本案は、都議会議員の定数に関する特例措置の人口基準を緩和することを目的としている。現行法では、特別区の存する区域の人口を150万人で除して得た数を限度として、条例で130人まで増加できる特例が設けられている。しかし、都は首都として特別な行政需要を抱え、特別区という特殊な制度を有している。また、大都市行政需要は質的に複雑化・高度化し、量的にも増大する一方で、特別区の常住人口は都心部を中心に減少している。この不均衡に対応するため、特別区の存する区域の人口を100万人で除して得た数を限度として、130人の定限内で条例により120人を超えて増加できるよう改正するものである。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号