感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 平成18年12月8日
法令の形式: 法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百六号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条」を「第十六条の二」に、「第二十六条」を「第二十六条の二」に、「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を
第七章
新感染症(第四十五条―第五十三条)
第七章の二
結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)
に、「第八章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第五十四条―第五十六条の二)」を
第八章
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第五十四条―第五十六条の二)
第八章の二
特定病原体等
第一節
一種病原体等(第五十六条の三―第五十六条の五)
第二節
二種病原体等(第五十六条の六―第五十六条の十五)
第三節
三種病原体等(第五十六条の十六・第五十六条の十七)
第四節
所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九)
第五節
監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八)
に、「第七十条」を「第八十一条」に改める。
第二条中「施策は」の下に「、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ」を加え、「に配慮しつつ」を「を尊重しつつ」に改める。
第三条第一項中「感染症の病原体等」を「病原体等」に改め、「ともに、」の下に「社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ」を加え、「の保護に配慮し」を「を尊重し」に改め、同条第二項中「地方公共団体は」の下に「、地域の特性に配慮しつつ」を加え、同条第三項中「国は、感染症」の下に「及び病原体等」を加え、「感染症の」を削る。
第五条第一項中「行うよう」を「行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう」に改め、同条第二項中「診療所」の下に「、病原体等の検査を行っている機関」を加える。
第六条第二項から第六項までを次のように改める。
2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 急性灰白髄炎
二 結核
三 ジフテリア
四 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
4 この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 コレラ
二 細菌性赤痢
三 腸管出血性大腸菌感染症
四 腸チフス
五 パラチフス
5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 E型肝炎
二 A型肝炎
三 黄熱
四 Q熱
五 狂犬病
六 炭疽
七 鳥インフルエンザ
八 ボツリヌス症
九 マラリア
十 野兎病
十一 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く。)
二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三 クリプトスポリジウム症
四 後天性免疫不全症候群
五 性器クラミジア感染症
六 梅毒
七 麻しん
八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
第六条第七項中「準用しなければ、」の下に「当該疾病のまん延により」を加え、同条第十一項中「及び第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関」に改め、同条に次の八項を加える。
15 この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局をいう。
16 この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素をいう。
17 この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。
18 この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
19 この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定による承認を受けた医薬品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三 オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
四 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
五 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
20 この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
二 クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
三 コロナウイルス属SARSコロナウイルス
四 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
五 フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
六 ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
21 この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 コクシエラ属バーネッティイ
二 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド及びリファンピシンに対し耐性を有するものに限る。)
三 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
四 前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
22 この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH二N二、H五N一又はH七N七であるものに限る。)
二 エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
三 エンテロウイルス属ポリオウイルス
四 クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
五 サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
六 志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
八 ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
九 フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
十 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
十一 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
第七条第一項中「及び第八章から第十章まで」を「、第八章、第九章及び第十章」に改める。
第九条第二項第五号中「感染症」の下に「及び病原体等」を加え、同項第七号中「感染症の」を削り、同項第九号中「配慮」を「尊重」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
第九条第三項中「厚生労働大臣は」の下に「、感染症の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ」を加える。
第十条第三項に後段として次のように加える。
都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときも、同様とする。
第十条第六項を削る。
第十二条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
第十四条第一項中「もの」の下に「又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの」を加え、同条第二項中「同じ。)」の下に「若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者」を加え、「又は前項」を「又は同項」に改める。
第十五条第六項中「感染症の病原体」を「病原体等」に改める。
第十六条第一項中「予防のための情報を」を「発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
(協力の要請)
第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
第十八条第一項中「場合には」を「場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは」に、「通知しなければならない」を「通知することができる」に改め、同条に次の二項を加える。
5 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
6 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容について当該協議会に報告しなければならない。
第十九条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
第十九条に次の一項を加える。
7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。
第二十条に次の三項を加える。
6 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた当該患者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
8 第六項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(最小限度の措置)
第二十二条の二 第十七条から第二十一条までの規定により実施される措置は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
第二十三条中「第十九条第二項及び第四項」を「第十九条第三項及び第五項」に改める。
第二十四条第一項中「都道府県知事の諮問に応じ、第二十条第一項の規定による勧告及び同条第四項の規定による入院の期間の延長に関する必要な事項を審議させるため、」を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「及び医療以外」を「、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項に規定する」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都道府県知事の諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び第二十条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。
二 第十八条第六項及び第十九条第七項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(都道府県知事に対する苦情の申出)
第二十四条の二 第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、当該患者が受けた処遇について、文書又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすることができる。
2 前項に規定する患者又はその保護者が口頭で同項の苦情の申出をしようとするときは、都道府県知事は、その指定する職員にその内容を聴取させることができる。
3 都道府県知事は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。
第二十六条中「第二十三条まで」の下に「、第二十四条の二」を加え、「第十九条第一項及び第二項」を「第十九条第一項及び第三項」に、「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に、「「感染症指定医療機関」」を「「感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。)」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」」に改め、第四章中同条の次に次の一条を加える。
(結核患者に係る入院に関する特例)
第二十六条の二 結核患者に対する前条において読み替えて準用する第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第七項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」と、第二十条第一項本文中「十日以内」とあるのは「三十日以内」と、同条第四項中「十日以内」とあるのは「十日以内(第一項本文の規定に係る入院にあっては、三十日以内)」と、同条第五項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(結核患者の医療)
第三十七条の二 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
2 前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
3 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
第三十八条第二項中「及び第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関」に改め、「病院」の下に「(結核指定医療機関にあっては、病院若しくは診療所(第六条第十五項の政令で定めるものを含む。)又は薬局)」を加え、同条第三項中「前条」を「前二条」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「前条第一項各号」を「第三十七条第一項各号」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「前条」を「前二条」に、「及び第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「一年前」の下に「(結核指定医療機関にあっては、三十日前)」を加え、「及び第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
第三十九条中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加え、「又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)」に、「同項」を「第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
2 第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定は、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定により医療を受けることができる結核患者については、適用しない。
3 第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による費用の負担を受ける結核患者が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による療育の給付を受けることができる者であるときは、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度において、同法の規定による療育の給付は、行わない。
第四十条第一項中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加える。
第四十一条第一項中「掲げる医療」の下に「又は第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療」を加える。
第四十二条第一項中「)又は」を「以下この項において同じ。)若しくは」に、「又は診療所」を「若しくは診療所」に改め、「第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合」の下に「又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第六条第十五項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合」を加え、「、同項」を「、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項」に、「これらの者が感染症指定医療機関から同項各号に掲げる医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項」を「第十九条若しくは第二十条若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項」に改める。
第四十三条第一項及び第四十四条中「第三十七条第一項」の下に「及び第三十七条の二第一項」を加える。
第四十六条に次の三項を加える。
5 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
6 前項の規定による通知を受けた当該新感染症の所見がある者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 第五項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(最小限度の措置)
第四十八条の二 第四十五条から第四十七条までの規定により実施される措置は、新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(都道府県知事に対する苦情の申出)
第四十九条の二 第二十四条の二の規定は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者について準用する。
第五十三条第一項中「及び次章から第十章まで」を「、第八章、第九章及び第十章」に改める。
第七章の次に次の一章を加える。
第七章の二 結核
(定期の健康診断)
第五十三条の二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び第九章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第九章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
3 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
4 第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。
5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。
(受診義務)
第五十三条の三 前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。
(他で受けた健康診断)
第五十三条の四 定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第五十三条の九の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。
(定期の健康診断を受けなかった者)
第五十三条の五 疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。
(定期の健康診断に関する記録)
第五十三条の六 定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。)は、定期の健康診断を行い、又は前二条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。
2 健康診断実施者は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(通報又は報告)
第五十三条の七 健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。
2 前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。
(他の行政機関との協議)
第五十三条の八 保健所長は、第五十三条の二第二項の規定により、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法の適用を受けるものに関し、当該事業者に対して指示をするに当たっては、あらかじめ、当該事業の所在地を管轄する労働基準監督署長と協議しなければならない。
2 保健所長は、教育委員会の所管に属する学校については、第五十三条の二第二項の指示に代えて、その指示すべき事項を当該教育委員会に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の通知があったときは、必要な事項を当該学校に指示するものとする。
(厚生労働省令への委任)
第五十三条の九 定期の健康診断の方法及び技術的基準、第五十三条の四又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。
(結核患者の届出の通知)
第五十三条の十 都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(病院管理者の届出)
第五十三条の十一 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。
2 保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者について前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(結核登録票)
第五十三条の十二 保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。
2 前項の記録は、第十二条第一項の規定による届出又は第五十三条の十の規定による通知があった者について行うものとする。
3 結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(精密検査)
第五十三条の十三 保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。
(家庭訪問指導)
第五十三条の十四 保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用することその他必要な指導を行わせるものとする。
(医師の指示)
第五十三条の十五 医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。
第五十六条の二第一項中「第六十九条第九号」を「第七十七条第九号」に改める。
第八章の次に次の一章を加える。
第八章の二 特定病原体等
第一節 一種病原体等
(一種病原体等の所持の禁止)
第五十六条の三 何人も、一種病原体等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原体等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合
二 第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合
三 前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合
四 前三号に規定する者の従業者が、その職務上一種病原体等を所持する場合
2 前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。
(一種病原体等の輸入の禁止)
第五十六条の四 何人も、一種病原体等を輸入してはならない。ただし、特定一種病原体等所持者(前条第二項に規定する特定一種病原体等所持者をいう。以下同じ。)が、特定一種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が指定するものを輸入する場合は、この限りでない。
(一種病原体等の譲渡し及び譲受けの禁止)
第五十六条の五 何人も、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定一種病原体等所持者に譲り渡し、又は他の特定一種病原体等所持者若しくは一種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合
二 一種滅菌譲渡義務者が、特定一種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、特定一種病原体等所持者に譲り渡す場合
第二節 二種病原体等
(二種病原体等の所持の許可)
第五十六条の六 二種病原体等を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第五十六条の二十二第一項の規定により二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者(以下「二種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間二種病原体等を所持しようとする場合
二 この項本文の許可を受けた者(以下「二種病原体等許可所持者」という。)又は二種滅菌譲渡義務者から運搬を委託された者が、その委託に係る二種病原体等を当該運搬のために所持しようとする場合
三 二種病原体等許可所持者又は前二号に規定する者の従業者が、その職務上二種病原体等を所持しようとする場合
2 前項本文の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
三 所持の目的及び方法
四 二種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設(以下「二種病原体等取扱施設」という。)の位置、構造及び設備
(欠格条項)
第五十六条の七 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項本文の許可を与えない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
三 この法律、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)若しくは検疫法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
四 第五十六条の三十五第二項の規定により許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
五 第五十六条の三十五第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十六条の二十二第二項の規定による届出をした者(当該届出について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
六 前号に規定する期間内に第五十六条の二十二第二項の規定による届出があった場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該届出について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者であって、当該届出の日から五年を経過しないもの
七 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
八 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
九 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
(許可の基準)
第五十六条の八 厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。
一 所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
二 二種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するものであることその他二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。
(許可の条件)
第五十六条の九 第五十六条の六第一項本文の許可には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(許可証)
第五十六条の十 厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)その他厚生労働省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。
2 許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、厚生労働省令で定める。
(許可事項の変更)
第五十六条の十一 二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 二種病原体等許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第五十六条の八及び第五十六条の九の規定は、第一項本文の許可について準用する。
(二種病原体等の輸入の許可)
第五十六条の十二 二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 輸入しようとする二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
三 輸入の目的
四 輸出者の氏名又は名称及び住所
五 輸入の期間
六 輸送の方法
七 輸入港名
(許可の基準)
第五十六条の十三 厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 申請者が二種病原体等許可所持者であること。
二 輸入の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
三 二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。
(準用)
第五十六条の十四 第五十六条の九の規定は第五十六条の十二第一項の許可について、第五十六条の十の規定は第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第五十六条の十一の規定は第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第五十六条の十一第一項中「第五十六条の六第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第五十六条の十二第二項第二号から第七号まで」と、同条第三項中「第五十六条の六第二項第一号」とあるのは「第五十六条の十二第二項第一号」と、同条第四項中「第五十六条の八及び第五十六条の九」とあるのは「第五十六条の九及び第五十六条の十三」と読み替えるものとする。
(二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限)
第五十六条の十五 二種病原体等は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
一 二種病原体等許可所持者がその許可に係る二種病原体等を、他の二種病原体等許可所持者に譲り渡し、又は他の二種病原体等許可所持者若しくは二種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合
二 二種滅菌譲渡義務者が二種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、二種病原体等許可所持者に譲り渡す場合
第三節 三種病原体等
(三種病原体等の所持の届出)
第五十六条の十六 三種病原体等を所持する者は、政令で定めるところにより、当該三種病原体等の所持の開始の日から七日以内に、当該三種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い三種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間三種病原体等を所持するとき。
二 三種病原体等を所持する者から運搬を委託された者が、その委託に係る三種病原体等を当該運搬のために所持する場合
三 三種病原体等を所持する者の従業者が、その職務上三種病原体等を所持する場合
2 前項本文の規定による届出をした三種病原体等を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から七日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届出に係る三種病原体等を所持しないこととなったときも、同様とする。
(三種病原体等の輸入の届出)
第五十六条の十七 三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 輸入した三種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
三 輸入の目的
四 輸出者の氏名又は名称及び住所
五 輸入の年月日
六 輸送の方法
七 輸入港名
第四節 所持者等の義務
(感染症発生予防規程の作成等)
第五十六条の十八 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、感染症発生予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(病原体等取扱主任者の選任等)
第五十六条の十九 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原体等取扱主任者を選任しなければならない。
2 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、病原体等取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(病原体等取扱主任者の責務等)
第五十六条の二十 病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 特定一種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設(以下「一種病原体等取扱施設」という。)又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは感染症発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
3 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し、病原体等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
(教育訓練)
第五十六条の二十一 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、感染症発生予防規程の周知を図るほか、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。
(滅菌等)
第五十六条の二十二 次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する一種病原体等又は二種病原体等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。
一 特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者 特定一種病原体等若しくは二種病原体等について所持することを要しなくなった場合又は第五十六条の三第二項の指定若しくは第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、若しくはその指定若しくは許可の効力を停止された場合
二 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関 業務に伴い一種病原体等又は二種病原体等を所持することとなった場合
2 前項の規定により一種病原体等又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者が、その所持する病原体等を所持することを要しなくなった場合において、前項の規定による届出をしたときは、第五十六条の三第二項の指定又は第五十六条の六第一項本文の許可は、その効力を失う。
(記帳義務)
第五十六条の二十三 特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、厚生労働省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(施設の基準)
第五十六条の二十四 特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者及び四種病原体等を所持する者(四種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種病原体等を所持するものを除く。以下「四種病原体等所持者」という。)は、その特定病原体等の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
(保管等の基準)
第五十六条の二十五 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体等所持者並びに四種病原体等所持者(以下「特定病原体等所持者」という。)は、特定病原体等の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。次条第四項を除き、以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、厚生労働省令で定める技術上の基準に従って特定病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(適用除外)
第五十六条の二十六 前三条及び第五十六条の三十二の規定は、第五十六条の十六第一項第一号に掲げる場合には、適用しない。
2 第五十六条の二十三、第五十六条の二十四及び第五十六条の三十二第一項の規定は、第五十六条の十六第一項第二号に掲げる場合には、適用しない。
3 前二条及び第五十六条の三十二の規定は、病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い四種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間四種病原体等を所持するときは、適用しない。
4 第五十六条の二十四及び第五十六条の三十二第一項の規定は、四種病原体等所持者から運搬を委託された者が、その委託に係る四種病原体等を当該運搬のために所持する場合には、適用しない。
(運搬の届出等)
第五十六条の二十七 特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者及び二種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに三種病原体等所持者は、その一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合において、その運搬する一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な指示をすることができる。
3 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
4 第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者及び二種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに三種病原体等所持者は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。
5 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従って運搬しているかどうかについて検査し、又は当該病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、第一項、第二項及び前項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
6 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7 運搬証明書の書換え、再交付及び不要となった場合における返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第一項の届出、第二項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
(事故届)
第五十六条の二十八 特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
(災害時の応急措置)
第五十六条の二十九 特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3 特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者は、第一項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第五節 監督
(報告徴収)
第五十六条の三十 厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者、四種病原体等を輸入した者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者(以下「特定病原体等所持者等」という。)に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第五十六条の三十一 厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善命令)
第五十六条の三十二 厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第五十六条の二十四の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者又は四種病原体等所持者に対し、当該施設の修理又は改造その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が第五十六条の二十五の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定病原体等所持者に対し、保管、使用、運搬又は滅菌等の方法の変更その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
(感染症発生予防規程の変更命令)
第五十六条の三十三 厚生労働大臣は、特定一種病原体等又は二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の変更を命ずることができる。
(解任命令)
第五十六条の三十四 厚生労働大臣は、病原体等取扱主任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に対し、病原体等取扱主任者の解任を命ずることができる。
(指定の取消し等)
第五十六条の三十五 厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第五十六条の三第二項の規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二 一種病原体等取扱施設の位置、構造又は設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合しなくなったとき。
三 特定一種病原体等を適切に所持できないと認められるとき。
2 厚生労働大臣は、二種病原体等許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第五十六条の六第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。
一 第五十六条の七各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 二種病原体等取扱施設の位置、構造又は設備が第五十六条の八第二号の技術上の基準に適合しなくなったとき。
四 第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合
(滅菌等の措置命令)
第五十六条の三十六 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の滅菌譲渡の方法の変更その他当該病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(災害時の措置命令)
第五十六条の三十七 厚生労働大臣は、第五十六条の二十九第一項の場合において、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者又は二種滅菌譲渡義務者に対し、特定病原体等の保管場所の変更、特定病原体等の滅菌等その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(厚生労働大臣と警察庁長官等との関係)
第五十六条の三十八 警察庁長官又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第五十六条の十八第一項、第五十六条の十九第一項、第五十六条の二十、第五十六条の二十一、第五十六条の二十二第一項、第五十六条の二十三から第五十六条の二十五まで、第五十六条の二十八、第五十六条の二十九第一項又は第五十六条の三十二から前条までの規定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見を述べることができる。
2 警察庁長官又は海上保安庁長官は、前項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者又は二種滅菌譲渡義務者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 第五十六条の三十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
4 厚生労働大臣は、第五十六条の三第一項第一号の施設若しくは同条第二項の法人の指定をし、第五十六条の六第一項本文、第五十六条の十一第一項本文(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の十二第一項の許可をし、第五十六条の五第一号の承認をし、第五十六条の三十五の規定により処分をし、又は第五十六条の十一第二項若しくは第三項(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)、第五十六条の十六から第五十六条の十八まで、第五十六条の十九第二項、第五十六条の二十二第二項若しくは第五十六条の二十九第三項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を警察庁長官、海上保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない。
5 警察官又は海上保安官は、第五十六条の二十八の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通報しなければならない。
6 厚生労働大臣は、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該特定病原体等を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による特定病原体等の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。
7 厚生労働大臣は、国民の生命及び身体を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、感染症に関する試験研究又は検査を行っている機関の職員の派遣その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な協力を要請することができる。
第五十七条に次の二号を加える。
五 第五十三条の二第一項の規定により、事業者である市町村又は市町村の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
六 第五十三条の二第三項の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用
第五十八条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
第五十八条に次の二号を加える。
十三 第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
十四 第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
第五十八条の次に次の二条を加える。
(事業者の支弁すべき費用)
第五十八条の二 事業者(国、都道府県及び市町村を除く。)は、第五十三条の二第一項の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
(学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)
第五十八条の三 学校又は施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。)の設置者は、第五十三条の二第一項の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
第五十九条中「第五十七条」を「第五十七条第一号から第四号まで」に改める。
第六十条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。
第六十一条第二項中「及び第十一号の費用」を「の費用及び同条第十二号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。)」に改め、同条第三項中「及び」の下に「第十四号並びに」を加える。
第六十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「第六十条」を「第六十条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国は、第五十八条第十一号の費用及び同条第十二号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
第六十四条第一項中「第八項」を「第九項」に改め、「第四十三条」の下に「、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(大都市等の特例)
第六十四条の二 前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第六十五条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第六十五条の二を次のように改める。
(事務の区分)
第六十五条の二 第三章(第十二条第四項、同条第五項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十六条並びに第十六条の二を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第七章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第五項、同条第七項において準用する第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)並びに第八章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七十条中「前条第八号又は第九号」を「第六十七条の罪を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで、第七十五条、第七十六条若しくは第七十七条第八号若しくは第九号」に、「同条」を「各本条」に改め、同条を第七十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五十六条の十八第一項の規定に違反した者
二 第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者
三 第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者
第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第五十六条の十一第三項(第五十六条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者
二 第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者
第六十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「又は同条第四項」を「若しくは第四項又は同条第六項」に改め、同条を第七十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十八条 第六十七条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
第六十八条を第七十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項及び第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の条件に違反した者
二 第五十六条の十六第一項本文及び第五十六条の十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第五十六条の二十四の規定(特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る。)に違反した者
五 第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を運搬した者
六 第五十六条の二十七第四項の規定に違反した者
七 第五十六条の三十二の規定による命令に違反した者
八 第五十六条の三十六の規定による命令に違反した者
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の十一第二項(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第五十六条の十一第一項ただし書に規定する変更をした者
二 第五十六条の十六第二項、第五十六条の二十八又は第五十六条の二十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第五十六条の二十一の規定に違反した者
四 第五十六条の二十三第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
五 第五十六条の二十七第五項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかった者
第六十七条第二項中「若しくは第四十五条」を「、第四十五条若しくは第五十三条の二」に、「入院又は」を「入院、」に改め、「実施される場合を含む。)」の下に「又は第五十三条の十三の規定による精密検査」を加え、同条を第七十三条とし、第十一章中同条の前に次の六条を加える。
第六十七条 一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第六十八条 第五十六条の四の規定に違反した者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
4 第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持した者
二 第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けた者
2 第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第七十条 第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体等を輸入した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで二種病原体等を所持した者
二 第五十六条の十五の規定に違反して、二種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けた者
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の十一第一項本文の許可を受けないで第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者
二 第五十六条の十四において読み替えて準用する第五十六条の十一第一項の規定に違反して同項本文の許可を受けないで第五十六条の十二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者
三 第五十六条の十九第一項の規定に違反した者
四 第五十六条の二十二第一項の規定に違反した者
五 第五十六条の二十九第一項の規定に違反し、又は第五十六条の三十七の規定による命令に違反した者
六 第五十六条の三十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第五十六条の三十一第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
八 第五十六条の三十八第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(予防接種法の一部改正)
第二条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 結核
第十条中「周知」の下に「、記録」を加える。
(検疫法の一部改正)
第三条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。
第二条の二第一項中「又はコレラ」及び「それぞれ」を削る。
第十四条第一項第一号中「又はコレラ」を削る。
第十五条第一項中「、第二条第一号に掲げる感染症の患者については」、「、コレラの患者については、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関(同法に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下この項において同じ。)に」、「、同号に掲げる感染症の患者については」及び「、コレラの患者については、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに」を削り、同条第二項中「ついては当該」を「ついて、当該」に改め、「、コレラの患者についてはその病原体を保有していないこと又はその症状が消失したことが確認されたとき」を削り、同条第三項中「者のうち、」を削り、「ついては当該」を「ついて、当該」に改め、「、コレラの患者についてはその病原体を保有していないこと又はその症状が消失したことを確認したとき」を削り、同条第五項中「者のうち、」を削り、「感染症の患者については」を「感染症の患者について、」に改め、「、コレラの患者についてはその病原体を保有しているかどうか又はその症状が消失したかどうか」を削る。
第二十六条の三中「場合には」の下に「、厚生労働省令で定める場合を除き」を加える。
第三十四条の三第一項、第三項及び第四項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第三十四条の四第一項、第三項及び第四項中「第三十四条の二第二項」を「第三十四条の二第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を
第七章
新感染症(第四十五条―第五十三条)
第七章の二
結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)
に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(結核予防法の廃止)
第二条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)は、廃止する。
(結核予防法の廃止に伴う経過措置)
第三条 附則第一条ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)前に行われた医師の診断に係る前条の規定による廃止前の結核予防法(以下「旧結核予防法」という。)第二十二条第一項の規定による届出及び一部施行日前に行われた入院又は退院に係る旧結核予防法第二十三条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
第四条 一部施行日前に行われた措置に係る旧結核予防法第五十一条に規定する費用についての都道府県の支弁並びに国庫の負担及び補助、旧結核予防法第五十二条に規定する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国庫の負担、旧結核予防法第五十四条に規定する費用についての事業者の支弁並びに旧結核予防法第五十五条に規定する費用についての学校又は施設の設置者の支弁及び都道府県の補助については、なお従前の例による。
第五条 一部施行日前に行われた措置に係る旧結核予防法第六十五条の規定に基づく費用の徴収については、なお従前の例による。
第六条 一部施行日において現に旧結核予防法第三十六条の指定を受けている結核患者を収容する施設を有する病院は、一部施行日に、第一条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「新感染症法」という。)第六条第十四項に規定する第二種感染症指定医療機関に係る新感染症法第三十八条第二項の指定を受けたものとみなす。
2 一部施行日において現に旧結核予防法第三十六条の指定を受けている病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局は、新感染症法第六条第十五項に規定する結核指定医療機関に係る新感染症法第三十八条第二項の指定を受けたものとみなす。
第七条 一部施行日前に旧結核予防法の規定により予防接種を受けた者は、第二条の規定による改正後の予防接種法第十一条第一項の規定の適用については同法第八条第一項に規定する定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者とみなし、同法第十二条第一項の規定の適用については同項に規定する一類疾病に係る定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者とみなす。
2 一部施行日前に旧結核予防法第二十一条の二第一項の規定により厚生労働大臣が予防接種を受けたことによるものであると認定した疾病又は障害については、それぞれ第二条の規定による改正後の予防接種法第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定があったものとみなす。
(病原体等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に新感染症法第六条第二十項に規定する二種病原体等(以下「二種病原体等」という。)を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その所持する二種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をしなければならない。
2 この法律の施行の際現に二種病原体等を所持している者は、次に掲げる期間は、新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで、その二種病原体等を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬又は滅菌等を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る二種病原体等を当該運搬又は滅菌等のために所持する場合も、同様とする。
一 猶予期間
二 猶予期間にした新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の申請についての処分があるまでの間
三 前項の規定により滅菌譲渡をするまでの間
3 前項の規定により二種病原体等を所持する者は、二種病原体等の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、新感染症法第五十六条の二十五の技術上の基準に従って二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
4 厚生労働大臣は、二種病原体等の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が新感染症法第五十六条の二十五の技術上の基準に適合していないと認めるときは、第二項の規定により二種病原体等を所持する者に対し、二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
5 この法律の施行の際現に二種病原体等を所持している者は、新感染症法第五十六条の二十七の規定の適用については同条第一項の二種病原体等許可所持者と、新感染症法第五十六条の二十八、第五十六条の二十九及び第五十六条の三十七の規定の適用についてはこれらの規定の特定病原体等所持者とみなす。
6 新感染症法第五十六条の二十二第二項及び第五十六条の三十六の規定は、この法律の施行の際二種病原体等を所持する者がその二種病原体等の滅菌譲渡をする場合について準用する。
第九条 前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 前条第四項の規定による命令に違反した者
二 前条第六項において準用する新感染症法第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 前条第六項において準用する新感染症法第五十六条の三十六の規定による命令に違反した者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定の適用については、新感染症法第六十七条(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項から第三項まで(一種病原体等の輸入等)、第六十九条(一種病原体等の所持等)及び第七十条(二種病原体等の輸入)の罪は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。
(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
第十一条 新感染症法第七十八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
2 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日がこの法律の施行の日前である場合には、前項の規定にかかわらず、新感染症法第七十八条の規定は、同条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪についても適用する。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第十三条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の項を削り、同表感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項を次のように改める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
第三章(第十二条第四項、同条第五項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十六条並びに第十六条の二を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第七章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第五項、同条第七項において準用する第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)並びに第八章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
(地方財政法の一部改正)
第十四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号中「結核及び」を削る。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第十五条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第五項」及び「、結核予防法第三十八条第六項」を削る。
(医療法の一部改正)
第十六条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第二号中「二類感染症及び同条第八項に規定する新感染症の患者」を「二類感染症(結核を除く。)及び同条第七項に規定する指定感染症(同法第七条の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第八項に規定する新感染症の所見がある者」に改める。
(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正)
第十七条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「次に掲げる国の負担金及び補助金」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十八条第一号から第九号まで及び第十四号の規定により都道府県(同法第六十四条第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第六十一条第三項の規定に基づく負担金」に改め、同条各号を削る。
第二条中「前条各号に掲げる」を「前条に規定する」に改め、「及び補助金」及び「又は補助金」を削る。
(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定による改正前の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条各号に掲げる負担金及び補助金で、平成十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十九条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号中「結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第四条第一項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十三条の二第一項」に改める。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
第二十条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項第一号中「又は結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)」を削る。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第二項の規定にかかわらず、同条第一項各号に定める者の医薬品の副作用による疾病、障害又は死亡が一部施行日前に旧結核予防法の規定による予防接種を受けたことによるものである場合は、同項の副作用救済給付は、行わない。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第二十二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条第三項中「同条第二項第八号」を「同条第二項第九号」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第百三十条中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四号中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改め、同号を同条第三号とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
厚生労働大臣 柳澤伯夫
国土交通大臣 冬柴鐵三
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百六号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条」を「第十六条の二」に、「第二十六条」を「第二十六条の二」に、「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を
第七章
新感染症(第四十五条―第五十三条)
第七章の二
結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)
に、「第八章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第五十四条―第五十六条の二)」を
第八章
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第五十四条―第五十六条の二)
第八章の二
特定病原体等
第一節
一種病原体等(第五十六条の三―第五十六条の五)
第二節
二種病原体等(第五十六条の六―第五十六条の十五)
第三節
三種病原体等(第五十六条の十六・第五十六条の十七)
第四節
所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九)
第五節
監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八)
に、「第七十条」を「第八十一条」に改める。
第二条中「施策は」の下に「、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ」を加え、「に配慮しつつ」を「を尊重しつつ」に改める。
第三条第一項中「感染症の病原体等」を「病原体等」に改め、「ともに、」の下に「社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ」を加え、「の保護に配慮し」を「を尊重し」に改め、同条第二項中「地方公共団体は」の下に「、地域の特性に配慮しつつ」を加え、同条第三項中「国は、感染症」の下に「及び病原体等」を加え、「感染症の」を削る。
第五条第一項中「行うよう」を「行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう」に改め、同条第二項中「診療所」の下に「、病原体等の検査を行っている機関」を加える。
第六条第二項から第六項までを次のように改める。
2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 急性灰白髄炎
二 結核
三 ジフテリア
四 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
4 この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 コレラ
二 細菌性赤痢
三 腸管出血性大腸菌感染症
四 腸チフス
五 パラチフス
5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 E型肝炎
二 A型肝炎
三 黄熱
四 Q熱
五 狂犬病
六 炭疽
七 鳥インフルエンザ
八 ボツリヌス症
九 マラリア
十 野兎病
十一 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く。)
二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三 クリプトスポリジウム症
四 後天性免疫不全症候群
五 性器クラミジア感染症
六 梅毒
七 麻しん
八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
第六条第七項中「準用しなければ、」の下に「当該疾病のまん延により」を加え、同条第十一項中「及び第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関」に改め、同条に次の八項を加える。
15 この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局をいう。
16 この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素をいう。
17 この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。
18 この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
19 この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定による承認を受けた医薬品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三 オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
四 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
五 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
20 この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
二 クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
三 コロナウイルス属SARSコロナウイルス
四 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
五 フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
六 ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
21 この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 コクシエラ属バーネッティイ
二 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド及びリファンピシンに対し耐性を有するものに限る。)
三 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
四 前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
22 この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH二N二、H五N一又はH七N七であるものに限る。)
二 エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
三 エンテロウイルス属ポリオウイルス
四 クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
五 サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
六 志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
八 ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
九 フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
十 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
十一 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
第七条第一項中「及び第八章から第十章まで」を「、第八章、第九章及び第十章」に改める。
第九条第二項第五号中「感染症」の下に「及び病原体等」を加え、同項第七号中「感染症の」を削り、同項第九号中「配慮」を「尊重」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
第九条第三項中「厚生労働大臣は」の下に「、感染症の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ」を加える。
第十条第三項に後段として次のように加える。
都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときも、同様とする。
第十条第六項を削る。
第十二条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
第十四条第一項中「もの」の下に「又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの」を加え、同条第二項中「同じ。)」の下に「若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者」を加え、「又は前項」を「又は同項」に改める。
第十五条第六項中「感染症の病原体」を「病原体等」に改める。
第十六条第一項中「予防のための情報を」を「発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
(協力の要請)
第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
第十八条第一項中「場合には」を「場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは」に、「通知しなければならない」を「通知することができる」に改め、同条に次の二項を加える。
5 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
6 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容について当該協議会に報告しなければならない。
第十九条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
第十九条に次の一項を加える。
7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。
第二十条に次の三項を加える。
6 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた当該患者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
8 第六項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(最小限度の措置)
第二十二条の二 第十七条から第二十一条までの規定により実施される措置は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
第二十三条中「第十九条第二項及び第四項」を「第十九条第三項及び第五項」に改める。
第二十四条第一項中「都道府県知事の諮問に応じ、第二十条第一項の規定による勧告及び同条第四項の規定による入院の期間の延長に関する必要な事項を審議させるため、」を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「及び医療以外」を「、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項に規定する」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都道府県知事の諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び第二十条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。
二 第十八条第六項及び第十九条第七項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(都道府県知事に対する苦情の申出)
第二十四条の二 第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、当該患者が受けた処遇について、文書又は口頭により、都道府県知事に対し、苦情の申出をすることができる。
2 前項に規定する患者又はその保護者が口頭で同項の苦情の申出をしようとするときは、都道府県知事は、その指定する職員にその内容を聴取させることができる。
3 都道府県知事は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。
第二十六条中「第二十三条まで」の下に「、第二十四条の二」を加え、「第十九条第一項及び第二項」を「第十九条第一項及び第三項」に、「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に、「「感染症指定医療機関」」を「「感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。)」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」」に改め、第四章中同条の次に次の一条を加える。
(結核患者に係る入院に関する特例)
第二十六条の二 結核患者に対する前条において読み替えて準用する第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第七項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」と、第二十条第一項本文中「十日以内」とあるのは「三十日以内」と、同条第四項中「十日以内」とあるのは「十日以内(第一項本文の規定に係る入院にあっては、三十日以内)」と、同条第五項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(結核患者の医療)
第三十七条の二 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
2 前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
3 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
第三十八条第二項中「及び第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関」に改め、「病院」の下に「(結核指定医療機関にあっては、病院若しくは診療所(第六条第十五項の政令で定めるものを含む。)又は薬局)」を加え、同条第三項中「前条」を「前二条」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「前条第一項各号」を「第三十七条第一項各号」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「前条」を「前二条」に、「及び第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「一年前」の下に「(結核指定医療機関にあっては、三十日前)」を加え、「及び第二種感染症指定医療機関」を「、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
第三十九条中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加え、「又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)」に、「同項」を「第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
2 第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定は、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定により医療を受けることができる結核患者については、適用しない。
3 第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による費用の負担を受ける結核患者が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による療育の給付を受けることができる者であるときは、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度において、同法の規定による療育の給付は、行わない。
第四十条第一項中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加える。
第四十一条第一項中「掲げる医療」の下に「又は第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療」を加える。
第四十二条第一項中「)又は」を「以下この項において同じ。)若しくは」に、「又は診療所」を「若しくは診療所」に改め、「第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合」の下に「又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第六条第十五項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合」を加え、「、同項」を「、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項」に、「これらの者が感染症指定医療機関から同項各号に掲げる医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項」を「第十九条若しくは第二十条若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項」に改める。
第四十三条第一項及び第四十四条中「第三十七条第一項」の下に「及び第三十七条の二第一項」を加える。
第四十六条に次の三項を加える。
5 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
6 前項の規定による通知を受けた当該新感染症の所見がある者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 第五項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(最小限度の措置)
第四十八条の二 第四十五条から第四十七条までの規定により実施される措置は、新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(都道府県知事に対する苦情の申出)
第四十九条の二 第二十四条の二の規定は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者について準用する。
第五十三条第一項中「及び次章から第十章まで」を「、第八章、第九章及び第十章」に改める。
第七章の次に次の一章を加える。
第七章の二 結核
(定期の健康診断)
第五十三条の二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び第九章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第九章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
3 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
4 第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。
5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。
(受診義務)
第五十三条の三 前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。
(他で受けた健康診断)
第五十三条の四 定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第五十三条の九の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。
(定期の健康診断を受けなかった者)
第五十三条の五 疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。
(定期の健康診断に関する記録)
第五十三条の六 定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。)は、定期の健康診断を行い、又は前二条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。
2 健康診断実施者は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(通報又は報告)
第五十三条の七 健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。
2 前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。
(他の行政機関との協議)
第五十三条の八 保健所長は、第五十三条の二第二項の規定により、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法の適用を受けるものに関し、当該事業者に対して指示をするに当たっては、あらかじめ、当該事業の所在地を管轄する労働基準監督署長と協議しなければならない。
2 保健所長は、教育委員会の所管に属する学校については、第五十三条の二第二項の指示に代えて、その指示すべき事項を当該教育委員会に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の通知があったときは、必要な事項を当該学校に指示するものとする。
(厚生労働省令への委任)
第五十三条の九 定期の健康診断の方法及び技術的基準、第五十三条の四又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。
(結核患者の届出の通知)
第五十三条の十 都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(病院管理者の届出)
第五十三条の十一 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。
2 保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者について前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(結核登録票)
第五十三条の十二 保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。
2 前項の記録は、第十二条第一項の規定による届出又は第五十三条の十の規定による通知があった者について行うものとする。
3 結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(精密検査)
第五十三条の十三 保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。
(家庭訪問指導)
第五十三条の十四 保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用することその他必要な指導を行わせるものとする。
(医師の指示)
第五十三条の十五 医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。
第五十六条の二第一項中「第六十九条第九号」を「第七十七条第九号」に改める。
第八章の次に次の一章を加える。
第八章の二 特定病原体等
第一節 一種病原体等
(一種病原体等の所持の禁止)
第五十六条の三 何人も、一種病原体等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原体等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合
二 第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合
三 前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合
四 前三号に規定する者の従業者が、その職務上一種病原体等を所持する場合
2 前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。
(一種病原体等の輸入の禁止)
第五十六条の四 何人も、一種病原体等を輸入してはならない。ただし、特定一種病原体等所持者(前条第二項に規定する特定一種病原体等所持者をいう。以下同じ。)が、特定一種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして厚生労働大臣が指定するものを輸入する場合は、この限りでない。
(一種病原体等の譲渡し及び譲受けの禁止)
第五十六条の五 何人も、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定一種病原体等所持者に譲り渡し、又は他の特定一種病原体等所持者若しくは一種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合
二 一種滅菌譲渡義務者が、特定一種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、特定一種病原体等所持者に譲り渡す場合
第二節 二種病原体等
(二種病原体等の所持の許可)
第五十六条の六 二種病原体等を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第五十六条の二十二第一項の規定により二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者(以下「二種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間二種病原体等を所持しようとする場合
二 この項本文の許可を受けた者(以下「二種病原体等許可所持者」という。)又は二種滅菌譲渡義務者から運搬を委託された者が、その委託に係る二種病原体等を当該運搬のために所持しようとする場合
三 二種病原体等許可所持者又は前二号に規定する者の従業者が、その職務上二種病原体等を所持しようとする場合
2 前項本文の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
三 所持の目的及び方法
四 二種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設(以下「二種病原体等取扱施設」という。)の位置、構造及び設備
(欠格条項)
第五十六条の七 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項本文の許可を与えない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
三 この法律、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)若しくは検疫法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
四 第五十六条の三十五第二項の規定により許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
五 第五十六条の三十五第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十六条の二十二第二項の規定による届出をした者(当該届出について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
六 前号に規定する期間内に第五十六条の二十二第二項の規定による届出があった場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該届出について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者であって、当該届出の日から五年を経過しないもの
七 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
八 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
九 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
(許可の基準)
第五十六条の八 厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。
一 所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
二 二種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するものであることその他二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。
(許可の条件)
第五十六条の九 第五十六条の六第一項本文の許可には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(許可証)
第五十六条の十 厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)その他厚生労働省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。
2 許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、厚生労働省令で定める。
(許可事項の変更)
第五十六条の十一 二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 二種病原体等許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第五十六条の八及び第五十六条の九の規定は、第一項本文の許可について準用する。
(二種病原体等の輸入の許可)
第五十六条の十二 二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 輸入しようとする二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
三 輸入の目的
四 輸出者の氏名又は名称及び住所
五 輸入の期間
六 輸送の方法
七 輸入港名
(許可の基準)
第五十六条の十三 厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 申請者が二種病原体等許可所持者であること。
二 輸入の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
三 二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。
(準用)
第五十六条の十四 第五十六条の九の規定は第五十六条の十二第一項の許可について、第五十六条の十の規定は第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第五十六条の十一の規定は第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第五十六条の十一第一項中「第五十六条の六第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第五十六条の十二第二項第二号から第七号まで」と、同条第三項中「第五十六条の六第二項第一号」とあるのは「第五十六条の十二第二項第一号」と、同条第四項中「第五十六条の八及び第五十六条の九」とあるのは「第五十六条の九及び第五十六条の十三」と読み替えるものとする。
(二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限)
第五十六条の十五 二種病原体等は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
一 二種病原体等許可所持者がその許可に係る二種病原体等を、他の二種病原体等許可所持者に譲り渡し、又は他の二種病原体等許可所持者若しくは二種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合
二 二種滅菌譲渡義務者が二種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、二種病原体等許可所持者に譲り渡す場合
第三節 三種病原体等
(三種病原体等の所持の届出)
第五十六条の十六 三種病原体等を所持する者は、政令で定めるところにより、当該三種病原体等の所持の開始の日から七日以内に、当該三種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い三種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間三種病原体等を所持するとき。
二 三種病原体等を所持する者から運搬を委託された者が、その委託に係る三種病原体等を当該運搬のために所持する場合
三 三種病原体等を所持する者の従業者が、その職務上三種病原体等を所持する場合
2 前項本文の規定による届出をした三種病原体等を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から七日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届出に係る三種病原体等を所持しないこととなったときも、同様とする。
(三種病原体等の輸入の届出)
第五十六条の十七 三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 輸入した三種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
三 輸入の目的
四 輸出者の氏名又は名称及び住所
五 輸入の年月日
六 輸送の方法
七 輸入港名
第四節 所持者等の義務
(感染症発生予防規程の作成等)
第五十六条の十八 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、感染症発生予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(病原体等取扱主任者の選任等)
第五十六条の十九 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として厚生労働省令で定めるものを備える者のうちから、病原体等取扱主任者を選任しなければならない。
2 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、病原体等取扱主任者を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(病原体等取扱主任者の責務等)
第五十六条の二十 病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 特定一種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設(以下「一種病原体等取扱施設」という。)又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは感染症発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
3 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し、病原体等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
(教育訓練)
第五十六条の二十一 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、感染症発生予防規程の周知を図るほか、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。
(滅菌等)
第五十六条の二十二 次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する一種病原体等又は二種病原体等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。
一 特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者 特定一種病原体等若しくは二種病原体等について所持することを要しなくなった場合又は第五十六条の三第二項の指定若しくは第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、若しくはその指定若しくは許可の効力を停止された場合
二 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関 業務に伴い一種病原体等又は二種病原体等を所持することとなった場合
2 前項の規定により一種病原体等又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者が、その所持する病原体等を所持することを要しなくなった場合において、前項の規定による届出をしたときは、第五十六条の三第二項の指定又は第五十六条の六第一項本文の許可は、その効力を失う。
(記帳義務)
第五十六条の二十三 特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、厚生労働省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(施設の基準)
第五十六条の二十四 特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者及び四種病原体等を所持する者(四種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種病原体等を所持するものを除く。以下「四種病原体等所持者」という。)は、その特定病原体等の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
(保管等の基準)
第五十六条の二十五 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体等所持者並びに四種病原体等所持者(以下「特定病原体等所持者」という。)は、特定病原体等の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。次条第四項を除き、以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、厚生労働省令で定める技術上の基準に従って特定病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(適用除外)
第五十六条の二十六 前三条及び第五十六条の三十二の規定は、第五十六条の十六第一項第一号に掲げる場合には、適用しない。
2 第五十六条の二十三、第五十六条の二十四及び第五十六条の三十二第一項の規定は、第五十六条の十六第一項第二号に掲げる場合には、適用しない。
3 前二条及び第五十六条の三十二の規定は、病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い四種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間四種病原体等を所持するときは、適用しない。
4 第五十六条の二十四及び第五十六条の三十二第一項の規定は、四種病原体等所持者から運搬を委託された者が、その委託に係る四種病原体等を当該運搬のために所持する場合には、適用しない。
(運搬の届出等)
第五十六条の二十七 特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者及び二種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに三種病原体等所持者は、その一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があった場合において、その運搬する一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬の日時、経路その他国家公安委員会規則で定める事項について、必要な指示をすることができる。
3 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
4 第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者及び二種滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者並びに三種病原体等所持者は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従って運搬しなければならない。
5 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、国家公安委員会規則で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従って運搬しているかどうかについて検査し、又は当該病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、第一項、第二項及び前項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
6 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7 運搬証明書の書換え、再交付及び不要となった場合における返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第一項の届出、第二項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
(事故届)
第五十六条の二十八 特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
(災害時の応急措置)
第五十六条の二十九 特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3 特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者は、第一項の事態が生じた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第五節 監督
(報告徴収)
第五十六条の三十 厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者、四種病原体等を輸入した者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者(以下「特定病原体等所持者等」という。)に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第五十六条の三十一 厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善命令)
第五十六条の三十二 厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造又は設備が第五十六条の二十四の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者又は四種病原体等所持者に対し、当該施設の修理又は改造その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、特定病原体等の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が第五十六条の二十五の技術上の基準に適合していないと認めるときは、特定病原体等所持者に対し、保管、使用、運搬又は滅菌等の方法の変更その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
(感染症発生予防規程の変更命令)
第五十六条の三十三 厚生労働大臣は、特定一種病原体等又は二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の変更を命ずることができる。
(解任命令)
第五十六条の三十四 厚生労働大臣は、病原体等取扱主任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に対し、病原体等取扱主任者の解任を命ずることができる。
(指定の取消し等)
第五十六条の三十五 厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第五十六条の三第二項の規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二 一種病原体等取扱施設の位置、構造又は設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合しなくなったとき。
三 特定一種病原体等を適切に所持できないと認められるとき。
2 厚生労働大臣は、二種病原体等許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第五十六条の六第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。
一 第五十六条の七各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 二種病原体等取扱施設の位置、構造又は設備が第五十六条の八第二号の技術上の基準に適合しなくなったとき。
四 第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合
(滅菌等の措置命令)
第五十六条の三十六 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の滅菌譲渡の方法の変更その他当該病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(災害時の措置命令)
第五十六条の三十七 厚生労働大臣は、第五十六条の二十九第一項の場合において、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者又は二種滅菌譲渡義務者に対し、特定病原体等の保管場所の変更、特定病原体等の滅菌等その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(厚生労働大臣と警察庁長官等との関係)
第五十六条の三十八 警察庁長官又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第五十六条の十八第一項、第五十六条の十九第一項、第五十六条の二十、第五十六条の二十一、第五十六条の二十二第一項、第五十六条の二十三から第五十六条の二十五まで、第五十六条の二十八、第五十六条の二十九第一項又は第五十六条の三十二から前条までの規定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見を述べることができる。
2 警察庁長官又は海上保安庁長官は、前項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者又は二種滅菌譲渡義務者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 第五十六条の三十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
4 厚生労働大臣は、第五十六条の三第一項第一号の施設若しくは同条第二項の法人の指定をし、第五十六条の六第一項本文、第五十六条の十一第一項本文(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の十二第一項の許可をし、第五十六条の五第一号の承認をし、第五十六条の三十五の規定により処分をし、又は第五十六条の十一第二項若しくは第三項(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)、第五十六条の十六から第五十六条の十八まで、第五十六条の十九第二項、第五十六条の二十二第二項若しくは第五十六条の二十九第三項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を警察庁長官、海上保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない。
5 警察官又は海上保安官は、第五十六条の二十八の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通報しなければならない。
6 厚生労働大臣は、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該特定病原体等を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による特定病原体等の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。
7 厚生労働大臣は、国民の生命及び身体を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、感染症に関する試験研究又は検査を行っている機関の職員の派遣その他特定病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な協力を要請することができる。
第五十七条に次の二号を加える。
五 第五十三条の二第一項の規定により、事業者である市町村又は市町村の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
六 第五十三条の二第三項の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用
第五十八条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
第五十八条に次の二号を加える。
十三 第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
十四 第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
第五十八条の次に次の二条を加える。
(事業者の支弁すべき費用)
第五十八条の二 事業者(国、都道府県及び市町村を除く。)は、第五十三条の二第一項の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
(学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)
第五十八条の三 学校又は施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。)の設置者は、第五十三条の二第一項の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
第五十九条中「第五十七条」を「第五十七条第一号から第四号まで」に改める。
第六十条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。
第六十一条第二項中「及び第十一号の費用」を「の費用及び同条第十二号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。)」に改め、同条第三項中「及び」の下に「第十四号並びに」を加える。
第六十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「第六十条」を「第六十条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国は、第五十八条第十一号の費用及び同条第十二号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
第六十四条第一項中「第八項」を「第九項」に改め、「第四十三条」の下に「、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(大都市等の特例)
第六十四条の二 前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第六十五条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第六十五条の二を次のように改める。
(事務の区分)
第六十五条の二 第三章(第十二条第四項、同条第五項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十六条並びに第十六条の二を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第七章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第五項、同条第七項において準用する第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)並びに第八章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七十条中「前条第八号又は第九号」を「第六十七条の罪を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで、第七十五条、第七十六条若しくは第七十七条第八号若しくは第九号」に、「同条」を「各本条」に改め、同条を第七十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五十六条の十八第一項の規定に違反した者
二 第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者
三 第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者
第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第五十六条の十一第三項(第五十六条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者
二 第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者
第六十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「又は同条第四項」を「若しくは第四項又は同条第六項」に改め、同条を第七十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十八条 第六十七条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
第六十八条を第七十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項及び第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の条件に違反した者
二 第五十六条の十六第一項本文及び第五十六条の十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第五十六条の二十四の規定(特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る。)に違反した者
五 第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を運搬した者
六 第五十六条の二十七第四項の規定に違反した者
七 第五十六条の三十二の規定による命令に違反した者
八 第五十六条の三十六の規定による命令に違反した者
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の十一第二項(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第五十六条の十一第一項ただし書に規定する変更をした者
二 第五十六条の十六第二項、第五十六条の二十八又は第五十六条の二十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第五十六条の二十一の規定に違反した者
四 第五十六条の二十三第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
五 第五十六条の二十七第五項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかった者
第六十七条第二項中「若しくは第四十五条」を「、第四十五条若しくは第五十三条の二」に、「入院又は」を「入院、」に改め、「実施される場合を含む。)」の下に「又は第五十三条の十三の規定による精密検査」を加え、同条を第七十三条とし、第十一章中同条の前に次の六条を加える。
第六十七条 一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第六十八条 第五十六条の四の規定に違反した者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
4 第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持した者
二 第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けた者
2 第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第七十条 第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体等を輸入した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで二種病原体等を所持した者
二 第五十六条の十五の規定に違反して、二種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けた者
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の十一第一項本文の許可を受けないで第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者
二 第五十六条の十四において読み替えて準用する第五十六条の十一第一項の規定に違反して同項本文の許可を受けないで第五十六条の十二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者
三 第五十六条の十九第一項の規定に違反した者
四 第五十六条の二十二第一項の規定に違反した者
五 第五十六条の二十九第一項の規定に違反し、又は第五十六条の三十七の規定による命令に違反した者
六 第五十六条の三十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第五十六条の三十一第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
八 第五十六条の三十八第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(予防接種法の一部改正)
第二条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 結核
第十条中「周知」の下に「、記録」を加える。
(検疫法の一部改正)
第三条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。
第二条の二第一項中「又はコレラ」及び「それぞれ」を削る。
第十四条第一項第一号中「又はコレラ」を削る。
第十五条第一項中「、第二条第一号に掲げる感染症の患者については」、「、コレラの患者については、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関(同法に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下この項において同じ。)に」、「、同号に掲げる感染症の患者については」及び「、コレラの患者については、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに」を削り、同条第二項中「ついては当該」を「ついて、当該」に改め、「、コレラの患者についてはその病原体を保有していないこと又はその症状が消失したことが確認されたとき」を削り、同条第三項中「者のうち、」を削り、「ついては当該」を「ついて、当該」に改め、「、コレラの患者についてはその病原体を保有していないこと又はその症状が消失したことを確認したとき」を削り、同条第五項中「者のうち、」を削り、「感染症の患者については」を「感染症の患者について、」に改め、「、コレラの患者についてはその病原体を保有しているかどうか又はその症状が消失したかどうか」を削る。
第二十六条の三中「場合には」の下に「、厚生労働省令で定める場合を除き」を加える。
第三十四条の三第一項、第三項及び第四項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第三十四条の四第一項、第三項及び第四項中「第三十四条の二第二項」を「第三十四条の二第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を
第七章
新感染症(第四十五条―第五十三条)
第七章の二
結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)
に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(結核予防法の廃止)
第二条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)は、廃止する。
(結核予防法の廃止に伴う経過措置)
第三条 附則第一条ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)前に行われた医師の診断に係る前条の規定による廃止前の結核予防法(以下「旧結核予防法」という。)第二十二条第一項の規定による届出及び一部施行日前に行われた入院又は退院に係る旧結核予防法第二十三条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
第四条 一部施行日前に行われた措置に係る旧結核予防法第五十一条に規定する費用についての都道府県の支弁並びに国庫の負担及び補助、旧結核予防法第五十二条に規定する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国庫の負担、旧結核予防法第五十四条に規定する費用についての事業者の支弁並びに旧結核予防法第五十五条に規定する費用についての学校又は施設の設置者の支弁及び都道府県の補助については、なお従前の例による。
第五条 一部施行日前に行われた措置に係る旧結核予防法第六十五条の規定に基づく費用の徴収については、なお従前の例による。
第六条 一部施行日において現に旧結核予防法第三十六条の指定を受けている結核患者を収容する施設を有する病院は、一部施行日に、第一条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「新感染症法」という。)第六条第十四項に規定する第二種感染症指定医療機関に係る新感染症法第三十八条第二項の指定を受けたものとみなす。
2 一部施行日において現に旧結核予防法第三十六条の指定を受けている病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局は、新感染症法第六条第十五項に規定する結核指定医療機関に係る新感染症法第三十八条第二項の指定を受けたものとみなす。
第七条 一部施行日前に旧結核予防法の規定により予防接種を受けた者は、第二条の規定による改正後の予防接種法第十一条第一項の規定の適用については同法第八条第一項に規定する定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者とみなし、同法第十二条第一項の規定の適用については同項に規定する一類疾病に係る定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者とみなす。
2 一部施行日前に旧結核予防法第二十一条の二第一項の規定により厚生労働大臣が予防接種を受けたことによるものであると認定した疾病又は障害については、それぞれ第二条の規定による改正後の予防接種法第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定があったものとみなす。
(病原体等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に新感染症法第六条第二十項に規定する二種病原体等(以下「二種病原体等」という。)を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その所持する二種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をしなければならない。
2 この法律の施行の際現に二種病原体等を所持している者は、次に掲げる期間は、新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで、その二種病原体等を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬又は滅菌等を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る二種病原体等を当該運搬又は滅菌等のために所持する場合も、同様とする。
一 猶予期間
二 猶予期間にした新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の申請についての処分があるまでの間
三 前項の規定により滅菌譲渡をするまでの間
3 前項の規定により二種病原体等を所持する者は、二種病原体等の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、新感染症法第五十六条の二十五の技術上の基準に従って二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
4 厚生労働大臣は、二種病原体等の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が新感染症法第五十六条の二十五の技術上の基準に適合していないと認めるときは、第二項の規定により二種病原体等を所持する者に対し、二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
5 この法律の施行の際現に二種病原体等を所持している者は、新感染症法第五十六条の二十七の規定の適用については同条第一項の二種病原体等許可所持者と、新感染症法第五十六条の二十八、第五十六条の二十九及び第五十六条の三十七の規定の適用についてはこれらの規定の特定病原体等所持者とみなす。
6 新感染症法第五十六条の二十二第二項及び第五十六条の三十六の規定は、この法律の施行の際二種病原体等を所持する者がその二種病原体等の滅菌譲渡をする場合について準用する。
第九条 前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 前条第四項の規定による命令に違反した者
二 前条第六項において準用する新感染症法第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 前条第六項において準用する新感染症法第五十六条の三十六の規定による命令に違反した者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定の適用については、新感染症法第六十七条(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項から第三項まで(一種病原体等の輸入等)、第六十九条(一種病原体等の所持等)及び第七十条(二種病原体等の輸入)の罪は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。
(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
第十一条 新感染症法第七十八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
2 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日がこの法律の施行の日前である場合には、前項の規定にかかわらず、新感染症法第七十八条の規定は、同条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪についても適用する。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第十三条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の項を削り、同表感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項を次のように改める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
第三章(第十二条第四項、同条第五項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十六条並びに第十六条の二を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第七章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第五項、同条第七項において準用する第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)並びに第八章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
(地方財政法の一部改正)
第十四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号中「結核及び」を削る。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第十五条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第五項」及び「、結核予防法第三十八条第六項」を削る。
(医療法の一部改正)
第十六条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第二号中「二類感染症及び同条第八項に規定する新感染症の患者」を「二類感染症(結核を除く。)及び同条第七項に規定する指定感染症(同法第七条の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第八項に規定する新感染症の所見がある者」に改める。
(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正)
第十七条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「次に掲げる国の負担金及び補助金」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十八条第一号から第九号まで及び第十四号の規定により都道府県(同法第六十四条第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第六十一条第三項の規定に基づく負担金」に改め、同条各号を削る。
第二条中「前条各号に掲げる」を「前条に規定する」に改め、「及び補助金」及び「又は補助金」を削る。
(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定による改正前の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条各号に掲げる負担金及び補助金で、平成十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十九条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号中「結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第四条第一項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十三条の二第一項」に改める。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
第二十条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項第一号中「又は結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)」を削る。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第二項の規定にかかわらず、同条第一項各号に定める者の医薬品の副作用による疾病、障害又は死亡が一部施行日前に旧結核予防法の規定による予防接種を受けたことによるものである場合は、同項の副作用救済給付は、行わない。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第二十二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条第三項中「同条第二項第八号」を「同条第二項第九号」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第百三十条中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四号中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改め、同号を同条第三号とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
厚生労働大臣 柳沢伯夫
国土交通大臣 冬柴鉄三