道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 平成12年5月26日
法令の形式: 法律
道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十二年五月二十六日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第八十六号
道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律
(道路運送法の一部改正)
第一条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 旅客自動車運送事業(第三条―第四十五条)」を
第二章
旅客自動車運送事業(第三条―第四十三条)
第二章の二
指定試験機関(第四十四条―第四十五条の十二)
に、「第九十五条の三」を「第九十五条の五」に改める。
第一条中「適正な運営及び公正な競争を確保するとともに、道路運送に関する秩序を確立することにより」を「運営を適正かつ合理的なものとすることにより、道路運送の利用者の利益を保護するとともに」に改める。
第二条第三項中「応じ」の下に「、有償で」を加える。
第三条第一号中「及び無償旅客自動車運送事業」を削り、同条第二号中「であつて、無償旅客自動車運送事業以外のもの」を削り、同条第三号を削る。
第四条の見出しを「(一般旅客自動車運送事業の許可)」に改め、同条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)」を「一般旅客自動車運送事業」に、「免許」を「許可」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。
第四条第三項及び第四項を削る。
第五条の見出しを「(許可申請)」に改め、同条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許」を「一般旅客自動車運送事業の許可」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
三 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
第五条第一項第四号及び第五号並びに第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「、事業収支見積り」を削り、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第三項とする。
第六条の見出しを「(許可基準)」に改め、同条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許」を「一般旅客自動車運送事業の許可」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
第六条第一項第二号を削り、同項第三号中「当該事業」を「前号に掲げるもののほか、当該事業」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号及び同条第二項を削る。
第七条中「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許を」を「一般旅客自動車運送事業の許可を」に改め、同条第一号中「免許」を「許可」に改め、同条第二号中「免許を」を「許可を」に、「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許又は一般貸切旅客自動車運送事業若しくは」を「一般旅客自動車運送事業又は」に、「免許又は許可」を「許可」に、「以下同じ」を「第四号及び第四十九条第二項第四号において同じ」に改め、同条第三号及び第四号中「免許」を「許可」に改める。
第八条を次のように改める。
(緊急調整措置)
第八条 国土交通大臣は、特定の地域において一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となつている場合であつて、当該供給輸送力が更に増加することにより、輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、告示によつて行う。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定をした場合には、第四条第一項の許可の申請が一般乗用旅客自動車運送事業に係るもので、かつ、当該申請に係る営業区域が当該緊急調整地域の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。
4 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がされた場合には、当該緊急調整地域における供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
第九条の見出しを「(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)」に改め、同条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者等」という。)」を「一般乗用旅客自動車運送事業者」に、「その他運輸に関する料金(一般乗合旅客自動車運送事業の料金のうち国土交通省令で定めるもの」を「及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金」に改め、同条第二項第一号中「を償い、かつ、適正な利潤を含む」を「に適正な利潤を加えたものを超えない」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第三項中「一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)」を「一般乗用旅客自動車運送事業者」に改め、「ときは」の下に「、あらかじめ」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 第九条第五項の規定は、前項の料金について準用する。この場合において、同条第五項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。
第九条第五項を削り、同条を第九条の三とし、第八条の次に次の二条を加える。
(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十八条の二第二号及び第五号並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
5 国土交通大臣は、第三項の運賃等又は前項の料金が次の各号(第三項の運賃等にあつては、第二号又は第三号)のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
三 他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条の二 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前条第五項の規定は、前項の運賃及び料金について準用する。この場合において、同条第五項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。
第十条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第十一条第一項及び第二項第二号中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、同条第三項中「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別」を「一般旅客自動車運送事業の種別」に改める。
第十二条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)」に改め、同条第三項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第十三条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)」に改める。
第十四条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第十五条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等は、事業計画を変更しよう」を「一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。)をしよう」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十五条に次の一項を加える。
4 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十五条の次に次の二条を加える。
第十五条の二 一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その六月前(旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。)を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。
3 国土交通大臣は、前項の規定による意見の聴取の結果、第一項の屈出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。
4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る事業計画の変更の日を繰り上げることができる。
5 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項に規定する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(運行計画)
第十五条の三 一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画の変更(次項に規定するものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十六条の見出し中「事業計画」を「事業計画等」に改め、同条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、「事業計画」の下に「(一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第十七条中「事由により」の下に「その路線において」を加え、「第四条第一項」を「第十五条第一項」に、「の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第十五条第一項及び第三項並びに第三十八条第一項」を「及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項及び第三項」に改める。
第二十条中「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者」を「一般旅客自動車運送事業者(一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)」に、「事業区域外」を「営業区域外」に改める。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
一 災害の場合その他緊急を要するとき。
二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき。
第二十二条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第二十三条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「年齢、事業用自動車の運行の管理又は運転の経歴その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者」を「運行管理者資格者証の交付を受けている者」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 一般旅客自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
第二十三条の二第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「前条第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条第三項及び第四項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、同条を第二十三条の五とし、第二十三条の次に次の三条を加える。
(運行管理者資格者証)
第二十三条の二 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
一 運行管理者試験に合格した者
二 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
3 運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
(運行管理者資格者証の返納)
第二十三条の三 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
(運行管理者試験)
第二十三条の四 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
2 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
第二十四条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)」に改める。
第二十五条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第二十八条第一項中「従業員」の下に「(以下この条において「運転者等」という。)」を、「選任」の下に「、事業用自動車の運転者等の指導監督」を加え、「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、同条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、「安全」の下に「又は旅客の利便」を、「施設又は」の下に「運転者等の指導監督若しくは」を加え、同条第三項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
第三十条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第三十一条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、「事業について」の下に「旅客の利便その他」を加え、同条第一号中「事業計画」の下に「(一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画又は運行計画)」を加え、同条第二号を次のように改める。
二 運賃等の上限を変更すること。
第三十一条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 第九条の三第一項の運賃又は料金を変更すること。
四 運送約款を変更すること。
第三十三条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第三十五条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業等」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同条第二項中「次の基準によつて」を「受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して」に改め、同項各号を削る。
第三十六条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業等」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、同条第四項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「免許」を「許可」に改める。
第三十七条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「一般乗合旅客自動車運送事業等」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許」を「一般旅客自動車運送事業の許可」に改め、同条第四項中「免許」を「許可」に改める。
第三十八条及び第三十九条を次のように改める。
(事業の休止及び廃止)
第三十八条 一般旅客自動車運送事業者(一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 第十五条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
4 一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第三十九条 削除
第四十条の前の見出し中「免許」を「許可」に改め、同条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「免許を」を「許可を」に改め、同条第一号中「免許、」を削る。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
第四十二条の二を削る。
第四十三条第一項中「、路線又は事業区域を定め」を削り、同条第二項第一号及び第二号を次のように改める。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
第四十三条第二項第四号を削り、同条第三項第一号中「事業区域」を「営業区域」に改め、同条第四項中「第四条第四項、」を削り、「(第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第六条第二項」を「及び第三項」に改め、同条第五項中「第二十二条」の下に「、第二十三条、第二十三条の五」を加え、「、第四十一条及び第四十二条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)」を「及び第四十一条」に改め、「及び同条第四項において準用する第六条第二項」を削り、「事業計画の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第十五条第一項及び第三項並びに第三十八条第一項」を「第十五条第一項の規定にかかわらず」とあるのは「第四十三条第五項において準用する第十五条第一項の規定にかかわらず」と、「事業計画及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項及び第三項」に、「及び第三項」」を「、第三項及び第四項」」に改め、同条第六項中「その他運輸に関する」を「及び」に改め、「定め」の下に「、あらかじめ」を加え、同条第七項中「事業区域」を「営業区域」に、「及び事業計画」を「並びに事業計画及び運行計画」に改め、同条の次に次の章名を付する。
第二章の二 指定試験機関
第四十四条及び第四十五条を次のように改める。
(指定試験機関の指定等)
第四十四条 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第四十五条 国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
三 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
三 第四十五条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第四十五条の四第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
第四十五条の次に次の十一条を加える。
(指定の公示等)
第四十五条の二 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(試験員)
第四十五条の三 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第四十五条の四 指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第四十五条の六第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第四十五条の五 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第四十五条の六 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第四十五条の七 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第四十五条の八 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第四十五条の九 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第四十五条の十 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第四十五条の十一 国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第四十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三 第四十五条の四第三項、第四十五条の六第二項又は第四十五条の九の規定による命令に違反したとき。
四 第四十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(国土交通大臣による試験事務の実施)
第四十五条の十二 国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条の十第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十四条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第四十五条の十第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(会計)
第六十八条の二 自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。
第七十条の次に次の三条を加える。
(事業の管理の受委託)
第七十条の二 自動車道事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 当該事業を継続して運営するために必要であること。
二 受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。
(事業の休止及び廃止)
第七十条の三 自動車道事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
3 第三十八条第四項の規定は、自動車道事業者が事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合について準用する。
(法人の解散)
第七十条の四 自動車道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
第七十二条中「、第二十九条」を削り、「第三十五条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第二項及び第五項、第三十九条並びに」を「第三十六条、第三十七条及び」に改める。
第七十五条第三項中「から第七十条まで」を「、第六十八条、第六十九条、第七十条」に改める。
第七十七条第一項中「第六十七条」の下に「、第六十八条の二」を、「第七十条」の下に「、第七十条の二、第七十条の四」を加え、「並びに第三十八条第一項、第二項及び第五項」を削る。
第八十一条第一項第一号中「の免許若しくは第四十二条の二第一項若しくは」を「又は」に改め、「ず、又は第四十四条第一項の届出をし」を削る。
第八十七条を次のように改める。
第八十七条 削除
第八十八条の二第一号を次のように改める。
一 第八条第一項の規定による緊急調整地域の指定
第八十八条の二第二号中「運賃及び料金」を「運賃等の上限」に改め、同条第四号から第六号までを削り、同条第三号中「又は第四十二条の二第六項の規定による運賃又は」を「の規定による運賃等の上限又は運賃若しくは」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 第九条第五項(第九条の二第二項及び第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令
四 第九条の三第一項の規定による運賃及び料金の認可
第八十八条の二第七号中「第四十二条の二第十三項、」、「及び第四十四条第三項」及び「免許若しくは」を削り、同号を同条第六号とする。
第八十九条第一項第一号を次のように改める。
一 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可
第八十九条第一項第二号中「一般乗合旅客自動車運送事業等」を「一般乗用旅客自動車運送事業」に改め、「基本的な」を削り、同条第二項中「免許若しくは」を削る。
第九十条第一項中「行政手続法」の下に「(平成五年法律第八十八号)」を加え、同条第二項中「免許若しくは」を削る。
第九十一条中「第十五条第一項(」の下に「路線の新設に係る事業計画の変更及び」を加える。
第九十四条第一項中「第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において」に改め、同条第五項中「第二項及び第三項」を「第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
第九十四条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に、国土交通省令で定める手続に従い、試験事務に関し、報告をさせることができる。
第九十五条の三を第九十五条の五とし、第九十五条の二を第九十五条の四とし、第九十五条の次に次の二条を加える。
(手数料)
第九十五条の二 運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(指定試験機関の処分についての審査請求)
第九十五条の三 この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第九十六条第一号中「又は第四十二条の二第一項」を削り、同条第二号中「第四十二条の二第十三項、」を削る。
第九十七条第一号中「第四十二条の二第十三項、」及び「及び第四十四条第三項」を削り、同条第二号中「(第四十二条の二第十三項及び第七十二条において準用する場合を含む。)」を「又は第七十条の二第一項」に改め、同条第三号中「第四十二条の二第十三項、」及び「、第四十四条第三項」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第九十七条の二 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十五条の五第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
二 指定試験機関が第四十五条の十一第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
第九十八条を次のように改める。
第九十八条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第三項若しくは第四項、第九条の二第一項若しくは第九条の三第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
二 第九条第五項(第九条の二第二項及び第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者
三 第九条の三第一項若しくは第六十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
四 第十条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して運賃又は料金の割戻しをした者
五 第十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
六 第十三条、第二十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条又は第六十八条第五項の規定に違反した者
七 第十五条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項、第五十四条第一項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十六条第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
八 第十五条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項の規定による届出をしないで事業計画を変更した者
九 第十五条の三第一項の規定による届出をしないで運行をした者
十 第十五条の三第二項の規定による届出をしないで運行計画を変更した者
十一 第十六条第二項、第十九条の二、第二十三条の五第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条、第四十一条第一項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反した者
十二 第二十三条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三 第三十八条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、一般乗合旅客自動車運送事業を休止し、又は廃止した者
十四 第六十二条第一項若しくは第六十三条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結した者
十五 第七十条の三第一項、第七十九条第一項又は第八十条第二項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
十六 第九十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十七 第九十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
第九十八条の次に次の一条を加える。
第九十八条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十五条の八の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第四十五条の十の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。
三 第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第九十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第九十九条中「から前条まで」を「、第九十七条及び第九十八条」に改める。
第百四条第三号中「及び第四十四条第三項」を削る。
第百五条第一号中「(第四十二条の二第十三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第五項(第四十二条の二第十三項及び第七十二条」を「、第十五条の二第六項、第三十八条第四項(第七十条の三第三項」に改め、同条第三号中「第十五条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)」を「第十五条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項」に改め、「第四十二条の二第十三項、」及び「及び第四十四条第三項」を削り、「第四十二条の二第十項若しくは第十二項」を「第三十八条第一項」に改め、「、第四十四条第四項若しくは第五項」を削り、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 正当な理由なく、第二十三条の三の規定による命令に違反して運行管理者資格者証を返納しなかつた者
(タクシー業務適正化臨時措置法の一部改正)
第二条 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
タクシー業務適正化特別措置法
目次中「第五十九条」を「第六十条」に改める。
第一条中「、当分の間」を削る。
第二条第五項中「タクシーの運転者の確保が困難であるためタクシー事業に関して供給輸送力が輸送需要量に対し著しく不足し」を「タクシーによる運送の引受けがもつぱら営業所以外の場所において行われ」に、「ひん繁」を「頻繁」に、「行なわれ」を「行われ」に改める。
第三十四条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第五号を削る。
第五十条を次のように改める。
第五十条 削除
第五十二条(見出しを含む。)中「免許」を「許可」に改める。
第五十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「六月」を「一年」に、「百万円」を「百五十万円」に改める。
第五十七条中「三十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。
第五十九条中「第五十六条」の下に「、第五十八条」を加え、同条を第六十条とする。
第五十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「、第四十七条又は第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項」を「又は第四十七条」に改め、同条第五号を削り、同条を第五十九条とし、第五十七条の次に次の一条を加える。
第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者
二 第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(一般乗合旅客自動車運送事業等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれこの法律による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
第三条 前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、国土交通省令で定めるところにより、当該許可とみなされる旧道路運送法第四条第一項の免許に係る旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画(新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
2 国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二、第十六条、第十七条並びに第三十一条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第四条 附則第二条第一項の規定により新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画(新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
2 国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、附則第二条第一項の規定により一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条の三、第十六条、第十七条並びに第三十一条中「運行計画」とあるのは、「運行計画(附則第四条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第五条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は同条第三項若しくは第四項の規定により届け出た運賃及び料金は、国土交通省令で定めるところにより、新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあっては新道路運送法第九条第一項の認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第三項若しくは第四項の規定により届け出た運賃及び料金と、新道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係るものにあっては新道路運送法第九条の三第一項の認可を受けた運賃及び料金又は同条第三項の規定により届け出た料金とみなす。
第六条 附則第二条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第三項の規定の例によるものとする。
第七条 この法律の施行前に旧道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業について旧道路運送法第三十八条第一項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。
(一般貸切旅客自動車運送事業に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第四十二条の二第一項の許可を受けている者は、施行日に新道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第四十二条の二第十三項において準用する旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第四十二条の二第十三項において準用する旧道路運送法第二十三条第三項の規定の例によるものとする。
(特定旅客自動車運送事業に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第四十三条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、施行日に新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による許可に期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
3 第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画(新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
4 国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第四十三条第五項並びに同項において準用する新道路運送法第十五条第一項、第三項及び第四項及び第十七条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第九条第四項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
5 第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行の日から三年間は、同条第五項において準用する新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第四十三条第五項において準用する旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第四十三条第五項において準用する旧道路運送法第二十三条第三項の規定の例によるものとする。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧道路運送法若しくはこの法律による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新道路運送法又はこの法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為並びに附則第六条、第八条第二項又は第九条第五項の規定により旧道路運送法第二十三条第一項又は第三項(旧道路運送法第四十二条の二第十三項又は第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の項中「第九十五条の二」を「第九十五条の四」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の四十一第一項の表の第十六号中「タクシー業務適正化臨時措置法」を「タクシー業務適正化特別措置法」に改める。
(道路交通事業抵当法の一部改正)
第十五条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三号を次のように改める。
三 一般貸切旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業(次号に掲げるものを除く。)の事業単位にあつては、その営業区域
第十二条中第三号の二を削り、第三号の三を第三号の二とし、第六号及び第七号を削る。
第十四条第一項中「若しくは事業区域」を削り、同条第五項中「(期間を限定して行つた免許についての当該期間の満了による失効を除く。)」を削る。
第十五条第二項中「(期間を限定して行つた免許についての当該期間の満了による失効を除く。)」を削る。
第十八条第一項中「(第四十二条の二第四項において準用する場合を含む。)」を削る。
(道路交通法の一部改正)
第十六条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第十項中「道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業」を「他人の需要に応じ自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定するものに限る。)を使用して旅客を運送する事業」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十六号中「免許又は」を削り、同号(一)中「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許)の一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の免許(一時的な需要のために期間を限定して行う免許その他政令で定める免許を除く。)」を「一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可」に改め、同号(一)イ中「の免許」を「の許可又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可」に、「免許件数」を「許可件数」に改め、同号(一)ロ中「免許」を「許可」に改め、同号(二)を削り、同号(三)中「(一時的な需要のために期間を限定して行う許可その他政令で定める許可を除く。)」を削り、同号中(三)を(二)とし、(四)を(三)とし、(五)を(四)とする。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第十八条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十条中「免許、」を削る。
(地価税法の一部改正)
第十九条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十一号イ中「第九条第一項(運賃及び料金の認可」を「第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金」に改める。
(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第二十条 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「、当該事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で」を削り、同条第二項中「第九条第四項」を「第九条第三項後段」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第二十一条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「には、同項」を「又は同条第三項若しくは同法第十五条の三第二項の届出を行わなければならない場合には、これら」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮澤喜一
運輸大臣 二階俊博
建設大臣 中山正暉
自治大臣 保利耕輔
道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十二年五月二十六日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第八十六号
道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律
(道路運送法の一部改正)
第一条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 旅客自動車運送事業(第三条―第四十五条)」を
第二章
旅客自動車運送事業(第三条―第四十三条)
第二章の二
指定試験機関(第四十四条―第四十五条の十二)
に、「第九十五条の三」を「第九十五条の五」に改める。
第一条中「適正な運営及び公正な競争を確保するとともに、道路運送に関する秩序を確立することにより」を「運営を適正かつ合理的なものとすることにより、道路運送の利用者の利益を保護するとともに」に改める。
第二条第三項中「応じ」の下に「、有償で」を加える。
第三条第一号中「及び無償旅客自動車運送事業」を削り、同条第二号中「であつて、無償旅客自動車運送事業以外のもの」を削り、同条第三号を削る。
第四条の見出しを「(一般旅客自動車運送事業の許可)」に改め、同条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)」を「一般旅客自動車運送事業」に、「免許」を「許可」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。
第四条第三項及び第四項を削る。
第五条の見出しを「(許可申請)」に改め、同条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許」を「一般旅客自動車運送事業の許可」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
三 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
第五条第一項第四号及び第五号並びに第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「、事業収支見積り」を削り、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第三項とする。
第六条の見出しを「(許可基準)」に改め、同条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許」を「一般旅客自動車運送事業の許可」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
第六条第一項第二号を削り、同項第三号中「当該事業」を「前号に掲げるもののほか、当該事業」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号及び同条第二項を削る。
第七条中「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許を」を「一般旅客自動車運送事業の許可を」に改め、同条第一号中「免許」を「許可」に改め、同条第二号中「免許を」を「許可を」に、「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許又は一般貸切旅客自動車運送事業若しくは」を「一般旅客自動車運送事業又は」に、「免許又は許可」を「許可」に、「以下同じ」を「第四号及び第四十九条第二項第四号において同じ」に改め、同条第三号及び第四号中「免許」を「許可」に改める。
第八条を次のように改める。
(緊急調整措置)
第八条 国土交通大臣は、特定の地域において一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となつている場合であつて、当該供給輸送力が更に増加することにより、輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、告示によつて行う。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定をした場合には、第四条第一項の許可の申請が一般乗用旅客自動車運送事業に係るもので、かつ、当該申請に係る営業区域が当該緊急調整地域の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。
4 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がされた場合には、当該緊急調整地域における供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
第九条の見出しを「(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)」に改め、同条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者等」という。)」を「一般乗用旅客自動車運送事業者」に、「その他運輸に関する料金(一般乗合旅客自動車運送事業の料金のうち国土交通省令で定めるもの」を「及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金」に改め、同条第二項第一号中「を償い、かつ、適正な利潤を含む」を「に適正な利潤を加えたものを超えない」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第三項中「一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)」を「一般乗用旅客自動車運送事業者」に改め、「ときは」の下に「、あらかじめ」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 第九条第五項の規定は、前項の料金について準用する。この場合において、同条第五項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。
第九条第五項を削り、同条を第九条の三とし、第八条の次に次の二条を加える。
(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十八条の二第二号及び第五号並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
5 国土交通大臣は、第三項の運賃等又は前項の料金が次の各号(第三項の運賃等にあつては、第二号又は第三号)のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
三 他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条の二 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前条第五項の規定は、前項の運賃及び料金について準用する。この場合において、同条第五項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。
第十条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第十一条第一項及び第二項第二号中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、同条第三項中「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別」を「一般旅客自動車運送事業の種別」に改める。
第十二条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)」に改め、同条第三項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第十三条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)」に改める。
第十四条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第十五条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等は、事業計画を変更しよう」を「一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。)をしよう」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十五条に次の一項を加える。
4 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十五条の次に次の二条を加える。
第十五条の二 一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その六月前(旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。)を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。
3 国土交通大臣は、前項の規定による意見の聴取の結果、第一項の屈出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。
4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る事業計画の変更の日を繰り上げることができる。
5 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項に規定する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(運行計画)
第十五条の三 一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画の変更(次項に規定するものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十六条の見出し中「事業計画」を「事業計画等」に改め、同条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、「事業計画」の下に「(一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第十七条中「事由により」の下に「その路線において」を加え、「第四条第一項」を「第十五条第一項」に、「の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第十五条第一項及び第三項並びに第三十八条第一項」を「及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項及び第三項」に改める。
第二十条中「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者」を「一般旅客自動車運送事業者(一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)」に、「事業区域外」を「営業区域外」に改める。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
一 災害の場合その他緊急を要するとき。
二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき。
第二十二条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第二十三条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「年齢、事業用自動車の運行の管理又は運転の経歴その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者」を「運行管理者資格者証の交付を受けている者」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 一般旅客自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
第二十三条の二第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「前条第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条第三項及び第四項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、同条を第二十三条の五とし、第二十三条の次に次の三条を加える。
(運行管理者資格者証)
第二十三条の二 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
一 運行管理者試験に合格した者
二 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
3 運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
(運行管理者資格者証の返納)
第二十三条の三 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
(運行管理者試験)
第二十三条の四 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
2 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
第二十四条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)」に改める。
第二十五条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第二十八条第一項中「従業員」の下に「(以下この条において「運転者等」という。)」を、「選任」の下に「、事業用自動車の運転者等の指導監督」を加え、「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、同条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、「安全」の下に「又は旅客の利便」を、「施設又は」の下に「運転者等の指導監督若しくは」を加え、同条第三項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
第三十条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第三十一条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、「事業について」の下に「旅客の利便その他」を加え、同条第一号中「事業計画」の下に「(一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画又は運行計画)」を加え、同条第二号を次のように改める。
二 運賃等の上限を変更すること。
第三十一条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 第九条の三第一項の運賃又は料金を変更すること。
四 運送約款を変更すること。
第三十三条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改める。
第三十五条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業等」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同条第二項中「次の基準によつて」を「受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して」に改め、同項各号を削る。
第三十六条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業等」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に改め、同条第四項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「免許」を「許可」に改める。
第三十七条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「一般乗合旅客自動車運送事業等」を「一般旅客自動車運送事業」に改め、同条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許」を「一般旅客自動車運送事業の許可」に改め、同条第四項中「免許」を「許可」に改める。
第三十八条及び第三十九条を次のように改める。
(事業の休止及び廃止)
第三十八条 一般旅客自動車運送事業者(一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 第十五条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
4 一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第三十九条 削除
第四十条の前の見出し中「免許」を「許可」に改め、同条中「一般乗合旅客自動車運送事業者等」を「一般旅客自動車運送事業者」に、「免許を」を「許可を」に改め、同条第一号中「免許、」を削る。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
第四十二条の二を削る。
第四十三条第一項中「、路線又は事業区域を定め」を削り、同条第二項第一号及び第二号を次のように改める。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
第四十三条第二項第四号を削り、同条第三項第一号中「事業区域」を「営業区域」に改め、同条第四項中「第四条第四項、」を削り、「(第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第六条第二項」を「及び第三項」に改め、同条第五項中「第二十二条」の下に「、第二十三条、第二十三条の五」を加え、「、第四十一条及び第四十二条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)」を「及び第四十一条」に改め、「及び同条第四項において準用する第六条第二項」を削り、「事業計画の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第十五条第一項及び第三項並びに第三十八条第一項」を「第十五条第一項の規定にかかわらず」とあるのは「第四十三条第五項において準用する第十五条第一項の規定にかかわらず」と、「事業計画及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項及び第三項」に、「及び第三項」」を「、第三項及び第四項」」に改め、同条第六項中「その他運輸に関する」を「及び」に改め、「定め」の下に「、あらかじめ」を加え、同条第七項中「事業区域」を「営業区域」に、「及び事業計画」を「並びに事業計画及び運行計画」に改め、同条の次に次の章名を付する。
第二章の二 指定試験機関
第四十四条及び第四十五条を次のように改める。
(指定試験機関の指定等)
第四十四条 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第四十五条 国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
三 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
三 第四十五条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第四十五条の四第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
第四十五条の次に次の十一条を加える。
(指定の公示等)
第四十五条の二 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(試験員)
第四十五条の三 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第四十五条の四 指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第四十五条の六第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第四十五条の五 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第四十五条の六 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第四十五条の七 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第四十五条の八 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第四十五条の九 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第四十五条の十 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第四十五条の十一 国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第四十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三 第四十五条の四第三項、第四十五条の六第二項又は第四十五条の九の規定による命令に違反したとき。
四 第四十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(国土交通大臣による試験事務の実施)
第四十五条の十二 国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条の十第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十四条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第四十五条の十第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(会計)
第六十八条の二 自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。
第七十条の次に次の三条を加える。
(事業の管理の受委託)
第七十条の二 自動車道事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 当該事業を継続して運営するために必要であること。
二 受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。
(事業の休止及び廃止)
第七十条の三 自動車道事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
3 第三十八条第四項の規定は、自動車道事業者が事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合について準用する。
(法人の解散)
第七十条の四 自動車道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
第七十二条中「、第二十九条」を削り、「第三十五条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第二項及び第五項、第三十九条並びに」を「第三十六条、第三十七条及び」に改める。
第七十五条第三項中「から第七十条まで」を「、第六十八条、第六十九条、第七十条」に改める。
第七十七条第一項中「第六十七条」の下に「、第六十八条の二」を、「第七十条」の下に「、第七十条の二、第七十条の四」を加え、「並びに第三十八条第一項、第二項及び第五項」を削る。
第八十一条第一項第一号中「の免許若しくは第四十二条の二第一項若しくは」を「又は」に改め、「ず、又は第四十四条第一項の届出をし」を削る。
第八十七条を次のように改める。
第八十七条 削除
第八十八条の二第一号を次のように改める。
一 第八条第一項の規定による緊急調整地域の指定
第八十八条の二第二号中「運賃及び料金」を「運賃等の上限」に改め、同条第四号から第六号までを削り、同条第三号中「又は第四十二条の二第六項の規定による運賃又は」を「の規定による運賃等の上限又は運賃若しくは」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 第九条第五項(第九条の二第二項及び第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令
四 第九条の三第一項の規定による運賃及び料金の認可
第八十八条の二第七号中「第四十二条の二第十三項、」、「及び第四十四条第三項」及び「免許若しくは」を削り、同号を同条第六号とする。
第八十九条第一項第一号を次のように改める。
一 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可
第八十九条第一項第二号中「一般乗合旅客自動車運送事業等」を「一般乗用旅客自動車運送事業」に改め、「基本的な」を削り、同条第二項中「免許若しくは」を削る。
第九十条第一項中「行政手続法」の下に「(平成五年法律第八十八号)」を加え、同条第二項中「免許若しくは」を削る。
第九十一条中「第十五条第一項(」の下に「路線の新設に係る事業計画の変更及び」を加える。
第九十四条第一項中「第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において」に改め、同条第五項中「第二項及び第三項」を「第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
第九十四条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に、国土交通省令で定める手続に従い、試験事務に関し、報告をさせることができる。
第九十五条の三を第九十五条の五とし、第九十五条の二を第九十五条の四とし、第九十五条の次に次の二条を加える。
(手数料)
第九十五条の二 運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(指定試験機関の処分についての審査請求)
第九十五条の三 この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第九十六条第一号中「又は第四十二条の二第一項」を削り、同条第二号中「第四十二条の二第十三項、」を削る。
第九十七条第一号中「第四十二条の二第十三項、」及び「及び第四十四条第三項」を削り、同条第二号中「(第四十二条の二第十三項及び第七十二条において準用する場合を含む。)」を「又は第七十条の二第一項」に改め、同条第三号中「第四十二条の二第十三項、」及び「、第四十四条第三項」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第九十七条の二 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十五条の五第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
二 指定試験機関が第四十五条の十一第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
第九十八条を次のように改める。
第九十八条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第三項若しくは第四項、第九条の二第一項若しくは第九条の三第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
二 第九条第五項(第九条の二第二項及び第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者
三 第九条の三第一項若しくは第六十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
四 第十条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して運賃又は料金の割戻しをした者
五 第十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
六 第十三条、第二十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条又は第六十八条第五項の規定に違反した者
七 第十五条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項、第五十四条第一項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十六条第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
八 第十五条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項の規定による届出をしないで事業計画を変更した者
九 第十五条の三第一項の規定による届出をしないで運行をした者
十 第十五条の三第二項の規定による届出をしないで運行計画を変更した者
十一 第十六条第二項、第十九条の二、第二十三条の五第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条、第四十一条第一項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反した者
十二 第二十三条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十三 第三十八条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、一般乗合旅客自動車運送事業を休止し、又は廃止した者
十四 第六十二条第一項若しくは第六十三条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結した者
十五 第七十条の三第一項、第七十九条第一項又は第八十条第二項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
十六 第九十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十七 第九十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
第九十八条の次に次の一条を加える。
第九十八条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十五条の八の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第四十五条の十の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。
三 第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第九十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第九十九条中「から前条まで」を「、第九十七条及び第九十八条」に改める。
第百四条第三号中「及び第四十四条第三項」を削る。
第百五条第一号中「(第四十二条の二第十三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第五項(第四十二条の二第十三項及び第七十二条」を「、第十五条の二第六項、第三十八条第四項(第七十条の三第三項」に改め、同条第三号中「第十五条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)」を「第十五条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項」に改め、「第四十二条の二第十三項、」及び「及び第四十四条第三項」を削り、「第四十二条の二第十項若しくは第十二項」を「第三十八条第一項」に改め、「、第四十四条第四項若しくは第五項」を削り、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 正当な理由なく、第二十三条の三の規定による命令に違反して運行管理者資格者証を返納しなかつた者
(タクシー業務適正化臨時措置法の一部改正)
第二条 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
タクシー業務適正化特別措置法
目次中「第五十九条」を「第六十条」に改める。
第一条中「、当分の間」を削る。
第二条第五項中「タクシーの運転者の確保が困難であるためタクシー事業に関して供給輸送力が輸送需要量に対し著しく不足し」を「タクシーによる運送の引受けがもつぱら営業所以外の場所において行われ」に、「ひん繁」を「頻繁」に、「行なわれ」を「行われ」に改める。
第三十四条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第五号を削る。
第五十条を次のように改める。
第五十条 削除
第五十二条(見出しを含む。)中「免許」を「許可」に改める。
第五十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「六月」を「一年」に、「百万円」を「百五十万円」に改める。
第五十七条中「三十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。
第五十九条中「第五十六条」の下に「、第五十八条」を加え、同条を第六十条とする。
第五十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「、第四十七条又は第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項」を「又は第四十七条」に改め、同条第五号を削り、同条を第五十九条とし、第五十七条の次に次の一条を加える。
第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者
二 第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(一般乗合旅客自動車運送事業等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれこの法律による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
第三条 前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、国土交通省令で定めるところにより、当該許可とみなされる旧道路運送法第四条第一項の免許に係る旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画(新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
2 国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二、第十六条、第十七条並びに第三十一条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第四条 附則第二条第一項の規定により新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画(新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
2 国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、附則第二条第一項の規定により一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条の三、第十六条、第十七条並びに第三十一条中「運行計画」とあるのは、「運行計画(附則第四条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第五条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は同条第三項若しくは第四項の規定により届け出た運賃及び料金は、国土交通省令で定めるところにより、新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあっては新道路運送法第九条第一項の認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第三項若しくは第四項の規定により届け出た運賃及び料金と、新道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係るものにあっては新道路運送法第九条の三第一項の認可を受けた運賃及び料金又は同条第三項の規定により届け出た料金とみなす。
第六条 附則第二条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第三項の規定の例によるものとする。
第七条 この法律の施行前に旧道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業について旧道路運送法第三十八条第一項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。
(一般貸切旅客自動車運送事業に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第四十二条の二第一項の許可を受けている者は、施行日に新道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第四十二条の二第十三項において準用する旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第四十二条の二第十三項において準用する旧道路運送法第二十三条第三項の規定の例によるものとする。
(特定旅客自動車運送事業に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第四十三条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、施行日に新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による許可に期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
3 第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画(新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
4 国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第四十三条第五項並びに同項において準用する新道路運送法第十五条第一項、第三項及び第四項及び第十七条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第九条第四項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
5 第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行の日から三年間は、同条第五項において準用する新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第四十三条第五項において準用する旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第四十三条第五項において準用する旧道路運送法第二十三条第三項の規定の例によるものとする。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧道路運送法若しくはこの法律による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新道路運送法又はこの法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為並びに附則第六条、第八条第二項又は第九条第五項の規定により旧道路運送法第二十三条第一項又は第三項(旧道路運送法第四十二条の二第十三項又は第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の項中「第九十五条の二」を「第九十五条の四」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の四十一第一項の表の第十六号中「タクシー業務適正化臨時措置法」を「タクシー業務適正化特別措置法」に改める。
(道路交通事業抵当法の一部改正)
第十五条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三号を次のように改める。
三 一般貸切旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業(次号に掲げるものを除く。)の事業単位にあつては、その営業区域
第十二条中第三号の二を削り、第三号の三を第三号の二とし、第六号及び第七号を削る。
第十四条第一項中「若しくは事業区域」を削り、同条第五項中「(期間を限定して行つた免許についての当該期間の満了による失効を除く。)」を削る。
第十五条第二項中「(期間を限定して行つた免許についての当該期間の満了による失効を除く。)」を削る。
第十八条第一項中「(第四十二条の二第四項において準用する場合を含む。)」を削る。
(道路交通法の一部改正)
第十六条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第十項中「道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業」を「他人の需要に応じ自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定するものに限る。)を使用して旅客を運送する事業」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十六号中「免許又は」を削り、同号(一)中「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許)の一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の免許(一時的な需要のために期間を限定して行う免許その他政令で定める免許を除く。)」を「一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可」に改め、同号(一)イ中「の免許」を「の許可又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可」に、「免許件数」を「許可件数」に改め、同号(一)ロ中「免許」を「許可」に改め、同号(二)を削り、同号(三)中「(一時的な需要のために期間を限定して行う許可その他政令で定める許可を除く。)」を削り、同号中(三)を(二)とし、(四)を(三)とし、(五)を(四)とする。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第十八条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十条中「免許、」を削る。
(地価税法の一部改正)
第十九条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十一号イ中「第九条第一項(運賃及び料金の認可」を「第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金」に改める。
(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第二十条 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「、当該事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で」を削り、同条第二項中「第九条第四項」を「第九条第三項後段」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第二十一条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「には、同項」を「又は同条第三項若しくは同法第十五条の三第二項の届出を行わなければならない場合には、これら」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮沢喜一
運輸大臣 二階俊博
建設大臣 中山正暉
自治大臣 保利耕輔