(書面の交付)
第八十条 引取業者は、使用済自動車を引き取るときは、主務省令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、自己の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号(これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。以下同じ。)その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
2 引取業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該引取業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(移動報告)
第八十一条 引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
2 引取業者は、フロン類回収業者又は解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
3 フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
4 フロン類回収業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関にフロン類を引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該フロン類を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該フロン類の運搬を受託した者に当該フロン類を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
5 フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該期間内に回収して再利用をしたフロン類の量、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
6 フロン類回収業者は、解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
7 解体業者は、使用済自動車又は解体自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
8 解体業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に指定回収物品を引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該指定回収物品の運搬を受託した者に当該指定回収物品を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該指定回収物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該指定回収物品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
9 解体業者は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき(当該他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称(当該解体自動車が第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称)、当該使用済自動者又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
10 破砕業者は、解体自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
11 破砕業者は、他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したとき(当該他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称(当該解体自動車が第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称)、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
12 破砕業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に自動車破砕残さを引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者に当該自動車破砕残さを引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
13 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
(移動報告の方法)
第八十二条 関連事業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(以下この章において「関連事業者等」と総称する。)は、前条各項の規定による報告(以下「移動報告」と総称する。)については、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と関連事業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わなければならない。
2 前項の規定により行われた移動報告は、情報管理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第八十九条第三項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録するものとし、ファイルへの記録がされた時に情報管理センターに到達したものとみなす。
3 関連事業者等は、情報管理センターに対し、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めて、その移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、第一項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該移動報告を書面の提出により行うことができる。
4 情報管理センターは、前項の規定により移動報告が書面の提出により行われたときは、当該書面に記載された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
5 書面の提出により行われた移動報告について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。
6 情報管理センターは、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。
7 関連事業者等は、当該関連事業者等が行った移動報告に係る第五項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、情報管理センターに対し、その旨を申し出ることができる。
(移動報告の方法の特例)
第八十三条 関連事業者等は、電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことができない場合として主務省令で定める場合には、電子情報処理組織の使用に代えて、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクの提出により移動報告を行うことができる。
2 情報管理センターは、前項の規定により移動報告が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
(ファイルの記録の保存)
第八十四条 情報管理センターは、移動報告により報告された情報に係るファイルの記録を、当該移動報告を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
(ファイルの閲覧の請求等)
第八十五条 関連事業者等は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であってその者が引き取った使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化等物品(以下この章において「使用済自動車等」と総称する。)に係るものについて、電子情報処理組織を使用して行う閲覧(以下「ファイルの閲覧」という。)又は当該事項を記載した書類若しくは当該事項を記録した磁気ディスク(以下「書類等」という。)の交付を請求することができる。
2 関連事業者等(引取業者を除く。)は、使用済自動車等の引取りを求められたときは、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であって当該引取りを求められた使用済自動車等に係るものについて、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。
3 第三十一条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であって当該自動車製造業者等が当該認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車に係るものについて、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。
4 前三項の規定により書類等の交付を請求する者は、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を情報管理センターに納めなければならない。
第八十六条 資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項について、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。
(照会の申出)
第八十七条 使用済自動車を引取業者に引き渡した者は、ファイルに記録されている事項であって当該使用済自動車に係るものについて、当該引取業者に対し、情報管理センターに照会すべきことを申し出ることができる。この場合において、当該引取業者は、正当な理由がある場合を除き、第八十五条第一項の規定により情報管理センターに対しファイルの閲覧又は書類等の交付を請求し、その者に回答しなければならない。
(都道府県知事への報告等)
第八十八条 情報管理センターは、第八十一条第一項、第三項、第七項又は第十項の規定による報告(以下この条において「引取実施報告」という。)を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引取実施報告を行った者が行うべき同条第二項、第六項、第八項、第九項、第十一項又は第十二項の規定による報告(以下この条において「引取後引渡実施報告」という。)を受けないときは、遅滞なく、その旨を当該引取実施報告を行った者に通知しなければならない。
2 情報管理センターは、第八十一条第二項、第四項、第六項、第八項、第九項、第十一項又は第十二項の規定による報告(同条第九項又は第十一項の規定による報告にあっては、解体自動車全部利用者への引渡しに係るものを除く。以下この条において「引渡実施報告」という。)を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引渡実施報告により報告された使用済自動車等の引渡しを受ける者(以下この条において単に「引渡しを受ける者」という。)が行うべき同条第三項、第七項、第十項又は第十三項の規定による報告(以下この条において「引渡後引取実施報告」という。)を受けないときは、遅滞なく、その旨を当該引渡実施報告を行った者に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた者は、引渡しを受ける者又は当該通知を受けた者の委託を受けて使用済自動車等の運搬を行う者に対し問合せを行うことその他の方法により、速やかに、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しの状況を確認しなければならない。
4 情報管理センターは、第一項の通知を行った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引取実施報告を行った者が行うべき引取後引渡実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨及び当該引取実施報告を行った者の氏名又は名称、当該使用済自動車等の車台番号(特定再資源化等物品にあっては、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号。次項において同じ。)その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
5 情報管理センターは、第二項の通知を行った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引渡しを受ける者が行うべき引渡後引取実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨及び当該通知に係る引渡実施報告を行った者の氏名又は名称、当該使用済自動車等の車台番号その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
6 情報管理センターは、フロン類回収業者から第八十一条第五項の規定による報告を受けないとき、又は当該報告に同項に規定する事項の記録若しくは記載がないときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類回収業者の氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
(電子情報処理組織による通知)
第八十九条 情報管理センターは、前条第一項又は第二項の規定による通知(以下「確認通知」という。)については、主務省令で定めるところにより、当該確認通知を受ける関連事業者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 関連事業者は、電子情報処理組織を使用して移動報告を行った場合には、正当な理由がなければ、当該移動報告に係る確認通知について前項の承諾を拒むことができない。
3 第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた確認通知は、関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該関連事業者に到達したものとみなす。
(勧告及び命令)
第九十条 都道府県知事は、関連事業者が第八十条第一項、第八十一条第一項から第十二項まで又は第八十七条の規定を遵守していないと認めるときは、当該関連事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、自動車製造業者等が第八十一条第十三項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた関連事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該関連事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 主務大臣は、第二項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(主務省令への委任)
第九十一条 この章に定めるもののほか、移動報告及び移動報告に係る情報の提供に関し必要な事項は、主務省令で定める。