府県制北海道会法等改正経過規程
法令番号: 勅令第四百四十一號
公布年月日: 昭和18年5月25日
法令の形式: 勅令
朕府縣制北海道會法等改正經過規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百四十一號
府縣制北海道會法等改正經過規程
第一條 從前ノ府縣制第八條ノ規定ニ依ル補闕選擧ニ付昭和十八年六月一日前ニ其ノ吿示アリタルトキハ其ノ選擧ニ關シテハ仍從前ノ府縣制第八條ノ規定ニ依ル
第二條 町村制第三十八條ノ町村ニ於テ昭和十八年十二月二十日前ニ行フ府縣會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル
第三條 府縣制第四條第二項但書ノ市ニ於テ從前府縣會議員選擧ニ用ヒタル選擧人名簿及昭和十八年十二月二十日前ニ行フ府縣會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ關シテハ府縣制第百四十三條及府縣制施行令第三條ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ規定ニ依ル
第四條 從前ノ府縣制第三十二條ノ規定ニ依ル選擧ニ付昭和十八年六月一日前ニ其ノ吿示アリタルトキハ其ノ選擧ニ關シテハ仍從前ノ府縣制第三十二條ノ規定ニ依ル
第五條 財產ノ取得、管理及處分、府縣費ヲ以テ支辨スベキ工事ノ執行又ハ財產及營造物ノ管理ニ關シ從前府縣會又ハ府縣參事會ノ議決ニ依リ定メタル規定アルトキハ其ノ規定ハ府縣制第四十一條ノ改正規定ニ依ル府縣規則ト看做ス
第六條 從前ノ府縣制第九十三條ノ規定ニ依ル府縣條例ハ之ヲ改正規定ニ依ル府縣規則ト看做ス
第七條 從前ノ府縣制及府縣制施行令ノ規定ニ依ル異議、訴願及訴訟ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル
第八條 北海道ニ於ケル町村ニ於テ昭和十八年十二月二十日前ニ行フ北海道會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル
第九條 財產ノ取得、管理及處分、北海道地方費ヲ以テ支辨スベキ工事ノ執行又ハ財產及營造物ノ管理ニ關シ從前北海道會又ハ北海道參事會ノ議決ニ依リ定メタル規定アルトキハ其ノ規定ハ北海道會法第八條ノ改正規定ニ依ル北海道規則ト看做ス
第十條 第一條、第四條及第七條ノ規定ハ北海道會法第十四條ニ於テ府縣制ノ改正規定ヲ準用スル場合ニ、第六條及第七條ノ規定ハ北海道地方費法第八條ノ三ニ於テ府縣制ノ改正規定ヲ準用スル場合ニ、第七條ノ規定ハ北海道會法及北海道地方費法施行令第一條ニ於テ府縣制施行令ノ改正規定ヲ準用スル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕府県制北海道会法等改正経過規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百四十一号
府県制北海道会法等改正経過規程
第一条 従前ノ府県制第八条ノ規定ニ依ル補闕選挙ニ付昭和十八年六月一日前ニ其ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ニ関シテハ仍従前ノ府県制第八条ノ規定ニ依ル
第二条 町村制第三十八条ノ町村ニ於テ昭和十八年十二月二十日前ニ行フ府県会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル
第三条 府県制第四条第二項但書ノ市ニ於テ従前府県会議員選挙ニ用ヒタル選挙人名簿及昭和十八年十二月二十日前ニ行フ府県会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿ニ関シテハ府県制第百四十三条及府県制施行令第三条ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル
第四条 従前ノ府県制第三十二条ノ規定ニ依ル選挙ニ付昭和十八年六月一日前ニ其ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ニ関シテハ仍従前ノ府県制第三十二条ノ規定ニ依ル
第五条 財産ノ取得、管理及処分、府県費ヲ以テ支弁スベキ工事ノ執行又ハ財産及営造物ノ管理ニ関シ従前府県会又ハ府県参事会ノ議決ニ依リ定メタル規定アルトキハ其ノ規定ハ府県制第四十一条ノ改正規定ニ依ル府県規則ト看做ス
第六条 従前ノ府県制第九十三条ノ規定ニ依ル府県条例ハ之ヲ改正規定ニ依ル府県規則ト看做ス
第七条 従前ノ府県制及府県制施行令ノ規定ニ依ル異議、訴願及訴訟ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル
第八条 北海道ニ於ケル町村ニ於テ昭和十八年十二月二十日前ニ行フ北海道会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル
第九条 財産ノ取得、管理及処分、北海道地方費ヲ以テ支弁スベキ工事ノ執行又ハ財産及営造物ノ管理ニ関シ従前北海道会又ハ北海道参事会ノ議決ニ依リ定メタル規定アルトキハ其ノ規定ハ北海道会法第八条ノ改正規定ニ依ル北海道規則ト看做ス
第十条 第一条、第四条及第七条ノ規定ハ北海道会法第十四条ニ於テ府県制ノ改正規定ヲ準用スル場合ニ、第六条及第七条ノ規定ハ北海道地方費法第八条ノ三ニ於テ府県制ノ改正規定ヲ準用スル場合ニ、第七条ノ規定ハ北海道会法及北海道地方費法施行令第一条ニ於テ府県制施行令ノ改正規定ヲ準用スル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス