国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 平成18年3月31日
法令の形式: 法律
国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十号
国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律
(児童手当法の一部改正)
第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「十分の二に相当する額を国庫が負担し、その十分の〇・五に相当する額を」を「十分の一に相当する額を国庫、」に改め、同条第二項中「六分の四に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を」を「三分の一に相当する額を国庫、」に改める。
第十九条中「十分の九」を「十分の八」に、「六分の四」を「三分の一」に改める。
第二十九条の見出しを「(報告等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
附則第六条第二項中「十分の二に相当する額を国庫が負担し、その十分の〇・五に相当する額を」を「十分の一に相当する額を国庫、」に、「十分の九」を「十分の八」に、「六分の四」を「三分の一」に改める。
附則第七条の前の見出し中「三歳以上小学校第三学年修了前」を「三歳以上小学校修了前」に改め、同条第一項中「小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童」を「小学校修了前特例給付支給要件児童」に、「九歳」を「十二歳」に、「三歳以上小学校第三学年修了前」を「三歳以上小学校修了前」に改め、同条第四項中「小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童」を「小学校修了前特例給付支給要件児童」に、「三歳以上小学校第三学年修了前」を「三歳以上小学校修了前」に、「九歳」を「十二歳」に、「十分の九」を「十分の八」に、「六分の四」を「三分の一」に改める。
附則第八条第四項中「小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童」を「小学校修了前特例給付支給要件児童」に、「三歳以上小学校第三学年修了前」を「三歳以上小学校修了前」に、「九歳」を「十二歳」に、「十分の二に相当する額を国庫が負担し、その十分の〇・五」を「十分の一」に、「六分の四に相当する額を国庫が負担し、その六分の一」を「三分の一」に、「十分の九」を「十分の八」に、「その六分の四」を「その三分の一」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十二条を次のように改める。
第五十二条 削除
第五十三条中「、前条に規定するもののほか」を削り、「及び第六号の二」を「、第六号の二及び第九号」に、「、第五号及び第七号」を「及び第五号から第七号まで」に改める。
第五十四条を次のように改める。
第五十四条 削除
第五十六条の二第三項中「知的障害児施設等」を「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(第七十二条第一項において「知的障害児施設等」という。)」に改める。
第七十二条第二項中「第九項」を「第七項」に、「社会資本整備特別措置法」を「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)」に改め、同条第四項中「第五十二条又は」及び「負担し、又は」を削り、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第九項中「第二項」を「第一項」に改め、同条第十項中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改め、同条第十一項中「第五項」を「第四項」に、「第六項及び第七項」を「第五項及び第六項」に、「前三項」を「前二項」に改め、同条第一項及び第八項を削る。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一号及び第二号中「第十七条の二、」を削り、同条第三号を削る。
第三十七条の二第一号中「の費用」の下に「のうち、その運営に要する費用」を加え、「設置及び」及び「並びに視聴覚障害者情報提供施設の設置に要する費用」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「第三十五条第二号の費用(」の下に「第十七条の二及び」を、「第三十六条第三号の費用(」の下に「第十五条及び」を加え、同号を同条第二号とする。
第五十一条第一項を削り、同条第二項中「(第三十七条の二の規定により国がその費用について負担するものを除く。)」を削り、「社会資本整備特別措置法」を「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「市町村又は都道府県」を「都道府県又は指定都市等」に改め、「又は第二項」を削り、「第三項及び第四項」を「第二項及び第三項」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。
(生活保護法の一部改正)
第四条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第三号を削る。
第七十五条第一項を次のように改める。
国は、政令の定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三を負担しなければならない。
附則第九項の前の見出し及び同項を削る。
附則第十項中「附則第十四項」を「附則第十二項から第十四項まで」に、「社会資本整備特別措置法」を「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)」に改め、同項を附則第九項とし、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
附則第十一項中「前二項」を「前項」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第十二項中「及び第十項」を削り、同項を附則第十一項とする。
附則第十三項を削る。
附則第十四項中「附則第十項」を「附則第九項」に改め、同項を附則第十二項とする。
附則第十五項中「市町村又は」及び「又は第十項」を削り、「附則第十一項及び第十二項」を「附則第十項及び第十一項」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を附則第十三項とする。
附則第十六項中「及び第十項」及び「市町村又は」を削り、同項を附則第十四項とする。
(知的障害者福祉法の一部改正)
第五条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第五号並びに第二十六条第四号及び第五号を削る。
附則第四項の前の見出し及び同項を削る。
附則第五項中「(第二十六条の規定により国がその費用について負担するものを除く。)」を削り、「社会資本整備特別措置法」を「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)」に改め、同項を附則第四項とし、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
附則第六項中「前二項」を「前項」に改め、同項を附則第五項とする。
附則第七項中「及び第五項」を削り、同項を附則第六項とする。
附則第八項を削る。
附則第九項中「附則第五項」を「附則第四項」に改め、同項を附則第七項とする。
附則第十項中「市町村又は都道府県」を「都道府県又は指定都市等」に改め、「又は第五項」を削り、「附則第六項及び第七項」を「附則第五項及び第六項」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を附則第八項とする。
(児童扶養手当法の一部改正)
第六条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「四分の三」を「三分の一」に、「四分の一」を「三分の二」に改める。
第二十八条の二に次の二項を加える。
2 都道府県知事等は、受給資格者(母に限る。)に対し、就業支援その他の自立のために必要な支援を行うことができる。
3 都道府県知事等は、受給資格者(母に限る。)に対する就業支援その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
第三十三条の三中「この法律」の下に「(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)」を加える。
(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正)
第七条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条」を「第九条」に、「第十二条―第二十二条」を「第十条―第二十条」に、「第二十三条」を「第二十一条」に、「第二十四条」を「第二十二条」に改める。
第三条第二項第二号中「及び第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画」を削る。
第四条第二項第一号中「当該区域」の下に「又は当該市町村の区域」を加え、同項第二号中「掲げる施設」を「掲げる事業」に改め、同号イ中「日常生活圏域」の下に「又は当該市町村の区域」を、「定めるもの」の下に「を整備する事業」を加え、同号ロ中「(以下「老人福祉施設」という。)」を削り、「日常生活圏域」の下に「又は当該市町村の区域」を、「定めるもの」の下に「を整備する事業」を加え、「(以下「特別養護老人ホーム」という。)」を削り、同号ハ中「日常生活圏域」の下に「又は当該市町村の区域」を加え、「整備する」を「実施する」に、「施設」を「事業」に改める。
第六条及び第七条を削る。
第八条中「第五条第二項又は」を削り、同条を第六条とする。
第九条第一項中「掲げる」の下に「事業により整備される」を加え、「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削り、同条を第七条とする。
第十条中「前条第一項」を「前条」に改め、同条を第八条とし、第二章中第十一条を第九条とする。
第三章中第十二条を第十条とし、第十三条から第十六条までを二条ずつ繰り上げる。
第十七条第一項中「第十三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条第三項」を「第十一条第三項」に改め、同条を第十五条とし、第十八条を第十六条とし、第十九条を第十七条とする。
第二十条第二項中「第十六条」を「第十四条」に改め、同条を第十八条とし、第二十一条を第十九条とし、第三章中第二十二条を第二十条とする。
第四章中第二十三条を第二十一条とする。
第二十四条第一項中「第十八条」を「第十六条」に改め、第五章中同条を第二十二条とする。
(介護保険法の一部改正)
第八条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第二号に掲げる施設に入居することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては入居の際現に要介護者である者に限り、」を削り、「老人福祉法第十一条第一項第一号」を「、老人福祉法第十一条第一項第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 特定施設
第七十条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員(厚生労働省令で定めるところにより算定した定員をいう。)の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。
第百十八条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、同項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
第百二十一条第一項を次のように改める。
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
一 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用 百分の二十
二 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十五
第百二十三条第一項を次のように改める。
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
一 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用 百分の十二・五
二 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十七・五
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第四号中「第十三条第五項」を「第十三条第六項」に改める。
附則第十三条第三項中「及び平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)」を削り、同条第五項中「第三十二条第三項」を「第三十二条第五項」に、「千分の十一」を「千分の二十五」に、「百分の四十」を「百分の三十八」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)における第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた第二十七条第三号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ中「四で除して」とあるのは「六で除して」と、「二で除して」とあるのは「三で除して」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十八」とする。
附則第三十二条第三項中「から特定年度の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
5 平成十八年度から特定年度の前年度までの各年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
附則第五十六条の表平成十七年度及び平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)の項中「及び平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)」を削り、同項の次に次のように加える。
平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)
第三条の二第二項第一号
附則第三十四条第二項
附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第五項
第三条の二第二項第二号
附則第三十四条第二項
附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項
第三条の二第二項第三号
附則第三十四条第三項
附則第三十四条第三項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項
第四条第一項
附則第三十四条第二項及び第三項
附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項
第十六条第二項第一号
附則第三十四条第二項及び第三項
附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項
附則第五十六条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項中「附則第十三条第五項」を「附則第十三条第六項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
(児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
第三条 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)附則第七条第四項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、施行日において、その者が養育する同項第一号イに規定する三歳以上小学校修了前の児童(以下「三歳以上小学校修了前の児童」という。)のすべてが、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後小学校修了前の児童」という。)であるもの 施行日の属する月
二 施行日から平成十八年九月三十日までの間に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校修了前の児童のすべてが小学校第三学年修了後小学校修了前の児童であるもの その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2 次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に新児童手当法附則第七条第四項において準用する新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第七条第一項の給付の額の改定は、同条第四項において準用する新児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 施行日において現に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育していることにより新児童手当法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 施行日の属する月
二 施行日から平成十八年九月三十日までの間に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなったことにより新児童手当法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
第四条 前条の規定は、新児童手当法附則第八条第一項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「同項第一号イ」とあるのは「新児童手当法附則第七条第一項第一号イ」と、同条第二項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と読み替えるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に行われた第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」とする。
2 第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第五項、第六項及び第九項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧児童福祉法第七十二条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第五項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。第九項において「一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、同条第九項中「、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者」とあるのは「又は市町村」と、「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「前二項」とあるのは「一部改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧児童福祉法第七十二条第八項」とする。
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に行われた第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第五十一条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第五項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第五十一条第一項」と、「第三十七条の二」とあるのは「旧身体障害者福祉法第三十七条の二」とする。
2 第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下「新身体障害者福祉法」という。)第五十一条第二項、第三項及び第五項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧身体障害者福祉法第五十一条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新身体障害者福祉法第五十一条第二項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。第五項において「一部改正法」という。)第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第五十一条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「旧身体障害者福祉法第五十一条第一項」と、同条第五項中「都道府県又は指定都市等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「第一項」とあるのは「旧身体障害者福祉法第五十一条第一項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧身体障害者福祉法第五十一条第五項」とする。
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行前に行われた第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第九項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、「第七十五条第一項」とあるのは「旧生活保護法第七十五条第一項」とする。
2 第四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)附則第十項、第十一項、第十三項及び第十四項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧生活保護法附則第九項の貸付金についても、適用する。この場合において、新生活保護法附則第十項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第十三項において「一部改正法」という。)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、新生活保護法附則第十一項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、新生活保護法附則第十三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧生活保護法附則第十三項」と、新生活保護法附則第十四項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「都道府県」とあるのは「市町村又は都道府県」とする。
(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項の規定による国の貸付けについては、旧知的障害者福祉法附則第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第四項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項」と、「第二十六条」とあるのは「旧知的障害者福祉法第二十六条」とする。
2 第五条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下「新知的障害者福祉法」という。)附則第五項、第六項及び第八項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧知的障害者福祉法附則第四項の貸付金についても、適用する。この場合において、新知的障害者福祉法附則第五項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第八項において「一部改正法」という。)第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項」と、新知的障害者福祉法附則第六項中「附則第四項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第四項」と、新知的障害者福祉法附則第八項中「都道府県又は指定都市等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「附則第四項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第四項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧知的障害者福祉法附則第八項」とする。
(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行前に作成された第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「旧介護施設整備法」という。)第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第一項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、旧介護施設整備法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施設生活環境改善計画」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画」と、「第六条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項中「この法律」の下に「(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)」を加える。
(地方財政法の一部改正)
第十三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第十四号中「児童相談所、」を削り、「児童福祉施設」の下に「(地方公共団体の設置する保育所を除く。)」を加え、「(地方公共団体の設置する保育所における保育の実施(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第二項に規定する保育の実施をいう。)に要する経費を除く。)」を削る。
(国民健康保険法の一部改正)
第十四条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第百十六条の二第一項第六号中「第八条第十九項に規定する介護専用型特定施設のうちその入居定員が三十人以上であるもの」を「第八条第十一項に規定する特定施設」に改める。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、施行日以後に同号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第五項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
5 平成十八年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第五項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
5 平成十八年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の二十五に相当する金額を加えて得た金額」とする。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第五項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
5 平成十八年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十九条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第三項の改正規定中「附則第八条第三項」を「附則第八条第五項」に改める。
(障害者自立支援法の一部改正)
第二十条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十六条中児童福祉法第五十二条の改正規定を削る。
附則第二十六条中児童福祉法第五十六条の二の改正規定を次のように改める。
第五十六条の二第一項第二号中「基づく」の下に「障害児施設給付費の支給、」を加え、同条第三項中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(第七十二条第一項において「知的障害児施設等」という。)」を「知的障害児施設等」に改める。
附則第三十五条のうち身体障害者福祉法第三十七条の改正規定中「、第十八条第一項」を「第十八条第一項」に、「及び第十八条」を「第十八条」に改め、「を削り、同条第三号」を削る。
附則第三十五条のうち、身体障害者福祉法第三十七条の二第一号の改正規定中「身体障害者福祉ホーム」を「のうち、その運営に要する費用(身体障害者福祉ホーム」に改め、「設置及び」及び「並びに視聴覚障害者情報提供施設の設置に要する費用」を削り、「視聴覚障害者情報提供施設の運営」を「(視聴覚障害者情報提供施設の運営」に改め、同条第三号の改正規定中「同条第三号中「(第十八条第二項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)、第三十五条第二号の二の費用」を「同条第二号中「及び第十八条第二項」及び「、第三十五条第二号の二の費用」に改める。
附則第四十三条を次のように改める。
第四十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第五十一条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第二項から第五項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧法」という。)第五十一条第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「旧法第五十一条第一項」とする。
附則第五十二条のうち知的障害者福祉法第二十五条第三号から第五号までを削る改正規定中「から第五号まで」を「及び第四号」に改める。
附則第五十二条のうち知的障害者福祉法第二十六条の改正規定中「とし、同条第四号及び第五号を削る」を「とする」に改める。
附則第五十二条のうち知的障害者福祉法附則第四項から第十項までを削る改正規定中「から第十項まで」を「から第八項まで」に改める。
附則第六十条を次のように改める。
第六十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第四項の規定による国の貸付けについては、旧法附則第五項から第八項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第五項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)附則第四項」と、旧法附則第六項から第八項までの規定中「附則第四項」とあるのは「旧法附則第四項」とする。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 小坂憲次
厚生労働大臣 川崎二郎