ハンセン病患者であった方々が国の隔離政策により受けた被害の回復については、補償金支給等の法律に基づき施策が講じられているが、未解決の問題が多く残されている。特に、患者であった方々が地域社会から孤立せず、良好な生活を営むための基盤整備が喫緊の課題であり、また偏見と差別のない社会の実現に向けた取り組みが必要である。そこで、全国13の国立ハンセン病療養所の入所者等の福祉増進、名誉回復等に関する問題の解決促進のため、療養所での必要な療養の実施、医療・介護体制の整備、生活環境の確保、ハンセン病資料館の設置や正しい知識の普及啓発等の措置を講じようとするものである。
参照した発言:
第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
総則(第一条―第六条) |
国立ハンセン病療養所等における療養及び生活の保障(第七条―第十三条) |
社会復帰の支援並びに日常生活及び社会生活の援助(第十四条―第十七条) |
名誉の回復及び死没者の追悼(第十八条) |
親族に対する援護(第十九条―第二十四条) |
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号) |
第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |