第十九条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「農業技術研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第四項とする。
第十八条の二第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「農事試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第四項とする。
第十八条の三第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「畜産試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第十八条の四第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「草地試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第十八条の五第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「果樹試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第十八条の六第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「野菜試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第十八条の七第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「茶業試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第十八条の八第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「農業土木試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第十九条第二項を削り、同条第三項中「農業試験場の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第二十条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「農業総合研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第二十一条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「蚕糸試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第二十二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「家畜衛生試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第二十二条の三第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「食品総合研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第二十二条の四第二項を削り、同条第三項中「植物ウイルス研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第二十二条の五第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「熱帯農業研究センターの」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第二十三条第二項を削り、同条第三項中「肥飼料検査所の」の下に「名称、位置、管轄区域及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第二十四条第二項を削り、同条第三項中「農薬検査所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第二十五条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「農林規格検査所の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第四項とする。
第二十六条第二項を削り、同条第三項中「生糸検査所の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第二十六条の二第二項を削り、同条第三項中「動物医薬品検査所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第二十七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「植物防疫所の」の下に「名称、位置、管轄区域及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第二十七条の二第二項及び第三項を次のように改める。
2 農林水産大臣は、那覇植物防疫事務所の事務を分掌させるため、所要の地に那覇植物防疫事務所の出張所を設けることができる。
3 那覇植物防疫事務所の位置、管轄区域及び内部組織並びに出張所の名称、位置、内部組織及び所掌事務については、農林水産省令で定める。
第二十八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「動物検疫所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第三十一条第二項を削り、同条第三項中「馬鈴薯原原種農場の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第三十二条第二項を削り、同条第三項中「茶原種農場の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第三十二条の二第二項を削り、同条第三項中「さとうきび原原種農場の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第三十三条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「種畜牧場の内部組織並びに」を「種畜牧場及び」に改め、同項を同条第三項とする。
第三十三条の二第二項を削り、同条第三項中「農林水産研修所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第三十三条の三第二項を削り、同条第三項中「農業者大学校の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第三十八条第三項中「統計情報事務所及び」を「統計情報事務所の内部組織並びに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 統計情報事務所の名称、位置及び管轄区域については、政令で定める。
第四十二条第二項を次のように改める。
2 北海道統計情報事務所は、北海道の区域を区分して政令で定める区域ごとにその区域を管轄区域として置かれるものとし、その名称及び位置については、政令で定める。
第五十一条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「食糧管理講習所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第四項とする。
第五十六条第四項中「名称、位置、管轄区域、」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 食糧事務所の名称、位置及び管轄区域については、政令で定める。
第六十四条の二第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「林業試験場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第六十四条の三第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「林木育種場の内部組織並びに」を「林木育種場及び」に改め、同項を同条第三項とする。
第六十四条の四第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「林業講習所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第六十八条の見出しを削り、同条に次の二項を加える。
6 営林局の職員の服制については、農林水産省令で定める。
第六十九条を削り、第六十九条の二を第六十九条とし、第六十九条の三を第六十九条の二とする。
第八十二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「水産研究所の所掌事務及び内部組織並びに」を「水産研究所及び」に改め、同項を同条第三項とする。
第八十三条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「養殖研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第八十三条の二第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「水産工学研究所の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第八十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「北海道さけ・ますふ化場の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第三項とする。
第八十五条第二項を削り、同条第三項中「水産大学校の」の下に「位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第八十六条第二項を削り、同条第三項中「真珠検査所の」の下に「名称、位置及び」を加え、同項を同条第二項とする。