第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「十銭」を「千円」に、「二十円」を「一万円」に改める。
第二十五条第一項中「五千円」を「五十万円」に改める。
第九十六条ノ三第一項中「五千円」を「二百五十万円」に改める。
第百三条、第百四条及び第百五条ノ二中「二百円」を「二十万円」に改める。
第百六条第三号及び第百七条中「五十円」を「十万円」に改める。
第百十六条第一項中「千円」を「五十万円」に改める。
第百十七条ノ二中「三千円」を「百五十万円」に改める。
第百二十三条及び第百二十四条第一項中「二百円」を「二十万円」に改める。
第百二十九条第一項中「五百円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「千円」を「五十万円」に改める。
第百三十四条第一項中「百円」を「十万円」に改める。
第百五十二条ただし書中「一円」を「二千円」に改める。
第百五十五条第三項中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百五十七条第一項中「千円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百五十九条第三項中「百円」を「十万円」に改める。
第百六十一条ノ二第一項中「千円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「二千円」を「百万円」に改める。
第百七十五条中「五千円」を「二百五十万円」に改める。
第百八十七条第一項中「三千円」を「百五十万円」に改め、同条第二項中「二千円」を「百万円」に改め、同条第三項中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百八十八条第一項中「五十円」を「十万円」に改め、同条第二項中「百円」を「十万円」に改める。
第百九十八条中「五千円」を「二百五十万円」に改める。
第二百八条、第二百八条ノ二第一項及び第二百九条第一項中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百十条及び第二百十一条中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百二十二条第一項中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百三十条第一項及び第二百三十三条中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百三十四条ノ二中「二千円」を「百万円」に改める。
第二百五十六条第二項中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百六十一条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百六十二条ノ二中「千円」を「五十万円」に改める。