(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第四条、次条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(環境影響評価法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の環境影響評価法(以下この条において「新法」という。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第二十七条(新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公告又は新法第三十一条第三項(新法第三十二条第三項において準用する場合及び新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第三十二条第三項において読み替えて準用する新法第三十一条第一項(新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する公告が行われる事業について適用し、その他の事業に係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の項中「第二十二条」を「第二十二条第一項及び第二項」に改め、同表水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の項中「第十五条」を「第十五条第一項及び第二項」に改める。
(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)
第五条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「第二十三条第三項から第五項まで」を「第二十三条第二項から第四項まで」に改め、同条第三項中「第二十三条第三項」を「第二十三条第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。
(湖沼水質保全特別措置法及び特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第二十三条第五項」を「第二十三条第四項」に改める。
一 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十二条第三項
二 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第十六条第四項
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第七条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第一項中「第五十二条第二項」を「第五十二条第一項」に改める。