第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第三項の次に次の一項を加える。
議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
第七十五条第五項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に、「第七十四条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。
第七十六条第一項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「以て」を「もつて」に改め、同条第四項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改め、「三分の一の数」の下に(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「第七十四条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。
第八十条第一項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「 以て」を「もつて」に改め、同条第四項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改め、「三分の一の数」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「第七十四条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。
第八十一条第一項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「 以て」を「もつて」に改め、同条第二項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改め、「三分の一の数」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「第七十四条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。
第八十六条第一項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「 以て」を「もつて」に改め、同条第四項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改め、「三分の一の数」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「第七十四条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に改める。
第百条第十一項の次に次の一項を加える。
議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
第百十八条第一項中「第四項」の下に「、第四十七条」を加える。
第百九十九条第八項中「又は」を「若しくは」に、「求める」を「求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴く」に改める。
第百九十九条の三第二項中「庶務」の下に「及び第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務」を加える。
第二百四十二条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第三項」を「第三項の規定による勧告並びに第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「行なうにあたつては」を「行うに当たつては」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
第二百四十二条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「行ない」を「行い」に改め、「同項の規定による」及び「(以下本条において「請求人」という。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第二百四十二条の二第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「行なわない」を「行わない」に、「次の各号に」を「次に」に改め、ただし書を削り、第四号を次のように改める。
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
第二百四十二条の二第八項を削り、同条第七項中「第一項第四号」を「第一項」に、「普通地方公共団体」を「当該普通地方公共団体」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「前四項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項の次に次の五項を加える。
6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
8 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号の請求とみなす。
9 第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。
10 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。
第二百四十二条の二の次に次の一条を加える。
(訴訟の提起)
第二百四十二条の三 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
2 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
3 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
4 前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。
5 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
第二百四十三条の二第三項ただし書を削り、同条中第九項を第十四項とし、第八項を第十三項とし、同条第七項中「前項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 前項の規定にかかわらず、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合においては、当該処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第二百四十三条の二第五項中「第三項本文」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「前項本文」を「第三項」に、「きき」を「聴き」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。
4 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。
5 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
6 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
7 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。
第二百五十二条の二十三第二号中「面積」(」を「当該市の人口が五十万未満の場合にあつては、面積(」に改める。
第二百五十二条の三十八第一項中「又は」を「若しくは」に、「求める」を「求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴く」に改める。
第二百五十二条の四十三第五項中「(第一項及び第二項を除く。)及び」を「第四項から第六項まで、第八項及び第九項並びに」に、「第二百四十二条第三項」を「第二百四十二条第四項」に、「行ない」を「行い」に、「同項の規定による」を「請求人に通知する」に、「」と、同条第四項」を「請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「、第三項」を「、第四項」に、「同条第六項中」を「同条第八項中「第三項の規定による勧告並びに第四項」とあるのは「第四項」と、」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第七項中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第六項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
8 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。
第二百九十一条の六第二項中「三分の一」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、同条第五項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改め、「三分の一の数」の下に「(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」を加え、「同条第五項から第七項まで」を「同条第六項から第八項まで」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第三百十四条第一項中「第二百四十二条から第二百四十三条まで」を「第二百四十二条、第二百四十二条の二、第二百四十二条の三第一項、第二項、第四項及び第五項、第二百四十三条」に、「及び第九項」を「、第七項から第九項まで及び第十四項」に改める。
別表第一中「別表第一 第一号法定受託事務(第二条第十項関係)」を「別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)」に改め、同表大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)の項、輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号)の項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の項及び外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項を削り、同表ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の項の次に次のように加える。
外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号) |
附則第八条、第九条及び第十条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) |
第五十四条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
別表第二中「別表第二 第二号法定受託事務(第二条第十項関係)」を「別表第二 第二号法定受託事務(第二条関係)」に改める。