下水道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十一号
公布年月日: 昭和45年12月25日
法令の形式: 法律
下水道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十一号
下水道法の一部を改正する法律
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 公共下水道(第三条―第二十五条)」を
第一章の二
流域別下水道整備総合計画(第二条の二)
第二章
公共下水道(第三条―第二十五条)
第二章の二
流域下水道(第二十五条の二―第二十五条の十)
に、「第三十二条」を「第三十一条の二」に、「第四十八条」を「第五十条」に改める。
第一条中「公共下水道」を「流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道」に、「寄与する」を「寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する」に改める。
第二条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同条第五号中「屎尿を含む」を削り、同号を同条第六号とし、同条第四号中「公共下水道」の下に「及び流域下水道」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号中「設置する」を「管理する」に改め、「下水を排除すべき区域が政令で定める規模以上のもの又は」を削り、「終末処理場を有するもの」の下に「又は流域下水道に接続するもの」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四 流域下水道 もつぱら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。
第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二 流域別下水道整備総合計画
第二条の二 都道府県は、公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第一項の規定に基づき水質の汚濁に係る環境上の条件について生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準(以下「水質環境基準」という。)が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政令で定める要件に該当するものについて、その環境上の条件を当該水質環境基準に達せしめるため、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画(以下「流域別下水道整備総合計画」という。)を定めなければならない。
2 流域別下水道整備総合計画においては、建設省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 下水道の整備に関する基本方針
二 下水道により下水を排除し、及び処理すべき区域に関する事項
三 前号の区域に係る下水道の根幹的施設の配置、構造及び能力に関する事項
四 第二号の区域に係る下水道の整備事業の実施の順位に関する事項
3 流域別下水道整備総合計画は、次の各号に掲げる事項を勘案して定めなければならない。
一 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件
二 当該地域における土地利用の見通し
三 当該公共の水域に係る水の利用の見通し
四 当該地域における汚水の量及び水質の見通し
五 下水の放流先の状況
六 下水道の整備に関する費用効果分析
4 都道府県は、第一項の規定により流域別下水道整備総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係都府県及び関係市町村の意見をきくとともに、建設省令で定めるところにより、建設大臣の承認を受けなければならない。
5 都道府県は、第一項の水質環境基準が改定された場合、第三項各号に掲げる事項に変更を生じた場合その他の場合において流域別下水道整備総合計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該流域別下水道整備総合計画を変更しなければならない。この場合においては、前三項の規定を準用する。
第五条第一項第一号中「予定排水区域」を「予定処理区域」に改め、同項第二号中「終末処理場を設ける場合には、その配置」を「終末処理場の配置」に、「並びに予定処理区域」を「又は流域下水道と接続する位置」に改める。
第六条第一号中「水質」の下に「(水温その他の水の状態を含む。以下同じ。)」を加え、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号中「予定排水区域又は」を削り、「排水施設又は」を「排水施設及び」に改め、同号の次に次の二号を加える。
四 流域下水道に接続する公共下水道(以下「流域関連公共下水道」という。)に係るものにあつては、流域下水道の事業計画に適合していること。
五 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
第八条中「放流水」を「公共下水道からの放流水」に改める。
第九条第二項中「開始しようとする場合」の下に「又は当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合」を加える。
第十一条の次に次の二条を加える。
(使用の開始等の届出)
第十一条の二 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様とする。
(水洗便所への改造義務等)
第十一条の三 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
2 建築基準法第三十一条第一項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。
3 公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
4 第一項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。
5 公共下水道管理者は、前二項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令をしようとする者について聴聞を行なわなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、この限りでない。
6 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。
7 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
第十二条第一項中「公共下水道管理者は、」の下に「継続して」を加え、「排除し、継続して」を「排除して」に改め、同項第一号中「公共下水道」の下に「若しくは流域下水道」を加え、同項第二号中「放流水」を「公共下水道からの放流水又は流域下水道から河川その他の公共の水域若しくは海域に放流される水(以下「流域下水道からの放流水」という。)」に改め、「第八条」の下に「(第二十五条の十において準用する場合を含む。次項、第十三条第一項及び第三十七条の二第一項において同じ。)」を加え同条第二項中「公共下水道の機能」を「公共下水道若しくは流域下水道の機能」に、「放流水」を「公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(水質の測定義務等)
第十二条の二 継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるものは、建設省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
第十三条第一項を次のように改める。
公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第八条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
第十三条に次の一項を加える。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十四条第一項中「工事の施行」を「工事を施行する場合、第二十五条の七第二項の規定による通知を受けた場合」に改める。
第二十条第二項第一号中「使用者」を「下水の量及び水質その他使用者」に改め、同条に次の一項を加える。
3 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定に基づき事業者がその設置の費用の一部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収する使用料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法の規定に基づいてした費用の負担を勘案して定めなければならない。
第二十一条第一項中「放流水」を「公共下水道からの放流水」に、「行い」を「行ない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 公共下水道管理者は、汚水ます及び終末処理場から生じた汚でい等のたい積物については、有毒物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなければならない。
第二十二条の見出しを「(設計者等の資格)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については、政令で定める資格を有する者以外の者に行なわせてはならない。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 流域下水道
(管理)
第二十五条の二 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行なうものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行なうことができる。
(事業計画の認可)
第二十五条の三 前条の規定により流域下水道を管理する者(以下「流域下水道管理者」という。)は、流域下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。
2 都道府県は、前項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見をきかなければならない。
3 建設大臣は、第一項の認可をしようとするときは、政令で定める場合を除き、あらかじめ、保健衛生上の観点からする厚生大臣の意見をきかなければならない。
4 前三項の規定は、流域下水道管理者が第一項の認可を受けた事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合について準用する。
(事業計画に定めるべき事項)
第二十五条の四 前条第一項の事業計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 排水施設(これを補完する施設を含む。)の設置、構造及び能力
二 終末処理場の配置、構造及び能力
三 流域関連公共下水道が接続する位置
四 流域関連公共下水道の予定処理区域
五 工事の着手及び完成の予定年月日
2 前項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、建設省令で定める。
(認可基準)
第二十五条の五 建設大臣は、第二十五条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、事業計画が次の基準に適合しているかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 流域下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地の用途並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。
二 流域下水道の構造が第二十五条の十において準用する第七条の技術上の基準に適合していること。
三 流域関連公共下水道の予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応していること。
四 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
五 当該地域に関し都市計画法第二章の規定により都市計画が定められている場合又は同法第五十九条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、流域下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。
(供用開始の通知等)
第二十五条の六 流域下水道管理者は、流域下水道の供用を開始しようとするとき、又は終末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ、供用又は処理を開始すべき年月日その他建設省令で定める事項を当該流域下水道に係る流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
(使用制限)
第二十五条の七 流域下水道管理者は、流域下水道に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、流域下水道の全部又は一部を指定してその施設の使用を一時制限することができる。
2 流域下水道管理者は、前項の規定により流域下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする施設及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
(原因調査の要請等)
第二十五条の八 流域下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水が、著しく当該流域下水道の施設の機能を妨げ、若しくは当該流域下水道の施設を損傷するおそれがある場合又は当該流域下水道からの放流水の水質を第二十五条の十において準用する第八条の技術上の基準に適合させることを著しく困難にするおそれがある場合においては、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、期限を定めて、その原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
2 流域下水道管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、第十二条第一項の条例の制定その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(他の施設等の設置の制限)
第二十五条の九 流域下水道管理者は、流域関連公共下水道を接続する場合、あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合その他政令で定める場合を除き、何人に対しても、流域下水道の施設にいかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
(準用規定)
第二十五条の十 第七条、第八条、第十五条から第十八条まで、第二十一条から第二十三条まで及び第二十五条の規定は、流域下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「流域下水道」と、第十五条から第十八条まで、第二十一条から第二十三条まで及び第二十五条中「公共下水道管理者」とあるのは「流域下水道管理者」と、第二十三条中「公共下水道台帳」とあるのは「流域下水道台帳」と読み替えるものとする。
第四章中第三十二条の前に次の一条を加える。
(市町村の負担金)
第三十一条の二 第三条第二項又は第二十五条の二第一項の規定により公共下水道又は流域下水道を管理する都道府県は、当該公共下水道又は流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいたうえ、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
第三十二条第一項中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を、「、公共下水道」及び「又は公共下水道」の下に「、流域下水道」を加え、同条第八項から第十項までの規定中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加える。
第三十四条(見出しを含む。)中「公共下水道」の下に「、流域下水道」を加え、「行う」を「行なう」に改める。
第三十五条の見出し中「公共下水道」の下に「及び流域下水道」を加え、同条中「公共下水道」の下に「又は流域下水道」を加え、「行う」を「行なう」に改める。
第三十六条中「、公共下水道」の下に「、流域下水道」を、「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加える。
第三十七条第一項中「公共下水道管理者」の下に「又は流域下水道管理者」を加え、同項第一号及び第二号中「第四条第一項」の下に「又は第二十五条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を、「公共下水道」の下に「又は流域下水道」を加え、同条第二項中「、公共下水道」の下に「、流域下水道」を、「第七条」の下に「(第二十五条の十において準用する場合を含む。)」を、「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を、「当該公共下水道」の下に「、流域下水道」を加える。
第三十七条の二の見出し中「厚生大臣」の下に「又は建設大臣」を加え、同条第一項中「厚生大臣」の下に「又は建設大臣」を、「第二十一条第二項」の下に「(第二十五条の十において準用する場合を含む。)」を、「公共下水道管理者」の下に「又は流域下水道管理者」を加え、同条第二項中「公共下水道管理者」の下に「又は流域下水道管理者」を加える。
第三十八条の見出し中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加え、同条第一項中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加え、同項第一号中「この法律又は」を「この法律(第十一条の三第一項の規定を除く。)又は」に、「基く」を「基づく」に改め、「命令」の下に「若しくは条例」を加え、同条第二項中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加え、同項第一号及び第二号中「公共下水道」の下に「、流域下水道」を加え、同項第三号中「公共下水道」の下に「、流域下水道」を加え、「基く」を「基づく」に改め、同条第三項中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加え、「行わなければならない」を「行なわなければならない」に改め、同条第四項中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加え、「行い」を「行ない」に、「行わせる」を「行なわせる」に、「行う」を「行なう」に、「行わない」を「行なわない」に改め、同条第五項及び第七項中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加える。
第三十九条第一項中「、終末処理場の維持管理以外の事項に関し」を削り、「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加え、同条第二項中「公共下水道管理者」の下に「又は流域下水道管理者」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第三十九条の二 公共下水道管理者は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者から、その下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴することができる。
第四十二条中「この法律」を「この法律の規定(第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項及び第三十一条の二の規定を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、特別区は、都と協議して、主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行なうことができる。
第四十三条中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加える。
第四十五条第一項中「公共下水道」の下に「、流域下水道」を加え、同条第二項中「公共下水道」の下に「、流域下水道」を、「妨害した者は、」の下に「二年以下の懲役又は」を加える。
第四十六条を削り、第四十七条中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を、「違反した者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加え、同条を第四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十七条 第三十二条第七項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第四十八条中「前二条」を「前四条」に改め、同条を第五十条とし、第四十七条の次に次の二条を加える。
第四十八条 第十一条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十一条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十二条の二の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
三 第十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第三十九条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の下水道法(以下「旧法」という。)第四条第一項の認可を受けて設置した、又は設置中の公共下水道は、その事業計画において終末処理場を設けることとしていないものであつても、この法律の施行の日から起算して三年間は、この法律による改正後の下水道法(以下「新法」という。)の適用については、新法の規定による公共下水道とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に新法の規定による流域下水道に該当する下水道を管理する都道府県は、遅滞なく、新法第二十五条の四第一項各号に掲げる事項を定めた事業計画を定め、建設大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た事業計画が新法第二十五条の五に規定する基準に適合している場合においては、当該届出に係る事業計画は、新法第二十五条の三第一項の認可を受けた事業計画とみなす。
第四条 この法律の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する新法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「下水道法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百四十一号)の施行の日」とする。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第二条の規定による公共下水道に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、同条に規定する期間の経過後も、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の五に次の一号を加える。
三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の十において第十八条を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、工事負担金及び使用料
(建設省設置法の一部改正)
第七条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号中「(終末処理場の維持管理に関することを除く。)」を削る。
(建築基準法の一部改正)
第八条 建築基準法の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「第七号」を「第八号」に改め、「で同条第五号に規定する終末処理場を有するもの」を削り、同条第二項中「第五号」を「第六号」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第十八号中「公共下水道」の下に「、流域下水道」を加える。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第十条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第六号中「公共下水道管理者」の下に「、流域下水道管理者」を加える。
(下水道整備緊急措置法の一部改正)
第十一条 下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「及び同条第四号」を「、同条第四号に規定する流域下水道及び同条第五号」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 内田常雄
建設大臣 根本龍太郎
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作