(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
(児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
第三条 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)附則第七条第四項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、施行日において、その者が養育する同項第一号イに規定する三歳以上小学校修了前の児童(以下「三歳以上小学校修了前の児童」という。)のすべてが、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後小学校修了前の児童」という。)であるもの 施行日の属する月
二 施行日から平成十八年九月三十日までの間に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校修了前の児童のすべてが小学校第三学年修了後小学校修了前の児童であるもの その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に新児童手当法附則第七条第四項において準用する新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第七条第一項の給付の額の改定は、同条第四項において準用する新児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 施行日において現に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育していることにより新児童手当法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 施行日の属する月
二 施行日から平成十八年九月三十日までの間に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなったことにより新児童手当法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
第四条 前条の規定は、新児童手当法附則第八条第一項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「同項第一号イ」とあるのは「新児童手当法附則第七条第一項第一号イ」と、同条第二項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と読み替えるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に行われた第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」とする。
2 第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第五項、第六項及び第九項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧児童福祉法第七十二条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第五項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。第九項において「一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、同条第九項中「、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者」とあるのは「又は市町村」と、「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「前二項」とあるのは「一部改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧児童福祉法第七十二条第八項」とする。
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に行われた第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第五十一条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第五項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第五十一条第一項」と、「第三十七条の二」とあるのは「旧身体障害者福祉法第三十七条の二」とする。
2 第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下「新身体障害者福祉法」という。)第五十一条第二項、第三項及び第五項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧身体障害者福祉法第五十一条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新身体障害者福祉法第五十一条第二項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。第五項において「一部改正法」という。)第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第五十一条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「旧身体障害者福祉法第五十一条第一項」と、同条第五項中「都道府県又は指定都市等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「第一項」とあるのは「旧身体障害者福祉法第五十一条第一項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧身体障害者福祉法第五十一条第五項」とする。
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行前に行われた第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第九項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、「第七十五条第一項」とあるのは「旧生活保護法第七十五条第一項」とする。
2 第四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)附則第十項、第十一項、第十三項及び第十四項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧生活保護法附則第九項の貸付金についても、適用する。この場合において、新生活保護法附則第十項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第十三項において「一部改正法」という。)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、新生活保護法附則第十一項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、新生活保護法附則第十三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧生活保護法附則第十三項」と、新生活保護法附則第十四項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「都道府県」とあるのは「市町村又は都道府県」とする。
(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項の規定による国の貸付けについては、旧知的障害者福祉法附則第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第四項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項」と、「第二十六条」とあるのは「旧知的障害者福祉法第二十六条」とする。
2 第五条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下「新知的障害者福祉法」という。)附則第五項、第六項及び第八項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧知的障害者福祉法附則第四項の貸付金についても、適用する。この場合において、新知的障害者福祉法附則第五項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第八項において「一部改正法」という。)第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項」と、新知的障害者福祉法附則第六項中「附則第四項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第四項」と、新知的障害者福祉法附則第八項中「都道府県又は指定都市等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「附則第四項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第四項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧知的障害者福祉法附則第八項」とする。
(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行前に作成された第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「旧介護施設整備法」という。)第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第一項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、旧介護施設整備法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施設生活環境改善計画」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画」と、「第六条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項中「この法律」の下に「(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)」を加える。
(地方財政法の一部改正)
第十三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第十四号中「児童相談所、」を削り、「児童福祉施設」の下に「(地方公共団体の設置する保育所を除く。)」を加え、「(地方公共団体の設置する保育所における保育の実施(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第二項に規定する保育の実施をいう。)に要する経費を除く。)」を削る。
(国民健康保険法の一部改正)
第十四条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第百十六条の二第一項第六号中「第八条第十九項に規定する介護専用型特定施設のうちその入居定員が三十人以上であるもの」を「第八条第十一項に規定する特定施設」に改める。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、施行日以後に同号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第五項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
5 平成十八年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第五項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
5 平成十八年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の二十五に相当する金額を加えて得た金額」とする。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第五項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
5 平成十八年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十九条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第三項の改正規定中「附則第八条第三項」を「附則第八条第五項」に改める。
(障害者自立支援法の一部改正)
第二十条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十六条中児童福祉法第五十二条の改正規定を削る。
附則第二十六条中児童福祉法第五十六条の二の改正規定を次のように改める。
第五十六条の二第一項第二号中「基づく」の下に「障害児施設給付費の支給、」を加え、同条第三項中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(第七十二条第一項において「知的障害児施設等」という。)」を「知的障害児施設等」に改める。
附則第三十五条のうち身体障害者福祉法第三十七条の改正規定中「、第十八条第一項」を「第十八条第一項」に、「及び第十八条」を「第十八条」に改め、「を削り、同条第三号」を削る。
附則第三十五条のうち、身体障害者福祉法第三十七条の二第一号の改正規定中「身体障害者福祉ホーム」を「のうち、その運営に要する費用(身体障害者福祉ホーム」に改め、「設置及び」及び「並びに視聴覚障害者情報提供施設の設置に要する費用」を削り、「視聴覚障害者情報提供施設の運営」を「(視聴覚障害者情報提供施設の運営」に改め、同条第三号の改正規定中「同条第三号中「(第十八条第二項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)、第三十五条第二号の二の費用」を「同条第二号中「及び第十八条第二項」及び「、第三十五条第二号の二の費用」に改める。
附則第四十三条を次のように改める。
第四十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第五十一条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第二項から第五項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧法」という。)第五十一条第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「旧法第五十一条第一項」とする。
附則第五十二条のうち知的障害者福祉法第二十五条第三号から第五号までを削る改正規定中「から第五号まで」を「及び第四号」に改める。
附則第五十二条のうち知的障害者福祉法第二十六条の改正規定中「とし、同条第四号及び第五号を削る」を「とする」に改める。
附則第五十二条のうち知的障害者福祉法附則第四項から第十項までを削る改正規定中「から第十項まで」を「から第八項まで」に改める。
附則第六十条を次のように改める。
第六十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第四項の規定による国の貸付けについては、旧法附則第五項から第八項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第五項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)附則第四項」と、旧法附則第六項から第八項までの規定中「附則第四項」とあるのは「旧法附則第四項」とする。