旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「本籍地又は住所若しくは」を「住所又は」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 旅券の名義人 旅券の発給又は再発給を受けた者(第十一条の併記がされている者を除く。)をいう。
第三条第一項中「(その者が同伴する十五才未満の子を含む。)」を削り、同項第一号中「一通」を「二通」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「上半身の」の下に「背景なしの」を加え、「とする」を「とし、第十一条の併記を求められる者で提出のときに六歳未満のものについては、省略することができる」に改め、同項中同号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第九号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「、第三号、第五号及び第六号」を「及び第四号」に、「外務大臣)」を「外務大臣。以下この条において同じ。)」に改め、「及び第三号」を削り、「第五号に掲げる書類についてはその者の健康状態が良好であること、第六号」を「第四号」に改め、同条に次の三項を加える。
3 都道府県知事は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が人違いでないこと及び申請者が当該一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところによりこれを立証する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4 第一項の場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、やむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認めるときは、申請者は、外務省令で定めるところにより、その指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出して申請することができる。
5 第一項の場合において、本邦と外務大臣が指定する範囲内の渡航先との間を数次往復しようとする者は、その旨及び理由を一般旅券発給申請書に記載して、数次往復用の一般旅券の発給を申請することができる。
第四条第二号中「(その者が同伴する十五歳未満の子を含む。)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前条第五項の規定は、数次往復用の公用旅券の発給の請求の場合について準用する。
第四条の次に次の一条を加える。
(旅券の二重受給の禁止)
第四条の二 旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。
第五条中「旅券(一般旅券及び公用旅券をいう。以下同じ。)」を「一般旅券」に、「前二条」を「第三条」に改め、「又は請求」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、外務大臣又は領事官は、同条第五項の申請をした者について数次往復の必要を認めるときは、有効期間が五年の数次往復用の一般旅券を発行することができる。
第五条に次の一項を加える。
2 公用旅券は、国内においては外務大臣が、国外においては領事官が、第四条の規定による発給の請求に基づき、その発給を受けようとする者が外国に渡航するつど発行する。ただし、外務大臣又は領事官は、同条第二項の請求があつた場合において、数次往復の必要を認めるときは、五年以内の期間を付した数次往復用の公用旅券を発行することができる。
第五条の次に次の一条を加える。
(旅券の記載事項)
第五条の二 旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。
四 前三号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項
2 前項第三号の渡航先を地域名をもつて包括記載する場合の地域の範囲は、外務大臣が官報で告示するところによる。
第六条第一項中「前条」を「第五条第一項」に、「発給を申請した」を「発給につき第三条第一項の申請又は当該申請に係る第十一条第一項の一括申請をした」に改め、同条第二項中「前条」を「第五条第二項」に改める。
第七条の見出し中「又は渡航先」を削り、同条第一項中「書換発行又は再発行を含む。以下第十条まで」を「再発行を含む。以下この項」に、「又は渡航先の変更を受け」を「を変更し」に改め、「(書換交付又は再交付を含む。以下第十条までにおいて同じ。)」を削り、同条第二項中「又は渡航先」を削る。
第八条第一項中「発給を申請した後に渡航先の追加を受けようとする者(一般旅券の交付を受けた者を含む。)は、」を「名義人は、当該一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、当該一般旅券及び」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 前二号に掲げるもののほか、渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類
第八条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「一通」の下に「(国外においては、外務大臣の定めるところにより、渡航先の追加を必要とする理由が新たに生じたことを立証する書類一通を含む。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第三条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は第一項の申請の場合について、第六条の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。
第九条を次のように改める。
(記載事項の訂正)
第九条 一般旅券の名義人は、当該一般旅券の渡航目的以外の記載事項に変更を生じた場合には、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、当該一般旅券及び次に掲げる書類を、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においてはもよりの領事館の領事官に提出して、当該記載事項の訂正を申請しなければならない。
2 公用旅券の記載事項の訂正の請求は、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては当該公用旅券の名義人がもよりの領事館の領事官に、遅滞なく、当該公用旅券及び公用旅券訂正請求書一通(国外においては、記載事項に変更を生じた事実を立証する書類一通を含む。)を提出してするものとする。
3 第三条第一項ただし書及び第四項の規定は第一項の申請の場合について、第六条及び前条第三項後段の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。
4 外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項に変更を生じ、又は誤りがあることを知つた場合には、当該旅券の名義人(公用旅券でその名義人が国内にあるものについては、各省各庁の長。次項において同じ。)に対し、当該旅券の提出を求めて、その記載事項を訂正することができる。
5 第一項の申請又は第二項の請求に係る旅券で、当該申請又は請求に係る訂正をすることにより旅券面の体裁を著しく損ずるおそれがあると外務大臣又は領事官が認めてその旨を当該旅券の名義人に通知したものは、次条第一項又は第二項の損傷に係る旅券とみなして、同条の規定を適用する。
第十条第一項中「き損し」を「損傷し」に、「又は国外において」を「又は」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「き損し」を「損傷し」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加え、同条第四項を削る。
3 第三条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は第一項の申請の場合について、第五条及び第六条の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の再発行及び交付について、それぞれ準用する。
第十一条及び第十二条を次のように改める。
(同伴される子の併記)
第十一条 第三条第一項の場合において、一般旅券の発給を受けようとする者が、十五歳未満であつて、かつ、同時に一般旅券の発給を受けようとするその父若しくは母に同伴されて渡航しようとするものであるとき、又は六歳未満であつて、かつ、一般旅券の名義人である父若しくは母に同伴されて渡航しようとするものであるときは、当該父又は母は、それぞれその一般旅券発給申請書又は一般旅券訂正申請書にこれらの子をその一般旅券に併記することを求める旨を記載して、これらの子に係る一般旅券の発給の申請と一括して申請することができる。この場合において、併記される子の数は、一般旅券一部につき通算して三人までとする。
2 前項の規定は、第四条第一項又は第九条第二項の請求をする場合における子の併記について準用する。
3 旅券に併記されている者は、旅券の名義人に同伴される場合を除くほか、本邦から出国するため当該旅券を行使することができない。
4 外務大臣又は領事官は、旅券の渡航先の追加、記載事項の訂正、再発給、合冊又は査証欄の増補の申請又は請求があつた場合その他旅券の提示があつた場合において、当該旅券に併記されている者が当該申請若しくは請求又は提示の日に十五歳以上に達しているときは、その者を当該旅券から抹消する。
(旅券の合冊及び査証欄の増補)
第十二条 一般旅券の発給(再発給を含む。以下第十九条までにおいて同じ。)を受けようとする者(前条の併記を求められる者を除く。)又は一般旅券の名義人は、その者の効力を失つた一般旅券に記載された外国の官憲による査証等であつて現に有効であり、又は有効となるものを使用するため、新たに発給される一般旅券又は現に所持する有効な一般旅券と当該効力を失つた一般旅券との合冊を受けようとする場合には、その合冊を受けようとする一般旅券及び一般旅券合冊申請書を、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においてはもよりの領事館の領事官に提出して、合冊を申請することができる。
2 一般旅券の名義人は、査証欄に余白がなくなつた当該一般旅券を引き続き使用しようとする場合には、当該一般旅券及び一般旅券査証欄増補申請書を、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においてはもよりの領事館の領事官に提出して、一回に限り査証欄の増補を申請することができる。
3 公用旅券の合冊又は査証欄の増補の請求は、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては公用旅券の名義人がもよりの領事館の領事官に、合冊又は査証欄の増補を受けようとする公用旅券及び公用旅券合冊請求書又は公用旅券査証欄増補請求書を提出してするものとする。
4 第三条第一項ただし書及び第四項の規定は第一項又は第二項の申請の場合について、第六条及び第八条第三項後段の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。
5 効力を失つた旅券で有効な旅券に合冊されたものの査証欄は、当該有効な旅券の一部とみなす。
第十三条第一項第二号中「又は長期十年」を「若しくは長期五年」に改め、「訴追されている者」の下に「又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者」を加え、同項第三号中「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第四号中「第二十三条各号の一」を「第二十三条の規定」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の二 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
第十五条を削り、第十六条中「、書換発給又は再発給を受けようとする者」を「を受けようとする者(第十一条の併記を求められる者を除く。)」に改め、「、書換交付又は再交付」を削り、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(外国滞在の届出)
第十六条 旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事館の領事官に届け出なければならない。
第十七条中「旅券の発給、渡航先の追加、書換発給又は再発給を受けた者(以下「旅券の名義人」という。)」を「旅券の名義人」に、「当該旅券の交付官庁」を「都道府県知事」に改める。
第十八条第一項第一号中「旅券の名義人がその」を「旅券の発給を申請し若しくは請求した者が当該旅券の発行(再発行を含む。)の日から六月以内に当該旅券を受領せず、又は旅券の名義人(数次往復用の旅券の名義人を除く。次号において同じ。)が当該旅券の」に改め、同号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。ただし、第十一条の併記がある旅券について、これに併記されている者で日本の国籍を失わないものがある場合においては、その者が帰国したとき。
第十八条第一項第二号中「(数次往復用の旅券の名義人を除く。)」を削り、同項第三号中「旅券の名義人が、その発行の日から二年を経過した日において、国内にある場合にはその二年を経過した」を「一般旅券にあつては、その有効期間を経過したとき、数次往復用の公用旅券にあつては、これに付された期間を経過した日において、その公用旅券の名義人が国内にある場合にはその経過した」に改め、同項第四号中「、書換発給又は再発給」及び「、書換発行され」を削り、同項第六号中「第十九条」を「次条」に、「外務大臣又は領事官が、当該旅券」を「同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券」に改める。
第十九条第一項第一号及び第二号中「、渡航先の追加、書換交付又は再交付」を削り、同項第三号中「書換発給又は再発給」を「記載事項の訂正、合冊又は査証欄の増補」に改め、同項に次の一号を加える。
五 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
第十九条第三項中「第一号又は第二号」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「第五号まで」を「第三号まで又は第五号」に、「効力を失つた場合には」を「その効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては」に、「交付官庁」を「都道府県知事」に、「遅滞なく」を「国外においては旅券の名義人が領事官に、遅滞なく」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「公用旅券の発給、書換発給又は再発給の請求に当つて公用旅券を返納すべき場合及び前二項」を「旅券の発給の申請又は請求に当たつて旅券を返納すべき場合及び前項」に、「交付官庁」を「都道府県知事」に改め、同項を同条第五項とし、同条の次に次の一条を加える。
(帰国のための渡航書)
第十九条の二 外務大臣又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号の一に該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。
一 旅券を所持しない者であつて緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの
三 前条第一項の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者
2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡航書発給申請書一通その他外務省令で定める書類及び写真をもよりの領事館に出頭の上領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないとき、その他その者が当該申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族その他外務省令で定める関係者が外務省又はもよりの領事館に出頭の上外務大臣又は領事官に申請するものとする。
3 前項の申請に基づいて発行された渡航書は、外務大臣又は領事官が、当該渡航書の発給を申請した者の出頭を求めて当該申請者に交付する。
4 外務大臣又は領事官は、第一項各号の一に該当する者の帰国のため特に必要があると認める場合には、前三項の規定にかかわらず、申請に基づかないで渡航書を発給することができる。
5 外務大臣又は領事官は、第一項又は前項の規定に基づき渡航書を発給する場合には、渡航書の有効期間及び帰国の経由地を指定することができる。
第二十条第一項を次のように改める。
国内において次の各号に掲げる処分の申請をする者(第十一条の併記を求められる者を除く。)は、当該各号に掲げる額の手数料を国に納付しなければならない。
一 一般旅券(数次往復用のものを除く。第五号において同じ。)の発給三千円 |
二 数次往復用の一般旅券の発給 |
六千円 |
三 一般旅券の渡航先の追加 |
千円 |
四 一般旅券の記載事項の訂正 |
五百円 |
五 一般旅券の再発給 |
二千円 |
六 数次往復用の一般旅券の再発給 |
四千円 |
七 一般旅券の合冊又は査証欄の増補 |
千五百円 |
八 渡航書の発給 |
千五百円 |
第二十条第二項中「旅券受領証」を「旅券又は渡航書の受領証」に改め、同条第三項中「一般旅券」の下に「及び渡航書」を加え、同条第四項中「書換発給」を「一般旅券の記載事項の訂正又は再発給」に改める。
第二十二条を次のように改める。
(事務の委任)
第二十二条 外務大臣は、政令で定めるところにより、一般旅券に関する事務の一部を都道府県知事に委任することができる。
2 外務大臣は、第十九条第三項において準用する第十四条の通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(外務省令への委任)
第二十二条の二 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。
第二十三条第一号中「前条に規定する書類」を「この法律に基づく申請又は請求に関する書類」に、「旅券の交付、渡航先の追加、書換交付又は再交付」を「当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付」に改め、同条第二号中「旅券」の下に「又は渡航書」を加え、同条第三号中「旅券」を「旅券若しくは渡航書」に改め、同条第五号中「旅券」の下に「又は渡航書」を加え、同条に次の一項を加える。
2 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
二 渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者
第二十四条中「同条各号の一に掲げる」を「同条の」に改める。
第二十五条中「第二十三条各号の一」を「第二十三条第一項又は第二項に掲げる者」に改め、「旅券」の下に「又は渡航書」を加える。