第七十四條の二 條例の制定又は改廃の請求者の代表者は、條例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に記載された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縱覽に供さなければならない。
前項の署名簿の縱覽の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縱覽期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し立てることができる。
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申立を受けた場合においては、その申立を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申立を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申立人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申立を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申立人に通知しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縱覽期間内に関係人の異議の申立がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を條例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。
都道府県の條例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に訴願することができる。
市町村の條例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
第七項の規定による訴願の裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
訴願の裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに條例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
署名簿の署名に関する争訟については、訴願の裁決は訴願を受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
第七十四條の三 條例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
前條第四項の規定により詐僞又は強迫に基く旨の異議の申立があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申立を正当であると決定したものは、これを無効とする。
市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
第百條第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。
第七十四條の四 條例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、署名権者又は署名運動者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれを拐引した者、交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他僞計詐術等不正の方法を以て署名の自由を妨害した者、又は署名権者若しくは署名運動者又はその関係ある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威逼した者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は七万五千円以下の罰金に処する。
條例の制定若しくは改廃の請求者の署名を僞造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の條例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、き壞若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
條例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を附していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を附していない署名簿その他法令の定める成規の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間の経過後に署名を求めた者は、一万円以下の罰金に処する。