公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 平成25年12月4日
法令の形式: 法律
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十五年十二月四日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第九十号
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
高等学校等就学支援金の支給に関する法律
目次中
第二章
公立高等学校に係る授業料の不徴収(第三条)
第三章
高等学校等就学支援金の支給(第四条―第十五条)
第四章
雑則(第十六条―第二十条)
第二章
高等学校等就学支援金の支給(第三条―第十五条)
第三章
雑則(第十六条―第二十一条)
に改める。
第一条中「公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、公立高等学校以外の」を削る。
第二条第一項第一号中「この条及び第四条第三項において」を削り、同項第二号中「次項及び第四条第三項」を「次条第三項及び第五条第三項」に改め、同項第五号中「第五条及び第七条第一項」を「第四条及び第六条第一項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第二章を削る。
第四条第一項中「私立高等学校等」を「高等学校等」に改め、同条第二項第二号中「私立高等学校等」を「高等学校等」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前二号に掲げる者のほか、前項に規定する者の保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)その他の同項に規定する者の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者(以下「保護者等」という。)の収入の状況に照らして、就学支援金の支給により当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者
第四条第三項中「私立高等学校等に」を「高等学校等に」に改め、「私立高等学校等である」を削り、第三章中同条を第三条とする。
第五条中「私立高等学校等」を「高等学校等」に改め、同条を第四条とする。
第六条第一項中「私立高等学校等」を「高等学校等」に改め、同条第二項中「私立高等学校等」を「高等学校等」に、「保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)その他の受給権者の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者(以下この項及び第十七条第一項において「保護者等」という。)」を「保護者等」に改め、同条第三項中「公立高等学校基礎授業料月額」を「地方公共団体の設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の授業料の月額」に改め、同条を第五条とする。
第七条第二項中「第五条」を「第四条」に、「私立高等学校等」を「高等学校等」に改め、同条第三項中「第五条」を「第四条」に改め、同条を第六条とし、第八条を第七条とする。
第九条第二項中「第四条第三項」を「第三条第三項」に、「私立高等学校等」を「高等学校等」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(支払の一時差止め)
第九条 受給権者が、正当な理由がなく第十七条の規定による届出をしないときは、就学支援金の支払を一時差し止めることができる。
第十四条の見出し中「私立高等学校等」を「高等学校等」に改め、同条第一項中「私立高等学校等」を「高等学校等」に、「第五条」を「第四条」に、「第七条第一項」を「第六条第一項」に、「第八条」を「第七条」に、「第九条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条第二項中「私立高等学校等」を「高等学校等」に、「第五条」を「第四条」に、「第七条第一項」を「第六条第一項」に、「第九条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条第三項中「私立高等学校等」を「高等学校等」に、「第五条」を「第四条」に、「第八条」を「第七条」に、「第九条第一項」を「第八条第一項」に改める。
第三章を第二章とする。
第二十条第二項中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。
第十八条中「第五条」を「第四条」に、「第七条第一項、第九条第一項」を「第六条第一項、第八条第一項」に改め、「第十一条第一項」の下に「、第十七条」を加え、同条を第十九条とする。
第十七条第一項中「(第十四条第一項又は第二項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣)」を削り、同条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(届出)
第十七条 受給権者は、文部科学省令で定めるところにより、都道府県知事(第十四条第一項又は第二項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第一項において同じ。)に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項を届け出なければならない。
第四章を第三章とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十六年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日前から引き続き高等学校等(この法律による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(次項において「旧法」という。)第二条第一項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係るこの法律の施行の日以後の公立高等学校(同条第二項に規定する公立高等学校をいう。)に係る授業料の徴収及び高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第三条第二項の交付金の交付については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の項中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に、「第五条」を「第四条」に、「第七条第一項、第九条第一項」を「第六条第一項、第八条第一項」に、「及び第十七条第一項」を「、第十七条及び第十八条第一項」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二十九号中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び」を削る。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の九十一の項及び別表第二の百十三の項中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の四十七の項の次に次のように加える改正規定、同法別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定、同法別表第五第六号の次に三号を加える改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に、「第七条第一項」を「第六条第一項」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
文部科学大臣 下村博文