国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 平成28年4月11日
法令の形式: 法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年四月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十四号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
一三六、五二六
二二四、一五八
一〇九、三一六
一九六、九四八
一〇九、三一六
一九六、九四八
五百人以上千人未満
一四七、七〇二
二五七、二四二
一二三、二七三
二一〇、九〇五
一二〇、九一二
二三〇、四五二
千人以上二千人未満
一九七、九五七
三二九、四〇五
一八四、三五二
三一五、八〇〇
一六一、一三〇
三一四、四八六
二千人以上三千人未満
二一八、八一八
三五〇、二六六
一九一、六〇八
三二三、〇五六
一七九、九八二
三五五、二四六
三千人以上五千人未満
二四〇、〇九九
三七一、五四七
二一〇、一〇八
三六三、四六四
二〇〇、八四三
三七六、一〇七
五千人以上一万人未満
二六九、六六九
四二三、〇二五
二六一、三二六
四八〇、四〇六
二五二、七六五
四九三、七五三
一万人以上一万五千人未満
三一二、〇六五
五三一、一四五
三〇三、七二二
五八八、五二六
二八九、五六二
五七四、三六六
一万五千人以上二万人未満
三五一、二九一
五九二、二七九
三四〇、一六七
六六八、七八七
三二四、三五一
六七四、八七九
二万人以上
三七四、四八四
六五九、二八八
三六三、三六〇
七三五、七九六
三四七、五四三
七四一、八八七
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
四七、九七二
一三五、六〇四
四七、九七二
一三五、六〇四
四七、九七二
一三五、六〇四
五百人以上千人未満
五八、七九六
一六八、三三六
四七、九七二
一三五、六〇四
五八、七九六
一六八、三三六
千人以上二千人未満
七一、九五八
二〇三、四〇六
七一、九五八
二〇三、四〇六
八二、七八二
二三六、一三八
二千人以上三千人未満
七一、九五八
二〇三、四〇六
七一、九五八
二〇三、四〇六
九三、六〇六
二六八、八七〇
三千人以上五千人未満
七一、九五八
二〇三、四〇六
八二、七八二
二三六、一三八
九三、六〇六
二六八、八七〇
五千人以上一万人未満
八五、一二〇
二三八、四七六
一一七、五九二
三三六、六七二
一二八、四一六
三六九、四〇四
一万人以上一万五千人未満
一一七、五九二
三三六、六七二
一五〇、〇六四
四三四、八六八
一五〇、〇六四
四三四、八六八
一万五千人以上二万人未満
一二八、四一六
三六九、四〇四
一七一、七一二
五〇〇、三三二
一八二、五三六
五三三、〇六四
二万人以上
一五〇、〇六四
四三四、八六八
一九三、三六〇
五六五、七九六
二〇四、一八四
五九八、五二八
第四条第三項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
一〇、四七四
一一、一六六
八、六六〇
九、三五二
八、六六〇
九、三五二
五百人以上千人未満
一二、六三九
一三、五〇四
九、五六七
一〇、二五九
一〇、八二五
一一、六九〇
千人以上二千人未満
一五、七一一
一六、七四九
一四、八〇四
一五、八四二
一五、一五五
一六、三六六
二千人以上三千人未満
一六、六一八
一七、六五六
一四、八〇四
一五、八四二
一七、三二〇
一八、七〇四
三千人以上五千人未満
一七、五二五
一八、五六三
一六、九六九
一八、一八〇
一八、二二七
一九、六一一
五千人以上一万人未満
一九、六九〇
二〇、九〇一
二三、四六四
二五、一九四
二四、七二二
二六、六二五
一万人以上一万五千人未満
二六、一八五
二七、九一五
二九、九五九
三二、二〇八
二九、九五九
三二、二〇八
一万五千人以上二万人未満
三〇、一六四
三二、〇六七
三五、一九六
三七、七九一
三六、四五四
三九、二二二
二万人以上
三四、四九四
三六、七四三
三九、五二六
四二、四六七
四〇、七八四
四三、八九八
第四条第四項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
八、六六〇
九、三五二
八、六六〇
九、三五二
八、六六〇
九、三五二
五百人以上千人未満
一〇、八二五
一一、六九〇
八、六六〇
九、三五二
一〇、八二五
一一、六九〇
千人以上二千人未満
一二、九九〇
一四、〇二八
一二、九九〇
一四、〇二八
一五、一五五
一六、三六六
二千人以上三千人未満
一二、九九〇
一四、〇二八
一二、九九〇
一四、〇二八
一七、三二〇
一八、七〇四
三千人以上五千人未満
一二、九九〇
一四、〇二八
一五、一五五
一六、三六六
一七、三二〇
一八、七〇四
五千人以上一万人未満
一五、一五五
一六、三六六
二一、六五〇
二三、三八〇
二三、八一五
二五、七一八
一万人以上一万五千人未満
二一、六五〇
二三、三八〇
二八、一四五
三〇、三九四
二八、一四五
三〇、三九四
一万五千人以上二万人未満
二三、八一五
二五、七一八
三二、四七五
三五、〇七〇
三四、六四〇
三七、四〇八
二万人以上
二八、一四五
三〇、三九四
三六、八〇五
三九、七四六
三八、九七〇
四二、〇八四
第四条第五項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
一二九、二七〇
二一六、九〇二
一〇二、〇六〇
一八九、六九二
一〇二、〇六〇
一八九、六九二
五百人以上千人未満
一四〇、四四六
二四九、九八六
一一六、〇一七
二〇三、六四九
一一三、六五六
二二三、一九六
千人以上二千人未満
一九〇、七〇一
三二二、一四九
一七七、〇九六
三〇八、五四四
一五三、八七四
三〇七、二三〇
二千人以上三千人未満
二一一、五六二
三四三、〇一〇
一八四、三五二
三一五、八〇〇
一七二、七二六
三四七、九九〇
三千人以上五千人未満
二三三、一九五
三六四、六四三
二〇三、二〇四
三五六、五六〇
一九三、七六三
三六九、〇二七
五千人以上一万人未満
二五五、一五七
四〇八、五一三
二四六、八一四
四六五、八九四
二三八、二五三
四七九、二四一
一万人以上一万五千人未満
二九七、五五三
五一六、六三三
二八九、二一〇
五七四、〇一四
二七五、〇五〇
五五九、八五四
一万五千人以上二万人未満
三三六、七七九
五七七、七六七
三二五、六五五
六五四、二七五
三〇九、八三九
六六〇、三六七
二万人以上
三五九、九七二
六四四、七七六
三四八、八四八
七二一、二八四
三三三、〇三一
七二七、三七五
第四条第六項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
四七、九七二
一三五、六〇四
四七、九七二
一三五、六〇四
四七、九七二
一三五、六〇四
五百人以上千人未満
五八、七九六
一六八、三三六
四七、九七二
一三五、六〇四
五八、七九六
一六八、三三六
千人以上二千人未満
七一、九五八
二〇三、四〇六
七一、九五八
二〇三、四〇六
八二、七八二
二三六、一三八
二千人以上三千人未満
七一、九五八
二〇三、四〇六
七一、九五八
二〇三、四〇六
九三、六〇六
二六八、八七〇
三千人以上五千人未満
七一、九五八
二〇三、四〇六
八二、七八二
二三六、一三八
九三、六〇六
二六八、八七〇
五千人以上一万人未満
八五、一二〇
二三八、四七六
一一七、五九二
三三六、六七二
一二八、四一六
三六九、四〇四
一万人以上一万五千人未満
一一七、五九二
三三六、六七二
一五〇、〇六四
四三四、八六八
一五〇、〇六四
四三四、八六八
一万五千人以上二万人未満
一二八、四一六
三六九、四〇四
一七一、七一二
五〇〇、三三二
一八二、五三六
五三三、〇六四
二万人以上
一五〇、〇六四
四三四、八六八
一九三、三六〇
五六五、七九六
二〇四、一八四
五九八、五二八
第四条第七項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
一〇、四七四
一一、一六六
八、六六〇
九、三五二
八、六六〇
九、三五二
五百人以上千人未満
一二、六三九
一三、五〇四
九、五六七
一〇、二五九
一〇、八二五
一一、六九〇
千人以上二千人未満
一五、七一一
一六、七四九
一四、八〇四
一五、八四二
一五、一五五
一六、三六六
二千人以上三千人未満
一六、六一八
一七、六五六
一四、八〇四
一五、八四二
一七、三二〇
一八、七〇四
三千人以上五千人未満
一七、五二五
一八、五六三
一六、九六九
一八、一八〇
一八、二二七
一九、六一一
五千人以上一万人未満
一九、六九〇
二〇、九〇一
二三、四六四
二五、一九四
二四、七二二
二六、六二五
一万人以上一万五千人未満
二六、一八五
二七、九一五
二九、九五九
三二、二〇八
二九、九五九
三二、二〇八
一万五千人以上二万人未満
三〇、一六四
三二、〇六七
三五、一九六
三七、七九一
三六、四五四
三九、二二二
二万人以上
三四、四九四
三六、七四三
三九、五二六
四二、四六七
四〇、七八四
四三、八九八
第四条第八項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
八、六六〇
九、三五二
八、六六〇
九、三五二
八、六六〇
九、三五二
五百人以上千人未満
一〇、八二五
一一、六九〇
八、六六〇
九、三五二
一〇、八二五
一一、六九〇
千人以上二千人未満
一二、九九〇
一四、〇二八
一二、九九〇
一四、〇二八
一五、一五五
一六、三六六
二千人以上三千人未満
一二、九九〇
一四、〇二八
一二、九九〇
一四、〇二八
一七、三二〇
一八、七〇四
三千人以上五千人未満
一二、九九〇
一四、〇二八
一五、一五五
一六、三六六
一七、三二〇
一八、七〇四
五千人以上一万人未満
一五、一五五
一六、三六六
二一、六五〇
二三、三八〇
二三、八一五
二五、七一八
一万人以上一万五千人未満
二一、六五〇
二三、三八〇
二八、一四五
三〇、三九四
二八、一四五
三〇、三九四
一万五千人以上二万人未満
二三、八一五
二五、七一八
三二、四七五
三五、〇七〇
三四、六四〇
三七、四〇八
二万人以上
二八、一四五
三〇、三九四
三六、八〇五
三九、七四六
三八、九七〇
四二、〇八四
第四条第九項第一号中「五万八千九百七十八円」を「五万八千十六円」に改め、同項第二号中「六万千九百七十一円」を「六万九百六十円」に改め、同条第十項第一号中「六万二百十円」を「五万九千二百二十九円」に改め、同項第二号中「六万三千二百三円」を「六万二千百七十三円」に改め、同条第十二項中「九百三十五円」を「千二十六円」に改め、同項ただし書中「千八百七十円」を「二千五十二円」に、「千六百四十六円」を「千八百六円」に、「千五百九十九円」を「千七百五十四円」に、「千二百九十円」を「千四百十六円」に改め、同条第十三項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
区市町村
区   市
町   村
区   市
町   村
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
五百人未満
一、七五三
一、七五三
一、七五三
一、七五三
五百人以上千人未満
一、七五三
二、一七三
一、七五三
二、一七三
千人以上二千人未満
二、五九三
三、〇一三
二、五九三
三、〇一三
二千人以上三千人未満
二、五九三
三、四三三
二、五九三
三、四三三
三千人以上五千人未満
三、〇一三
三、四三三
三、〇一三
三、四三三
五千人以上一万人未満
四、二七三
四、六九三
四、二七三
四、六九三
一万人以上一万五千人未満
五、五三三
五、五三三
五、五三三
五、五三三
一万五千人以上二万人未満
六、三七三
六、七九三
六、三七三
六、七九三
二万人以上
七、二一三
七、六三三
七、二一三
七、六三三
第四条第十四項中「においては」を「には」に改め、同条第十五項中「においては」を「には」に、「借料」を「当該建物の借料」に改め、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項の次に次の一項を加える。
16 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
第四条の二第二項中「前項の」及び「で市区町村の支所、出張所その他の総務大臣が定める場所に設けられるもの」を削り、「設ける」を「設けた」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に、「借料」を「当該建物の借料」に改め、同条に次の三項を加える。
4 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
5 市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
6 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
第五条第一項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
二四三、三〇七
二四七、四六七
千人以上二千人未満
三四七、七八八
三五四、二八八
二千人以上三千人未満
四六一、五四一
四七〇、三八一
三千人以上五千人未満
五六六、四二二
五七七、六〇二
五千人以上一万人未満
六八〇、五三一
六九四、〇五一
一万人以上一万五千人未満
七八五、〇六七
八〇〇、九二七
一万五千人以上二万人未満
九二二、二四八
九四〇、九六八
二万人以上三万人未満
一、〇八九、九九五
一、一一二、三五五
三万人以上
一、二二二、九六三
一、二四七、一四三
第五条第二項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
一八〇、一一二
一八四、二七二
千人以上二千人未満
二八一、四二五
二八七、九二五
二千人以上三千人未満
三八二、七三八
三九一、五七八
三千人以上五千人未満
四八四、〇五一
四九五、二三一
五千人以上一万人未満
五八五、三六四
五九八、八八四
一万人以上一万五千人未満
六八六、六七七
七〇二、五三七
一万五千人以上二万人未満
八一〇、五〇四
八二九、二二四
二万人以上三万人未満
九六八、一〇二
九九〇、四六二
三万人以上
一、〇四六、九〇一
一、〇七一、〇八一
第五条第三項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
二五一、六一一
二五五、七七一
千人以上二千人未満
三六〇、七六三
三六七、二六三
二千人以上三千人未満
四七九、一八七
四八八、〇二七
三千人以上五千人未満
五八八、七三九
五九九、九一九
五千人以上一万人未満
七〇七、五一九
七二一、〇三九
一万人以上一万五千人未満
八一六、七二六
八三二、五八六
一万五千人以上二万人未満
九五九、六一六
九七八、三三六
二万人以上三万人未満
一、一三四、六二九
一、一五六、九八九
三万人以上
一、二七一、二三〇
一、二九五、四一〇
第五条第四項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
一八八、四一六
一九二、五七六
千人以上二千人未満
二九四、四〇〇
三〇〇、九〇〇
二千人以上三千人未満
四〇〇、三八四
四〇九、二二四
三千人以上五千人未満
五〇六、三六八
五一七、五四八
五千人以上一万人未満
六一二、三五二
六二五、八七二
一万人以上一万五千人未満
七一八、三三六
七三四、一九六
一万五千人以上二万人未満
八四七、八七二
八六六、五九二
二万人以上三万人未満
一、〇一二、七三六
一、〇三五、〇九六
三万人以上
一、〇九五、一六八
一、一一九、三四八
第五条第五項の表を次のように改める。
開 票 日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
六三、一九五
二三一、五三一
千人以上二千人未満
六六、三六三
三二九、三八八
二千人以上三千人未満
七八、八〇三
四三六、五一七
三千人以上五千人未満
八二、三七一
五三四、七七四
五千人以上一万人未満
九五、一六七
六四二、二五九
一万人以上一万五千人未満
九八、三九〇
七四〇、一七一
一万五千人以上二万人未満
一一一、七四四
八六九、二五六
二万人以上三万人未満
一二一、八九三
一、〇二六、六九九
三万人以上
一七六、〇六二
一、一五四、五一五
第五条第六項の表を次のように改める。
開票区の選挙人の数
金       額
 
千人未満
一六八、三三六
千人以上二千人未満
二六三、〇二五
二千人以上三千人未満
三五七、七一四
三千人以上五千人未満
四五二、四〇三
五千人以上一万人未満
五四七、〇九二
一万人以上一万五千人未満
六四一、七八一
一万五千人以上二万人未満
七五七、五一二
二万人以上三万人未満
九〇四、八〇六
三万人以上
九七八、四五三
第五条第七項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
二四三、三〇七
二四七、四六七
千人以上二千人未満
三四七、七八八
三五四、二八八
二千人以上三千人未満
四六一、五四一
四七〇、三八一
三千人以上五千人未満
五六六、四二二
五七七、六〇二
五千人以上一万人未満
六八〇、五三一
六九四、〇五一
一万人以上一万五千人未満
七八五、〇六七
八〇〇、九二七
一万五千人以上二万人未満
九二二、二四八
九四〇、九六八
二万人以上三万人未満
一、〇八九、九九五
一、一一二、三五五
三万人以上
一、二二二、九六三
一、二四七、一四三
第五条第八項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
一八〇、一一二
一八四、二七二
千人以上二千人未満
二八一、四二五
二八七、九二五
二千人以上三千人未満
三八二、七三八
三九一、五七八
三千人以上五千人未満
四八四、〇五一
四九五、二三一
五千人以上一万人未満
五八五、三六四
五九八、八八四
一万人以上一万五千人未満
六八六、六七七
七〇二、五三七
一万五千人以上二万人未満
八一〇、五〇四
八二九、二二四
二万人以上三万人未満
九六八、一〇二
九九〇、四六二
三万人以上
一、〇四六、九〇一
一、〇七一、〇八一
第五条第九項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
二五一、六一一
二五五、七七一
千人以上二千人未満
三六〇、七六三
三六七、二六三
二千人以上三千人未満
四七九、一八七
四八八、〇二七
三千人以上五千人未満
五八八、七三九
五九九、九一九
五千人以上一万人未満
七〇七、五一九
七二一、〇三九
一万人以上一万五千人未満
八一六、七二六
八三二、五八六
一万五千人以上二万人未満
九五九、六一六
九七八、三三六
二万人以上三万人未満
一、一三四、六二九
一、一五六、九八九
三万人以上
一、二七一、二三〇
一、二九五、四一〇
第五条第十項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
一八八、四一六
一九二、五七六
千人以上二千人未満
二九四、四〇〇
三〇〇、九〇〇
二千人以上三千人未満
四〇〇、三八四
四〇九、二二四
三千人以上五千人未満
五〇六、三六八
五一七、五四八
五千人以上一万人未満
六一二、三五二
六二五、八七二
一万人以上一万五千人未満
七一八、三三六
七三四、一九六
一万五千人以上二万人未満
八四七、八七二
八六六、五九二
二万人以上三万人未満
一、〇一二、七三六
一、〇三五、〇九六
三万人以上
一、〇九五、一六八
一、一一九、三四八
第五条第十一項の表を次のように改める。
開 票 日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
六三、一九五
二三一、五三一
千人以上二千人未満
六六、三六三
三二九、三八八
二千人以上三千人未満
七八、八〇三
四三六、五一七
三千人以上五千人未満
八二、三七一
五三四、七七四
五千人以上一万人未満
九五、一六七
六四二、二五九
一万人以上一万五千人未満
九八、三九〇
七四〇、一七一
一万五千人以上二万人未満
一一一、七四四
八六九、二五六
二万人以上三万人未満
一二一、八九三
一、〇二六、六九九
三万人以上
一七六、〇六二
一、一五四、五一五
第五条第十二項の表を次のように改める。
開票区の選挙人の数
金       額
 
千人未満
一六八、三三六
千人以上二千人未満
二六三、〇二五
二千人以上三千人未満
三五七、七一四
三千人以上五千人未満
四五二、四〇三
五千人以上一万人未満
五四七、〇九二
一万人以上一万五千人未満
六四一、七八一
一万五千人以上二万人未満
七五七、五一二
二万人以上三万人未満
九〇四、八〇六
三万人以上
九七八、四五三
第五条第十四項中「四千十八円」を「四千八十五円」に改め、同条第十五項中「距つた」を「離れた」に、「においては」を「には」に改め、同条第十六項中「においては」を「には」に、「借料」を「当該建物の借料」に改める。
第六条第一項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会
金       額
 
衆議院小選挙区選出議員選挙会
六六五、六八三
衆議院比例代表選出議員選挙分会
一、二〇六、四六七
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会
二、二八〇、三六五
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)
一、一一六、〇一一
第六条第二項中「四十三万三千六百四十二円」を「四十二万八千六百三十四円」に、「六十一万六千二百円」を「六十万九千八十円」に、「百十二万千九百三十円」を「百十万八千九百六十七円」に、「六十八万三千九百八十円」を「六十七万六千七十八円」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に、「二万八千三十五円」を「三万七百八十円」に改め、同項ただし書中「五万六千七十円」を「六万千五百六十円」に、「四万九千三百四十二円」を「五万四千百七十三円」に、「四万七千九百四十円」を「五万二千六百三十四円」に、「三万八千六百八十八円」を「四万二千四百七十六円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選 挙
衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙
衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都道府県の世帯数
 
 
 
三十万未満
 
四五
一二
一七
九五
三十万以上四十万未満
 
四三
六三
一七
五〇
四十万以上五十万未満
 
四三
〇五
一七
二九
五十万以上七十万未満
四二
六三
四二
三七
一七
二〇
七十万以上百万未満
四二
一六
四一
九八
一六
九七
百万以上
三九
五七
三九
四二
一六
六四
第七条第三項中「在る場合においては」を「ある場合には」に改め、同条第四項中「稀薄」を「希薄」に改める。
第八条第一項の表を次のように改める。
候   補   者   数
金           額
 
十四人未満
四一
十四人以上二十七人未満
五八
二十七人以上
八八
第八条第二項中「においては」を「には」に、「四十四円」を「四十七円」に改め、同項の表を次のように改める。
候   補   者   数
金           額
 
百人未満
一二五
百人以上百五十人未満
一八二
百五十人以上二百人未満
二二九
二百人以上二百五十人未満
二七八
二百五十人以上三百人未満
三二三
三百人以上三百五十人未満
三七一
三百五十人以上
四一八
第八条第三項中「においては」を「には」に、「二十二円」を「二十三円」に改め、同項の表を次のように改める。
候   補   者   数
金           額
 
百人未満
六三
百人以上百五十人未満
九二
百五十人以上二百人未満
一一五
二百人以上二百五十人未満
一三九
二百五十人以上三百人未満
一六二
三百人以上三百五十人未満
一八六
三百五十人以上
二〇九
第八条第四項中「(当該期日前投票所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙については、各選挙区に属する一の投票区の同項の規定による基本額に相当する額を合算した額)」を「とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額」に改め、同条第五項の表を次のように改める。
衆議院名簿届出政党等の数
金          額
 
十四未満
四一
十四以上二十七未満
五八
二十七以上
八八
第八条第六項を削り、同条第七項中「前三項」を「前二項」に、「市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者」を「公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるもの」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。
第八条第七項を同条第六項とする。
第八条の二中「千三百六十五円」を「千四百四円」に改め、同条ただし書中「においては」を「には」に改め、同条の表を次のように改める。
区市町村
町    村
区画数
 
 
 
 
九未満
一五、一二〇
一四、〇四〇
一二、九六〇
九以上十三未満
一六、七四〇
一五、六六〇
一四、五八〇
十三以上
一八、三六〇
一七、二八〇
一六、二〇〇
第九条第一項の表を次のように改める。
開    催    の    時
金額
 
 
平 日
昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)
八、四四八
夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)
二四、七九二
休              日
二六、〇九一
第九条第二項中「一万六千五百五円」を「一万六千二百三十六円」に、「一万七千八百二十六円」を「一万七千五百三十五円」に改め、同条第三項中「七十円」を「七十二円」に、「百円」を「百三円」に、「百四十七円」を「百五十一円」に、「二百五十二円」を「二百五十九円」に改め、同条第四項中「四百二十四円」を「四百三十六円」に改め、同条第五項中「五百二十五円」を「五百四十円」に改め、同条第六項中「においては」を「には」に、「三百七十四円」を「四百十円」に改め、同項ただし書中「七百四十八円」を「八百二十円」に、「六百五十八円」を「七百二十二円」に、「六百四十円」を「七百一円」に、「五百十六円」を「五百六十六円」に改める。
第十三条第一項ただし書中「選挙人及び」を「選挙人の数若しくは」に、「投票所及び開票所数並びに」を「投票所の数若しくは開票所の数又は」に改め、同項の表を次のように改める。
区     分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
 
 
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
一七、八〇六、三〇六
一三、六二一、七六九
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
二一、五六四、八九六
一六、四二〇、三八四
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
二五、一〇八、七二七
一九、一二三、三六五
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
二七、六一五、二三〇
二〇、九〇五、三三〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
三一、四五二、五八一
二三、八八一、五四二
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
三六、八四五、七六七
二八、〇八一、三九四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
四四、五〇八、八四五
三四、四八九、九二八
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
四八、六七五、三四一
三七、六八四、〇五二
選挙人の数が三百万人以上のもの
七二、三九八、〇二三
五四、六四九、二七六
都道府県の支庁又は地方事務所
四、八六七、七一八
三、八二六、五九一
認定出先機関
二、五七七、二三二
二、〇二八、五五三
大都市
一〇、二二〇、三五一
八、二三四、三三七
選挙人の数が五万人未満のもの
六、〇一五、一七七
五、一八五、四〇六
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
七、二二四、二一三
六、三九四、四四二
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
八、八四三、二四五
八、〇一三、四七四
選挙人の数が十五万人以上のもの
一〇、七七六、一八五
九、九四六、四一四
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)
選挙人の数が三万人未満のもの
三、〇三四、七八九
二、六六六、八〇一
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
四、一一四、九二二
三、六六六、八五三
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
六、三六二、八四五
五、七一五、三五三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
九、一三一、四四二
八、二八一、五八五
選挙人の数が十五万人以上のもの
一一、三三三、八九八
一〇、三八八、九六一
町  村
選挙人の数が千人未満のもの
三一五、四九一
二六五、〇三四
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
三四五、七三七
二九五、二八〇
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
五五一、五七九
四七一、五九五
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
一、〇二五、六三七
八五〇、五七四
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
一、五六八、五三三
一、三三四、四一六
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
一、九八七、六三四
一、七〇五、二八五
選挙人の数が二万人以上のもの
二、四〇〇、七六七
二、〇七〇、一八七
第十三条第二項中「においては」を「には」に改め、同項の表を次のように改める。
区     分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
 
 
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
九、五四三、五七九
七、五五六、六二〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
一一、〇九二、八四二
八、七八八、三八八
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
一二、六四二、一〇五
一〇、〇二〇、一五六
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
一二、六四二、一〇五
一〇、〇二〇、一五六
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
一三、六一二、三六〇
一〇、八三二、六三六
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
一四、一二一、五〇二
一一、二五一、九二四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
一五、〇九一、七五七
一二、〇六四、四〇四
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
一五、二七一、六四九
一二、二〇四、三二〇
選挙人の数が三百万人以上のもの
一九、九七五、三三六
一五、八一一、九〇〇
都道府県の支庁又は地方事務所
四、三六六、五六八
三、三七二、〇七〇
認定出先機関
二、二三八、二九七
一、七二一、〇一四
大都市
九、二四五、八三一
七、二九一、四六五
選挙人の数が五万人未満のもの
四、〇一〇、三一六
三、一九八、一七九
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
四、〇一〇、三一六
三、一九八、一七九
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
四、〇一〇、三一六
三、一九八、一七九
選挙人の数が十五万人以上のもの
四、〇一〇、三一六
三、一九八、一七九
選挙人の数が三万人未満のもの
一、九五三、四一七
一、五八七、八三一
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
二、一四九、五四八
一、七一八、五八五
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
三、一七六、二六五
二、五四六、〇五五
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
四、三一三、六四五
三、四八一、二四六
選挙人の数が十五万人以上のもの
四、六二五、九八一
三、六九八、六七八
町  村
選挙人の数が千人未満のもの
二六五、七四九
二一七、五一八
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
二六五、七四九
二一七、五一八
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
四四七、三三一
三六九、五七三
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
八二五、〇四四
六五二、三八二
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
一、二五三、五八五
一、〇二一、八六九
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
一、五一九、三三四
一、二三九、三八七
選挙人の数が二万人以上のもの
一、七八五、〇八三
一、四五六、九〇五
第十三条第三項中「においては、次の」を「には、次の」に改め、同項の表を次のように改める。
区     分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
 
 
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
一、〇五九、三六四
七九九、五二〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
一、一九九、二八〇
八九九、四六〇
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
一、三三九、一九六
九九九、四〇〇
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
一、三三九、一九六
九九九、四〇〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
一、三三九、一九六
九九九、四〇〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
一、四五九、一二四
一、〇九九、三四〇
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
一、四五九、一二四
一、〇九九、三四〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
一、四五九、一二四
一、〇九九、三四〇
選挙人の数が三百万人以上のもの
二、三九八、五六〇
一、七九八、九二〇
都道府県の支庁又は地方事務所
五三九、六七六
三九九、七六〇
認定出先機関
二五九、八四四
一九九、八八〇
大都市
一、三六五、三九二
一、〇二八、七二〇
三五五、三七六
二六一、八五六
選挙人の数が三万人未満のもの
七四、八一六
五六、一一二
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
一三〇、九二八
九三、五二〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
二二四、四四八
一六八、三三六
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
三一七、九六八
二四三、一五二
選挙人の数が十五万人以上のもの
三五五、三七六
二六一、八五六
町  村
選挙人の数が千人未満のもの
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
五六、一一二
三七、四〇八
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
七四、八一六
五六、一一二
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
七四、八一六
五六、一一二
選挙人の数が二万人以上のもの
七四、八一六
五六、一一二
第十三条第四項中「においては」を「には」に、「一万千二百十四円」を「一万二千三百十二円」に、「五千六百七円」を「六千百五十六円」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県、市町村等
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
寒冷地手当の支給地域
 
 
 
一級地
二四、六二四
一二、三一二
二級地
二一、六六九
一〇、八三五
三級地
二一、〇五四
一〇、五二七
四級地
一六、九九一
八、四九五
第十三条第七項中「こえる」を「超える」に改め、同条第八項中「当該選挙」を「国会議員の選挙」に改め、同条第十一項中「においては」を「には」に改める。
第十三条の二第一項中「七百二十七円」を「七百五十三円」に改める。
第十三条の三中「千四百六十四円」を「千五百十四円」に、「四百十四円」を「四百二十八円」に改める。
第十五条第一項中「参議院合同選挙区選挙」を「公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県」に、「場合は」を「場合には」に、「千四百八十四円」を「千五百七十四円」に、「においては」を「には」に、「百五十九円」を「百六十九円」に改める。
第十七条第二項中「場合における」を「ときにおける」に、「二、二七四、六四七」を「二、二八〇、三六五」に、「一、二七五、六七六」を「一、二七八、二一七」に、「百十二万千九百三十円」を「百十万八千九百六十七円」に、「六十八万三千九百八十円」を「六十七万六千七十八円」に改める。
第二十一条中「第四条の二第三項」の下に「から第五項まで」を加える。
第二条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条中第二十号を第二十一号とし、第二号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 共通投票所経費
第四条の二第六項を同条第七項とし、同条第五項中「(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)」及び「(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)」を削り、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、二千六百十七円を加算する。
第四条の二を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。
(共通投票所経費)
第四条の二 共通投票所経費の基本額は、三万四千円とする。
2 共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
3 共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
4 市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
5 市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第六項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第六項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
6 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
第八条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。
第十四条第一項中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 共通投票所の投票立会人 一日につき 一万七百円
第十四条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 共通投票所の投票管理者 一日につき 一万二千六百円
第二十一条中「まで」の下に「、第四条の三第四項から第六項まで」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
第三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「住所」の下に「(次条第二項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所。第二十三条第一項において同じ。)」を加える。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(共通投票所)
第四十一条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内(衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の区域内における当該選挙区の区域内)のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十七条第二項及び第六項
選挙権
選挙権(共通投票所の投票管理者にあつては、選挙権)
第三十八条第一項
登録された者
登録された者(共通投票所にあつては、選挙権を有する者)
第三十八条第二項
投票所
投票所又は共通投票所
登録された者
登録された者(共通投票所にあつては、選挙権を有する者)
第三十八条第四項
投票区
投票所又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項
投票所
投票所又は共通投票所
第五十一条
第六十条
第六十条(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)
投票所外
投票所外又は共通投票所外
第五十一条ただし書及び第五十三条第一項
投票所
投票所又は共通投票所
第六十六条第二項
各投票所
各投票所、共通投票所
第百三十二条及び第百六十五条の二
投票所
投票所又は共通投票所
第百七十五条第一項
投票所内
投票所内及び共通投票所内
第二百一条の十二第二項
投票所
投票所又は共通投票所
6 前二条及び第五十八条から第六十条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、第四十条第一項ただし書中「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第五十六条又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
場所に、
場所に、選挙の期日においては当該選挙の期日に投票を行う
)の
。以下この項において同じ。)、第五十六条又は第五十七条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内の
前項
「時刻を」
「時刻を」と、前条第二項中「天災その他避けることのできない事故に因り前項」とあるのは「第五十六条又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する第四十一条第二項の規定又はこの項」と、「変更したときは、選挙の当日を除く外」とあるのは「設置する場所若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは」
8 前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十八条の二第四項を同条第八項とし、同条第三項の表第四十条第一項の項を次のように改める。
第四十条第一項
午前七時
午前八時三十分
第四十八条の二第三項の表第四十条第一項の項の次に次のように加える。
第四十条第一項ただし書
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
第四十八条の二第三項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
第四十八条の二第二項中「前項の場合においては、」を「第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における」に改め、「に読み替えるもの」を削り、同項の表第四十二条第一項の項中「第四十二条第一項」を「第四十二条第一項ただし書」に改め、同表第五十一条の項中「第四十八条の二第三項」を「第四十八条の二第六項」に改め、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした選挙人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
第四十九条の二第二項を次のように改める。
2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条第一項ただし書
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十四条第一項
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。
書類
第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで及び第四十八条第二項
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十九条の二第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。
第四十一条の二第二項
前項の規定により共通投票所を設ける
第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所
、指定在外選挙投票区の投票所
が共通投票所
が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所
及び指定共通投票所
が投票所
が指定在外選挙投票区の投票所
他の共通投票所
他の指定共通投票所
第四十一条の二第五項
第一項の規定により共通投票所を設ける
第四十九条の二第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項
次条第一項ただし書、第四十四条第一項
第四十四条第一項
、第四十六条の二第一項及び
及び
投票所又は共通投票所
指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十二条第一項ただし書
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票所
指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。
書類
4 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第四十八条の二第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない。
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。
書類
第四十八条の二第一項
期日前投票所
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第四十八条の二第一項第二号及び第五号
投票区
指定在外選挙投票区
第四十八条の二第二項
二以上の期日前投票所を設ける
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において
指定期日前投票所において
第四十八条の二第五項
期日前投票所において投票を行わせる
指定期日前投票所を指定した
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項
選挙
選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙
第四十八条の二第一項
在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項
期日前投票所
指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。)
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項及び第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項
期日前投票所
指定期日前投票所
第五十五条中「次条」を「以下この条及び次条」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。
第五十七条第一項中「により」の下に「、投票所において、」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、同項ただし書中「ただし、その期日は」を「この場合において」に、「において、」を「は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を」に改める。
第五十八条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。
3 選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。
第七十三条中「第五十七条第一項本文」を「第五十七条第一項前段」に、「、準用する」を「準用する」に改める。
第七十四条中「第五十八条本文」を「第五十八条第一項」に改める。
第八十四条中「第五十七条第一項本文」を「第五十七条第一項前段」に、「に、」を「について」に、「同項本文」を「同項前段」に改める。
第八十五条中「第五十八条本文」を「第五十八条第一項」に改める。
第二百二十八条第一項中「投票所(」の下に「共通投票所及び」を加え、「以下この章」を「次条及び第二百三十二条」に、「禁」を「禁錮」に改め、同条第二項中「開き」を「開き、」に、「禁」を「禁錮」に改める。
第二百六十三条第三号中「期日前投票所」を「共通投票所、期日前投票所」に改める。
第二百六十九条中「資格を」を削り、「記録されている者」の下に「(前条第二項に規定する者にあつては、当該市の区域内から住所を移す直前に当該区又は総合区の区長又は総合区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」を加える。
第二百七十条の二第一項中「する行為」を「行う行為」に、「するもの」を「行うもの」に改め、「午前八時三十分」の下に「(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)」を加え、「午後八時まで」を「午後十時まで」に、「にあつては」を「には」に、「すること」を「行うこと」に改め、同条第二項中「する行為」を「行う行為」に、「しなければ」を「行わなければ」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
(適用区分等)
第二条 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2 新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
4 新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定は、公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。
5 一部施行日から起算して三月を経過する日までの間における公示日以後その期日を告示される選挙に係る公職選挙法第九条第六項の規定の適用については、同項中「の者」とあるのは、「以上満二十年以下の者」とする。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項中「第四条の二第三項」の下に「から第五項まで」を加える。
第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。
第七十四条第五項中「(同法第二十七条第二項の規定により選挙人名簿に同項の表示がされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)を除く。)」を削り、同条第六項第一号中「第二十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、「当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち」を削り、「もの」を「者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)」に改める。
第百二十七条第一項中「(昭和二十三年法律第百九十四号)」を削る。
別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項中「まで」の下に「、第四条の三第四項から第六項まで」を加える。
(漁業法の一部改正)
第五条 漁業法の一部を次のように改正する。
第九十四条の表第三十四条第四項第六号の項の次に次のように加える。
第四十一条の二第五項
第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで
第四十五条第一項
及び第四十八条第二項
、第四十八条第二項及び漁業法第九十条第三項
第四十一条の二第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前二条
前条
第九十四条の表第四十八条の二第二項の項中「第四十八条の二第二項」を「第四十八条の二第五項」に改め、同表第四十八条の二第三項の項中「第四十八条の二第三項」を「第四十八条の二第六項」に改める。
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)
第六条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「投票所(」の下に「共通投票所及び」を加え、「この条において」を削る。
第八条中「においては」を「には」に改め、「に読み替えるもの」を削り、同条の表第四十八条の二第二項の表の項を次のように改める。
第四十八条の二第五項の表
閉鎖しなければ
状態にしなければ
入れさせる場合
入れさせる場合又は当該電磁的記録式投票機を用いて投票させる場合
開かなければ
開き、又は当該電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ
投票箱を開いた場合
投票箱を開いた場合又は電磁的記録式投票機を投票できる状態にした場合
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第七条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「(同法第二十七条第二項の規定により選挙人名簿に同項の表示がされている者を除く。)」を削る。
第五条第三十項中「署名について」の下に「、それぞれ」を加え、「「表示をされている」を「「されている」に改め、「当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち」を削り、「ものを」を「者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を」に改める。
(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条を削る。
附則第二条第二項中「及び第四条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(附則第四条及び第六条において「新農業委員会等に関する法律」という。)の規定」を削る。
附則第四条中「、新漁業法の規定及び新農業委員会等に関する法律」を「及び新漁業法」に改める。
附則第五条第一項中「及び農業委員会等に関する法律」を「第九十四条」に、「同項に規定する罪、同法」を「同項(漁業法第九十四条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する罪、公職選挙法」に改め、「若しくは農業委員会の委員の選挙の当選人」及び「若しくは農業委員会等に関する法律第十一条」を削り、同条第四項中「(農業委員会等に関する法律において準用する場合を含む。)」を削る。
附則第六条中「、新漁業法の規定及び新農業委員会等に関する法律」を「及び新漁業法」に改める。
(検討)
第九条 期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
農林水産大臣 森山裕
内閣総理大臣 安倍晋三