衆議院議員選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十五号
公布年月日: 昭和23年7月29日
法令の形式: 法律
衆議院議員選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百九十五号
衆議院議員選擧法の一部を改正する法律
衆議院議員選擧法の一部を次のように改正する。
「市町村會議員選擧管理委員會」を「市町村ノ選擧管理委員會」に、「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」を、「都道府縣ノ選擧管理委員會」に、「都道府縣ノ長」を「都道府縣知事」に、「勅令」を「政令」に改める。
第八條 都道府縣及市町村ノ選擧管理委員會ノ委員及書記、投票管理者、開票管理者及選擧長竝ニ選擧事務ニ關係アル官吏及吏員ハ其ノ關係區域内ニ於テ被選擧權ヲ有セズ
第十一條 削除
第二十二條に次の一項を加える。
天災其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ前項ノ規定ニ依リ告示シタル投票所ヲ變更シタルトキハ選擧ノ當日ヲ除クノ外投票管理者ハ前項ノ規定ニ拘ラズ直ニ其ノ旨ヲ告示スルコトヲ得
第二十四條 市町村ノ選擧管理委員會ハ各投票區ニ於ケル選擧人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ投票立會人三人乃至五人ヲ選任シ選擧ノ期日前三日迄ニ之ヲ本人ニ通知スベシ
投票立會人ニシテ參會スル者投票所ヲ開クベキ時刻ニ至リ三人ニ達セザルトキ又ハ其ノ後三人ニ達セザルニ至リタルトキハ投票管理者ハ其ノ投票區ニ於ケル選擧人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ三人ニ達スル迄ノ投票立會人ヲ選任シ直ニ之ヲ本人ニ通知シ投票ニ立會ハシムベシ
議員候補者ハ之ヲ投票立會人ニ選任スルコトヲ得ズ
同一ノ政黨其ノ他ノ團體ニ屬スル者ハ一ノ投票區ニ於テ三人以上之ヲ投票立會人ニ選任スルコトヲ得ズ
投票立會人ハ正當ノ事故ナクシテ其ノ職ヲ辭スルコトヲ得ズ
第二十七條ノ二 身體ノ故障ニ因リ自ラ議員候補者ノ氏名ヲ記載スルコト能ハザル選擧人ハ第三十條第二項、第五十二條第一項及前條第一項ノ規定ニ拘ラズ其ノ申請ニ依リ投票管理者ニ於テ投票立會人ノ意見ヲ徴シ選任スル者ヲシテ議員候補者一人ノ氏名ヲ記載シ投函セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十三條中「勅令ノ定ムル事由ニ因リ」を「左ノ各号ニ掲グル事由ニ因リ」に改め、同條に次のように加える。
一 選擧人其ノ屬スル投票區所在ノ郡市ノ區域外(選擧ニ關係アル職務ニ從事スル者ニ在リテハ其ノ屬スル投票區ノ區域外)ニ於テ職務又ハ業務ニ從事中ナルベキコト
二 前号ニ掲グルモノヲ除クノ外選擧人已ムコトヲ得ザル用務又ハ事故ノ爲其ノ屬スル投票區所在ノ郡市ノ區域外ニ於テ旅行中又ハ滯在中ナルベキコト
三 前号ニ掲グルモノヲ除クノ外選擧人疾病、負傷、妊娠若ハ不具ノ爲又ハ産褥ニ在ル爲歩行著シク困難ナルベキコト
第四十七條 議員候補者ハ各開票區ニ於ケル選擧人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ開票立會人タルベキ者一人ヲ定メ選擧ノ期日前三日迄ニ開票管理者ニ屆出ヅルコトヲ得但シ同一人ヲ屆出ヅルコトヲ妨ゲズ
前項ノ規定ニ依リ屆出アリタル者(議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辭シ若ハ第六十七條第八項ノ規定ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ屆出ニ係ル者ヲ除ク以下之ニ同ジ)十人ヲ超エザルトキハ直ニ其ノ者ヲ以テ開票立會人トシ十人ヲ超ユルトキハ屆出アリタル者ニ於テ開票立會人十人ヲ互選スベシ
前項ノ規定ニ依ル互選ハ投票ニ依リ之ヲ行ヒ得票最多數ノ者ヲ以テ開票立會人トス得票數同ジキトキハ開票管理者抽籤シテ之ヲ定ム
同一ノ政黨其ノ他ノ團體ニ屬スル議員候補者ノ屆出ニ係ル者ハ三人以上開票立會人ト爲ルコトヲ得ズ
第一項ノ規定ニ依リ屆出アリタル者ニシテ同一ノ政黨其ノ他ノ團體ニ屬スル議員候補者ノ屆出ニ係ルモノ三人以上アルトキハ第二項及第三項ノ規定ニ拘ラズ屆出ニ依リ直ニ開票立會人ヲ定メ得ル場合ニ在リテハ其ノ者ノ中ニ就キ開票管理者ニ於テ抽籤ニ依リ定メタル者二人、互選ニ依リ開票立會人ヲ定ムベキ場合ニ在リテハ得票最多數ノ者二人(二人ヲ定ムルニ當リ得票數同ジキトキハ開票管理者ニ於テ抽籤ニ依リ定メタル者)以外ノ者ハ開票立會人ト爲ルコトヲ得ズ
第二項、第三項又ハ前項ノ規定ニ依リ開票立會人定リタル後同一ノ政黨其ノ他ノ團體ニ屬スル議員候補者ノ屆出ニ係ル開票立會人三人以上ト爲リタルトキハ開票管理者ニ於テ抽籤ニ依リ定メタル者二人以外ノ者ハ其ノ職ヲ失フ
第二項ノ規定ニ依ル互選又ハ第五項ノ規定ニ依ル抽籤ハ選擧ノ期日前二日ニ之ヲ行フ
第二項ノ規定ニ依ル互選又ハ第五項若ハ第六項ノ規定ニ依ル抽籤ヲ行フベキ場所及日時ハ開票管理者ニ於テ豫メ之ヲ告示スベシ
議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辭シ若ハ第六十七條第八項ノ規定ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ屆出ニ係ル開票立會人ハ其ノ職ヲ失フ
第二項ノ規定ニ依ル開票立會人三人ニ達セザルトキ若ハ三人ニ達セザルニ至リタルトキ又ハ開票立會人ニシテ參會スル者開票所ヲ開クベキ時刻ニ至リ三人ニ達セザルトキ若ハ其ノ後三人ニ達セザルニ至リタルトキハ開票管理者ハ其ノ開票區ニ於ケル選擧人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ三人ニ達スル迄ノ開票立會人ヲ選任シ直ニ之ヲ本人ニ通知シ開票ニ立會ハシムベシ但シ第二項ノ規定ニ依ル開票立會人ヲ屆出タル議員候補者ノ屬シ又ハ開票管理者ニ於テ選任シタル開票立會人ノ屬スル政黨其ノ他ノ團體ト同一ノ政黨其ノ他ノ團體ニ屬スル者ハ當該議員候補者ノ屆出ニ係ル開票立會人又ハ開票管理者ノ選任ニ係ル開票立會人ト通ジ三人以上之ヲ選任スルコトヲ得ズ
議員候補者ハ開票立會人ト爲ルコトヲ得ズ
開票立會人ハ正當ノ事故ナクシテ其ノ職ヲ辭スルコトヲ得ズ
第六十一條中「第二十四條」を「第四十七條」に改める。
第六十七條第一項中「七日」を「十日」に改め、同條第三項中「二日」を「三日」に改め、同條第四項の次に次の二項を加える。
法律ノ定ムル所ニ依リ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ザル國又ハ地方公共團體ノ公務員ニ係ル第一項乃至第三項ノ屆出ハ其ノ者ガ公務員タルコトヲ辭シタル後ニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ
法律ノ定ムル所ニ依リ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ザル國又ハ地方公共團體ノ公務員ニシテ議員候補者タラントスル者公務員タルコトヲ辭スル旨ノ申出ヲ爲シタル場合ニ於テ其ノ申出ノ日ヨリ十日以内ニ公務員タルコトヲ辭スルコトヲ得ザルトキハ當該公務員ノ退職ニ關スル法令ノ規定ニ拘ラズ其ノ申出ノ日後十日ニ相當スル日ニ公務員タルコトヲ辭シタルモノト看做ス
同條第五項の次に次の一項を加える。
第一項乃至第三項ノ屆出アリタル者法律ノ定ムル所ニ依リ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ザル國又ハ地方公共團體ノ公務員ト爲リタルトキハ議員候補者タルコトヲ辭シタルモノト看做ス
同條第六項中「前項」を「第七項」に、「議員候補者ノ死亡シタルコト」を「議員補候者死亡シ若ハ前項ノ規定ニ該當スルニ至リタルコト」に改める。
第六十八條第一項中「五千圓」を「三萬圓」に改め、同條第二項中「十分ノ一」を「五分ノ一」に改め、同條第三項但書中「議員候補者タルコトヲ辭シタルトキ」の下に「又ハ前條第八項ノ規定ニ該當スルニ至リタルトキ」を加える。
第六十九條第五項中「第七十四條」を「第七十三條第一項」に改める。
第七十二條 當選人定リタルトキハ選擧長ハ直ニ當選人ノ住所氏名及得票數、其ノ選擧ニ於ケル各議員候補者ノ得票総數其ノ他選擧ノ顛末ヲ都道府縣ノ選擧管理委員會ニ報告スベシ
都道府縣ノ選擧管理委員會ハ前項ノ報告アリタルトキハ直ニ當選人ニ當選ノ旨ヲ告知シ且當選人ノ住所氏名ヲ告示スベシ
當選人ナキトキ又ハ當選人其ノ選擧ニ於ケル議員ノ定數ニ達セザルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ都道府縣ノ選擧管理委員會ニ報告スベシ
都道府縣ノ選擧管理委員會ハ前項ノ報告アリタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第七十三條 當選人其ノ當選ヲ辭セントスルトキハ當選ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ十日以内ニ其ノ旨ヲ都道府縣ノ選擧管理委員會ニ屆出ヅベシ
當選人前項ノ期間内ニ當選ヲ辭スル旨ノ屆出ヲ爲サザルトキハ當選ヲ承諾シタルモノト看做ス
第七十四條 削除
第七十五條第一項第五号中「第八十四條」の下に「又ハ政治資金規正法第四十五條第二項」を、第六号中「第百三十六條」の下に「又ハ政治資金規正法第四十四條」を加え、同條第三項中「若ハ第百四十三條」を「、第百四十三條若ハ政治資金規正法第四十六條」に改める。
第七十六條 當選人當選ヲ承諾シタルトキ又ハ第七十三條第一項ノ期間ヲ經過シタルトキハ都道府縣ノ選擧管理委員會ハ直ニ當選人ニ當選證書ヲ付與シ其ノ住所氏名ヲ告示シ且都道府縣知事ヲ經テ之ヲ全國選擧管理委員會ニ報告スベシ
第七十七條中「又ハ當選人第百三十六條」を「、當選人第百三十六條又ハ政治資金規正法第四十四條若ハ第四十五條」に改める。
第七十九條第三項中「第七十四條」を「第七十三條第一項」に改める。
第八十三條第一項中「第一項及第二項」を「第二項及第四項」に改める。
第八十四條第一項中「第一項」を「第二項」に改める。
第八十六條第一項及び第二項中「都議會議員選擧管理委員會又ハ關係道府縣會議員選擧管理委員會」を「當該都道府縣ノ選擧管理委員會」に改める。
第百條ノ二 何人ト雖選擧ノ期日後ニ於テ當選又ハ落選ニ關シ選擧人ニ挨拶スルノ目的ヲ以テ左ノ各号ニ掲グル行爲ヲ爲スコトヲ得ズ
一 選擧人ニ對シテ戸別訪問ヲ爲スコト
二 自筆ノ信書及當選又ハ落選ニ關スル祝辭、見舞等ノ答禮ノ爲ニスル信書ヲ除クノ外文書圖畫ヲ頒布シ又ハ掲示スルコト
三 新聞紙又ハ雜誌ヲ利用スルコト
四 當選祝賀會其ノ他ノ集會ヲ開催スルコト
五 自動車ヲ連ネ又ハ隊伍ヲ組ミテ往來スル等氣勢ヲ張ルノ行爲ヲ爲スコト
六 當選ニ關スル答禮ノ爲當選人ノ氏名又ハ政黨其ノ他ノ團體ノ名稱ヲ連呼スルコト
第百四條及び第百十條中「支出責任者」を「出納責任者」に改める。
第百三十三條 第百條ノ二ノ規定ニ違反シタル者ハ一萬圓以下ノ罰金ニ處ス
第百三十七條第一項中「第百三十條及第百三十二條」を「第百三十條、第百三十二條及第百三十三條」に改め、「禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者ニ付其ノ」を削る。
第百四十條ノ二 都道府縣及市町村ノ選擧管理委員會ハ投票ノ方法、選擧違反其ノ他選擧ニ關シ特ニ必要ト認ムル事項ヲ選擧人ニ周知セシムルト共ニ棄權防止ニ付適切ナル措置ヲ講ズベキモノトス
第百四十條ノ三 檢察官、警察官、都道府縣及市町村ノ公安委員會ノ委員竝ニ警察吏員ハ選擧ノ取締ニ關スル規定ヲ嚴格ニ執行シ選擧ノ公正ヲ確保スベキモノトス
第百四十三條中「都議會議員選擧管理委員會又ハ關係道府縣會議員選擧管理委員會」を「當該都道府縣ノ選擧管理委員會」に改める。
第百四十四條 本法ノ適用ニ付テハ全部事務組合及役場事務組合ハ之ヲ一町村、其ノ組合役場ハ之ヲ町村役場ト看做ス
第百四十四條ノ二 別表ニ掲グル郡ノ區域又ハ支廳ノ所管區域ニ變更アルモ選擧區ニ關シテハ仍從前ノ區域ニ依ル但シ市町村ノ境界ノ變更アリタル爲又ハ町村ガ市ト爲リ若ハ市ガ町村ト爲リタル爲郡ノ區域ニ變更アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第百四十四條ノ三 削除
第百四十五條第一項中「東京都ノ區」を「特別區」に、「竝ニ市制第六條及第八十二條第一項」を「及地方自治法第百五十五條第二項」に、「市ニ關スル規定ハ區」を「市ニ關スル規定ハ特別區又ハ區」に、「市會議員選擧管理委員會及市會議員選擧管理委員」を「市ノ選擧管理委員會及選擧管理委員」に、「區會議員選擧管理委員會及區會議員選擧管理委員又ハ市會議員區選擧管理委員會及市會議員區選擧管理委員」を「特別區若ハ區ノ選擧管理委員會及選擧管理委員」に、「其ノ區内」を「其ノ特別區又ハ區ノ區域内」に改め、同條第二項を削る。
第百四十八條 選擧ニ關スル政令ハ全國選擧管理委員會ノ立案スル所ニ依リ之ヲ定ムベキモノトス
附 則
第一條 この法律は、次の総選擧から、これを施行する。但し、衆議院議員選擧法第七十五條及び第七十七條の改正規定竝びに附則第二條及び第三條の規定は、政治資金規正法施行の日から、これを施行する。
第二條 參議院議員選擧法の一部を次のように改正する。
第五十六條第六項中「第五号及び第六号」を「第五号乃至第七号」に改める。
第六十二條第一項第五号を第六号とし、同号中「當選人」を「又は政治資金規正法第四十五條第一項の規定により當選人」に改め、第六号を第七号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第七十四條第一項の規定による訴訟の結果、當選人の當選が無効となつたとき
同條第三項中「第七十五條」の下に「又は政治資金規正法第四十六條」を加える。
第六十九條中「第五号及び第六号」を「第五号乃至第七号」に改める。
第三條 地方自治法の一部を次のように改正する。
第六十二條第一項第六号中「當選人」を「又は政治資金規正法第四十五條第一項の規定により當選人」に改める。
内閣総理大臣 芦田均
衆議院議員選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百九十五号
衆議院議員選挙法の一部を改正する法律
衆議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
「市町村会議員選挙管理委員会」を「市町村ノ選挙管理委員会」に、「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」を、「都道府県ノ選挙管理委員会」に、「都道府県ノ長」を「都道府県知事」に、「勅令」を「政令」に改める。
第八条 都道府県及市町村ノ選挙管理委員会ノ委員及書記、投票管理者、開票管理者及選挙長並ニ選挙事務ニ関係アル官吏及吏員ハ其ノ関係区域内ニ於テ被選挙権ヲ有セズ
第十一条 削除
第二十二条に次の一項を加える。
天災其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ前項ノ規定ニ依リ告示シタル投票所ヲ変更シタルトキハ選挙ノ当日ヲ除クノ外投票管理者ハ前項ノ規定ニ拘ラズ直ニ其ノ旨ヲ告示スルコトヲ得
第二十四条 市町村ノ選挙管理委員会ハ各投票区ニ於ケル選挙人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ投票立会人三人乃至五人ヲ選任シ選挙ノ期日前三日迄ニ之ヲ本人ニ通知スベシ
投票立会人ニシテ参会スル者投票所ヲ開クベキ時刻ニ至リ三人ニ達セザルトキ又ハ其ノ後三人ニ達セザルニ至リタルトキハ投票管理者ハ其ノ投票区ニ於ケル選挙人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ三人ニ達スル迄ノ投票立会人ヲ選任シ直ニ之ヲ本人ニ通知シ投票ニ立会ハシムベシ
議員候補者ハ之ヲ投票立会人ニ選任スルコトヲ得ズ
同一ノ政党其ノ他ノ団体ニ属スル者ハ一ノ投票区ニ於テ三人以上之ヲ投票立会人ニ選任スルコトヲ得ズ
投票立会人ハ正当ノ事故ナクシテ其ノ職ヲ辞スルコトヲ得ズ
第二十七条ノ二 身体ノ故障ニ因リ自ラ議員候補者ノ氏名ヲ記載スルコト能ハザル選挙人ハ第三十条第二項、第五十二条第一項及前条第一項ノ規定ニ拘ラズ其ノ申請ニ依リ投票管理者ニ於テ投票立会人ノ意見ヲ徴シ選任スル者ヲシテ議員候補者一人ノ氏名ヲ記載シ投函セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十三条中「勅令ノ定ムル事由ニ因リ」を「左ノ各号ニ掲グル事由ニ因リ」に改め、同条に次のように加える。
一 選挙人其ノ属スル投票区所在ノ郡市ノ区域外(選挙ニ関係アル職務ニ従事スル者ニ在リテハ其ノ属スル投票区ノ区域外)ニ於テ職務又ハ業務ニ従事中ナルベキコト
二 前号ニ掲グルモノヲ除クノ外選挙人已ムコトヲ得ザル用務又ハ事故ノ為其ノ属スル投票区所在ノ郡市ノ区域外ニ於テ旅行中又ハ滞在中ナルベキコト
三 前号ニ掲グルモノヲ除クノ外選挙人疾病、負傷、妊娠若ハ不具ノ為又ハ産褥ニ在ル為歩行著シク困難ナルベキコト
第四十七条 議員候補者ハ各開票区ニ於ケル選挙人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ開票立会人タルベキ者一人ヲ定メ選挙ノ期日前三日迄ニ開票管理者ニ届出ヅルコトヲ得但シ同一人ヲ届出ヅルコトヲ妨ゲズ
前項ノ規定ニ依リ届出アリタル者(議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辞シ若ハ第六十七条第八項ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ届出ニ係ル者ヲ除ク以下之ニ同ジ)十人ヲ超エザルトキハ直ニ其ノ者ヲ以テ開票立会人トシ十人ヲ超ユルトキハ届出アリタル者ニ於テ開票立会人十人ヲ互選スベシ
前項ノ規定ニ依ル互選ハ投票ニ依リ之ヲ行ヒ得票最多数ノ者ヲ以テ開票立会人トス得票数同ジキトキハ開票管理者抽籤シテ之ヲ定ム
同一ノ政党其ノ他ノ団体ニ属スル議員候補者ノ届出ニ係ル者ハ三人以上開票立会人ト為ルコトヲ得ズ
第一項ノ規定ニ依リ届出アリタル者ニシテ同一ノ政党其ノ他ノ団体ニ属スル議員候補者ノ届出ニ係ルモノ三人以上アルトキハ第二項及第三項ノ規定ニ拘ラズ届出ニ依リ直ニ開票立会人ヲ定メ得ル場合ニ在リテハ其ノ者ノ中ニ就キ開票管理者ニ於テ抽籤ニ依リ定メタル者二人、互選ニ依リ開票立会人ヲ定ムベキ場合ニ在リテハ得票最多数ノ者二人(二人ヲ定ムルニ当リ得票数同ジキトキハ開票管理者ニ於テ抽籤ニ依リ定メタル者)以外ノ者ハ開票立会人ト為ルコトヲ得ズ
第二項、第三項又ハ前項ノ規定ニ依リ開票立会人定リタル後同一ノ政党其ノ他ノ団体ニ属スル議員候補者ノ届出ニ係ル開票立会人三人以上ト為リタルトキハ開票管理者ニ於テ抽籤ニ依リ定メタル者二人以外ノ者ハ其ノ職ヲ失フ
第二項ノ規定ニ依ル互選又ハ第五項ノ規定ニ依ル抽籤ハ選挙ノ期日前二日ニ之ヲ行フ
第二項ノ規定ニ依ル互選又ハ第五項若ハ第六項ノ規定ニ依ル抽籤ヲ行フベキ場所及日時ハ開票管理者ニ於テ予メ之ヲ告示スベシ
議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辞シ若ハ第六十七条第八項ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ届出ニ係ル開票立会人ハ其ノ職ヲ失フ
第二項ノ規定ニ依ル開票立会人三人ニ達セザルトキ若ハ三人ニ達セザルニ至リタルトキ又ハ開票立会人ニシテ参会スル者開票所ヲ開クベキ時刻ニ至リ三人ニ達セザルトキ若ハ其ノ後三人ニ達セザルニ至リタルトキハ開票管理者ハ其ノ開票区ニ於ケル選挙人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ三人ニ達スル迄ノ開票立会人ヲ選任シ直ニ之ヲ本人ニ通知シ開票ニ立会ハシムベシ但シ第二項ノ規定ニ依ル開票立会人ヲ届出タル議員候補者ノ属シ又ハ開票管理者ニ於テ選任シタル開票立会人ノ属スル政党其ノ他ノ団体ト同一ノ政党其ノ他ノ団体ニ属スル者ハ当該議員候補者ノ届出ニ係ル開票立会人又ハ開票管理者ノ選任ニ係ル開票立会人ト通ジ三人以上之ヲ選任スルコトヲ得ズ
議員候補者ハ開票立会人ト為ルコトヲ得ズ
開票立会人ハ正当ノ事故ナクシテ其ノ職ヲ辞スルコトヲ得ズ
第六十一条中「第二十四条」を「第四十七条」に改める。
第六十七条第一項中「七日」を「十日」に改め、同条第三項中「二日」を「三日」に改め、同条第四項の次に次の二項を加える。
法律ノ定ムル所ニ依リ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ザル国又ハ地方公共団体ノ公務員ニ係ル第一項乃至第三項ノ届出ハ其ノ者ガ公務員タルコトヲ辞シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
法律ノ定ムル所ニ依リ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ザル国又ハ地方公共団体ノ公務員ニシテ議員候補者タラントスル者公務員タルコトヲ辞スル旨ノ申出ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ申出ノ日ヨリ十日以内ニ公務員タルコトヲ辞スルコトヲ得ザルトキハ当該公務員ノ退職ニ関スル法令ノ規定ニ拘ラズ其ノ申出ノ日後十日ニ相当スル日ニ公務員タルコトヲ辞シタルモノト看做ス
同条第五項の次に次の一項を加える。
第一項乃至第三項ノ届出アリタル者法律ノ定ムル所ニ依リ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ザル国又ハ地方公共団体ノ公務員ト為リタルトキハ議員候補者タルコトヲ辞シタルモノト看做ス
同条第六項中「前項」を「第七項」に、「議員候補者ノ死亡シタルコト」を「議員補候者死亡シ若ハ前項ノ規定ニ該当スルニ至リタルコト」に改める。
第六十八条第一項中「五千円」を「三万円」に改め、同条第二項中「十分ノ一」を「五分ノ一」に改め、同条第三項但書中「議員候補者タルコトヲ辞シタルトキ」の下に「又ハ前条第八項ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキ」を加える。
第六十九条第五項中「第七十四条」を「第七十三条第一項」に改める。
第七十二条 当選人定リタルトキハ選挙長ハ直ニ当選人ノ住所氏名及得票数、其ノ選挙ニ於ケル各議員候補者ノ得票総数其ノ他選挙ノ顛末ヲ都道府県ノ選挙管理委員会ニ報告スベシ
都道府県ノ選挙管理委員会ハ前項ノ報告アリタルトキハ直ニ当選人ニ当選ノ旨ヲ告知シ且当選人ノ住所氏名ヲ告示スベシ
当選人ナキトキ又ハ当選人其ノ選挙ニ於ケル議員ノ定数ニ達セザルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ都道府県ノ選挙管理委員会ニ報告スベシ
都道府県ノ選挙管理委員会ハ前項ノ報告アリタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第七十三条 当選人其ノ当選ヲ辞セントスルトキハ当選ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ十日以内ニ其ノ旨ヲ都道府県ノ選挙管理委員会ニ届出ヅベシ
当選人前項ノ期間内ニ当選ヲ辞スル旨ノ届出ヲ為サザルトキハ当選ヲ承諾シタルモノト看做ス
第七十四条 削除
第七十五条第一項第五号中「第八十四条」の下に「又ハ政治資金規正法第四十五条第二項」を、第六号中「第百三十六条」の下に「又ハ政治資金規正法第四十四条」を加え、同条第三項中「若ハ第百四十三条」を「、第百四十三条若ハ政治資金規正法第四十六条」に改める。
第七十六条 当選人当選ヲ承諾シタルトキ又ハ第七十三条第一項ノ期間ヲ経過シタルトキハ都道府県ノ選挙管理委員会ハ直ニ当選人ニ当選証書ヲ付与シ其ノ住所氏名ヲ告示シ且都道府県知事ヲ経テ之ヲ全国選挙管理委員会ニ報告スベシ
第七十七条中「又ハ当選人第百三十六条」を「、当選人第百三十六条又ハ政治資金規正法第四十四条若ハ第四十五条」に改める。
第七十九条第三項中「第七十四条」を「第七十三条第一項」に改める。
第八十三条第一項中「第一項及第二項」を「第二項及第四項」に改める。
第八十四条第一項中「第一項」を「第二項」に改める。
第八十六条第一項及び第二項中「都議会議員選挙管理委員会又ハ関係道府県会議員選挙管理委員会」を「当該都道府県ノ選挙管理委員会」に改める。
第百条ノ二 何人ト雖選挙ノ期日後ニ於テ当選又ハ落選ニ関シ選挙人ニ挨拶スルノ目的ヲ以テ左ノ各号ニ掲グル行為ヲ為スコトヲ得ズ
一 選挙人ニ対シテ戸別訪問ヲ為スコト
二 自筆ノ信書及当選又ハ落選ニ関スル祝辞、見舞等ノ答礼ノ為ニスル信書ヲ除クノ外文書図画ヲ頒布シ又ハ掲示スルコト
三 新聞紙又ハ雑誌ヲ利用スルコト
四 当選祝賀会其ノ他ノ集会ヲ開催スルコト
五 自動車ヲ連ネ又ハ隊伍ヲ組ミテ往来スル等気勢ヲ張ルノ行為ヲ為スコト
六 当選ニ関スル答礼ノ為当選人ノ氏名又ハ政党其ノ他ノ団体ノ名称ヲ連呼スルコト
第百四条及び第百十条中「支出責任者」を「出納責任者」に改める。
第百三十三条 第百条ノ二ノ規定ニ違反シタル者ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
第百三十七条第一項中「第百三十条及第百三十二条」を「第百三十条、第百三十二条及第百三十三条」に改め、「禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者ニ付其ノ」を削る。
第百四十条ノ二 都道府県及市町村ノ選挙管理委員会ハ投票ノ方法、選挙違反其ノ他選挙ニ関シ特ニ必要ト認ムル事項ヲ選挙人ニ周知セシムルト共ニ棄権防止ニ付適切ナル措置ヲ講ズベキモノトス
第百四十条ノ三 検察官、警察官、都道府県及市町村ノ公安委員会ノ委員並ニ警察吏員ハ選挙ノ取締ニ関スル規定ヲ厳格ニ執行シ選挙ノ公正ヲ確保スベキモノトス
第百四十三条中「都議会議員選挙管理委員会又ハ関係道府県会議員選挙管理委員会」を「当該都道府県ノ選挙管理委員会」に改める。
第百四十四条 本法ノ適用ニ付テハ全部事務組合及役場事務組合ハ之ヲ一町村、其ノ組合役場ハ之ヲ町村役場ト看做ス
第百四十四条ノ二 別表ニ掲グル郡ノ区域又ハ支庁ノ所管区域ニ変更アルモ選挙区ニ関シテハ仍従前ノ区域ニ依ル但シ市町村ノ境界ノ変更アリタル為又ハ町村ガ市ト為リ若ハ市ガ町村ト為リタル為郡ノ区域ニ変更アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第百四十四条ノ三 削除
第百四十五条第一項中「東京都ノ区」を「特別区」に、「並ニ市制第六条及第八十二条第一項」を「及地方自治法第百五十五条第二項」に、「市ニ関スル規定ハ区」を「市ニ関スル規定ハ特別区又ハ区」に、「市会議員選挙管理委員会及市会議員選挙管理委員」を「市ノ選挙管理委員会及選挙管理委員」に、「区会議員選挙管理委員会及区会議員選挙管理委員又ハ市会議員区選挙管理委員会及市会議員区選挙管理委員」を「特別区若ハ区ノ選挙管理委員会及選挙管理委員」に、「其ノ区内」を「其ノ特別区又ハ区ノ区域内」に改め、同条第二項を削る。
第百四十八条 選挙ニ関スル政令ハ全国選挙管理委員会ノ立案スル所ニ依リ之ヲ定ムベキモノトス
附 則
第一条 この法律は、次の総選挙から、これを施行する。但し、衆議院議員選挙法第七十五条及び第七十七条の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定は、政治資金規正法施行の日から、これを施行する。
第二条 参議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
第五十六条第六項中「第五号及び第六号」を「第五号乃至第七号」に改める。
第六十二条第一項第五号を第六号とし、同号中「当選人」を「又は政治資金規正法第四十五条第一項の規定により当選人」に改め、第六号を第七号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第七十四条第一項の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき
同条第三項中「第七十五条」の下に「又は政治資金規正法第四十六条」を加える。
第六十九条中「第五号及び第六号」を「第五号乃至第七号」に改める。
第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項第六号中「当選人」を「又は政治資金規正法第四十五条第一項の規定により当選人」に改める。
内閣総理大臣 芦田均