地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 平成23年5月2日
法令の形式: 法律
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年五月二日
内閣総理大臣 菅直人
法律第三十五号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
第四節
全部事務組合
第五節
役場事務組合
第六節
雑則
第四章
財産区
第五章
地方開発事業団
第一節
総則
第二節
組織等
第三節
財務
第四節
雑則
第四節
雑則
第四章
財産区
に改める。
第一条の三第三項中「、財産区及び地方開発事業団」を「及び財産区」に改める。
第二条第三項ただし書を削り、同条第四項を次のように改める。
市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
第七十四条第五項の次に次の一項を加える。
選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、第一項の代表者(以下この項において「代表者」という。)となり、又は代表者であることができない。
一 公職選挙法第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)
二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者
三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
第七十四条の四第四項の次に次の一項を加える。
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
第七十五条第五項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
第七十六条第四項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改める。
第八十条第四項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。
第八十一条第二項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改める。
第八十六条第四項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
第九十条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同条第九項中「第六項」を「第四項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第九十一条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同条第十項中「第七項」を「第五項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第九十六条第二項中「に係るもの」の下に「にあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるもの」を加える。
第百五十八条第三項を削る。
第二百十九条の見出し中「、報告」を削り、同条第二項中「これを都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ」を削る。
第二百三十三条第六項中「決算をその認定に関する議会の議決及び第三項の規定による監査委員の意見と併せて、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領」を「第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領」に改める。
第二百五十二条の七第一項中「共同して」の下に「、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)」を、「附属機関」の下に「、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)」を加え、「長」を「議会、長」に改め、同条第二項中「執行機関、附属機関」を「議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局」に改める。
第二百五十二条の十三の見出し中「職員等」を「議会事務局等」に改め、同条中「前五条」を「第二百五十二条の八から前条まで」に、「普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員」を「議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員」に、「これを」を「ついて」に改める。
第二百五十二条の十七の十一及び第二百八十一条第三項を削る。
第二百八十一条の二第一項中「同条第三項本文」を「同条第三項」に改める。
第二百八十一条の五中「第九十一条第五項及び第七項」を「第九十一条第三項及び第五項」に、「第九十一条第五項中」を「第九十一条第三項中」に、「同条第七項中「第七条第一項」を「同条第五項中「第七条第一項又は第三項」に改める。
第二百八十一条の六を削り、第二百八十一条の七を第二百八十一条の六とする。
第二百八十四条第一項中「、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合」を「及び広域連合」に改め、同条第二項中「、第六項の場合を除くほか」を削り、同条第五項及び第六項を削る。
第二百九十一条の五第一項中「次条第七項」を「次条第八項」に改める。
第二百九十一条の六第一項中「第二編第五章(第八十五条」を「前編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段」に改め、「という。)」と」の下に「、同条第六項第一号(第七十五条第五項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第五項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村及び指定都市の区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村及び指定都市の区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と」を加え、同条第五項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に、「同条第七項」を「同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、同条第八項」に改める。
第二百九十一条の七中第二項から第四項までを削り、第五項を第二項とし、第六項後段を削り、同項を第三項とし、第七項から第九項までを三項ずつ繰り上げる。
第三編第三章第四節及び第五節を削る。
第二百九十三条第一項中「、第三項、第五項及び第六項」を「及び第三項」に改め、「(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「、第二百九十一条の十第一項並びに第二百九十一条の十四第一項及び第三項」を「並びに第二百九十一条の十第一項」に、「、第二百九十一条の三第三項及び第四項並びに第二百九十一条の十五第二項」を「並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項」に改め、同条第二項を削る。
第三編第三章第六節を同章第四節とする。
第二百九十六条の五第二項及び第五項並びに第三編第五章を削る。
第三百二十条第一項中「、同条第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務」、「(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)」、「第二百八十六条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務にあつては」、「、第二百九十一条の七第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務」及び「、第二百九十一条の十四第一項及び第三項並びに第二百九十一条の十五第二項」を削り、第四編中同条を第二百九十八条とし、第三百二十一条を第二百九十九条とする。
別表第一農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の項中「第六条第六項」を「第六条第五項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十六条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。
(地方開発事業団等に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第六条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第五十五条を削り、第五十六条を第五十五条とし、第五十七条を第五十六条とし、第五十八条を第五十七条とする。
(地方財政法の一部改正)
第七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の七第一項第二号中「又は当該地方公共団体が設置団体である地方開発事業団」及び「又は地方開発事業団」を削る。
(土地改良法の一部改正)
第八条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条第一項中「、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合の管理者に」を削る。
(漁業法及び農業委員会等に関する法律の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合に」を削る。
一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十七条
二 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十五条第一項
(公職選挙法の一部改正)
第十条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百十一条第三項中「第九十条第五項」を「第九十条第三項」に、「第九十一条第五項」を「第九十一条第三項」に改める。
第二百六十七条第二項を削る。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第十一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を削り、第二十二条を第二十一条とする。
(建築基準法の一部改正)
第十二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第九十七条を削り、第九十六条の二を第九十七条とする。
(地方交付税法の一部改正)
第十三条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第十項中「、広域連合又は役場事務組合」を「又は広域連合」に改める。
第二十一条の見出し中「都等」を「都」に改め、同条第二項を削る。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第四項を削る。
第二十五条第一項第一号、第七十二条の四第一項第一号、第七十三条の三第一項、第百十五条第一項、第百四十六条第一項、第二百九十六条第一項第一号、第三百四十三条第七項、第三百四十八条第一項、第四百四十三条第一項、第五百八十六条第一項、第七百二条の二第一項及び第七百四条中「、地方開発事業団」を削る。
(地方公務員法の一部改正)
第十五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中第一号の二を削り、第一号の三を第一号の二とする。
(社会福祉法の一部改正)
第十六条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百七条中「、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第十七条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の見出し中「特別区等」を「特別区」に改め、同条中「特別区又は」を「、特別区又は」に改め、「、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合の管理者に」を削る。
(国土調査法の一部改正)
第十八条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項中「町村組合で町村の事務の全部、役場事務又は」を「町村が設ける一部事務組合で」に、「当該町村組合」を「当該一部事務組合」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第十九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十条の見出しを「(特別区等の特例)」に改め、同条第二項を削る。
(税理士法の一部改正)
第二十条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「及び全部事務組合」を削る。
(農地法の一部改正)
第二十一条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条中「、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者に」を削る。
(地方公営企業法の一部改正)
第二十二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の二第七項を削り、同条第八項中「これを広域連合企業団」を「以下「広域連合企業団」」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)
第二十三条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「おもな」を「主な」に改め、「(全部事務組合又は役場事務組合のある地では、組合管理者。以下同じ。)」を削り、「以下次項」を「次項」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第二十四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「から第四項まで、第八十七条及び」を「、第三項及び第四項前段、第八十七条並びに」に改める。
第六十条第四項中「、第二百九十一条の十一、第二百九十一条の十四第五項又は第二百九十一条の十五第三項」を「又は第二百九十一条の十一」に改め、同条第五項中「、第三項、第五項若しくは第六項」を「若しくは第三項」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第二項において準用する新法第八十六条第四項前段において準用する新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第一項の代表者である者については、適用しない。
(国税徴収法及び法人税法の一部改正)
第二十六条 次に掲げる法律の規定中「、特別区及び全部事務組合」を「及び特別区」に改める。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第二号
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四十四号
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十七条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合並びに同法第二百九十八条第一項の地方開発事業団」を「及び広域連合」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第二十八条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条の八第一項中「、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即して」を削る。
第三十四条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第二十九条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「並びに同法第二百九十八条第一項の地方開発事業団」を削る。
(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第三十条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「第二百三十八条の六第一項(」の下に「同法」を加え、「並びに第二百九十六条の五第二項」を削る。
(都市計画法の一部改正)
第三十一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第一項中「、都道府県」を「若しくは都道府県」に改め、「、全部事務組合、役場事務組合」及び「若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村が設置団体である地方開発事業団」を削る。
(障害者基本法の一部改正)
第三十二条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し、かつ」を削る。
第二十六条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第三十三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第七条第十二項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(国土利用計画法の一部改正)
第三十四条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「とともに、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即するものでなければならない」を「ものとする」に改める。
第四十四条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第三十五条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第十一条の九第一項中「第六条第六項」を「第六条第五項」に改める。
第三十八条中「第六条第六項」を「第六条第五項」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(電気通信事業法の一部改正)
第三十六条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第百三十条第四項中「、全部事務組合のある地にあつては「全部事務組合の管理者」と、役場事務組合のある地にあつては「役場事務組合の管理者」と」を削る。
(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正)
第三十七条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあっては組合又は組合の管理者に」を削る。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第三十八条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第五項中「、かつ、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)
第三十九条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
第二十四条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第四十条 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「並びに関係市町村の建設に関する基本構想」を削る。
(中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)
第四十一条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
第三十六条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)
第四十二条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「当該市町村の建設に関する基本構想又は」を削る。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第四十三条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第十二項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
第六十条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第四十四条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十項中「第七十四条第六項から第八項まで」を「第七十四条第六項の規定は前条第一項若しくは第十一項又はこの条第一項若しくは第十五項の代表者について、同法第七十四条第七項から第九項まで」に改め、「この場合において」の下に「、同法第七十四条第六項第一号中「表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)」とあるのは「表示をされている者」と、同項第三号中「、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、」とあるのは「第二百五十二条の十九第一項に規定する」と」を加える。
第八条第一項を削り、同条第二項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項の規定」を「第一項の規定」に、「第八条第三項」を「第八条第二項」に、「第九十条第五項」を「第九十条第三項」に、「第九十一条第五項」を「第九十一条第三項」に、「第八条第二項」を「第八条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に、「第八条第六項」を「第八条第五項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「、第二項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同項を同条第七項とする。
第九条第一項ただし書中「前条第五項」を「前条第四項」に改め、同条第二項中「又は第二項」を削り、同条第三項中「前条第五項から第七項まで」を「前条第四項から第六項まで」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。
第五十九条後段を削る。
第六十条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第四条第一項若しくは第十一項又は第五条第一項若しくは第十五項の代表者である者については、適用しない。
2 前条の規定の施行前に旧合併特例法第八条第八項の規定による同条第一項の協議に係る告示がなされた合併市町村(旧合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。)の議会の議員の定数については、なお従前の例による。
(都市鉄道等利便増進法の一部改正)
第四十六条 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第八項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項に規定する基本構想に即し」を削る。
第二十六条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第四十七条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「第五項を除き、」を削り、同条第五項中「第一項の基本的な構想」を「基本構想」に改め、「、かつ、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)
第四十八条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
第十二条第三項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正)
第四十九条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第九項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
第十五条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正)
第五十条 次に掲げる法律の規定中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
一 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第四項
二 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第九条第三項
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)
第五十一条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号ニ及びチ中「又は当該地方公共団体が設置団体である地方開発事業団」を削る。
(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の一部改正)
第五十二条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項に規定する基本構想に即し」を削る。
(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正)
第五十三条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第七項中「、当該市町村の建設に関する基本構想(地方自治法第二条第四項(同法第二百八十一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する基本構想をいう。)に即するとともに」を削る。
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
文部科学大臣 高木義明
厚生労働大臣 細川律夫
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 松本龍
防衛大臣 北澤俊美
内閣総理大臣 菅直人
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年五月二日
内閣総理大臣 菅直人
法律第三十五号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
第四節
全部事務組合
第五節
役場事務組合
第六節
雑則
第四章
財産区
第五章
地方開発事業団
第一節
総則
第二節
組織等
第三節
財務
第四節
雑則
第四節
雑則
第四章
財産区
に改める。
第一条の三第三項中「、財産区及び地方開発事業団」を「及び財産区」に改める。
第二条第三項ただし書を削り、同条第四項を次のように改める。
市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
第七十四条第五項の次に次の一項を加える。
選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、第一項の代表者(以下この項において「代表者」という。)となり、又は代表者であることができない。
一 公職選挙法第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)
二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者
三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
第七十四条の四第四項の次に次の一項を加える。
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
第七十五条第五項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
第七十六条第四項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改める。
第八十条第四項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。
第八十一条第二項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改める。
第八十六条第四項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
第九十条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同条第九項中「第六項」を「第四項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第九十一条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同条第十項中「第七項」を「第五項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第九十六条第二項中「に係るもの」の下に「にあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるもの」を加える。
第百五十八条第三項を削る。
第二百十九条の見出し中「、報告」を削り、同条第二項中「これを都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ」を削る。
第二百三十三条第六項中「決算をその認定に関する議会の議決及び第三項の規定による監査委員の意見と併せて、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領」を「第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領」に改める。
第二百五十二条の七第一項中「共同して」の下に「、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)」を、「附属機関」の下に「、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)」を加え、「長」を「議会、長」に改め、同条第二項中「執行機関、附属機関」を「議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局」に改める。
第二百五十二条の十三の見出し中「職員等」を「議会事務局等」に改め、同条中「前五条」を「第二百五十二条の八から前条まで」に、「普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員」を「議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員」に、「これを」を「ついて」に改める。
第二百五十二条の十七の十一及び第二百八十一条第三項を削る。
第二百八十一条の二第一項中「同条第三項本文」を「同条第三項」に改める。
第二百八十一条の五中「第九十一条第五項及び第七項」を「第九十一条第三項及び第五項」に、「第九十一条第五項中」を「第九十一条第三項中」に、「同条第七項中「第七条第一項」を「同条第五項中「第七条第一項又は第三項」に改める。
第二百八十一条の六を削り、第二百八十一条の七を第二百八十一条の六とする。
第二百八十四条第一項中「、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合」を「及び広域連合」に改め、同条第二項中「、第六項の場合を除くほか」を削り、同条第五項及び第六項を削る。
第二百九十一条の五第一項中「次条第七項」を「次条第八項」に改める。
第二百九十一条の六第一項中「第二編第五章(第八十五条」を「前編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段」に改め、「という。)」と」の下に「、同条第六項第一号(第七十五条第五項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第五項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村及び指定都市の区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村及び指定都市の区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と」を加え、同条第五項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に、「同条第七項」を「同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、同条第八項」に改める。
第二百九十一条の七中第二項から第四項までを削り、第五項を第二項とし、第六項後段を削り、同項を第三項とし、第七項から第九項までを三項ずつ繰り上げる。
第三編第三章第四節及び第五節を削る。
第二百九十三条第一項中「、第三項、第五項及び第六項」を「及び第三項」に改め、「(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「、第二百九十一条の十第一項並びに第二百九十一条の十四第一項及び第三項」を「並びに第二百九十一条の十第一項」に、「、第二百九十一条の三第三項及び第四項並びに第二百九十一条の十五第二項」を「並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項」に改め、同条第二項を削る。
第三編第三章第六節を同章第四節とする。
第二百九十六条の五第二項及び第五項並びに第三編第五章を削る。
第三百二十条第一項中「、同条第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務」、「(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)」、「第二百八十六条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務にあつては」、「、第二百九十一条の七第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務」及び「、第二百九十一条の十四第一項及び第三項並びに第二百九十一条の十五第二項」を削り、第四編中同条を第二百九十八条とし、第三百二十一条を第二百九十九条とする。
別表第一農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の項中「第六条第六項」を「第六条第五項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十六条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。
(地方開発事業団等に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第六条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第五十五条を削り、第五十六条を第五十五条とし、第五十七条を第五十六条とし、第五十八条を第五十七条とする。
(地方財政法の一部改正)
第七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の七第一項第二号中「又は当該地方公共団体が設置団体である地方開発事業団」及び「又は地方開発事業団」を削る。
(土地改良法の一部改正)
第八条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条第一項中「、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合の管理者に」を削る。
(漁業法及び農業委員会等に関する法律の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合に」を削る。
一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十七条
二 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十五条第一項
(公職選挙法の一部改正)
第十条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百十一条第三項中「第九十条第五項」を「第九十条第三項」に、「第九十一条第五項」を「第九十一条第三項」に改める。
第二百六十七条第二項を削る。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第十一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を削り、第二十二条を第二十一条とする。
(建築基準法の一部改正)
第十二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第九十七条を削り、第九十六条の二を第九十七条とする。
(地方交付税法の一部改正)
第十三条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第十項中「、広域連合又は役場事務組合」を「又は広域連合」に改める。
第二十一条の見出し中「都等」を「都」に改め、同条第二項を削る。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第四項を削る。
第二十五条第一項第一号、第七十二条の四第一項第一号、第七十三条の三第一項、第百十五条第一項、第百四十六条第一項、第二百九十六条第一項第一号、第三百四十三条第七項、第三百四十八条第一項、第四百四十三条第一項、第五百八十六条第一項、第七百二条の二第一項及び第七百四条中「、地方開発事業団」を削る。
(地方公務員法の一部改正)
第十五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中第一号の二を削り、第一号の三を第一号の二とする。
(社会福祉法の一部改正)
第十六条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百七条中「、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第十七条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の見出し中「特別区等」を「特別区」に改め、同条中「特別区又は」を「、特別区又は」に改め、「、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合の管理者に」を削る。
(国土調査法の一部改正)
第十八条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項中「町村組合で町村の事務の全部、役場事務又は」を「町村が設ける一部事務組合で」に、「当該町村組合」を「当該一部事務組合」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第十九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十条の見出しを「(特別区等の特例)」に改め、同条第二項を削る。
(税理士法の一部改正)
第二十条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「及び全部事務組合」を削る。
(農地法の一部改正)
第二十一条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条中「、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者に」を削る。
(地方公営企業法の一部改正)
第二十二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の二第七項を削り、同条第八項中「これを広域連合企業団」を「以下「広域連合企業団」」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)
第二十三条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「おもな」を「主な」に改め、「(全部事務組合又は役場事務組合のある地では、組合管理者。以下同じ。)」を削り、「以下次項」を「次項」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第二十四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「から第四項まで、第八十七条及び」を「、第三項及び第四項前段、第八十七条並びに」に改める。
第六十条第四項中「、第二百九十一条の十一、第二百九十一条の十四第五項又は第二百九十一条の十五第三項」を「又は第二百九十一条の十一」に改め、同条第五項中「、第三項、第五項若しくは第六項」を「若しくは第三項」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第二項において準用する新法第八十六条第四項前段において準用する新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第一項の代表者である者については、適用しない。
(国税徴収法及び法人税法の一部改正)
第二十六条 次に掲げる法律の規定中「、特別区及び全部事務組合」を「及び特別区」に改める。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第二号
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四十四号
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十七条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合並びに同法第二百九十八条第一項の地方開発事業団」を「及び広域連合」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第二十八条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条の八第一項中「、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即して」を削る。
第三十四条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第二十九条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「並びに同法第二百九十八条第一項の地方開発事業団」を削る。
(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第三十条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「第二百三十八条の六第一項(」の下に「同法」を加え、「並びに第二百九十六条の五第二項」を削る。
(都市計画法の一部改正)
第三十一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第一項中「、都道府県」を「若しくは都道府県」に改め、「、全部事務組合、役場事務組合」及び「若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村が設置団体である地方開発事業団」を削る。
(障害者基本法の一部改正)
第三十二条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し、かつ」を削る。
第二十六条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第三十三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第七条第十二項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(国土利用計画法の一部改正)
第三十四条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「とともに、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即するものでなければならない」を「ものとする」に改める。
第四十四条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第三十五条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第十一条の九第一項中「第六条第六項」を「第六条第五項」に改める。
第三十八条中「第六条第六項」を「第六条第五項」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(電気通信事業法の一部改正)
第三十六条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第百三十条第四項中「、全部事務組合のある地にあつては「全部事務組合の管理者」と、役場事務組合のある地にあつては「役場事務組合の管理者」と」を削る。
(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正)
第三十七条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあっては組合又は組合の管理者に」を削る。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第三十八条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第五項中「、かつ、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)
第三十九条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
第二十四条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第四十条 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「並びに関係市町村の建設に関する基本構想」を削る。
(中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)
第四十一条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
第三十六条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)
第四十二条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「当該市町村の建設に関する基本構想又は」を削る。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第四十三条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第十二項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
第六十条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第四十四条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十項中「第七十四条第六項から第八項まで」を「第七十四条第六項の規定は前条第一項若しくは第十一項又はこの条第一項若しくは第十五項の代表者について、同法第七十四条第七項から第九項まで」に改め、「この場合において」の下に「、同法第七十四条第六項第一号中「表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)」とあるのは「表示をされている者」と、同項第三号中「、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、」とあるのは「第二百五十二条の十九第一項に規定する」と」を加える。
第八条第一項を削り、同条第二項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項の規定」を「第一項の規定」に、「第八条第三項」を「第八条第二項」に、「第九十条第五項」を「第九十条第三項」に、「第九十一条第五項」を「第九十一条第三項」に、「第八条第二項」を「第八条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に、「第八条第六項」を「第八条第五項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「、第二項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同項を同条第七項とする。
第九条第一項ただし書中「前条第五項」を「前条第四項」に改め、同条第二項中「又は第二項」を削り、同条第三項中「前条第五項から第七項まで」を「前条第四項から第六項まで」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。
第五十九条後段を削る。
第六十条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第四条第一項若しくは第十一項又は第五条第一項若しくは第十五項の代表者である者については、適用しない。
2 前条の規定の施行前に旧合併特例法第八条第八項の規定による同条第一項の協議に係る告示がなされた合併市町村(旧合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。)の議会の議員の定数については、なお従前の例による。
(都市鉄道等利便増進法の一部改正)
第四十六条 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第八項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項に規定する基本構想に即し」を削る。
第二十六条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第四十七条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「第五項を除き、」を削り、同条第五項中「第一項の基本的な構想」を「基本構想」に改め、「、かつ、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)
第四十八条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
第十二条第三項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正)
第四十九条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第九項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
第十五条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正)
第五十条 次に掲げる法律の規定中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し」を削る。
一 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第四項
二 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第九条第三項
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)
第五十一条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号ニ及びチ中「又は当該地方公共団体が設置団体である地方開発事業団」を削る。
(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の一部改正)
第五十二条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項に規定する基本構想に即し」を削る。
(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正)
第五十三条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第七項中「、当該市町村の建設に関する基本構想(地方自治法第二条第四項(同法第二百八十一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する基本構想をいう。)に即するとともに」を削る。
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
文部科学大臣 高木義明
厚生労働大臣 細川律夫
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 松本龍
防衛大臣 北沢俊美
内閣総理大臣 菅直人