「前事業年度等」という。)終了の日における雇用者の数を減算した数をいう。
四 基準雇用者割合 基準雇用者数の前事業年度等の終了の日における雇用者の数に対する割合をいう。
五 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
六 給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五項において同じ。)をいう。
七 比較給与等支給額 適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「一年以内連結事業年度」という。)にあつては当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額とし、当該各事業年度の月数(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数(一年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第四十三条第一項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の八」に改め、同表の第二号中「当該法人が第五十九条の二第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項」を「船舶法第一条」に改める。
第四十三条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「限る」の下に「。以下この項において「研究施設」という」を加え、「(以下この項において「研究施設」という。)」を削り、「百分の十六」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の六」に改める。
第四十四条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条を第四十四条とする。
第四十四条の三第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第九項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第二条第九項」に、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項」を「旧特別措置法第二条第十一項」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」及び「同法」を「旧特別措置法」に改め、同条第二項第一号中「第二条第十二項」を「第二条第十項」に改め、同項第二号中「第二条第十三項」を「第二条第十一項」に改め、同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条を第四十四条の二とする。
第四十四条の四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の六」に改め、同条を第四十四条の三とする。
第四十四条の五第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条を第四十四条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定高度通信設備の特別償却)
第四十四条の五 青色申告書を提出する法人で中小企業者(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者をいう。)に該当するもののうち電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第四条第一項に規定する実施計画(以下この項において「実施計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(電気通信基盤充実臨時措置法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された減価償却資産(電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項に規定する高度通信施設に該当するもののうち電気通信の利便性を高めるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「特定高度通信設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定高度通信設備を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定高度通信設備をその事業の用に供した場合を除き、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内においてその事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定高度通信設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定高度通信設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定高度通信設備の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十五条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「減価償却資産のうち」を「減価償却資産(以下この項において「医療用機器等」という。)で」に改め、「(以下この項において「医療用機器等」という。)」を削り、同項第一号中「及び第三号」を削り、「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十六」に改め、同項第三号を削り、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十六条の二の見出しを「(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「その障害者雇用割合が百分の五十(当該法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす場合」に改め、同項に次の各号を加える。
二 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。
ロ 当該事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
第四十六条の二第二項を削り、同条第三項第三号中「重度身体障害者、」を「重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、」に、「重度知的障害者、」を「重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、」に改め、「又は知的障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)」を、「精神障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。
四 基準雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
五 重度障害者割合 当該事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
第四十六条の二第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第四十六条の三第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
第四十六条の四を次のように改める。
(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第四十六条の四 青色申告書を提出する法人が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に開始する各事業年度において、次世代育成支援対策推進法第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該法人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日を含む事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日において当該法人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該法人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用事業年度終了の日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項において「特定建物等」という。)に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十七条の見出しを「(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅」を「第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅」に、「「高齢者向け優良賃貸住宅」」を「「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」」に、「又は高齢者向け優良賃貸住宅」を「又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「当該高齢者向け優良賃貸住宅を」を「当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅を」に、「の当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「の当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)」を削り、「、当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「高齢者向け優良賃貸住宅」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(目的外使用期間を除く。)」を削る。
第四十七条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「又は第三号」を削り、同条第三項中「第四号」を「第三号」に、「第五号」を「第四号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。
第四十八条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第五十二条の二第一項中「第四十二条の五第一項」の下に「、第四十二条の五の二第一項」を、「第四十二条の十第一項」の下に「、第四十二条の十一第一項」を加える。
第五十二条の三第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を加える。
第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十」の下に「、第四十二条の十一」を加える。
第五十五条第四項第二号中「の全部又は一部」及び「のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併により合併法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)」を削る。
第五十五条の六第一項及び第九項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第五十六条第二項中「鉄道事業法」の下に「(昭和六十一年法律第九十二号)」を加える。
第五十七条の十第一項中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第三章第三節の三の次に次の二節を加える。
第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例
第六十条の二 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において総合特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第二十七条第一項の指定を受けた同項に規定する指定特定事業法人(以下この項において「指定特定事業法人」という。)に該当するもの(次条の規定の適用を受けるものを除く。)が、当該各事業年度(当該指定の日(当該指定特定事業法人が合併法人である場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日。以下この項において「指定日」という。)から当該指定日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に終了する事業年度に限るものとし、第四十二条の十一又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域内において行われる当該指定に係る同法第二十七条第一項に規定する事業のうち政令で定めるものに係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 指定期間内に終了する各事業年度(当該指定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定期間内に終了する各連結事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた法人(当該適用対象年度において第六十八条の六十三の二第一項の規定の適用を受けた連結法人に該当するものを含む。)が、総合特別区域法第二十七条第三項の規定により同条第一項の指定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の六十三の二第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該指定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
6 第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節の五 認定研究開発事業法人等の課税の特例
第六十条の三 青色申告書を提出する内国法人で、各事業年度終了の日において特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する研究開発事業計画(以下この項において「研究開発事業計画」という。)又は同法第六条第一項に規定する統括事業計画(以下この項において「統括事業計画」という。)のこれらの規定の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する認定研究開発事業者(以下この項において「認定研究開発事業法人」という。)又は同条第一項に規定する認定統括事業者(以下この項において「認定統括事業法人」という。)に該当するものが、当該各事業年度(当該認定の日から同日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「認定期間」という。)内に終了する事業年度に限るものとし、認定研究開発事業法人にあつては第四十二条の四の規定又は第四十二条の十一若しくは同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を、認定統括事業法人にあつては第四十二条の十一又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において、当該認定に係る研究開発事業計画に記載された同法第二条第三項に規定する研究開発事業又は統括事業計画に記載された同条第四項に規定する統括事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 認定期間内に終了する各事業年度(当該認定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該認定期間内に終了する各連結事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた法人(当該適用対象年度において第六十八条の六十三の三第一項の規定の適用を受けた連結法人に該当するものを含む。)が、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第五条第二項若しくは第三項の規定により同法第四条第一項の認定(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消され、又は同法第七条第二項若しくは第三項の規定により同法第六条第一項の認定(同法第七条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の六十三の三第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、これらの認定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
6 第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第六十一条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第六十一条の三第四項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改める。
第六十一条の四第一項中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。
第六十二条第一項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第六項第二号中「第四十二条の十一まで」を「第四十二条の十三まで」に改め、「第四十二条の五第二項」の下に「、第四十二条の五の二第二項」を加え、「及び第四十二条の七第二項」を「、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」に、「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の十二」に、「第四十二条の九第一項中」を「第四十二条の十一第二項中」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第四十二条の十第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「」とする」を「」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」とする」に改める。
第六十二条の三第一項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第四項第十一号中「第十二号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は」を「第一号に規定する既成市街地等又はこれに類する地区として政令で定める」に改め、同条第八項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第十一項第二号中「第四十二条の十一まで」を「第四十二条の十三まで」に改め、「第四十二条の五第二項」の下に「、第四十二条の五の二第二項」を加え、「及び第四十二条の七第二項」を「、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」に、「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の十二」に、「第四十二条の九第一項中」を「第四十二条の十一第二項中」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第四十二条の十第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「」とする」を「」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条の三」とする」に改める。
第六十三条第一項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。
第六十四条第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第四号を削り、同項第三号の六を同項第四号とし、同条第六項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改める。
第六十四条の二第二項中「ものに限る」の下に「。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第三項、第四項第二号及び第五項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「適格現物分配(」の下に「収用等のあつた日以後に行われるものに限る。」を加える。
第六十五条第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第一号中「第三号の六」を「第四号」に改める。
第六十五条の四第一項第一号、第二号、第六号から第八号までの規定、第十号及び第十一号中「第三号の六」を「第四号」に改め、同項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 総合特別区域法第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合
第六十五条の七第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号の」を「第九号の」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶について」を「資産について」に改め、同項の表の第一号中「第十七号」を「第九号」に、「第五号の」を「次号の」に改め、同号の下欄のイ中「又は林業」を「及び林業以外の事業」に、「あつては、」を「あつては」に、「この号、第五号及び第十一号」を「第三号まで」に改め、「いう。)」の下に「のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域」を加え、同欄のロ中「装置(」の下に「農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表の第二号から第四号までを削り、同表の第五号中「又は林業」を削り、同号を同表の第二号とし、同表の第六号の下欄中「第一号の下欄のイ又はロに」を「次に」に改め、同欄に次のように加える。
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
第六十五条の七第一項の表の第六号を同表の第三号とし、同表の第七号中「以下第九号まで」を「以下この号及び次号」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「イ又はロに掲げる区域に」を「イに掲げる区域に」に改め、同号ハを同号ロとし、同号の下欄中「上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては」及び「、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ」を削り、同号を同表の第四号とし、同表の第八号を削り、同表の第九号中「構築物」の下に「(イに掲げる区域のうち第一号の上欄のイからハまでに掲げる区域内にあるものにあつては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。)」を加え、同号イ中「第二条第五項」の下に「、近畿圏整備法第二条第五項又は中部圏開発整備法第二条第四項」を加え、同号の下欄中「第五号」を「第二号」に、「あつては農業」を「あつては、農業」に改め、「、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ」を削り、同号を同表の第五号とし、同表の第十号中「第五号」を「第二号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第十一号から第十三号までを削り、同表の第十四号を同表の第七号とし、同表の第十五号中「及び次号」を削り、同号を同表の第八号とし、同表の第十六号を削り、同表の第十七号を同表の第九号とし、同表の第十八号を削り、同表の第十九号中「前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く」を「船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号において同じ」に改め、「漁船以外のものにあつては、」を削り、同号を同表の第十号とし、同条第四項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第七項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改め、同条第九項及び第十二項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十五項第二号中「第十七号」を「第九号」に改める。
第六十五条の八第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第二項中「限る」の下に「。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「適格分割又は適格現物出資に係る」を「適格分割等に係る」に改め、同項第一号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第三項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第四項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第五項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第七項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第八項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加え、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十四項及び第十五項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改める。
第六十五条の九中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に改める。
第六十五条の十二第三項中「限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第四項、第五項第二号及び第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。
第六十五条の十三第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「残額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加える。
第六十五条の十四第一項中「控除した金額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加え、同条第三項中「限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第四項、第五項第二号及び第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。
第六十六条第七項中「第六十八条の八十五の三第一項」を「第六十八条の八十五の二第一項」に改める。
第六十六条の二第十一項及び第十二項中「第六十八条の八十五の四第一項」を「第六十八条の八十五の三第一項」に改める。
第六十六条の四第二項中「各号に定める方法」の下に「のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法」を加え、同項第一号中「(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を削り、同項第二号中「次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を「同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法」に改め、同号イ及びロを削り、同条第六項第一号中「同項第二号イに掲げる」を「同項第二号に定める」に、「同項第一号イ」を「同項第一号ロ又はハ」に、「を除く」を「に限る」に改め、同項第二号中「同項第二号ロに掲げる」を「同項第二号に定める」に改める。
第六十六条の六第三項中「特定外国子会社等(」を「特定外国子会社等で、」に改め、「業務」の下に「として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)」を加え、「を除く。)を除く。)」を「(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のもの」に改め、「その主たる事業」の下に「(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「除く」の下に「。第四号において「発行済株式等」という」を、「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。
第六十六条の九の二第四項第一号中「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。
第六十六条の十第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第六十六条の十一の二第一項中「をいう」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「支出した寄附金の額」を「その収益事業以外の事業のために支出した金額」に改め、同条第九項中「前項まで」を「第八項まで及び前二項」に改め、「第三項まで」の下に「及び第九項」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第八項の次に次の三項を加える。
9 第三項の認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度においてその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。
10 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。この場合において、その取消しの日を含む事業年度については、法人税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
11 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日から同日を含む事業年度終了の日までの間に新たに収益事業を開始したときは、法人税法第十三条及び第十四条第一項第十九号の規定にかかわらず、その取消しの日からその開始した日の前日までの期間及びその開始した日から当該事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
第六十六条の十三第一項第一号中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。
第六十七条の二第一項中「(医療法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五号)」を加え、同条第二項中「さかのぼつて」を「¥外字(aa78)つて」に改める。
第六十七条の三第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「肉用牛が」の下に「、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、」を加え、「場合には、五十万円未満」を「場合には五十万円未満とする。」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第三項中「当該免税対象飼育牛」を「免税対象飼育牛」に、「算入される額」を「算入される金額」に改め、同条第五項中「二千頭」を「千五百頭」に改める。
第六十七条の四第一項中「減価補てん金」を「減価補填金」に改め、同条第三項中「受け、その」を「受け、かつ、その」に、「この条」を「この項、第十項及び第十七項」に改め、同条第五項中「適格分割又は適格現物出資を」を「適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十項及び第十七項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第六項第二号及び第七項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十二項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改め、同条第十八項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改める。
第六十七条の十四第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハ中「資産流動化法第十七条第一項第一号又は第三十六条第一項の規定による発行をした基準特定出資(特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。以下この号において同じ。)のうち」を「基準特定出資(特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の権利(資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利をいう。)に係る事項として財務省令で定めるものの記載がない」に、「特定出資を有する特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利に係る事項として財務省令で定めるものの記載があるもの以外のもの」を「係る特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。)」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第六十七条第一項の項中「前条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第三項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削る。
第六十七条の十五第一項各号中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第六十七条第一項の項中「前条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第四項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削る。
第六十七条の十七第一項、第三項及び第五項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第六項中「第四十一条の十二第九項第九号から第十四号まで」を「第四十一条の十二第九項第二号から第七号まで」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が、同条第一項第一号から第三号までに掲げる債券に係る同項に規定する債券現先取引又は同項各号に掲げる有価証券(以下この項において「対象証券」という。)に係る同条第一項に規定する証券貸借取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(次項において「特定利子」という。)及び貸借料等(同条第一項に規定する債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるもの又は同項に規定する証券貸借取引による同項に規定する特定金融機関等に対する対象証券の貸付けの対価として支払われる金銭をいう。次項において同じ。)については、法人税を課さない。
第六十七条の十七第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び前三項」を「、第六項、第七項及び前項」に改め、「特定利子」の下に「及び貸借料等」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第四十二条の二第二項の規定は、特定利子又は貸借料等の支払を受ける外国金融機関等について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第六十七条の十七第七項」と、「特定利子の」とあるのは「同項に規定する特定利子又は貸借料等の」と、「当該特定利子」とあるのは「当該特定利子又は貸借料等」と読み替えるものとする。
第六十七条の十八第一項中「第五条の二第五項第四号」を「第五条の二第七項第四号」に改める。
第六十八条の二の見出しを「(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)」に改め、同条第一項中「第六十八条の二第一項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)」を「第六十八条の二(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)」に改め、同条第二項を削る。
第六十八条の三の四第二項中「第四十二条の五第三項」の下に「、第四十二条の五の二第三項」を加え、「並びに第四十二条の十第三項」を「、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項」に改める。
第六十八条の四中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第六十八条の八第一項及び第二項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第六十八条の九第一項中「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第十一項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。
第六十八条の九の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項第二号中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「又は同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」を「、同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」という。)又は連結繰越税額控除限度超過額(平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)」に、「及び平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」を「、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額及び連結繰越税額控除限度超過額」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第五項第二号中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「又は同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」を「、同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するものを除く。)」に、「及び平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」を「、平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び繰越中小連結法人税額控除限度超過額」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
第六十八条の十第二項中「次条第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該」を「控除される金額がある場合又は次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの」に、「同項」を「前項」に、「又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該」を「若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの」に改め、同条第五項中「次条第五項」の下に「、第六十八条の十一第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第六項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(第一号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イに掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産
ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
二 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は同条第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の五の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、前条第五項、次条第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
8 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の五の二第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の五の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十の二第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十の二第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十一第二項中「第六十八条の九」の下に「、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に、「調整前連結税額の当該」を「調整前連結税額のうち当該」に改め、同条第五項中「含む。)」の下に「、第六十八条の十第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。
第六十八条の十二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第五項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。
第六十八条の十三第一項中「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに次条第二項、第三項及び第五項」を「、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第四項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「次条第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。
第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに前条」を「、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第五項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「前条第四項」の下に「、次条第五項」を加える。
第六十八条の十五第一項中「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに前条第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに前条」に改め、同項第八号中「前条第二項」を「第六十八条の十四第二項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第六十八条の十の二第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
第六十八条の十五第一項に次の二号を加える。
十 第六十八条の十五第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十一 前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第六十八条の十五第二項中「第六十八条の十第三項」の下に「、第六十八条の十の二第三項」を加え、「又は前条第三項」を「、第六十八条の十四第三項又は第六十八条の十五第三項」に改め、同条第三項中「第六十八条の十第四項」の下に「、第六十八条の十の二第四項」を加え、「若しくは前条第四項」を「、第六十八条の十四第四項若しくは第六十八条の十五第四項」に改め、同条第四項中「第四十二条の十一第一項の」を「第四十二条の十三第一項の」に、「第四十二条の十一第一項各号」を「第四十二条の十三第一項各号」に改め、同条第五項中「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十三第一項」に改め、同条を第六十八条の十五の三とし、第六十八条の十四の次に次の二条を加える。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「指定連結親法人」又は「指定連結子法人」という。)が、同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る同法第二十六条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に定められた同項に規定する事業(以下この条において「特定国際戦略事業」という。)の用に供するものとして財務省令で定める機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の当該特定国際戦略事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 指定連結親法人又はその指定連結子法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該指定連結親法人の税額控除限度額(その特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各指定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該指定連結親法人又はその各指定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該指定連結親法人又はその指定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその特定国際戦略事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその特定国際戦略事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十一第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、前条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、指定連結親法人又はその指定連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
8 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十一第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の二 連結法人(その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項において「連結親法人事業年度」という。)が平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該連結親法人及びその各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。)を行つているときは、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、二十万円に当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 適用年度及び当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において、離職者(雇用者であつた者で当該連結親法人又はその連結子法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
二 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計が五人以上(当該連結親法人が中小連結親法人である場合には、二人以上)であること。
ハ 当該連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給額の合計額が比較給与等支給額の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給額を合計した金額をいう。)以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
二 基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日における雇用者の数から当該連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数を減算した数をいう。
三 基準雇用者割合 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計の当該連結親法人の連結親法人事業年度開始の日の前日における当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用者の数の合計に対する割合をいう。
四 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
五 給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五項において同じ。)をいう。
六 比較給与等支給額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 第一項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第六十八条の十六第一項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の八」に改め、同表の第二号中「当該連結法人が第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項」を「船舶法第一条」に改める。
第六十八条の十七第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「百分の十六」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の六」に改める。
第六十八条の十八及び第六十八条の十九を次のように改める。
第六十八条の二十第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二十一第一項中「第四十四条の三第一項各号」を「第四十四条の二第一項各号」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第九項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第二条第九項」に、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項」を「旧特別措置法第二条第十一項」に、「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改め、同条第二項第一号中「第二条第十二項」を「第二条第十項」に改め、同項第二号中「第二条第十三項」を「第二条第十一項」に改め、同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二十四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の六」に改める。
第六十八条の二十六第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条を第六十八条の二十五とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定高度通信設備の特別償却)
第六十八条の二十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当するもののうち電気通信基盤充実臨時措置法第四条第一項に規定する実施計画(以下この項において「実施計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(電気通信基盤充実臨時措置法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された減価償却資産(電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項に規定する高度通信施設に該当するもののうち電気通信の利便性を高めるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「特定高度通信設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定高度通信設備を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定高度通信設備をその事業の用に供した場合を除き、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内においてその事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定高度通信設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定高度通信設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定高度通信設備の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第六十八条の二十九第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「減価償却資産のうち」を「減価償却資産(以下この項において「医療用機器等」という。)で」に改め、「(以下この項において「医療用機器等」という。)」を削り、同項第一号中「及び第三号」を削り、「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十六」に改め、同項第三号を削り、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十八条の三十一の見出しを「(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「その障害者雇用割合が百分の五十(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす場合」に改め、同項に次の各号を加える。
二 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。
ロ 当該連結事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
第六十八条の三十一第二項を削り、同条第三項第一号中「第四十六条の二第三項第一号」を「第四十六条の二第二項第一号」に改め、同項第三号中「重度身体障害者、」を「重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、」に、「重度知的障害者、」を「重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、」に改め、「又は知的障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)」を、「精神障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。
四 基準雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
五 重度障害者割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
第六十八条の三十一第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第六十八条の三十二第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
第六十八条の三十三を次のように改める。
(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第六十八条の三十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に開始する各連結事業年度において、次世代育成支援対策推進法第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該連結親法人又はその連結子法人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日を含む連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該連結親法人又はその連結子法人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用連結事業年度終了の日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項において「特定建物等」という。)に係る当該適用連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の三十四の見出しを「(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅」を「第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅」に、「「高齢者向け優良賃貸住宅」」を「「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」」に、「又は高齢者向け優良賃貸住宅」を「又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「当該高齢者向け優良賃貸住宅を」を「当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅を」に、「の当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「の当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第一項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)」を削り、「、当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「高齢者向け優良賃貸住宅」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(目的外使用期間を除く。)」を削る。
第六十八条の三十五第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「又は第三号」を削り、同条第三項中「第四十七条の二第三項第四号」を「第四十七条の二第三項第三号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改め、同項第三号を削る。
第六十八条の三十六第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十七から第六十八条の三十九までを次のように改める。
第六十八条の三十七から第六十八条の三十九まで 削除
第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十第一項」の下に「、第六十八条の十の二第一項」を、「第六十八条の十四第一項」の下に「、第六十八条の十五第一項」を加え、「第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで」を「第六十八条の二十、第六十八条の二十一」に、「、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「から第六十八条の二十七まで」に改める。
第六十八条の四十一第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を加える。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十四」の下に「、第六十八条の十五」を加え、「第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで」を「第六十八条の二十、第六十八条の二十一」に、「、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「から第六十八条の二十七まで」に改める。
第六十八条の四十三第四項第二号中「の全部又は一部」及び「のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併により合併法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)」を削る。
第六十八条の四十五第一項及び第八項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第六十八条の五十九第一項中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第三章第十四節の次に次の二節を加える。
第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例
第六十八条の六十三の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において総合特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第二十七条第一項の指定を受けた同項に規定する指定特定事業法人(以下この項において「指定特定事業法人」という。)に該当するもの(当該連結事業年度において次条の規定又は第六十八条の十五若しくは同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。)が、当該各連結事業年度(当該指定の日(当該指定特定事業法人が合併法人である場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日。以下この項において「指定日」という。)から当該指定日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に終了する連結事業年度に限る。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域内において行われる当該指定に係る同法第二十七条第一項に規定する事業のうち政令で定めるものに係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額の合計額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 指定期間内に終了する各連結事業年度(当該指定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定期間内に終了する各事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(当該適用対象年度において第六十条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、総合特別区域法第二十七条第三項の規定により同条第一項の指定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該指定を取り消された日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額及び前項の規定により益金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。
6 前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額のうち、第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第四項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。
7 第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四節の三 連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例
第六十八条の六十三の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する研究開発事業計画(以下この項において「研究開発事業計画」という。)又は同法第六条第一項に規定する統括事業計画(以下この項において「統括事業計画」という。)のこれらの規定の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する認定研究開発事業者(以下この項において「認定研究開発事業法人」という。)又は同条第一項に規定する認定統括事業者(以下この項において「認定統括事業法人」という。)に該当するもの(当該連結事業年度において、認定研究開発事業法人にあつては第六十八条の九の規定又は第六十八条の十五若しくは同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を、認定統括事業法人にあつては第六十八条の十五又は同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。)が、当該各連結事業年度(当該認定の日から同日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「認定期間」という。)内に終了する連結事業年度に限る。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において、当該認定に係る研究開発事業計画に記載された同法第二条第三項に規定する研究開発事業又は統括事業計画に記載された同条第四項に規定する統括事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額の合計額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 認定期間内に終了する各連結事業年度(当該認定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該認定期間内に終了する各事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(当該適用対象年度において第六十条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第五条第二項若しくは第三項の規定により同法第四条第一項の認定(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消され、又は同法第七条第二項若しくは第三項の規定により同法第六条第一項の認定(同法第七条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、これらの認定を取り消された日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額及び前項の規定により益金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。
6 前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額のうち、第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第四項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。
7 第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の六十四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十五第四項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改める。
第六十八条の六十六第一項中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。
第六十八条の六十七第一項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第五項第二号中「第六十八条の十五まで」を「第六十八条の十五の三まで」に改め、「第六十八条の十第二項」の下に「、第六十八条の十の二第二項」を加え、「及び第六十八条の十二第二項」を「、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」に、「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の二」に、「第六十八条の十三第一項」を「第六十八条の十五第二項」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第六十八条の十四第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条」を「第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十五第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条」に改める。
第六十八条の六十八第一項及び第八項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第九項中「、第六十八条の七十八から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三若しくは第六十八条の八十五の四」を「若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十五の三まで」に改め、同条第十一項第二号中「第六十八条の十五まで」を「第六十八条の十五の三まで」に改め、「第六十八条の十第二項」の下に「、第六十八条の十の二第二項」を加え、「及び第六十八条の十二第二項」を「、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」に、「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の二」に、「第六十八条の十三第一項」を「第六十八条の十五第二項」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第六十八条の十四第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条」を「第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十五第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条」に改める。
第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。
第六十八条の七十第五項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改める。
第六十八条の七十一第三項中「ものに限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第四項、第五項第二号及び第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「収用等のあつた日以後に行われるものに限る。」を加える。
第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項中「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三又は第六十八条の八十五の四」を「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三まで」に改める。
第六十八条の七十六の二第一項中「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで又は第六十八条の八十五の三」を「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の二まで」に改める。
第六十八条の七十八第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号の」を「第九号の」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶について」を「資産について」に改め、同項の表の第一号中「(以下この表」を「(以下この号」に、「同号」を「同表の第一号」に、「含む。以下この表」を「含む。以下この号及び第九号」に、「第十七号」を「第九号」に、「第五号」を「次号」に改め、同号の下欄のイ中「又は林業」を「及び林業以外の事業」に、「あつては、」を「あつては」に改め、「いう。)」の下に「のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域」を加え、同欄のロ中「装置(」の下に「農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表の第二号から第四号までを削り、同表の第五号中「第五号」を「第二号」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第六号中「第六号」を「第三号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第七号中「第七号」を「第四号」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第八号を削り、同表の第九号中「第九号」を「第五号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第十号中「第十号」を「第六号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第十一号から第十三号までを削り、同表の第十四号を同表の第七号とし、同表の第十五号中「第十五号」を「第八号」に改め、同号を同表の第八号とし、同表の第十六号を削り、同表の第十七号を同表の第九号とし、同表の第十八号及び第十九号を削り、同表に次の一号を加える。
十 第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産 |
同号の下欄に規定する資産 |
第六十八条の七十八第四項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第七項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改め、同条第九項及び第十二項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十五項第二号中「第十七号」を「第九号」に改める。
第六十八条の七十九第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第三項中「限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「適格分割又は適格現物出資に係る」を「適格分割等に係る」に改め、同項第一号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第四項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第五項中「限る」の下に「。以下この項及び第七項において同じ」を加え、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加え、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十五項及び第十六項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改める。
第六十八条の八十中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に改める。
第六十八条の八十三第四項中「限る」の下に「。第十項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第五項、第六項第二号及び第七項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。
第六十八条の八十四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「残額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加える。
第六十八条の八十五第一項中「控除した金額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加え、同条第四項中「限る」の下に「。第十項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第五項、第六項第二号及び第七項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。
第六十八条の八十五の二を削り、第六十八条の八十五の三を第六十八条の八十五の二とし、第六十八条の八十五の四を第六十八条の八十五の三とする。
第六十八条の八十八第二項中「各号に定める方法」の下に「のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法」を加え、同項第一号中「(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を削り、同項第二号中「次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を「同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法」に改め、同号イ及びロを削り、同条第六項第一号中「同項第二号イに掲げる」を「同項第二号に定める」に、「同項第一号イ」を「同項第一号ロ又はハ」に、「を除く」を「に限る」に改め、同項第二号中「同項第二号ロに掲げる」を「同項第二号に定める」に改める。
第六十八条の九十第三項中「特定外国子会社等(」を「特定外国子会社等で、」に改め、「業務」の下に「として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)」を加え、「を除く。)を除く。)」を「(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のもの」に改め、「その主たる事業」の下に「(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「除く」の下に「。第四号において「発行済株式等」という」を、「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。
第六十八条の九十三の二第四項第一号中「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。
第六十八条の九十四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第六十八条の九十八第一項第一号中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。
第六十八条の百一第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「肉用牛が」の下に「、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、」を加え、「場合には、五十万円未満」を「場合には五十万円未満とする。」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第二項中「当該免税対象飼育牛」を「免税対象飼育牛」に、「算入される額」を「算入される金額」に改め、同条第四項中「二千頭」を「千五百頭」に改める。
第六十八条の百二第一項中「減価補てん金」を「減価補填金」に改め、同条第三項中「受け、その」を「受け、かつ、その」に、「この条」を「この項、第十一項及び第十八項」に改め、同条第六項中「適格分割又は適格現物出資を」を「適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十一項及び第十八項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第七項中「限る」の下に「。以下この項及び第九項において同じ」を加え、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十三項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改め、同条第十九項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改める。
第七十条の二第一項第一号中「権利の取得」を「権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)」に改め、同項第二号及び第三号中「土地若しくは土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第二項第五号中「土地又は土地の上に存する権利」を「土地等」に改める。
第七十条の三第一項第一号中「権利の取得」を「権利(以下第三項までにおいて「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)」に改め、同項第二号及び第三号中「土地若しくは土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第三項第五号中「土地又は土地の上に存する権利」を「土地等」に改める。
第七十条の四第三項第二号中「第七十条の三第一項」を「前条第一項」に改め、同条第八項、第十項第一号及び第十一項中「すべて」を「全て」に改める。
第七十条の六第二項各号、第五項、第十項、第十二項第一号及び第十三項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四十一項中「第一項」とあるのは「」を「、第一項」とあるのは「、」に改め、「同条第七項」と」の下に「、「有する第一項」とあるのは「有する同条第一項」と」を加える。
第七十条の七第一項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び第四項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
第七十条の七第二項第一号ニ中「会社等」を「会社及び特定特別関係会社」に改め、同項第二号イ及び第三号中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項第十六号中「特別関係会社」を「特定特別関係会社」に改め、同条第七項及び第十四項第二号中「すべて」を「全て」に改める。
第七十条の七の二第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第十四項第十号において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
第七十条の七の二第二項第一号ニ中「会社等」を「会社及び特定特別関係会社」に改め、同項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号イ中「以下」を削り、同条第三項第十六号中「特別関係会社」を「特定特別関係会社」に改め、同条第六項中「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「の相続又は遺贈」を「の相続」に改め、同条第十四項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同項第十号中「価額(」を「価額に百分の二十を乗じて計算した価額(」に、「価額)」を「価額」に、「価額で」を「価額と当該株式等の価額との合計額)で」に改める。
第七十条の七の三第一項中「おける価額」の下に「(第七十条の七第二項第五号の特例受贈非上場株式等の価額をいう。)」を加える。
第七十条の七の四第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
第七十条の七の四第二項第一号ニ中「会社等」を「会社及び特定特別関係会社」に改め、同項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同項第四号イ中「以下」を削り、「には」の下に「、同項の特例受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし」を加え、「当該株式等」を「当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」に、「計算した価額」を「財務省令で定めるところにより計算した価額」に、「同項の」を「前項の」に改め、同条第四項及び第七項第三号中「すべて」を「全て」に改める。
第七十条の八の二第一項中「及び第七十条の十二第一項」を「並びに第七十条の十二第一項及び第三項」に、「は、相続税法」を「は、同法」に、「に該当する」を「又は第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に該当する」に、「価額は、」を「価額は」に、「同条第二項第一号」を「第七十条の六第二項第一号」に、「価額)」を「価額とし、当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額は当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該特例非上場株式等に係る第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社若しくは当該認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある法人又は当該特例相続非上場株式等に係る第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社若しくは当該認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この項において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該認定相続承継会社の第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の二第十四項第十号(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法人の株式又は出資を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式又は出資を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式又は出資の価額との合計額)とする。)」に、「同法」を「相続税法」に改める。
第七十条の十二第一項中「規定する納税義務者」の下に「(以下この条において「納税義務者」という。)」を、「による物納の許可」の下に「(以下この条において「物納の許可」という。)」を加え、「この条」を「この項及び次項」に、「同法第四十一条第一項、第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による物納を許可する」を「物納の許可をする」に改め、同条第二項中「申請書」の下に「(第四項において「物納申請書」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。
第七十条の十二に次の二項を加える。
3 税務署長は、納税義務者が物納の許可を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が次に掲げる要件を満たす土地であるときは、当該納税義務者の申請により、相続税法第四十一条第四項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該土地が物納劣後財産(同法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産をいう。以下この項において同じ。)に該当するときであつても、これを物納劣後財産に該当しないものとみなして、物納の許可をすることができる。
一 当該土地が、自然公園法第二十条第一項に規定する国立公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他財務省令で定める地域内の土地であること。
二 当該土地が、当該物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間で締結された風景地保護協定(自然公園法第四十三条第一項に規定する風景地保護協定をいい、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に締結されたものであること、当該締結の時から当該相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人に対して効力があつたものであること、有効期間が十年以上であることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)の目的となる土地であること。
4 前項の規定の適用を受けようとする者は、物納申請書に、物納に充てようとする同項の土地に係る収納確認書(当該土地が相続税法第四十一条第二項の物納に充てることができる財産(地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利(当該土地に係る風景地保護協定に基づき設定されているものを除く。)が設定されていないものに限る。)であることについての環境大臣の証明書で、当該土地が前項各号に掲げる要件を満たすものであることその他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。)その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。
第七十条の十三中「第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項若しくは第七項、第七十条の二第四項又は第七十条の三第四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の」を「修正申告書等をその」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十条の二第四項又は第七十条の三第四項の規定による修正申告書又は期限後申告書(第三項において「修正申告書等」という。)をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
第七十条の十三に次の三項を加える。
4 法人(相続税法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの規定の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6 第四項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十二条の二及び第七十三条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第七十四条」を「第七十五条」に改める。
第七十四条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条を第七十五条とし、第七十三条の二を第七十四条とする。
第七十七条の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「(次項において「農用地」という。)」を削り、同条第二項を削る。
第七十八条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「千分の一」を「千分の一・五」に改める。
第七十九条中「若しくは指示によつて」を「又は指示によつて」に改め、「であり、又は卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定による認定(昭和四十九年四月一日から平成二十三年六月三十日までの間にされたものに限る。)に係るもの」を削り、「若しくは指示又は認定」を「又は指示」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の五
第八十条第一項第二号ロ中「。次号ロにおいて同じ」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
第八十条の二第一項第三号を次のように改める。
三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の三・五
第八十二条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第八十二条の二の次に次の一条を加える。
(特定外貿埠頭管理運営会社が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第八十二条の三 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた株式会社が、平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第四条第一項の規定により同法附則第三条第一項に規定する指定法人から特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第二条第一項に規定する外貿埠頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理の業務の用に供する不動産として政令で定めるもの(以下この条において「外貿埠頭業務用不動産」という。)の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十五とする。
第八十三条の見出しを「(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)」に改め、同条第一項中「認定事業者が、」を「認定事業者(次項において「認定事業者」という。)が、認定民間都市再生事業計画(」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「認定計画」の下に「をいう。次項において同じ。)」を、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計画に基づき都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築(同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定の日から三年以内(特定民間都市再生事業のうち政令で定めるものについては、五年以内)にするものに限る。)をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五(平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に当該認定を受ける認定民間都市再生事業計画に基づき建築をする建築物の所有権の保存の登記にあつては、千分の二)とする。
第八十三条の二の見出し中「移転登記等」を「移転登記」に改め、同条第一項中「(指名金銭債権の取得にあつては、平成二十三年六月三十日)」、「又は指名金銭債権の取得をした場合」、「又は当該指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利」、「所有権の移転の登記にあつては」及び「とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては千分の一・五」を削り、同項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項第一号及び第三項第一号中「すべて」を「全て」に改める。
第八十四条中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。
第八十四条の五中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「限る」を「限る。次項において「登記の申請」という」に、「この条」を「この項」に、「五千円」を「三千円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、平成二十四年三月三十一日までに登記の申請を行うときにおける同項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「四千円」とする。
第八十七条の五第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第八十七条の八第四項中「第七項及び第八項」を「第九項及び第十項」に改める。
第八十八条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第八十八条の七第一項中「揮発油税法第十四条第六項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所その他」を削り、同条第五項中「適用を受けようとする者」の下に「又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第十四条第一項の規定の適用を受けて移出する者」を加え、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、同条第九項及び第十項中「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。
第八十九条第三十項を同条第三十二項とし、同条第二十九項中「第二十五項」の下に「又は第二十七項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十八項中「第二十五項」の下に「、第二十七項」を加え、「前三項」を「第二十五項から前項まで」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十六項の次に次の二項を加える。
27 第十九項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
28 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第八十九条の二第十項中「第一項第四号を除く」を「第一項第四号及び第三項を除く」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第十一項中「第一項第四号」の下に「及び第三項」を加える。
第八十九条の三第一項中「、平成三十年三月三十一日までに」を削り、同条第四項中「第二十六条」及び「第十四条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第五項中「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二の」を「第十四条の二(第三項を除く。)の」に改める。
第八十九条の四第一項中「、平成三十年三月三十一日までに」を削り、同条第二項中「第二十六条」及び「第十四条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第三項中「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二の」を「第十四条の二(第三項を除く。)の」に改める。
第九十条第四項中「第二十六条」及び「第十四条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第五項中「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二の」を「第十四条の二(第三項を除く。)の」に改める。
第九十条の二第二項中「第二十六条」及び「第十四条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第三項中「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二の」を「第十四条の二(第三項を除く。)の」に改める。
第九十条の四第一項中「(第四号に掲げる重油及び粗油については、平成二十三年六月三十日まで)」を削り、同条第二項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「及び第四号」の下に「並びに第三項」を加え、同条第四項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第五項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加える。
第九十条の四の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「及び第四号」の下に「並びに第三項」を加える。
第九十条の四の三第二項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「及び第四号」の下に「並びに第三項」を加える。
第九十条の五第五項及び第六項中「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。
第九十条の六第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、同条第四項及び第五項中「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。
第九十条の六の二第一項中「調製品(」の下に「同表」を加え、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第五項及び第六項中「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。
第九十条の七第三項第六号中「の提出を怠り」を「を提出せず」に改める。
第九十条の八第一項中「この節」を「この条及び次条」に、「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び前条」を加え、「一万三千円の税率により計算した金額」を「九千円」に改め、同条第二項及び第三項中「航空機燃料税法第十一条」を「前条」に改め、同条第四項中「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」を加え、「租税特別措置法第九十条の八第一項」を「同法第九十条の八の二第一項」に改め、「により計算した金額」を削り、同条を第九十条の八の二とし、第六章第三節の三中同条の前に次の一条を加える。
(航空機燃料税の税率の特例)
第九十条の八 航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機に、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第十一条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万八千円とする。
第九十条の九第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び第九十条の八」を加え、「一万九千五百円の税率により計算した金額」を「一万三千五百円」に改め、同条第二項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「航空機燃料税法第十一条」を「第九十条の八」に改め、同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「航空機燃料税法第十一条」を「第九十条の八」に改め、同条第五項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」を加え、「租税特別措置法第九十条の九第一項」を「同法第九十条の九第一項」に改め、「により計算した金額」を削る。
第九十条の十一第一項第一号中「道路運送法」の下に「(昭和二十六年法律第百八十三号)」を加える。
第九十条の十二第一項第三号中「大気汚染防止法」の下に「(昭和四十三年法律第九十七号)」を加える。
第九十一条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第九十三条第一項第三号中「相続税法」の下に「第五十一条の二第一項第二号ロ及びハ、」を加える。
第九十四条第一項中「第六十条第二項」の下に「及び相続税法第五十一条の二第一項第三号」を加え、「同項」を「これら」に改める。
第九十七条の次に次の一条を加える。
(特別還付金の支給)
第九十七条の二 税務署長は、第四十一条の二十の二第二項第一号に規定する対象保険年金(以下この条において「対象保険年金」という。)に係る同項第二号に規定する保険金受取人等(以下この項及び次項において「保険金受取人等」という。)に該当する者(当該保険金受取人等に該当する者が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日(以下この条において「改正法施行日」という。)前に死亡している場合にあつては、その相続人(包括受遺者を含む。以下この条において「特定相続人」という。)。以下この条において「対象年金受給者等」という。)に対し、当該保険金受取人等である者(第三項において「対象年金受給者」という。)又は当該特定相続人に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において「特定被相続人」という。)の平成十二年分以後の各年分の対象保険年金に係る所得(所得税法第百六十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「保険年金所得」という。)のうち所得税が課されない部分の金額について所得税を課するとしたならば当該金額につき課されることとなる所得税に相当する給付金(以下この条において「特別還付金」という。)を支給する。ただし、当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この項において同じ。)の当該特別還付金の対象となる年分の所得税について次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 当該対象年金受給者等がその年分の所得税につき確定申告書(第二条第一項第十号に規定する確定申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、又は国税通則法第二十五条の規定による決定(以下この条において「所得税額の決定」という。)を受けている場合において、当該確定申告書又は所得税額の決定に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき同条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下この項及び第五項において「更正」という。)があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)に関し更正をすることができるとき(同法第七十条第五項の規定による場合を除く。)。
二 当該対象年金受給者等のその年分の所得税につき国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する期限後申告書を提出することができる場合
2 特定対象保険年金(その者に係る対象保険年金で特別還付金の対象となる年分の所得税について改正法施行日において前項各号に掲げる場合に該当するもののうち、改正法施行日から一年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなるものをいう。)に係る保険金受取人等に該当する者に係る同項の規定の適用については、同項中「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日(以下この条において「改正法施行日」という。)」とあるのは、「次に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなる日」とする。
3 特別還付金の支給を受けようとする者は、改正法施行日から起算して一年を経過する日までの間(第十一項において「請求期間」という。)に、当該特別還付金に係る対象保険年金に関する事項、当該特別還付金の額、その計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特別還付金請求書」という。)を、当該特別還付金に係る対象年金受給者の所得税の納税地又は特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。この場合において、当該特別還付金請求書には、当該特別還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類及び当該特別還付金の額の計算に関する明細書(第十二項において「添付書類」という。)を添付しなければならない。
4 対象年金受給者等が特別還付金請求書を提出する前に死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該対象年金受給者等に係る特別還付金請求書を提出することができる。この場合において、特別還付金請求書の提出について前項の規定を準用する。
5 特別還付金の額は、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 平成十五年分以後の各年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この号において同じ。)がその年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は所得税額の決定を受けている場合 (1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額に相当する金額((1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額が(1)に規定する還付金の額である場合には、(1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額を零から差し引いた額を当該(1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額として計算するものとし、当該相当する金額が零以下である場合には零とする。)
(1) 当該確定申告書又は所得税額の決定に係る所得税額等(国税通則法第二条第六号ニに掲げる納付すべき税額又は同号ホに掲げる還付金の額に相当する税額(以下この号において「還付金の額」という。)をいう。以下この号において同じ。)(当該所得税額等につき同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の所得税額等)
(2) 当該確定申告書又は所得税額の決定に係る年分の対象年金受給者等の所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額(ロにおいて「総所得金額」という。)の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額(当該保険年金所得につき政令で定める規定により計算した同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額(以下この号において「雑所得の金額」という。)をいう。ロにおいて同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額
ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する金額((1)(ii)に掲げる金額が還付金の額以外のものである場合には零とし、(1)(ii)に掲げる金額が還付金の額である場合には当該還付金の額を限度とする。)
(1) (i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した金額に相当する金額((i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額が還付金の額である場合には、(i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額を零から差し引いた額を当該(i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額として計算する。)
(i) 当該対象年金受給者等のその年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用前雑所得金額(当該保険年金所得につき所得税が課されない部分の金額について所得税を課するとした場合の雑所得の金額として政令で定める規定により計算した金額をいう。(2)において同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額
(ii) 当該対象年金受給者等のその年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額
(2) 当該対象年金受給者等のその年分の保険年金所得に係る適用前雑所得金額から当該保険年金所得に係る適用後雑所得金額を控除した金額(次号において「保険年金所得減少額」という。)の百分の十に相当する金額
二 平成十二年から平成十四年までの各年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この号において同じ。)に係る対象保険年金の最終の支払の日の属する年分(以下この号において「最終支払年分」という。)が平成十五年分以後のいずれかの年分である場合 当該対象年金受給者等のその年分の対象保険年金に係る保険年金所得減少額にみなし特別還付金割合(当該対象年金受給者等の平成十五年分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額のうちに当該保険年金所得に係る次に掲げる金額のいずれか多い金額(以下この号において「みなし特別還付金基準額」という。)の占める割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額
ロ 当該対象年金受給者等に係る対象保険年金の最終支払年分が平成十二年から平成十四年までのいずれかの年分である場合 当該対象保険年金に係る次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額
(1) 最終支払年分 当該対象年金受給者等に係る当該最終支払年分の保険年金所得を当該対象年金受給者等に係る平成十五年分の保険年金所得とみなして計算した場合におけるみなし特別還付金基準額
(2) 最終支払年分以外の年分 当該対象年金受給者等に係るその年分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額に当該対象年金受給者等に係る当該最終支払年分の保険年金所得を当該対象年金受給者等に係る平成十五年分の保険年金所得とみなして計算した場合におけるみなし特別還付金割合を乗じて計算した金額
6 所轄税務署長は、特別還付金請求書の提出があつた場合には、当該特別還付金請求書に記載された特別還付金の額、その計算の基礎となる金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、特別還付金を支給し、又は支給しない旨の決定(支給する旨の決定にあつては、その額(当該特別還付金請求書に記載された特別還付金の額を限度とする。)の定めを含む。以下この条において同じ。)を行わなければならない。
7 所轄税務署長は、前項の規定により特別還付金を支給する旨の決定を行つた場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給する旨及びその支給する特別還付金の額を書面により通知するとともに、当該特別還付金を支払うものとする。
8 所轄税務署長は、第六項の規定により特別還付金を支給しない旨の決定を行つた場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給しない旨を書面により通知するものとする。
9 第六項の規定による特別還付金を支給する旨の決定を受けた者は、当該決定を受けたときにおいて、当該決定に係る額の特別還付金の支給を受ける権利を取得するものとする。
10 所轄税務署長は、特別還付金の支払をし、又は充当(国税通則法第五十七条の規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別還付金の区分に従い当該各号に定める日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(第九十三条に規定する各年の特例基準割合(以下この項及び第二十二項において「特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
一 第五項第一号に掲げる年分に係る特別還付金 次に掲げる特別還付金の区分に応じそれぞれ次に定める日数
イ 第五項第一号イに掲げる場合に該当する対象年金受給者等に係る特別還付金 当該特別還付金を当該特別還付金に係る年分における国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等と、第六項又は第十五項の規定による決定(同項の決定にあつては、第十二項に規定する変更決定請求書に基づくものに限る。)を同法第五十八条第一項第二号に規定する更正の請求に基づく更正とみなした場合における同項に規定する日数(当該特別還付金の計算の基礎となる第五項第一号イ(2)に掲げる金額が同号イ(1)に規定する還付金の額であつて、かつ、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額に相当する金額である場合には、これらの規定に規定する予納税額の納期限の翌日から当該特別還付金の支払のための支払決定の日又は当該特別還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。以下この項において「特別還付金支払決定日」という。)までの期間の日数(当該特別還付金に係る年分の所得税の確定申告書が当該確定申告書の同法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限後に提出された場合又は当該年分の所得税について所得税額の決定があつた場合には、当該年分の所得税に係る確定申告期限の翌日からその提出の日又はその所得税額の決定があつた日までの期間の日数を除く。))
ロ 第五項第一号ロに掲げる場合に該当する対象年金受給者等に係る特別還付金 当該特別還付金に係る第六項の規定による決定があつた日の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数(当該特別還付金に係る同号ロに規定する還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額に相当する金額である場合には、これらの規定に規定する予納税額の納期限の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数から当該特別還付金に係る年分の所得税に係る同法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限の翌日から当該特別還付金に係る第六項の規定による決定があつた日までの期間の日数を控除した日数)
二 第五項第二号に掲げる年分に係る特別還付金 当該特別還付金に係る年分の所得税の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数
11 第六項の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別還付金の額(当該特別還付金の額に関し第十五項の規定による決定(以下この項から第十四項までにおいて「変更決定」という。)があつた場合には、当該変更決定後の特別還付金の額)の計算の基礎となつた事実についてその内容と相違する事実が判明したことにより、当該特別還付金の額が過少である場合には、請求期間内に限り、特別還付金の額に関し変更決定をすべき旨を請求することができる。
12 前項の規定による変更決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「変更決定請求書」という。)を所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該変更決定請求書には添付書類を添付しなければならない。
五 第二号に掲げる金額の計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項
13 第六項の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別還付金の額(当該特別還付金の額に関し変更決定があつた場合には、当該変更決定後の特別還付金の額)が過大である場合には、当該特別還付金の額に関し変更決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、前項の規定は、当該請求について準用する。
14 所轄税務署長は、第十一項又は前項の請求があつた場合には、その請求に係る変更決定請求書に記載された事項について調査し、変更決定をし、又は理由を付して、変更決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知するものとする。
15 所轄税務署長は、第六項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした特別還付金の額が過大又は過少であることを知つた場合には、その調査により、当該決定に係る特別還付金の額を変更する旨及びその変更後の特別還付金の額(以下この項において「変更後の特別還付金の額」という。)の決定をするものとする。この場合において、当該決定が当該決定前の特別還付金の額が増加する変更である旨の決定であるときは、変更後の特別還付金の額は、当該特別還付金に係る特別還付金請求書に記載された特別還付金の額(変更決定請求書の提出がある場合には、当該変更決定請求書に記載された第十二項第二号に掲げる金額)を限度とする。
16 所轄税務署長は、前項の規定による決定(以下この条において「変更決定」という。)を行つた場合には、当該特別還付金に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、次に掲げる事項を、書面により通知するとともに、当該変更決定前の特別還付金の額が増加する変更決定があつた場合には、第三号イに掲げる金額に相当する特別還付金を支払うものとする。
三 その変更決定に係る次に掲げる金額
イ その変更決定前の特別還付金の額がその変更決定により増加するときは、その増加する特別還付金の額
ロ その変更決定前の特別還付金の額がその変更決定により減少するときは、その減少する特別還付金の額
ハ 第十項の規定により支払う特別還付金の額に係る加算金があるときは、その加算金のうちロに掲げる特別還付金の額に対応する部分の金額
四 前三号に掲げる金額の計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項
17 第六項の規定による決定又は変更決定は、改正法施行日から二年を経過した日以後においては、することができない。
18 第十五項の規定による変更決定前の特別還付金の額が増加する変更決定を受けた者は、当該変更決定を受けたときにおいて、当該変更決定により増加する特別還付金の額の特別還付金の支給を受ける権利を取得するものとする。
19 特別還付金(加算金を含む。次項から第二十三項までにおいて同じ。)については、所得税を課さない。
20 第十五項の規定による変更決定前の特別還付金の額が減少する変更決定があつた場合において第十六項に規定する書面に記載された同項第三号ロ及びハに掲げる金額に相当する特別還付金を有する者は、当該特別還付金を当該書面が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに国に納付しなければならない。
21 前項に規定する変更決定を受けた者は、同項の規定により納付すべき特別還付金を同項の規定により納付すべき期限(次項において「納期限」という。)までに完納しないときは、延滞金を納付しなければならない。
22 前項の延滞金の額は、特別還付金の納期限の翌日から当該特別還付金を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の特別還付金の額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の特別還付金の額に年七・三パーセントの割合(各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した額とする。
23 特別還付金の支給を受ける権利及び特別還付金を徴収する権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
24 第三項(第四項において準用する場合を含む。)の特別還付金請求書の提出、第六項の決定、第七項及び第八項の通知、第七項及び第十六項の特別還付金の支払、第十項の加算金、第十二項(第十三項において準用する場合を含む。)の変更決定請求書の提出、第十四項及び第十六項の通知、第十五項の決定、第二十項の特別還付金の納付、第二十一項の延滞金の納付、第二十二項の延滞金の額、前項の時効その他特別還付金、加算金及び延滞金の端数計算については、国税通則法(第五条、第二十一条、第二十二条、第二十七条から第三十条まで、第三章(第三十四条の二、第三十五条、第三十六条、第三十九条及び第四十四条を除く。)、第四章、第五十六条、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第六十条第三項及び第四項、第六十二条、第六十三条、第七十一条第一項、第七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条(第三項を除く。)、第七十四条の二第二項、第百五条、第百十七条、第百十九条並びに第百二十条の規定に限る。)の規定及び国税徴収法(第二章(第十一条を除く。)、第三章(第三十二条、第三十五条及び第三十九条に限る。)、第五章、第六章(第百五十八条を除く。)、第八章及び第九章の規定に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国税通則法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条第一項 |
又は決定 |
若しくは決定又は租税特別措置法第九十七条の二第六項若しくは第十五項(特別還付金の支給)の規定による決定(以下「特別決定」という。) |
|
納税地( |
納税地又は同条第三項に規定する対象年金受給者の所得税の納税地若しくは特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地( |
第三十条第二項 |
又は電源開発促進税 |
若しくは電源開発促進税又は租税特別措置法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金(以下「特別還付金」という。) |
|
以後 |
又は同条第三項に規定する特別還付金請求書若しくは同条第十二項に規定する変更決定請求書を提出した時以後 |
|
これらの国税に |
これらの国税又は特別還付金に |
|
又は決定 |
若しくは決定又は特別決定 |
第三十条第三項 |
又は決定を |
若しくは決定又は特別決定を |
|
又は決定に係る国税 |
若しくは決定に係る国税又は当該特別決定に係る特別還付金 |
|
ため、 |
ため又は他の税務署長が特別決定をしていたため、 |
第三十七条第一項 |
場合には |
場合又は特別還付金を租税特別措置法第九十七条の二第二十項(特別還付金の支給)の規定により納付すべき期限(同条第二十一項に規定する延滞金(以下「延滞金」という。)については、その計算の基礎となる特別還付金の納付すべき期限。以下「特別還付金の納期限」という。)までに完納しない場合には |
第三十七条第二項 |
納期限 |
納期限又は特別還付金の納期限 |
第三十七条第三項 |
国税 |
国税又は特別還付金 |
|
又は利子税 |
若しくは利子税又は延滞金 |
第三十八条第一項 |
納期限まで |
納期限まで又は特別還付金で特別還付金の納期限まで |
|
納期限を |
納期限又は特別還付金の納期限を |
第三十八条第二項 |
税額 |
税額又は特別還付金の額 |
第四十条 |
国税が |
特別還付金が |
第四十一条及び第四十二条 |
国税 |
特別還付金 |
第四十三条第一項 |
国税の徴収 |
国税又は特別還付金の徴収 |
|
納税地( |
納税地又は租税特別措置法第九十七条の二第三項(特別還付金の支給)に規定する対象年金受給者の所得税の納税地若しくは特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地( |
第四十三条第二項 |
又は電源開発促進税 |
若しくは電源開発促進税又は特別還付金 |
第四十三条第二項第一号 |
賦課決定が |
賦課決定又は租税特別措置法第九十七条の二第二十四項の規定により準用する第三十条第二項の特別決定が |
|
国税 |
国税又は特別還付金 |
第四十三条第二項第二号 |
税額 |
税額又は特別還付金につき納付すべき額 |
第四十三条第三項及び第四項 |
国税に |
国税又は特別還付金に |
第四十三条第五項 |
国税を |
国税又は特別還付金を |
第四十六条第一項 |
国税で次に掲げるもの |
特別還付金でその納付すべき期限がその損失を受けた日以後に到来するもの |
|
その納期限( |
その特別還付金の納期限( |
|
その国税 |
その特別還付金 |
第四十六条第二項 |
国税 |
特別還付金 |
第五十六条第一項 |
還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。) |
特別還付金 |
|
還付しなければ |
支払わなければ |
第五十六条第二項 |
還付すべき還付金等について還付 |
支払うべき特別還付金について支払 |
第五十七条第一項 |
還付金等が |
特別還付金が |
|
その還付を |
その支払を |
|
国税( |
特別還付金又は国税( |
|
限る。 |
限る。以下この項において「特別還付金等」という。 |
|
還付に代えて、還付金等 |
支払に代えて、特別還付金 |
|
その国税 |
その特別還付金等 |
|
その還付金等 |
その特別還付金 |
|
となる国税 |
となる特別還付金等 |
第五十七条第二項 |
還付金等 |
特別還付金 |
第五十八条第二項第一号及び第二号 |
還付金等の請求権 |
特別還付金の支給を受ける権利 |
第六十条第三項 |
国税 |
特別還付金 |
第六十条第四項 |
税額の属する税目の国税 |
特別還付金 |
第六十二条第一項 |
国税 |
特別還付金 |
|
税額 |
特別還付金の額 |
第六十二条第二項 |
国税 |
特別還付金 |
第七十一条第一項第二号 |
賦課決定 |
賦課決定又は特別決定 |
第七十三条第一項 |
国税の徴収権 |
特別還付金を徴収する権利 |
|
国税に |
特別還付金に |
第七十三条第一項第一号 |
更正又は決定 その更正又は決定 |
租税特別措置法第九十七条の二第十五項(特別還付金の支給)の規定による決定 その決定 |
|
国税の第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付) |
特別還付金の同条第二十項 |
第七十三条第一項第四号 |
督促 督促状 |
租税特別措置法第九十七条の二第二十四項において準用する第三十七条(督促)の規定による督促 督促状 |
第七十三条第四項 |
国税の徴収権 |
特別還付金を徴収する権利 |
|
国税( |
特別還付金( |
|
国税に |
特別還付金に |
第七十三条第五項 |
国税( |
特別還付金( |
|
国税の徴収権 |
特別還付金を徴収する権利 |
|
国税が |
特別還付金が |
|
国税に |
特別還付金に |
第百十七条第一項 |
納税申告書の提出その他国税 |
租税特別措置法第九十七条の二第三項(特別還付金の支給)に規定する特別還付金請求書又は同条第十二項に規定する変更決定請求書の提出その他特別還付金 |
第百十七条第二項 |
国税の納税地を所轄する税務署長 |
租税特別措置法第九十七条の二第三項に規定する所轄税務署長 |
25 第七項及び第十六項の特別還付金の支払については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の十の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条の二第二十四項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する特別還付金」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「租税特別措置法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金」と、「の還付」とあるのは「の支払」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別還付金」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別還付金の支払」と、「当該還付を」とあるのは「当該支払を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別還付金」と読み替えるものとする。
26 特定相続人が二人以上ある場合における特別還付金請求書の提出に関する特例、特別還付金請求書を提出する者が第五項第一号ロに掲げる場合に該当する者である場合における当該特別還付金請求書に添付すべき書類の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特別還付金の支給に関する調査について必要があるときは、当該特別還付金に係る特別還付金請求書を提出した者に質問し、又はその者の当該特別還付金に関する書類その他の物件を検査することができる。
28 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
29 第二十七項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
30 偽りその他不正の手段により特別還付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。
31 第二十七項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第九十八条の表の都道府県の項中「並びに第三十七条第一項の表の第十二号の上欄」及び「並びに第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄」を削り、同表の市町村の項中「、第三十一条の二第二項第十五号ニ」を「並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務」に、「、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに」を「並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務、」に改める。