人事院勧告を受けて、一般職の職員の給与改定を勧告通り実施するため、一般職の職員の給与に関する法律の改正を行うものである。主な内容は、十二月期の期末手当及び期末特別手当の支給割合を0.05月分引き下げること、また民間給与との権衡を考慮し、指定職職員以外の職員に対して3,756円の特例一時金を支給することなどである。
参照した発言: 第153回国会 衆議院 総務委員会 第3号