第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「市町村」を「都道府県」に、「住居その他の建築物の建築又はその」を「建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの」に、「一定の区域で、当該区域の」を「区域を含み、かつ、」に改め、「状況」の下に「その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移」を加え、「整序する」を「整序し、又は環境を保全するための措置を講ずる」に改め、「将来における」の下に「一体の」を、「認められる」の下に「一定の」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
第六条第一項後段を削り、同条第四項中「都道府県又は市町村に対し、都道府県は市町村に対し」を削り、「ときは」の下に「、都道府県に対し」を加え、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 都道府県は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
3 都道府県は、前二項の規定による基礎調査を行うため必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
第八条第二項中「第七号」の下に「、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)」を加え、同条第三項第二号ニ中「建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)」を「建築物等」に改める。
第十二条第四項中「土地区画整理事業以外の」を削る。
第十二条の五第三項第一号中「見込まれる」の下に「土地の」を加え、同項第二号中「図る上で必要となる」を「図るため、」に、「公共施設がない」を「公共施設を整備する必要がある土地の」に改め、同項第三号中「貢献する」の下に「こととなる土地の区域である」を加え、同項第四号中「定められている」の下に「土地の」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「再開発等促進区」の下に「又は開発整備促進区」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「再開発等促進区」の下に「又は開発整備促進区」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
二 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
三 当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
四 第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。
第十二条の六中「ない」を「整備されていない」に、「前条第六項第二号」を「前条第七項第二号」に改め、同条第一号中「再開発等促進区」の下に「及び開発整備促進区」を加える。
第十二条の七中「再開発等促進区」の下に「及び開発整備促進区」を加え、「第十二条の五第六項第二号」を「第十二条の五第七項第二号」に改める。
第十二条の八中「再開発等促進区」の下に「及び開発整備促進区」を加える。
第十二条の九中「地区整備計画に」を「地区整備計画(開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)に」に、「第十二条の五第六項第二号」を「第十二条の五第七項第二号」に改める。
第十二条の十中「再開発等促進区」の下に「及び開発整備促進区」を加え、「第十二条の五第四項第二号」を「第十二条の五第五項第二号」に改める。
第十二条の十一中「第十二条の五第六項」を「第十二条の五第七項」に改める。
第十二条の十二を第十二条の十三とし、第十二条の十一の次に次の一条を加える。
(適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画)
第十二条の十二 開発整備促進区における地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定めるもののほか、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の当該地区整備計画の区域の特性に応じた適正な配置の特定大規模建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途のうち当該区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域を定めることができる。
第十三条第一項第十四号中「イ又はロ」を「イからハまで」に改め、同号に次のように加える。
ハ 開発整備促進区を定める地区計画 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の開発整備が実施されることとなるように定めること。この場合において、第二種住居地域及び準住居地域については、開発整備促進区の周辺の住宅に係る住居の環境の保護に支障がないように定めること。
第十三条第三項中「整序」の下に「又は環境の保全」を加え、同項第二号中「第六条第三項」を「第六条第二項」に改める。
第十四条第二項第十号中「再開発等促進区」の下に「若しくは開発整備促進区」を加える。
第十五条第一項中「(準都市計画区域について定めるものを除く。)」を削る。
第十九条第三項中「都市計画区域」の下に「又は準都市計画区域」を、「都市計画(」の下に「都市計画区域について定めるものにあつては」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第二十一条第一項中「第三項」を「第二項」に改め、同条第二項中「、第十九条及び前条」を「及び前二条」に、「、第三項及び第五項」を「及び第三項」に改める。
第二十一条の二第二項中「若しくは民法」を「、民法」に改め、「第三十四条の法人」の下に「その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体」を加える。
第二十二条第一項中「第十九条第三項及び第四項」を「第十九条第三項から第五項までの規定」に改め、「国土交通大臣は」と」の下に「、第十九条第四項中「都道府県が」とあるのは「国土交通大臣が」と」を加える。
第二十九条第一項ただし書中「限りでは」を「限りで」に改め、同項第三号中「社会福祉施設、医療施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)」を「図書館」に改め、「政令で定める」を削り、「建築物」の下に「のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物」を加え、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項第二号中「前項第三号から第五号まで及び第十号から第十二号まで」を「前項第三号、第四号及び第九号から第十一号まで」に改める。
第三十三条第一項第一号を次のように改める。
一 次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限に適合していること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあつては、この限りでない。
イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、流通業務地区又は港湾法第三十九条第一項の分区(以下「用途地域等」という。)が定められている場合 当該用途地域等内における用途の制限(建築基準法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは第四十九条の二(これらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は港湾法第四十条第一項の条例による用途の制限を含む。)
ロ 当該申請に係る開発区域内の土地(都市計画区域(市街化調整区域を除く。)又は準都市計画区域内の土地に限る。)について用途地域等が定められていない場合 建築基準法第四十八条第十三項及び第六十八条の三第七項(同法第四十八条第十三項に係る部分に限る。)(これらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による用途の制限
第三十三条第一項第五号イ中「(第十二条の五第四項第二号」を「若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第二号」に改め、同条第六項中「事務処理市町村」を「地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この節において「事務処理市町村」という。)」に改める。
第三十四条第一号中「当該開発区域」を「主として当該開発区域」に改め、「者の」の下に「利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の」を加え、「、修理等の」を「若しくは修理その他の」に改め、同条第十号を削り、同条第九号を同条第十三号とし、同条第八号の四を同条第十二号とし、同条第八号の三を同条第十一号とし、同条第八号の二を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号の二を同条第五号とし、同条に次の一号を加える。
十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
第三十四条の次に次の一条を加える。
(開発許可の特例)
第三十四条の二 国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村、都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務組合若しくは港務局若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村が設置団体である地方開発事業団(以下「都道府県等」という。)が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行為(第二十九条第一項各号に掲げる開発行為を除く。)又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為(同条第二項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、開発許可があつたものとみなす。
2 第三十二条の規定は前項の協議を行おうとする国の機関又は都道府県等について、第四十一条の規定は都道府県知事が同項の協議を成立させる場合について、第四十七条の規定は同項の協議が成立したときについて準用する。
第三十五条の二第四項中「前三条」を「第三十三条、第三十四条、前条」に改め、「許可について」の下に「、第三十四条の二の規定は第一項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について」を加え、「第六号」を「第六号まで」に改める。
第四十三条第一項第一号を削り、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「第二十九条第一項第十号」を「第二十九条第一項第九号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条に次の一項を加える。
3 国又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。
第五十八条の二第一項中「第十二条の五第四項第二号」を「再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第二号」に、「再開発等促進区」を「ものに限る。)」に改める。
第八十七条の二第二項中「同条第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第五項中「規定による」を削り、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 都道府県知事は、第四項の意見の申出を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。