農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
題名及び目次を次のように改める。
目次
第三章 |
都道府県農業会議(第三十六条―第五十五条) |
附則
本則(第三章を除く。)中「市町村農業委員会」を「農業委員会」に改める。
第一条及び第二条を次のように改め、第三条を削る。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所について、その組織及び運営を定めることを目的とする。
(経費の負担及び補助)
第二条 国は、毎年度予算の範囲内において、左に掲げる経費を負担する。
二 都道府県農業会議の経費のうち第四十条第一項に規定する事項であつて政令で定めるものに係る会議員及び職員に要する経費
2 国は、毎年度予算の範囲内において、第四十条第二項の規定により都道府県農業会議が行う業務に要する経費及び全国農業会議所が行う業務に要する経費の一部を補助することができる。
第二章中第四条の前に次の一条を加える。
(設置)
第三条 市町村に農業委員会を置く。但し、その区域内に耕作の目的に供される土地(以下「農地」という。)のない市町村には、農業委員会を置かない。
2 その区域が著しく大きい市町村、その区域内の農地面積が著しく大きい市町村その他特別の事情のある市町村にあつては、市町村長は、都道府県知事の承認を受けた場合に限り、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。
3 都道府県知事は、前項の承認を受けるための市町村長の申請があつた場合において、当該市町村が左に掲げる条件を併せ具えていると認めるときは、当該申請を承認するものとする。
一 当該申請に係る各農業委員会の区域内の農地面積が八百町歩をこえ、又は耕作の業務を営む者の世帯数が一千をこえること。
二 当該市町村が廃置分合又は境界変更によつて新たに設置され又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を新たにその区域に包含した市町村であること。
4 その区域内の農地面積が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、都道府県知事の承認を受けた場合に限り、当該市町村に農業委員会を置かないことができる。
5 都道府県知事は、第二項の承認をしたときは当該市町村の名称並びに各農業委員会の名称及び区域を、前項の承認をしたときは当該市町村の名称を公告しなければならない。
第四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 委員は、選挙による委員及び選任による委員とする。
第五条第五項中「会長に」を「会長が欠けたとき又は」に改める。
第六条第一項中「当該市町村の区域(第二条第二項の規定により置かれた委員会にあつてはその委員会の区域。以下同じ。)内の土地、物件又は権利に関し、」を「その区域内の」に、同項第一号中「農地等」を「農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)」に改め、同項に次の一号を加える。
第七条中「委員」を「選挙による委員」に、「十五人とする。」を「十人から十五人までの間で条例で定める。」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。
第八条第一項中「市町村」を「農業委員会」に、「委員」を「選挙による委員」に、同条第四項及び第五項中「委員の候補者」を「選挙による委員の候補者」に改め、同条第五項中「裁判官、」の下に「検察官、」を加える。
第十条第一項中「市町村農業委員会委員選挙人名簿」を「農業委員会委員選挙人名簿」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(選挙の単位)
第十条の二 農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。
第十一条(表を除く。)中「第十一条第一項」を「第十一条」に、「第六章(第四十条の規定を除く。)」を「第六章」に、「第百三十二条から第百三十七条まで、第百三十八条(選挙事務所等の設置の制限、選挙事務関係者等の選挙運動の禁止、戸別訪問)」を「第百三十二条(選挙当日の選挙事務所の制限)、第百三十四条から第百三十七条まで(選挙事務所の閉鎖命令、選挙事務関係者等の選挙運動の禁止)、第百三十八条(戸別訪問)」に改め、「第百七十八条(選挙期日後のあいさつ行為の期限)、」を削り、「第二百三十六条第二項」を「第二百三十六条第二項、第二百四十条第三号」に、「第二百四十四条、第二百四十六条」を「第二百四十四条第一号から第五号の三まで、第七号及び第八号、第二百四十五条」に、「及び第二百五十三条第一項」を「並びに第二百五十三条第一項」に、「(罰則)、」を「(罰則)、第二百七十条の二(選挙に関する届出等の時間)、」に、「委員の選挙」を「選挙による委員の選挙」に改め、「この場合において、」の下に「これらの規定中「公職の候補者」とあるのは「農業委員会の選挙による委員の候補者」と読み替え、」を加え、同条の表中
「
第十一条第一項第三号 |
法律 |
農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号) |
」を
「
第十一条第二項 |
この法律 |
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号) |
第二百五十二条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十二条 |
」に、同表下欄中「農業委員会法第十条第一項」を「農業委員会等に関する法律第十条第一項」に、「農業委員会法第十四条」を「農業委員会等に関する法律第十四条」に、「農業委員会法第八条第四項」を「農業委員会等に関する法律第八条第四項」に、「農業委員会法第十一条」を「農業委員会等に関する法律第十一条」に改め、「(第二百四十五条の罪を除く。)」を削り、「第十六章(農業委員会法その他の法律において準用する場合を含む。)に掲げる罪」を「農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所の制限違反))及び第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))の罪を除く。)」に、「委員の選挙」を「選挙による委員の選挙」に改める。
第十二条を次のように改める。
(選任による委員)
第十二条 市町村長は、選挙による委員の外、五人を限り、省令で定める農業協同組合又は農業共済組合の推薦した当該農業協同組合又は農業共済組合の理事及び当該市町村の議会の推薦した農業委員会の所掌に属する事項について学識経験を有する者を委員として選任しなければならない。
2 前項の規定により市町村長が選任する委員の総数は、当該農業委員会の選挙による委員の定数の三分の一をこえることができない。
第十三条中「農業委員会法第十一条」を「農業委員会等に関する法律第十一条」に、「公職選挙法第十一条第一項」を「公職選挙法第十一条」に、「農業委員会法第三十九条」を「農業委員会等に関する法律第二十四条」に改める。
第十四条第四項但書中「委員」を「選挙による委員」に改め、同条第六項中「農業委員会法第十四条」を「農業委員会等に関する法律第十四条」に改める。
第十五条第一項中「二年」を「三年」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第十二条第一項の規定により選任された委員のうち団体の推薦に係るものは、当該委員を推薦した団体の理事でなくなつたときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
第十七条第一項中「会長」を「、これを推薦した団体又は議会」に改め、同条第二項を削る。
第二十条(見出しを含む。)中「書記」を「職員」に改める。
第三十六条の前の「第四章 会議」を削り、第三十六条第一項中「又は都道府県農業委員会(以下「委員会」という。)」を削り、同項中「委員」を「選挙による委員」に改め、同条を第二十一条とし、第三十七条第一項中「委員会」を「農業委員会」に、「選挙による委員」を「委員」に改め、同条第二項中「委員会」を「農業委員会」に改め、同条を第二十二条とし、第三十八条中「委員会」を「農業委員会」に改め、同条を第二十三条とし、第三十九条中「委員会」を「農業委員会」に、「第三十七条」を「第二十二条第一項」に改め、同条を第二十四条とし、第四十条(見出しを含む。)中「委員会」を「農業委員会」に改め、同条を第二十五条とし、第四十一条中「委員会」を「農業委員会」に改め、同条を第二十六条とし、第四十二条を第二十七条とし、第四十三条中「委員会」を「農業委員会」に改め、同条を第二十八条とする。
第四十四条の前の「第五章 雑則」を削り、第四十四条を削り、第四十五条第一項中「委員会」を「農業委員会」に、「書記」を「職員」に改め、同条第二項中「書記」を「職員」に改め、同条第四項中「委員会」を「農業委員会」に改め、同条を第二十九条とし、第四十六条中「委員会」を「農業委員会」に、「書記」を「職員」に改め、同条を第三十条とし、第四十七条中「委員会」を「農業委員会」に改め、同条を第三十一条とし、第四十八条第一項中「委員会」を「農業委員会」に改め、同条第二項中「都道府県農業委員会の議を経て」を削り、同条中第三項及び第五項を削り、第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第三項とし、同条を第三十二条とし、第四十九条中「委員会」を「農業委員会」に改め、同条を第三十三条とし、第五十条第一項中「第二条第二項」を「第三条第二項」に改め、同条を第三十四条とし、第五十一条中「地方自治法第百五十五条第二項(区を設ける市)の市にあつては」の下に「政令の定めるところにより、」を加え、同条を第三十五条とする。
改正後の第三十五条の次に次の三章を加える。
第三章 都道府県農業会議
(地区)
第三十七条 都道府県農業会議の地区は、都道府県の区域とする。
(住所)
第三十八条 都道府県農業会議の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第三十九条 都道府県農業会議でない者は、都道府県農業会議という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(業務)
第四十条 都道府県農業会議は、農地法その他の法令によりその所掌に属させた事項を行う。
2 都道府県農業会議は、左に掲げる業務を行うことができる。
一 農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
二 農業及び農民に関する啓もう及び宣伝を行うこと。
(会議員)
第四十一条 都道府県農業会議は、会議員をもつて構成する。
2 左に掲げる者は、会議員とする。
一 都道府県知事が当該都道府県の区域を十から十五まで(地理的状況その他特別の事情により、その数を十五をこえる数とすることにつき農林大臣の認可を受けたときは、その認可を受けた数)に分けて定める区域ごとに招集した第五十五条第一項の代表者会議において互選された者各一人
二 都道府県農業協同組合中央会が本人の同意を得て推薦したその会長、副会長又は理事のうち一人
三 都道府県農業共済組合連合会が本人の同意を得て推薦したその理事一人
四 省令で定める農業協同組合及び農業協同組合連合会がその協議により本人の同意を得て、その理事のうちから都道府県知事の定める定数の範囲内で推薦した者若干人
五 農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて省令で定めるものがその協議により本人の同意を得て、その理事(法人でない団体にあつてはその代表者。以下第四十三条第五号において同様とする。)のうちから都道府県知事の定める定数の範囲内で推薦したもの若干人
六 農業に関し学識経験を有する者のうちから都道府県知事の定める定数の範囲内で会長が本人の同意を得て指名した者若干人
3 都道府県知事は、前項第一号の区域若しくは同項第四号から第六号までの会議員の定数を定め又はこれを変更するときは、同項第一号の会議員の定数と同項第二号から第六号までの会議員の定数の合計とがそれぞれ会議員の定数の二分の一をこえないようにしなければならない。
4 都道府県知事は、第二項第一号の区域を定め、又はこれを変更したときは、これを告示しなければならない。
5 左に掲げる者は、第二項の規定にかかわらず、会議員とならない。
三 禁こ以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(議決権及び選挙権)
第四十二条 会議員は、各々一個の議決権並びに会長及び副会長の選挙権を有する。
(会議員たる地位を失う場合)
第四十三条 会議員は、左に掲げる場合には、会議員たる地位を失う。
二 第四十一条第五項に掲げる者に該当するに至つたとき。
三 第五十五条第一項第一号に掲げる者が第四十一条第二項第一号の規定により会議員となつた場合において、その者が農業委員会の委員たる身分を失つたとき又はその者につきその者が会議員となつた日の属する当該農業委員会の選挙による委員の任期が満了したとき。
四 第五十五条第一項第二号に掲げる者が第四十一条第二項第一号の規定により会議員となつた場合において、その者が当該団体の理事でなくなつたとき又はその者につきその者が会議員となつた日の属する当該団体の理事の任期が満了したとき。
五 第四十一条第二項第二号から第五号までの会議員が当該団体の理事(都道府県農業協同組合中央会にあつては、会長、副会長又は理事。以下この号において同様とする。)でなくなつたとき又はその者につきその者が会議員となつた日の属する当該団体の理事の任期が満了したとき。
六 第四十一条第二項第一号の会議員にあつては、その者を互選した代表者会議に係る区域につき変更があつたとき。
七 会議員を辞することについて他の会議員の過半数の同意を得たとき。
(賛助員)
第四十四条 都道府県農業会議は、会則の定めるところにより、賛助員を置くことができる。
(会則)
第四十五条 都道府県農業会議の会則には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
八 会長及び副会長の定数、職務の分担及び選挙に関する規定
2 会則の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(会長及び副会長)
第四十六条 都道府県農業会議に、役員として会長一人及び副会長二人以内を置く。
2 会長及び副会長は、都道府県農業会議の会議において会議員が選挙する。但し、設立当時の会長及び副会長は、創立総会において会議員たる資格を有する者が選挙する。
4 会長は、都道府県農業会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、会則の定めるところにより、その職務を代行する。
6 会長及び副会長がともに欠けたとき又は事故があるときは、会議員のうちから互選した者がその職務を代行する。
7 会長及び副会長の任期は、三年以内において会則で定める。但し、設立当時の会長及び副会長の任期は、一年以内において創立総会で定める。
(会長に関する民法の準用)
第四十七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項(法人の不法行為能力)、第五十四条(代表権の制限)及び第五十五条(代表権の委任)の規定は、会長について準用する。
(会議の招集)
第四十八条 都道府県農業会議の会議(第五十条第二項の会議を含む。以下次項、次条、第五十一条及び第五十二条において同様とする。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議員(第五十条第二項の会議にあつてはその会議員。以下次条及び第五十一条第一項において同様とする。)の三分の一以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求があつたときは、会議を招集しなければならない。
(会議の成立)
第四十九条 都道府県農業会議の会議は、会議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(会議の議決事項)
第五十条 左に掲げる事項は、都道府県農業会議の会議の議決を経なければならない。
一 第四十条第一項に規定する事項(次項に規定する事項を除く。)及び同条第二項第一号に掲げる事項
2 第四十条第一項に規定する事項であつて政令で定めるものは、第四十一条第二項第一号及び第六号の会議員のみの会議の議決を経なければならない。
(議決の方法)
第五十一条 都道府県農業会議の会議の議事は、出席会議員の過半数で決する。可否同数のときは、会長(前条第二項の会議にあつては、その会議の長)の決するところによる。
2 会則の変更は、前項の規定にかかわらず、会議員の三分の二以上の者が出席した会議において、出席会議員の三分の二以上の多数による議決によらなければならない。
(小作官等の会議への出席)
第五十二条 農林大臣又は都道府県知事は、小作官、小作主事その他の関係職員を都道府県農業会議の会議に出席させ、第四十条第一項の事項に関して意見を述べさせることができる。
(業務又は会計状況に関する報告の徴収等)
第五十三条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県農業会議からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、検査を行いその他監督上必要な命令をすることができる。
(法令等の違反に対する措置)
第五十四条 都道府県知事は、前条の規定により報告を徴し又は検査を行つた場合において、当該都道府県農業会議の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は会則に違反すると認めるときは、これに対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(代表者会議)
第五十五条 都道府県知事が都道府県農業会議に諮問した事項に関し、これに答申するため必要があると認めて当該都道府県農業会議から請求があつた場合には、都道府県知事は、その定める区域について、左に掲げる者からなる会議(以下「代表者会議」という。)を招集し、当該区域に係る当該事項に関して調査審議し、その意見を都道府県農業会議に答申すべきことを求めることができる。
一 当該区域内の農業委員会が委員会ごとに委員のうちから指名した者各一人
二 省令で定める農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業共済組合の理事のうちから二人以内で都道府県知事が本人の同意を得て指名した者
2 都道府県知事は、第四十一条第二項第一号の規定により定めた区域に係る同号の会議員が欠けたとき又はその区域を変更したときは、当該区域につき代表者会議を招集しなければならない。
3 代表者会議の議長は、都道府県知事が、その職員又は第一項に掲げる者のうちから指名する。
第四章 全国農業会議所
(法人格)
第五十六条 全国農業会議所は、法人とし、全国を通じて一個とする。
(住所)
第五十七条 全国農業会議所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第五十八条 全国農業会議所でない者は、全国農業会議所という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(業務)
第五十九条 全国農業会議所は、左に掲げる業務を行うことができる。
一 農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
二 農業及び農民に関する啓もう及び宣伝を行うこと。
四 都道府県農業会議の行う第四十条第二項の業務につき指導及び連絡を行うこと。
五 前各号に掲げるものの外、その目的を達成するため必要な業務
(会員たる資格)
第六十条 全国農業会議所の会員たる資格を有する者は、左に掲げるものとする。
二 全国農業協同組合中央会及び全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
三 前二号に掲げる者の外、農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて定款で定めるもの
四 農業に関し学識経験を有する者であつて総会(創立総会を含む。)で指名したもの
五 前各号に掲げる者の外、農業又はこれと密接な関係を有する事業を営む者であつて定款で定めるもの
(議決権及び選任権)
第六十一条 会員は、各々一個の議決権及び役員の選任権を有する。但し、前条第五号に掲げる会員は、議決権及び役員の選任権を有しない。
2 会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
3 前項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
4 代理人は、二以上の会員を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面を全国農業会議所に提出しなければならない。
(経費)
第六十二条 全国農業会議所は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて全国農業会議所に対抗することができない。
(加入の自由)
第六十三条 会員たる資格を有する者が全国農業会議所に加入しようとするときは、全国農業会議所は、正当な事由がないのにその加入を拒んではならない。
(自由脱退)
第六十四条 会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
(法定脱退)
第六十五条 会員は、左に掲げる事由によつて脱退する。
2 除名は、定款の定めるところにより、総会の議決によつてすることができる。但し、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
(定款)
第六十六条 全国農業会議所の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
五 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
六 一事業年度における一会員に賦課する経費の額の最高限度その他経費の賦課に関する規定
(役員)
第六十七条 全国農業会議所に、役員として理事十四人以内及び監事二人以内を置く。
2 理事の定数は、第六十条第一号の会員のうちから選任された理事の定数と同条第二号から第四号までの会員のうちから選任された理事の定数の合計とがそれぞれ理事の定数の二分の一をこえないように定款で定める。
(役員の職務)
第六十八条 会長は、全国農業会議所を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、定款の定めるところにより、全国農業会議所を代表し、会長を補佐して業務を掌理し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、定款の定めるところにより、全国農業会議所を代表し、会長及び副会長を補佐して業務を掌理し、会長及び副会長がともに欠けたとき又は事故があるときは、会長の職務を代行する。
(役員の選任及び任期)
第六十九条 役員は、定款の定めるところにより、第六十条第一号から第四号までの会員が総会開催のときにそれぞれ当該会員のうちから選任する。但し、設立当時の役員は、創立総会開催のときに選任する。
2 会長及び副会長は、理事がそのうちから選任する。
3 役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年以内において創立総会で定める。
(役員の兼職禁止)
第七十条 理事及び監事は、相兼ねることができない。
(役員に関する民法の準用)
第七十一条 民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力)、第五十四条(代表権の制限)、第五十五条(代表権の委任)及び第五十九条(監事の職務)の規定は、役員について準用する。
(総会の招集)
第七十二条 会長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
3 会長は、会員の五分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求があつたときは、総会を招集しなければならない。
(総会の成立)
第七十三条 総会は、会員(第六十条第五号に掲げる会員を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(総会の議決事項)
第七十四条 左に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
二 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定及び変更
2 定款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(総会の議事)
第七十五条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、会員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(特別議決)
第七十六条 左に掲げる事項は、総会員(第六十条第五号に掲げる会員を除く。)の三分の二以上の者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(総会に関する民法の準用)
第七十七条 民法第六十二条(総会の招集)、第六十四条(総会の決議事項)及び第六十六条(表決権のない場合)の規定は、総会について準用する。この場合において、第六十二条中「五日前」とあるのは、「十日前」と読み替えるものとする。
(発起人)
第七十八条 全国農業会議所を設立するには、第六十条第一号に掲げる者少くとも十五人を含む会員たる資格を有する者二十人以上が発起人となることを必要とする。
(創立総会)
第七十九条 発起人は、定款案を作成し、これを創立総会の日時及び場所とともにその会日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 定款その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 創立総会の議事は、第六十条第一号の会員たる資格を有する者の過半数及び同条第二号の会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
4 第六十一条の規定は、前項の議決について準用する。
(設立の認可)
第八十条 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款を農林大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、農林大臣の要求があつたときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。
(会長への事務引渡)
第八十一条 前条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を会長に引き渡さなければならない。
(成立)
第八十二条 全国農業会議所は、第八十条第一項の認可によつて成立する。
2 農林大臣は、全国農業会議所が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(解散)
第八十三条 全国農業会議所は、左に掲げる事由によつて解散する。
2 解散の議決は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(清算人)
第八十四条 全国農業会議所が解散したときは、破産による解散の場合を除き、会長がその清算人となる。但し、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(清算事務)
第八十五条 清算人は、就職の後遅滞なく、全国農業会議所の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(財産処分の制限)
第八十六条 清算人は、全国農業会議所の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(決算報告書)
第八十七条 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(解散及び清算に関する民法及び非訟事件手続法の準用)
第八十八条 民法第七十三条(清算法人)、第七十五条(裁判所による清算人の選任)、第七十六条(清算人の解任)及び第七十八条から第八十三条まで(清算人の職務権限、清算中の破産、清算の監督、清算の手続等)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項(法人の解散、清算の監督の管轄)、第三十六条(検査人の選任)、第三十七条ノ二(清算人及び検査人の報酬)、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項(裁判所の監督)、第百三十七条(清算人の選任、解任の裁判)並びに第百三十八条(清算人不適格者)の規定は、全国農業会議所の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは「農業委員会等に関する法律第八十四条」と読み替えるものとする。
(業務又は会計状況の報告の徴収等)
第八十九条 農林大臣は、必要があると認めるときは、全国農業会議所からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、検査を行いその他監督上必要な命令をすることができる。
(法令等の違反に対する措置)
第九十条 農林大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、全国農業会議所の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、これに対し、役員の解職、業務の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第五章 罰則
第九十一条 都道府県農業会議の会議員が第四十条第一項又は第二項第一号に規定する業務につき議決権の行使又は会議に付議すべき事項の発議に関し、賄ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、二年以下の懲役に処する。
第九十二条 左に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした都道府県農業会議又は全国農業会議所の役員又は使用人その他の従業者を一万円以下の罰金に処する。
一 第五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第八十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第九十三条 左に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした都道府県農業会議の役員又は全国農業会議所の役員若しくは清算人を一万円以下の過料に処する。
一 第四十条又は第五十九条に規定する業務以外の業務を営んだとき。
二 第四十八条第二項又は第七十二条第三項の規定に違反したとき。
三 第八十五条又は第八十七条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四 第八十六条の規定に違反して全国農業会議所の財産を処分したとき。
五 第八十八条において準用する民法第七十九条の期間内に債権者に弁済したとき。
六 第八十八条において準用する民法第七十九条又は同法第八十一条の規定に違反して公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
七 第八十八条において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。
第九十四条 第三十九条又は第五十八条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
2 次項及び第七項の規定は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。
3 この法律の施行後最初に農業委員会の選挙による委員となる者の選挙については、この法律の施行前であつても、改正後の農業委員会等に関する法律(以下「新法」という。)第二章の規定を適用する。但し、選挙人名簿は、従前の市町村農業委員会委員選挙人名簿による。
4 この法律の施行の際改正前の農業委員会法(以下「旧法」という。)第二条の規定により市町村に現に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第三条の規定による農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
5 この法律施行の際旧法第二条及び第五十一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市の区に現に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第三条第二項の規定により当該市に置かれる農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
6 この法律の施行の際現にその効力を有する市町村農業委員会委員選挙人名簿は、新法の相当規定により調製された農業委員会委員選挙人名簿とみなす。
7 市町村農業委員会の委員であつて旧法第十五条の規定による任期が昭和二十九年七月十九日までに満了しないものの任期は、同条の規定にかかわらず、同日までとする。
8 都道府県知事は、昭和二十九年七月三十一日までに、都道府県農業会議の会議員となるべき者を互選するための新法第五十五条第一項の代表者会議を招集しなければならない。
9 都道府県農業会議を設立するには、会議員となるべき者五人以上が設立委員となることを必要とする。
10 設立委員は、会則案を作成し、これを創立総会の日時及び場所とともにその会日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
11 会則その他都道府県農業会議の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
12 創立総会の議事は、都道府県農業会議の会議員となるべき者の三分の二以上の者が出席し、その五分の四以上の多数による議決を必要とする。この場合の議決には、新法第四十二条の規定を準用する。
13 設立委員は、創立総会終了の後遅滞なく、会則を都道府県知事に提出して、都道府県農業会議の設立の認可を申請しなければならない。
14 設立委員は、都道府県知事の要求があつたときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。
15 第十三項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なくその事務を会長に引き渡さなければならない。
16 都道府県農業会議は、第十三項の認可によつて成立する。
17 都道府県知事は、都道府県農業会議が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
18 都道府県農業委員会は、この法律の施行後も昭和三十年三月三十一日まで、なお存続する。但し、都道府県農業会議が成立したときは、当該都道府県の都道府県農業委員会については、この限りでない。
19 都道府県農業委員会に関する旧法の規定は、前項の規定により存続する都道府県農業委員会については、なおその効力を有する。但し、この法律の施行の際現に都道府県農業委員会の委員である者の任期は、前項の規定による都道府県農業委員会の存続期間中は、満了しないものとする。
20 第十八項の規定により都道府県農業委員会が存続する間は、前項本文の規定にかかわらず、その委員の選挙は行わない。
21 旧法の規定により行われた市町村農業委員会又は都道府県農業委員会の委員の選挙に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
22 都道府県農業会議及び全国農業会議所でない者でこの法律の施行の際現に都道府県農業会議若しくは全国農業会議所という名称又はこれらに類する名称を用いているものについては、この法律の施行後六箇月を限り、新法第九十四条の規定を適用しない。
23 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
「市町村農業委員会」を「農業委員会」に、「都道府県農業委員会」を「都道府県農業会議」に改める。
第九十条第一項中「農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第二条第一項但書」を「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項但書又は第四項」に改め、同条第二項中「農業委員会法第二条第二項」を「農業委員会等に関する法律第三条第二項」に改める。
24 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第二十八条第四項若しくは第五項」の下に「、第二十九条第二項」を加え、同条第二項を削り、第五条第二項中「第二条第一項第五号の規定により国が取得した立木」を「第二条第一項第二号又は第五号の規定により国が取得した土地、立木」に改め、同項第一号中「第四十条の二第六項の規定により買収した立木」を「第十五条若しくは第四十条の二第六項の規定により買収し、又は同法第二十九条第二項において準用する同法第二十八条第一項若しくは第五項の規定により買い取つた土地、立木」に、「第三条第一項」を「第三条」に改め、同項第二号中「措置法」の下に「第二十九条第一項の政府の所有に属する農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地若しくは建物で命令で定めるもの又は同法」を加え、「農業用施設又は」を「農業用施設若しくは」に、「第三条第一項」を「第三条」に改める。
25 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第二条第三項」を「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項但書又は第四項」に改め、第九十七条第一項中「農業委員会法第二条第二項」を「農業委員会等に関する法律第三条第二項」に改め、同条第五項及び第六項中「都道府県農業委員会」を「都道府県知事」に改め、同条第六項中「前項の規定による請求を受けた場合には、」の下に「都道府県農業会議の意見を聞き、」を加える。
第九十八条第五項から第八項まで中「都道府県農業委員会」を「都道府県知事」に改め、同条第八項中「前項」を「第七項」に改め、同条中第八項及び第九項をそれぞれ第九項及び第十項とし、第七項の次に次の一項を加える。
8 都道府県知事は、第六項の裁決又は前項の認可をするには、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。
第九十九条第九項中「都道府県農業委員会」を「都道府県農業会議」に改め、第百六条第一項、第百八条第一項及び第百九条中「第九十八条第八項」を「第九十八条第九項」に改め、第百十八条第一項第三号中「都道府県農業委員会又は」を削り、同条第五項中「都道府県農業委員会若しくは」を削り、第百二十二条第二項中「第九十八条第八項」を「第九十八条第九項」に改める。
26 都道府県農業委員会を当事者又は参加人とする旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)、改正前の農地法施行法又は改正前の土地改良法の規定に基いてした処分に関する訴訟であつてその処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際現に係属中のものは、当該都道府県農業会議の成立の日に当該都道府県の知事が受け継いだものとする。
27 旧自作農創設特別措置法又は改正前の農地法施行法の規定に基いて都道府県農業委員会のした処分の取消又は変更を求める訴は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した後は、当該都道府県の知事を被告として提起しなければならない。
28 改正前の土地改良法の規定に基いて都道府県農業委員会がした指示、裁決、認可その他の処分は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した場合には、当該都道府県の知事がした指示、裁決、認可その他の処分とみなす。
29 改正前の土地改良法の規定に基いて都道府県農業委員会に対してした指示の請求、訴願又は認可の申請であつてその都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際現に手続中のものは、当該都道府県の知事に対してした指示の請求、訴願又は認可の申請とみなす。
30 造林臨時措置法(昭和二十五年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
「都道府県農業委員会」を「都道府県農業会議」に改める。
31 耕土培養法(昭和二十七年法律第二百三十五号)の一部を次のように改正する。
「市町村農業委員会」を「農業委員会」に、「都道府県農業委員会」を「都道府県農業会議」に改める。
32 都道府県農業会議が成立するまでは、当該都道府県の区域における農地法、土地改良法、造林臨時措置法及び耕土培養法の適用については、これらの法律の規定中「都道府県農業会議」とあるのは、「都道府県農業委員会」と読み替えるものとする。
33 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第十二号中「農業委員会」の下に「及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第五十五条第一項の代表者会議」を加える。
34 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百八十条の四第一項第四号を削り、同条第三項の次に次の一項を加える。
第一項に掲げるものの外、執行機関として、法律の定めるところにより、市町村に農業委員会を置かなければならない。
第二百二条の二第七項中「、地方労働委員会及び農業委員会」を「及び地方労働委員会」に改める。
別表中「市町村農業委員会」を「農業委員会」に改める。
別表第三第一号の(六十九)中「並びに都道府県農業委員会の会長となり、選任委員を解任し、選挙区及び当該選挙区において選挙すべき都道府県農業委員会の委員の数及び」を削り、「告示し、並びに」を「告示し、及び」に改める。
35 町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の三第二項中「農業委員会法」を「農業委員会等に関する法律」に、同条第三項中「農業委員会法第五十条」を「農業委員会等に関する法律第三十四条」に改める。
36 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第八十八条第七項中「市町村農業委員会」を「農業委員会」に改める。
第百三十六条中「市町村農業委員会」を「農業委員会」に改める。
37 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第十二号中「農業共済基金、」の下に「都道府県農業会議、全国農業会議所、」を加える。
38 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「農業共済基金、」の下に「都道府県農業会議、全国農業会議所、」を加える。
39 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号ノ五の次に次の一号を加える。
五ノ六 都道府県農業会議又ハ全国農業会議所ノ発スル証書、帳簿
40 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「社会福祉事業振興会、」の下に「都道府県農業会議、全国農業会議所、」を加える。
第七十二条の五第一項第四号中「農業共済基金、」の下に「都道府県農業会議、全国農業会議所、」を加える。
第七十三条の四第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 都道府県農業会議が直接その本来の業務の用に供する不動産
第二百九十六条中「社会福祉事業振興会、」の下に「都道府県農業会議、全国農業会議所、」を加える。
第三百四十八条第二項第十三号中「私立学校振興会」の下に「、都道府県農業会議及び全国農業会議所」を加える。
第四百六条第一項第二号及び第四百二十五条第一項第三号中「市町村農業委員会又は都道府県農業委員会」を「農業委員会」に改める。