(被害者等に対する援助)
第二十二条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、被害者又はその遺族(以下「被害者等」という。)に対し、情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣その他の必要な援助を行うように努めなければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定に基づき警察本部長等がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるものとする。
3 警察本部長等は、第一項の規定に基づく措置をとるに当たつては、関係する機関の活動との連携及び調和の確保に努めなければならない。
(犯罪被害者等早期援助団体)
第二十三条 公安委員会は、犯罪行為の発生後速やかに被害者等を援助することにより当該犯罪被害等の早期の軽減に資することを目的として設立された営利を目的としない法人であつて、当該都道府県の区域において次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同項に規定する事業を行う者(以下「犯罪被害者等早期援助団体」という。)として指定することができる。
2 犯罪被害者等早期援助団体は、次に掲げる事業であつて犯罪被害等の早期の軽減に資するものを行うものとする。
一 被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。
三 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第十条第一項の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること。
四 物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により被害者等を援助すること。
3 被害者等を援助する者は、前項に規定する事業を行うに当たつては、第一項の指定を受けないで、公安委員会指定という文字を冠した名称を用いてはならない。
4 警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助団体の求めに応じ、犯罪被害者等早期援助団体が第二項第二号又は第四号に規定する事業を適正に行うために必要な限度において、犯罪被害者等早期援助団体に対し、被害者等の同意を得て、当該被害者等の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができる。
5 公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体の財政の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
6 公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
7 犯罪被害者等早期援助団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は同項各号に掲げる事業の目的以外の目的のために利用してはならない。
8 犯罪被害者等早期援助団体は、第二項に規定する業務の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。
9 第一項の指定の手続その他犯罪被害者等早期援助団体に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。