第一條 昭和二十一年法律第二十七號(府縣制の一部を改正する法律)の規定による道府縣會議員選擧管理委員會が置かれるまでの間は、選擧に關する事務に關しては、なほ、從前の規定による。
第二條 道府縣會議員選擧管理委員會を初めて招集する場合においては、道府縣制第十二條ノ三の改正規定による選擧管理委員會の委員長の職務は、道廳長官又は府縣知事がこれを行ふものとする。
第三條 道府縣會の定例會は、昭和二十一年に限り、道府縣制第五十條第二項の改正規定にかかはらず、一回以上とする。
第四條 道府縣會又は道府縣參事會の會期及びその延長竝びに開閉に關する事項は、これらの事項が、道府縣制第五十條第六項の改正規定又はこれを準用する同法第七十條の改正規定による會議規則中に規定されるまでの間は、なほ、從前の規定による。
第五條 從前の府縣制第六十二條第二項若しくはこれを準用する同法第七十條又はこれらの規定を準用する北海道會法第十四條の規定による道府縣會又は道府縣參事會の書記は、改正規定により選任されたものとみなす。
第六條 昭和二十一年法律第二十七號により初めて行ふ道廳長官又は府縣知事の選擧に關する道府縣制第七十四條ノ五第二項の改正規定の適用については、內務大臣の定める日において、同項に揭げる事由が生じたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十七號により初めて行つた選擧に基いて道廳長官又は府縣知事が任命されるまでの間は、道廳長官又は府縣知事の任免については、なほ、從前の規定による。
第七條 昭和二十一年法律第二十七號中監査委員の職務に關する規定は、監査委員が選任されるまでの間は、なほ、施行されないものとみなす。
第八條 從前の府縣制第七十七條又はこれを準用する北海道地方費法第八條ノ三の規定による委員は、道廳長官又は府縣知事の定めるところにより、改正規定による常設又は臨時の委員として選任されたものとみなす。
第九條 從前の府縣制第九十三條又はこれを準用する北海道地方費法第八條ノ三の規定による府縣規則又は北海道地方費規則は、改正規定による府縣條例又は道條例とみなす。
第十條 從前の府縣制及び府縣制施行令又は北海道地方費法及び北海道會法及北海道地方費法施行令の規定による異議に關しては、なほ、從前の規定による。
第十一條 第六條第一項の規定は、道府縣制第八十四條第二項又は第百三十一條第二項の改正規定により初めて行ふ道府縣會議員の選擧に關するこれらの改正規定の適用について、これを準用する。
第十二條 昭和二十一年法律第二十七號中道廳長官又は府縣知事の退官に關する規定(道廳長官又は府縣知事に對する不信任の議決に關する規定を含む。)及び道府縣會の解散に關する規定は、同法により道廳長官又は府縣知事が選擧されるまでの間は、これを適用しない。
第十三條 從前の北海道會法及び北海道地方費法の規定による事務は、他の法律又は勅令中に特別の定をした場合を除き、道府縣制による道の事務とする。