第三十条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。
目次中「第三条の五」を「第三条の四」に、「都市基盤整備公団等」を「独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第三条第一項ただし書中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第三条の二の見出し及び同条第一項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第二項中「都市基盤整備公団は」を「独立行政法人都市再生機構は」に改め、「都市基盤整備公団の行う」を削り、「供給が必要な賃貸住宅の建設」を「その供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備」に改める。
第三条の三を削り、第三条の四を第三条の三とし、第三条の五を第三条の四とする。
第六条第六項中「高度利用地区の区域」の下に、「、都市再生特別地区の区域」を加える。
第二十五条の二中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
「第五節 都市基盤整備公団等」を「第五節 独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第七十一条の二第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「公団等」と総称する」を「機構等」という」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改め、同条第二項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に、「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第七十一条の三第一項、第三項、第七項、第八項、第十項、第十三項及び第十四項中「公団等」を「機構等」に改める。
第七十一条の四第一項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改め、同条第三項中「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に、「公団等」を「機構等」に改める。
第七十一条の五中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に、「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める。
第七十二条第一項中「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に、「公団総裁等」と総称する」を「機構理事長等」という」に、「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第七十三条第一項中「公団等」を「機構等」に改め、同条第四項中「公団総裁等」を「機構理事長等」に改める。
第七十四条中「公団総裁等」を「機構理事長等」に改める。
第七十五条中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項」に、「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改める。
第七十六条第一項第四号中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改める。
第七十八条第三項中「公団総裁等」を「機構理事長等」に改める。
第七十九条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第八十五条第五項中「第八十五条の三第四項」の下に「、第八十五条の四第五項」を加える。
第八十六条第一項中「公団等」を「機構等」に改める。
第八十八条第六項、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十三条第一項及び第二項、第九十五条第七項並びに第九十六条第二項及び第三項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第九十七条第一項中「公団等」を「機構等」に改める。
第九十八条第三項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第百八条第一項、第百九条第一項、第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十八条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第百十九条の二第一項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改め、同条第二項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百二十三条に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第三条の二の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十六条において同じ。)に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第百二十六条の見出しを「(是正の要求)」に改め、同条中「又は市町村」を「、市町村又は独立行政法人都市再生機構」に改める。
第百二十七条の二第一項並びに第百三十六条の四第一項第一号並びに第二号イ及びロ中「公団等」を「機構等」に改める。
第百四十四条第五号中「のいずれかに該当する」を「に規定する」に改める。
附則第二項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改める。
附則第八項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
附則第十五項及び第十六項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。