衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百十六号
公布年月日: 昭和23年12月1日
法令の形式: 法律
衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十六号
衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律
第一條 衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「昭和二十二年九月十五日の現在で」を削る。
第二條 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律(昭和二十二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第一條中「昭和二十二年及び昭和二十三年中に施行される」を削る。
附則第二項中「衆議院議員選挙運動等取締規則、参議院議員選挙運動等取締規則及び地方議会議員等選挙運動等取締規則」を「衆議院議員選挙運動取締規則、参議院議員選挙運動取締規則及び地方公共團体の選挙の選挙運動取締規則」に、「この法律施行の日から、昭和二十三年十二月三十一日まで」を「この法律が効力を有する間」に改める。
第三條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百八十三條第一項中「二年」を「三年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 第三條の地方自治法第百八十三條第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共團体の選挙管理委員については、その選任の日に遡ってこれを適用する。但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。
内閣総理大臣 吉田茂
衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十六号
衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律等の一部を改正する法律
第一条 衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「昭和二十二年九月十五日の現在で」を削る。
第二条 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律(昭和二十二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和二十二年及び昭和二十三年中に施行される」を削る。
附則第二項中「衆議院議員選挙運動等取締規則、参議院議員選挙運動等取締規則及び地方議会議員等選挙運動等取締規則」を「衆議院議員選挙運動取締規則、参議院議員選挙運動取締規則及び地方公共団体の選挙の選挙運動取締規則」に、「この法律施行の日から、昭和二十三年十二月三十一日まで」を「この法律が効力を有する間」に改める。
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百八十三条第一項中「二年」を「三年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡ってこれを適用する。但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。
内閣総理大臣 吉田茂