水産業協同組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 平成14年6月19日
法令の形式: 法律
水産業協同組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年六月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十五号
水産業協同組合法等の一部を改正する法律
(水産業協同組合法の一部改正)
第一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第十二号を同項第十六号とし、同項第十一号の二を同項第十五号とし、同項第十一号を同項第十四号とし、同項第十号中「水産に関する経営及び技術の向上並びに」を削り、「教育並びに」を「教育及び」に改め、同号を同項第十三号とし、同項中第九号を第十二号とし、第八号の二を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、同項第六号中「水産動植物の繁殖保護、水産資源の管理その他」を削り、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第一号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 水産資源の管理及び水産動植物の増殖
二 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
第十一条第二項中「同項第一号、第二号又は第八号の二」を「同項第三号、第四号又は第十一号」に改め、同条第三項中「第一項第二号」を「第一項第四号」に改め、同項第十号を同項第十二号とし、同項第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げるものに限る。)の私募(同法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱い
第十一条第九項中「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項第一号中「第一項第一号」を「第一項第三号」に改め、同項第二号中「第一項第二号」を「第一項第四号」に改め、同項第三号中「第一項第八号の二及び第九号」を「第一項第十一号及び第十二号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項ただし書中「第八号まで及び第十号」を「第十号まで及び第十二号並びに第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項第六号」を「第三項第八号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第三号及び第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 組合は、第三項第五号の事業のうち募集の取扱いの事業を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
7 組合が第四項の規定により同項に規定する事業を行おうとするときは、当該組合は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該事業については、その内容及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた事業の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
第十一条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第十一条の八中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条を第十一条の九とし、同条の次に次の一条を加える。
(会計の区分経理)
第十一条の十 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十一条の七第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条第二項中「子会社(」の下に「第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。次条、第十七条の二、第十七条の三、第三十四条第十一項及び第五十八条の二第二項において同じ。)で」を加え、「を除く。)」を「以外のもの」に、「同項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同条を第十一条の八とする。
第十一条の六第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条第二項中「前項の組合は、貯金又は定期積金の受入れ以外の信用事業に関しても、他の法律に別段の定めがあるものを除くほか」を「前項及び他の法律に定めるもののほか、同項の組合は」に改め、同条を第十一条の七とする。
第十一条の五第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項第二号中「(第十七条の二第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。第十一条の七、第十一条の八及び第五十八条の二において同じ。)」を削り、同条を第十一条の六とする。
第十一条の四中「第十一条第九項」を「第十一条第十二項」に改め、同条を第十一条の五とする。
第十一条の三第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条第二項中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「及び第四項の」を「から第五項までの」に、「第十一条の五第一項、第十一条の六第二項、第十七条の二第一項、第十七条の三第一項、第四十八条第一項第五号」を「第十一条の六第一項、第十一条の七第二項、第十一条の十、第十七条の二第一項、第十七条の三第一項、第三十四条第三項」に、「第五十四条の二、第五十八条の三」を「第五十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項、第五十八条の三第一項及び第四項」に、「第百三十条第一項第十号」を「第百三十条第一項第二十九号」に改め、同条第三項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十一条の三を第十一条の四とする。
第十一条の二第一項中「前条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条第二項中「二千万円」を「一億円」に改め、同条を第十一条の三とし、第十一条の次に次の一条を加える。
(資源管理規程)
第十一条の二 前条第一項第一号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
二 水産資源の管理の方法
三 資源管理規程の有効期間
四 資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
五 その他農林水産省令で定める事項
3 第一項の認可(同項の変更の認可を含む。第七項において同じ。)を受けようとする組合は、第四十八条第一項第二号の規定による総会の議決の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6 資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十二条の二第一項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第一項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
7 組合が第一項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第二十三条の規定は、適用しない。
8 前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条第一項中「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第七号」に改める。
第十五条中「、これを」を「ついて」に改める。
第十五条の二を削る。
第十五条の三第一項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同条を第十五条の二とする。
第十五条の四中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同条を第十五条の三とする。
第十五条の五中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同条を第十五条の四とする。
第十五条の六中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同条を第十五条の五とする。
第十六条第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十四号」に、「因つて」を「よつて」に改める。
第十七条の二第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、「次に掲げる」の下に「業務を専ら営む国内の」を加え、「国内の」を「第一号に掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいる」に改め、「(第十一条の五第二項に規定する子会社をいう。以下この条、次条及び第三十四条第十項において同じ。)」を削り、同項第一号中「第九項」を「第四項」に改め、「を専ら営む会社であつて、主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいる会社」を削り、同項第二号中「第十一条第一項第一号又は第二号」を「第十一条第一項第三号又は第四号」に改め、「を専ら営む会社」を削り、同条第三項から第七項までを削り、同条第八項第一号中「第一項第一号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「とき(」の下に「第五十四条の二第三項又は」を加え、「合併しよう」を「第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしよう」に改め、同項第二号中「第一項第一号又は第二号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「とき」の下に「(第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)」を加え、同項第三号中「第一項第一号に掲げる会社」及び「同号」を「子会社対象会社」に改め、「(同項第二号に掲げる会社に該当する子会社を除く。)」を削り、同項第四号を削り、同項を同条第三項とし、同条第九項中「第一項第一号」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十七条の三第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、「従属業務」の下に「又は前条第一項第二号に掲げる業務」を加え、「及び前条第一項第二号に掲げる会社」を削り、同条第四項中「当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併した」を「次の各号に掲げる」に、「第一項の規定」を「同項の規定」に、「その合併をした」を「当該各号に定める」に改め、同項ただし書中「子会社が、」の下に「次の各号に掲げる場合に」を加え、「当該認可」を「当該各号に規定する認可」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該組合が第五十四条の二第三項の認可を受けて同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
二 第六十九条第二項の認可を受けて当該組合が合併により設立されたとき その設立された日
三 当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
第十七条の三第五項中「第六十九条第二項の合併の」を「前項各号に規定する」に、「その合併をした」を「当該各号に定める」に改め、同条第七項中「第十一条の五第三項」を「第十一条の六第三項」に改める。
第十八条第五項第三号の二中「遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項」を「第十一条の二第一項」に改める。
第三十二条第一項ただし書中「第十一条第一項第三号から第五号まで」を「第十一条第一項第五号から第七号まで」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に改める。
第三十四条第十一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項ただし書」を「第五項ただし書」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第十一条第一項第四号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(経営管理委員)
第三十四条の二 組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
2 経営管理委員の定数は五人以上とし、当該定数の少なくとも四分の三は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の経営管理委員の定数の少なくとも四分の三は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
3 経営管理委員を置く組合の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
4 前項の組合の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。
5 前条第十項の規定は、第三項の組合には、適用しない。
第三十五条の二第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、「理事」の下に「(第三十四条の二第三項の組合を代表する理事を除く。)」を、「役員」の下に「(第三十四条の二第三項の組合の理事及び経営管理委員を除く。)」を加え、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第三十四条の二第三項の組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
4 経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
第三十六条中「理事会は、」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会が決定するところに従い、)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(経営管理委員会の職務)
第三十六条の二 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
2 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
3 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
4 商法第二百五十九条ノ二の規定は、前項の規定による招集について準用する。
5 経営管理委員会は、理事が次条第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
6 経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 第五項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
第三十七条第一項中「及び総会」を「並びに総会及び経営管理委員会」に改め、同条第四項中「若しくは第四十一条第一項」を削り、同条第五項中「第五十条」と」の下に「、同条第八項及び第九項前段中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員)」と」を加える。
第三十八条中「理事会」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)」を加える。
第三十九条第二項中「及び理事会」を「、理事会及び経営管理委員会」に改める。
第四十条の前の見出し及び同条を削る。
第四十一条に見出しとして「(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)」を付し、同条第一項中「(第十一条第一項第二号の事業を行う組合の理事に限る。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、「事業年度ごとに、」の下に「非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては事業報告書及び財産目録を、その他の組合にあつては」を、「理事会」の下に「及び経営管理委員会」を加え、同条第五項中「第一項の組合の」を削り、同条第六項中「第四十一条第一項」を「第四十条第一項」に改め、「「記載」と」の下に「、同項第十号中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と」を加え、「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に改め、同条第九項中「第一項の組合の組合員及び」を「組合員及び組合の」に改め、同条第十項中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第四十条とする。
第四十一条の二第一項中「理事」を「第十一条第一項第四号の事業を行う組合の理事」に改め、同条第二項中「理事会」の下に「及び経営管理委員会」を加え、同条を第四十一条とする。
第四十一条の三第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第四十一条第一項」を「第四十条第一項」に、「第八十七条第八項」を「第八十七条第十一項」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十一条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第五項及び第八項第三号中「第四十一条第六項」を「第四十条第六項」に改め、同条第十項中「この場合において、商法」の下に「第二百七十四条第二項中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法」を加え、「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に改め、「第八条第一項中」の下に「「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、」を加え、「第四十一条の三第四項」を「第四十一条の二第四項」と、商法特例法第十一条中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」に、「第四十一条の三第五項」を「第四十一条の二第五項」に、「第四十一条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第十一項中「第四十一条第三項」を「第四十条第三項」に改め、同条第十二項中「第四十一条第七項」を「第四十条第七項」に、「第四十一条の三第十二項」を「第四十一条の二第十二項」に改め、同条を第四十一条の二とする。
第四十二条の見出しを「(役員の改選又は解任の請求)」に改め、同条第一項中「役員」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。)」を加え、同条第七項中「第四十七条の四」を「第四十七条の四第一項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「改選」の下に「又は解任」を、「理事」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「理事の全員」の下に「、経営管理委員の全員」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十四条の二第三項の組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
第四十三条第一項中「又は役員」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)」を加える。
第四十四条を次のように改める。
(役員等に関する商法等の準用)
第四十四条 商法第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ二、第二百五十六条第三項、第二百五十八条第一項、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三の規定は理事、経営管理委員及び監事について、同法第二百六十八条第八項及び第二百六十九条の規定は理事及び経営管理委員について準用する。この場合において、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「水産業協同組合法、本法」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と読み替えるものとする。
2 民法第五十五条並びに商法第二百六十一条、第二百六十二条及び第二百七十二条の規定は理事について、第三十七条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十八条の規定は経営管理委員について、第三十七条並びに同法第二百七十四条から第二百七十五条ノ四まで及び第二百七十八条から第二百七十九条ノ二までの規定は監事について準用する。この場合において、第三十七条第四項中「第四十条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、同条第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは、経営管理委員について準用する場合には「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで及び第十項前段」、監事について準用する場合には「商法第二百六十六条第五項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と、民法第五十五条中「総会」とあるのは「総会若クハ経営管理委員会」と、商法第二百六十一条第一項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員会)」と、同条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項並ニ水産業協同組合法第四十三条第一項」と、同法第二百七十四条第一項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法第二百七十四条ノ二中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と、同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(水産業協同組合法第十一条の六第二項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と、同法第二百七十五条中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と、同法第二百七十五条ノ二中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第二百七十五条ノ四中「取締役」とあるのは「理事若ハ経営管理委員」と、「第二百六十七条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十四条第一項ニ於テ理事又ハ経営管理委員ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と、「受ケ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第四十四条第一項ニ於テ理事又ハ経営管理委員ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」と、同法第二百七十八条中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と読み替えるものとする。
3 商法第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三並びに第二百六十条ノ四第一項から第三項までの規定は、理事会及び経営管理委員会について準用する。この場合において、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十条ノ三第二項中「取締役」とあるのは経営管理委員会について準用する場合には「理事又ハ経営管理委員」と読み替えるものとする。
第四十七条中「理事」の下に「、経営管理委員」を加える。
第四十七条の三第二項中「を理事」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。第四項において同じ。)」を、「理事会」の下に「(同条第三項の組合にあつては、経営管理委員会)」を加え、同条第四項中「第十五条の二第五項」を「第十一条の二第五項」に改める。
第四十七条の四中「理事の」を「理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下この項において同じ。)の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
第四十八条第一項第五号中「、信用事業」を削り、「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」を「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」に改め、同項第六号中「、損失処理案及び附属明細書」を「及び損失処理案」に改め、同条第二項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条第四項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第五十条第三号の二中「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」を「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」に改める。
第五十一条中「とあり、及び商法」を「とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第三項」と、商法第二百三十一条中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員会)」と、同法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項、第二百四十七条第一項並びに第二百四十九条第一項(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法」に改め、「記載スル」と」の下に「、同条第三項中「及出席シタル取締役」とあるのは「並ニ出席シタル理事及経営管理委員」と」を加える。
第五十一条の二第七項中「前条中「水産業協同組合法」の下に「第四十七条の五第三項」を、「同法」の下に「第四十七条の五第三項」を加える。
第五十二条第五項中「第三十四条第三項から第七項まで」を「第三十四条第四項から第八項まで」に改める。
第五十四条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第五十四条の二の見出しを「(信用事業の譲渡又は譲受け)」に改め、同条第四項中「第四十八条第一項第五号の規定による議決を経て」を「第一項の規定により」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「規定は、」の下に「第一項及び第二項に規定する」を、「譲渡」の下に「又は譲受け」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号の事業を行う」を「第一項に規定する」に改め、同項を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に譲り渡すことができる。
2 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会の信用事業(第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項に規定する信用事業を含む。)の全部又は一部を譲り受けることができる。
3 前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に、「第百三十条第一項第十号」を「第百三十条第一項第二十九号」に改め、同条第四項中「前条第四項の規定は、」を「前条第七項の規定は、第四十八条第一項第五号の規定による議決を経て」に改める。
第五十四条の四中「第十一条第一項第二号の事業を行う」及び「同号の事業を行う」を削り、「この場合において」の下に「、同法第三十二条第一項、第三十三条第二項、第二百八十五条ノ七から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二中「貸借対照表」とあるのは「貸借対照表(水産業協同組合法第十一条第二項ニ規定スル非出資組合ニシテ同条第一項第五号乃至第七号ニ掲グル事業ヲ行ハサルモノニ在リテハ財産目録)」と」を、「とあるのは「貸借対照表」の下に「(水産業協同組合法第十一条第二項ニ規定スル非出資組合ニシテ同条第一項第五号乃至第七号ニ掲グル事業ヲ行ハサルモノニ在リテハ財産目録)」を加え、「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に改める。
第五十五条第一項中「第十一条第一項第三号から第五号まで」を「第十一条第一項第五号から第七号まで」に、「以下この条」を「第七項」に、「同項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「準備金」を「利益準備金」に改め、同条第二項中「準備金」を「利益準備金」に、「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条第四項中「第十一条第一項第十号」を「第十一条第一項第二号及び第十三号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「準備金」を「利益準備金及び第三項の資本準備金」に、「填補」を「てん補」に、「取りくずしてはならない」を「取り崩してはならない」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 利益準備金をもつて損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
第五十五条第二項の次に次の二項を加える。
3 出資組合は、次に掲げる金額を資本準備金として積み立てなければならない。
一 出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額
二 合併によつて消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払つた金額並びに合併後存続する出資組合の増加した出資の額又は合併によつて設立した出資組合の出資の額を超えるときは、その超過額
4 前項第二号の超過額のうち、合併によつて消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する出資組合又は合併によつて設立した出資組合の利益準備金に繰り入れなければならない。
第五十六条第一項第二号中「準備金」を「利益準備金及び同条第三項の資本準備金」に改め、同項第三号中「準備金」を「利益準備金」に改め、同項第四号中「前条第四項」を「前条第七項」に改める。
第五十七条の三中「第十一条の六、第十五条の四から第十五条の六まで」を「第十一条の七、第十一条の十、第十五条の三から第十五条の五まで」に改める。
第五十八条の二第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改める。
第五十八条の三の見出し中「信用事業」を「業務」に改め、同条第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「信用事業及び信用事業に係る」を「業務及び」に改め、同条第二項及び第四項中「信用事業及び信用事業に係る」を「業務及び」に改める。
第六十二条第四項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第六項中「発起人」と」の下に「、同法第二百四十七条第一項及び第二百四十九条第一項(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と」を加える。
第六十七条の二に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第六十九条第三項中「第六十三条第二項」を「第十一条第一項第四号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項」に改め、同条に次の一項を加える。
5 合併を行う出資組合が、前項において準用する第五十三条第二項の規定による公告を、官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。
第七十条第一項中「因つて」を「よつて」に改め、「役員」の下に「(合併によつて設立する組合が第三十四条の二第三項の組合であるときは、理事を除く。)」を加え、同条第二項中「理事の選任には、第三十四条第九項本文」を「、理事の選任については、第三十四条第十項本文の規定を、経営管理委員の選任については、第三十四条の二第二項本文」に改める。
第七十三条に後段として次のように加える。
この場合において、商法第四百十五条第二項及び同条第三項において準用する同法第二百四十九条第一項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第七十五条の見出しを削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十四条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
第七十五条の前に見出しとして「(清算事務)」を付する。
第七十六条を次のように改める。
第七十六条 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
2 第三十四条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告書について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
3 商法第四百二十七条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
第七十七条中「、第四百二十六条並びに第四百二十七条第一項及び第三項」を「並びに第四百二十六条」に、「第三十五条の二第三項、第三十六条から第四十一条まで」を「第三十五条の二第四項及び第五項、第三十六条、第三十六条の二第三項及び第四項、第三十七条から第四十条まで」に、「及び第四十七条の四」を「並びに第四十七条の四」に改め、「「事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書及び貸借対照表」と、第四十一条第一項中」を削る。
第八十五条第一項中「填補」を「てん補」に、「準備金」を「利益準備金及び同条第三項の資本準備金」に改め、同条第二項中「こえない」を「超えない」に改める。
第八十六条第二項中「第三項本文、第四項から第六項まで、第八項及び第九項」を「第四項本文、第五項から第七項まで、第九項及び第十項」に、「第三十五条の二第三項、第四十条、第四十二条」を「第三十五条の二第五項、第四十条、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで」に、「第四十七条の四」を「第四十七条の四第一項」に、「第四十八条第一項から第三項まで」を「第四十八条第一項から第四項まで」に、「第五十五条第一項から第三項まで」を「第五十四条の四、第五十五条第一項から第六項まで」に、「第三十七条第一項から第三項まで並びに同法」を「第三十七条、民法第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十五条まで並びに商法」に改め、「及び監事について、第三十七条第四項並びに民法第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十五条までの規定は理事について、同法第五十九条及び商法第二百七十八条の規定は監事」を削り、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、「全員が」と」の下に「、第四十条第一項中「作成し、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければ」とあるのは「作成しなければ」と、同条第六項中「商法第二百八十一条ノ三第二項」とあるのは「商法第二百八十一条ノ三第二項(第十一号を除く。)」と」を、「理事」と」の下に「、第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「漁業生産組合」と」を加え、同条第四項中「及び第七十五条第一項」を「、第七十五条第一項及び第七十六条第一項」に改め、「及び第四百二十七条第一項」を削り、「第三十四条第九項」を「第三十四条第十項」に、「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第八十六条第三項」を「第八十六条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第三十七条、民法第五十九条並びに商法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項、第二百五十八条第一項及び第二百七十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、第三十七条第四項中「第四十条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、同条第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第五項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と読み替えるものとする。
第八十七条第一項第十三号を同項第十六号とし、同項第十二号の二を同項第十五号とし、同項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号中「水産に関する経営及び技術の向上並びに」を削り、「教育並びに」を「教育及び」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号を同項第十二号とし、同項第七号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第六号中「水産動植物の繁殖保護、水産資源の管理その他」を削り、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第一号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 水産資源の管理及び水産動植物の増殖
二 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
第八十七条第二項中「本章」を「この章」に、「同項第一号又は第二号」を「同項第三号又は第四号」に改め、同条第三項中「第一項第一号又は第二号」を「第一項第三号又は第四号」に、「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第六項」に改め、同条第四項中「第一項第二号」を「第一項第四号」に改め、同項第十号を同項第十二号とし、同項第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに証券取引法第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
第八十七条第十一項中「第九項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項第一号中「第一項第一号」を「第一項第三号」に改め、同項第二号中「第一項第二号」を「第一項第四号」に改め、同項第三号中「第一項第十号」を「第一項第十二号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項ただし書中「第八号まで及び第十号」を「第十号まで及び第十二号、第五項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第一項第八号」を「第一項第十号」に、「同項第二号」を「同項第四号」に、「同項第八号」を「同項第十号」に、「第四十一条の三第一項」を「第四十一条の二第一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第四項第六号」を「第四項第八号」に、「第十一条第六項」を「第十一条第九項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「前項」を「第六項」に、「第十一条第五項」を「第十一条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第三号及び第四号」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第十一条第六項の規定は、連合会が第四項第五号の事業のうち募集の取扱いの事業を行おうとする場合について準用する。
8 第十一条第七項の規定は、連合会が第五項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合について準用する。
第八十七条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第八十七条の二第一項中「前条第一項第八号」を「前条第一項第十号」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に改める。
第八十七条の三第一項中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に、「。第三項」を「。第四項」に、「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に、「、次条及び第九十二条第三項において準用する第三十四条第十項」を「及び次条」に改め、同項第二号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限り、ロに掲げる業務を営む会社のうち証券専門関連業務を営む会社にあつては当該連合会の証券子会社等が合算して有する当該会社の議決権の数が当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して有する当該会社の議決権の数を超えるものに限る。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
第八十七条の三第一項第四号を削り、同項第五号中「次条第三項第二号」を「次条第三項」に改め、「合算して、」の下に「同条第一項に規定する」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第二項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改め、同号ロ中「前項第六号」を「前項第五号」に改め、同号を同項第二号とし、同項に次の二号を加える。
三 従属業務 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号に掲げる会社若しくは証券専門会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
四 金融関連業務 第八十七条第一項第三号若しくは第四号の事業又は証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
第八十七条の三第七項中「第三項」を「第四項」に改め、「、連合会の一の子会社の営む業務」を削り、同項を同条第十項とし、同条第六項第一号中「第五号」を「第四号」に改め、「とき(」の下に「第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は」を加え、「合併しよう」を「第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしよう」に改め、同項第二号中「とき」の下に「(第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第一項の連合会は、第四項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
8 第一項の連合会が認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第八十七条の三第三項中「第四号まで」を「第三号まで」に、「第六号」を「第五号」に改め、「主として当該連合会の行う事業のために」を削り、「前項第一号」を「第二項第三号」に、「第七項及び」を「以下この項及び第十項並びに」に、「を営んでいる会社」を「又は第八十七条第一項第三号若しくは第四号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」に改め、「ときは、」の下に「第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は」を、「規定により」の下に「第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定は、認可対象会社が、第一項の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第八十七条の三第二項の次に次の一項を加える。
3 第十七条の二第二項の規定は、第一項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と読み替えるものとする。
第八十七条の四第一項中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改め、「従属業務」の下に「又は同条第二項第四号に掲げる金融関連業務」を加え、「特定従属会社を除く」を「同項第一号に掲げる証券専門関連業務を営む会社にあつては、当該連合会の証券子会社等(同項第二号に掲げる証券子会社等をいう。以下この項において同じ。)が合算して有する当該会社の議決権の数が、当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して有する当該会社の議決権の数を超えるものに限る」に、「同項第四号及び第六号」を「同条第一項第五号」に改め、同条第二項中「から第六項までの規定」を削り、「「国内の会社」と」の下に「、同条第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が第八十七条の三第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と」を加え、同条第三項中「次の各号に掲げる」を「新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める」に、「当該各号に定める会社」を「特定子会社」に改め、同項各号を削る。
第九十二条第一項中「第十五条の二まで」を「第十一条の九まで、第十二条から第十五条まで」に、「前条第一項第二号」とあるのは「第八十七条第一項第二号」を「前条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」に、「同条第二項中「二千万円」を「第十一条の三第二項中「一億円」に、「第十一条の三第一項、第十一条の五第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第八十七条第一項第二号」と、第十一条の三第二項中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に、「及び第五項」を「から第六項まで」に、「第十一条の四中「第十一条第九項」を「第十一条の五中「第十一条第十二項」に、「第八十七条第十一項」を「第八十七条第十四項」に改め、「、第十一条の五第一項第二号中「子会社(第十七条の二第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。」とあるのは「子会社(」と」を削り、「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第七号」に、「第八十七条第一項第五号」を「第八十七条第一項第七号」に改め、「、第十五条の二第一項中「第十一条第一項第六号」とあるのは「第八十七条第一項第六号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と」を削り、「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十四号」に、「第八十七条第一項第十二号」を「第八十七条第一項第十四号」に改め、同条第三項中「、第二項、第三項本文、第四項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三十五条から第四十一条まで、第四十一条の三」を「から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十条まで、第四十一条の二」に、「第三項まで」を「第四項まで」に、「第三十四条第五項」を「第三十二条第一項、第四十条第一項及び第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項」に、「同条第九項」を「同条第十項及び第三十四条の二第二項」に、「同条第十項及び第十一項、第三十五条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条、第五十四条の四、第五十五条第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第八十七条第一項第二号」と、第三十四条第十項及び第十一項」を「第三十四条第十一項及び第十二項」に、「同条第十項中」を「同条第十一項中」に、「第四十一条の三第一項中」を「第四十一条の二第一項中」に、「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」を「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」に、「第八十七条第一項第三号若しくは第五号」を「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」に、「第五十四条の二第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第五十四条の二第一項及び第二項中「他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会」とあるのは「他の連合会、第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、「第五十四条の四中」の下に「「第十一条第二項」とあるのは「第八十七条第二項」と、」を加え、「第五十五条第一項中「第十一条第一項第三号から第五号まで」とあるのは「第八十七条第一項第三号から第五号まで」と、同条第四項中「第十一条第一項第十号」を「第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」に、「第八十七条第一項第十一号」を「第八十七条第一項第二号及び第十三号」に改め、同条第五項中「第七十五条まで及び第七十七条」を「第七十七条まで」に改め、「この場合において」の下に「、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と」を加え、「第三十四条第九項本文」を「第三十四条第十項本文及び第三十四条の二第二項本文」に改める。
第九十三条第二項第十号を同項第十二号とし、同項第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに証券取引法第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
第九十三条第八項中「第六項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項ただし書中「第八号まで及び第十号」を「第十号まで及び第十二号並びに第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第二項第六号」を「第二項第八号」に、「第十一条第六項」を「第十一条第九項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「第四項」に、「第十一条第五項」を「第十一条第八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 第十一条第六項の規定は、組合が第二項第五号の事業のうち募集の取扱いの事業を行おうとする場合について準用する。
6 第十一条第七項の規定は、組合が第三項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合について準用する。
第九十三条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第九十六条第一項中「第十一条の二から第十五条まで及び第十五条の三」を「第十一条の三」に改め、「第十一条の二第一項中「前条第一項第二号」とあり、並びに」を削り、「第十一条の五第一項」を「第十一条の四第一項」に、「第十一条の八」を「第十一条の八第一項、第十一条の九、第十一条の十」に、「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第十一条の三第二項中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に、「及び第三項」を「から第四項まで」に、「第十一条の四中「第十一条第九項」を「第十一条の五中「第十一条第十二項」に、「第九十三条第八項」を「第九十三条第十一項」に、「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第七号」に、「第十五条の三第一項及び第十五条の四から第十五条の六まで」を「第十五条の二第一項及び第十五条の三から第十五条の五まで」に、「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に、「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十四号」に、「第十一条第一項第一号又は第二号」を「第十一条第一項第三号又は第四号」に改め、同条第三項中「第五十一条まで及び」を「第三十四条まで、第三十五条、第三十五条の二第一項、第二項及び第五項、第三十六条、第三十七条から第四十一条の二まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五から第五十一条まで並びに」に、「第三十四条第十項及び第十一項」を「第三十四条第三項、第十一項及び第十二項」に改め、「、第四十条第一項」を削り、「第四十一条の三第一項、第四十四条、第五十四条の四、第五十五条第二項」を「第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項」に、「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」を「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」に、「第四十八条第四項中「第十一条第一項第八号の二」を「第四十八条第五項及び第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第十一号」に、「第五十四条の二第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第八号の二」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」を「第五十四条の二第一項及び第二項中「第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合」とあるのは「第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第五十五条第一項中「同項第二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、同条第四項中「第十一条第一項第十号」を「第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」に改め、同条第五項中「第七十五条まで及び」を「第七十四条まで、第七十五条第一項及び第三項、第七十六条第一項及び第三項並びに」に、「、「十五人」を「「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」に改める。
第九十七条第二項中「若しくは第四項」を「、第四項若しくは第五項」に改め、同条第三項第十号を同項第十二号とし、同項第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに証券取引法第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
第九十七条第九項中「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項ただし書中「第八号まで及び第十号」を「第十号まで及び第十二号並びに第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項第六号」を「第三項第八号」に、「第十一条第六項」を「第十一条第九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前項」を「第五項」に、「第十一条第五項」を「第十一条第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 第十一条第六項の規定は、連合会が第三項第五号の事業のうち募集の取扱いの事業を行おうとする場合について準用する。
7 第十一条第七項の規定は、連合会が第四項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合について準用する。
第九十七条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第百条第一項中「第十一条の二から」を「第十一条の三から第十一条の九まで、第十二条から」に、「第十一条の二第一項中「前条第一項第二号」を「第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九中「第十一条第一項第四号」に、「同条第二項中「二千万円」を「第十一条の三第二項中「一億円」に、「第十一条の三第一項、第十一条の五第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の三第二項中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「第十一条の四中「第十一条第九項」を「第十一条の五中「第十一条第十二項」に、「第九十七条第九項」を「第九十七条第十二項」に改め、「、第十一条の五第一項第二号中「子会社(第十七条の二第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。」とあるのは「子会社(」と」を削り、「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第七号」に、「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十四号」に、「前条第一項第八号」を「前条第一項第十号」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に、「第二項第一号及び第四号」を「第二項第二号及び第三号」に、「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に、「「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、同条第二項第二号中「第八十七条第一項第一号若しくは第二号」を「同条第二項第四号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」に、「同条第三項及び第六項第一号」を「同条第四項並びに第九項第一号及び第二号中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、同条第四項及び第九項第一号」に改め、同条第三項中「、第二項、第三項本文、第四項から第六項まで及び第八項から第十一項まで」を「から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで」に、「から第四十一条まで、第四十一条の三から第四十七条の五まで」を「、第三十五条の二第一項、第二項及び第五項、第三十六条、第三十七条から第四十条まで、第四十一条の二、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五」に、「第三項まで」を「第四項まで」に、「第三十四条第五項」を「第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第十項及び第十一項、第三十五条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条、第五十四条の四、第五十五条第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第十項及び第十一項」を「同条第十一項及び第十二項」に、「同条第十項中」を「同条第十一項中」に、「第四十一条の三第一項中」を「第四十一条の二第一項中」に、「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」を「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」に、「第五十四条の二第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」を「第五十四条の二第一項及び第二項中「他の組合」とあるのは「他の連合会」と、「第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会」とあるのは「第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第五十五条第一項中「同項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、同条第四項中「第十一条第一項第十号」を「第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」に改め、同条第五項中「第七十五条まで」を「第七十四条まで、第七十五条第一項及び第三項、第七十六条第一項及び第三項」に、「及び第九十一条の三」を「並びに第九十一条の三」に改め、「この場合において」の下に「、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と」を加え、「第三十四条第九項本文」を「第三十四条第十項本文」に改める。
第百条の六第一項中「第十五条の三、第十五条の四及び第十五条の六」を「第十五条の二、第十五条の三及び第十五条の五」に、「第十五条の三第一項及び第十五条の四中「第十一条第一項第八号の二」を「第十五条の二第一項及び第十五条の三中「第十一条第一項第十一号」に、「第十五条の六中「第十一条第一項第八号の二」を「第十五条の五中「第十一条第一項第十一号」に改め、同条第三項中「第三項本文、第四項から第六項まで、第八項及び第九項」を「第四項本文、第五項から第七項まで、第九項及び第十項、第三十四条の二」に、「第三十五条の二第三項」を「第三十五条の二第三項から第五項まで」に、「第五十五条第一項から第三項まで」を「第五十四条の四、第五十五条第一項から第六項まで」に、「第三十四条第五項」を「第三十四条第六項」に、「同条第九項」を「同条第十項及び第三十四条の二第二項」に、「第四十八条第四項中「第十一条第一項第八号の二」を「第四十八条第五項中「第十一条第一項第十一号」に改め、「第百条の二第一項第一号」と」の下に「、第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「共済水産業協同組合連合会」と」を加え、同条第五項中「第七十五条まで及び第七十七条」を「第七十七条まで」に、「第三十四条第九項本文」を「第三十四条第十項本文及び第三十四条の二第二項本文」に改める。
第百七条中「第百三十条第一項第十号」を「第百三十条第一項第二十九号」に改める。
第百十一条第一項中「払込」を「払込み」に、「添附」を「添付」に改め、同条第二項中「因る」を「よる」に、「因つて」を「よつて」に、「添附」を「添付」に改め、同条第三項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、「催告」の下に「(合併を行う出資組合が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該出資組合にあつては、これらの公告。第百十三条第二項において同じ。)」を加える。
第百十三条第一項中「添附」を「添付」に改め、同条第二項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。
第百十八条中「第七十七条(」を「第七十六条第一項(第八十六条第五項、」に改め、「又は第八十六条第四項において準用する商法第四百二十七条第一項」を削る。
第百十九条中「第八十六条第三項」を「第八十六条第四項」に改める。
第百二十一条中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。
第百二十二条第四項中「第十一条の五第三項」を「第十一条の六第三項」に改める。
第百二十三条第三項中「第十一条第一項第二号若しくは第八号の二、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号」に改める。
第百二十三条の二第一項及び第二項中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第三項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改める。
第百二十四条第三項中「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に、「第十五条の三第一項」を「第十五条の二第一項」に改める。
第百二十四条の二の次に次の一条を加える。
(解散命令の通知の特例)
第百二十四条の三 行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
2 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第百二十七条第一項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に、「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第二項ただし書中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に、「第十一条の五第一項第一号」を「第十一条の六第一項第一号」に、「第十一条の七第一項」を「第十一条の八第一項」に改める。
第百二十七条の二中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第二号中「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に改める。
第百二十七条の三中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第一号及び第六号中「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に改める。
第百二十七条の四及び第百二十七条の五中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
第百二十八条第一項中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に改める。
第百二十八条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改める。
第百二十九条第一項中「二十万円」を「五十万円」に、「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第二項中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改める。
第百三十条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「第十一条第七項ただし書、第八十七条第九項ただし書、第九十三条第六項ただし書、第九十七条第七項ただし書」を「第十一条第十項ただし書、第八十七条第十二項ただし書、第九十三条第九項ただし書、第九十七条第十項ただし書」に改め、同項第二十三号を同項第四十五号とし、同項第二十二号中「第十七条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第八十七条の三第三項(同条第四項」を「第八十七条の三第四項(同条第六項」に改め、同号を同項第四十四号とし、同項第二十一号を同項第四十三号とし、同項第二十号の四を同項第四十二号とし、同項第二十号の三を同項第四十一号とし、同項第二十号の二中「第八十七条の三第六項」を「第八十七条の三第九項」に改め、同号を同項第四十号とし、同項第二十号中「第八十七条の三第三項」を「第八十七条の三第四項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同号を同項第三十九号とし、同項第十九号を同項第三十八号とし、同項第十八号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第三十七号とし、同項第十七号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第三十六号とし、同項第十六号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第三十五号とし、同項第十五号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第三十四号とし、同項第十四号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第三十三号とし、同項第十三号を削り、同項第十二号を同項第三十二号とし、同項第十一号中「、第二項若しくは第三項」を「から第六項まで」に、「第五十五条第四項」を「第五十五条第七項」に改め、同号を同項第三十一号とし、同項第十号の二中「第五十四条の二第四項」を「第五十四条の二第七項」に改め、同号を同項第三十号とし、同項第十号中「第五十四条の二第三項」を「第五十四条の二第六項」に改め、「信用事業の全部若しくは一部を譲渡し」の下に「若しくは譲り受け」を加え、「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第二十九号とし、同項第九号の三を同項第二十八号とし、同項第九号の二中「第四十七条の四」を「第四十七条の四第一項」に、「第四十二条第七項」を「第四十二条第八項」に、「又は」を「、第四十七条の四第二項(第五十一条の二第七項、第九十二条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は」に改め、同号を同項第二十七号とし、同項第九号中「第四十四条」を「第四十四条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)」に、「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に改め、「第五十四条の四(」の下に「第八十六条第二項、」を加え、「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の六第三項」に、「第八十六条第四項、」を「第八十六条第五項、」に、「第七十七条において、若しくは第八十六条第四項において、それぞれ準用する同法第四百二十七条第一項」を「第七十六条第一項(第八十六条第五項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第八号を削り、同項第七号中「第四十二条第四項」を「第四十二条第五項」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第六号の四中「第四十一条の三第十項」を「第四十一条の二第十項」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第六号の三中「第四十一条の三第十項」を「第四十一条の二第十項」に、「第四十四条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この号及び第九号並びに次項において同じ。)」を「第四十四条第二項」に、「又は第四十四条」を「又は第四十四条第二項」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第六号の二中「第四十条第二項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第九項(第四十一条の三第十二項」を「第四十条第九項(第四十一条の二第十二項」に、「並びに」を「並びに第八十六条第二項、」に、「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の六第三項」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第六号中「第四十条第一項」を「第四十条第六項」に改め、「の規定、第四十一条第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「第四十一条の三第十二項」を「第四十一条の二第十二項」に、「並びに第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項」を「並びに第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項」に、「第四十一条の三第五項」を「第四十一条の二第五項」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第五号の六中「第三十七条第五項(」の下に「第四十四条第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。第二十三号及び次項において同じ。)、第八十六条第二項及び第三項、」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第五号の五中「又は第三項」を「、第三項若しくは第四項(これらの規定を第九十二条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第五項」に改め、同号を同項第十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
十九 第三十六条の二第六項(第九十二条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第六項若しくは第四十六条第四項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百三十条第一項第五号の四中「第三十四条第十一項」を「第三十四条第十二項」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第五号の三中「第三十四条第十項」を「第三十四条第十一項」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第五号の二を同項第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
十五 第三十四条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百三十条第一項中第五号を第十三号とし、第四号を第十二号とし、第三号の六を第十一号とし、第三号の五を第十号とし、同項第三号の四中「第十七条の二第八項」を「第十七条の二第三項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第三号の三を削り、同項第三号の二を同項第八号とし、同項第三号を同項第七号とし、同項第二号の四中「第十五条の三第一項若しくは第十五条の四」を「第十五条の二第一項若しくは第十五条の三」に、「第十五条の五」を「第十五条の四」に、「第十五条の六」を「第十五条の五」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号の三中「第十一条の四」を「第十一条の五」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の二中「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に改め、「含む。)」の下に「又は第十一条の十(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第十一条の四第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十六条第五項、第九十六条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)又は第九十一条の二第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百三十条第二項中「第四十一条の三第十項又は第四十四条」を「第四十一条の二第十項又は第四十四条第二項」に改め、同条第三項中「第八十七条第一項第八号若しくは第八項」を「第八十七条第一項第十号若しくは第十一項」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第二条 農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第一条中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改め、「農業者」の下に「及び水産業者」を加える。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「特定農水産業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。
一 特定農業協同組合(農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
二 信用農業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
三 特定漁業協同組合(農林中央金庫の会員である漁業協同組合であって、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
四 信用漁業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
五 特定水産加工業協同組合(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合であって、水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
六 信用水産加工業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
2 この法律において「信用農水産業協同組合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。
3 この法律において「信用事業」とは、特定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。
一 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項から第九項までの事業
二 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業
三 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業
四 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項から第四項までの事業
五 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業
4 この法律において「事業譲渡」とは、次に掲げるものをいう。
一 特定農業協同組合等(特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。
二 特定農業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。
三 信用農業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。
四 特定漁業協同組合等(特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、特定水産加工業協同組合及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。
五 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定漁業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定漁業協同組合等が譲り受けること。
六 信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が譲り受けること。
第三条中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改める。
第四条第一項中「あらかじめ」の下に「、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第二条第三項第一号に掲げる信用事業
二 第二条第三項第二号から第五号までに掲げる信用事業
第四条第二項第三号及び第五条中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改める。
第六条中「信用農業協同組合連合会」の下に「、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会」を加える。
第七条中「農業協同組合中央会」の下に「、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会」を、「第百一条の三」の下に「又は水産業協同組合法第百三十条第三項」を加え、「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に、「同法」を「農業協同組合法」に改め、「第七十三条の二十二第一項第二号」の下に「又は水産業協同組合法第八十七条第一項第十号若しくは第十一項若しくは第九十七条第一項第七号」を加える。
第八条中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改める。
第九条第一項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、同条第四項中「、農業協同組合法第四十六条」を「農業協同組合法第四十六条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条」に改める。
第十条並びに第十二条第一項、第三項及び第五項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改める。
第十四条第一項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、同条第二項中「、前項の規定により」を「前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十八条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を」に、「同条第二項」を「農業協同組合法第二十三条第二項又は水産業協同組合法第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十八条第二項」に改め、同条第三項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、「第二十三条」の下に「又は水産業協同組合法第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十八条」を加える。
第十五条第一項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、同条第二項第一号中「農業者」の下に「又は水産業者」を加え、同項第二号中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、「農業者」の下に「、水産業者」を加える。
第十六条第一項、第十七条、第十八条、第十九条第一項及び第三項、第二十条第一項、第二十一条並びに第二十二条中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改める。
第二十三条(見出しを含む。)中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、「農業協同組合法」の下に「又は水産業協同組合法」を加える。
第二十四条中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改める。
第二十五条第一項中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に、「第二条第五項第一号」を「第二条第四項第一号及び第四号」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第九条第四項中「第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条」とあるのは、「第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十六条第一項中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改め、同条第三項中「、農業協同組合法第四十五条第一項」を「農業協同組合法第四十五条第一項の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については水産業協同組合法第四十九条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十七条中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に、「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に、「第十九条第一項」を「同条第二項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十八条」とあるのは「第二十八条(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第二項(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十九条第一項」に改める。
第二十八条、第二十九条及び第三十条第一項中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改める。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
第三十二条第一項中「申請により、」の下に「第四条第一項各号に掲げる信用事業の区分ごとに」を加える。
第四十二条第二項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に、「前項」を「第一項」に改め、「特定農業協同組合」の下に「又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合は、第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡した場合には、水産業協同組合法第十一条又は第九十三条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。
第四十七条中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改め、同条第十一号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第三条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に改め、同条第二項中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条第一項第三号」に、「第九十三条第一項第一号及び第二号」を「第九十三条第一項第一号」に改める。
第四条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて中小漁業者等に対する貸付けを行つた場合であつて、当該漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が中小漁業者等の当該借入れによる債務を保証することとなるときのその保証をしたこととなる債務の保証
第十七条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「金融機関」の下に「(農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)」を加え、同号を同項第三号とし、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項第三号」に改め、同項ただし書中「但し、第一項第三号」を「ただし、第一項第二号」に改め、同条第四項中「第一項第三号」を「第一項第二号」に改め、同条第五項中「第一項第四号」を「第一項第三号」に改める。
第二十一条第一号中「借入資金等」を「借入資金(手形の割引に係る保証にあつては当該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第四条第二号に掲げる保証にあつては農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が貸し付ける資金をいう。第五号において同じ。)」に改め、同条第五号中「借入れ等の期間」を「借入資金の借入れの期間(手形の割引に係る保証にあつては、手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間)」に改め、同条第十五号中「第四条第二号」を「第四条第三号」に改める。
第二十四条第一項第一号中「水産加工業協同組合の理事」の下に「(経営管理委員を置く漁業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)」を、「水産加工業協同組合連合会の理事」の下に「(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)」を加える。
第四十三条の二第一項中「もの」の下に「及び第四条第二号に掲げるもの」を加える。
第四十三条の三中「第四条第二号」を「第四条第三号」に改める。
第四十四条第一項及び第二項中「第四条第一号」の下に「及び第二号」を加える。
第四十四条の二を次のように改める。
(経理の区分)
第四十四条の二 協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。
一 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務
二 第四条第一号ロに掲げる資金に係る債務の保証及び同条第二号に掲げる債務の保証の業務
三 第四条第三号に掲げる業務
第六十九条第一項中「債務の保証」の下に「又は第四条第二号に掲げる債務の保証(一の保証に係る保証の金額が政令で定める額未満のものを除く。)」を、「という。)」の下に「並びに漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会の負担する同号の保証債務(以下単に「保証債務」という。)」を加え、同条第二項中「債務の保証」の下に「又は第四条第二号に掲げる債務の保証(一の保証に係る保証の金額が同項の政令で定める額未満のものに限る。)」を、「借入金等」の下に「及び保証債務」を加え、同条第三項中「借入金等」の下に「又は保証債務」を加える。
第七十一条中「借入金等」の下に「及び保証債務」を加える。
(農林漁業信用基金法の一部改正)
第四条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項第七号中「保証債務」の下に「及び同法第四条第二号に掲げる保証債務」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項第八号中「第四条第二号」を「第四条第三号」に改める。
第三十四条に次の一項を加える。
3 信用基金は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、附則第十四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の三第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する新水協法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(附則第四条第一項及び第五条において「漁業協同組合等」という。)であって、その出資の総額が新水協法第十一条の三第一項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、平成十七年十二月三十一日までは、適用しない。
第三条 この法律の施行前に新水協法第十一条の四第三項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は新水協法第四十八条第二項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた第一条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第十一条の三第三項(旧水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可又は旧水協法第四十八条第二項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、それぞれ新水協法第十一条の四第四項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は新水協法第四十八条第四項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の届出とみなす。
2 この法律の施行前に行われた前項に規定する信用事業規程又は定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新水協法第十一条の四第四項又は第四十八条第四項の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に行われたものとみなす。
第四条 新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の八第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する同一人に対する信用の供与等(新水協法第十一条の八第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該漁業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等又は当該漁業協同組合等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該漁業協同組合等が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該漁業協同組合等は、同日の翌日において新水協法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合等については、新水協法第十一条の十(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
第六条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条から附則第八条までにおいて「組合」と総称する。)については、新水協法第三十四条第三項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年一月一日以後最初に招集される通常総会(新水協法第三十四条の二第三項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)の組合にあっては、経営管理委員会)の終了の時までは、適用しない。
第七条 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、新水協法第四十条(新水協法第七十七条(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の監事については、新水協法第四十四条第二項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第三項において準用する新水協法第三十七条第四項の規定は、施行日以後にされる記載について適用し、施行日前にされた記載については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事又は監事については、新水協法第四十四条第二項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項若しくは第三項において準用する新水協法第三十七条第五項の規定は、施行日以後の行為に関する責任について適用し、施行日前の行為に関する責任については、なお従前の例による。
第九条 新水協法第五十四条の二第一項から第三項まで及び第六項の規定(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)は、施行日以後に議決される信用事業(新水協法第十一条の四第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
第十条 新水協法第五十五条第一項から第六項まで(これらの規定を新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する旧水協法第五十五条第一項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧水協法第五十五条第一項の準備金は、新水協法第五十五条第一項の利益準備金として積み立てられたものとみなす。
第十一条 新水協法第五十八条の二第二項(新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第十二条 新水協法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第十三条 新水協法第六十九条第三項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申請された新水協法第六十九条第二項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可について適用し、施行日前に申請された新水協法第六十九条第二項の規定による認可については、なお従前の例による。
(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「新再編強化法」という。)第四条第一項から第六項までの規定の例により、同条第一項第二号に掲げる信用事業の区分に係る同項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(新再編強化法第四十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。
2 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新再編強化法第四条第六項の規定によりされた届出とみなす。
第十五条 農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。
2 農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
3 前項の持分は、施行日から起算して一月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
(農林漁業信用基金法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第四条の規定による改正後の農林漁業信用基金法第三十四条第三項の規定は、平成十三年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第十九条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改め、同表漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)の項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同表に次のように加える。
水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)
附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
(漁業法の一部改正)
第二十条 魚業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「第十五条の二第四項」を「第十一条の二第四項」に改め、同条第五項中「第十五条の二第五項」を「第十一条の二第五項」に改める。
(漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の一部改正)
第二十一条 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第十一条第一項第七号及び第八号」を「第十一条第一項第九号及び第十号」に、「第八十七条第一項第七号及び第九号」を「第八十七条第一項第九号及び第十一号」に改める。
第五条中「第十一条第三項」を「第十一条第十項」に改める。
第九条中「第八十七条第三項」を「第八十七条第十二項」に改める。
(住宅融資保険法の一部改正)
第二十二条 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の五第一項第六号中「第十五条の四」を「第十五条の三」に改め、同条第四項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改める。
第六十七条の七第一号中「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に、「第二条第三項」を「第二条第一項第二号」に改める。
(漁業災害補償法の一部改正)
第二十四条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第四項及び第六十七条第二項中「理事又は組合」を「理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合」に改める。
第六十七条の七中「漁業協同組合連合会の理事」の下に「(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)」を加える。
第百九十六条の四第一項中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に改める。
(漁業協同組合合併促進法の一部改正)
第二十五条 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項及び第一条の三第一項中「第八十七条第一項第八号」を「第八十七条第一項第十号」に改める。
第十五条第一号中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改める。
(漁業近代化資金助成法の一部改正)
第二十六条 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項第三号」に改め、同項第二号中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に、「あわせ行なう」を「併せ行う」に改め、同項第四号中「あわせ行なう」を「併せ行う」に改める。
(海洋水産資源開発促進法の一部改正)
第二十七条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十二条の五第二項中「第十五条の二第四項」を「第十一条の二第四項」に改め、同条第三項中「第十五条の二第五項」を「第十一条の二第五項」に改める。
(勤労者財産形成促進法等の一部改正)
第二十八条 次に掲げる法律の規定中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
一 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の三第三項
二 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)第二条第一項
三 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第一号ニ
四 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第一項第四号
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第二十九条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項第四号中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改め、同条第四項第二号中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項第三号中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に、「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同項第四号中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項第五号中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同条第六項第二号中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に改める。
第六十二条第二項第一号中「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に改める。
第六十二条の二第一項中「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に改める。
第八十五条第一項中「第五十四条の二第三項」を「第五十四条の二第六項」に改め、「農業協同組合連合会」の下に「、漁業協同組合、漁業協同組合連合会」を加える。
第八十六条第四項中「第八十七条第一項第八号」を「第八十七条第一項第十号」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に改める。
第九十三条第一項中「において準用する場合を含む。)及び」を「並びに再編強化法第九条第四項(再編強化法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び」に改める。
第九十四条第一項中「第四十八条第一項」を「第五十条」に、「において準用する場合を含む。)及び第五十条」を「並びに再編強化法第二十五条第二項において準用する再編強化法第九条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第一項」に改め、「第四十五条第一項」の下に「及び水産業協同組合法第四十九条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「水産業協同組合法」の下に「第三十六条の二第五項から第七項まで(これらの規定を同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)及び」を加え、同条第三項中「第三十四条第三項及び第八項」を「第三十四条第四項及び第九項」に改め、「含む。)」の下に「並びに第三十四条の二第四項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百十四条第二項中「第五十四条の二第三項」を「第五十四条の二第六項」に改める。
第百十六条第二項中「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に改める。
第百二十七条中「農業協同組合連合会」の下に「、漁業協同組合、漁業協同組合連合会」を加える。
第百三十二条第三項第二号中「又は農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会」に改め、同条第五項中「二十万円」を「五十万円」に改める。
(沿岸漁場整備開発法の一部改正)
第三十条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「第十五条の二第四項」を「第十一条の二第四項」に改め、同条第三項中「第十五条の二第五項」を「第十一条の二第五項」に改める。
(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の一部改正)
第三十一条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に、「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項第三号」に改める。
(沿岸漁業改善資金助成法の一部改正)
第三十二条 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律等の一部改正)
第三十三条 次に掲げる法律の規定中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
一 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第六条第一項第十号
二 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項第七号
三 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項第一号ヘ
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第三十四条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第七号中「及び水産加工業協同組合」を削り、「第十一条第一項第二号又は」を「第十一条第一項第四号(信用事業)の事業を行うものに限る。第十九条第一項第三号、第三十四条第二項、第三十六条第一項及び第二項並びに第四十五条第一項において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号(信用事業)の事業を行うものに限る。第三十四条第二項、第三十六条第一項及び第二項並びに第四十五条第一項において同じ。)、水産加工業協同組合(同法」に改め、「並びに漁業協同組合連合会」及び「第八十七条第一項第二号又は」を削る。
第十九条第一項第三号中「第五十五条第四項」を「第五十五条第七項」に改める。
第三十四条第二項中「及び農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会」に改める。
第三十六条第一項中「及び農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会」に改め、同条第二項中「及び農業協同組合連合会の」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の」に、「及水産加工業協同組合並ニ漁業協同組合連合会」を「、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合」に改め、「第五十条」の下に「(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及第百条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を、「経営管理委員)」と」の下に「、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会については「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項(同法第九十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ組合ニ在リテハ経営管理委員)」と」を加える。
第三十八条第二項第七号中「第十一条の二第一項」を「第十一条の三第一項」に改める。
(資産の流動化に関する法律等の一部改正)
第三十五条 次に掲げる法律の規定中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に、「第十一条第三項第六号、第八十七条第四項第六号、第九十三条第二項第六号又は第九十七条第三項第六号」を「第十一条第三項第八号、第八十七条第四項第八号、第九十三条第二項第八号又は第九十七条第三項第八号」に改める。
一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十二条第二項第五号
二 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十五条第三号
三 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十二条第二項第五号
(持続的養殖生産確保法の一部改正)
第三十六条 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第十五条の二第四項」を「第十一条の二第四項」に改め、同条第三項中「第十五条の二第五項」を「第十一条の二第五項」に改める。
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第三十七条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第一号中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項第二号中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
第十一条第一項中「第十一条の三第二項」を「第十一条の四第二項」に、「第四十八条第一項及び第五十条」を「第五十条及び第五十四条の二第一項」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第三十八条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項第三号中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項第四号中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
第七十二条第四項及び第九項第一号並びに第七十三条第四項各号中「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
国土交通大臣 林寛子
水産業協同組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年六月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十五号
水産業協同組合法等の一部を改正する法律
(水産業協同組合法の一部改正)
第一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第十二号を同項第十六号とし、同項第十一号の二を同項第十五号とし、同項第十一号を同項第十四号とし、同項第十号中「水産に関する経営及び技術の向上並びに」を削り、「教育並びに」を「教育及び」に改め、同号を同項第十三号とし、同項中第九号を第十二号とし、第八号の二を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、同項第六号中「水産動植物の繁殖保護、水産資源の管理その他」を削り、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第一号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 水産資源の管理及び水産動植物の増殖
二 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
第十一条第二項中「同項第一号、第二号又は第八号の二」を「同項第三号、第四号又は第十一号」に改め、同条第三項中「第一項第二号」を「第一項第四号」に改め、同項第十号を同項第十二号とし、同項第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げるものに限る。)の私募(同法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱い
第十一条第九項中「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項第一号中「第一項第一号」を「第一項第三号」に改め、同項第二号中「第一項第二号」を「第一項第四号」に改め、同項第三号中「第一項第八号の二及び第九号」を「第一項第十一号及び第十二号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項ただし書中「第八号まで及び第十号」を「第十号まで及び第十二号並びに第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項第六号」を「第三項第八号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第三号及び第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 組合は、第三項第五号の事業のうち募集の取扱いの事業を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
7 組合が第四項の規定により同項に規定する事業を行おうとするときは、当該組合は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該事業については、その内容及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた事業の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
第十一条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第十一条の八中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条を第十一条の九とし、同条の次に次の一条を加える。
(会計の区分経理)
第十一条の十 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十一条の七第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条第二項中「子会社(」の下に「第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。次条、第十七条の二、第十七条の三、第三十四条第十一項及び第五十八条の二第二項において同じ。)で」を加え、「を除く。)」を「以外のもの」に、「同項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同条を第十一条の八とする。
第十一条の六第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条第二項中「前項の組合は、貯金又は定期積金の受入れ以外の信用事業に関しても、他の法律に別段の定めがあるものを除くほか」を「前項及び他の法律に定めるもののほか、同項の組合は」に改め、同条を第十一条の七とする。
第十一条の五第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項第二号中「(第十七条の二第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。第十一条の七、第十一条の八及び第五十八条の二において同じ。)」を削り、同条を第十一条の六とする。
第十一条の四中「第十一条第九項」を「第十一条第十二項」に改め、同条を第十一条の五とする。
第十一条の三第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条第二項中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「及び第四項の」を「から第五項までの」に、「第十一条の五第一項、第十一条の六第二項、第十七条の二第一項、第十七条の三第一項、第四十八条第一項第五号」を「第十一条の六第一項、第十一条の七第二項、第十一条の十、第十七条の二第一項、第十七条の三第一項、第三十四条第三項」に、「第五十四条の二、第五十八条の三」を「第五十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項、第五十八条の三第一項及び第四項」に、「第百三十条第一項第十号」を「第百三十条第一項第二十九号」に改め、同条第三項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十一条の三を第十一条の四とする。
第十一条の二第一項中「前条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条第二項中「二千万円」を「一億円」に改め、同条を第十一条の三とし、第十一条の次に次の一条を加える。
(資源管理規程)
第十一条の二 前条第一項第一号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
二 水産資源の管理の方法
三 資源管理規程の有効期間
四 資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
五 その他農林水産省令で定める事項
3 第一項の認可(同項の変更の認可を含む。第七項において同じ。)を受けようとする組合は、第四十八条第一項第二号の規定による総会の議決の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6 資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十二条の二第一項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第一項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
7 組合が第一項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第二十三条の規定は、適用しない。
8 前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条第一項中「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第七号」に改める。
第十五条中「、これを」を「ついて」に改める。
第十五条の二を削る。
第十五条の三第一項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同条を第十五条の二とする。
第十五条の四中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同条を第十五条の三とする。
第十五条の五中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同条を第十五条の四とする。
第十五条の六中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同条を第十五条の五とする。
第十六条第一項中「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十四号」に、「因つて」を「よつて」に改める。
第十七条の二第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、「次に掲げる」の下に「業務を専ら営む国内の」を加え、「国内の」を「第一号に掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいる」に改め、「(第十一条の五第二項に規定する子会社をいう。以下この条、次条及び第三十四条第十項において同じ。)」を削り、同項第一号中「第九項」を「第四項」に改め、「を専ら営む会社であつて、主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいる会社」を削り、同項第二号中「第十一条第一項第一号又は第二号」を「第十一条第一項第三号又は第四号」に改め、「を専ら営む会社」を削り、同条第三項から第七項までを削り、同条第八項第一号中「第一項第一号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「とき(」の下に「第五十四条の二第三項又は」を加え、「合併しよう」を「第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしよう」に改め、同項第二号中「第一項第一号又は第二号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「とき」の下に「(第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)」を加え、同項第三号中「第一項第一号に掲げる会社」及び「同号」を「子会社対象会社」に改め、「(同項第二号に掲げる会社に該当する子会社を除く。)」を削り、同項第四号を削り、同項を同条第三項とし、同条第九項中「第一項第一号」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十七条の三第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、「従属業務」の下に「又は前条第一項第二号に掲げる業務」を加え、「及び前条第一項第二号に掲げる会社」を削り、同条第四項中「当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併した」を「次の各号に掲げる」に、「第一項の規定」を「同項の規定」に、「その合併をした」を「当該各号に定める」に改め、同項ただし書中「子会社が、」の下に「次の各号に掲げる場合に」を加え、「当該認可」を「当該各号に規定する認可」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該組合が第五十四条の二第三項の認可を受けて同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
二 第六十九条第二項の認可を受けて当該組合が合併により設立されたとき その設立された日
三 当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
第十七条の三第五項中「第六十九条第二項の合併の」を「前項各号に規定する」に、「その合併をした」を「当該各号に定める」に改め、同条第七項中「第十一条の五第三項」を「第十一条の六第三項」に改める。
第十八条第五項第三号の二中「遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項」を「第十一条の二第一項」に改める。
第三十二条第一項ただし書中「第十一条第一項第三号から第五号まで」を「第十一条第一項第五号から第七号まで」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に改める。
第三十四条第十一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項ただし書」を「第五項ただし書」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第十一条第一項第四号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(経営管理委員)
第三十四条の二 組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
2 経営管理委員の定数は五人以上とし、当該定数の少なくとも四分の三は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の経営管理委員の定数の少なくとも四分の三は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
3 経営管理委員を置く組合の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
4 前項の組合の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。
5 前条第十項の規定は、第三項の組合には、適用しない。
第三十五条の二第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、「理事」の下に「(第三十四条の二第三項の組合を代表する理事を除く。)」を、「役員」の下に「(第三十四条の二第三項の組合の理事及び経営管理委員を除く。)」を加え、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第三十四条の二第三項の組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
4 経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
第三十六条中「理事会は、」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会が決定するところに従い、)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(経営管理委員会の職務)
第三十六条の二 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
2 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
3 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
4 商法第二百五十九条ノ二の規定は、前項の規定による招集について準用する。
5 経営管理委員会は、理事が次条第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
6 経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 第五項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
第三十七条第一項中「及び総会」を「並びに総会及び経営管理委員会」に改め、同条第四項中「若しくは第四十一条第一項」を削り、同条第五項中「第五十条」と」の下に「、同条第八項及び第九項前段中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員)」と」を加える。
第三十八条中「理事会」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)」を加える。
第三十九条第二項中「及び理事会」を「、理事会及び経営管理委員会」に改める。
第四十条の前の見出し及び同条を削る。
第四十一条に見出しとして「(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)」を付し、同条第一項中「(第十一条第一項第二号の事業を行う組合の理事に限る。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、「事業年度ごとに、」の下に「非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては事業報告書及び財産目録を、その他の組合にあつては」を、「理事会」の下に「及び経営管理委員会」を加え、同条第五項中「第一項の組合の」を削り、同条第六項中「第四十一条第一項」を「第四十条第一項」に改め、「「記載」と」の下に「、同項第十号中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と」を加え、「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に改め、同条第九項中「第一項の組合の組合員及び」を「組合員及び組合の」に改め、同条第十項中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第四十条とする。
第四十一条の二第一項中「理事」を「第十一条第一項第四号の事業を行う組合の理事」に改め、同条第二項中「理事会」の下に「及び経営管理委員会」を加え、同条を第四十一条とする。
第四十一条の三第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第四十一条第一項」を「第四十条第一項」に、「第八十七条第八項」を「第八十七条第十一項」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十一条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第五項及び第八項第三号中「第四十一条第六項」を「第四十条第六項」に改め、同条第十項中「この場合において、商法」の下に「第二百七十四条第二項中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法」を加え、「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に改め、「第八条第一項中」の下に「「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、」を加え、「第四十一条の三第四項」を「第四十一条の二第四項」と、商法特例法第十一条中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」に、「第四十一条の三第五項」を「第四十一条の二第五項」に、「第四十一条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第十一項中「第四十一条第三項」を「第四十条第三項」に改め、同条第十二項中「第四十一条第七項」を「第四十条第七項」に、「第四十一条の三第十二項」を「第四十一条の二第十二項」に改め、同条を第四十一条の二とする。
第四十二条の見出しを「(役員の改選又は解任の請求)」に改め、同条第一項中「役員」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。)」を加え、同条第七項中「第四十七条の四」を「第四十七条の四第一項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「改選」の下に「又は解任」を、「理事」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「理事の全員」の下に「、経営管理委員の全員」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十四条の二第三項の組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
第四十三条第一項中「又は役員」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)」を加える。
第四十四条を次のように改める。
(役員等に関する商法等の準用)
第四十四条 商法第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ二、第二百五十六条第三項、第二百五十八条第一項、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三の規定は理事、経営管理委員及び監事について、同法第二百六十八条第八項及び第二百六十九条の規定は理事及び経営管理委員について準用する。この場合において、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「水産業協同組合法、本法」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と読み替えるものとする。
2 民法第五十五条並びに商法第二百六十一条、第二百六十二条及び第二百七十二条の規定は理事について、第三十七条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十八条の規定は経営管理委員について、第三十七条並びに同法第二百七十四条から第二百七十五条ノ四まで及び第二百七十八条から第二百七十九条ノ二までの規定は監事について準用する。この場合において、第三十七条第四項中「第四十条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、同条第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは、経営管理委員について準用する場合には「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで及び第十項前段」、監事について準用する場合には「商法第二百六十六条第五項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と、民法第五十五条中「総会」とあるのは「総会若クハ経営管理委員会」と、商法第二百六十一条第一項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員会)」と、同条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項並ニ水産業協同組合法第四十三条第一項」と、同法第二百七十四条第一項中「取締役」とあるのは「理事及経営管理委員」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法第二百七十四条ノ二中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と、同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(水産業協同組合法第十一条の六第二項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と、同法第二百七十五条中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と、同法第二百七十五条ノ二中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第二百七十五条ノ四中「取締役」とあるのは「理事若ハ経営管理委員」と、「第二百六十七条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十四条第一項ニ於テ理事又ハ経営管理委員ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と、「受ケ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第四十四条第一項ニ於テ理事又ハ経営管理委員ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」と、同法第二百七十八条中「取締役」とあるのは「理事又ハ経営管理委員」と読み替えるものとする。
3 商法第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二、第二百五十九条ノ三、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三並びに第二百六十条ノ四第一項から第三項までの規定は、理事会及び経営管理委員会について準用する。この場合において、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十条ノ三第二項中「取締役」とあるのは経営管理委員会について準用する場合には「理事又ハ経営管理委員」と読み替えるものとする。
第四十七条中「理事」の下に「、経営管理委員」を加える。
第四十七条の三第二項中「を理事」の下に「(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。第四項において同じ。)」を、「理事会」の下に「(同条第三項の組合にあつては、経営管理委員会)」を加え、同条第四項中「第十五条の二第五項」を「第十一条の二第五項」に改める。
第四十七条の四中「理事の」を「理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下この項において同じ。)の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
第四十八条第一項第五号中「、信用事業」を削り、「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」を「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」に改め、同項第六号中「、損失処理案及び附属明細書」を「及び損失処理案」に改め、同条第二項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条第四項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第五十条第三号の二中「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」を「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」に改める。
第五十一条中「とあり、及び商法」を「とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第三項」と、商法第二百三十一条中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員会)」と、同法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項、第二百四十七条第一項並びに第二百四十九条第一項(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と、同法」に改め、「記載スル」と」の下に「、同条第三項中「及出席シタル取締役」とあるのは「並ニ出席シタル理事及経営管理委員」と」を加える。
第五十一条の二第七項中「前条中「水産業協同組合法」の下に「第四十七条の五第三項」を、「同法」の下に「第四十七条の五第三項」を加える。
第五十二条第五項中「第三十四条第三項から第七項まで」を「第三十四条第四項から第八項まで」に改める。
第五十四条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第五十四条の二の見出しを「(信用事業の譲渡又は譲受け)」に改め、同条第四項中「第四十八条第一項第五号の規定による議決を経て」を「第一項の規定により」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「規定は、」の下に「第一項及び第二項に規定する」を、「譲渡」の下に「又は譲受け」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号の事業を行う」を「第一項に規定する」に改め、同項を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に譲り渡すことができる。
2 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会の信用事業(第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項に規定する信用事業を含む。)の全部又は一部を譲り受けることができる。
3 前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に、「第百三十条第一項第十号」を「第百三十条第一項第二十九号」に改め、同条第四項中「前条第四項の規定は、」を「前条第七項の規定は、第四十八条第一項第五号の規定による議決を経て」に改める。
第五十四条の四中「第十一条第一項第二号の事業を行う」及び「同号の事業を行う」を削り、「この場合において」の下に「、同法第三十二条第一項、第三十三条第二項、第二百八十五条ノ七から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二中「貸借対照表」とあるのは「貸借対照表(水産業協同組合法第十一条第二項ニ規定スル非出資組合ニシテ同条第一項第五号乃至第七号ニ掲グル事業ヲ行ハサルモノニ在リテハ財産目録)」と」を、「とあるのは「貸借対照表」の下に「(水産業協同組合法第十一条第二項ニ規定スル非出資組合ニシテ同条第一項第五号乃至第七号ニ掲グル事業ヲ行ハサルモノニ在リテハ財産目録)」を加え、「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に改める。
第五十五条第一項中「第十一条第一項第三号から第五号まで」を「第十一条第一項第五号から第七号まで」に、「以下この条」を「第七項」に、「同項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「準備金」を「利益準備金」に改め、同条第二項中「準備金」を「利益準備金」に、「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同条第四項中「第十一条第一項第十号」を「第十一条第一項第二号及び第十三号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「準備金」を「利益準備金及び第三項の資本準備金」に、「填補」を「てん補」に、「取りくずしてはならない」を「取り崩してはならない」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 利益準備金をもつて損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
第五十五条第二項の次に次の二項を加える。
3 出資組合は、次に掲げる金額を資本準備金として積み立てなければならない。
一 出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額
二 合併によつて消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払つた金額並びに合併後存続する出資組合の増加した出資の額又は合併によつて設立した出資組合の出資の額を超えるときは、その超過額
4 前項第二号の超過額のうち、合併によつて消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する出資組合又は合併によつて設立した出資組合の利益準備金に繰り入れなければならない。
第五十六条第一項第二号中「準備金」を「利益準備金及び同条第三項の資本準備金」に改め、同項第三号中「準備金」を「利益準備金」に改め、同項第四号中「前条第四項」を「前条第七項」に改める。
第五十七条の三中「第十一条の六、第十五条の四から第十五条の六まで」を「第十一条の七、第十一条の十、第十五条の三から第十五条の五まで」に改める。
第五十八条の二第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改める。
第五十八条の三の見出し中「信用事業」を「業務」に改め、同条第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「信用事業及び信用事業に係る」を「業務及び」に改め、同条第二項及び第四項中「信用事業及び信用事業に係る」を「業務及び」に改める。
第六十二条第四項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第六項中「発起人」と」の下に「、同法第二百四十七条第一項及び第二百四十九条第一項(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と」を加える。
第六十七条の二に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第六十九条第三項中「第六十三条第二項」を「第十一条第一項第四号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項」に改め、同条に次の一項を加える。
5 合併を行う出資組合が、前項において準用する第五十三条第二項の規定による公告を、官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。
第七十条第一項中「因つて」を「よつて」に改め、「役員」の下に「(合併によつて設立する組合が第三十四条の二第三項の組合であるときは、理事を除く。)」を加え、同条第二項中「理事の選任には、第三十四条第九項本文」を「、理事の選任については、第三十四条第十項本文の規定を、経営管理委員の選任については、第三十四条の二第二項本文」に改める。
第七十三条に後段として次のように加える。
この場合において、商法第四百十五条第二項及び同条第三項において準用する同法第二百四十九条第一項中「取締役」とあるのは、「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
第七十五条の見出しを削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十四条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
第七十五条の前に見出しとして「(清算事務)」を付する。
第七十六条を次のように改める。
第七十六条 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
2 第三十四条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告書について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
3 商法第四百二十七条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
第七十七条中「、第四百二十六条並びに第四百二十七条第一項及び第三項」を「並びに第四百二十六条」に、「第三十五条の二第三項、第三十六条から第四十一条まで」を「第三十五条の二第四項及び第五項、第三十六条、第三十六条の二第三項及び第四項、第三十七条から第四十条まで」に、「及び第四十七条の四」を「並びに第四十七条の四」に改め、「「事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書及び貸借対照表」と、第四十一条第一項中」を削る。
第八十五条第一項中「填補」を「てん補」に、「準備金」を「利益準備金及び同条第三項の資本準備金」に改め、同条第二項中「こえない」を「超えない」に改める。
第八十六条第二項中「第三項本文、第四項から第六項まで、第八項及び第九項」を「第四項本文、第五項から第七項まで、第九項及び第十項」に、「第三十五条の二第三項、第四十条、第四十二条」を「第三十五条の二第五項、第四十条、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで」に、「第四十七条の四」を「第四十七条の四第一項」に、「第四十八条第一項から第三項まで」を「第四十八条第一項から第四項まで」に、「第五十五条第一項から第三項まで」を「第五十四条の四、第五十五条第一項から第六項まで」に、「第三十七条第一項から第三項まで並びに同法」を「第三十七条、民法第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十五条まで並びに商法」に改め、「及び監事について、第三十七条第四項並びに民法第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十五条までの規定は理事について、同法第五十九条及び商法第二百七十八条の規定は監事」を削り、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、「全員が」と」の下に「、第四十条第一項中「作成し、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければ」とあるのは「作成しなければ」と、同条第六項中「商法第二百八十一条ノ三第二項」とあるのは「商法第二百八十一条ノ三第二項(第十一号を除く。)」と」を、「理事」と」の下に「、第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「漁業生産組合」と」を加え、同条第四項中「及び第七十五条第一項」を「、第七十五条第一項及び第七十六条第一項」に改め、「及び第四百二十七条第一項」を削り、「第三十四条第九項」を「第三十四条第十項」に、「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第八十六条第三項」を「第八十六条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第三十七条、民法第五十九条並びに商法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項、第二百五十八条第一項及び第二百七十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、第三十七条第四項中「第四十条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、同条第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第五項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と読み替えるものとする。
第八十七条第一項第十三号を同項第十六号とし、同項第十二号の二を同項第十五号とし、同項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号中「水産に関する経営及び技術の向上並びに」を削り、「教育並びに」を「教育及び」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号を同項第十二号とし、同項第七号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第六号中「水産動植物の繁殖保護、水産資源の管理その他」を削り、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第一号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 水産資源の管理及び水産動植物の増殖
二 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
第八十七条第二項中「本章」を「この章」に、「同項第一号又は第二号」を「同項第三号又は第四号」に改め、同条第三項中「第一項第一号又は第二号」を「第一項第三号又は第四号」に、「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第六項」に改め、同条第四項中「第一項第二号」を「第一項第四号」に改め、同項第十号を同項第十二号とし、同項第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに証券取引法第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
第八十七条第十一項中「第九項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項第一号中「第一項第一号」を「第一項第三号」に改め、同項第二号中「第一項第二号」を「第一項第四号」に改め、同項第三号中「第一項第十号」を「第一項第十二号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項ただし書中「第八号まで及び第十号」を「第十号まで及び第十二号、第五項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第一項第八号」を「第一項第十号」に、「同項第二号」を「同項第四号」に、「同項第八号」を「同項第十号」に、「第四十一条の三第一項」を「第四十一条の二第一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第四項第六号」を「第四項第八号」に、「第十一条第六項」を「第十一条第九項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「前項」を「第六項」に、「第十一条第五項」を「第十一条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第三号及び第四号」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第十一条第六項の規定は、連合会が第四項第五号の事業のうち募集の取扱いの事業を行おうとする場合について準用する。
8 第十一条第七項の規定は、連合会が第五項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合について準用する。
第八十七条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第八十七条の二第一項中「前条第一項第八号」を「前条第一項第十号」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に改める。
第八十七条の三第一項中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に、「。第三項」を「。第四項」に、「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に、「、次条及び第九十二条第三項において準用する第三十四条第十項」を「及び次条」に改め、同項第二号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限り、ロに掲げる業務を営む会社のうち証券専門関連業務を営む会社にあつては当該連合会の証券子会社等が合算して有する当該会社の議決権の数が当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して有する当該会社の議決権の数を超えるものに限る。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
第八十七条の三第一項第四号を削り、同項第五号中「次条第三項第二号」を「次条第三項」に改め、「合算して、」の下に「同条第一項に規定する」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第二項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改め、同号ロ中「前項第六号」を「前項第五号」に改め、同号を同項第二号とし、同項に次の二号を加える。
三 従属業務 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号に掲げる会社若しくは証券専門会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
四 金融関連業務 第八十七条第一項第三号若しくは第四号の事業又は証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
第八十七条の三第七項中「第三項」を「第四項」に改め、「、連合会の一の子会社の営む業務」を削り、同項を同条第十項とし、同条第六項第一号中「第五号」を「第四号」に改め、「とき(」の下に「第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は」を加え、「合併しよう」を「第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしよう」に改め、同項第二号中「とき」の下に「(第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項の規定による認可を受けて同条第一項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第一項の連合会は、第四項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
8 第一項の連合会が認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第八十七条の三第三項中「第四号まで」を「第三号まで」に、「第六号」を「第五号」に改め、「主として当該連合会の行う事業のために」を削り、「前項第一号」を「第二項第三号」に、「第七項及び」を「以下この項及び第十項並びに」に、「を営んでいる会社」を「又は第八十七条第一項第三号若しくは第四号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」に改め、「ときは、」の下に「第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は」を、「規定により」の下に「第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定は、認可対象会社が、第一項の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第八十七条の三第二項の次に次の一項を加える。
3 第十七条の二第二項の規定は、第一項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と読み替えるものとする。
第八十七条の四第一項中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改め、「従属業務」の下に「又は同条第二項第四号に掲げる金融関連業務」を加え、「特定従属会社を除く」を「同項第一号に掲げる証券専門関連業務を営む会社にあつては、当該連合会の証券子会社等(同項第二号に掲げる証券子会社等をいう。以下この項において同じ。)が合算して有する当該会社の議決権の数が、当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して有する当該会社の議決権の数を超えるものに限る」に、「同項第四号及び第六号」を「同条第一項第五号」に改め、同条第二項中「から第六項までの規定」を削り、「「国内の会社」と」の下に「、同条第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が第八十七条の三第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と、「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と」を加え、同条第三項中「次の各号に掲げる」を「新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める」に、「当該各号に定める会社」を「特定子会社」に改め、同項各号を削る。
第九十二条第一項中「第十五条の二まで」を「第十一条の九まで、第十二条から第十五条まで」に、「前条第一項第二号」とあるのは「第八十七条第一項第二号」を「前条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」に、「同条第二項中「二千万円」を「第十一条の三第二項中「一億円」に、「第十一条の三第一項、第十一条の五第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第八十七条第一項第二号」と、第十一条の三第二項中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に、「及び第五項」を「から第六項まで」に、「第十一条の四中「第十一条第九項」を「第十一条の五中「第十一条第十二項」に、「第八十七条第十一項」を「第八十七条第十四項」に改め、「、第十一条の五第一項第二号中「子会社(第十七条の二第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。」とあるのは「子会社(」と」を削り、「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第七号」に、「第八十七条第一項第五号」を「第八十七条第一項第七号」に改め、「、第十五条の二第一項中「第十一条第一項第六号」とあるのは「第八十七条第一項第六号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と」を削り、「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十四号」に、「第八十七条第一項第十二号」を「第八十七条第一項第十四号」に改め、同条第三項中「、第二項、第三項本文、第四項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三十五条から第四十一条まで、第四十一条の三」を「から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十条まで、第四十一条の二」に、「第三項まで」を「第四項まで」に、「第三十四条第五項」を「第三十二条第一項、第四十条第一項及び第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項」に、「同条第九項」を「同条第十項及び第三十四条の二第二項」に、「同条第十項及び第十一項、第三十五条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条、第五十四条の四、第五十五条第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第八十七条第一項第二号」と、第三十四条第十項及び第十一項」を「第三十四条第十一項及び第十二項」に、「同条第十項中」を「同条第十一項中」に、「第四十一条の三第一項中」を「第四十一条の二第一項中」に、「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」を「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」に、「第八十七条第一項第三号若しくは第五号」を「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」に、「第五十四条の二第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第五十四条の二第一項及び第二項中「他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会」とあるのは「他の連合会、第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、「第五十四条の四中」の下に「「第十一条第二項」とあるのは「第八十七条第二項」と、」を加え、「第五十五条第一項中「第十一条第一項第三号から第五号まで」とあるのは「第八十七条第一項第三号から第五号まで」と、同条第四項中「第十一条第一項第十号」を「第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」に、「第八十七条第一項第十一号」を「第八十七条第一項第二号及び第十三号」に改め、同条第五項中「第七十五条まで及び第七十七条」を「第七十七条まで」に改め、「この場合において」の下に「、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と」を加え、「第三十四条第九項本文」を「第三十四条第十項本文及び第三十四条の二第二項本文」に改める。
第九十三条第二項第十号を同項第十二号とし、同項第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに証券取引法第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
第九十三条第八項中「第六項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項ただし書中「第八号まで及び第十号」を「第十号まで及び第十二号並びに第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第二項第六号」を「第二項第八号」に、「第十一条第六項」を「第十一条第九項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「第四項」に、「第十一条第五項」を「第十一条第八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 第十一条第六項の規定は、組合が第二項第五号の事業のうち募集の取扱いの事業を行おうとする場合について準用する。
6 第十一条第七項の規定は、組合が第三項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合について準用する。
第九十三条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第九十六条第一項中「第十一条の二から第十五条まで及び第十五条の三」を「第十一条の三」に改め、「第十一条の二第一項中「前条第一項第二号」とあり、並びに」を削り、「第十一条の五第一項」を「第十一条の四第一項」に、「第十一条の八」を「第十一条の八第一項、第十一条の九、第十一条の十」に、「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第十一条の三第二項中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に、「及び第三項」を「から第四項まで」に、「第十一条の四中「第十一条第九項」を「第十一条の五中「第十一条第十二項」に、「第九十三条第八項」を「第九十三条第十一項」に、「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第七号」に、「第十五条の三第一項及び第十五条の四から第十五条の六まで」を「第十五条の二第一項及び第十五条の三から第十五条の五まで」に、「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に、「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十四号」に、「第十一条第一項第一号又は第二号」を「第十一条第一項第三号又は第四号」に改め、同条第三項中「第五十一条まで及び」を「第三十四条まで、第三十五条、第三十五条の二第一項、第二項及び第五項、第三十六条、第三十七条から第四十一条の二まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五から第五十一条まで並びに」に、「第三十四条第十項及び第十一項」を「第三十四条第三項、第十一項及び第十二項」に改め、「、第四十条第一項」を削り、「第四十一条の三第一項、第四十四条、第五十四条の四、第五十五条第二項」を「第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項」に、「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」を「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」に、「第四十八条第四項中「第十一条第一項第八号の二」を「第四十八条第五項及び第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第十一号」に、「第五十四条の二第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第八号の二」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」を「第五十四条の二第一項及び第二項中「第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合」とあるのは「第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第五十五条第一項中「同項第二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、同条第四項中「第十一条第一項第十号」を「第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」に改め、同条第五項中「第七十五条まで及び」を「第七十四条まで、第七十五条第一項及び第三項、第七十六条第一項及び第三項並びに」に、「、「十五人」を「「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」に改める。
第九十七条第二項中「若しくは第四項」を「、第四項若しくは第五項」に改め、同条第三項第十号を同項第十二号とし、同項第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 有価証券(国債等に該当するもの並びに証券取引法第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
第九十七条第九項中「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項ただし書中「第八号まで及び第十号」を「第十号まで及び第十二号並びに第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項第六号」を「第三項第八号」に、「第十一条第六項」を「第十一条第九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前項」を「第五項」に、「第十一条第五項」を「第十一条第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 第十一条第六項の規定は、連合会が第三項第五号の事業のうち募集の取扱いの事業を行おうとする場合について準用する。
7 第十一条第七項の規定は、連合会が第四項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合について準用する。
第九十七条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第百条第一項中「第十一条の二から」を「第十一条の三から第十一条の九まで、第十二条から」に、「第十一条の二第一項中「前条第一項第二号」を「第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九中「第十一条第一項第四号」に、「同条第二項中「二千万円」を「第十一条の三第二項中「一億円」に、「第十一条の三第一項、第十一条の五第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の三第二項中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「第十一条の四中「第十一条第九項」を「第十一条の五中「第十一条第十二項」に、「第九十七条第九項」を「第九十七条第十二項」に改め、「、第十一条の五第一項第二号中「子会社(第十七条の二第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。」とあるのは「子会社(」と」を削り、「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第七号」に、「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十四号」に、「前条第一項第八号」を「前条第一項第十号」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に、「第二項第一号及び第四号」を「第二項第二号及び第三号」に、「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に、「「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、同条第二項第二号中「第八十七条第一項第一号若しくは第二号」を「同条第二項第四号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」に、「同条第三項及び第六項第一号」を「同条第四項並びに第九項第一号及び第二号中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、同条第四項及び第九項第一号」に改め、同条第三項中「、第二項、第三項本文、第四項から第六項まで及び第八項から第十一項まで」を「から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで」に、「から第四十一条まで、第四十一条の三から第四十七条の五まで」を「、第三十五条の二第一項、第二項及び第五項、第三十六条、第三十七条から第四十条まで、第四十一条の二、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五」に、「第三項まで」を「第四項まで」に、「第三十四条第五項」を「第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第十項及び第十一項、第三十五条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条、第五十四条の四、第五十五条第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第十項及び第十一項」を「同条第十一項及び第十二項」に、「同条第十項中」を「同条第十一項中」に、「第四十一条の三第一項中」を「第四十一条の二第一項中」に、「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」を「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」に、「第五十四条の二第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」を「第五十四条の二第一項及び第二項中「他の組合」とあるのは「他の連合会」と、「第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会」とあるのは「第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第五十五条第一項中「同項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、同条第四項中「第十一条第一項第十号」を「第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」に改め、同条第五項中「第七十五条まで」を「第七十四条まで、第七十五条第一項及び第三項、第七十六条第一項及び第三項」に、「及び第九十一条の三」を「並びに第九十一条の三」に改め、「この場合において」の下に「、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と」を加え、「第三十四条第九項本文」を「第三十四条第十項本文」に改める。
第百条の六第一項中「第十五条の三、第十五条の四及び第十五条の六」を「第十五条の二、第十五条の三及び第十五条の五」に、「第十五条の三第一項及び第十五条の四中「第十一条第一項第八号の二」を「第十五条の二第一項及び第十五条の三中「第十一条第一項第十一号」に、「第十五条の六中「第十一条第一項第八号の二」を「第十五条の五中「第十一条第一項第十一号」に改め、同条第三項中「第三項本文、第四項から第六項まで、第八項及び第九項」を「第四項本文、第五項から第七項まで、第九項及び第十項、第三十四条の二」に、「第三十五条の二第三項」を「第三十五条の二第三項から第五項まで」に、「第五十五条第一項から第三項まで」を「第五十四条の四、第五十五条第一項から第六項まで」に、「第三十四条第五項」を「第三十四条第六項」に、「同条第九項」を「同条第十項及び第三十四条の二第二項」に、「第四十八条第四項中「第十一条第一項第八号の二」を「第四十八条第五項中「第十一条第一項第十一号」に改め、「第百条の二第一項第一号」と」の下に「、第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「共済水産業協同組合連合会」と」を加え、同条第五項中「第七十五条まで及び第七十七条」を「第七十七条まで」に、「第三十四条第九項本文」を「第三十四条第十項本文及び第三十四条の二第二項本文」に改める。
第百七条中「第百三十条第一項第十号」を「第百三十条第一項第二十九号」に改める。
第百十一条第一項中「払込」を「払込み」に、「添附」を「添付」に改め、同条第二項中「因る」を「よる」に、「因つて」を「よつて」に、「添附」を「添付」に改め、同条第三項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、「催告」の下に「(合併を行う出資組合が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該出資組合にあつては、これらの公告。第百十三条第二項において同じ。)」を加える。
第百十三条第一項中「添附」を「添付」に改め、同条第二項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。
第百十八条中「第七十七条(」を「第七十六条第一項(第八十六条第五項、」に改め、「又は第八十六条第四項において準用する商法第四百二十七条第一項」を削る。
第百十九条中「第八十六条第三項」を「第八十六条第四項」に改める。
第百二十一条中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。
第百二十二条第四項中「第十一条の五第三項」を「第十一条の六第三項」に改める。
第百二十三条第三項中「第十一条第一項第二号若しくは第八号の二、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号」に改める。
第百二十三条の二第一項及び第二項中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第三項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改める。
第百二十四条第三項中「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に、「第十五条の三第一項」を「第十五条の二第一項」に改める。
第百二十四条の二の次に次の一条を加える。
(解散命令の通知の特例)
第百二十四条の三 行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
2 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第百二十七条第一項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に、「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第二項ただし書中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に、「第十一条の五第一項第一号」を「第十一条の六第一項第一号」に、「第十一条の七第一項」を「第十一条の八第一項」に改める。
第百二十七条の二中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第二号中「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に改める。
第百二十七条の三中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第一号及び第六号中「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に改める。
第百二十七条の四及び第百二十七条の五中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
第百二十八条第一項中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に改める。
第百二十八条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改める。
第百二十九条第一項中「二十万円」を「五十万円」に、「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改め、同条第二項中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に改める。
第百三十条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「第十一条第七項ただし書、第八十七条第九項ただし書、第九十三条第六項ただし書、第九十七条第七項ただし書」を「第十一条第十項ただし書、第八十七条第十二項ただし書、第九十三条第九項ただし書、第九十七条第十項ただし書」に改め、同項第二十三号を同項第四十五号とし、同項第二十二号中「第十七条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第八十七条の三第三項(同条第四項」を「第八十七条の三第四項(同条第六項」に改め、同号を同項第四十四号とし、同項第二十一号を同項第四十三号とし、同項第二十号の四を同項第四十二号とし、同項第二十号の三を同項第四十一号とし、同項第二十号の二中「第八十七条の三第六項」を「第八十七条の三第九項」に改め、同号を同項第四十号とし、同項第二十号中「第八十七条の三第三項」を「第八十七条の三第四項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同号を同項第三十九号とし、同項第十九号を同項第三十八号とし、同項第十八号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第三十七号とし、同項第十七号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第三十六号とし、同項第十六号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第三十五号とし、同項第十五号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第三十四号とし、同項第十四号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第三十三号とし、同項第十三号を削り、同項第十二号を同項第三十二号とし、同項第十一号中「、第二項若しくは第三項」を「から第六項まで」に、「第五十五条第四項」を「第五十五条第七項」に改め、同号を同項第三十一号とし、同項第十号の二中「第五十四条の二第四項」を「第五十四条の二第七項」に改め、同号を同項第三十号とし、同項第十号中「第五十四条の二第三項」を「第五十四条の二第六項」に改め、「信用事業の全部若しくは一部を譲渡し」の下に「若しくは譲り受け」を加え、「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同号を同項第二十九号とし、同項第九号の三を同項第二十八号とし、同項第九号の二中「第四十七条の四」を「第四十七条の四第一項」に、「第四十二条第七項」を「第四十二条第八項」に、「又は」を「、第四十七条の四第二項(第五十一条の二第七項、第九十二条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は」に改め、同号を同項第二十七号とし、同項第九号中「第四十四条」を「第四十四条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)」に、「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に改め、「第五十四条の四(」の下に「第八十六条第二項、」を加え、「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の六第三項」に、「第八十六条第四項、」を「第八十六条第五項、」に、「第七十七条において、若しくは第八十六条第四項において、それぞれ準用する同法第四百二十七条第一項」を「第七十六条第一項(第八十六条第五項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第八号を削り、同項第七号中「第四十二条第四項」を「第四十二条第五項」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第六号の四中「第四十一条の三第十項」を「第四十一条の二第十項」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第六号の三中「第四十一条の三第十項」を「第四十一条の二第十項」に、「第四十四条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この号及び第九号並びに次項において同じ。)」を「第四十四条第二項」に、「又は第四十四条」を「又は第四十四条第二項」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第六号の二中「第四十条第二項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第九項(第四十一条の三第十二項」を「第四十条第九項(第四十一条の二第十二項」に、「並びに」を「並びに第八十六条第二項、」に、「及び第百条第三項」を「、第百条第三項及び第百条の六第三項」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第六号中「第四十条第一項」を「第四十条第六項」に改め、「の規定、第四十一条第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「第四十一条の三第十二項」を「第四十一条の二第十二項」に、「並びに第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項」を「並びに第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項」に、「第四十一条の三第五項」を「第四十一条の二第五項」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第五号の六中「第三十七条第五項(」の下に「第四十四条第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。第二十三号及び次項において同じ。)、第八十六条第二項及び第三項、」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第五号の五中「又は第三項」を「、第三項若しくは第四項(これらの規定を第九十二条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第五項」に改め、同号を同項第十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
十九 第三十六条の二第六項(第九十二条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第六項若しくは第四十六条第四項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百三十条第一項第五号の四中「第三十四条第十一項」を「第三十四条第十二項」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第五号の三中「第三十四条第十項」を「第三十四条第十一項」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第五号の二を同項第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
十五 第三十四条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百三十条第一項中第五号を第十三号とし、第四号を第十二号とし、第三号の六を第十一号とし、第三号の五を第十号とし、同項第三号の四中「第十七条の二第八項」を「第十七条の二第三項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第三号の三を削り、同項第三号の二を同項第八号とし、同項第三号を同項第七号とし、同項第二号の四中「第十五条の三第一項若しくは第十五条の四」を「第十五条の二第一項若しくは第十五条の三」に、「第十五条の五」を「第十五条の四」に、「第十五条の六」を「第十五条の五」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号の三中「第十一条の四」を「第十一条の五」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の二中「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に改め、「含む。)」の下に「又は第十一条の十(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第十一条の四第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第四項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十六条第五項、第九十六条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)又は第九十一条の二第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百三十条第二項中「第四十一条の三第十項又は第四十四条」を「第四十一条の二第十項又は第四十四条第二項」に改め、同条第三項中「第八十七条第一項第八号若しくは第八項」を「第八十七条第一項第十号若しくは第十一項」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。
(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第二条 農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第一条中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改め、「農業者」の下に「及び水産業者」を加える。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「特定農水産業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。
一 特定農業協同組合(農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
二 信用農業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
三 特定漁業協同組合(農林中央金庫の会員である漁業協同組合であって、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
四 信用漁業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
五 特定水産加工業協同組合(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合であって、水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
六 信用水産加工業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
2 この法律において「信用農水産業協同組合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。
3 この法律において「信用事業」とは、特定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。
一 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項から第九項までの事業
二 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業
三 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業
四 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項から第四項までの事業
五 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業
4 この法律において「事業譲渡」とは、次に掲げるものをいう。
一 特定農業協同組合等(特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。
二 特定農業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。
三 信用農業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。
四 特定漁業協同組合等(特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、特定水産加工業協同組合及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。
五 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定漁業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定漁業協同組合等が譲り受けること。
六 信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が譲り受けること。
第三条中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改める。
第四条第一項中「あらかじめ」の下に「、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第二条第三項第一号に掲げる信用事業
二 第二条第三項第二号から第五号までに掲げる信用事業
第四条第二項第三号及び第五条中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改める。
第六条中「信用農業協同組合連合会」の下に「、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会」を加える。
第七条中「農業協同組合中央会」の下に「、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会」を、「第百一条の三」の下に「又は水産業協同組合法第百三十条第三項」を加え、「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に、「同法」を「農業協同組合法」に改め、「第七十三条の二十二第一項第二号」の下に「又は水産業協同組合法第八十七条第一項第十号若しくは第十一項若しくは第九十七条第一項第七号」を加える。
第八条中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改める。
第九条第一項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、同条第四項中「、農業協同組合法第四十六条」を「農業協同組合法第四十六条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条」に改める。
第十条並びに第十二条第一項、第三項及び第五項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改める。
第十四条第一項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、同条第二項中「、前項の規定により」を「前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十八条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を」に、「同条第二項」を「農業協同組合法第二十三条第二項又は水産業協同組合法第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十八条第二項」に改め、同条第三項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、「第二十三条」の下に「又は水産業協同組合法第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十八条」を加える。
第十五条第一項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、同条第二項第一号中「農業者」の下に「又は水産業者」を加え、同項第二号中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、「農業者」の下に「、水産業者」を加える。
第十六条第一項、第十七条、第十八条、第十九条第一項及び第三項、第二十条第一項、第二十一条並びに第二十二条中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改める。
第二十三条(見出しを含む。)中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に改め、「農業協同組合法」の下に「又は水産業協同組合法」を加える。
第二十四条中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改める。
第二十五条第一項中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に、「第二条第五項第一号」を「第二条第四項第一号及び第四号」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第九条第四項中「第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条」とあるのは、「第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十六条第一項中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改め、同条第三項中「、農業協同組合法第四十五条第一項」を「農業協同組合法第四十五条第一項の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については水産業協同組合法第四十九条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十七条中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に、「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に、「第十九条第一項」を「同条第二項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十八条」とあるのは「第二十八条(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第二項(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十九条第一項」に改める。
第二十八条、第二十九条及び第三十条第一項中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改める。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
第三十二条第一項中「申請により、」の下に「第四条第一項各号に掲げる信用事業の区分ごとに」を加える。
第四十二条第二項中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に、「前項」を「第一項」に改め、「特定農業協同組合」の下に「又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合は、第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡した場合には、水産業協同組合法第十一条又は第九十三条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。
第四十七条中「特定農業協同組合等」を「特定農水産業協同組合等」に改め、同条第十一号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第三条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に改め、同条第二項中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条第一項第三号」に、「第九十三条第一項第一号及び第二号」を「第九十三条第一項第一号」に改める。
第四条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて中小漁業者等に対する貸付けを行つた場合であつて、当該漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が中小漁業者等の当該借入れによる債務を保証することとなるときのその保証をしたこととなる債務の保証
第十七条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「金融機関」の下に「(農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)」を加え、同号を同項第三号とし、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項第三号」に改め、同項ただし書中「但し、第一項第三号」を「ただし、第一項第二号」に改め、同条第四項中「第一項第三号」を「第一項第二号」に改め、同条第五項中「第一項第四号」を「第一項第三号」に改める。
第二十一条第一号中「借入資金等」を「借入資金(手形の割引に係る保証にあつては当該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第四条第二号に掲げる保証にあつては農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が貸し付ける資金をいう。第五号において同じ。)」に改め、同条第五号中「借入れ等の期間」を「借入資金の借入れの期間(手形の割引に係る保証にあつては、手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間)」に改め、同条第十五号中「第四条第二号」を「第四条第三号」に改める。
第二十四条第一項第一号中「水産加工業協同組合の理事」の下に「(経営管理委員を置く漁業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)」を、「水産加工業協同組合連合会の理事」の下に「(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)」を加える。
第四十三条の二第一項中「もの」の下に「及び第四条第二号に掲げるもの」を加える。
第四十三条の三中「第四条第二号」を「第四条第三号」に改める。
第四十四条第一項及び第二項中「第四条第一号」の下に「及び第二号」を加える。
第四十四条の二を次のように改める。
(経理の区分)
第四十四条の二 協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。
一 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務
二 第四条第一号ロに掲げる資金に係る債務の保証及び同条第二号に掲げる債務の保証の業務
三 第四条第三号に掲げる業務
第六十九条第一項中「債務の保証」の下に「又は第四条第二号に掲げる債務の保証(一の保証に係る保証の金額が政令で定める額未満のものを除く。)」を、「という。)」の下に「並びに漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会の負担する同号の保証債務(以下単に「保証債務」という。)」を加え、同条第二項中「債務の保証」の下に「又は第四条第二号に掲げる債務の保証(一の保証に係る保証の金額が同項の政令で定める額未満のものに限る。)」を、「借入金等」の下に「及び保証債務」を加え、同条第三項中「借入金等」の下に「又は保証債務」を加える。
第七十一条中「借入金等」の下に「及び保証債務」を加える。
(農林漁業信用基金法の一部改正)
第四条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項第七号中「保証債務」の下に「及び同法第四条第二号に掲げる保証債務」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項第八号中「第四条第二号」を「第四条第三号」に改める。
第三十四条に次の一項を加える。
3 信用基金は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、附則第十四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の三第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する新水協法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(附則第四条第一項及び第五条において「漁業協同組合等」という。)であって、その出資の総額が新水協法第十一条の三第一項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、平成十七年十二月三十一日までは、適用しない。
第三条 この法律の施行前に新水協法第十一条の四第三項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は新水協法第四十八条第二項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた第一条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第十一条の三第三項(旧水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可又は旧水協法第四十八条第二項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、それぞれ新水協法第十一条の四第四項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は新水協法第四十八条第四項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の届出とみなす。
2 この法律の施行前に行われた前項に規定する信用事業規程又は定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新水協法第十一条の四第四項又は第四十八条第四項の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に行われたものとみなす。
第四条 新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の八第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する同一人に対する信用の供与等(新水協法第十一条の八第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該漁業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等又は当該漁業協同組合等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該漁業協同組合等が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該漁業協同組合等は、同日の翌日において新水協法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合等については、新水協法第十一条の十(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
第六条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条から附則第八条までにおいて「組合」と総称する。)については、新水協法第三十四条第三項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年一月一日以後最初に招集される通常総会(新水協法第三十四条の二第三項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)の組合にあっては、経営管理委員会)の終了の時までは、適用しない。
第七条 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、新水協法第四十条(新水協法第七十七条(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の監事については、新水協法第四十四条第二項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第三項において準用する新水協法第三十七条第四項の規定は、施行日以後にされる記載について適用し、施行日前にされた記載については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事又は監事については、新水協法第四十四条第二項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項若しくは第三項において準用する新水協法第三十七条第五項の規定は、施行日以後の行為に関する責任について適用し、施行日前の行為に関する責任については、なお従前の例による。
第九条 新水協法第五十四条の二第一項から第三項まで及び第六項の規定(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)は、施行日以後に議決される信用事業(新水協法第十一条の四第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
第十条 新水協法第五十五条第一項から第六項まで(これらの規定を新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する旧水協法第五十五条第一項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧水協法第五十五条第一項の準備金は、新水協法第五十五条第一項の利益準備金として積み立てられたものとみなす。
第十一条 新水協法第五十八条の二第二項(新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第十二条 新水協法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第十三条 新水協法第六十九条第三項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申請された新水協法第六十九条第二項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可について適用し、施行日前に申請された新水協法第六十九条第二項の規定による認可については、なお従前の例による。
(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「新再編強化法」という。)第四条第一項から第六項までの規定の例により、同条第一項第二号に掲げる信用事業の区分に係る同項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(新再編強化法第四十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。
2 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新再編強化法第四条第六項の規定によりされた届出とみなす。
第十五条 農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。
2 農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
3 前項の持分は、施行日から起算して一月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
(農林漁業信用基金法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第四条の規定による改正後の農林漁業信用基金法第三十四条第三項の規定は、平成十三年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第十九条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改め、同表漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)の項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同表に次のように加える。
水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)
附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
(漁業法の一部改正)
第二十条 魚業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「第十五条の二第四項」を「第十一条の二第四項」に改め、同条第五項中「第十五条の二第五項」を「第十一条の二第五項」に改める。
(漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の一部改正)
第二十一条 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第十一条第一項第七号及び第八号」を「第十一条第一項第九号及び第十号」に、「第八十七条第一項第七号及び第九号」を「第八十七条第一項第九号及び第十一号」に改める。
第五条中「第十一条第三項」を「第十一条第十項」に改める。
第九条中「第八十七条第三項」を「第八十七条第十二項」に改める。
(住宅融資保険法の一部改正)
第二十二条 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の五第一項第六号中「第十五条の四」を「第十五条の三」に改め、同条第四項中「第十一条第一項第八号の二」を「第十一条第一項第十一号」に改める。
第六十七条の七第一号中「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に、「第二条第三項」を「第二条第一項第二号」に改める。
(漁業災害補償法の一部改正)
第二十四条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第四項及び第六十七条第二項中「理事又は組合」を「理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合」に改める。
第六十七条の七中「漁業協同組合連合会の理事」の下に「(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)」を加える。
第百九十六条の四第一項中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に改める。
(漁業協同組合合併促進法の一部改正)
第二十五条 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項及び第一条の三第一項中「第八十七条第一項第八号」を「第八十七条第一項第十号」に改める。
第十五条第一号中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改める。
(漁業近代化資金助成法の一部改正)
第二十六条 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項第三号」に改め、同項第二号中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に、「あわせ行なう」を「併せ行う」に改め、同項第四号中「あわせ行なう」を「併せ行う」に改める。
(海洋水産資源開発促進法の一部改正)
第二十七条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十二条の五第二項中「第十五条の二第四項」を「第十一条の二第四項」に改め、同条第三項中「第十五条の二第五項」を「第十一条の二第五項」に改める。
(勤労者財産形成促進法等の一部改正)
第二十八条 次に掲げる法律の規定中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
一 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の三第三項
二 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)第二条第一項
三 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第一号ニ
四 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第一項第四号
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第二十九条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項第四号中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改め、同条第四項第二号中「第十一条第一項第一号及び第二号」を「第十一条第一項第三号及び第四号」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項第三号中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に、「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同項第四号中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項第五号中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同条第六項第二号中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に改める。
第六十二条第二項第一号中「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に改める。
第六十二条の二第一項中「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に改める。
第八十五条第一項中「第五十四条の二第三項」を「第五十四条の二第六項」に改め、「農業協同組合連合会」の下に「、漁業協同組合、漁業協同組合連合会」を加える。
第八十六条第四項中「第八十七条第一項第八号」を「第八十七条第一項第十号」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に改める。
第九十三条第一項中「において準用する場合を含む。)及び」を「並びに再編強化法第九条第四項(再編強化法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び」に改める。
第九十四条第一項中「第四十八条第一項」を「第五十条」に、「において準用する場合を含む。)及び第五十条」を「並びに再編強化法第二十五条第二項において準用する再編強化法第九条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第一項」に改め、「第四十五条第一項」の下に「及び水産業協同組合法第四十九条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「水産業協同組合法」の下に「第三十六条の二第五項から第七項まで(これらの規定を同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)及び」を加え、同条第三項中「第三十四条第三項及び第八項」を「第三十四条第四項及び第九項」に改め、「含む。)」の下に「並びに第三十四条の二第四項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百十四条第二項中「第五十四条の二第三項」を「第五十四条の二第六項」に改める。
第百十六条第二項中「第十一条の五第二項」を「第十一条の六第二項」に改める。
第百二十七条中「農業協同組合連合会」の下に「、漁業協同組合、漁業協同組合連合会」を加える。
第百三十二条第三項第二号中「又は農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会」に改め、同条第五項中「二十万円」を「五十万円」に改める。
(沿岸漁場整備開発法の一部改正)
第三十条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「第十五条の二第四項」を「第十一条の二第四項」に改め、同条第三項中「第十五条の二第五項」を「第十一条の二第五項」に改める。
(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の一部改正)
第三十一条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に、「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項第三号」に改める。
(沿岸漁業改善資金助成法の一部改正)
第三十二条 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第八十七条第一項第一号及び第二号」を「第八十七条第一項第三号及び第四号」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律等の一部改正)
第三十三条 次に掲げる法律の規定中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に、「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
一 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第六条第一項第十号
二 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項第七号
三 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項第一号ヘ
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第三十四条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第七号中「及び水産加工業協同組合」を削り、「第十一条第一項第二号又は」を「第十一条第一項第四号(信用事業)の事業を行うものに限る。第十九条第一項第三号、第三十四条第二項、第三十六条第一項及び第二項並びに第四十五条第一項において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号(信用事業)の事業を行うものに限る。第三十四条第二項、第三十六条第一項及び第二項並びに第四十五条第一項において同じ。)、水産加工業協同組合(同法」に改め、「並びに漁業協同組合連合会」及び「第八十七条第一項第二号又は」を削る。
第十九条第一項第三号中「第五十五条第四項」を「第五十五条第七項」に改める。
第三十四条第二項中「及び農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会」に改める。
第三十六条第一項中「及び農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会」に改め、同条第二項中「及び農業協同組合連合会の」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の」に、「及水産加工業協同組合並ニ漁業協同組合連合会」を「、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合」に改め、「第五十条」の下に「(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及第百条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を、「経営管理委員)」と」の下に「、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会については「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項(同法第九十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ組合ニ在リテハ経営管理委員)」と」を加える。
第三十八条第二項第七号中「第十一条の二第一項」を「第十一条の三第一項」に改める。
(資産の流動化に関する法律等の一部改正)
第三十五条 次に掲げる法律の規定中「第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号」に、「第十一条第三項第六号、第八十七条第四項第六号、第九十三条第二項第六号又は第九十七条第三項第六号」を「第十一条第三項第八号、第八十七条第四項第八号、第九十三条第二項第八号又は第九十七条第三項第八号」に改める。
一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十二条第二項第五号
二 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十五条第三号
三 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十二条第二項第五号
(持続的養殖生産確保法の一部改正)
第三十六条 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第十五条の二第四項」を「第十一条の二第四項」に改め、同条第三項中「第十五条の二第五項」を「第十一条の二第五項」に改める。
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第三十七条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第一号中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項第二号中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
第十一条第一項中「第十一条の三第二項」を「第十一条の四第二項」に、「第四十八条第一項及び第五十条」を「第五十条及び第五十四条の二第一項」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第三十八条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項第三号中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第四号」に改め、同項第四号中「第八十七条第一項第二号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
第七十二条第四項及び第九項第一号並びに第七十三条第四項各号中「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
国土交通大臣 林寛子