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法令データベース
本データベースについて
(府県制第四条第二項但書ノ規定ニ依ル市指定ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和10年4月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和22年4月17日 法律第67号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣制第四條第二項但書ノ規定ニ依ル市指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第八十七號
府縣制第四條第二項但書ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
橫濱市
神戶市
名古屋市
附 則
本令ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
朕府県制第四条第二項但書ノ規定ニ依ル市指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第八十七号
府県制第四条第二項但書ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
横浜市
神戸市
名古屋市
附 則
本令ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革