精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第二節 |
任意入院(第二十二条の三・第二十二条の四) |
第三節 |
指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十二条) |
」を
「
第二節 |
指定医の診察及び措置入院(第二十二条―第三十二条) |
」に、「第五節」を「第四節」に、「第六節」を「第五節」に改める。
第六条第二項第五号中「市町村」の下に「(特別区を含む。第四十七条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)」を加える。
第十三条第一項中「限る。)、」の下に「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者及び」を加え、「及びその他の学識経験を有する者」を削る。
第十四条第二項中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者 一
第十九条の四第一項中「第二十二条の四第三項」を「第二十一条第三項」に、「第三十三条の四第一項」を「第三十三条の七第一項」に、「第二十二条の三」を「第二十条」に改める。
第十九条の五中「、第二項」を「、第三項」に、「第三十三条の四第一項」を「第三十三条の七第一項」に改める。
第十九条の十一第一項中「家族等」を「第三十三条第二項に規定する家族等その他の関係者」に改める。
第二十二条の三の前の見出しを削り、第五章第二節中同条を第二十条とする。
第二十二条の四第五項中「第二十二条の四第四項」を「第二十一条第四項」に改め、同条を第二十一条とする。
第二十三条第二項中「左の」を「次の」に、「もより」を「最寄り」に改め、同項第四号中「当つて」を「当たつて」に改め、第五章第三節中同条を第二十二条とする。
第二十四条中「もより」を「最寄り」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十五条第二項中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十五条の二中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十六条の三中「第二条第六項」を「第二条第五項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。
第二十七条第一項及び第二項中「第二十三条」を「第二十二条」に改める。
第三十三条第一項中「保護者」を「その家族等のうちいずれかの者」に改め、同項第一号中「第二十二条の三」を「第二十条」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3 精神科病院の管理者は、第一項第一号に掲げる者について、その家族等(前項に規定する家族等をいう。以下同じ。)がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。第四十五条第一項を除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。第三十四条第二項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。
第三十三条第四項中「第二項」を「前項」に、「第二十二条の三」を「第二十条」に改め、同条第五項中「第二十二条の四第四項」を「第二十一条第四項」に改め、同条第七項中「第二項」を「第三項」に改める。
第三十三条の二中「前条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
第三十三条の三中「第二項」を「第三項」に改め、「。この場合において、精神科病院の管理者は、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない」を削り、同条に次の一項を加える。
2 精神科病院の管理者は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する事項を書面で知らせなかつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
第三十三条の四の前の見出しを削り、同条第一項中「保護者(第三十三条第二項に規定する場合にあつては、その者の扶養義務者)」を「その家族等」に改め、同項第一号及び同条第二項中「第二十二条の三」を「第二十条」に改め、同条第三項中「第二十二条の四第四項」を「第二十一条第四項」に、「第三十三条の四第二項」を「第三十三条の七第二項」に改め、同条を第三十三条の七とし、同条の前に見出しとして「(応急入院)」を付する。
第三十三条の三の次に次の見出し及び三条を加える。
(医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第三十三条の四 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
第三十三条の五 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、医療保護入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、一般相談支援事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する特定相談支援事業(第四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)を行う者、介護保険法第八条第二十三項に規定する居宅介護支援事業を行う者その他の地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの(次条において「地域援助事業者」という。)を紹介するよう努めなければならない。
第三十三条の六 精神科病院の管理者は、前二条に規定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより、必要に応じて地域援助事業者と連携を図りながら、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要な体制の整備その他の当該精神科病院における医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置を講じなければならない。
第三十四条第一項中「第二十二条の三」を「第二十条」に、「保護者」を「その家族等のうちいずれかの者」に、「第三十三条の四第一項」を「第三十三条の七第一項」に改め、同条第二項中「者の保護者について第二十条第二項第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない」を「精神障害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない」に、「扶養義務者」を「居住地を管轄する市町村長」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に、「第三十三条の四第一項」を「第三十三条の七第一項」に改め、同条第三項中「保護者(前項に規定する場合にあつては、その者の扶養義務者)」を「その者の家族等」に、「第二十二条の三」を「第二十条」に、「第三十三条の四第一項」を「第三十三条の七第一項」に改める。
第三十八条中「保護者等」を「家族等その他の関係者」に改める。
第三十八条の三第一項中「同条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
第三十八条の四中「その保護者」を「その家族等(その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつては、その者の居住地を管轄する市町村長)」に改める。
第三十八条の六第二項中「第二項」を「第三項」に改める。
第三十八条の七第二項中「第二十二条の四第三項」を「第二十一条第三項」に、「、第二項」を「、第三項」に、「第三十三条の四第一項」を「第三十三条の七第一項」に改め、同条第四項中「第二十二条の四第一項」を「第二十一条第一項」に、「、第二項」を「、第三項」に、「第三十三条の四第一項」を「第三十三条の七第一項」に改める。
第三十九条第一項第六号を次のように改める。
六 退去者の家族等又はこれに準ずる者の住所、氏名その他厚生労働省令で定める事項
第四十一条及び第四十二条を次のように改める。
(指針)
第四十一条 厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(以下この条において「指針」という。)を定めなければならない。
2 指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。)の機能分化に関する事項
二 精神障害者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)における保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項
三 精神障害者に対する医療の提供に当たつての医師、看護師その他の医療従事者と精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項
四 その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第四十三条第二項中「第二十五条」を「第二十四条」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第四十四条第二項中「この章第二節から前節まで」を「前各節」に改める。
第四十七条第一項中「家族等」の下に「その他の関係者」を加え、同条第三項中「及び特別区」を削り、「家族等」の下に「その他の関係者」を加え、同条第四項及び第五項中「家族等」の下に「その他の関係者」を加える。
第四十八条第一項中「家族等」の下に「その他の関係者」を加える。
第五十一条の十一の二の次に次の一条を加える。
(後見等を行う者の推薦等)
第五十一条の十一の三 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。
第五十一条の十三第一項中「第三十三条の五」を「第三十三条の八」に、「第三十三条の四第一項」を「第三十三条の七第一項」に、「並びに第六章」を「、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項」に改め、同条第三項中「第二十一条」を「第三十三条第三項及び第三十四条第二項」に改める。
第五十三条第一項中「第二十二条の四第四項」を「第二十一条第四項」に、「第三十三条の四第二項」を「第三十三条の七第二項」に改める。
第五十四条第二号中「第二十三条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。
第五十七条第一号中「第二十二条の四第五項」を「第二十一条第五項」に、「第三十三条の四第三項」を「第三十三条の七第三項」に改め、同条第五号中「第二十二条の四第七項」を「第二十一条第七項」に改め、同条第七号中「第三十三条の四第五項」を「第三十三条の七第五項」に改める。