一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 平成9年12月10日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年十二月十日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百十二号
一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第十九条の十」を「第十九条の十一」に改め、「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を、「勤勉手当」の下に「、期末特別手当」を加える。
第十条の三第一項第一号中「三十万七千五百円」を「三十一万二千二百円」に改め、同項第二号中「五万千百円」を「五万千四百円」に改める。
第十一条第三項中「配偶者がない場合にあつては、」を「扶養親族でない配偶者がある場合にあつてはそのうち一人については六千五百円、職員に配偶者がない場合にあつては」に改め、同条第四項中「三千円」を「四千円」に改める。
第十一条の二第三項中「職員で」の下に「扶養親族たる」を加え、「職員が配偶者のない職員となつた」を「職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合又は同項第三号に掲げる事実が生じた」に改める。
第十三条の三第一項中「さらに」を「更に」に、「百分の四をこえない」を「百分の六を超えない」に改め、同条第二項中「新たに」を「検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに」に、「職員のうち、」を「職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他」に、「職員には」を「ものとして人事院規則で定める職員には」に改める。
第十四条を次のように改める。
(ハワイ観測所勤務手当)
第十四条 官署を異にする異動により国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関に置かれる観測所でアメリカ合衆国のハワイ島に所在するものに勤務することとなつた職員には、ハワイ観測所勤務手当を支給する。
2 ハワイ観測所勤務手当の月額は、俸給及び第十一条第二項に規定する扶養親族のうち職員と同居する扶養親族(人事院規則で定めるこれに準ずる扶養親族を含む。)に係る扶養手当の月額の合計額に百分の八十を乗じて得た額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において人事院規則で定める額とする。
3 第一項に規定する観測所に勤務する職員のうち、同項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、ハワイ観測所勤務手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、ハワイ観測所勤務手当の支給期間その他ハワイ観測所勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の二第一項中「三千六百円」を「三千八百円」に、「一万七千円」を「一万八千円」に、「六千六百円」を「六千八百円」に、「五千四百円」を「五千七百円」に、「二万五千五百円」を「二万七千円」に、「九千九百円」を「一万二百円」に改め、同条第二項中「一万八千円」を「一万九千円」に改める。
第十九条の四第二項中「百分の五十」を「百分の五十五」に、「得た額に」を「得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七において「特定幹部職員」という。)にあつては、三月に支給する場合においては百分の五十五、六月に支給する場合においては百分の百四十、十二月に支給する場合においては百分の百七十を乗じて得た額)に」に改める。
第十九条の七第二項中「百分の六十」の下に「(特定幹部職員にあつては、百分の八十)」を加える。
第十九条の十中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び期末特別手当」に改め、同条を第十九条の十一とする。
第十九条の九第一項中「第十九条の二」の下に「、第十九条の四」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十一条の三から第十一条の八まで、第十二条、第十二条の二、第十三条の二及び第十三条の三の規定は、第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員には適用しない。
第十九条の九を第十九条の十とし、第十九条の八を第十九条の九とし、第十九条の七の次に次の一条を加える。
(期末特別手当)
第十九条の八 期末特別手当は、三月一日、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により失職し、又は死亡した職員で指定職俸給表の適用を受けていたもの(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に、三月に支給する場合においては百分の五十五、六月に支給する場合においては百分の百六十、十二月に支給する場合においては百分の百九十を乗じて得た額に、基準日以前三箇月以内(基準日が十二月一日であるときは、六箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)とする。
在職期間
割 合
基準日が三月一日又は六月一日である場合
基準日が十二月一日である場合
三箇月
六箇月
百分の百
二箇月十五日以上三箇月未満
五箇月以上六箇月未満
百分の八十
一箇月十五日以上二箇月十五日未満
三箇月以上五箇月未満
百分の六十
一箇月十五日未満
三箇月未満
百分の三十
3 前項の各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額は、期末特別手当の支給を受ける職員が同項に規定する在職期間において国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き、次項に規定するそれぞれの月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる前項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項の表に定める割合を乗じて得た額を超えるものであつてはならない。
4 第二項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額に、当該合計額に百分の二十を乗じて得た額(人事院規則で定める職員以外の職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
5 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
6 第十九条の五及び第十九条の六の規定は、第一項の規定による期末特別手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の八第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の八第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
第二十二条第一項中「三万八千五百円」を「三万八千九百円」に改める。
第二十三条第二項、第三項及び第五項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改め、同条第七項及び第八項中「期末手当」の下に「又は期末特別手当」を加える。
別表第一から別表第九までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職務の級
1   級
2   級
3   級
4   級
5   級
6   級
7   級
8   級
9   級
10   級
11   級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
187,000
221,400
239,300
260,000
279,800
301,500
337,000
376,600
426,100
2
136,300
173,000
194,000
229,700
248,400
269,200
289,200
311,700
349,300
389,100
440,800
3
140,700
179,800
201,100
238,200
257,500
278,400
298,900
322,000
361,600
401,700
455,500
4
145,300
187,000
208,300
247,200
266,300
287,600
308,800
332,600
373,600
414,300
470,300
5
150,500
192,800
216,200
256,300
275,000
296,800
318,700
343,200
385,500
427,000
485,100
6
156,400
198,100
224,200
265,000
283,700
306,300
328,800
353,800
397,400
439,400
499,700
7
162,500
203,300
232,100
273,500
292,400
315,800
338,900
363,900
409,300
451,600
514,300
8
168,800
208,500
239,600
282,000
301,100
325,400
348,900
373,700
421,300
463,500
528,900
9
173,400
213,400
246,200
290,300
309,700
335,000
358,600
383,500
433,200
475,200
543,500
10
177,000
217,900
252,700
298,500
318,200
344,500
368,100
393,200
444,400
486,600
558,100
11
180,000
222,300
259,100
306,400
326,500
354,100
377,500
402,900
455,000
496,700
569,700
12
182,700
226,700
264,900
313,900
334,200
363,600
386,600
412,600
465,100
505,900
577,100
13
185,400
231,000
270,500
321,200
341,900
372,900
395,400
421,800
473,400
513,700
584,300
14
187,600
234,400
275,700
328,300
349,300
382,000
402,600
430,600
480,400
520,900
590,500
15
189,700
237,500
280,900
334,700
355,200
389,800
408,800
437,100
487,300
525,500
595,300
16
191,300
240,600
285,600
340,500
360,300
395,800
414,400
443,400
492,100
17
243,700
289,800
344,600
364,800
401,600
419,200
447,600
496,700
18
246,600
293,500
348,200
368,500
405,600
423,200
451,800
501,000
19
248,600
296,900
351,800
371,900
409,500
427,100
455,900
20
299,400
354,300
375,100
413,200
431,000
459,800
21
301,600
356,800
377,900
416,900
434,900
463,600
22
303,800
359,300
380,700
420,600
438,600
23
306,000
361,900
383,500
424,300
24
308,200
364,500
386,300
427,900
25
310,400
366,900
389,100
26
312,500
369,300
391,900
27
314,600
371,700
28
316,700
374,100
29
318,800
30
320,900
31
323,000
32
325,100
備考
(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、183,200円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
166,400
185,100
203,000
229,700
258,500
2
122,100
173,200
191,000
209,200
236,700
265,900
3
125,800
179,100
197,000
215,700
243,700
273,400
4
129,600
185,000
203,000
222,700
250,800
281,500
5
133,300
190,300
209,100
229,600
257,800
289,700
6
137,300
195,400
215,500
236,400
264,700
298,200
7
142,100
200,700
222,200
242,700
271,500
306,800
8
146,900
206,100
228,600
248,700
277,800
315,200
9
152,900
211,500
234,900
254,600
283,700
323,400
10
159,100
216,800
240,800
260,500
289,400
331,300
11
166,200
222,400
246,500
266,000
295,000
339,100
12
173,000
227,600
252,200
271,300
300,600
346,500
13
178,800
232,500
257,500
276,400
306,000
353,800
14
184,300
237,400
262,700
281,500
311,200
360,300
15
189,000
242,200
267,700
286,400
316,100
366,800
16
193,500
246,500
272,400
291,300
321,000
373,200
17
198,100
250,700
277,300
295,500
325,700
379,300
18
202,200
254,600
282,000
299,200
330,200
384,900
19
205,900
258,000
286,500
302,500
334,500
390,200
20
209,000
260,600
290,300
305,700
338,400
395,000
21
212,100
262,700
293,100
308,800
342,100
399,800
22
215,200
264,800
295,700
311,700
345,500
404,100
23
218,100
266,600
298,100
314,500
348,200
407,500
24
220,900
268,300
300,300
317,300
350,900
25
223,300
270,000
302,400
319,900
353,300
26
225,600
271,800
304,500
322,300
355,700
27
227,800
273,600
306,600
324,600
358,100
28
230,000
275,400
308,700
326,800
29
232,100
277,200
310,800
329,000
30
234,100
279,000
312,900
331,200
31
236,000
280,800
314,900
333,400
32
237,800
282,600
33
284,400
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
222,600
270,900
308,600
337,000
376,600
426,100
2
157,300
233,700
282,600
321,300
349,300
389,100
440,800
3
164,100
244,900
294,400
332,900
361,600
401,700
455,500
4
173,600
256,100
306,200
343,500
373,600
414,300
470,300
5
180,700
267,000
317,800
354,100
385,500
427,000
485,100
6
188,100
277,400
329,300
364,100
397,400
439,400
499,700
7
195,100
287,800
339,300
373,800
409,300
451,600
514,300
8
202,200
298,100
349,200
383,500
421,300
463,500
528,900
9
209,400
308,400
358,800
393,200
433,200
475,200
543,500
10
217,100
318,500
368,300
402,900
444,400
486,600
558,100
11
225,100
326,600
377,600
412,600
455,000
496,700
569,700
12
232,700
334,200
386,700
421,800
465,100
505,900
577,100
13
240,100
341,900
395,500
430,600
473,400
513,700
584,300
14
246,700
348,900
402,600
437,100
480,400
520,900
590,500
15
253,200
354,000
408,800
443,400
487,300
525,500
595,300
16
259,600
357,500
412,600
447,600
492,100
17
265,300
360,700
416,300
451,800
496,700
18
270,600
363,400
420,000
455,900
501,000
19
275,700
366,100
423,700
459,800
20
280,900
368,800
427,500
463,600
21
285,600
371,400
431,300
22
289,800
374,000
434,900
23
293,500
24
296,900
25
299,400
備考
(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、184,300円とする。
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10   級
11   級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
215,100
250,800
270,400
290,600
310,700
332,300
364,800
401,200
441,000
2
152,200
196,600
222,800
259,800
279,500
300,200
320,800
342,600
375,200
413,500
452,700
3
158,500
203,900
229,900
268,900
288,700
309,800
331,000
352,900
385,600
425,800
464,400
4
165,900
210,900
237,100
278,000
298,000
319,800
341,300
363,200
395,900
437,300
476,100
5
173,200
216,500
244,400
287,100
307,100
329,900
351,400
373,600
406,100
448,100
488,000
6
180,800
221,100
251,800
296,300
316,200
340,200
316,500
384,000
416,200
458,100
499,700
7
189,500
225,700
259,200
305,300
325,300
350,300
371,500
394,100
426,300
467,900
514,300
8
196,700
230,400
265,100
313,900
334,400
360,400
381,600
404,200
436,300
477,300
528,900
9
199,500
233,900
271,000
322,500
343,200
370,300
391,500
414,200
446,200
486,600
543,500
10
202,300
237,100
276,800
330,900
351,800
380,000
401,400
424,200
455,800
495,700
558,100
11
204,300
240,000
282,400
339,000
359,000
389,700
411,300
434,200
465,200
504,800
569,700
12
206,200
243,000
287,800
346,500
365,300
399,500
421,200
444,100
474,000
513,900
577,100
13
208,000
246,000
292,200
352,000
371,200
409,300
431,100
453,400
482,900
522,900
584,300
14
209,600
249,000
296,200
356,300
377,000
419,200
438,200
462,400
491,800
530,600
590,500
15
251,100
299,800
360,500
382,400
428,200
445,200
470,500
500,300
535,000
595,300
16
303,300
364,200
387,200
434,400
451,600
477,600
504,700
17
305,500
367,200
391,200
440,600
456,500
482,000
509,000
18
369,900
394,800
445,500
461,300
486,400
513,100
19
372,500
398,400
449,400
465,100
490,800
20
374,900
401,500
453,200
468,900
494,700
21
377,300
404,300
456,700
472,700
498,500
22
379,600
460,400
476,400
23
381,900
464,100
24
467,700
備考
(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、210,600円とする。
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10   級
11   級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
234,100
270,900
290,600
310,700
332,300
364,800
401,200
441,000
2
158,900
174,500
201,200
242,200
280,200
300,200
320,800
342,600
375,200
413,500
452,700
3
165,600
181,800
209,400
251,200
289,500
309,800
331,000
352,900
385,600
425,800
464,400
4
172,700
191,100
217,700
260,400
298,800
319,800
341,300
363,200
395,900
437,300
476,100
5
179,800
201,000
225,000
269,600
308,200
329,900
351,400
373,600
406,100
448,100
488,000
6
188,500
208,500
232,300
278,800
317,200
340,200
361,500
384,000
416,200
458,100
499,700
7
198,300
215,900
239,800
288,100
326,200
350,300
371,500
394,100
426,300
467,900
514,300
8
205,800
223,200
247,500
297,400
335,200
360,400
381,600
404,200
436,300
477,300
528,900
9
213,100
229,800
255,700
306,600
344,100
370,300
391,500
414,200
446,200
486,600
543,500
10
220,300
236,900
263,700
315,100
352,900
380,000
401,400
424,200
455,800
495,700
558,100
11
226,900
244,600
271,800
323,700
361,200
389,700
411,300
434,200
465,200
504,800
569,700
12
234,000
251,500
279,900
332,200
369,400
399,500
421,200
444,100
474,000
513,900
577,100
13
241,700
259,400
288,100
340,600
377,400
409,300
431,100
453,400
482,900
522,900
584,300
14
248,600
267,300
296,000
348,700
385,500
419,200
438,200
462,400
491,800
530,600
590,500
15
256,500
275,200
304,000
356,100
393,400
428,200
445,200
470,500
500,300
535,000
595,300
16
264,400
283,100
312,100
363,700
400,800
434,400
451,600
477,600
504,700
17
271,800
290,400
320,600
371,600
408,100
440,600
456,500
482,000
509,000
18
278,700
297,700
328,900
379,600
414,300
445,500
461,300
486,400
513,100
19
285,200
304,700
337,000
387,500
420,500
449,400
465,100
490,800
20
291,900
311,500
344,400
394,900
424,500
453,200
468,900
494,700
21
298,500
318,200
352,000
402,200
427,900
456,700
472,700
498,500
22
304,700
324,900
359,900
408,400
431,200
460,400
476,400
23
311,100
331,300
367,900
414,600
434,500
464,100
24
317,200
337,800
375,800
418,600
437,800
467,700
25
323,000
344,500
383,200
422,000
441,000
26
328,900
351,200
390,500
425,300
444,200
27
334,800
357,600
396,700
428,600
28
339,900
363,400
402,900
431,900
29
343,700
368,500
406,900
434,900
30
347,700
373,100
410,300
437,900
31
351,800
377,900
413,600
32
355,800
380,800
416,900
33
358,400
383,700
420,200
34
386,600
423,200
35
389,300
426,100
36
392,000
備考
(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、205,300円とする。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10   級
11   級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
215,100
250,800
270,400
290,600
310,700
332,300
364,800
401,200
441,000
2
152,200
196,600
222,800
259,800
279,500
300,200
320,800
342,600
375,200
413,500
452,700
3
158,700
203,900
229,900
268,900
288,700
309,800
331,000
352,900
385,600
425,800
464,400
4
166,600
210,900
237,100
278,000
298,000
319,800
341,300
363,200
395,900
437,300
476,100
5
174,500
216,500
244,400
287,100
307,100
329,900
351,400
373,600
406,100
448,100
488,000
6
182,600
222,100
251,800
296,300
316,200
340,200
361,500
384,000
416,200
458,100
499,700
7
190,000
227,400
259,200
305,300
325,300
350,300
371,500
394,100
426,300
467,900
514,300
8
196,700
232,500
266,000
313,900
334,400
360,400
381,600
404,200
436,300
477,300
528,900
9
201,000
237,500
272,600
322,500
343,200
370,300
391,500
414,200
446,200
486,600
543,500
10
205,200
242,000
279,100
330,900
351,800
380,000
401,400
424,200
455,800
495,700
558,100
11
209,200
246,700
285,500
339,000
359,800
389,700
411,300
434,200
465,200
504,800
569,700
12
213,200
251,900
291,300
346,500
367,600
399,500
421,200
444,100
474,000
513,900
577,100
13
216,900
257,100
296,900
353,100
375,200
409,300
431,100
453,400
482,900
522,900
584,300
14
220,300
262,100
302,400
358,500
382,700
419,200
438,200
462,400
491,800
530,600
590,500
15
223,800
266,800
308,000
363,600
389,400
428,200
445,200
470,500
500,300
535,000
595,300
16
227,100
271,000
312,700
368,200
394,800
434,400
451,600
477,600
504,700
17
230,300
274,700
317,300
371,500
400,000
440,600
456,500
482,000
509,000
18
233,100
278,400
321,500
374,700
404,000
445,500
461,300
486,400
513,100
19
235,700
280,500
324,900
377,800
407,700
449,400
465,100
490,800
20
238,000
327,400
380,800
411,100
453,200
468,900
494,700
21
240,000
329,500
383,800
414,100
456,700
472,700
498,500
22
331,600
386,200
416,900
460,400
476,400
23
333,700
388,600
464,100
24
335,900
391,000
467,700
25
338,100
26
340,200
備考
(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、210,600円とする。
別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
253,900
305,500
333,700
371,800
458,700
2
163,600
217,300
262,900
319,300
345,100
385,300
471,600
3
173,100
225,900
272,400
332,400
356,600
398,700
484,500
4
182,800
234,500
282,800
343,600
368,100
416,300
497,200
5
192,500
242,200
296,400
354,800
379,500
433,800
509,700
6
203,000
249,900
310,000
366,100
390,500
450,900
521,700
7
213,600
257,300
323,000
377,400
404,700
463,200
533,300
8
220,200
264,700
331,500
388,400
418,600
475,100
544,200
9
226,300
272,500
340,000
399,500
432,100
486,200
554,000
10
230,800
279,700
348,600
410,400
441,600
497,300
561,600
11
234,500
286,700
356,700
421,300
450,800
508,100
569,100
12
238,300
293,100
364,400
430,000
459,400
517,000
576,100
13
242,100
298,900
371,900
437,300
467,800
524,900
582,600
14
245,800
304,700
379,200
444,500
474,800
531,500
588,400
15
249,100
309,400
386,200
451,500
480,200
537,500
593,000
16
252,300
314,000
393,000
456,300
485,000
543,100
17
255,500
318,400
399,100
460,100
489,400
547,300
18
258,600
321,500
402,400
463,900
493,800
551,500
19
260,700
324,700
405,600
467,600
498,300
555,700
20
408,800
471,300
502,300
559,800
21
412,000
475,000
506,100
22
415,200
478,700
510,000
23
418,300
482,400
513,900
24
421,400
486,100
25
424,500
489,800
26
427,700
27
430,900
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
204,700
231,800
264,400
297,300
2
138,600
173,800
211,500
239,100
272,600
305,500
3
142,500
181,600
217,800
246,800
281,100
313,700
4
147,400
190,200
224,600
255,500
289,100
322,000
5
153,200
197,800
231,700
264,000
296,300
330,300
6
159,100
204,200
239,000
272,100
303,100
339,100
7
166,000
210,600
246,700
280,100
309,700
347,700
8
173,500
216,000
255,200
286,900
316,300
356,000
9
180,700
222,200
263,600
293,500
322,500
364,000
10
188,800
228,400
271,500
300,000
328,600
372,100
11
196,400
234,800
279,000
306,200
334,600
380,200
12
202,600
241,300
285,600
312,000
340,400
387,900
13
208,900
247,300
292,000
317,200
346,200
395,600
14
214,200
253,700
298,300
322,400
351,600
402,800
15
219,400
260,000
304,000
327,100
356,600
409,500
16
224,600
265,800
309,500
331,400
361,600
415,900
17
229,800
271,600
314,200
335,200
366,200
422,200
18
234,500
277,100
318,700
338,700
370,200
428,200
19
239,600
282,600
323,000
342,200
373,400
434,100
20
244,100
287,400
326,800
345,400
376,500
439,400
21
247,300
291,300
329,600
348,600
379,600
444,400
22
250,300
294,200
332,400
351,100
382,700
448,800
23
252,300
297,000
335,000
353,500
385,800
452,500
24
299,400
337,300
355,900
388,900
25
301,500
339,400
358,300
391,800
26
303,400
341,500
360,700
394,700
27
305,300
343,600
363,100
397,600
28
307,200
345,700
365,500
29
309,100
347,800
367,900
30
349,900
31
352,000
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
256,700
289,900
373,200
2
163,000
205,700
269,600
305,100
388,800
3
171,100
214,500
282,500
320,300
401,400
4
181,400
223,600
296,400
335,600
414,000
5
192,200
232,900
310,300
351,000
426,300
6
199,900
242,300
324,300
366,300
438,200
7
207,300
255,100
337,900
381,600
450,100
8
214,900
267,800
351,400
393,000
461,900
9
223,300
280,500
364,900
403,900
473,600
10
232,700
292,500
375,000
413,800
485,300
11
240,600
304,500
385,100
423,000
497,200
12
249,300
316,500
394,900
431,900
508,900
13
257,500
324,500
403,800
440,600
521,000
14
265,400
331,500
412,500
448,600
533,000
15
272,800
338,400
420,600
456,400
544,200
16
280,200
345,100
428,300
463,900
554,000
17
286,900
351,700
435,800
470,700
563,800
18
293,500
357,800
443,200
477,200
573,400
19
299,900
363,900
449,700
483,500
582,800
20
306,000
369,900
455,400
489,800
591,400
21
311,900
375,600
460,800
495,600
598,100
22
317,100
381,300
464,300
501,300
603,200
23
321,900
386,300
467,700
506,700
608,000
24
326,500
390,900
471,100
511,000
25
330,200
394,300
474,500
514,600
26
333,600
397,400
477,800
518,100
27
336,900
400,500
481,000
28
340,000
403,600
484,200
29
342,400
406,700
30
344,700
409,700
31
347,000
412,700
32
349,300
415,700
33
351,500
418,700
34
353,700
421,700
35
356,000
36
358,300
37
360,600
38
363,000
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
315,700
413,500
2
149,300
193,800
329,500
423,700
3
155,800
200,600
343,000
433,600
4
163,000
207,800
353,400
443,500
5
171,100
215,300
363,800
453,300
6
180,300
223,100
374,300
462,800
7
190,300
234,200
384,300
472,300
8
197,000
245,900
394,300
481,400
9
203,800
257,900
404,100
490,900
10
210,500
270,700
413,600
500,500
11
217,600
283,600
422,800
510,900
12
225,000
296,900
431,900
520,400
13
233,200
310,800
440,600
529,100
14
241,100
324,500
449,100
536,800
15
249,000
337,300
457,400
541,400
16
257,100
347,500
465,700
17
265,000
357,600
474,200
18
272,800
367,700
482,700
19
280,500
377,300
491,000
20
287,500
386,700
499,300
21
294,100
395,800
507,500
22
300,400
404,000
514,500
23
306,600
411,600
518,700
24
312,600
419,100
25
318,600
426,400
26
324,500
433,600
27
330,300
439,700
28
335,900
445,600
29
341,200
450,800
30
345,200
455,500
31
348,700
460,200
32
352,000
464,700
33
355,200
467,700
34
357,500
35
359,700
36
361,800
37
363,800
38
365,800
39
368,000
40
370,200
備考
(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
274,100
408,500
2
149,300
165,200
287,900
417,500
3
155,800
173,600
301,800
426,300
4
163,000
182,800
315,700
435,100
5
171,100
193,800
329,500
443,600
6
180,300
200,600
343,000
452,000
7
190,300
207,800
353,400
460,300
8
197,000
215,300
363,800
468,000
9
203,700
223,100
374,100
475,400
10
210,300
234,200
383,200
482,700
11
217,000
245,900
391,900
490,100
12
224,000
257,900
400,300
497,500
13
231,500
270,700
408,600
504,200
14
238,900
283,600
416,600
509,500
15
246,000
296,900
424,600
513,600
16
253,000
310,800
432,300
17
259,800
324,500
439,700
18
266,400
337,300
447,000
19
273,000
347,500
453,900
20
279,000
357,400
460,200
21
284,400
367,400
466,300
22
289,500
375,900
471,300
23
294,300
384,200
475,800
24
298,800
392,000
479,600
25
302,300
399,200
482,800
26
305,800
406,000
485,800
27
309,300
412,000
28
311,900
417,800
29
313,900
423,600
30
315,900
428,900
31
317,900
434,100
32
319,900
438,600
33
321,900
442,900
34
447,200
35
451,000
36
453,600
備考
(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
206,900
256,700
320,300
461,800
2
171,900
215,100
269,600
335,600
473,500
3
182,700
223,900
282,500
351,000
485,100
4
194,200
233,100
296,700
366,300
496,800
5
205,700
242,400
310,800
381,600
508,400
6
212,600
255,100
325,100
393,000
520,600
7
220,100
267,800
340,400
403,900
532,600
8
227,700
280,500
355,700
415,100
543,900
9
235,600
293,500
370,900
426,300
553,700
10
243,800
306,500
382,200
438,200
563,500
11
252,200
319,600
393,100
450,100
573,100
12
260,800
332,700
403,800
461,900
582,500
13
269,000
345,800
413,700
473,600
591,100
14
276,800
358,700
423,100
485,200
597,900
15
284,500
367,900
431,800
496,900
603,000
16
291,900
377,000
440,200
508,500
607,800
17
299,200
386,100
447,900
520,700
18
306,000
394,500
455,500
530,300
19
312,500
402,900
462,200
536,100
20
318,300
411,000
468,300
541,900
21
323,700
419,100
474,100
547,900
22
328,800
426,800
479,600
554,000
23
333,800
434,400
484,800
559,700
24
338,300
441,000
489,900
564,400
25
342,600
447,100
493,700
568,700
26
346,200
452,900
497,400
27
349,000
458,300
500,900
28
351,700
463,500
29
354,700
468,600
30
357,600
472,400
31
360,500
475,800
32
363,200
479,100
33
365,900
34
368,600
35
371,400
36
374,200
37
377,000
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表(第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
259,000
301,200
347,300
2
136,400
186,300
272,400
315,200
359,700
3
140,800
196,300
285,900
329,400
372,300
4
146,000
205,100
299,400
343,600
384,900
5
152,300
214,100
313,200
354,500
397,200
6
160,100
223,500
327,000
364,900
410,200
7
168,700
235,300
340,800
374,900
423,400
8
177,700
247,100
351,000
384,600
437,200
9
186,400
258,800
360,500
394,200
450,900
10
193,500
269,000
369,300
403,700
464,400
11
200,900
279,300
377,200
412,900
477,900
12
208,500
289,500
384,300
422,000
491,300
13
216,400
296,700
391,000
431,100
504,200
14
224,500
303,500
397,500
439,900
516,700
15
233,000
310,400
403,900
448,300
528,900
16
241,300
317,300
409,900
456,600
541,100
17
247,700
324,200
415,700
464,700
553,300
18
253,900
331,000
421,000
472,800
564,300
19
260,100
337,700
425,900
479,800
572,400
20
266,200
344,300
430,300
486,800
579,600
21
271,900
350,800
434,600
492,300
585,700
22
277,300
355,900
438,800
497,000
591,100
23
282,500
360,400
443,000
501,000
595,300
24
287,700
363,700
446,600
25
292,600
366,900
450,100
26
296,500
370,100
27
300,300
373,200
28
303,300
376,300
29
306,000
379,400
30
308,300
31
310,600
32
312,900
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
300,300
352,100
434,400
2
239,000
316,700
369,200
447,600
3
249,000
333,100
386,300
459,900
4
264,300
349,800
403,300
472,000
5
280,300
366,600
416,200
483,800
6
296,500
383,500
429,500
495,500
7
312,100
400,400
442,400
506,700
8
327,700
413,300
454,600
517,400
9
343,000
424,900
466,500
528,100
10
356,000
435,700
477,800
538,700
11
369,000
445,600
488,800
549,100
12
381,700
455,000
499,700
558,800
13
391,200
464,400
510,000
568,100
14
400,300
473,500
520,300
577,400
15
407,900
482,600
529,800
586,400
16
412,700
491,500
539,100
595,300
17
417,500
498,100
548,400
603,500
18
420,500
504,000
555,700
610,300
19
509,100
562,700
615,600
20
513,000
567,800
620,400
21
517,000
572,900
22
520,900
577,800
23
524,700
582,100
24
528,400
586,400
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
208,200
232,000
269,200
311,700
348,000
414,400
2
140,900
178,900
215,300
240,400
278,800
322,000
359,900
426,900
3
146,500
185,500
222,800
249,000
288,400
332,300
371,800
439,400
4
153,300
192,100
230,900
257,600
298,100
342,500
383,700
452,000
5
160,100
198,700
239,100
266,200
307,900
352,700
395,500
464,600
6
167,800
205,200
247,500
274,800
317,700
362,600
407,300
477,200
7
175,400
211,900
256,000
283,500
327,700
372,400
419,500
489,800
8
181,700
218,600
264,400
292,300
337,600
382,200
431,700
502,900
9
188,000
225,500
272,900
301,300
347,300
392,100
443,400
515,900
10
193,300
232,900
281,400
310,200
356,800
402,100
454,400
528,900
11
198,600
239,900
289,800
319,000
366,200
412,000
464,800
537,000
12
203,800
246,700
298,100
327,500
375,100
421,200
473,400
544,400
13
208,900
253,300
306,200
335,500
384,000
430,200
480,400
551,400
14
213,700
259,900
314,100
343,400
392,100
436,900
487,300
558,200
15
218,200
265,700
321,700
350,900
398,600
443,300
494,300
563,600
16
222,600
271,200
329,000
357,000
404,900
447,600
498,800
568,100
17
226,900
276,400
335,800
362,400
410,100
451,800
503,100
18
231,200
281,600
342,000
367,600
415,100
455,900
19
234,700
286,300
346,400
371,300
419,100
459,800
20
237,800
290,800
350,800
375,000
422,900
463,600
21
240,800
294,100
354,500
378,600
426,700
22
243,300
296,700
357,300
381,800
430,400
23
245,200
299,100
360,100
384,800
434,000
24
301,100
362,700
387,400
25
303,100
365,300
390,000
26
305,100
367,600
392,800
27
307,200
369,800
395,600
28
309,300
372,100
29
374,500
30
376,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
223,800
246,700
278,500
315,600
350,100
2
154,200
181,400
230,800
254,200
287,100
325,300
362,000
3
159,800
190,000
238,900
261,700
295,700
335,600
373,900
4
165,800
199,300
246,400
269,200
304,300
346,100
385,800
5
172,000
205,100
253,800
276,800
313,100
356,400
397,700
6
180,300
211,000
261,300
284,700
321,800
366,300
410,100
7
188,900
217,000
268,700
292,600
330,500
376,200
422,600
8
197,600
223,500
276,100
300,700
339,000
386,100
434,500
9
202,700
230,500
283,600
308,800
346,800
396,100
446,000
10
207,900
238,200
291,300
316,900
354,600
406,300
457,200
11
213,100
245,600
299,100
324,900
362,400
416,700
468,100
12
218,500
253,000
306,900
332,600
370,100
426,500
478,000
13
224,300
260,400
314,400
339,900
377,900
435,700
486,400
14
230,200
267,800
321,700
347,100
385,700
444,800
494,700
15
236,000
275,100
328,900
354,200
393,400
453,900
502,700
16
241,700
282,400
335,600
361,200
401,100
462,300
510,100
17
247,400
289,700
342,200
367,900
408,400
470,600
515,100
18
253,100
297,000
348,400
374,500
414,800
478,600
519,400
19
258,900
304,100
354,600
381,000
419,800
486,000
523,400
20
264,500
311,100
360,800
387,000
424,300
490,900
21
269,800
318,000
367,100
392,500
428,800
495,100
22
274,900
324,300
373,000
397,800
432,900
498,800
23
279,200
330,400
378,400
401,900
436,400
24
283,800
336,500
383,700
405,600
439,100
25
288,100
342,200
388,000
409,100
26
292,200
346,600
391,500
412,600
27
295,800
350,300
394,700
415,600
28
299,200
353,800
397,600
418,200
29
301,800
356,800
400,500
30
304,100
359,100
403,300
31
306,200
361,300
405,800
32
308,200
363,500
33
310,400
365,600
34
312,500
367,800
35
314,600
370,000
36
316,600
372,400
37
318,600
374,800
38
320,700
377,200
39
322,800
40
324,900
41
327,000
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九 指定職俸給表(第六条関係)
号俸
俸給月額
1
589,000
2
653,000
3
724,000
4
804,000
5
867,000
6
931,000
7
1,017,000
8
1,098,000
9
1,177,000
10
1,260,000
11
1,335,000
12
1,364,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第二条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表を次のように改める。
号俸
俸給月額
1
416,000
2
492,000
3
573,000
4
668,000
5
779,000
6
890,000
第六条第二項の表を次のように改める。
号俸
俸給月額
1
314,000
2
382,000
3
413,000
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日
二 第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。) 平成十年四月一日
2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
3 第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)
9 改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末特別手当に関する特例措置)
10 平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
13 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十七項中「並びに第十九条の七第二項及び第三項」を「、第十九条の七第二項及び第三項並びに第十九条の八第四項」に、「期末手当」を「期末特別手当」に改める。
附則第二十八項中「期末手当」を「期末特別手当」に改める。
(地方自治法の一部改正)
14 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「勤勉手当」の下に「、期末特別手当」を加える。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
15 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条の三中「在外公館」の下に「若しくは国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関に置かれる観測所でアメリカ合衆国のハワイ島に所在するもの」を加える。
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
16 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「勤勉手当」の下に「、期末特別手当」を加え、同条第三項中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び期末特別手当」に改める。
第三条中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び期末特別手当」に改める。
第四条第一項中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び期末特別手当」に、「第十九条の十」を「第十九条の十一」に改める。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
17 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
18 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号及び第百一条の二第一項中「勤勉手当」の下に「、期末特別手当」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
19 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十五条の二第一項、第百三十九条、第百四十条第一項、第百四十一条第一項、第百四十二条第二項の表第百十五条の二の項及び第百四十四条の三第二項の表第百十五条の二第一項の項中「勤勉手当」の下に「、期末特別手当」を加える。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
20 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び期末特別手当」に改める。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
外務大臣 小渕恵三
大蔵大臣 三塚博
農林水産大臣 島村宜伸
郵政大臣 自見庄三郎
自治大臣 上杉光弘