(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 公害防止事業団は、この法律の施行の時において、環境事業団となるものとする。
第三条 この法律の施行の際現に環境事業団という名称を用いている者については、改正後の環境事業団法第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第二項第八号及び第六十五条の四第一項第八号中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。
第七十一条の三第一項第二号中「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。
第七十八条の三第二項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。
(所得税法の一部改正)
第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表危険物保安技術協会の項の前に次のように加え、同表公害防止事業団の項を削る。
環境事業団 |
環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号) |
(法人税法の一部改正)
第七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表環境衛生金融公庫の項の次に次のように加え、同表公害防止事業団の項を削る。
環境事業団 |
環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号) |
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二環境衛生金融公庫の項の次に次のように加え、同表公害防止事業団の項を削る。
環境事業団 |
環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号) |
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二環境衛生金融公庫の項の次に次のように加え、同表公害防止事業団の項を削る。
環境事業団 |
環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号) |
(消費税法の一部改正)
第十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表危険物保安技術協会の項の前に次のように加え、同表公害防止事業団の項を削る。
環境事業団 |
環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号) |
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号及び第七十三条の四第一項第十九号中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。
第七十三条の十四第七項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。
第七十三条の二十七の五第一項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。
第七百一条の三十四第八項第四号、附則第三十一条の二第三項及び附則第三十二条の三第一項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二号の九及び別表第二第二号(八)中「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に、「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十三条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。
(公害防止事業費事業者負担法の一部改正)
第十四条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。
第十八条の見出し中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改め、同条中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十五条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「公害防止事業団等」を「環境事業団等」に改め、同条第一項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)
第十六条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第八十八条第五号及び附則第十七条第二項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。
(環境庁設置法の一部改正)
第十七条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十三号中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第十八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第百十一号中「水資源開発公団」の下に「、環境事業団」を加える。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十九条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の二の四中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第二十条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第十八号の二中「公害防止事業団」を「環境事業団」に「、公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。