(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十六年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日前から引き続き高等学校等(この法律による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(次項において「旧法」という。)第二条第一項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係るこの法律の施行の日以後の公立高等学校(同条第二項に規定する公立高等学校をいう。)に係る授業料の徴収及び高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第三条第二項の交付金の交付については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の項中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に、「第五条」を「第四条」に、「第七条第一項、第九条第一項」を「第六条第一項、第八条第一項」に、「及び第十七条第一項」を「、第十七条及び第十八条第一項」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二十九号中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び」を削る。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の九十一の項及び別表第二の百十三の項中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の四十七の項の次に次のように加える改正規定、同法別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定、同法別表第五第六号の次に三号を加える改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に、「第七条第一項」を「第六条第一項」に改める。