(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第三十二条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第十項及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第九条第三項から第五項まで、第四十四条第三項、第四十八条の二第一項、第四十九条の二第四項及び第五十七条第一項の規定並びに附則第八条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
2 新公職選挙法第二十二条及び第二百六十九条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。
3 基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
4 新公職選挙法第二十四条第一項及び第二十五条第四項の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。
5 新公職選挙法第二十八条の二第一項後段及び第二百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。
6 新公職選挙法第三十条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。
7 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
8 新公職選挙法第三十条の八及び第三十条の九の規定は、新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。
9 新公職選挙法第三十条の十二後段及び第二百七十条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、在外選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である場合における当該期間又は期日に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。
10 第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第三十二条ただし書の規定を除く。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第一項中「本編」を「この編」に、「政令の」を「政令で」に改め、同条第三項中「附けて」を「付けて」に改め、「代表者」の下に「(以下この条において「代表者」という。)」を加え、同条第四項中「政令の」を「政令で」に改め、「第一項の」を削り、同条第五項中「第二十二条」を「第二十二条第一項又は第三項」に改め、同条第六項中「第一項の代表者(以下この項において「代表者」という。)」を「代表者」に改め、同項第一号中「当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有している」を「同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた」に改め、同条第七項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第八項中「条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該」を「代表者及び」に改め、同条第九項中「においては」を「には」に改める。
第百二十七条第一項中「あるとき」を「あるとき、」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第四項中「これを」を「ついて」に改め、同条第二項を削る。
第百九十三条中「第百二十七条第二項、」を削り、「に、」を「について、」に、「これを」を「ついて、それぞれ」に改める。
第二百九十一条の六第一項中「本編」を「この編」に、「の他の市町村の区域内」」を「された者」」に、「の他の市町村の区域内(」を「された者のうち」に、「限る。以下この号において同じ。)」を「住所を有するもの」に、「を含む」と」を「」と」に改め、「市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」を削り、「市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区(」を「」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(」に改め、同条第五項中「署名について」の下に「、それぞれ」を加え、「の他の市町村の区域内」」を「された者」」に、「の他の市町村の区域内(」を「された者のうち」に、「限る。以下この号において同じ。)」を「住所を有するもの」に、「を含む」と」を「」と」に改め、同条第六項中「必要な」を「、必要な」に改める。
(漁業法の一部改正)
第五条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項中「市町村」の下に「(以下この条において単に「市町村」という。)」を加え、同条第二項中「ときは、」の下に「市町村の」を加え、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 市町村の選挙管理委員会は、毎年十月二十日から十一月三日までの間、市役所、町村役場又は当該選挙管理委員会が指定した場所において、選挙人名簿を選挙人の縦覧に供しなければならない。この場合において、当該選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
第九十四条中「第二十三条から第二十五条まで」を「第二十四条、第二十五条」に、「に準用する」を「について準用する」に、「規定の中で同表中欄に掲げるもの」を「規定中同表の中欄に掲げる字句」に、「下欄のよう」を「の下欄に掲げる字句」に改め、同条の表第二十三条第一項の項を削り、同表第二十四条第一項の項を次のように改める。
第二十四条第一項 |
選挙人名簿の登録に関し不服がある |
選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める |
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日 |
漁業法第八十九条第五項に定める縦覧期間内 |
第九十四条の表第二十四条第二項の項中「抹消し」を「抹消し」に改め、同表第二十五条第四項の項中「縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消」を「第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う選挙人名簿の登録」に改め、同項の次に次のように加える。
第三十条第二項 |
調製の期日及び異議の申出期間 |
調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間 |
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第六条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条の三中「額は、」の下に「公職選挙法第三十条の五第一項の規定による」を加え、「行つた」を「した」に改め、「四百二十八円)」の下に「とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千百五十二円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、七百九十円)」を加える。
(警察法の一部改正)
第七条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第三十九条第一項但書」を「第三十九条第一項ただし書」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第八条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
第十条中「第二項」を「第三項、第二十四条第二項」に改め、「又は」の下に「同項若しくは」を加え、「抹消した」を「抹消した」に改める。
第十七条の二第一項中「第三十条の六」を「第三十条の六第一項」に改め、「在外選挙人名簿に登録された者」の下に「、同条第二項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この条において同じ。)がされた者」を加え、「当該登録された」を「当該登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされた」に改め、同条第二項中「在外選挙人名簿に登録したとき」の下に「、同条第二項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、」を加え、「若しくは同法第四十二条」を「、若しくは同法第四十二条」に、「登録され」を「登録若しくは在外選挙人名簿への登録の移転がされ」に改める。
別表第二の一の五の項中「同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法」を「公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法」に改め、同表の二の項中「同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人」を「公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者」に、「公職選挙法」を「同法第四十四条、」に、「及び」を「又は」に改める。
別表第四の一の五の項中「同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法」を「公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法」に改める。
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)
第九条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第四項中「第三十条の四」を「第三十条の四第一項」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の項中「第三十条の五第一項」の下に「及び第四項」を加え、「第三十条の六第三項」を「第三十条の六第四項及び第五項」に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第十一条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第二十二条」を「第二十二条第一項又は第三項」に改める。
第五条第三十項中「当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有している」を「同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた」に改め、同条第三十一項ただし書中「勾引」を「勾引」に改める。
(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)
第十二条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項中「において準用する同法第二十四条第一項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項において準用する公職選挙法第二十四条第一項」を「第一項」に、「(行政不服審査法」を「(同法」に、「、行政不服審査法」を「、同法」に、「第二十五条第一項において準用する公職選挙法第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十四条第一項及び第二項」を「第二十四条第二項」に、「投票人名簿の登録に関する」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があるときは、前条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
第二十六条第一項中「第二十五条第一項において」を「第二十五条第二項において」に改める。
第三十八条第一項中「公職選挙法第三十条の七第一項に規定する経由領事官」を「その者に係る公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付した領事官」に、「当該在外投票人名簿に登録した者に係る」を「その者に係る」に改める。
第三十九条第三項中「において準用する同法第二十四条第一項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項において準用する公職選挙法第二十四条第一項」を「第一項」に、「(行政不服審査法」を「(同法」に、「、行政不服審査法」を「、同法」に、「第三十九条第一項において準用する公職選挙法第二十四条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十四条第一項及び第二項」を「第二十四条第二項」に、「在外投票人名簿の登録に関する」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服があるときは、前条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
第四十条第一項中「第三十九条第一項」を「第三十九条第二項」に改める。
第十三条 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付した領事官」の下に「又はその者に係る同法第三十条の六第五項の規定による同条第四項に規定する在外選挙人証(以下「在外選挙人証」という。)の交付を経由した領事官」を加える。
第六十二条第一項第一号中「(公職選挙法第三十条の六第三項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)」を削る。
第百十八条第三項中「第三十条の五第一項」の下に「又は第四項」を加える。