地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 昭和52年5月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本案は、都議会議員の定数に関する特例措置の人口基準を緩和することを目的としている。現行法では、特別区の存する区域の人口を150万人で除して得た数を限度として、条例で130人まで増加できる特例が設けられている。しかし、都は首都として特別な行政需要を抱え、特別区という特殊な制度を有している。また、大都市行政需要は質的に複雑化・高度化し、量的にも増大する一方で、特別区の常住人口は都心部を中心に減少している。この不均衡に対応するため、特別区の存する区域の人口を100万人で除して得た数を限度として、130人の定限内で条例により120人を超えて増加できるよう改正するものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年5月19日)
(昭和52年5月19日)
参議院
(昭和52年5月19日)
(昭和52年5月20日)
(昭和52年6月28日)
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月二十七日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第四十六号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十条第二項中「百五十万人」を「百万人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 小川平二
内閣総理大臣 福田赳夫