道府県制施行経過規程
法令番号: 勅令第四百六十五號
公布年月日: 昭和21年10月4日
法令の形式: 勅令
朕は、道府縣制施行經過規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百六十五號
道府縣制施行經過規程
第一條 昭和二十一年法律第二十七號(府縣制の一部を改正する法律)の規定による道府縣會議員選擧管理委員會が置かれるまでの間は、選擧に關する事務に關しては、なほ、從前の規定による。
第二條 道府縣會議員選擧管理委員會を初めて招集する場合においては、道府縣制第十二條ノ三の改正規定による選擧管理委員會の委員長の職務は、道廳長官又は府縣知事がこれを行ふものとする。
第三條 道府縣會の定例會は、昭和二十一年に限り、道府縣制第五十條第二項の改正規定にかかはらず、一回以上とする。
第四條 道府縣會又は道府縣參事會の會期及びその延長竝びに開閉に關する事項は、これらの事項が、道府縣制第五十條第六項の改正規定又はこれを準用する同法第七十條の改正規定による會議規則中に規定されるまでの間は、なほ、從前の規定による。
第五條 從前の府縣制第六十二條第二項若しくはこれを準用する同法第七十條又はこれらの規定を準用する北海道會法第十四條の規定による道府縣會又は道府縣參事會の書記は、改正規定により選任されたものとみなす。
第六條 昭和二十一年法律第二十七號により初めて行ふ道廳長官又は府縣知事の選擧に關する道府縣制第七十四條ノ五第二項の改正規定の適用については、內務大臣の定める日において、同項に揭げる事由が生じたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十七號により初めて行つた選擧に基いて道廳長官又は府縣知事が任命されるまでの間は、道廳長官又は府縣知事の任免については、なほ、從前の規定による。
第七條 昭和二十一年法律第二十七號中監査委員の職務に關する規定は、監査委員が選任されるまでの間は、なほ、施行されないものとみなす。
第八條 從前の府縣制第七十七條又はこれを準用する北海道地方費法第八條ノ三の規定による委員は、道廳長官又は府縣知事の定めるところにより、改正規定による常設又は臨時の委員として選任されたものとみなす。
第九條 從前の府縣制第九十三條又はこれを準用する北海道地方費法第八條ノ三の規定による府縣規則又は北海道地方費規則は、改正規定による府縣條例又は道條例とみなす。
第十條 從前の府縣制及び府縣制施行令又は北海道地方費法及び北海道會法及北海道地方費法施行令の規定による異議に關しては、なほ、從前の規定による。
第十一條 第六條第一項の規定は、道府縣制第八十四條第二項又は第百三十一條第二項の改正規定により初めて行ふ道府縣會議員の選擧に關するこれらの改正規定の適用について、これを準用する。
第十二條 昭和二十一年法律第二十七號中道廳長官又は府縣知事の退官に關する規定(道廳長官又は府縣知事に對する不信任の議決に關する規定を含む。)及び道府縣會の解散に關する規定は、同法により道廳長官又は府縣知事が選擧されるまでの間は、これを適用しない。
第十三條 從前の北海道會法及び北海道地方費法の規定による事務は、他の法律又は勅令中に特別の定をした場合を除き、道府縣制による道の事務とする。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
朕は、道府県制施行経過規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百六十五号
道府県制施行経過規程
第一条 昭和二十一年法律第二十七号(府県制の一部を改正する法律)の規定による道府県会議員選挙管理委員会が置かれるまでの間は、選挙に関する事務に関しては、なほ、従前の規定による。
第二条 道府県会議員選挙管理委員会を初めて招集する場合においては、道府県制第十二条ノ三の改正規定による選挙管理委員会の委員長の職務は、道庁長官又は府県知事がこれを行ふものとする。
第三条 道府県会の定例会は、昭和二十一年に限り、道府県制第五十条第二項の改正規定にかかはらず、一回以上とする。
第四条 道府県会又は道府県参事会の会期及びその延長並びに開閉に関する事項は、これらの事項が、道府県制第五十条第六項の改正規定又はこれを準用する同法第七十条の改正規定による会議規則中に規定されるまでの間は、なほ、従前の規定による。
第五条 従前の府県制第六十二条第二項若しくはこれを準用する同法第七十条又はこれらの規定を準用する北海道会法第十四条の規定による道府県会又は道府県参事会の書記は、改正規定により選任されたものとみなす。
第六条 昭和二十一年法律第二十七号により初めて行ふ道庁長官又は府県知事の選挙に関する道府県制第七十四条ノ五第二項の改正規定の適用については、内務大臣の定める日において、同項に掲げる事由が生じたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十七号により初めて行つた選挙に基いて道庁長官又は府県知事が任命されるまでの間は、道庁長官又は府県知事の任免については、なほ、従前の規定による。
第七条 昭和二十一年法律第二十七号中監査委員の職務に関する規定は、監査委員が選任されるまでの間は、なほ、施行されないものとみなす。
第八条 従前の府県制第七十七条又はこれを準用する北海道地方費法第八条ノ三の規定による委員は、道庁長官又は府県知事の定めるところにより、改正規定による常設又は臨時の委員として選任されたものとみなす。
第九条 従前の府県制第九十三条又はこれを準用する北海道地方費法第八条ノ三の規定による府県規則又は北海道地方費規則は、改正規定による府県条例又は道条例とみなす。
第十条 従前の府県制及び府県制施行令又は北海道地方費法及び北海道会法及北海道地方費法施行令の規定による異議に関しては、なほ、従前の規定による。
第十一条 第六条第一項の規定は、道府県制第八十四条第二項又は第百三十一条第二項の改正規定により初めて行ふ道府県会議員の選挙に関するこれらの改正規定の適用について、これを準用する。
第十二条 昭和二十一年法律第二十七号中道庁長官又は府県知事の退官に関する規定(道庁長官又は府県知事に対する不信任の議決に関する規定を含む。)及び道府県会の解散に関する規定は、同法により道庁長官又は府県知事が選挙されるまでの間は、これを適用しない。
第十三条 従前の北海道会法及び北海道地方費法の規定による事務は、他の法律又は勅令中に特別の定をした場合を除き、道府県制による道の事務とする。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。