一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年六月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百五十四号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「職務の級」を「職務の等級」に、「同一級内」を「同一等級内」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 削除
第五条第一項前段を削り、同条同項中「勤務地手当、」を削る。
第六条を次のように改める。
第六条 俸給表の種類は、左に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
一 行政職俸給表(別表第一)
イ 行政職俸給表(一)
ロ 行政職俸給表(二)
二 税務職俸給表(別表第二)
三 公安職俸給表(別表第三)
イ 公安職俸給表(一)
ロ 公安職俸給表(二)
四 海事職俸給表(別表第四)
イ 海事職俸給表(一)
ロ 海事職俸給表(二)
五 教育職俸給表(別表第五)
イ 教育職俸給表(一)
ロ 教育職俸給表(二)
ハ 教育職俸給表(三)
六 研究職俸給表(別表第六)
七 医療職俸給表(別表第七)
イ 医療職俸給表(一)
ロ 医療職俸給表(二)
ハ 医療職俸給表(三)
2 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基きこれを俸給表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第六条の二中「十五級に格付される官職及び教育職員級別俸給表の十二級に格付される官職」を「行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)、研究職俸給表及び医療職俸給表(一)の一等級の官職」に、「職員の俸給は、」を「職員の俸給月額は、第八条の規定にかかわらず、」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、職員がその属する職務の等級の最高の号俸を受けるに至つた時から長期間を経過したときは、その最高の号俸をこえる俸給月額を定めることができる。
第八条第八項を削り、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「職務の級」を「職務の等級」に、「その俸給月額を受けた期間が長期にわたるもの、」を「その俸給月額を受けるに至つた時から三十六月(行政職俸給表(二)の適用を受ける職員にあつては、二十四月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、」に、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、」を「人事院規則の定めるところにより、」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第一項、第二項及び第四項を削り、同条第三項中「法令の趣旨に従い、」の下に「及び第六条第三項の規定に基く分類の基準に適合するように、」を加え、「職務の級」を「職務の等級」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の五項を加える。
2 職員の職務の等級は、前項の職員の職務の等級ごとの定数の範囲内で、且つ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移つた場合又は一の官職から同じ職務の等級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。
5 前二項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事院規則の定めるところにより、その者の属する職務の等級における最高の号俸をこえて俸給月額を決定することができる。
6 職員が現に受けている号俸を受けるに至つた時から、その号俸について俸給表に掲げる昇給期間を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号俸上位の号俸に昇給させることができる。但し、第三項又は第四項の規定により号俸が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事院規則の定めるところにより、その昇給期間を短縮することができる。
第九条第一項中「俸給月額」を「俸給の月額」に改める。
第十条を次のように改める。
(俸給の調整額)
第十条 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
第十条の二中「第六条に規定する俸給表に掲げられている俸給額」を「俸給月額」に改める。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十九条中「俸給の月額とこれに対する勤務地手当の月額との合計額」を「俸給の月額」に改める。
第十九条の四第二項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
第十九条の五第二項中「俸給の月額とこれに対する勤務地手当の月額との合計額」を「俸給の月額」に、「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
第十九条の六中「勤務地手当、」を削る。
第二十三条第二項から第五項まで中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
別表第七を削り、別表第一から別表第六までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表 (一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸号
1
57,600
42,200
12
30,300
12
20,300
12
15,300
12
11,400
12
9,200
12
6,100
12
2
60,000
44,400
12
32,000
12
21,400
12
16,300
12
12,300
12
9,800
12
6,300
12
3
62,400
46,600
12
33,700
12
22,600
12
17,300
12
13,300
12
10,600
12
6,600
12
4
64,800
48,800
12
35,400
12
23,800
12
18,300
12
14,300
12
11,400
12
7,000
12
5
67,200
51,000
12
37,100
12
25,000
12
19,300
12
15,300
12
12,300
12
7,400
12
6
69,600
53,200
12
38,800
12
26,200
12
20,300
12
16,300
12
13,300
12
8,000
12
7
72,000
55,400
15
40,500
12
27,500
12
21,400
12
17,300
12
14,300
12
8,600
12
8
57,600
18
42,200
15
28,900
12
22,600
15
18,300
12
15,300
12
9,200
12
9
60,000
21
44,400
18
30,300
12
23,800
15
19,300
15
16,300
12
9,800
12
10
62,400
24
46,600
21
32,000
15
25,000
15
20,300
15
17,300
15
10,600
15
11
64,800
48,800
24
33,700
15
26,200
18
21,400
18
18,300
18
11,400
18
12
51,000
35,400
18
27,500
21
22,600
18
19,300
18
12,300
18
13
37,100
21
28,900
24
23,800
21
20,300
21
13,300
21
14
38,800
24
30,300
25,000
24
21,400
24
14,300
24
15
40,500
26,200
22,600
15,300
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表 (二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
16,300
9
11,500
9
9,200
9
6,200
9
5,300
6
2
16,900
9
12,100
9
9,700
9
6,500
9
5,400
6
3
17,500
9
12,700
9
10,300
9
6,800
9
5,500
6
4
18,100
9
13,300
9
10,900
9
7,100
9
5,600
6
5
18,700
9
13,900
9
11,500
9
7,400
9
5,700
6
6
19,300
9
14,500
9
12,100
9
7,800
9
5,800
6
7
19,900
9
15,100
9
12,700
9
8,200
9
5,900
6
8
20,500
9
15,700
9
13,300
9
8,700
9
6,000
6
9
21,100
9
16,300
9
13,900
12
9,200
9
6,200
9
10
21,700
9
16,900
9
14,500
12
9,700
12
6,500
9
11
22,300
12
17,500
9
15,100
12
10,300
12
6,800
9
12
22,900
12
18,100
9
15,700
12
10,900
12
7,100
9
13
23,500
12
18,700
12
16,300
12
11,500
12
7,400
12
14
24,100
12
19,300
12
16,900
12
12,100
12
7,800
12
15
24,700
12
19,900
12
17,500
15
12,700
15
8,200
12
16
25,300
12
20,500
12
18,100
15
13,300
15
8,700
12
17
25,900
15
21,100
12
18,700
15
13,900
15
9,200
12
18
26,500
15
21,700
12
19,300
15
14,500
15
9,700
15
19
27,100
15
22,300
15
19,900
15
15,100
15
10,300
15
20
27,700
15
22,900
15
20,500
15
15,700
15
10,900
15
21
28,300
15
23,500
15
21,100
15
16,300
15
11,500
15
22
28,900
15
24,100
15
21,700
18
16,900
15
12,100
15
23
29,500
15
24,700
15
22,300
18
17,500
15
12,700
15
24
30,100
18
25,300
18
22,900
18
18,100
18
13,300
15
25
30,700
18
25,900
18
23,500
18
18,700
18
13,900
15
26
31,300
26,500
24,100
19,300
18
14,500
15
27
19,900
18
15,100
15
28
20,500
15,700
15
29
16,300
18
30
16,900
18
31
17,500
18
32
18,100
18
33
18,700
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
37,100
12
30,300
12
22,600
12
17,300
12
13,300
12
10,600
12
6,700
12
2
38,800
12
32,000
12
23,800
12
18,300
12
14,300
12
11,400
12
7,200
12
3
40,500
12
33,700
12
25,000
12
19,300
12
15,300
12
12,300
12
7,700
12
4
42,200
15
35,400
12
26,200
12
20,300
12
16,300
12
13,300
12
8,200
12
5
44,400
18
37,100
15
27,500
12
21,400
12
17,300
12
14,300
12
8,800
12
6
46,600
21
38,800
18
28,900
12
22,600
12
18,300
12
15,300
12
9,400
12
7
48,800
24
40,500
18
30,300
12
23,800
12
19,300
12
16,300
12
10,000
12
8
51,000
42,200
24
32,000
15
25,000
15
20,300
12
17,300
12
10,600
12
9
44,400
24
33,700
15
26,200
15
21,400
15
18,300
12
11,400
12
10
46,600
35,400
18
27,500
15
22,600
15
19,300
15
12,300
15
11
37,100
21
28,900
18
23,800
18
20,300
18
13,300
18
12
38,800
24
30,300
21
25,000
18
21,400
18
14,300
21
13
40,500
32,000
24
26,200
21
22,600
21
15,300
24
14
33,700
27,500
24
23,800
24
16,300
15
28,900
25,000
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表 (一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
37,100
12
30,300
12
22,600
12
15,300
12
10,600
12
8,600
12
7,300
12
2
38,800
12
32,000
12
23,800
12
16,300
12
11,400
12
9,200
12
7,700
12
3
40,500
12
33,700
12
25,000
12
17,300
12
12,300
12
9,800
12
8,100
12
4
42,200
15
35,400
12
26,200
12
18,300
12
13,300
12
10,600
12
8,600
12
5
44,400
18
37,100
15
27,500
12
19,300
12
14,300
12
11,400
12
9,200
12
6
46,600
21
38,800
18
28,900
12
20,300
12
15,300
12
12,300
12
9,800
12
7
48,800
24
40,500
18
30,300
12
21,400
12
16,300
12
13,300
12
10,600
12
8
51,000
42,200
24
32,000
15
22,600
12
17,300
12
14,300
12
11,400
12
9
44,400
24
33,700
15
23,800
12
18,300
12
15,300
12
12,300
12
10
46,600
35,400
18
25,000
15
19,300
15
16,300
12
13,300
12
11
37,100
21
26,200
15
20,300
15
17,300
12
14,300
12
12
38,800
24
27,500
15
21,400
18
18,300
15
15,300
12
13
40,500
28,900
18
22,600
18
19,300
15
16,300
12
14
30,300
21
23,800
21
20,300
18
17,300
12
15
32,000
24
25,000
21
21,400
18
18,300
15
16
33,700
26,200
24
22,600
21
19,300
15
17
27,500
24
23,800
21
20,300
18
18
28,900
25,000
24
21,400
21
19
26,200
24
22,600
21
20
27,500
23,800
24
21
25,000
24
22
26,200
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で、人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表 (二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
37,100
12
30,300
12
22,600
12
17,300
12
13,300
12
10,600
12
7,000
12
5,900
12
2
38,800
12
32,000
12
23,800
12
18,300
12
14,300
12
11,400
12
7,400
12
6,100
12
3
40,500
12
33,700
12
25,000
12
19,300
12
15,300
12
12,300
12
8,000
12
6,300
12
4
42,200
15
35,400
12
26,200
12
20,300
12
16,300
12
13,300
12
8,600
12
6,600
12
5
44,400
18
37,100
15
27,500
12
21,400
12
17,300
12
14,300
12
9,200
12
7,000
12
6
46,600
21
38,800
18
28,900
12
22,600
12
18,300
12
15,300
12
9,800
12
7,400
12
7
48,800
24
40,500
18
30,300
12
23,800
12
19,300
12
16,300
12
10,600
12
8,000
12
8
51,000
42,200
24
32,000
15
25,000
15
20,300
12
17,300
12
11,400
12
8,600
12
9
44,400
24
33,700
15
26,200
15
21,400
15
18,300
15
12,300
12
9,200
12
10
46,600
35,400
18
27,500
15
22,600
15
19,300
15
13,300
15
9,800
12
11
37,100
21
28,960
18
23,800
18
20,300
18
14,300
15
10,600
12
12
38,800
24
30,300
21
25,000
18
21,400
18
15,300
15
11,400
12
13
40,500
32,000
24
26,200
21
22,600
21
16,300
15
12,300
15
14
33,700
27,500
21
23,800
21
17,300
18
13,300
18
15
28,900
24
25,000
24
18,300
18
14,300
18
16
30,300
26,200
24
19,300
18
15,300
21
17
27,500
20,300
21
16,300
21
18
21,400
24
17,300
24
19
22,600
24
18,300
24
20
23,800
19,300
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表 (一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
32,600
12
22,800
12
16,800
12
11,800
12
7,400
12
2
34,200
12
24,200
12
18,000
12
12,800
12
8,000
12
3
35,800
12
25,600
12
19,200
12
13,800
12
8,600
12
4
37,400
12
27,000
12
20,400
12
14,800
12
9,200
12
5
39,000
12
28,400
12
21,600
12
15,800
12
10,000
12
6
40,600
12
29,800
12
22,800
12
16,800
12
10,800
12
7
42,200
12
31,200
12
24,200
12
18,000
12
11,800
12
8
43,800
12
32,600
12
25,600
12
19,200
15
12,800
12
9
45,400
15
34,200
12
27,000
15
20,400
15
13,800
15
10
47,000
18
35,800
15
28,400
15
21,600
15
14,800
15
11
48,600
21
37,400
15
29,800
15
22,800
18
15,800
15
12
50,200
24
39,000
18
31,200
18
24,200
18
16,800
18
13
51,800
24
40,600
21
32,600
21
25,600
18
18,000
18
14
53,400
42,200
24
34,200
24
27,000
21
19,200
18
15
43,800
35,800
28,400
24
20,400
18
16
29,800
21,600
18
17
22,800
21
18
24,200
24
19
25,600
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
16,800
12
11,800
12
8,200
12
5,900
12
2
17,800
12
12,800
12
8,800
12
6,100
12
3
18,800
12
13,800
12
9,400
12
6,400
12
4
19,800
12
14,800
12
10,200
12
6,800
12
5
20,800
12
15,800
12
11,000
12
7,200
12
6
21,800
15
16,800
12
11,800
12
7,600
12
7
22,800
15
17,800
12
12,800
12
8,200
12
8
23,800
15
18,800
12
13,800
12
8,800
12
9
24,800
15
19,800
15
14,800
15
9,400
12
10
25,800
18
20,800
15
15,800
15
10,200
12
11
26,800
18
21,800
15
16,800
15
11,000
12
12
27,800
18
22,800
18
17,800
18
11,800
15
13
28,800
18
23,800
18
18,800
18
12,800
15
14
29,800
18
24,800
18
19,800
18
13,800
15
15
30,800
21
25,800
21
20,800
18
14,800
18
16
31,800
21
26,800
21
21,800
21
15,800
18
17
32,800
24
27,800
24
22,800
21
16,800
21
18
33,800
24
28,800
24
23,800
24
17,800
21
19
34,800
29,800
24,800
24
18,800
24
20
25,800
19,800
24
21
20,800
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
57,600
30,000
12
19,400
12
15,800
12
9,800
12
7,400
12
2
60,000
31,600
12
20,800
12
17,000
12
10,800
12
8,000
12
3
62,400
33,200
12
22,200
12
18,200
12
11,800
12
8,600
12
4
64,800
34,800
12
23,600
12
19,400
12
12,800
12
9,200
12
5
67,200
36,400
12
25,200
12
20,800
12
13,800
12
9,800
12
6
69,600
38,000
12
26,800
12
22,200
12
14,800
12
10,800
12
7
72,000
39,600
12
28,400
12
23,600
15
15,800
15
11,800
12
8
41,200
12
30,000
12
25,200
15
17,000
15
12,800
12
9
42,800
12
31,600
12
26,800
15
18,200
15
13,800
12
10
44,400
12
33,200
15
28,400
15
19,400
15
14,800
12
11
46,000
12
34,800
15
30,000
15
20,800
15
15,800
15
12
47,600
15
36,400
15
31,600
15
22,200
15
17,000
15
13
49,600
15
38,000
15
33,200
15
23,600
18
18,200
15
14
51,600
15
39,600
15
34,800
15
25,200
18
19,400
18
15
53,600
15
41,200
15
36,400
15
26,800
18
20,800
18
16
55,600
15
42,800
18
38,000
15
28,400
18
22,200
18
17
57,600
18
44,400
21
39,600
15
30,000
21
23,600
21
18
60,000
21
46,000
21
41,200
18
31,600
21
25,200
21
19
62,400
24
47,600
24
42,800
21
33,200
24
26,800
24
20
64,800
49,600
44,400
24
34,800
24
28,400
24
21
46,000
24
36,400
30,000
22
47,600
備考
(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の2等級の18号俸、19号俸及び20号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。
(三) 大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるものについては、2等級の13号俸、14号俸、15号俸、16号俸及び17号俸に昇給する場合は、昇給期間を12月とする。
(四) 大学院を置く大学の助教授で人事院規則で定めるものについては、3等級の11号俸、12号俸、13号俸、14号俸及び15号俸に昇給する場合は、昇給期間を12月とする。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
25,800
12
9,800
12
6,600
12
2
27,000
12
10,800
12
7,000
12
3
28,200
12
11,800
12
7,400
12
4
29,400
12
12,800
12
8,000
12
5
30,600
12
13,800
12
8,600
12
6
31,800
12
14,800
12
9,200
12
7
33,300
12
15,800
12
9,800
12
8
34,800
12
16,800
12
10,800
12
9
36,300
12
17,800
12
11,800
12
10
37,800
12
18,800
12
12,800
12
11
39,300
12
19,800
12
13,800
12
12
40,800
12
20,800
12
14,800
12
13
42,300
12
21,800
12
15,800
12
14
43,800
15
22,800
12
16,800
12
15
45,300
15
23,800
12
17,800
12
16
46,800
18
24,800
12
18,800
12
17
48,300
21
25,800
12
19,800
15
18
49,800
21
27,000
12
20,800
15
19
51,300
24
28,200
12
21,800
15
20
52,800
29,400
12
22,800
18
21
30,600
12
23,800
18
22
31,800
15
24,800
18
23
33,300
15
25,800
24
24
34,800
15
27,000
24
25
36,300
15
28,200
26
37,800
15
27
39,300
15
28
40,800
18
29
42,300
21
30
43,800
21
31
45,300
24
32
46,800
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
20,300
12
8,000
12
6,600
12
2
21,300
12
8,600
12
7,000
12
3
22,300
12
9,200
12
7,400
12
4
23,300
12
9,800
12
8,000
12
5
24,300
12
10,600
12
8,600
12
6
25,300
12
11,400
12
9,200
12
7
26,400
12
12,300
12
9,800
12
8
27,600
12
13,300
12
10,600
12
9
28,800
12
14,300
12
11,400
12
10
30,000
12
15,300
12
12,300
12
11
31,200
12
16,300
12
13,300
12
12
32,400
12
17,300
12
14,300
12
13
33,600
12
18,300
12
15,300
12
14
34,800
12
19,300
12
16,300
15
15
36,000
12
20,300
12
17,300
15
16
37,200
15
21,300
12
18,300
18
17
38,700
15
22,300
12
19,300
18
18
40,200
15
23,300
12
20,300
21
19
41,700
18
24,300
12
21,300
21
20
43,200
21
25,300
12
22,300
24
21
44,700
21
26,400
15
23,300
22
46,200
24
27,600
15
23
47,700
28,800
15
24
30,000
15
25
31,200
15
26
32,400
15
27
33,600
15
28
34,800
15
29
36,000
18
30
37,200
21
31
38,700
21
32
40,200
24
33
41,700
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
57,600
37,100
12
26,200
12
18,300
12
10,600
12
9,200
12
6,100
12
2
60,000
38,800
12
27,500
12
19,300
12
11,400
12
9,800
12
6,300
12
3
62,400
40,500
12
28,900
12
20,300
12
12,300
12
10,600
12
6,600
12
4
64,800
42,200
12
30,300
12
21,400
12
13,300
12
11,400
12
7,000
12
5
67,200
44,400
12
32,000
12
22,600
12
14,300
12
12,300
12
7,400
12
6
69,600
46,600
12
33,700
12
23,800
12
15,300
12
13,300
12
8,000
12
7
72,000
48,800
12
35,400
12
25,000
12
16,300
12
14,300
12
8,600
12
8
51,000
15
37,100
12
26,200
12
17,300
12
15,300
12
9,200
12
9
53,200
18
38,800
12
27,500
12
18,300
12
16,300
12
9,800
12
10
55,400
21
40,500
12
28,900
12
19,300
12
17,300
12
10,600
15
11
57,600
24
42,200
15
30,300
12
20,300
12
18,300
12
11,400
18
12
60,000
44,400
18
32,000
15
21,400
12
19,300
15
12,300
18
13
46,600
21
33,700
15
22,600
12
20,300
15
13,300
21
14
48,800
24
35,400
15
23,800
12
21,400
18
14,300
24
15
51,000
37,100
18
25,000
12
22,600
18
15,300
16
38,800
18
26,200
12
23,800
18
17
40,500
18
27,500
15
25,000
21
18
42,200
24
28,900
15
26,200
21
19
44,400
24
30,300
18
27,500
24
20
46,600
32,000
18
28,900
24
21
33,700
21
30,300
22
35,400
24
23
37,100
24
24
38,800
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
57,600
38,000
12
26,800
12
18,200
12
10,800
12
2
60,000
39,600
12
28,400
12
19,400
12
11,800
12
3
62,400
41,200
12
30,000
12
20,800
12
12,800
12
4
64,800
42,800
12
31,600
12
22,200
12
13,800
12
5
67,200
44,400
12
33,200
12
23,600
12
14,800
12
6
69,600
46,000
12
34,800
12
25,200
12
15,800
12
7
72,000
47,600
12
36,400
12
26,800
12
17,000
12
8
49,600
12
38,000
12
28,400
12
18,200
12
9
51,600
15
39,600
15
30,000
12
19,400
12
10
53,600
18
41,200
15
31,600
15
20,800
12
11
55,600
21
42,800
18
33,200
15
22,200
12
12
57,600
24
44,400
18
34,800
15
23,600
15
13
60,000
46,000
18
36,400
15
25,200
15
14
47,600
21
38,000
18
26,800
15
15
49,600
24
39,600
18
28,400
15
16
51,600
41,200
18
30,000
15
17
42,800
21
31,600
15
18
44,400
24
33,200
15
19
46,000
34,800
18
20
36,400
21
21
38,000
24
22
39,600
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
33,700
12
23,800
12
13,300
12
9,200
12
7,400
12
6,300
12
2
35,400
12
25,000
12
14,300
12
9,800
12
8,000
12
6,600
12
3
37,100
12
26,200
12
15,300
12
10,600
12
8,600
12
7,000
12
4
38,800
15
27,500
12
16,300
12
11,400
12
9,200
12
7,400
12
5
40,500
15
28,900
12
17,300
12
12,300
12
9,800
12
8,000
12
6
42,200
18
30,300
12
18,300
12
13,300
12
10,600
12
8,600
12
7
44,400
21
32,000
15
19,300
12
14,300
12
11,400
12
9,200
15
8
46,600
24
33,700
15
20,300
12
15,300
12
12,300
12
9,800
18
9
48,800
24
35,400
18
21,400
12
16,300
12
13,300
12
10,600
21
10
51,000
37,100
21
22,600
12
17,300
12
14,300
12
11,400
24
11
38,800
24
23,800
15
18,300
12
15,300
12
12,300
12
40,500
24
25,000
15
19,300
15
16,300
15
13
42,200
26,200
15
20,300
15
17,300
15
14
27,500
18
21,400
18
18,300
18
15
28,900
18
22,600
18
19,300
21
16
30,300
21
23,800
21
20,300
21
17
32,000
24
25,000
21
21,400
24
18
33,700
26,200
24
22,600
24
19
27,500
24
23,800
20
28,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
18,500
12
13,500
12
8,900
12
6,900
12
2
19,500
12
14,500
12
9,500
12
7,300
12
3
20,500
12
15,500
12
10,200
12
7,800
12
4
21,500
12
16,500
12
11,000
12
8,300
12
5
22,500
12
17,500
12
11,800
12
8,900
12
6
23,500
12
18,500
12
12,600
12
9,500
12
7
24,500
12
19,500
12
13,500
12
10,200
12
8
25,500
15
20,500
12
14,500
12
11,000
15
9
26,700
15
21,500
15
15,500
15
11,800
15
10
27,900
18
22,500
15
16,500
15
12,600
15
11
29,100
18
23,500
18
17,500
18
13,500
18
12
30,300
21
24,500
18
18,500
21
14,500
21
13
31,500
21
25,500
21
19,500
24
15,500
24
14
32,700
24
26,700
21
20,500
24
16,500
24
15
33,900
24
27,900
24
21,500
17,500
16
35,100
29,100
24
17
30,300
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
4 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
5 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
9 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13 改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(高等部が設置されていない盲学校等に勤務する職員についての暫定措置)
15 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で定める職員については、当分の間、教育職俸給表(二)を適用する。
(暫定手当)
16 改正前の法の規定による勤務地手当の、支給地域(以下「支給地域」という。)とされていた地域に在勤する職員には、当該支給地域の区分に応じ、当分の間、月額の暫定手当を、人事院規則の定めるところにより支給する。支給地域とされていなかつた地域に在勤する職員にも、昭和三十二年十月一日以降、また同様暫定手当を支給する。
17 前項前段の規定により支給される暫定手当の額は、俸給表の各職務の等級のそれぞれの号俸(以下「号俸」という。)の俸給月額(当該号俸による俸給月額の支給を受けない者については、当該号俸による俸給月額の支給を受けるに至るまでの間は、その者が現に受ける俸給月額)に千六十二分の千を乗じて得た額と昭和三十一年度予算における国家公務員(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項にいう職員を除く。)一人当りの扶養手当の平均月額との合計額に、支給地域の区分が、四級地である場合にあつては百分の二十、三級地である場合にあつては百分の十五、二級地である場合にあつては百分の十、一級地である場合にあつては百分の五を乗じて得た額を基準として、号俸(号俸によらない俸給月額の場合には、俸給月額)ごとに支給地域の区分に応じて、人事院規則で定める。
18 改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員のうち人事院規則の定める者につき附則第十六項前段の規定により支給される暫定手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定める額とする。
19 改正後の法第十条の規定による俸給の調整額(以下本項において「調整額」という。)を受ける職員につき附則第十六項前段の規定により支給される暫定手当の額は、その者が受ける調整額の月額に千六十二分の千を乗じて得た額に附則第十七項の規定による支給地域の区分に応ずる割合を乗じて得た額を、同項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。
20 附則第十六項後段の規定により支給される暫定手当の額は、支給地域の区分が一級地である地域に在勤する職員に対し支給される附則第十七項又は前項の規定による暫定手当の額に、昭和三十二年十月一日から昭和三十三年三月三十一日までの間においては五分の二、同年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの間においては五分の三、同年四月一日以降においては五分の五を乗じて得た額とする。
21 昭和三十二年三月三十一日(同年四月一日以降この法律の施行の日の前日までに、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員、支給地域の区分を異にして異動した職員及び支給地域とされていなかつた地域から支給地域に異動した職員(以下本項において「新職員等」という。)については、この法律の施行の日の前日)における改正前の法の規定による職員の勤務地手当の月額が同年四月一日(新職員等については、この法律の施行の日の前日)における附則第十七項から附則第十九項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の額は、附則のこれらの規定による暫定手当の月額が同年三月三十一日(新職員等については、この法律の施行の日の前日)における改正前の法の規定による勤務地手当の月額(支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を附則のこれらの規定による暫定手当の額に加算した額とする。
22 改正前の法第十二条第四項の規定により特例を設けられた官署(以下本項において「特定官署」という。)に勤務する職員に支給される暫定手当に係る支給地域の区分については、同条同項の規定により特例を設けられた支給地域の区分によるものとする。ただし、特定官署の所在地の異動その他人事院規則で定める事由に該当する場合にあつては、従前の例によりその特例を設けることができる。
23 暫定手当は、昭和三十四年四月一日以降において、これを整理し、その一定の額を職員の俸給に繰り入れる措置をするようにするものとする。
(差額の支給)
24 この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
25 この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
26 職員に暫定手当が支給される間、改正後の法第五条第一項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と、改正後の法第十九条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の法第十九条の四第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の法第十九条の五第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の法第十九条の五第二項及び第二十三条第二項から第五項まで中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
27 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
6 削除
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
28 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「「何級の職務」」を「「何等級の職務」」に、「第六条第二項第一号に規定する一般俸給表による当該級の職務及び一般俸給表」を「第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による当該等級の職務及び行政職俸給表(一)」に改める。
第十二条中「職務の級」を「職務の等級」に改める。
第十六条第一項中「七級」を「六等級」に、「六級」を「七等級」に、「十四級」を「二等級」に、「十一級」を「三等級」に改める。
第十七条第一項中「七級」を「六等級」に、「六級」を「七等級」に、「十四級」を「二等級」に改める。
第三十二条中「十三級」を「三等級」に、「十二級」を「四等級」に、「十一級」を「三等級」に改める。
第三十三条中「十五級以下十三級以上」を「一等級以下三等級以上」に、「十二級以下七級以上」を「四等級以下七等級以上」に、「六級以下」を「八等級」に、「十二級以下の」を「四等級以下の」に、「十一級」を「三等級」に改める。
第三十四条第一項中「十三級」を「三等級」に、「十二級」を「四等級」に、「十四級」を「二等級」に改める。
別表第一の車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に「九級及び十級」を「五等級」に「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中
十三級及び十四級の職務にある者
七円
三八〇円
一、九五〇円
一、五六〇円
三八〇円
二等級の職務にある者
七円
四〇〇円
二、〇八〇円
一、六六〇円
四〇〇円
三等級の職務にある者
七円
三八〇円
一、九五〇円
一、五六〇円
三八〇円
に改め、同表の備考中「一般職の職員の給与に関する法律第十二条の規定により最高の割合による勤務地手当を支給される地域」を「東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち大蔵省令で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で大蔵省令で定めるもの」に改める。
別表第一の移転料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「九級及び十級」を、「五等級」に、「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中
十三級及び十四級の職務にある者
一三、一二〇円
一四、八八〇円
一八、四〇〇円
二〇、四八〇円
二九、一二〇円
三七、九二〇円
四六、四〇〇円
五八、八八〇円
二等級の職務にある者
一三、九四〇円
一五、八一〇円
一九、五五〇円
二一、七六〇円
三〇、九四〇円
三等級の職務にある者
一三、一二〇円
一四、八八〇円
一八、四〇〇円
二〇、四八〇円
二九、一二〇円
四〇、二九〇円
四九、三〇〇円
六二、五六〇円
三七、九二〇円
四六、四〇〇円
五八、八八〇円
に改める。
別表第二の日当、宿泊料及び食卓料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「九級及び十級」を「五等級」に、「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中
十三級及び十四級の職務にある者
一、七六〇円
一、四〇〇円
五、二七〇円
四、二一〇円
二、三四〇円
二等級の職務にある者
一、九六〇円
一、五七〇円
五、八八〇円
四、七〇〇円
二、六一〇円
三等級の職務にある者
一、七六〇円
一、四〇〇円
五、二七〇円
四、二一〇円
二、三四〇円
に改める。
別表第二の移転料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「十級」を「五等級」に改め、同表中
十三級及び十四級の職務にある者
二〇、八〇〇円
二七、三〇〇円
三七、七〇〇円
四九、四〇〇円
六二、四〇〇円
七六、七〇〇円
八四、五〇〇円
九二、三〇〇円
一〇〇、一〇〇円
二等級の職務にある者
二三、二〇〇円
三〇、四五〇円
四二、〇五〇円
五五、一〇〇円
六九、六〇〇円
三等級の職務にある者
二〇、八〇〇円
二七、三〇〇円
三七、七〇〇円
四九、四〇〇円
六二、四〇〇円
八五、五五〇円
九四、二五〇円
一〇二、九五〇円
一一一、六五〇円
七六、七〇〇円
八四、五〇〇円
九二、三〇〇円
一〇〇、一〇〇円
に改める。
別表第二の支度料及び死亡手当の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「九級及び十級」を「五等級」に、「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中
十三級及び十四級の職務にある者
七〇、〇七〇円
八五、〇九〇円
一〇〇、一〇〇円
一八〇、〇〇〇円
五六、〇六〇円
六八、〇七〇円
八〇、〇八〇円
一四四、〇〇〇円
二六〇、〇〇〇円
二〇八、〇〇〇円
二等級の職務にある者
七八、一六〇円
九四、九一〇円
一一一、六五〇円
一九〇、〇〇〇円
六二、五三〇円
三等級の職務にある者
七〇、〇七〇円
八五、〇九〇円
一〇〇、一〇〇円
一八〇、〇〇〇円
五六、〇六〇円
七五、九三〇円
八九、三二〇円
一五二、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円
二三二、〇〇〇円
六八、〇七〇円
八〇、〇八〇円
一四四、〇〇〇円
二六〇、〇〇〇円
二〇八、〇〇〇円
に改める。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
29 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(国家公務員の職階制に関する法律の一部改正)
30 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「級」を「職務の等級」に改める。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
31 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第三号中「、第十条第三項」を削る。
(恩給法の一部改正)
32 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十九条ノ三第一号を次のように改める。
一 削除
別表第四号表中
一七・〇割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
一九・〇割
一九・〇割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
二〇・〇割
二〇・五割
二〇・五割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
二三・五割
二四・〇割
二四・五割
二四・五割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
二六・五割
一七・〇割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、四四五、二〇〇円ヲ超エ四五六、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ四五九、六〇〇円ヲ、四六〇、八〇〇円ヲ超エ四七一、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ四七五、二〇〇円ヲ、四七五、二〇〇円ヲ超エ四八七、二〇〇円以下ノモノニ在リテハ四八九、六〇〇円ヲ、四九四、四〇〇円ヲ超エ五〇七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ五一一、二〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一九・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ二九二、八〇〇円ヲ超エ三〇〇、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ三〇二、四〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一九・〇割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ二八三、二〇〇円ヲ超エ二九〇、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ二九一、六〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二〇・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三九、二〇〇円ヲ超エ一四〇、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一四一、六〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二〇・五割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三四、四〇〇円ヲ超エ一三六、八〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三八、〇〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二〇・五割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、一一四、〇〇〇円ヲ超エ一一六、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一一七、六〇〇円ヲ、一二〇、〇〇〇円ヲ超エ一二二、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一二三、六〇〇円ヲ、一二九、六〇〇円ヲ超エ一三二、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三四、四〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二三・五割
二四・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一〇四、四〇〇円ヲ超エ一〇五、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ一〇六、八〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二四・五割
二四・五割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、九三、六〇〇円ヲ超エ九五、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九六、〇〇〇円ヲ、九七、二〇〇円ヲ超エ九八、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九九、六〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二六・五割但シ退職当時ノ俸給年額ガ八六、四〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ八八、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
に改める。
別表第五号表中
一二・八割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
一四・三割
一四・三割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
一五・〇割
一五・四割
一五・四割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
一七・六割
一八・〇割
一八・四割
一八・四割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
一九・九割
一二・八割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、四四五、二〇〇円ヲ超エ四五六、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ四五九、六〇〇円ヲ、四六〇、八〇〇円ヲ超エ四七一、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ四七五、二〇〇円ヲ、四七五、二〇〇円ヲ超エ四八七、二〇〇円以下ノモノニ在リテハ四八九、六〇〇円ヲ、四九四、四〇〇円ヲ超エ五〇七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ五一一、二〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一四・三割但シ退職当時ノ俸給年額ガ二九二、八〇〇円ヲ超エ三〇〇、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ三〇二、四〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一四・三割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ二八三、二〇〇円ヲ超エ二八五、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ二八九、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一五・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三九、二〇〇円ヲ超エ一四一、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ一四五、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一五・四割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三四、四〇〇円ヲ超エ一三六、八〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三八、〇〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一五・四割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、一一四、〇〇〇円ヲ超エ一一六、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一一七、六〇〇円ヲ、一二〇、〇〇〇円ヲ超エ一二二、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一二三、六〇〇円ヲ、一二九、六〇〇円ヲ超エ一三二、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三四、四〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一七・六割
一八・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一〇四、四〇〇円ヲ超エ一〇五、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ一〇六、八〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一八・四割
一八・四割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、九三、六〇〇円ヲ超エ九五、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九六、〇〇〇円ヲ、九七、二〇〇円ヲ超エ九八、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九九、六〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一九・九割但シ退職当時ノ俸給年額ガ八六、四〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ八八、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
に改める。
(恩給法の一部改正に伴う経過規定)
33 昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給法別表第四号表及び第五号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
34 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基く勤務地手当(以下「勤務地手当という。)を支給する地域」を「政令で定める地域」に、「勤務地手当支給率」を「政令で定める割合」に改める。
第四条第三項、第五条第二項及び第四項、第六条第三項、第九条第二項、第十条第二項並びに第十三条第二項中「勤務地手当を支給する地域」を「政令で定める地域」に、「勤務地手当支給率」を「政令で定める割合」に改める。
第十三条第三項中「勤務地手当支給率」を「政令で定める割合」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
35 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「勤務地手当、」を削る。
(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部改正)
36 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
(行政機関職員定員法の一部を改正する法律の一部改正)
37 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
(国家公務員災害補償法等における読替)
38 職員に暫定手当が支給される間、改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と、改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法第四条第三項及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)附則第十四項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(地方自治法の一部改正)
39 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「勤務地手当、」を削る。
附則第六条の次に次の三条を加える。
第六条の二 地方公共団体は、第二百四条第二項に規定する手当を支給することができる外、当分の間、条例で、同条第一項の職員に対し、勤務地手当にかえて暫定手当を支給することができる。
第二百四条第三項及び第二百六条の規定は、前項に規定する暫定手当について適用する。
第六条の三 次に掲げる法律の規定中「勤務地手当、」を削る。
一 公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法(昭和二十三年法律第百三十四号)第一条
二 市町村立学校職員給与負担法第一条
三 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第四条第一項
第六条の四 当分の間、改正後の公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法第一条、市町村立学校職員給与負担法第一条及び公立養護学校整備特別措置法第四条第一項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と読み替えるものとする。
(国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律の廃止)
40 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)は、廃止する。
41 次に掲げる法律をそれぞれ次の各号のように改正する。
一 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則第九項を次のように改める。
9 削除
二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十三号)附則第五項を削る。
三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十二号)附則第三項を次のように改める。
3 削除
四 保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号)附則第十二項を次のように改める。
12 削除
五 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)附則第十一項を次のように改める。
11 削除
六 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第七条第一項第五号を削る。
附則別表第一
行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
9,300
9,800
18,400
20,300
9
35,300
37,100
5,500
6,100
6
9,600
10,600
6
19,100
20,300
3
36,700
38,800
3
5,600
6,100
10,000
10,600
19,800
21,400
9
38,100
40,500
6
5,700
6,300
6
10,400
11,400
6
20,500
21,400
39,600
42,200
6
5,800
6,300
10,800
11,400
21,200
22,600
6
41,100
44,400
9
5,900
6,600
6
11,200
12,300
6
22,000
23,800
9
42,700
44,400
6,050
6,600
11,600
12,300
22,800
23,800
44,300
46,600
3
6,200
7,000
6
12,100
13,300
6
23,600
25,000
3
45,900
48,800
6
6,400
7,000
12,600
13,300
24,400
26,200
6
47,500
51,000
9
6,600
7,400
6
13,100
14,300
6
25,300
27,500
9
49,100
51,000
6,900
7,400
13,600
14,300
26,200
27,500
50,700
53,200
3
7,200
8,000
6
14,100
15,300
6
27,300
28,900
3
52,300
55,400
7,500
8,000
14,600
15,300
28,400
30,300
6
53,900
55,400
7,800
8,600
6
15,100
16,300
6
29,500
32,000
9
55,500
57,600
8,100
8,600
15,600
17,300
9
30,600
32,000
57,300
60,000
8,400
9,200
6
16,300
17,300
31,700
33,700
3
59,100
62,400
8,700
9,200
17,000
18,300
3
32,800
35,400
6
60,900
62,400
9,000
9,800
6
17,700
19,300
6
33,900
37,100
9
附則別表第二
行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
4,900
5,300
6
6,600
7,400
6
11,200
12,100
6
19,100
19,900
5,000
5,300
6,900
7,400
11,600
12,700
6
19,800
20,500
5,100
5,400
7,200
7,800
3
12,100
12,700
20,500
21,700
6
5,200
5,500
7,500
8,200
6
12,600
13,300
21,200
22,300
5,300
5,600
7,800
8,200
13,100
13,900
3
22,000
22,900
5,400
5,700
8,100
8,700
3
13,600
14,500
3
22,800
24,100
6
5,500
5,800
8,400
9,200
6
14,100
15,100
6
23,600
24,700
5,600
5,900
8,700
9,200
14,600
15,700
6
24,400
25,900
3
5,700
6,000
9,000
9,700
3
15,100
15,700
25,300
26,500
5,800
6,200
9,300
9,700
15,600
16,300
26,200
27,700
3
5,900
6,500
3
9,600
10,300
3
16,300
17,500
3
27,300
28,900
3
6,050
6,800
6
10,000
10,900
6
17,000
18,100
28,400
30,100
3
6,200
6,800
10,400
10,900
17,700
18,700
29,500
30,700
6,400
7,100
3
10,800
11,500
3
18,400
19,300
附則別表第三
税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,200
6,700
6,400
7,200
6
6,600
7,200
6,900
7,700
6
7,200
7,700
7,500
8,200
6
7,800
8,200
8,100
8,800
6
8,400
8,800
8,700
9,400
6
9,000
9,400
9,300
10,000
6
9,600
附則別表第四
公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
  円
6,400
7,300
6,600
7,700
6
6,900
7,700
7,200
8,100
6
7,500
8,100
附則別表第五
海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,900
7,400
11,600
12,800
6
19,800
21,600
9
32,800
34,200
7,200
8,000
6
12,100
12,800
20,500
21,600
3
33,900
35,800
7,500
8,000
12,600
13,800
6
21,200
22,800
9
35,300
37,400
3
7,800
8,600
6
13,100
13,800
22,000
22,800
36,700
39,000
6
8,100
8,600
13,600
14,800
6
22,800
24,200
6
38,100
40,600
6
8,400
9,200
6
14,100
14,800
23,600
25,600
9
39,600
42,200
6
8,700
9,200
14,600
15,800
6
24,400
25,600
41,100
43,800
6
9,000
10,000
6
15,100
15,800
25,300
27,000
3
42,700
45,400
6
9,300
10,000
3
15,600
16,800
3
26,200
28,400
6
44,300
47,000
6
9,600
10,800
9
16,300
18,000
9
27,300
29,800
9
45,900
48,600
6
10,000
10,800
3
17,000
18,000
28,400
29,800
47,500
50,200
6
10,400
11,800
9
17,700
19,200
6
29,500
31,200
3
49,100
51,800
6
10,800
11,800
6
18,400
20,400
9
30,600
32,600
6
50,700
53,400
6
11,200
11,800
19,100
20,400
3
31,700
34,200
9
52,300
附則別表第六
海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
8,100
8,800
6
13,600
14,800
6
22,800
23,800
5,500
6,100
6
8,400
8,800
14,100
14,800
23,600
24,800
5,600
6,100
8,700
9,400
6
14,600
15,800
6
24,400
25,800
3
5,700
6,400
6
9,000
9,400
15,100
15,800
25,300
26,800
3
5,800
6,400
3
9,300
10,200
6
15,600
16,800
3
26,200
27,800
3
5,900
6,400
9,600
10,200
16,300
17,800
6
27,300
28,800
3
6,050
6,800
6
10,000
11,000
6
17,000
18,800
9
28,400
29,800
6,200
6,800
10,400
11,000
17,700
18,800
29,500
30,800
6,400
7,200
6
10,800
11,800
6
18,400
19,800
3
30,600
31,800
6,600
7,200
11,200
11,800
19,100
20,800
9
31,700
33,800
6
6,900
7,600
6
11,600
12,800
6
19,800
20,800
3
32,800
34,800
3
7,200
7,600
12,100
12,800
20,500
21,800
6
7,500
8,200
6
12,600
13,800
6
21,200
22,800
9
7,800
8,200
13,100
13,800
22,000
23,800
9
附則別表第七
教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,900
7,400
12,600
13,800
6
22,800
23,600
41,100
42,800
7,200
8,000
6
13,100
13,800
23,600
25,200
6
42,700
44,400
7,500
8,000
13,600
14,800
6
24,400
26,800
9
44,300
46,000
7,800
8,600
6
14,100
14,800
25,300
26,800
3
45,900
47,600
8,100
8,600
14,600
15,800
6
26,200
28,400
6
47,500
49,600
3
8,400
9,200
6
15,100
15,800
27,300
30,000
9
49,100
51,600
6
8,700
9,200
15,600
17,000
6
28,400
30,000
3
50,700
53,600
6
9,000
9,800
6
16,300
17,000
29,500
31,600
6
52,300
55,600
9,300
9,800
17,000
18,200
3
30,600
33,200
9
53,900
55,600
9,600
10,800
9
17,700
19,400
9
31,700
33,200
55,500
57,600
10,000
10,800
3
18,400
19,400
3
32,800
34,800
3
57,300
60,000
10,400
11,800
9
19,100
20,800
9
33,900
36,400
6
59,100
62,400
10,800
11,800
6
19,800
20,800
3
35,300
38,000
9
60,900
62,400
11,200
11,800
20,500
22,200
9
36,700
39,600
9
11,600
12,800
6
21,200
22,200
38,100
39,600
12,100
12,800
22,000
23,600
6
39,600
41,200
附則別表第八
教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,050
6,600
10,400
11,800
9
18,400
19,800
3
31,700
33,300
6,200
7,000
6
10,800
11,800
6
19,100
20,800
9
32,800
34,800
3
6,400
7,000
11,200
11,800
19,800
20,800
3
33,900
36,300
6
6,600
7,400
6
11,600
12,800
6
20,500
21,800
6
35,300
37,800
6
6,900
7,400
12,100
12,800
21,200
22,800
9
36,700
39,300
9
7,200
8,000
6
12,600
13,800
6
22,000
23,800
9
38,100
40,800
9
7,500
8,000
13,100
13,800
22,800
23,800
39,600
42,300
6
7,800
8,600
6
13,600
14,800
6
23,600
24,800
41,100
43,800
6
8,100
8,600
14,100
14,800
24,400
25,800
3
42,700
45,300
6
8,400
9,200
6
14,600
15,800
6
25,300
27,000
3
44,300
46,800
3
8,700
9,200
15,100
15,800
26,200
28,200
6
45,900
48,300
3
9,000
9,800
6
15,600
16,800
3
27,300
29,400
6
47,500
49,800
3
9,300
9,800
16,300
17,800
6
28,400
30,600
9
49,100
51,300
3
9,600
10,800
9
17,000
18,800
9
29,500
31,800
9
50,700
52,800
3
10,000
10,800
3
17,700
18,800
30,600
31,800
附則別表第九
教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,050
6,600
10,000
10,600
17,000
18,300
3
28,400
30,000
3
6,200
7,000
6
10,400
11,400
6
17,700
19,300
6
29,500
31,200
3
6,400
7,000
10,800
11,400
18,400
20,300
9
30,600
32,400
3
6,600
7,400
6
11,200
12,300
6
19,100
20,300
3
31,700
33,600
3
6,900
7,400
11,600
12,300
19,800
21,300
9
32,800
34,800
3
7,200
8,000
6
12,100
13,300
6
20,500
21,300
33,900
36,000
3
7,500
8,000
12,600
13,300
21,200
22,300
35,300
37,200
3
7,800
8,600
6
13,100
14,300
6
22,000
23,300
3
36,700
38,700
3
8,100
8,600
13,600
14,300
22,800
24,300
6
38,100
40,200
3
8,400
9,200
6
14,100
15,300
6
23,600
25,300
9
39,600
41,700
3
8,700
9,200
14,600
15,300
24,400
26,400
9
41,100
43,200
3
9,000
9,800
6
15,100
16,300
6
25,300
26,400
42,700
44,700
3
9,300
9,800
15,600
17,300
9
26,200
27,600
44,300
46,200
9,600
10,600
6
16,300
17,300
27,300
28,800
3
45,900
47,700
附則別表第十
医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,600
7,300
3
11,600
12,600
3
20,500
21,500
6,900
7,800
6
12,100
13,500
9
21,200
22,500
3
7,200
7,800
12,600
13,500
3
22,000
23,500
6
7,500
8,300
6
13,100
14,500
9
22,800
24,500
9
7,800
8,300
13,600
14,500
3
23,600
24,500
8,100
8,900
6
14,100
15,500
9
24,400
25,500
8,400
8,900
14,600
15,500
3
25,300
26,700
3
8,700
9,500
6
15,100
16,500
9
26,200
27,900
3
9,000
9,500
15,600
16,500
27,300
29,100
6
9,300
10,200
6
16,300
17,500
3
28,400
30,300
6
9,600
10,200
17,000
18,500
6
29,500
31,500
6
10,000
11,000
6
17,700
19,500
9
30,600
32,700
6
10,400
11,000
18,400
19,500
31,700
33,900
6
10,800
11,800
6
19,100
20,500
6
32,800
35,100
6
11,200
11,800
19,800
21,500
9
33,900
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法務大臣 中村梅吉
外務大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣臨時代理 国務大臣 鹿島守之助
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮澤胤勇
郵政大臣 平井太郎
労働大臣臨時代理 国務大臣 灘尾弘吉
建設大臣 南條徳男
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年六月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百五十四号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「職務の級」を「職務の等級」に、「同一級内」を「同一等級内」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 削除
第五条第一項前段を削り、同条同項中「勤務地手当、」を削る。
第六条を次のように改める。
第六条 俸給表の種類は、左に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
一 行政職俸給表(別表第一)
イ 行政職俸給表(一)
ロ 行政職俸給表(二)
二 税務職俸給表(別表第二)
三 公安職俸給表(別表第三)
イ 公安職俸給表(一)
ロ 公安職俸給表(二)
四 海事職俸給表(別表第四)
イ 海事職俸給表(一)
ロ 海事職俸給表(二)
五 教育職俸給表(別表第五)
イ 教育職俸給表(一)
ロ 教育職俸給表(二)
ハ 教育職俸給表(三)
六 研究職俸給表(別表第六)
七 医療職俸給表(別表第七)
イ 医療職俸給表(一)
ロ 医療職俸給表(二)
ハ 医療職俸給表(三)
2 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基きこれを俸給表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第六条の二中「十五級に格付される官職及び教育職員級別俸給表の十二級に格付される官職」を「行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)、研究職俸給表及び医療職俸給表(一)の一等級の官職」に、「職員の俸給は、」を「職員の俸給月額は、第八条の規定にかかわらず、」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、職員がその属する職務の等級の最高の号俸を受けるに至つた時から長期間を経過したときは、その最高の号俸をこえる俸給月額を定めることができる。
第八条第八項を削り、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「職務の級」を「職務の等級」に、「その俸給月額を受けた期間が長期にわたるもの、」を「その俸給月額を受けるに至つた時から三十六月(行政職俸給表(二)の適用を受ける職員にあつては、二十四月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、」に、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、」を「人事院規則の定めるところにより、」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第一項、第二項及び第四項を削り、同条第三項中「法令の趣旨に従い、」の下に「及び第六条第三項の規定に基く分類の基準に適合するように、」を加え、「職務の級」を「職務の等級」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の五項を加える。
2 職員の職務の等級は、前項の職員の職務の等級ごとの定数の範囲内で、且つ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移つた場合又は一の官職から同じ職務の等級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。
5 前二項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事院規則の定めるところにより、その者の属する職務の等級における最高の号俸をこえて俸給月額を決定することができる。
6 職員が現に受けている号俸を受けるに至つた時から、その号俸について俸給表に掲げる昇給期間を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号俸上位の号俸に昇給させることができる。但し、第三項又は第四項の規定により号俸が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事院規則の定めるところにより、その昇給期間を短縮することができる。
第九条第一項中「俸給月額」を「俸給の月額」に改める。
第十条を次のように改める。
(俸給の調整額)
第十条 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
第十条の二中「第六条に規定する俸給表に掲げられている俸給額」を「俸給月額」に改める。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十九条中「俸給の月額とこれに対する勤務地手当の月額との合計額」を「俸給の月額」に改める。
第十九条の四第二項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
第十九条の五第二項中「俸給の月額とこれに対する勤務地手当の月額との合計額」を「俸給の月額」に、「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
第十九条の六中「勤務地手当、」を削る。
第二十三条第二項から第五項まで中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
別表第七を削り、別表第一から別表第六までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表 (一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸号
1
57,600
42,200
12
30,300
12
20,300
12
15,300
12
11,400
12
9,200
12
6,100
12
2
60,000
44,400
12
32,000
12
21,400
12
16,300
12
12,300
12
9,800
12
6,300
12
3
62,400
46,600
12
33,700
12
22,600
12
17,300
12
13,300
12
10,600
12
6,600
12
4
64,800
48,800
12
35,400
12
23,800
12
18,300
12
14,300
12
11,400
12
7,000
12
5
67,200
51,000
12
37,100
12
25,000
12
19,300
12
15,300
12
12,300
12
7,400
12
6
69,600
53,200
12
38,800
12
26,200
12
20,300
12
16,300
12
13,300
12
8,000
12
7
72,000
55,400
15
40,500
12
27,500
12
21,400
12
17,300
12
14,300
12
8,600
12
8
57,600
18
42,200
15
28,900
12
22,600
15
18,300
12
15,300
12
9,200
12
9
60,000
21
44,400
18
30,300
12
23,800
15
19,300
15
16,300
12
9,800
12
10
62,400
24
46,600
21
32,000
15
25,000
15
20,300
15
17,300
15
10,600
15
11
64,800
48,800
24
33,700
15
26,200
18
21,400
18
18,300
18
11,400
18
12
51,000
35,400
18
27,500
21
22,600
18
19,300
18
12,300
18
13
37,100
21
28,900
24
23,800
21
20,300
21
13,300
21
14
38,800
24
30,300
25,000
24
21,400
24
14,300
24
15
40,500
26,200
22,600
15,300
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表 (二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
16,300
9
11,500
9
9,200
9
6,200
9
5,300
6
2
16,900
9
12,100
9
9,700
9
6,500
9
5,400
6
3
17,500
9
12,700
9
10,300
9
6,800
9
5,500
6
4
18,100
9
13,300
9
10,900
9
7,100
9
5,600
6
5
18,700
9
13,900
9
11,500
9
7,400
9
5,700
6
6
19,300
9
14,500
9
12,100
9
7,800
9
5,800
6
7
19,900
9
15,100
9
12,700
9
8,200
9
5,900
6
8
20,500
9
15,700
9
13,300
9
8,700
9
6,000
6
9
21,100
9
16,300
9
13,900
12
9,200
9
6,200
9
10
21,700
9
16,900
9
14,500
12
9,700
12
6,500
9
11
22,300
12
17,500
9
15,100
12
10,300
12
6,800
9
12
22,900
12
18,100
9
15,700
12
10,900
12
7,100
9
13
23,500
12
18,700
12
16,300
12
11,500
12
7,400
12
14
24,100
12
19,300
12
16,900
12
12,100
12
7,800
12
15
24,700
12
19,900
12
17,500
15
12,700
15
8,200
12
16
25,300
12
20,500
12
18,100
15
13,300
15
8,700
12
17
25,900
15
21,100
12
18,700
15
13,900
15
9,200
12
18
26,500
15
21,700
12
19,300
15
14,500
15
9,700
15
19
27,100
15
22,300
15
19,900
15
15,100
15
10,300
15
20
27,700
15
22,900
15
20,500
15
15,700
15
10,900
15
21
28,300
15
23,500
15
21,100
15
16,300
15
11,500
15
22
28,900
15
24,100
15
21,700
18
16,900
15
12,100
15
23
29,500
15
24,700
15
22,300
18
17,500
15
12,700
15
24
30,100
18
25,300
18
22,900
18
18,100
18
13,300
15
25
30,700
18
25,900
18
23,500
18
18,700
18
13,900
15
26
31,300
26,500
24,100
19,300
18
14,500
15
27
19,900
18
15,100
15
28
20,500
15,700
15
29
16,300
18
30
16,900
18
31
17,500
18
32
18,100
18
33
18,700
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
37,100
12
30,300
12
22,600
12
17,300
12
13,300
12
10,600
12
6,700
12
2
38,800
12
32,000
12
23,800
12
18,300
12
14,300
12
11,400
12
7,200
12
3
40,500
12
33,700
12
25,000
12
19,300
12
15,300
12
12,300
12
7,700
12
4
42,200
15
35,400
12
26,200
12
20,300
12
16,300
12
13,300
12
8,200
12
5
44,400
18
37,100
15
27,500
12
21,400
12
17,300
12
14,300
12
8,800
12
6
46,600
21
38,800
18
28,900
12
22,600
12
18,300
12
15,300
12
9,400
12
7
48,800
24
40,500
18
30,300
12
23,800
12
19,300
12
16,300
12
10,000
12
8
51,000
42,200
24
32,000
15
25,000
15
20,300
12
17,300
12
10,600
12
9
44,400
24
33,700
15
26,200
15
21,400
15
18,300
12
11,400
12
10
46,600
35,400
18
27,500
15
22,600
15
19,300
15
12,300
15
11
37,100
21
28,900
18
23,800
18
20,300
18
13,300
18
12
38,800
24
30,300
21
25,000
18
21,400
18
14,300
21
13
40,500
32,000
24
26,200
21
22,600
21
15,300
24
14
33,700
27,500
24
23,800
24
16,300
15
28,900
25,000
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表 (一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
37,100
12
30,300
12
22,600
12
15,300
12
10,600
12
8,600
12
7,300
12
2
38,800
12
32,000
12
23,800
12
16,300
12
11,400
12
9,200
12
7,700
12
3
40,500
12
33,700
12
25,000
12
17,300
12
12,300
12
9,800
12
8,100
12
4
42,200
15
35,400
12
26,200
12
18,300
12
13,300
12
10,600
12
8,600
12
5
44,400
18
37,100
15
27,500
12
19,300
12
14,300
12
11,400
12
9,200
12
6
46,600
21
38,800
18
28,900
12
20,300
12
15,300
12
12,300
12
9,800
12
7
48,800
24
40,500
18
30,300
12
21,400
12
16,300
12
13,300
12
10,600
12
8
51,000
42,200
24
32,000
15
22,600
12
17,300
12
14,300
12
11,400
12
9
44,400
24
33,700
15
23,800
12
18,300
12
15,300
12
12,300
12
10
46,600
35,400
18
25,000
15
19,300
15
16,300
12
13,300
12
11
37,100
21
26,200
15
20,300
15
17,300
12
14,300
12
12
38,800
24
27,500
15
21,400
18
18,300
15
15,300
12
13
40,500
28,900
18
22,600
18
19,300
15
16,300
12
14
30,300
21
23,800
21
20,300
18
17,300
12
15
32,000
24
25,000
21
21,400
18
18,300
15
16
33,700
26,200
24
22,600
21
19,300
15
17
27,500
24
23,800
21
20,300
18
18
28,900
25,000
24
21,400
21
19
26,200
24
22,600
21
20
27,500
23,800
24
21
25,000
24
22
26,200
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で、人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表 (二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
37,100
12
30,300
12
22,600
12
17,300
12
13,300
12
10,600
12
7,000
12
5,900
12
2
38,800
12
32,000
12
23,800
12
18,300
12
14,300
12
11,400
12
7,400
12
6,100
12
3
40,500
12
33,700
12
25,000
12
19,300
12
15,300
12
12,300
12
8,000
12
6,300
12
4
42,200
15
35,400
12
26,200
12
20,300
12
16,300
12
13,300
12
8,600
12
6,600
12
5
44,400
18
37,100
15
27,500
12
21,400
12
17,300
12
14,300
12
9,200
12
7,000
12
6
46,600
21
38,800
18
28,900
12
22,600
12
18,300
12
15,300
12
9,800
12
7,400
12
7
48,800
24
40,500
18
30,300
12
23,800
12
19,300
12
16,300
12
10,600
12
8,000
12
8
51,000
42,200
24
32,000
15
25,000
15
20,300
12
17,300
12
11,400
12
8,600
12
9
44,400
24
33,700
15
26,200
15
21,400
15
18,300
15
12,300
12
9,200
12
10
46,600
35,400
18
27,500
15
22,600
15
19,300
15
13,300
15
9,800
12
11
37,100
21
28,960
18
23,800
18
20,300
18
14,300
15
10,600
12
12
38,800
24
30,300
21
25,000
18
21,400
18
15,300
15
11,400
12
13
40,500
32,000
24
26,200
21
22,600
21
16,300
15
12,300
15
14
33,700
27,500
21
23,800
21
17,300
18
13,300
18
15
28,900
24
25,000
24
18,300
18
14,300
18
16
30,300
26,200
24
19,300
18
15,300
21
17
27,500
20,300
21
16,300
21
18
21,400
24
17,300
24
19
22,600
24
18,300
24
20
23,800
19,300
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表 (一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
32,600
12
22,800
12
16,800
12
11,800
12
7,400
12
2
34,200
12
24,200
12
18,000
12
12,800
12
8,000
12
3
35,800
12
25,600
12
19,200
12
13,800
12
8,600
12
4
37,400
12
27,000
12
20,400
12
14,800
12
9,200
12
5
39,000
12
28,400
12
21,600
12
15,800
12
10,000
12
6
40,600
12
29,800
12
22,800
12
16,800
12
10,800
12
7
42,200
12
31,200
12
24,200
12
18,000
12
11,800
12
8
43,800
12
32,600
12
25,600
12
19,200
15
12,800
12
9
45,400
15
34,200
12
27,000
15
20,400
15
13,800
15
10
47,000
18
35,800
15
28,400
15
21,600
15
14,800
15
11
48,600
21
37,400
15
29,800
15
22,800
18
15,800
15
12
50,200
24
39,000
18
31,200
18
24,200
18
16,800
18
13
51,800
24
40,600
21
32,600
21
25,600
18
18,000
18
14
53,400
42,200
24
34,200
24
27,000
21
19,200
18
15
43,800
35,800
28,400
24
20,400
18
16
29,800
21,600
18
17
22,800
21
18
24,200
24
19
25,600
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
16,800
12
11,800
12
8,200
12
5,900
12
2
17,800
12
12,800
12
8,800
12
6,100
12
3
18,800
12
13,800
12
9,400
12
6,400
12
4
19,800
12
14,800
12
10,200
12
6,800
12
5
20,800
12
15,800
12
11,000
12
7,200
12
6
21,800
15
16,800
12
11,800
12
7,600
12
7
22,800
15
17,800
12
12,800
12
8,200
12
8
23,800
15
18,800
12
13,800
12
8,800
12
9
24,800
15
19,800
15
14,800
15
9,400
12
10
25,800
18
20,800
15
15,800
15
10,200
12
11
26,800
18
21,800
15
16,800
15
11,000
12
12
27,800
18
22,800
18
17,800
18
11,800
15
13
28,800
18
23,800
18
18,800
18
12,800
15
14
29,800
18
24,800
18
19,800
18
13,800
15
15
30,800
21
25,800
21
20,800
18
14,800
18
16
31,800
21
26,800
21
21,800
21
15,800
18
17
32,800
24
27,800
24
22,800
21
16,800
21
18
33,800
24
28,800
24
23,800
24
17,800
21
19
34,800
29,800
24,800
24
18,800
24
20
25,800
19,800
24
21
20,800
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
57,600
30,000
12
19,400
12
15,800
12
9,800
12
7,400
12
2
60,000
31,600
12
20,800
12
17,000
12
10,800
12
8,000
12
3
62,400
33,200
12
22,200
12
18,200
12
11,800
12
8,600
12
4
64,800
34,800
12
23,600
12
19,400
12
12,800
12
9,200
12
5
67,200
36,400
12
25,200
12
20,800
12
13,800
12
9,800
12
6
69,600
38,000
12
26,800
12
22,200
12
14,800
12
10,800
12
7
72,000
39,600
12
28,400
12
23,600
15
15,800
15
11,800
12
8
41,200
12
30,000
12
25,200
15
17,000
15
12,800
12
9
42,800
12
31,600
12
26,800
15
18,200
15
13,800
12
10
44,400
12
33,200
15
28,400
15
19,400
15
14,800
12
11
46,000
12
34,800
15
30,000
15
20,800
15
15,800
15
12
47,600
15
36,400
15
31,600
15
22,200
15
17,000
15
13
49,600
15
38,000
15
33,200
15
23,600
18
18,200
15
14
51,600
15
39,600
15
34,800
15
25,200
18
19,400
18
15
53,600
15
41,200
15
36,400
15
26,800
18
20,800
18
16
55,600
15
42,800
18
38,000
15
28,400
18
22,200
18
17
57,600
18
44,400
21
39,600
15
30,000
21
23,600
21
18
60,000
21
46,000
21
41,200
18
31,600
21
25,200
21
19
62,400
24
47,600
24
42,800
21
33,200
24
26,800
24
20
64,800
49,600
44,400
24
34,800
24
28,400
24
21
46,000
24
36,400
30,000
22
47,600
備考
(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の2等級の18号俸、19号俸及び20号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。
(三) 大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるものについては、2等級の13号俸、14号俸、15号俸、16号俸及び17号俸に昇給する場合は、昇給期間を12月とする。
(四) 大学院を置く大学の助教授で人事院規則で定めるものについては、3等級の11号俸、12号俸、13号俸、14号俸及び15号俸に昇給する場合は、昇給期間を12月とする。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
25,800
12
9,800
12
6,600
12
2
27,000
12
10,800
12
7,000
12
3
28,200
12
11,800
12
7,400
12
4
29,400
12
12,800
12
8,000
12
5
30,600
12
13,800
12
8,600
12
6
31,800
12
14,800
12
9,200
12
7
33,300
12
15,800
12
9,800
12
8
34,800
12
16,800
12
10,800
12
9
36,300
12
17,800
12
11,800
12
10
37,800
12
18,800
12
12,800
12
11
39,300
12
19,800
12
13,800
12
12
40,800
12
20,800
12
14,800
12
13
42,300
12
21,800
12
15,800
12
14
43,800
15
22,800
12
16,800
12
15
45,300
15
23,800
12
17,800
12
16
46,800
18
24,800
12
18,800
12
17
48,300
21
25,800
12
19,800
15
18
49,800
21
27,000
12
20,800
15
19
51,300
24
28,200
12
21,800
15
20
52,800
29,400
12
22,800
18
21
30,600
12
23,800
18
22
31,800
15
24,800
18
23
33,300
15
25,800
24
24
34,800
15
27,000
24
25
36,300
15
28,200
26
37,800
15
27
39,300
15
28
40,800
18
29
42,300
21
30
43,800
21
31
45,300
24
32
46,800
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
20,300
12
8,000
12
6,600
12
2
21,300
12
8,600
12
7,000
12
3
22,300
12
9,200
12
7,400
12
4
23,300
12
9,800
12
8,000
12
5
24,300
12
10,600
12
8,600
12
6
25,300
12
11,400
12
9,200
12
7
26,400
12
12,300
12
9,800
12
8
27,600
12
13,300
12
10,600
12
9
28,800
12
14,300
12
11,400
12
10
30,000
12
15,300
12
12,300
12
11
31,200
12
16,300
12
13,300
12
12
32,400
12
17,300
12
14,300
12
13
33,600
12
18,300
12
15,300
12
14
34,800
12
19,300
12
16,300
15
15
36,000
12
20,300
12
17,300
15
16
37,200
15
21,300
12
18,300
18
17
38,700
15
22,300
12
19,300
18
18
40,200
15
23,300
12
20,300
21
19
41,700
18
24,300
12
21,300
21
20
43,200
21
25,300
12
22,300
24
21
44,700
21
26,400
15
23,300
22
46,200
24
27,600
15
23
47,700
28,800
15
24
30,000
15
25
31,200
15
26
32,400
15
27
33,600
15
28
34,800
15
29
36,000
18
30
37,200
21
31
38,700
21
32
40,200
24
33
41,700
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
57,600
37,100
12
26,200
12
18,300
12
10,600
12
9,200
12
6,100
12
2
60,000
38,800
12
27,500
12
19,300
12
11,400
12
9,800
12
6,300
12
3
62,400
40,500
12
28,900
12
20,300
12
12,300
12
10,600
12
6,600
12
4
64,800
42,200
12
30,300
12
21,400
12
13,300
12
11,400
12
7,000
12
5
67,200
44,400
12
32,000
12
22,600
12
14,300
12
12,300
12
7,400
12
6
69,600
46,600
12
33,700
12
23,800
12
15,300
12
13,300
12
8,000
12
7
72,000
48,800
12
35,400
12
25,000
12
16,300
12
14,300
12
8,600
12
8
51,000
15
37,100
12
26,200
12
17,300
12
15,300
12
9,200
12
9
53,200
18
38,800
12
27,500
12
18,300
12
16,300
12
9,800
12
10
55,400
21
40,500
12
28,900
12
19,300
12
17,300
12
10,600
15
11
57,600
24
42,200
15
30,300
12
20,300
12
18,300
12
11,400
18
12
60,000
44,400
18
32,000
15
21,400
12
19,300
15
12,300
18
13
46,600
21
33,700
15
22,600
12
20,300
15
13,300
21
14
48,800
24
35,400
15
23,800
12
21,400
18
14,300
24
15
51,000
37,100
18
25,000
12
22,600
18
15,300
16
38,800
18
26,200
12
23,800
18
17
40,500
18
27,500
15
25,000
21
18
42,200
24
28,900
15
26,200
21
19
44,400
24
30,300
18
27,500
24
20
46,600
32,000
18
28,900
24
21
33,700
21
30,300
22
35,400
24
23
37,100
24
24
38,800
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
俸給月額
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
57,600
38,000
12
26,800
12
18,200
12
10,800
12
2
60,000
39,600
12
28,400
12
19,400
12
11,800
12
3
62,400
41,200
12
30,000
12
20,800
12
12,800
12
4
64,800
42,800
12
31,600
12
22,200
12
13,800
12
5
67,200
44,400
12
33,200
12
23,600
12
14,800
12
6
69,600
46,000
12
34,800
12
25,200
12
15,800
12
7
72,000
47,600
12
36,400
12
26,800
12
17,000
12
8
49,600
12
38,000
12
28,400
12
18,200
12
9
51,600
15
39,600
15
30,000
12
19,400
12
10
53,600
18
41,200
15
31,600
15
20,800
12
11
55,600
21
42,800
18
33,200
15
22,200
12
12
57,600
24
44,400
18
34,800
15
23,600
15
13
60,000
46,000
18
36,400
15
25,200
15
14
47,600
21
38,000
18
26,800
15
15
49,600
24
39,600
18
28,400
15
16
51,600
41,200
18
30,000
15
17
42,800
21
31,600
15
18
44,400
24
33,200
15
19
46,000
34,800
18
20
36,400
21
21
38,000
24
22
39,600
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
33,700
12
23,800
12
13,300
12
9,200
12
7,400
12
6,300
12
2
35,400
12
25,000
12
14,300
12
9,800
12
8,000
12
6,600
12
3
37,100
12
26,200
12
15,300
12
10,600
12
8,600
12
7,000
12
4
38,800
15
27,500
12
16,300
12
11,400
12
9,200
12
7,400
12
5
40,500
15
28,900
12
17,300
12
12,300
12
9,800
12
8,000
12
6
42,200
18
30,300
12
18,300
12
13,300
12
10,600
12
8,600
12
7
44,400
21
32,000
15
19,300
12
14,300
12
11,400
12
9,200
15
8
46,600
24
33,700
15
20,300
12
15,300
12
12,300
12
9,800
18
9
48,800
24
35,400
18
21,400
12
16,300
12
13,300
12
10,600
21
10
51,000
37,100
21
22,600
12
17,300
12
14,300
12
11,400
24
11
38,800
24
23,800
15
18,300
12
15,300
12
12,300
12
40,500
24
25,000
15
19,300
15
16,300
15
13
42,200
26,200
15
20,300
15
17,300
15
14
27,500
18
21,400
18
18,300
18
15
28,900
18
22,600
18
19,300
21
16
30,300
21
23,800
21
20,300
21
17
32,000
24
25,000
21
21,400
24
18
33,700
26,200
24
22,600
24
19
27,500
24
23,800
20
28,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
俸給月額
昇給期間
号俸
1
18,500
12
13,500
12
8,900
12
6,900
12
2
19,500
12
14,500
12
9,500
12
7,300
12
3
20,500
12
15,500
12
10,200
12
7,800
12
4
21,500
12
16,500
12
11,000
12
8,300
12
5
22,500
12
17,500
12
11,800
12
8,900
12
6
23,500
12
18,500
12
12,600
12
9,500
12
7
24,500
12
19,500
12
13,500
12
10,200
12
8
25,500
15
20,500
12
14,500
12
11,000
15
9
26,700
15
21,500
15
15,500
15
11,800
15
10
27,900
18
22,500
15
16,500
15
12,600
15
11
29,100
18
23,500
18
17,500
18
13,500
18
12
30,300
21
24,500
18
18,500
21
14,500
21
13
31,500
21
25,500
21
19,500
24
15,500
24
14
32,700
24
26,700
21
20,500
24
16,500
24
15
33,900
24
27,900
24
21,500
17,500
16
35,100
29,100
24
17
30,300
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
4 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
5 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
9 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13 改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(高等部が設置されていない盲学校等に勤務する職員についての暫定措置)
15 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で定める職員については、当分の間、教育職俸給表(二)を適用する。
(暫定手当)
16 改正前の法の規定による勤務地手当の、支給地域(以下「支給地域」という。)とされていた地域に在勤する職員には、当該支給地域の区分に応じ、当分の間、月額の暫定手当を、人事院規則の定めるところにより支給する。支給地域とされていなかつた地域に在勤する職員にも、昭和三十二年十月一日以降、また同様暫定手当を支給する。
17 前項前段の規定により支給される暫定手当の額は、俸給表の各職務の等級のそれぞれの号俸(以下「号俸」という。)の俸給月額(当該号俸による俸給月額の支給を受けない者については、当該号俸による俸給月額の支給を受けるに至るまでの間は、その者が現に受ける俸給月額)に千六十二分の千を乗じて得た額と昭和三十一年度予算における国家公務員(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項にいう職員を除く。)一人当りの扶養手当の平均月額との合計額に、支給地域の区分が、四級地である場合にあつては百分の二十、三級地である場合にあつては百分の十五、二級地である場合にあつては百分の十、一級地である場合にあつては百分の五を乗じて得た額を基準として、号俸(号俸によらない俸給月額の場合には、俸給月額)ごとに支給地域の区分に応じて、人事院規則で定める。
18 改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員のうち人事院規則の定める者につき附則第十六項前段の規定により支給される暫定手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定める額とする。
19 改正後の法第十条の規定による俸給の調整額(以下本項において「調整額」という。)を受ける職員につき附則第十六項前段の規定により支給される暫定手当の額は、その者が受ける調整額の月額に千六十二分の千を乗じて得た額に附則第十七項の規定による支給地域の区分に応ずる割合を乗じて得た額を、同項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。
20 附則第十六項後段の規定により支給される暫定手当の額は、支給地域の区分が一級地である地域に在勤する職員に対し支給される附則第十七項又は前項の規定による暫定手当の額に、昭和三十二年十月一日から昭和三十三年三月三十一日までの間においては五分の二、同年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの間においては五分の三、同年四月一日以降においては五分の五を乗じて得た額とする。
21 昭和三十二年三月三十一日(同年四月一日以降この法律の施行の日の前日までに、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員、支給地域の区分を異にして異動した職員及び支給地域とされていなかつた地域から支給地域に異動した職員(以下本項において「新職員等」という。)については、この法律の施行の日の前日)における改正前の法の規定による職員の勤務地手当の月額が同年四月一日(新職員等については、この法律の施行の日の前日)における附則第十七項から附則第十九項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の額は、附則のこれらの規定による暫定手当の月額が同年三月三十一日(新職員等については、この法律の施行の日の前日)における改正前の法の規定による勤務地手当の月額(支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を附則のこれらの規定による暫定手当の額に加算した額とする。
22 改正前の法第十二条第四項の規定により特例を設けられた官署(以下本項において「特定官署」という。)に勤務する職員に支給される暫定手当に係る支給地域の区分については、同条同項の規定により特例を設けられた支給地域の区分によるものとする。ただし、特定官署の所在地の異動その他人事院規則で定める事由に該当する場合にあつては、従前の例によりその特例を設けることができる。
23 暫定手当は、昭和三十四年四月一日以降において、これを整理し、その一定の額を職員の俸給に繰り入れる措置をするようにするものとする。
(差額の支給)
24 この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
25 この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
26 職員に暫定手当が支給される間、改正後の法第五条第一項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と、改正後の法第十九条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の法第十九条の四第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の法第十九条の五第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の法第十九条の五第二項及び第二十三条第二項から第五項まで中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
27 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
6 削除
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
28 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「「何級の職務」」を「「何等級の職務」」に、「第六条第二項第一号に規定する一般俸給表による当該級の職務及び一般俸給表」を「第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による当該等級の職務及び行政職俸給表(一)」に改める。
第十二条中「職務の級」を「職務の等級」に改める。
第十六条第一項中「七級」を「六等級」に、「六級」を「七等級」に、「十四級」を「二等級」に、「十一級」を「三等級」に改める。
第十七条第一項中「七級」を「六等級」に、「六級」を「七等級」に、「十四級」を「二等級」に改める。
第三十二条中「十三級」を「三等級」に、「十二級」を「四等級」に、「十一級」を「三等級」に改める。
第三十三条中「十五級以下十三級以上」を「一等級以下三等級以上」に、「十二級以下七級以上」を「四等級以下七等級以上」に、「六級以下」を「八等級」に、「十二級以下の」を「四等級以下の」に、「十一級」を「三等級」に改める。
第三十四条第一項中「十三級」を「三等級」に、「十二級」を「四等級」に、「十四級」を「二等級」に改める。
別表第一の車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に「九級及び十級」を「五等級」に「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中
十三級及び十四級の職務にある者
七円
三八〇円
一、九五〇円
一、五六〇円
三八〇円
二等級の職務にある者
七円
四〇〇円
二、〇八〇円
一、六六〇円
四〇〇円
三等級の職務にある者
七円
三八〇円
一、九五〇円
一、五六〇円
三八〇円
に改め、同表の備考中「一般職の職員の給与に関する法律第十二条の規定により最高の割合による勤務地手当を支給される地域」を「東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち大蔵省令で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で大蔵省令で定めるもの」に改める。
別表第一の移転料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「九級及び十級」を、「五等級」に、「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中
十三級及び十四級の職務にある者
一三、一二〇円
一四、八八〇円
一八、四〇〇円
二〇、四八〇円
二九、一二〇円
三七、九二〇円
四六、四〇〇円
五八、八八〇円
二等級の職務にある者
一三、九四〇円
一五、八一〇円
一九、五五〇円
二一、七六〇円
三〇、九四〇円
三等級の職務にある者
一三、一二〇円
一四、八八〇円
一八、四〇〇円
二〇、四八〇円
二九、一二〇円
四〇、二九〇円
四九、三〇〇円
六二、五六〇円
三七、九二〇円
四六、四〇〇円
五八、八八〇円
に改める。
別表第二の日当、宿泊料及び食卓料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「九級及び十級」を「五等級」に、「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中
十三級及び十四級の職務にある者
一、七六〇円
一、四〇〇円
五、二七〇円
四、二一〇円
二、三四〇円
二等級の職務にある者
一、九六〇円
一、五七〇円
五、八八〇円
四、七〇〇円
二、六一〇円
三等級の職務にある者
一、七六〇円
一、四〇〇円
五、二七〇円
四、二一〇円
二、三四〇円
に改める。
別表第二の移転料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「十級」を「五等級」に改め、同表中
十三級及び十四級の職務にある者
二〇、八〇〇円
二七、三〇〇円
三七、七〇〇円
四九、四〇〇円
六二、四〇〇円
七六、七〇〇円
八四、五〇〇円
九二、三〇〇円
一〇〇、一〇〇円
二等級の職務にある者
二三、二〇〇円
三〇、四五〇円
四二、〇五〇円
五五、一〇〇円
六九、六〇〇円
三等級の職務にある者
二〇、八〇〇円
二七、三〇〇円
三七、七〇〇円
四九、四〇〇円
六二、四〇〇円
八五、五五〇円
九四、二五〇円
一〇二、九五〇円
一一一、六五〇円
七六、七〇〇円
八四、五〇〇円
九二、三〇〇円
一〇〇、一〇〇円
に改める。
別表第二の支度料及び死亡手当の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「九級及び十級」を「五等級」に、「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中
十三級及び十四級の職務にある者
七〇、〇七〇円
八五、〇九〇円
一〇〇、一〇〇円
一八〇、〇〇〇円
五六、〇六〇円
六八、〇七〇円
八〇、〇八〇円
一四四、〇〇〇円
二六〇、〇〇〇円
二〇八、〇〇〇円
二等級の職務にある者
七八、一六〇円
九四、九一〇円
一一一、六五〇円
一九〇、〇〇〇円
六二、五三〇円
三等級の職務にある者
七〇、〇七〇円
八五、〇九〇円
一〇〇、一〇〇円
一八〇、〇〇〇円
五六、〇六〇円
七五、九三〇円
八九、三二〇円
一五二、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円
二三二、〇〇〇円
六八、〇七〇円
八〇、〇八〇円
一四四、〇〇〇円
二六〇、〇〇〇円
二〇八、〇〇〇円
に改める。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
29 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(国家公務員の職階制に関する法律の一部改正)
30 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「級」を「職務の等級」に改める。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
31 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第三号中「、第十条第三項」を削る。
(恩給法の一部改正)
32 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十九条ノ三第一号を次のように改める。
一 削除
別表第四号表中
一七・〇割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
一九・〇割
一九・〇割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
二〇・〇割
二〇・五割
二〇・五割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
二三・五割
二四・〇割
二四・五割
二四・五割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合
二六・五割
一七・〇割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、四四五、二〇〇円ヲ超エ四五六、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ四五九、六〇〇円ヲ、四六〇、八〇〇円ヲ超エ四七一、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ四七五、二〇〇円ヲ、四七五、二〇〇円ヲ超エ四八七、二〇〇円以下ノモノニ在リテハ四八九、六〇〇円ヲ、四九四、四〇〇円ヲ超エ五〇七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ五一一、二〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一九・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ二九二、八〇〇円ヲ超エ三〇〇、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ三〇二、四〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一九・〇割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ二八三、二〇〇円ヲ超エ二九〇、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ二九一、六〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二〇・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三九、二〇〇円ヲ超エ一四〇、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一四一、六〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二〇・五割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三四、四〇〇円ヲ超エ一三六、八〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三八、〇〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二〇・五割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、一一四、〇〇〇円ヲ超エ一一六、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一一七、六〇〇円ヲ、一二〇、〇〇〇円ヲ超エ一二二、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一二三、六〇〇円ヲ、一二九、六〇〇円ヲ超エ一三二、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三四、四〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二三・五割
二四・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一〇四、四〇〇円ヲ超エ一〇五、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ一〇六、八〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二四・五割
二四・五割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、九三、六〇〇円ヲ超エ九五、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九六、〇〇〇円ヲ、九七、二〇〇円ヲ超エ九八、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九九、六〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
二六・五割但シ退職当時ノ俸給年額ガ八六、四〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ八八、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
に改める。
別表第五号表中
一二・八割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
一四・三割
一四・三割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
一五・〇割
一五・四割
一五・四割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
一七・六割
一八・〇割
一八・四割
一八・四割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合
一九・九割
一二・八割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、四四五、二〇〇円ヲ超エ四五六、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ四五九、六〇〇円ヲ、四六〇、八〇〇円ヲ超エ四七一、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ四七五、二〇〇円ヲ、四七五、二〇〇円ヲ超エ四八七、二〇〇円以下ノモノニ在リテハ四八九、六〇〇円ヲ、四九四、四〇〇円ヲ超エ五〇七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ五一一、二〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一四・三割但シ退職当時ノ俸給年額ガ二九二、八〇〇円ヲ超エ三〇〇、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ三〇二、四〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一四・三割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ二八三、二〇〇円ヲ超エ二八五、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ二八九、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一五・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三九、二〇〇円ヲ超エ一四一、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ一四五、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一五・四割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三四、四〇〇円ヲ超エ一三六、八〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三八、〇〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一五・四割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、一一四、〇〇〇円ヲ超エ一一六、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一一七、六〇〇円ヲ、一二〇、〇〇〇円ヲ超エ一二二、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一二三、六〇〇円ヲ、一二九、六〇〇円ヲ超エ一三二、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三四、四〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一七・六割
一八・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一〇四、四〇〇円ヲ超エ一〇五、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ一〇六、八〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一八・四割
一八・四割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、九三、六〇〇円ヲ超エ九五、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九六、〇〇〇円ヲ、九七、二〇〇円ヲ超エ九八、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九九、六〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
一九・九割但シ退職当時ノ俸給年額ガ八六、四〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ八八、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル
に改める。
(恩給法の一部改正に伴う経過規定)
33 昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給法別表第四号表及び第五号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
34 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基く勤務地手当(以下「勤務地手当という。)を支給する地域」を「政令で定める地域」に、「勤務地手当支給率」を「政令で定める割合」に改める。
第四条第三項、第五条第二項及び第四項、第六条第三項、第九条第二項、第十条第二項並びに第十三条第二項中「勤務地手当を支給する地域」を「政令で定める地域」に、「勤務地手当支給率」を「政令で定める割合」に改める。
第十三条第三項中「勤務地手当支給率」を「政令で定める割合」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
35 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「勤務地手当、」を削る。
(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部改正)
36 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
(行政機関職員定員法の一部を改正する法律の一部改正)
37 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。
(国家公務員災害補償法等における読替)
38 職員に暫定手当が支給される間、改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と、改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法第四条第三項及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)附則第十四項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(地方自治法の一部改正)
39 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「勤務地手当、」を削る。
附則第六条の次に次の三条を加える。
第六条の二 地方公共団体は、第二百四条第二項に規定する手当を支給することができる外、当分の間、条例で、同条第一項の職員に対し、勤務地手当にかえて暫定手当を支給することができる。
第二百四条第三項及び第二百六条の規定は、前項に規定する暫定手当について適用する。
第六条の三 次に掲げる法律の規定中「勤務地手当、」を削る。
一 公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法(昭和二十三年法律第百三十四号)第一条
二 市町村立学校職員給与負担法第一条
三 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第四条第一項
第六条の四 当分の間、改正後の公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法第一条、市町村立学校職員給与負担法第一条及び公立養護学校整備特別措置法第四条第一項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と読み替えるものとする。
(国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律の廃止)
40 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)は、廃止する。
41 次に掲げる法律をそれぞれ次の各号のように改正する。
一 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則第九項を次のように改める。
9 削除
二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十三号)附則第五項を削る。
三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十二号)附則第三項を次のように改める。
3 削除
四 保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号)附則第十二項を次のように改める。
12 削除
五 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)附則第十一項を次のように改める。
11 削除
六 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第七条第一項第五号を削る。
附則別表第一
行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
9,300
9,800
18,400
20,300
9
35,300
37,100
5,500
6,100
6
9,600
10,600
6
19,100
20,300
3
36,700
38,800
3
5,600
6,100
10,000
10,600
19,800
21,400
9
38,100
40,500
6
5,700
6,300
6
10,400
11,400
6
20,500
21,400
39,600
42,200
6
5,800
6,300
10,800
11,400
21,200
22,600
6
41,100
44,400
9
5,900
6,600
6
11,200
12,300
6
22,000
23,800
9
42,700
44,400
6,050
6,600
11,600
12,300
22,800
23,800
44,300
46,600
3
6,200
7,000
6
12,100
13,300
6
23,600
25,000
3
45,900
48,800
6
6,400
7,000
12,600
13,300
24,400
26,200
6
47,500
51,000
9
6,600
7,400
6
13,100
14,300
6
25,300
27,500
9
49,100
51,000
6,900
7,400
13,600
14,300
26,200
27,500
50,700
53,200
3
7,200
8,000
6
14,100
15,300
6
27,300
28,900
3
52,300
55,400
7,500
8,000
14,600
15,300
28,400
30,300
6
53,900
55,400
7,800
8,600
6
15,100
16,300
6
29,500
32,000
9
55,500
57,600
8,100
8,600
15,600
17,300
9
30,600
32,000
57,300
60,000
8,400
9,200
6
16,300
17,300
31,700
33,700
3
59,100
62,400
8,700
9,200
17,000
18,300
3
32,800
35,400
6
60,900
62,400
9,000
9,800
6
17,700
19,300
6
33,900
37,100
9
附則別表第二
行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
4,900
5,300
6
6,600
7,400
6
11,200
12,100
6
19,100
19,900
5,000
5,300
6,900
7,400
11,600
12,700
6
19,800
20,500
5,100
5,400
7,200
7,800
3
12,100
12,700
20,500
21,700
6
5,200
5,500
7,500
8,200
6
12,600
13,300
21,200
22,300
5,300
5,600
7,800
8,200
13,100
13,900
3
22,000
22,900
5,400
5,700
8,100
8,700
3
13,600
14,500
3
22,800
24,100
6
5,500
5,800
8,400
9,200
6
14,100
15,100
6
23,600
24,700
5,600
5,900
8,700
9,200
14,600
15,700
6
24,400
25,900
3
5,700
6,000
9,000
9,700
3
15,100
15,700
25,300
26,500
5,800
6,200
9,300
9,700
15,600
16,300
26,200
27,700
3
5,900
6,500
3
9,600
10,300
3
16,300
17,500
3
27,300
28,900
3
6,050
6,800
6
10,000
10,900
6
17,000
18,100
28,400
30,100
3
6,200
6,800
10,400
10,900
17,700
18,700
29,500
30,700
6,400
7,100
3
10,800
11,500
3
18,400
19,300
附則別表第三
税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,200
6,700
6,400
7,200
6
6,600
7,200
6,900
7,700
6
7,200
7,700
7,500
8,200
6
7,800
8,200
8,100
8,800
6
8,400
8,800
8,700
9,400
6
9,000
9,400
9,300
10,000
6
9,600
附則別表第四
公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
  円
6,400
7,300
6,600
7,700
6
6,900
7,700
7,200
8,100
6
7,500
8,100
附則別表第五
海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,900
7,400
11,600
12,800
6
19,800
21,600
9
32,800
34,200
7,200
8,000
6
12,100
12,800
20,500
21,600
3
33,900
35,800
7,500
8,000
12,600
13,800
6
21,200
22,800
9
35,300
37,400
3
7,800
8,600
6
13,100
13,800
22,000
22,800
36,700
39,000
6
8,100
8,600
13,600
14,800
6
22,800
24,200
6
38,100
40,600
6
8,400
9,200
6
14,100
14,800
23,600
25,600
9
39,600
42,200
6
8,700
9,200
14,600
15,800
6
24,400
25,600
41,100
43,800
6
9,000
10,000
6
15,100
15,800
25,300
27,000
3
42,700
45,400
6
9,300
10,000
3
15,600
16,800
3
26,200
28,400
6
44,300
47,000
6
9,600
10,800
9
16,300
18,000
9
27,300
29,800
9
45,900
48,600
6
10,000
10,800
3
17,000
18,000
28,400
29,800
47,500
50,200
6
10,400
11,800
9
17,700
19,200
6
29,500
31,200
3
49,100
51,800
6
10,800
11,800
6
18,400
20,400
9
30,600
32,600
6
50,700
53,400
6
11,200
11,800
19,100
20,400
3
31,700
34,200
9
52,300
附則別表第六
海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
8,100
8,800
6
13,600
14,800
6
22,800
23,800
5,500
6,100
6
8,400
8,800
14,100
14,800
23,600
24,800
5,600
6,100
8,700
9,400
6
14,600
15,800
6
24,400
25,800
3
5,700
6,400
6
9,000
9,400
15,100
15,800
25,300
26,800
3
5,800
6,400
3
9,300
10,200
6
15,600
16,800
3
26,200
27,800
3
5,900
6,400
9,600
10,200
16,300
17,800
6
27,300
28,800
3
6,050
6,800
6
10,000
11,000
6
17,000
18,800
9
28,400
29,800
6,200
6,800
10,400
11,000
17,700
18,800
29,500
30,800
6,400
7,200
6
10,800
11,800
6
18,400
19,800
3
30,600
31,800
6,600
7,200
11,200
11,800
19,100
20,800
9
31,700
33,800
6
6,900
7,600
6
11,600
12,800
6
19,800
20,800
3
32,800
34,800
3
7,200
7,600
12,100
12,800
20,500
21,800
6
7,500
8,200
6
12,600
13,800
6
21,200
22,800
9
7,800
8,200
13,100
13,800
22,000
23,800
9
附則別表第七
教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,900
7,400
12,600
13,800
6
22,800
23,600
41,100
42,800
7,200
8,000
6
13,100
13,800
23,600
25,200
6
42,700
44,400
7,500
8,000
13,600
14,800
6
24,400
26,800
9
44,300
46,000
7,800
8,600
6
14,100
14,800
25,300
26,800
3
45,900
47,600
8,100
8,600
14,600
15,800
6
26,200
28,400
6
47,500
49,600
3
8,400
9,200
6
15,100
15,800
27,300
30,000
9
49,100
51,600
6
8,700
9,200
15,600
17,000
6
28,400
30,000
3
50,700
53,600
6
9,000
9,800
6
16,300
17,000
29,500
31,600
6
52,300
55,600
9,300
9,800
17,000
18,200
3
30,600
33,200
9
53,900
55,600
9,600
10,800
9
17,700
19,400
9
31,700
33,200
55,500
57,600
10,000
10,800
3
18,400
19,400
3
32,800
34,800
3
57,300
60,000
10,400
11,800
9
19,100
20,800
9
33,900
36,400
6
59,100
62,400
10,800
11,800
6
19,800
20,800
3
35,300
38,000
9
60,900
62,400
11,200
11,800
20,500
22,200
9
36,700
39,600
9
11,600
12,800
6
21,200
22,200
38,100
39,600
12,100
12,800
22,000
23,600
6
39,600
41,200
附則別表第八
教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,050
6,600
10,400
11,800
9
18,400
19,800
3
31,700
33,300
6,200
7,000
6
10,800
11,800
6
19,100
20,800
9
32,800
34,800
3
6,400
7,000
11,200
11,800
19,800
20,800
3
33,900
36,300
6
6,600
7,400
6
11,600
12,800
6
20,500
21,800
6
35,300
37,800
6
6,900
7,400
12,100
12,800
21,200
22,800
9
36,700
39,300
9
7,200
8,000
6
12,600
13,800
6
22,000
23,800
9
38,100
40,800
9
7,500
8,000
13,100
13,800
22,800
23,800
39,600
42,300
6
7,800
8,600
6
13,600
14,800
6
23,600
24,800
41,100
43,800
6
8,100
8,600
14,100
14,800
24,400
25,800
3
42,700
45,300
6
8,400
9,200
6
14,600
15,800
6
25,300
27,000
3
44,300
46,800
3
8,700
9,200
15,100
15,800
26,200
28,200
6
45,900
48,300
3
9,000
9,800
6
15,600
16,800
3
27,300
29,400
6
47,500
49,800
3
9,300
9,800
16,300
17,800
6
28,400
30,600
9
49,100
51,300
3
9,600
10,800
9
17,000
18,800
9
29,500
31,800
9
50,700
52,800
3
10,000
10,800
3
17,700
18,800
30,600
31,800
附則別表第九
教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,050
6,600
10,000
10,600
17,000
18,300
3
28,400
30,000
3
6,200
7,000
6
10,400
11,400
6
17,700
19,300
6
29,500
31,200
3
6,400
7,000
10,800
11,400
18,400
20,300
9
30,600
32,400
3
6,600
7,400
6
11,200
12,300
6
19,100
20,300
3
31,700
33,600
3
6,900
7,400
11,600
12,300
19,800
21,300
9
32,800
34,800
3
7,200
8,000
6
12,100
13,300
6
20,500
21,300
33,900
36,000
3
7,500
8,000
12,600
13,300
21,200
22,300
35,300
37,200
3
7,800
8,600
6
13,100
14,300
6
22,000
23,300
3
36,700
38,700
3
8,100
8,600
13,600
14,300
22,800
24,300
6
38,100
40,200
3
8,400
9,200
6
14,100
15,300
6
23,600
25,300
9
39,600
41,700
3
8,700
9,200
14,600
15,300
24,400
26,400
9
41,100
43,200
3
9,000
9,800
6
15,100
16,300
6
25,300
26,400
42,700
44,700
3
9,300
9,800
15,600
17,300
9
26,200
27,600
44,300
46,200
9,600
10,600
6
16,300
17,300
27,300
28,800
3
45,900
47,700
附則別表第十
医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,600
7,300
3
11,600
12,600
3
20,500
21,500
6,900
7,800
6
12,100
13,500
9
21,200
22,500
3
7,200
7,800
12,600
13,500
3
22,000
23,500
6
7,500
8,300
6
13,100
14,500
9
22,800
24,500
9
7,800
8,300
13,600
14,500
3
23,600
24,500
8,100
8,900
6
14,100
15,500
9
24,400
25,500
8,400
8,900
14,600
15,500
3
25,300
26,700
3
8,700
9,500
6
15,100
16,500
9
26,200
27,900
3
9,000
9,500
15,600
16,500
27,300
29,100
6
9,300
10,200
6
16,300
17,500
3
28,400
30,300
6
9,600
10,200
17,000
18,500
6
29,500
31,500
6
10,000
11,000
6
17,700
19,500
9
30,600
32,700
6
10,400
11,000
18,400
19,500
31,700
33,900
6
10,800
11,800
6
19,100
20,500
6
32,800
35,100
6
11,200
11,800
19,800
21,500
9
33,900
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法務大臣 中村梅吉
外務大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣臨時代理 国務大臣 鹿島守之助
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮沢胤勇
郵政大臣 平井太郎
労働大臣臨時代理 国務大臣 灘尾弘吉
建設大臣 南条徳男