地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第三項中「、財産区及び地方開発事業団」を「及び財産区」に改める。
第二条第三項ただし書を削り、同条第四項を次のように改める。
市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
第七十四条第五項の次に次の一項を加える。
選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、第一項の代表者(以下この項において「代表者」という。)となり、又は代表者であることができない。
一 公職選挙法第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)
二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者
三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
第七十四条の四第四項の次に次の一項を加える。
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
第七十五条第五項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
第七十六条第四項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改める。
第八十条第四項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。
第八十一条第二項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改める。
第八十六条第四項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
第九十条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同条第九項中「第六項」を「第四項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第九十一条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同条第十項中「第七項」を「第五項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第九十六条第二項中「に係るもの」の下に「にあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるもの」を加える。
第二百十九条の見出し中「、報告」を削り、同条第二項中「これを都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ」を削る。
第二百三十三条第六項中「決算をその認定に関する議会の議決及び第三項の規定による監査委員の意見と併せて、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領」を「第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領」に改める。
第二百五十二条の七第一項中「共同して」の下に「、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)」を、「附属機関」の下に「、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)」を加え、「長」を「議会、長」に改め、同条第二項中「執行機関、附属機関」を「議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局」に改める。
第二百五十二条の十三の見出し中「職員等」を「議会事務局等」に改め、同条中「前五条」を「第二百五十二条の八から前条まで」に、「普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員」を「議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員」に、「これを」を「ついて」に改める。
第二百五十二条の十七の十一及び第二百八十一条第三項を削る。
第二百八十一条の二第一項中「同条第三項本文」を「同条第三項」に改める。
第二百八十一条の五中「第九十一条第五項及び第七項」を「第九十一条第三項及び第五項」に、「第九十一条第五項中」を「第九十一条第三項中」に、「同条第七項中「第七条第一項」を「同条第五項中「第七条第一項又は第三項」に改める。
第二百八十一条の六を削り、第二百八十一条の七を第二百八十一条の六とする。
第二百八十四条第一項中「、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合」を「及び広域連合」に改め、同条第二項中「、第六項の場合を除くほか」を削り、同条第五項及び第六項を削る。
第二百九十一条の五第一項中「次条第七項」を「次条第八項」に改める。
第二百九十一条の六第一項中「第二編第五章(第八十五条」を「前編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段」に改め、「という。)」と」の下に「、同条第六項第一号(第七十五条第五項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第五項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村及び指定都市の区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村及び指定都市の区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と」を加え、同条第五項中「同条第六項から第八項まで」を「同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで」に、「同条第七項」を「同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、同条第八項」に改める。
第二百九十一条の七中第二項から第四項までを削り、第五項を第二項とし、第六項後段を削り、同項を第三項とし、第七項から第九項までを三項ずつ繰り上げる。
第二百九十三条第一項中「、第三項、第五項及び第六項」を「及び第三項」に改め、「(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「、第二百九十一条の十第一項並びに第二百九十一条の十四第一項及び第三項」を「並びに第二百九十一条の十第一項」に、「、第二百九十一条の三第三項及び第四項並びに第二百九十一条の十五第二項」を「並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項」に改め、同条第二項を削る。
第二百九十六条の五第二項及び第五項並びに第三編第五章を削る。
第三百二十条第一項中「、同条第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務」、「(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)」、「第二百八十六条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務にあつては」、「、第二百九十一条の七第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務」及び「、第二百九十一条の十四第一項及び第三項並びに第二百九十一条の十五第二項」を削り、第四編中同条を第二百九十八条とし、第三百二十一条を第二百九十九条とする。
別表第一農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の項中「第六条第六項」を「第六条第五項」に改める。