(委員長及び副委員長)
第三十三條 教育委員会は、委員のうちから、委員長及び副委員長各一人を選挙しなければならない。
2 委員長及び副委員長の任期は、一年とする。但し、再選されることができる。
4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第三十四條 教育委員会の会議は、委員長が、これを招集する。
2 委員二人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して、臨時会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、委員長が、あらかじめこれを告示しなければならない。
4 招集は、開会の日前、都道府縣委員会にあつては七日、地方委員会にあつては三日までに、これを告示しなければならない。但し、急施を要する場合は、この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第三十五條 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月一回これを招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限り、これを招集する。
4 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前條第三項及び前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。
(会議の定足数)
第三十六條 教育委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。但し、同一の事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(会議の公開)
第三十七條 教育委員会の会議は、これを公開する。但し、委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、祕密会を開くことができる。
2 前項の委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決しなければならない。
(議決の方法)
第三十八條 教育委員会の議事は、出席委員の過半数で、これを決する。
(議事参與の制限)
第三十九條 教育委員会の委員は、自己又は配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件については、その議事に参與することができない。但し、会議に出席し、発言することができる。
(会議規則)
第四十條 教育委員会は、会議規則及び傍聴人規則を設けなければならない。
2 この法律に別段の定がある場合を除いては、教育委員会の会議に関する事項は、会議規則でこれを定めることができる。