(学校教育法の一部改正)
第二十二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する幼稚園については、前項の規定は、適用しない。
前項の幼稚園を設置する者は、第一項に規定する事項を行うときは、あらかじめ、監督庁に届け出なければならない。
第八十三条第二項中「第四条」を「第四条第一項、第五条」に改める。
第百六条第二項中「第四条」を「第四条第一項」に、「)及び」を「)、第四条第三項及び」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第二十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十八条第一項を次のように改める。
都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、都に十一局、道及び人口四百万以上の府県に九部、人口二百五十万以上四百万未満の府県に八部、人口百万以上二百五十万未満の府県に七部、人口百万未満の府県に六部を置くものとする。
第二百八十六条第一項中「協議により」の下に「これを定め」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、一部事務組合が、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
第二百八十六条第二項中「前項」を「第一項」に、「議決により」を「議決を経てこれを定め」に、「あらたに」を「新たに」に改め、「協議により」の下に「これを定め」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
一部事務組合は、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
第二百九十三条中「第二百八十六条及び」を「第二百八十六条第一項及び第三項並びに」に、「きいてこれを行ない」を「聴いてこれを行い」に、「第二百八十八条第一項」を「第二百八十六条第二項及び第二百八十八条第一項」に、「同項」を「これら」に改める。
第二百九十八条第二項中「変更」の下に「(次条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る規約の変更を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 設置団体は、次条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る事業団の規約を変更しようとするときは、その議会の議決を経てする協議によりこれを定め、前項の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(保健所法の一部改正)
第二十四条 保健所法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第一条の政令で定める市」を「地方公共団体」に改める。
(温泉法の一部改正)
第二十五条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「温泉審議会」を「都道府県自然環境保全審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
(性病予防法の一部改正)
第二十六条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
(家畜保健衛生所法の一部改正)
第二十七条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第五条中「必要な事項を命じ、及び」を削り、同条に次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、家畜の伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保健衛生所の事務に関して必要な事項を命じることができる。
(漁港法の一部改正)
第二十八条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第七項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「又は第二種漁港」を「、第二種漁港又は第四種漁港」に改める。
(牧野法の一部改正)
第二十九条 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「左の」を「次の」に、「の認可を申請しなければ」を「に届け出なければ」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「前六項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 農林水産大臣又は都道府県知事は、当該牧野を最も効率的に利用させるために必要があると認めるときは、牧野管理者に対し、牧野管理規程について必要な助言又は勧告をすることができる。
第六条第一項中「認可した」を「届出を受理した」に改める。
第七条第一項中「第三条第六項」を「第三条第五項」に、「認可」を「届出」に、「を変更する」を「の変更に関し、当該契約の相手方に対して協議を求める」に改め、同条第二項中「地方公共団体は、前項の規定により契約を変更する場合において」を「前項の協議をする場合において、地方公共団体は」に改める。
(学校給食法の一部改正)
第三十条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第十条から第十二条までを削り、第十三条を第十条とする。
(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の一部改正)
第三十一条 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第七条から第九条までを削り、第十条を第七条とする。
(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の一部改正)
第三十二条 盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第六条から第八条までを削り、第九条を第六条とする。
(都市計画法の一部改正)
第三十三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第四号中「土地区画整理事業」の下に「、市街地再開発事業及び住宅街区整備事業」を加える。
第二十一条第二項中「並びに第十八条第二項及び第三項」を「、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条第一項」に改める。
(自然環境保全法の一部改正)
第三十四条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第二項中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の下に「及び温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)」を加える。