一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十九号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十五項に規定する暫定手当の整理を含む。)」を削る。
第五条第一項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当(第十三条の三の規定による手当を含む。第十九条の六において同じ。)」に改める。
第八条第六項中「十二月を」を「十二月(五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるものをこえる職員にあつては、人事院規則の定めるところにより、十八月又は二十四月)を」に、「但し」を「ただし」に、「十二月の期間」を「当該期間」に改め、同条第八項中「但し」を「ただし」に、「その俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高額である場合」を「職務の等級における俸給の幅の最高額を受ける職員のうち人事院規則で定める職員」に改める。
第十条の三第一項中「十五年以内」を「二十年以内」に改め、同項第一号中「三万二千五百円」を「四万五千円」に改める。
第十一条の三第二項第一号中「百分の六」の下に「(人事院規則で定める地域及び官署にあつては、百分の八)」を加える。
第十一条の四を次のように改める。
第十一条の四 前条第二項第一号の人事院規則で定める地域及び官署以外の地域及び官署に在勤する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、当分の間、同条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の八を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
第十一条の四の次に次の二条を加える。
第十一条の五 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下同じ。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該職員には、前条の規定により調整手当を支給される期間を除き、第十一条の三の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間、当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に在勤するものとした場合に同条の規定により支給されることとなる調整手当(当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の支給割合による調整手当)を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間にさらに在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(住居手当)
第十一条の六 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額三千円をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)には、その家賃の額と三千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が三千円をこえるときは三千円とし、その差額の二分の一に百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)の月額の住居手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十二条第二項第二号中「七百円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつては、九百円)」を「九百円(人事院規則で定める官署に勤務する職員で人事院規則で定めるところにより通勤が不便であると認められるものにあつては、千四百円)」に改める。
第十三条の二を次のように改める。
(特地勤務手当等)
第十三条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
3 特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と調整手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十三条の二の次に次の一条を加える。
第十三条の三 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、さらに三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の四をこえない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
第十九条の二第一項中「五百十円」を「六百二十円」に改め、「業務」の下に「その他特殊な業務」を加え、「千円」を「千二百円」に、「七百六十五円」を「九百三十円」に、「千五百円」を「千八百円」に改め、同条第二項中「三千六百円」を「四千四百円」に改める。
第十九条の三第二項中「百分の九十」を「百分の百」に改める。
第十九条の四第二項中「、六月に支給する場合においては百分の五十、十二月に支給する場合においては」を削る。
第十九条の五第一項中「第十二条、第十三条」を「第十一条の六から第十三条まで」に改める。
第十九条の六中「隔遠地手当」を「特地勤務手当」に改める。
第二十二条第一項中「七千二百円」を「八千三百円」に改める。
第二十三条第二項及び第三項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、同条第四項中「及び調整手当」を「、調整手当及び住居手当」に改め、同条第五項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加える。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
115,900
86,000
39,800
34,500
26,200
121,600
90,100
75,300
62,100
50,100
42,100
36,100
27,300
127,300
94,300
78,600
65,200
52,900
44,400
37,900
28,400
133,100
98,700
81,900
68,300
55,700
46,900
39,800
29,500
138,900
103,100
85,300
71,400
58,500
49,400
41,900
30,700
144,700
107,500
88,700
74,500
61,300
51,900
44,000
31,900
150,500
111,900
92,100
77,700
64,200
54,400
46,100
33,200
156,300
116,300
95,500
80,900
67,100
56,900
48,200
34,500
162,100
120,700
98,900
84,100
70,000
59,400
50,000
35,700
10
167,900
124,800
102,300
87,300
72,900
61,900
51,800
36,900
11
172,200
128,900
105,500
90,500
75,800
64,200
53,600
38,100
12
175,500
132,300
108,600
93,400
78,500
66,500
55,400
39,300
13
178,800
135,200
111,700
96,100
81,200
68,800
57,200
40,400
14
181,500
137,600
114,800
98,800
83,400
70,800
58,300
41,500
15
184,200
140,000
117,000
101,500
85,200
72,800
59,400
42,500
16
142,400
119,200
104,200
86,600
74,300
60,400
43,400
17
121,400
106,200
87,900
75,500
61,400
44,300
18
123,600
108,200
89,200
76,700
62,400
19
110,200
90,500
77,900
63,400
20
112,200
91,800
79,100
21
93,100
80,300
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
49,600
39,300
34,300
26,500
23,000
51,800
41,300
35,900
27,600
23,800
54,000
43,300
37,600
28,700
24,600
56,200
45,300
39,300
29,900
25,500
58,400
47,400
41,100
31,300
26,500
60,700
49,500
42,900
32,800
27,500
63,000
51,500
44,700
34,300
28,500
65,100
53,500
46,400
35,800
29,600
67,200
55,500
48,100
37,500
31,000
10
69,100
57,400
49,800
39,200
32,400
11
71,000
59,300
51,500
40,900
33,800
12
72,900
61,200
53,200
42,400
35,200
13
74,800
63,000
54,800
43,900
36,600
14
76,700
64,800
56,400
45,200
38,000
15
78,600
66,600
58,000
46,300
39,400
16
80,500
67,900
59,300
47,400
40,300
17
82,000
69,000
60,600
48,300
41,200
18
83,500
70,100
61,800
49,200
42,100
19
84,800
71,200
62,800
50,100
43,000
20
86,100
72,300
63,800
51,000
43,900
21
87,400
73,400
64,600
51,900
44,800
22
88,600
74,500
65,400
52,700
45,700
23
89,800
75,500
66,200
53,500
46,600
24
91,000
76,500
67,000
54,300
47,500
25
92,200
77,500
67,800
55,100
48,300
26
93,400
55,900
49,100
27
49,900
28
50,700
29
51,500
30
52,300
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
98,700
45,500
38,200
29,200
103,100
90,100
83,100
70,300
57,300
48,000
40,100
30,400
107,500
94,300
86,500
73,400
60,100
50,500
42,200
31,600
111,900
98,500
89,900
76,500
62,900
53,000
44,300
32,900
116,300
102,700
93,300
79,700
65,800
55,500
46,400
34,200
120,700
106,500
96,700
82,900
68,800
58,000
48,200
35,500
124,900
110,000
100,100
86,100
71,800
60,500
50,000
36,700
129,100
113,500
103,500
89,300
74,800
63,000
51,800
37,900
133,100
116,900
106,900
92,500
77,800
65,500
53,600
39,000
10
137,100
120,300
110,300
95,700
80,800
68,000
55,400
40,100
11
141,100
123,700
113,500
98,900
83,800
70,300
57,200
41,500
12
145,100
127,100
116,600
101,800
86,500
72,600
59,000
42,900
13
148,500
130,500
119,700
104,600
89,200
74,900
60,800
44,000
14
151,200
133,500
122,800
107,400
91,400
76,900
62,000
44,900
15
153,900
135,900
125,000
110,200
93,200
78,400
63,200
45,800
16
156,600
138,300
127,200
112,900
94,600
79,600
17
140,700
129,400
115,100
95,900
80,800
18
131,600
117,300
97,200
19
119,300
98,500
20
121,300
99,800
21
123,300
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
98,700
39,500
34,800
31,200
103,100
90,100
83,100
70,300
52,000
41,900
36,200
32,400
107,500
94,300
86,500
73,400
54,800
44,300
37,600
33,600
111,900
98,500
89,900
76,500
57,600
46,700
39,500
34,800
116,300
102,700
93,300
79,700
60,400
49,200
41,800
36,200
120,700
106,500
96,700
82,900
63,300
51,700
44,200
37,600
124,900
110,000
100,100
86,100
66,200
54,200
46,600
39,500
129,100
113,500
103,500
89,300
69,200
56,700
49,000
41,800
133,100
116,900
106,900
92,500
72,200
59,200
51,400
44,100
10
137,100
120,300
110,300
95,700
75,200
61,700
53,800
46,400
11
141,100
123,700
113,500
98,900
78,200
64,200
56,200
48,700
12
145,100
127,100
116,600
101,800
81,200
66,700
58,600
51,000
13
148,500
130,500
119,700
104,600
84,200
69,200
61,000
53,300
14
151,200
133,500
122,800
107,400
87,200
71,700
63,400
55,600
15
153,900
135,900
125,000
110,200
89,600
74,100
65,800
57,900
16
156,600
138,300
127,200
112,900
92,000
76,500
68,100
60,200
17
140,700
129,400
115,100
94,000
78,900
70,400
62,500
18
131,600
117,300
96,000
81,300
72,700
64,800
19
119,300
98,000
83,300
75,000
67,100
20
121,300
99,500
85,300
77,300
69,400
21
123,300
101,000
87,300
79,600
71,700
22
102,500
89,300
81,600
74,000
23
104,000
90,800
83,600
76,000
24
105,500
92,200
85,600
78,000
25
93,600
87,600
80,000
26
95,000
89,000
82,000
27
96,400
90,400
84,000
28
91,800
85,300
29
93,200
86,600
30
87,900
31
89,200
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
98,700
45,500
38,200
29,500
103,100
90,100
83,100
70,300
57,300
48,000
40,100
30,700
107,500
94,300
86,500
73,400
60,100
50,500
42,200
32,100
111,900
98,500
89,900
76,500
62,900
53,000
44,300
33,500
116,300
102,700
93,300
79,700
65,800
55,500
46,500
34,900
120,700
106,500
96,700
82,900
68,800
58,000
48,700
36,400
124,900
110,000
100,100
86,100
71,800
60,500
50,900
37,900
129,100
113,500
103,500
89,300
74,800
63,000
53,100
39,500
133,100
116,900
106,900
92,500
77,800
65,500
55,300
41,200
10
137,100
120,300
110,300
95,700
80,800
68,000
57,300
42,900
11
141,100
123,700
113,500
98,900
83,800
70,500
59,300
44,600
12
145,100
127,100
116,600
101,800
86,500
73,000
61,300
46,300
13
148,500
130,500
119,700
104,600
89,200
75,500
63,300
48,000
14
151,200
133,500
122,800
107,400
91,400
77,700
65,300
49,700
15
153,900
135,900
125,000
110,200
93,200
79,900
66,900
51,400
16
156,600
138,300
127,200
112,900
94,600
8l,400
68,500
53,100
17
140,700
129,400
115,100
95,900
82,600
69,800
54,800
18
131,600
117,300
97,200
83,800
71,000
56,500
19
119,300
98,500
85,000
72,200
58,200
20
121,300
99,800
86,200
59,300
21
123,300
60,400
22
61,500
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
111,300
88,600
69,900
55,700
42,700
31,300
116,200
93,100
73,600
59,000
45,000
32,700
121,100
97,600
77,300
62,300
47,300
34,600
126,000
102,100
81,000
65,600
49,900
36,600
130,900
106,600
84,700
68,900
52,500
38,600
135,800
111,100
88,400
72,100
55,100
40,600
140,700
115,600
91,900
75,300
57,700
42,600
145,600
120,100
95,400
78,400
60,200
44,600
150,500
124,600
98,900
81,500
62,700
46,500
10
154,800
129,000
101,900
84,600
65,100
48,400
11
159,100
133,300
104,900
87,100
67,300
50,300
12
162,000
137,500
107,800
89,600
69,400
52,200
13
164,800
141,700
110,700
91,800
71,500
53,800
14
167,500
144,900
112,700
94,000
73,400
55,400
15
170,200
147,700
114,600
96,200
75,300
56,800
16
172,900
150,300
116,500
98,100
77,000
58,200
17
175,600
152,900
118,400
100,000
78,700
59,600
18
155,500
120,300
101,900
80,400
61,000
19
158,100
62,400
20
63,600
21
64,800
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
53,900
43,100
34,300
26,500
56,600
45,000
36,000
27,600
59,400
47,000
37,700
28,700
62,200
49,000
39,400
29,900
64,800
51,200
41,200
31,300
67,200
53,800
43,000
32,800
69,600
56,400
44,900
34,300
72,000
59,000
46,800
35,900
74,100
61,600
48,700
37,600
10
76,100
64,100
50,600
39,300
11
78,100
66,500
52,800
41,000
12
80,100
68,700
55,000
42,700
13
82,100
70,700
57,000
44,500
14
84,100
72,500
59,000
46,300
15
86,100
74,100
61,000
48,100
16
88,100
75,700
62,900
49,900
17
89,900
77,000
64,700
51,700
18
91,400
78,300
66,500
53,500
19
92,900
79,500
67,800
54,700
20
94,400
80,700
69,100
55,900
21
95,800
81,900
70,400
56,900
22
97,200
83,000
71,500
57,900
23
98,600
84,100
72,600
58,900
24
85,200
73,600
59,900
25
74,600
26
75,600
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
53,500
38,200
30,700
65,400
56,700
40,500
32,100
90,400
69,200
59,900
43,000
33,600
94,900
73,000
63,300
45,500
35,200
99,400
76,800
66,700
48,000
37,000
103,900
80,700
70,100
50,700
38,800
108,400
84,600
73,500
53,400
40,900
112,900
88,500
76,900
56,100
43,300
117,400
92,400
79,900
58,800
45,800
10
122,000
96,300
82,900
61,500
48,300
11
126,600
99,700
85,800
64,200
50,800
12
131,200
103,000
88,500
66,900
53,300
13
135,800
106,000
91,200
69,600
55,800
14
140,400
109,000
93,900
72,000
58,300
15
145,000
111,800
96,300
74,400
60,800
16
149,600
114,600
98,700
76,800
63,300
17
154,200
117,400
101,100
79,200
65,800
18
158,600
120,200
103,500
80,900
68,300
19
162,800
122,700
105,900
82,600
70,600
20
167,000
125,200
108,300
84,300
72,800
21
171,200
127,500
110,700
86,000
74,500
22
175,000
129,800
112,800
87,700
76,200
23
178,800
132,100
114,900
89,400
77,600
24
181,500
134,000
117,000
91,100
79,000
25
184,200
135,900
118,600
92,500
80,200
26
137,800
120,200
93,900
81,400
27
139,700
121,800
95,300
82,600
28
141,600
96,700
83,800
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
36,100
28,400
73,300
38,200
29,500
76,300
40,200
30,700
79,300
42,200
31,900
82,600
44,300
33,400
85,900
46,400
35,000
89,400
48,500
36,800
92,900
51,000
38,700
96,400
53,500
40,600
10
99,900
56,000
42,500
11
103,400
58,800
44,600
12
106,900
61,600
46,700
13
110,400
64,400
49,100
14
113,900
67,200
51,500
15
117,400
70,100
53,900
16
120,900
73,000
56,300
17
124,400
75,900
58,700
18
127,500
78,900
61,100
19
130,600
81,900
63,500
20
133,700
84,900
65,600
21
136,700
87,900
67,700
22
139,600
90,700
69,800
23
142,500
93,500
71,900
24
145,000
96,300
73,700
25
147,500
99,100
75,400
26
150,000
101,900
77,100
27
104,700
78,400
28
107,100
79,700
29
109,500
81,000
30
111,600
82,200
31
113,700
83,400
32
115,800
84,600
33
117,800
85,800
34
119,800
87,000
35
121,300
88,200
36
122,800
89,400
37
124,300
90,600
38
125,800
39
127,300
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
31,900
28,400
60,700
34,000
29,500
63,500
36,100
30,700
66,300
38,200
31,900
69,200
40,100
33,400
72,100
42,000
35,000
75,000
44,000
36,800
77,900
46,000
38,700
80,900
48,000
40,600
10
83,900
50,400
42,500
11
86,900
52,800
44,400
12
89,700
55,300
46,300
13
92,500
58,000
48,200
14
95,300
60,700
50,100
15
98,100
63,400
52,000
16
100,900
66,200
53,900
17
103,700
69,000
55,800
18
106,100
71,800
57,700
19
108,500
74,600
59,500
20
110,700
77,000
61,300
21
112,900
79,400
62,400
22
115,000
81,800
63,500
23
117,000
84,000
64,600
24
119,000
86,000
65,700
25
120,500
87,800
66,800
26
122,000
89,500
67,900
27
123,500
91,200
69,000
28
125,000
92,900
29
126,500
94,600
30
96,200
31
97,800
32
99,400
33
100,900
34
102,400
35
103,900
36
105,300
37
106,700
38
108,100
39
109,500
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
126,500
53,500
40,200
31,900
131,100
73,000
56,700
42,400
34,000
135,700
76,800
59,900
44,600
36,100
140,300
80,700
63,300
46,900
38,200
144,900
84,600
66,700
49,200
40,200
149,500
88,500
70,100
51,700
42,200
154,100
92,400
73,500
54,200
44,300
158,600
96,400
76,900
56,700
46,400
162,800
100,400
80,700
59,500
48,500
10
167,000
104,400
84,600
62,300
50,900
11
171,200
108,400
88,500
65,100
53,300
12
175,000
112,900
92,400
67,900
55,700
13
178,800
117,400
96,300
70,800
58,100
14
181,600
122,000
99,700
73,700
60,500
15
184,300
126,600
103,000
76,600
62,900
16
131,200
106,000
79,500
65,100
17
135,800
109,000
82,400
67,300
18
140,400
111,800
85,300
69,500
19
145,000
114,600
88,100
71,700
20
149,600
117,400
90,900
73,600
21
153,500
120,200
93,700
75,500
22
156,300
122,700
96,500
77,200
23
159,100
125,200
99,300
78,900
24
161,900
127,000
102,100
80,200
25
164,600
128,800
104,900
81,500
26
167,300
130,600
107,300
82,800
27
170,000
132,400
109,700
84,100
28
134,200
111,800
85,400
29
136,000
113,900
30
116,000
31
118,000
32
120,000
33
121,500
34
123,000
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
35,200
30,700
26,200
37,100
32,000
27,300
39,200
33,400
28,400
89,000
60,800
41,600
34,800
29,500
93,100
64,300
44,200
36,500
30,700
97,200
67,800
46,900
38,400
32,000
101,400
71,300
49,600
40,500
33,400
105,800
74,800
52,400
42,800
34,800
110,800
78,100
55,300
45,200
36,100
10
、115,800
81,400
58,200
47,700
37,400
11
120,800
84,600
61,100
50,200
38,700
12
126,000
87,800
64,000
52,900
40,000
13
131,200
91,000
66,900
55,600
41,300
14
136,400
93,800
69,800
58,300
42,500
15
141,600
96,500
72,600
60,800
43,700
16
146,600
99,000
75,400
63,300
44,700
17
151,600
101,500
78,200
65,500
45,700
18
156,600
103,800
80,700
67,700
19
161,000
106,100
83,200
69,900
20
165,200
108,100
85,600
71,800
21
168,900
110,100
87,700
73,500
22
172,500
112,100
89,400
75,200
23
176,100
114,000
91,100
76,600
24
178,800
115,900
92,800
77,900
25
181,500
117,800
94,400
79,100
26
119,700
96,000
80,300
27
121,600
97,600
28
123,500
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
115,900
85,000
46,500
120,400
89,200
72,600
50,000
124,900
93,400
76,600
53,500
129,400
97,900
80,800
57,000
133,900
102,400
85,000
60,900
138,400
106,900
89,200
64,800
142,900
111,400
93,400
68,700
147,000
115,900
97,700
72,600
151,100
120,400
102,000
76,500
10
155,200
124,900
106,300
80,400
11
159,300
129,400
110,600
84,300
12
163,300
133,400
114,100
87,300
13
167,300
137,400
117,600
90,300
14
171,300
141,400
121,100
93,300
15
174,900
145,300
124,100
96,300
16
178,300
148,300
127,100
99,300
17
181,700
151,300
130,100
102,300
18
184,400
154,300
133,100
105,300
19
187,100
156,600
134,900
107,400
20
158,900
136,700
109,500
21
161,200
138,500
111,000
22
163,500
140,300
112,500
23
142,100
114,000
24
143,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
88,900
64,900
44,800
35,100
30,700
27,300
93,300
68,200
47,500
36,700
32,100
28,400
97,700
71,500
50,200
38,500
33,500
29,500
102,200
74,800
53,000
40,400
34,900
30,700
106,700
78,200
55,800
42,500
36,500
31,900
111,200
81,600
58,600
44,600
38,300
33,200
115,700
85,000
61,400
46,900
40,200
34,500
119,700
88,300
64,300
49,400
42,200
35,800
123,700
91,500
67,200
51,900
44,200
36,900
10
127,400
94,700
70,100
54,400
46,200
37,900
11
131,100
97,400
73,000
56,900
48,200
38,900
12
134,100
100,000
75,900
59,400
50,000
39,800
13
136,900
102,500
78,600
61,900
51,800
40,700
14
139,300
105,000
81,300
64,200
53,600
15
141,700
107,100
83,400
66,500
55,400
16
144,100
109,200
85,500
68,800
57,200
17
111,200
87,000
70,800
58,300
18
113,200
88,500
72,800
59,400
19
115,200
89,900
74,300
60,400
20
177,200
91,300
75,500
61,400
21
92,700
76,600
22
94,100
77,700
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
74,800
55,600
45,300
32,900
28,000
77,800
58,300
47,600
34,600
29,200
80,800
61,000
50,100
36,300
30,600
83,900
63,700
52,600
38,000
32,000
87,000
66,400
55,100
39,700
33,400
90,100
69,100
57,600
41,500
34,900
93,200
71,800
60,100
43,300
36,600
96,300
74,500
62,500
45,200
38,300
99,300
77,200
64,900
47,100
40,000
10
102,300
79,800
67,300
49,000
41,800
11
105,000
82,400
69,700
50,900
43,600
12
107,700
85,000
72,100
52,800
45,500
13
110,400
87,300
74,500
54,700
47,400
14
112,600
89,600
76,500
56,600
49,300
15
114,800
91,500
78,200
58,500
51,100
16
117,000
93,400
79,900
60,000
52,700
17
119,000
95,300
81,300
61,500
54,100
18
121,000
96,900
82,700
63,000
55,100
19
123,000
98,500
84,100
64,400
56,100
20
100,100
85,300
65,800
57,100
21
101,500
86,500
66,800
58,100
22
102,900
87,700
67,800
59,100
23
104,300
88,900
68,800
60,100
24
105,600
69,800
25
106,900
70,800
26
108,200
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
指定職俸給表
号俸
俸給月額
280,000
168,000
300,000
186,000
320,000
204,000
340,000
222,000
360,000
240,000
380,000
260,000
400,000
280,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則中第十六項から第二十五項までを削り、第二十六項を第十六項とし、第二十七項を第十七項とし、第二十八項を削り、第二十九項を第十八項とし、第三十項から第三十九項までを十一項ずつ繰り上げ、第四十項を削り、第四十一項を第二十九項とし、第四十二項を第三十項とし、第四十三項を第三十一項とする。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第七項から附則第十四項までを削り、附則第十五項中「改正前の昭和三十二年改正法」を「第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」に、「指定職甲欄適用職員」を「同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員」に改め、同項を附則第七項とし、附則第十六項から附則第二十項までを八項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
(特定の号棒の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
9 改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
13 国家公務員災害補償法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当(同法第十三条の三の規定による手当を含む。)」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正等に伴う経過措置)
14 昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する国家公務員災害補償法第四条の規定の適用については、同条第二項中「調整手当」とあるのは「調整手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号。以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「(同法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「(一般職の職員の給与に関する法律第十三条の三の規定による手当及び昭和四十五年改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。
(大学の運営に関する臨時措置法の一部改正)
15 大学の運営に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。
第八条第二号中「暫定手当」を「住居手当」に改める。
(地方自治法の一部改正)
16 地方自治法の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「扶養手当」の下に「、調整手当、住居手当」を加え、「隔遠地手当、へき地手当」を「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)」に改める。
附則第六条の二を次のように改める。
第六条の二 削除
附則第六条の四を次のように改める。
第六条の四 削除
(地方公務員災害補償法の一部改正)
17 地方公務員災害補償法の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「扶養手当」の下に「、調整手当、住居手当」を加え、「隔遠地手当、へき地手当」を「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)」に改める。
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
18 昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する地方公務員災害補償法第二条の規定の適用については、同条第三項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)」とあるのは「特地勤務手当(これに準ずる手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する隔遠地手当を含む。)」とする。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
19 市町村立学校職員給与負担法の一部を次のように改正する。
第一条中「扶養手当」の下に「、調整手当、住居手当」を加え、「隔遠地手当、へき地手当」を「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)」に改める。
(へき地教育振興法の一部改正)
20 へき地教育振興法の一部を次のように改正する。
第五条の二及び第五条の三を次のように改める。
(へき地手当等)
第五条の二 都道府県は、条例で定めるところにより、文部省令で定める基準に従い条例で指定するへき地学校及びこれに準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教員及び職員に対して、へき地手当を支給しなければならない。
2 へき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で、文部省令で定める基準に従い、条例で定める。
3 へき地学校等が当該学校に勤務する教員及び職員に対し調整手当が支給される地域に所在する場合におけるへき地手当と調整手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、文部省令で定める基準に従い、条例で定める。
第五条の三 都道府県は、教員又は職員(以下「教職員」という。)が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校で文部省令で定める基準に従い条例で指定する学校に該当するときは、当該教職員には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、当該異動又は学校の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は学校の移転の日から起算して三年を経過する際文部省令で定める基準に従い条例で定める条件に該当する者にあつては、さらに三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の四をこえない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。
2 都道府県は、新たにへき地学校等又は前項の規定により条例で指定する学校に該当することとなつた学校に勤務する教職員のうち、前項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。
(へき地手当に関する経過措置)
21 切替期間において、前項の規定による改正前のへき地教育振興法第五条の二の規定によるへき地手当を受けていた期間がある教員又は職員について必要がある場合には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、同項の規定による改正後の同法第五条の二の規定によるへき地手当の額に関し特例を定めることができる。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
22 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び附則第五項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加える。
附則別表
区分
旧号俸
切替日における号俸
職務の等級
俸給表
教育職俸給表(一)
1等級
2号俸
3号俸
研究職俸給表
1等級
2号俸
4号俸
3号俸
4号俸
2等級
2号俸
4号俸
3号俸
4号俸
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 小林武治
外務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮澤喜一
運輸大臣 橋本登美三郎
郵政大臣 井出一太郎
労働大臣 野原正勝
建設大臣 根本龍太郎
自治大臣 秋田大助
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十九号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十五項に規定する暫定手当の整理を含む。)」を削る。
第五条第一項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当(第十三条の三の規定による手当を含む。第十九条の六において同じ。)」に改める。
第八条第六項中「十二月を」を「十二月(五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるものをこえる職員にあつては、人事院規則の定めるところにより、十八月又は二十四月)を」に、「但し」を「ただし」に、「十二月の期間」を「当該期間」に改め、同条第八項中「但し」を「ただし」に、「その俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高額である場合」を「職務の等級における俸給の幅の最高額を受ける職員のうち人事院規則で定める職員」に改める。
第十条の三第一項中「十五年以内」を「二十年以内」に改め、同項第一号中「三万二千五百円」を「四万五千円」に改める。
第十一条の三第二項第一号中「百分の六」の下に「(人事院規則で定める地域及び官署にあつては、百分の八)」を加える。
第十一条の四を次のように改める。
第十一条の四 前条第二項第一号の人事院規則で定める地域及び官署以外の地域及び官署に在勤する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、当分の間、同条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の八を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
第十一条の四の次に次の二条を加える。
第十一条の五 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下同じ。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該職員には、前条の規定により調整手当を支給される期間を除き、第十一条の三の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間、当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に在勤するものとした場合に同条の規定により支給されることとなる調整手当(当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の支給割合による調整手当)を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間にさらに在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(住居手当)
第十一条の六 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額三千円をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)には、その家賃の額と三千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が三千円をこえるときは三千円とし、その差額の二分の一に百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)の月額の住居手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十二条第二項第二号中「七百円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつては、九百円)」を「九百円(人事院規則で定める官署に勤務する職員で人事院規則で定めるところにより通勤が不便であると認められるものにあつては、千四百円)」に改める。
第十三条の二を次のように改める。
(特地勤務手当等)
第十三条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
3 特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と調整手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十三条の二の次に次の一条を加える。
第十三条の三 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、さらに三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の四をこえない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
第十九条の二第一項中「五百十円」を「六百二十円」に改め、「業務」の下に「その他特殊な業務」を加え、「千円」を「千二百円」に、「七百六十五円」を「九百三十円」に、「千五百円」を「千八百円」に改め、同条第二項中「三千六百円」を「四千四百円」に改める。
第十九条の三第二項中「百分の九十」を「百分の百」に改める。
第十九条の四第二項中「、六月に支給する場合においては百分の五十、十二月に支給する場合においては」を削る。
第十九条の五第一項中「第十二条、第十三条」を「第十一条の六から第十三条まで」に改める。
第十九条の六中「隔遠地手当」を「特地勤務手当」に改める。
第二十二条第一項中「七千二百円」を「八千三百円」に改める。
第二十三条第二項及び第三項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、同条第四項中「及び調整手当」を「、調整手当及び住居手当」に改め、同条第五項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加える。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
115,900
86,000
39,800
34,500
26,200
121,600
90,100
75,300
62,100
50,100
42,100
36,100
27,300
127,300
94,300
78,600
65,200
52,900
44,400
37,900
28,400
133,100
98,700
81,900
68,300
55,700
46,900
39,800
29,500
138,900
103,100
85,300
71,400
58,500
49,400
41,900
30,700
144,700
107,500
88,700
74,500
61,300
51,900
44,000
31,900
150,500
111,900
92,100
77,700
64,200
54,400
46,100
33,200
156,300
116,300
95,500
80,900
67,100
56,900
48,200
34,500
162,100
120,700
98,900
84,100
70,000
59,400
50,000
35,700
10
167,900
124,800
102,300
87,300
72,900
61,900
51,800
36,900
11
172,200
128,900
105,500
90,500
75,800
64,200
53,600
38,100
12
175,500
132,300
108,600
93,400
78,500
66,500
55,400
39,300
13
178,800
135,200
111,700
96,100
81,200
68,800
57,200
40,400
14
181,500
137,600
114,800
98,800
83,400
70,800
58,300
41,500
15
184,200
140,000
117,000
101,500
85,200
72,800
59,400
42,500
16
142,400
119,200
104,200
86,600
74,300
60,400
43,400
17
121,400
106,200
87,900
75,500
61,400
44,300
18
123,600
108,200
89,200
76,700
62,400
19
110,200
90,500
77,900
63,400
20
112,200
91,800
79,100
21
93,100
80,300
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
49,600
39,300
34,300
26,500
23,000
51,800
41,300
35,900
27,600
23,800
54,000
43,300
37,600
28,700
24,600
56,200
45,300
39,300
29,900
25,500
58,400
47,400
41,100
31,300
26,500
60,700
49,500
42,900
32,800
27,500
63,000
51,500
44,700
34,300
28,500
65,100
53,500
46,400
35,800
29,600
67,200
55,500
48,100
37,500
31,000
10
69,100
57,400
49,800
39,200
32,400
11
71,000
59,300
51,500
40,900
33,800
12
72,900
61,200
53,200
42,400
35,200
13
74,800
63,000
54,800
43,900
36,600
14
76,700
64,800
56,400
45,200
38,000
15
78,600
66,600
58,000
46,300
39,400
16
80,500
67,900
59,300
47,400
40,300
17
82,000
69,000
60,600
48,300
41,200
18
83,500
70,100
61,800
49,200
42,100
19
84,800
71,200
62,800
50,100
43,000
20
86,100
72,300
63,800
51,000
43,900
21
87,400
73,400
64,600
51,900
44,800
22
88,600
74,500
65,400
52,700
45,700
23
89,800
75,500
66,200
53,500
46,600
24
91,000
76,500
67,000
54,300
47,500
25
92,200
77,500
67,800
55,100
48,300
26
93,400
55,900
49,100
27
49,900
28
50,700
29
51,500
30
52,300
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
98,700
45,500
38,200
29,200
103,100
90,100
83,100
70,300
57,300
48,000
40,100
30,400
107,500
94,300
86,500
73,400
60,100
50,500
42,200
31,600
111,900
98,500
89,900
76,500
62,900
53,000
44,300
32,900
116,300
102,700
93,300
79,700
65,800
55,500
46,400
34,200
120,700
106,500
96,700
82,900
68,800
58,000
48,200
35,500
124,900
110,000
100,100
86,100
71,800
60,500
50,000
36,700
129,100
113,500
103,500
89,300
74,800
63,000
51,800
37,900
133,100
116,900
106,900
92,500
77,800
65,500
53,600
39,000
10
137,100
120,300
110,300
95,700
80,800
68,000
55,400
40,100
11
141,100
123,700
113,500
98,900
83,800
70,300
57,200
41,500
12
145,100
127,100
116,600
101,800
86,500
72,600
59,000
42,900
13
148,500
130,500
119,700
104,600
89,200
74,900
60,800
44,000
14
151,200
133,500
122,800
107,400
91,400
76,900
62,000
44,900
15
153,900
135,900
125,000
110,200
93,200
78,400
63,200
45,800
16
156,600
138,300
127,200
112,900
94,600
79,600
17
140,700
129,400
115,100
95,900
80,800
18
131,600
117,300
97,200
19
119,300
98,500
20
121,300
99,800
21
123,300
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
98,700
39,500
34,800
31,200
103,100
90,100
83,100
70,300
52,000
41,900
36,200
32,400
107,500
94,300
86,500
73,400
54,800
44,300
37,600
33,600
111,900
98,500
89,900
76,500
57,600
46,700
39,500
34,800
116,300
102,700
93,300
79,700
60,400
49,200
41,800
36,200
120,700
106,500
96,700
82,900
63,300
51,700
44,200
37,600
124,900
110,000
100,100
86,100
66,200
54,200
46,600
39,500
129,100
113,500
103,500
89,300
69,200
56,700
49,000
41,800
133,100
116,900
106,900
92,500
72,200
59,200
51,400
44,100
10
137,100
120,300
110,300
95,700
75,200
61,700
53,800
46,400
11
141,100
123,700
113,500
98,900
78,200
64,200
56,200
48,700
12
145,100
127,100
116,600
101,800
81,200
66,700
58,600
51,000
13
148,500
130,500
119,700
104,600
84,200
69,200
61,000
53,300
14
151,200
133,500
122,800
107,400
87,200
71,700
63,400
55,600
15
153,900
135,900
125,000
110,200
89,600
74,100
65,800
57,900
16
156,600
138,300
127,200
112,900
92,000
76,500
68,100
60,200
17
140,700
129,400
115,100
94,000
78,900
70,400
62,500
18
131,600
117,300
96,000
81,300
72,700
64,800
19
119,300
98,000
83,300
75,000
67,100
20
121,300
99,500
85,300
77,300
69,400
21
123,300
101,000
87,300
79,600
71,700
22
102,500
89,300
81,600
74,000
23
104,000
90,800
83,600
76,000
24
105,500
92,200
85,600
78,000
25
93,600
87,600
80,000
26
95,000
89,000
82,000
27
96,400
90,400
84,000
28
91,800
85,300
29
93,200
86,600
30
87,900
31
89,200
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
98,700
45,500
38,200
29,500
103,100
90,100
83,100
70,300
57,300
48,000
40,100
30,700
107,500
94,300
86,500
73,400
60,100
50,500
42,200
32,100
111,900
98,500
89,900
76,500
62,900
53,000
44,300
33,500
116,300
102,700
93,300
79,700
65,800
55,500
46,500
34,900
120,700
106,500
96,700
82,900
68,800
58,000
48,700
36,400
124,900
110,000
100,100
86,100
71,800
60,500
50,900
37,900
129,100
113,500
103,500
89,300
74,800
63,000
53,100
39,500
133,100
116,900
106,900
92,500
77,800
65,500
55,300
41,200
10
137,100
120,300
110,300
95,700
80,800
68,000
57,300
42,900
11
141,100
123,700
113,500
98,900
83,800
70,500
59,300
44,600
12
145,100
127,100
116,600
101,800
86,500
73,000
61,300
46,300
13
148,500
130,500
119,700
104,600
89,200
75,500
63,300
48,000
14
151,200
133,500
122,800
107,400
91,400
77,700
65,300
49,700
15
153,900
135,900
125,000
110,200
93,200
79,900
66,900
51,400
16
156,600
138,300
127,200
112,900
94,600
8l,400
68,500
53,100
17
140,700
129,400
115,100
95,900
82,600
69,800
54,800
18
131,600
117,300
97,200
83,800
71,000
56,500
19
119,300
98,500
85,000
72,200
58,200
20
121,300
99,800
86,200
59,300
21
123,300
60,400
22
61,500
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
111,300
88,600
69,900
55,700
42,700
31,300
116,200
93,100
73,600
59,000
45,000
32,700
121,100
97,600
77,300
62,300
47,300
34,600
126,000
102,100
81,000
65,600
49,900
36,600
130,900
106,600
84,700
68,900
52,500
38,600
135,800
111,100
88,400
72,100
55,100
40,600
140,700
115,600
91,900
75,300
57,700
42,600
145,600
120,100
95,400
78,400
60,200
44,600
150,500
124,600
98,900
81,500
62,700
46,500
10
154,800
129,000
101,900
84,600
65,100
48,400
11
159,100
133,300
104,900
87,100
67,300
50,300
12
162,000
137,500
107,800
89,600
69,400
52,200
13
164,800
141,700
110,700
91,800
71,500
53,800
14
167,500
144,900
112,700
94,000
73,400
55,400
15
170,200
147,700
114,600
96,200
75,300
56,800
16
172,900
150,300
116,500
98,100
77,000
58,200
17
175,600
152,900
118,400
100,000
78,700
59,600
18
155,500
120,300
101,900
80,400
61,000
19
158,100
62,400
20
63,600
21
64,800
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
53,900
43,100
34,300
26,500
56,600
45,000
36,000
27,600
59,400
47,000
37,700
28,700
62,200
49,000
39,400
29,900
64,800
51,200
41,200
31,300
67,200
53,800
43,000
32,800
69,600
56,400
44,900
34,300
72,000
59,000
46,800
35,900
74,100
61,600
48,700
37,600
10
76,100
64,100
50,600
39,300
11
78,100
66,500
52,800
41,000
12
80,100
68,700
55,000
42,700
13
82,100
70,700
57,000
44,500
14
84,100
72,500
59,000
46,300
15
86,100
74,100
61,000
48,100
16
88,100
75,700
62,900
49,900
17
89,900
77,000
64,700
51,700
18
91,400
78,300
66,500
53,500
19
92,900
79,500
67,800
54,700
20
94,400
80,700
69,100
55,900
21
95,800
81,900
70,400
56,900
22
97,200
83,000
71,500
57,900
23
98,600
84,100
72,600
58,900
24
85,200
73,600
59,900
25
74,600
26
75,600
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
53,500
38,200
30,700
65,400
56,700
40,500
32,100
90,400
69,200
59,900
43,000
33,600
94,900
73,000
63,300
45,500
35,200
99,400
76,800
66,700
48,000
37,000
103,900
80,700
70,100
50,700
38,800
108,400
84,600
73,500
53,400
40,900
112,900
88,500
76,900
56,100
43,300
117,400
92,400
79,900
58,800
45,800
10
122,000
96,300
82,900
61,500
48,300
11
126,600
99,700
85,800
64,200
50,800
12
131,200
103,000
88,500
66,900
53,300
13
135,800
106,000
91,200
69,600
55,800
14
140,400
109,000
93,900
72,000
58,300
15
145,000
111,800
96,300
74,400
60,800
16
149,600
114,600
98,700
76,800
63,300
17
154,200
117,400
101,100
79,200
65,800
18
158,600
120,200
103,500
80,900
68,300
19
162,800
122,700
105,900
82,600
70,600
20
167,000
125,200
108,300
84,300
72,800
21
171,200
127,500
110,700
86,000
74,500
22
175,000
129,800
112,800
87,700
76,200
23
178,800
132,100
114,900
89,400
77,600
24
181,500
134,000
117,000
91,100
79,000
25
184,200
135,900
118,600
92,500
80,200
26
137,800
120,200
93,900
81,400
27
139,700
121,800
95,300
82,600
28
141,600
96,700
83,800
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
36,100
28,400
73,300
38,200
29,500
76,300
40,200
30,700
79,300
42,200
31,900
82,600
44,300
33,400
85,900
46,400
35,000
89,400
48,500
36,800
92,900
51,000
38,700
96,400
53,500
40,600
10
99,900
56,000
42,500
11
103,400
58,800
44,600
12
106,900
61,600
46,700
13
110,400
64,400
49,100
14
113,900
67,200
51,500
15
117,400
70,100
53,900
16
120,900
73,000
56,300
17
124,400
75,900
58,700
18
127,500
78,900
61,100
19
130,600
81,900
63,500
20
133,700
84,900
65,600
21
136,700
87,900
67,700
22
139,600
90,700
69,800
23
142,500
93,500
71,900
24
145,000
96,300
73,700
25
147,500
99,100
75,400
26
150,000
101,900
77,100
27
104,700
78,400
28
107,100
79,700
29
109,500
81,000
30
111,600
82,200
31
113,700
83,400
32
115,800
84,600
33
117,800
85,800
34
119,800
87,000
35
121,300
88,200
36
122,800
89,400
37
124,300
90,600
38
125,800
39
127,300
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
31,900
28,400
60,700
34,000
29,500
63,500
36,100
30,700
66,300
38,200
31,900
69,200
40,100
33,400
72,100
42,000
35,000
75,000
44,000
36,800
77,900
46,000
38,700
80,900
48,000
40,600
10
83,900
50,400
42,500
11
86,900
52,800
44,400
12
89,700
55,300
46,300
13
92,500
58,000
48,200
14
95,300
60,700
50,100
15
98,100
63,400
52,000
16
100,900
66,200
53,900
17
103,700
69,000
55,800
18
106,100
71,800
57,700
19
108,500
74,600
59,500
20
110,700
77,000
61,300
21
112,900
79,400
62,400
22
115,000
81,800
63,500
23
117,000
84,000
64,600
24
119,000
86,000
65,700
25
120,500
87,800
66,800
26
122,000
89,500
67,900
27
123,500
91,200
69,000
28
125,000
92,900
29
126,500
94,600
30
96,200
31
97,800
32
99,400
33
100,900
34
102,400
35
103,900
36
105,300
37
106,700
38
108,100
39
109,500
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
126,500
53,500
40,200
31,900
131,100
73,000
56,700
42,400
34,000
135,700
76,800
59,900
44,600
36,100
140,300
80,700
63,300
46,900
38,200
144,900
84,600
66,700
49,200
40,200
149,500
88,500
70,100
51,700
42,200
154,100
92,400
73,500
54,200
44,300
158,600
96,400
76,900
56,700
46,400
162,800
100,400
80,700
59,500
48,500
10
167,000
104,400
84,600
62,300
50,900
11
171,200
108,400
88,500
65,100
53,300
12
175,000
112,900
92,400
67,900
55,700
13
178,800
117,400
96,300
70,800
58,100
14
181,600
122,000
99,700
73,700
60,500
15
184,300
126,600
103,000
76,600
62,900
16
131,200
106,000
79,500
65,100
17
135,800
109,000
82,400
67,300
18
140,400
111,800
85,300
69,500
19
145,000
114,600
88,100
71,700
20
149,600
117,400
90,900
73,600
21
153,500
120,200
93,700
75,500
22
156,300
122,700
96,500
77,200
23
159,100
125,200
99,300
78,900
24
161,900
127,000
102,100
80,200
25
164,600
128,800
104,900
81,500
26
167,300
130,600
107,300
82,800
27
170,000
132,400
109,700
84,100
28
134,200
111,800
85,400
29
136,000
113,900
30
116,000
31
118,000
32
120,000
33
121,500
34
123,000
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
35,200
30,700
26,200
37,100
32,000
27,300
39,200
33,400
28,400
89,000
60,800
41,600
34,800
29,500
93,100
64,300
44,200
36,500
30,700
97,200
67,800
46,900
38,400
32,000
101,400
71,300
49,600
40,500
33,400
105,800
74,800
52,400
42,800
34,800
110,800
78,100
55,300
45,200
36,100
10
、115,800
81,400
58,200
47,700
37,400
11
120,800
84,600
61,100
50,200
38,700
12
126,000
87,800
64,000
52,900
40,000
13
131,200
91,000
66,900
55,600
41,300
14
136,400
93,800
69,800
58,300
42,500
15
141,600
96,500
72,600
60,800
43,700
16
146,600
99,000
75,400
63,300
44,700
17
151,600
101,500
78,200
65,500
45,700
18
156,600
103,800
80,700
67,700
19
161,000
106,100
83,200
69,900
20
165,200
108,100
85,600
71,800
21
168,900
110,100
87,700
73,500
22
172,500
112,100
89,400
75,200
23
176,100
114,000
91,100
76,600
24
178,800
115,900
92,800
77,900
25
181,500
117,800
94,400
79,100
26
119,700
96,000
80,300
27
121,600
97,600
28
123,500
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
115,900
85,000
46,500
120,400
89,200
72,600
50,000
124,900
93,400
76,600
53,500
129,400
97,900
80,800
57,000
133,900
102,400
85,000
60,900
138,400
106,900
89,200
64,800
142,900
111,400
93,400
68,700
147,000
115,900
97,700
72,600
151,100
120,400
102,000
76,500
10
155,200
124,900
106,300
80,400
11
159,300
129,400
110,600
84,300
12
163,300
133,400
114,100
87,300
13
167,300
137,400
117,600
90,300
14
171,300
141,400
121,100
93,300
15
174,900
145,300
124,100
96,300
16
178,300
148,300
127,100
99,300
17
181,700
151,300
130,100
102,300
18
184,400
154,300
133,100
105,300
19
187,100
156,600
134,900
107,400
20
158,900
136,700
109,500
21
161,200
138,500
111,000
22
163,500
140,300
112,500
23
142,100
114,000
24
143,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
88,900
64,900
44,800
35,100
30,700
27,300
93,300
68,200
47,500
36,700
32,100
28,400
97,700
71,500
50,200
38,500
33,500
29,500
102,200
74,800
53,000
40,400
34,900
30,700
106,700
78,200
55,800
42,500
36,500
31,900
111,200
81,600
58,600
44,600
38,300
33,200
115,700
85,000
61,400
46,900
40,200
34,500
119,700
88,300
64,300
49,400
42,200
35,800
123,700
91,500
67,200
51,900
44,200
36,900
10
127,400
94,700
70,100
54,400
46,200
37,900
11
131,100
97,400
73,000
56,900
48,200
38,900
12
134,100
100,000
75,900
59,400
50,000
39,800
13
136,900
102,500
78,600
61,900
51,800
40,700
14
139,300
105,000
81,300
64,200
53,600
15
141,700
107,100
83,400
66,500
55,400
16
144,100
109,200
85,500
68,800
57,200
17
111,200
87,000
70,800
58,300
18
113,200
88,500
72,800
59,400
19
115,200
89,900
74,300
60,400
20
177,200
91,300
75,500
61,400
21
92,700
76,600
22
94,100
77,700
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
74,800
55,600
45,300
32,900
28,000
77,800
58,300
47,600
34,600
29,200
80,800
61,000
50,100
36,300
30,600
83,900
63,700
52,600
38,000
32,000
87,000
66,400
55,100
39,700
33,400
90,100
69,100
57,600
41,500
34,900
93,200
71,800
60,100
43,300
36,600
96,300
74,500
62,500
45,200
38,300
99,300
77,200
64,900
47,100
40,000
10
102,300
79,800
67,300
49,000
41,800
11
105,000
82,400
69,700
50,900
43,600
12
107,700
85,000
72,100
52,800
45,500
13
110,400
87,300
74,500
54,700
47,400
14
112,600
89,600
76,500
56,600
49,300
15
114,800
91,500
78,200
58,500
51,100
16
117,000
93,400
79,900
60,000
52,700
17
119,000
95,300
81,300
61,500
54,100
18
121,000
96,900
82,700
63,000
55,100
19
123,000
98,500
84,100
64,400
56,100
20
100,100
85,300
65,800
57,100
21
101,500
86,500
66,800
58,100
22
102,900
87,700
67,800
59,100
23
104,300
88,900
68,800
60,100
24
105,600
69,800
25
106,900
70,800
26
108,200
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
指定職俸給表
号俸
俸給月額
280,000
168,000
300,000
186,000
320,000
204,000
340,000
222,000
360,000
240,000
380,000
260,000
400,000
280,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則中第十六項から第二十五項までを削り、第二十六項を第十六項とし、第二十七項を第十七項とし、第二十八項を削り、第二十九項を第十八項とし、第三十項から第三十九項までを十一項ずつ繰り上げ、第四十項を削り、第四十一項を第二十九項とし、第四十二項を第三十項とし、第四十三項を第三十一項とする。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第七項から附則第十四項までを削り、附則第十五項中「改正前の昭和三十二年改正法」を「第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」に、「指定職甲欄適用職員」を「同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員」に改め、同項を附則第七項とし、附則第十六項から附則第二十項までを八項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
(特定の号棒の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
9 改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
13 国家公務員災害補償法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当(同法第十三条の三の規定による手当を含む。)」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正等に伴う経過措置)
14 昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する国家公務員災害補償法第四条の規定の適用については、同条第二項中「調整手当」とあるのは「調整手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号。以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「(同法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「(一般職の職員の給与に関する法律第十三条の三の規定による手当及び昭和四十五年改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。
(大学の運営に関する臨時措置法の一部改正)
15 大学の運営に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。
第八条第二号中「暫定手当」を「住居手当」に改める。
(地方自治法の一部改正)
16 地方自治法の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「扶養手当」の下に「、調整手当、住居手当」を加え、「隔遠地手当、へき地手当」を「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)」に改める。
附則第六条の二を次のように改める。
第六条の二 削除
附則第六条の四を次のように改める。
第六条の四 削除
(地方公務員災害補償法の一部改正)
17 地方公務員災害補償法の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「扶養手当」の下に「、調整手当、住居手当」を加え、「隔遠地手当、へき地手当」を「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)」に改める。
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
18 昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する地方公務員災害補償法第二条の規定の適用については、同条第三項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)」とあるのは「特地勤務手当(これに準ずる手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する隔遠地手当を含む。)」とする。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
19 市町村立学校職員給与負担法の一部を次のように改正する。
第一条中「扶養手当」の下に「、調整手当、住居手当」を加え、「隔遠地手当、へき地手当」を「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)」に改める。
(へき地教育振興法の一部改正)
20 へき地教育振興法の一部を次のように改正する。
第五条の二及び第五条の三を次のように改める。
(へき地手当等)
第五条の二 都道府県は、条例で定めるところにより、文部省令で定める基準に従い条例で指定するへき地学校及びこれに準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教員及び職員に対して、へき地手当を支給しなければならない。
2 へき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で、文部省令で定める基準に従い、条例で定める。
3 へき地学校等が当該学校に勤務する教員及び職員に対し調整手当が支給される地域に所在する場合におけるへき地手当と調整手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、文部省令で定める基準に従い、条例で定める。
第五条の三 都道府県は、教員又は職員(以下「教職員」という。)が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校で文部省令で定める基準に従い条例で指定する学校に該当するときは、当該教職員には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、当該異動又は学校の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は学校の移転の日から起算して三年を経過する際文部省令で定める基準に従い条例で定める条件に該当する者にあつては、さらに三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の四をこえない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。
2 都道府県は、新たにへき地学校等又は前項の規定により条例で指定する学校に該当することとなつた学校に勤務する教職員のうち、前項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。
(へき地手当に関する経過措置)
21 切替期間において、前項の規定による改正前のへき地教育振興法第五条の二の規定によるへき地手当を受けていた期間がある教員又は職員について必要がある場合には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、同項の規定による改正後の同法第五条の二の規定によるへき地手当の額に関し特例を定めることができる。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
22 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び附則第五項中「調整手当」の下に「、住居手当」を加える。
附則別表
区分
旧号俸
切替日における号俸
職務の等級
俸給表
教育職俸給表(一)
1等級
2号俸
3号俸
研究職俸給表
1等級
2号俸
4号俸
3号俸
4号俸
2等級
2号俸
4号俸
3号俸
4号俸
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 小林武治
外務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮沢喜一
運輸大臣 橋本登美三郎
郵政大臣 井出一太郎
労働大臣 野原正勝
建設大臣 根本龍太郎
自治大臣 秋田大助