独立行政法人都市再生機構法
法令番号: 法律第百号
公布年月日: 平成15年6月20日
法令の形式: 法律
独立行政法人都市再生機構法をここに公布する。
御名御璽
平成十五年六月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百号
独立行政法人都市再生機構法
目次
第一章
総則(第一条─第五条)
第二章
役員及び職員(第六条─第十条)
第三章
業務
第一節
業務の範囲(第十一条)
第二節
業務の実施方法(第十二条─第十七条)
第三節
特定公共施設工事(第十八条─第二十四条)
第四節
賃貸住宅の管理等(第二十五条─第三十二条)
第四章
財務及び会計(第三十三条─第三十六条)
第五章
雑則(第三十七条─第四十一条)
第六章
罰則(第四十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人都市再生機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人都市再生機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(事務所)
第四条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第五条 機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4 政府及び地方公共団体は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第七条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第八条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第九条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第九条第一項」とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
第一節 業務の範囲
第十一条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備(当該敷地の周囲に十分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備するもの又は当該敷地内の土地の利用が細分されている場合において当該細分された土地を一団の土地として有効かつ適切に利用できるよう整備するものに限る。)又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡を行うこと。
二 既に市街地を形成している区域において、良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡を行うこと。
三 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業をいう。以下同じ。)及び流通業務団地造成事業(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業をいう。)を行うこと。
四 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては、都市再開発法第五十条の三第一項第五号又は第五十二条第二項第五号(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。
五 特定建築者(都市再開発法第九十九条の二第二項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)に特定施設建築物(同条第三項に規定する特定施設建築物をいう。以下この号において同じ。)の建設を行わせる市街地再開発事業に、他に特定建築者となろうとする者(同法第九十九条の三第二項の規定により特定建築者となることができるものに限る。)がいない場合において、当該市街地再開発事業の特定建築者として特定施設建築物の建設を行い、並びにその管理、増築又は改築(以下「増改築」という。)及び譲渡を行うこと。
六 既に市街地を形成している区域における市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。
七 既に市街地を形成している区域において、第一号から第三号までの業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
八 既に市街地を形成している区域において、地方公共団体からの委託に基づき、民間事業者による次に掲げる事業の施行と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
イ 市街地再開発事業
ロ 土地区画整理事業
ハ 住宅街区整備事業
ニ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の八の認定計画に基づく同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業
ホ 都市再開発法第百二十九条の六の認定再開発事業計画に基づく同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
ヘ 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条の認定計画に基づく同法第二十条第一項に規定する都市再生事業
ト その他政令で定める事業
九 第十六条第一項に規定する整備敷地等(以下この号において単に「整備敷地等」という。)について、同項及び同条第二項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第一項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合において、次に掲げる住宅又は施設(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、イからハまでに掲げるものに限る。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
イ 第二号に規定する賃貸住宅
ロ イの賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
ハ 整備敷地等の利用者の利便に供する施設
ニ 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設
十 土地等の取得を要する業務(委託に基づき行うものを除く。)の実施に必要な土地等を提供した者又は当該業務が実施される土地の区域内に居住し、若しくは当該区域内で事業を営んでいた者(以下この号及び第十六条第一項において「土地提供者等」という。)の申出に応じて、当該土地提供者等に譲渡し、又は賃貸するための住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設(市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため当該住宅又は施設と一体として住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設を含む。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十一 地方公共団体からの委託に基づき、根幹的なものとして政令で定める規模以上の都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の建設、設計及び工事の監督管理を行うこと。
十二 附則第四条第一項の規定により機構が都市公団から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに附則第十二条第一項第二号の規定により機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十三 第九号の業務に係る同号イの賃貸住宅及び前号の賃貸住宅について賃貸住宅の建替え(現に存する賃貸住宅を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに賃貸住宅を建設すること(新たに建設する賃貸住宅と一体の賃貸住宅を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十四 前二号の業務に係る賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
十五 第十三号の業務による賃貸住宅の建替えに併せて、次の業務を行うこと。
イ 当該賃貸住宅の建替えと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
ロ 当該賃貸住宅の建替えと併せてこれと一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。
ハ 当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の申出に応じて、当該居住者に譲渡するための住宅の建設を行い、並びにその管理及び譲渡を行うこと。
十六 災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要がある場合において、第十三条第一項に規定する国土交通大臣の求め又は第十四条第三項に規定する地方公共団体の要請に基づき、当該賃貸住宅の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第九条に規定する筑波研究学園都市建設事業を行うこと。
二 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第七条の同意建設計画に従って同法第二条第一項に規定する関西文化学術研究都市の建設を行うこと。
三 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第一項に規定する業務を行うこと。
四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十一条に規定する業務を行うこと。
3 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。
一 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。
二 政令で定める住宅の建設(増改築を含む。)及び管理を行うこと。
三 建築物の敷地の整備若しくは宅地の造成又は住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備を行うこと。
四 次に掲げる施設の建設(増改築を含む。)又は整備及び管理を行うこと。
イ 第一項第一号から第三号までの業務(同項第三号の業務にあっては、市街地再開発事業又は土地区画整理事業の施行に係るものに限る。)の実施と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設
ロ 機構が整備した敷地若しくは造成した宅地(第一号の規定によるものを含む。)の利用者又は機構が建設し若しくは管理する住宅(第二号の規定によるものを含む。)の居住者の利便に供する施設
ハ 機構が行う住宅の建設(第二号の規定によるものを含む。)と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
五 市街地の整備改善、賃貸住宅の供給、管理及び増改築並びに都市公園の整備のために必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。
第二節 業務の実施方法
(民間事業者との協力等)
第十二条 機構は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。
2 機構は、前条第一項第二号の業務の実施に当たっては、当該業務の実施により整備した敷地における民間事業者の賃貸住宅の建設の見通しを十分勘案して行わなければならない。
(国土交通大臣の要求)
第十三条 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第十一条第一項第一号から第三号まで、第十三号又は第十六号の業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を求めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による求めをしようとするときは、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3 機構は、国土交通大臣から第一項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(関係地方公共団体からの要請等)
第十四条 機構は、第十一条第一項第三号の業務で都市再開発法第二条の二第五項第一号又は土地区画整理法第三条の二第一項の規定により実施するもの(これらに附帯する業務を含み、前条第一項の規定による国土交通大臣の求めに基づき実施するものを除く。以下この条において「特定再開発等業務」という。)については、関係地方公共団体からの当該業務に関する計画を示した要請に基づき行うものとする。ただし、都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この条において「都市再生緊急整備地域」という。)において同法第十五条第一項に規定する地域整備方針(以下この条において「地域整備方針」という。)に即して行う特定再開発等業務にあっては、この限りでない。
2 地方公共団体は、必要があると認めるときは、機構に対し、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して行うべき特定再開発等業務に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
3 地方公共団体は、災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要があるときは、機構に対し、第十一条第一項第十六号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
4 前三項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。
5 機構は、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して特定再開発等業務を実施しようとするときは、第二項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。この場合において、関係地方公共団体の意見があるときは、これを尊重しなければならない。
6 機構は、賃貸住宅の建設(賃貸住宅の建替えを含む。)又は第十一条第二項第一号若しくは第二号の業務で新たに住宅市街地その他の市街地を整備するための宅地の造成に係るものを実施しようとするときは、第三項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、これらの業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7 機構は、賃貸住宅の管理に関する業務の運営については、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第十六号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)である関係地方公共団体と密接に連絡するものとする。
(都市計画の決定等の提案)
第十五条 第十一条第一項第六号の業務に係る市街地の整備改善に関し、都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体」とあるのは、「若しくはこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体又は独立行政法人都市再生機構」とする。
2 次の各号に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法第二十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体」とあるのは「若しくはこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体又は独立行政法人都市再生機構」と、「前項に規定する土地の区域」とあるのは「前項に規定する土地の区域(独立行政法人都市再生機構にあっては、都市計画区域又は準都市計画区域のうち独立行政法人都市再生機構法第十五条第二項各号に掲げる業務の実施に必要となる土地の区域)」と、「同項後段」とあるのは「前項後段」と、同条第三項中「次に掲げるところ」とあるのは「次の各号(独立行政法人都市再生機構法第十五条第二項の規定により読み替えて適用される前項の規定による独立行政法人都市再生機構の提案にあっては、第一号)に掲げるところ」とする。
一 第十三条第一項の規定による国土交通大臣の求め又は前条第一項から第三項までの規定による地方公共団体の要請に基づき行う第十一条第一項第一号から第三号まで、第十三号又は第十六号の業務 当該業務の実施に必要な市街地再開発事業に関する都市計画その他の政令で定める都市計画
二 第十八条第一項に規定する特定公共施設工事に関する業務(同項に規定する特定公共施設の管理者の同意を得たものに限る。) 同項に規定する特定公共施設に係る都市施設に関する都市計画
(整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法)
第十六条 機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務(土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。)の実施により整備した敷地又は造成した宅地(以下この条及び次条において「整備敷地等」という。)については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、当該整備敷地等において建設すべき建築物(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、当該整備敷地等に建設すべき賃貸住宅。以下この条において同じ。)に関する事項その他国土交通省令で定める事項に関する計画(以下この条において「譲渡等計画」という。)を定め、次に掲げる条件を備えた者に譲渡し、又は賃貸しなければならない。ただし、機構がその事務若しくは事業(第十一条第一項第九号に規定する住宅又は施設の建設に係るものを除く。)の用に供するため必要がある場合又は土地提供者等、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者その他国土交通省令で定める者に譲渡し、若しくは賃貸する場合は、この限りでない。
一 譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合する建築物を建設しようとする者であること。
二 前号に規定する建築物の建設に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。
三 整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。
2 機構は、前項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならない。ただし、いったん公募したにもかかわらず、同項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合においては、次条第一項の規定による投資を受けて同項第三号に掲げる業務を行う事業を営む者に、当該整備敷地等を譲渡し、又は賃貸することができる。
3 機構は、第一項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸するときは、当該整備敷地等の土地の区域について、都市計画法第二十一条の二(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合した建築物の建設の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(投資)
第十七条 機構は、業務運営の効率化、提供するサービスの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資(融資を含む。)をすることができる。
一 第十一条第一項第三号から第五号まで、第九号ロ若しくはニ又は第十号の業務(同項第三号又は第四号の業務にあっては、市街地再開発事業又は土地区画整理事業に係るものに限る。)の実施により機構が建設した事務所、店舗等の用に供する施設の管理に関する業務
二 機構が管理する建築物の敷地若しくは宅地又は賃貸住宅に係る環境の維持又は改善に関する業務
三 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物で政令で定めるものの建設又は管理に関する業務
2 前項第三号に掲げる業務を行う事業に対する投資は、当該整備敷地等について、前条第一項及び第二項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第一項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合に限り、することができるものとする。
第三節 特定公共施設工事
(特定公共施設工事の施行)
第十八条 機構は、第十一条第一項第七号の業務又は公共の用に供する施設の整備に係る同条第二項第一号若しくは第二号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成(市街地再開発事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。)と併せて整備されるべき次の各号に掲げる公共の用に供する施設(以下「特定公共施設」という。)に係る当該各号に定める工事(以下「特定公共施設工事」という。)であるときは、当該特定公共施設の管理者(管理者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)の同意を得て、その管理者に代わって当該特定公共施設工事を施行することができる。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。) 同法による当該道路の新設又は改築に関する工事
二 都市公園法の都市公園(同法第二条第一項第一号に該当するものに限る。) 同法による当該都市公園の新設又は改築に関する工事
三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の公共下水道又は都市下水路 同法による当該公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事
四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法第百条第一項に規定する準用河川(第二十一条において単に「準用河川」という。)を含む。) 同法による河川工事
2 機構は、前項の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、政令で定めるところにより、特定公共施設の管理者に代わってその権限の一部を行うものとする。
3 特定公共施設(河川を除く。)の管理者が第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、当該管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 機構は、第一項の規定により特定公共施設工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5 機構は、第一項の規定による特定公共施設工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(機構の意見の聴取)
第十九条 特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
一 道路法第十条の路線の廃止又は変更
二 道路法第十八条第一項の道路の区域の変更
三 都市公園法第二十条の都市公園の区域の変更又は廃止
四 下水道法第四条第一項の公共下水道の事業計画の変更
五 下水道法第二十七条第一項の公示事項の変更
六 河川法第五条第六項(同法第百条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止
(特定公共施設工事の廃止等)
第二十条 機構は、特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。
2 第十八条第五項の規定は、機構が特定公共施設工事を廃止した場合について準用する。
3 機構が特定公共施設工事を廃止したときは、当該特定公共施設工事に要した費用の負担については、機構と特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。
4 前項の協議が成立しないときは、機構又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。
5 前項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第三項の規定の適用については、機構と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。
(特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属)
第二十一条 第十八条第五項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川(準用河川を除く。)である場合には、国)に帰属するものとする。
(費用の負担又は補助)
第二十二条 機構が第十八条の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、特定公共施設の管理者が自ら当該特定公共施設工事を施行するものとみなす。
2 前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第四項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとする。
3 前項の場合には、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。
4 第一項の特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。
5 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
(審査請求)
第二十三条 機構が第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってした処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。ただし、他の法令により不服申立てができないこととされているものについては、この限りでない。
(道路法等の適用)
第二十四条 第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う機構は、道路法第八章、都市公園法第四章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。
第四節 賃貸住宅の管理等
(家賃の決定)
第二十五条 機構は、賃貸住宅(公営住宅の事業主体その他の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。)に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
2 機構は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃の額、変更前の家賃の額、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めなければならない。この場合において、変更後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額を上回らないように定めなければならない。
3 前二項の近傍同種の住宅の家賃の算定方法は、国土交通省令で定める。
4 機構は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、家賃を減免することができる。
(賃貸住宅の建替えの実施等)
第二十六条 機構は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。
一 除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。
二 第十一条第一項第二号に規定する賃貸住宅を新たに建設する必要があること又は賃貸住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して当該地域に良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅を十分確保する必要があること。
2 機構は、賃貸住宅の建替えに関する計画について第十四条第六項の規定による意見聴取に基づき関係地方公共団体から申出があった場合においては、公営住宅又は社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設をいう。)その他の居住者の共同の福祉のため必要な施設の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならない。
(仮住居の提供)
第二十七条 機構は、賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者で当該賃貸住宅の建替えに伴いその明渡しをするもの(以下「従前居住者」という。)に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。
(新たに建設される賃貸住宅への入居)
第二十八条 機構は、従前居住者であって、三十日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させなければならない。
2 機構は、前項の期間を定めたときは、当該従前居住者に対して、これを通知しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が新たに建設された賃貸住宅に入居すべき期間を定め、その期間内に当該賃貸住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。
4 機構は、正当な理由がないのに前項の通知に係る入居すべき期間内に当該賃貸住宅に入居しなかった者については、第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅に入居させないことができる。
(公営住宅への入居)
第二十九条 機構は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第二十三条各号(同条に規定する老人等にあっては、同条第二号及び第三号)に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
2 前項の場合において、当該公営住宅の事業主体は、機構が行う措置に協力するよう努めなければならない。
(説明会の開催等)
第三十条 機構は、賃貸住宅の建替えに関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の協力が得られるように努めなければならない。
(移転料の支払)
第三十一条 機構は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。
(建替えに係る家賃の特例)
第三十二条 機構は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第二十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該入居者の家賃を減額することができる。
第四章 財務及び会計
(利益及び損失の処理の特例等)
第三十三条 機構における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
2 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 機構は、第二項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び都市再生債券)
第三十四条 機構は、第十一条第一項(第十一号を除く。)並びに第二項第一号及び第二号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第三十六条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第五章 雑則
(協議)
第三十七条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第五条第二項、第十七条第一項、第三十四条第一項若しくは第五項又は前条第一項の認可をしようとするとき。
二 第三十三条第二項の承認をしようとするとき。
2 国土交通大臣は、第二十条第四項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。
(主務大臣等)
第三十八条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
(他の法令の準用)
第三十九条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第四十条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第四十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第六章 罰則
第四十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第三十八条並びに附則第三条、第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の設立)
第二条 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(地域公団の権利及び業務の承継等)
第三条 機構の成立の時において現に地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)が有する権利及び義務であって次に掲げる業務(以下「旧地方都市開発整備等業務」という。)に係るものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構が承継する。
一 附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧地域公団法」という。)第二十四条の二に規定する地方都市開発整備等業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号ハに掲げる業務のうち同項第三号の規定による工事用地の造成と併せて行われるものを除く。)
二 次に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)
イ 附則第六十条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十二条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する地方都市開発整備等業務
ロ 附則第六十四条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する地方都市開発整備等業務
2 機構の成立の際現に地域公団が有する旧地方都市開発整備等業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 機構の成立の時において現に地域公団が発行している債券に係る債務のうち第一項の規定により機構が承継するものの範囲は、国土交通大臣が経済産業大臣と協議して定める。
5 第一項の承継計画書は、地域公団が、政令で定める基準に従って作成し、国土交通大臣の認可を受けたものでなければならない。
6 第一項の規定により機構が地域公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧地方都市開発整備等出資金額(政府から地域公団に対し出資されている出資金に相当する金額のうち、旧地方都市開発整備等業務に充てるべきものとして出資されたものとみなすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。以下この項において同じ。)は、政府から機構に対し附則第十三条第二項に規定するその他の業務(以下この項及び次条において「都市再生業務」という。)に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する旧地方都市開発整備等業務に係る資産の価額から当該旧地方都市開発整備等業務に係る負債の金額及び旧地方都市開発整備等出資金額の合計額を差し引いた額は、都市再生業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
7 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 地域公団は、第一項の規定により機構が地域公団の権利及び義務を承継した時に、旧地方都市開発整備等業務に必要な資金に充てるため政府から地域公団に対して出資された額として国土交通大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。
10 国土交通大臣は、第五項の認可をしようとするとき、又は前項の額を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
11 地域公団の平成十六年四月一日に始まる事業年度の旧地方都市開発整備等業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。
(都市公団の解散並びに権利及び義務の承継等)
第四条 都市公団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に都市公団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 都市公団の平成十六年四月一日に始まる事業年度は、都市公団の解散の日の前日に終わるものとする。
5 都市公団の平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過した日とする。
6 前項の場合においては、附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市公団法」という。)第九条第一項の規定は、適用しない。
7 第一項の規定により機構が都市公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公共団体から都市公団に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたもの(政府からの出資に係るものにあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額に限る。)は、それぞれ、政府及び当該地方公共団体から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
都市公団の業務
機構の業務
旧都市公団法附則第十一条第二項に規定するその他の業務
都市再生業務
旧都市公団法附則第十一条第一項に規定する鉄道業務
附則第十三条第一項に規定する鉄道業務
8 前条第七項及び第八項の規定は、前項に規定する資産の価額について準用する。
9 都市公団が解散した場合は、旧都市公団法第六十三条第二項の規定にかかわらず、残余財産の分配は、行わない。
10 第一項の規定により都市公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(借入金及び都市基盤整備債券等の利息等に係る交付金)
第五条 政府は、平成十六年度から平成二十一年度までの間において、機構に対して、都市公団が平成十四年度末までに借り入れた借入金(旧都市公団法附則第六条第一項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した借入金を含む。以下この項において同じ。)及び発行した都市基盤整備債券等(旧都市公団法第五十五条第一項の都市基盤整備債券、同条第二項の都市基盤整備公団宅地債券及び旧都市公団法附則第十三条第一項の特別住宅債券並びに旧都市公団法附則第六条第一項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した旧都市公団法附則第十七条による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号。以下「旧住宅・都市整備公団法」という。)第五十五条第一項の住宅・都市整備債券及び同条第二項の特別住宅債券をいう。以下この項において同じ。)の利息並びに発行した都市基盤整備債券等に係る債券発行費及び債券発行差金償却(以下この項において「利息等」という。)で平成十三年度及び平成十四年度に支払ったもの又は償却したもの(平成十三年度に管理を開始した賃貸住宅の建設のために借り入れた借入金及び発行した都市基盤整備債券等の利息等で平成十二年度以前に支払ったもの又は償却したものを含む。)に相当する金額のうち、政府が負担することが適当であるものとして政令で定める金額を交付するものとする。
2 前項の政令を定める場合においては、国の財政状況を勘案しつつ、将来にわたる機構の業務運営の安定が損なわれることのないよう配慮しなければならない。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第六条 附則第三条第一項の規定により機構が地域公団の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての旧地域公団法第二十六条第一項の地域振興整備債券に係る債務については、機構及び地域公団が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している当該地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
2 地域振興整備債券の債権者は、機構又は地域公団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第七条 附則第三条第一項又は第四条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
一 旧地域公団法第二十六条第一項の長期借入金及び地域振興整備債券 旧地域公団法第二十六条の二の規定による保証契約
二 旧都市公団法第五十五条第一項の長期借入金及び都市基盤整備債券 旧都市公団法第五十六条の規定による保証契約
三 旧都市公団法附則第七条第一項の長期借入金及び住宅・都市整備債券 同項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約
第八条 機構は、自ら建設した住宅又は造成した宅地(附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含む。)を譲渡する場合における譲受人の選定については、次の各号に掲げる債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であって、当該住宅又は宅地の譲受けの申込みの際現にその一定割合以上を所有しているものに対し、当該各号に定める規定による特別の定めの例により、特別の取扱いをするものとする。
一 旧住宅・都市整備公団法第五十五条第二項又は旧都市公団法附則第十三条第一項の一定の特別住宅債券 旧住宅・都市整備公団法第三十条第二項
二 旧都市公団法第五十五条第二項の規定により都市基盤整備公団が発行した一定の都市基盤整備公団宅地債券 旧都市公団法第三十四条第二項
第九条 附則第七条第二号及び第三号並びに前条各号に掲げる債券は、第三十四条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による都市再生債券とみなす。
(非課税)
第十条 附則第三条第一項及び第四条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(役員に関する特例)
第十一条 次条第一項に規定する業務及び附則第十三条第一項に規定する鉄道業務が完了するまでの間に限り、第六条第二項に定めるもののほか、機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
(業務の特例)
第十二条 機構は、当分の間、第十一条に規定する業務のほか、次の業務(同条に規定する業務に該当するものを除く。)を行うことができる。
一 旧地域公団法第十九条の四第一項の規定により事業実施基本計画について国土交通大臣の認可を受けた業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号の業務に該当するものに限る。)を行うこと。
二 旧都市公団法第二十八条第一項に規定する業務のうち、この法律の施行前に開始されたもの(当該業務の実施のためにその用地を取得したものを含み、同項第六号の業務及びこれと併せて行う業務にあっては、国土交通大臣が指定するものに限る。)及びこれと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備に係るものを行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
四 旧都市公団法附則第十条第一項に規定する業務を行うこと。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条及び附則第十二条第一項」と、第十六条第一項中「宅地(」とあるのは「宅地(地域公団又は都市公団が整備した敷地又は造成した宅地を含む。」と、第十七条第一項第一号中「又は第十号」とあるのは「若しくは第十号」と、「に限る。)」とあるのは「に限る。)又は附則第十二条第一項第二号の規定により行う旧都市公団法第二十八条第一項第二号から第四号まで若しくは第九号の業務(同項第二号又は第三号の業務にあっては、土地区画整理事業又は市街地再開発事業に係るものに限る。)」と、「機構」とあるのは「機構又は都市公団」と、第十八条第一項中「又は公共の用に供する施設の整備」とあるのは「若しくは公共の用に供する施設の整備」と、「第二号の業務」とあるのは「第二号の業務又は附則第十二条第一項第二号の規定により行う旧都市公団法第二十八条第一項第七号の業務」と、第三十三条第二項及び第四十二条第二号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び附則第十二条第一項」と、第三十四条第一項中「第二号」とあるのは「第二号並びに附則第十二条第一項」と、附則第二十一条第一項中「政令で定めるものの整備」とあるのは「政令で定めるものの整備、旧地域公団法第十九条第一項第一号ハの公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備(委託により行うものを除く。)及び旧都市公団法第二十八条第一項第七号の公共の用に供する施設(旧都市公団法第二十八条第一項第一号又は第二号の業務の実施と併せて整備されるものに限る。)で政令で定めるものの整備」とする。
3 機構は、旧都市公団法第二十八条第一項第一号の規定による宅地の造成又は同項第二号の規定による土地区画整理事業の施行のためにこの法律の施行前に取得した用地について、第一項第二号の業務(第十一条に規定する業務に該当するもの、造成した宅地の管理及び譲渡に関するもの並びに土地区画整理事業の施行に係るものを除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4 機構は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、第三項の認可の申請があったときは、同項の計画に係る業務を行うことが同項の用地を早期に譲渡するために必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
6 前三項の規定は、第三項の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
第十三条 機構は、当分の間、第十一条及び前条第一項に規定する業務のほか、旧都市公団法附則第十一条第一項に規定する鉄道業務(以下この条及び次条において「鉄道業務」という。)を行うことができる。
2 前項の規定により機構が鉄道業務を行う場合には、機構の経理については、鉄道業務とその他の業務(以下この条において「都市再生業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
3 第一項の規定により機構が鉄道業務を行う場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道業務について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項、第十六条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の処分をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議しなければならない。
4 第一項の規定により機構が鉄道業務を行う場合には、第三十三条第一項中「機構における」とあるのは「機構の都市再生業務に係る勘定における」と、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは「通則法第四十四条第一項又は第二項(前項の規定により読み替えられた場合を含む。)」と、「第十一条」とあるのは「第十一条及び附則第十三条第一項」と、第三十四条第一項中「第二号」とあるのは「第二号並びに附則第十三条第一項」と、第四十二条第二号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び附則第十三条第一項」とする。
5 機構は、鉄道業務を終えた場合において、その際鉄道業務に係る勘定に属する資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫及び地方公共団体(その出資金を鉄道業務に充てるべきものとして出資したものに限る。以下この条において同じ。)に納付しなければならない。
6 機構は、前項の規定により国庫及び地方公共団体に納付をしたとき、又は同項に規定する資産の価額が同項に規定する負債の金額を下回る場合において鉄道業務を終えたときは、遅滞なく、鉄道業務に係る勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を都市再生業務に係る勘定に帰属させるものとする。
7 前項の規定による鉄道業務に係る勘定の廃止の時において、附則第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から機構に対し鉄道業務に充てるべきものとして出資されたものとされた額については、機構に対する政府及び地方公共団体からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第十四条 機構は、第十一条及び附則第十二条第一項に規定する業務並びに鉄道業務のほか、当分の間、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、条約その他の国際約束に基づき技術研修その他これに類する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供する賃貸住宅及び当該賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の建設(増改築を含む。)、管理及び譲渡を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第四十二条第二号中「第十一条」とあるのは、「第十一条及び附則第十四条第一項」とする。
(都市再生機構宅地債券の発行)
第十五条 機構は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、自ら造成した宅地(附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含み、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者に譲渡するものその他国土交通省令で定めるものに限る。)を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、都市再生機構宅地債券を発行することができる。この場合における第三十六条の規定の適用については、同条第一項中「及び債券」とあるのは、「、債券及び都市再生機構宅地債券」とする。
2 附則第八条(第一号に係る部分を除く。)及び第九条の規定は、前項の規定により機構が発行する都市再生機構宅地債券について準用する。この場合において、同条中「及び第四項」とあるのは、「から第七項まで」と読み替えるものとする。
(地域振興整備公団法の一部改正)
第十六条 地域振興整備公団法の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条の二」を「第二十一条」に改める。
第一条中「人口及び」及び「地域社会の中心となる都市の開発整備及び特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備に必要な業務並びに」を削る。
第三条第二項及び第四条第二項中「国土交通大臣及び」を削る。
第九条第五項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第十条第一項及び第二項中「国土交通大臣及び」を削る。
第十二条第一項中「国土交通大臣及び」を削り、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。
第十三条及び第十四条ただし書中「国土交通大臣及び」を削る。
第十九条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項第一号中「宅地」を「工場用地」に改め、同項第二号中「前項第一号に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備及び」を削り、同項第三号中「並びに前項第一号に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備」を削り、同条第三項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第四項を削る。
第十九条の二を削る。
第十九条の三第一項中「第十九条第一項第一号、第三号及び第四号」を「前条第一項第二号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十九条の二とする。
第十九条の四を削る。
第十九条の五中「主務大臣」を「経済産業大臣」に、「宅地」を「工場用地」に改め、同条を第十九条の三とする。
第二十条第一項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に、「第十九条第一項第二号」を「第十九条第一項第一号」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に、「主務省令」を「経済産業省令」に、「第十九条第一項第二号」を「第十九条第一項第一号」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第二十一条第一項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「主務省令」を「経済産業省令」に改める。
第二十三条中「国土交通大臣及び」を削る。
第二十四条第一項及び第二項中「国土交通大臣及び」を削り、同条第三項中「国土交通大臣及び」を削り、「国土交通省令・経済産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第二十四条の二を削る。
第二十五条第一項中「(工業再配置業務に係る勘定においては、残余の額のうち政令で定める基準により計算した額)」を「のうち政令で定める基準により計算した額」に改め、同条第三項中「、工業再配置業務に係る勘定において」を削る。
第二十六条第一項、第二項ただし書及び第六項、第二十六条の三、第二十七条第一号並びに第二十八条中「国土交通大臣及び」を削る。
第二十九条(見出しを含む。)中「国土交通省令・経済産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第三十条及び第三十一条第一項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第三十二条の二及び第三十二条の三を削る。
第三十三条中「国土交通大臣及び経済産業大臣、国土交通大臣又は主務大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第一号中「第十九条の五」を「第十九条の三」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「の主務省令」を削り、「国土交通省令・経済産業省令」を「経済産業省令」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第三十三条の二を削る。
第三十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第十九条の五」を「第十九条の三」に改める。
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
附則第十一条中「、第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置業務及び附則第十条第一項から第三項までの業務」と」を削る。
(地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この法律の施行前に旧地域公団法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(都市基盤整備公団法の廃止)
第十八条 都市基盤整備公団法は、廃止する。
(都市基盤整備公団法の廃止に伴う経過措置)
第十九条 この法律の施行前に旧都市公団法(第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為(旧都市公団法附則第十八条又は第三十五条第一項の規定により旧都市公団法又は旧都市公団法附則第二十九条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなされたものを含む。)は、通則法、この法律又は附則第三十条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第二十条 旧住宅・都市整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した日本住宅公団又は旧住宅・都市整備公団法附則第七条第一項の規定により解散した宅地開発公団の役員又は職員であった者に対する旧都市公団法附則第二十条の規定は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法附則第二十条第六項中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。
(国の無利子貸付け)
第二十一条 国は、当分の間、機構に対し、第十一条第一項第七号の公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
(道路法等による国の無利子貸付けの特例等)
第二十二条 機構が第十八条の規定により特定公共施設工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するもの(以下「社会資本整備関連特定工事」という。)を施行する場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に要する費用についての次に掲げる法律の規定の適用については、第一号に掲げる法律の規定中「道路管理者である地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、第二号から第六号までに掲げる法律の規定中「地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
一 道路法附則第五項
二 道路法附則第九項及び第十項
三 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)附則第二項、第五項及び第六項
四 都市公園法附則第十項、第十三項及び第十四項
五 下水道法附則第五条第一項、第四項及び第五項
六 河川法附則第五項、第六項及び第九項から第十一項まで
2 前項の場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から道路法附則第五項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、都市公園法附則第十項、下水道法附則第五条第一項又は河川法附則第五項若しくは第六項の規定による無利子貸付金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。
3 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者が第二項の規定による支払をする場合には、第二十二条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第十一項及び第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から第十五条まで、第十七条及び第十九条から前条までに規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第二十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の項第一号並びに第二号イ及びロ中「公団等」を「機構等」に改め、同表首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項中「及び第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)」を削り、同表新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削り、同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項中「及び第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)」を削り、同表流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の項第一号及び第二号中「都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団」を「機構」に改め、同表都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項第一号及び第二号中「公団等」を「機構等」に改め、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第一号を削り、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第二号中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同号を同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第一号とし、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第三号を同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第二号とし、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第四号を削り、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第五号中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同号を同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第三号とし、同表大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項第一号及び第二号中「公団」を「機構」に改める。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第八項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業については、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同表新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項中「この法律」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法附則第四十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第三十九条の規定による改正前の新住宅市街地開発法」と、同表新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
(公職選挙法の一部改正)
第二十七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、首都高速道路公団」を「又は首都高速道路公団」に改め、「又は都市基盤整備公団の運営委員会の委員、役員若しくは職員」を削る。
(公営住宅法の一部改正)
第二十八条 公営住宅法の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第二十九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第三十条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。
目次中「第三条の五」を「第三条の四」に、「都市基盤整備公団等」を「独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第三条第一項ただし書中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第三条の二の見出し及び同条第一項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第二項中「都市基盤整備公団は」を「独立行政法人都市再生機構は」に改め、「都市基盤整備公団の行う」を削り、「供給が必要な賃貸住宅の建設」を「その供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備」に改める。
第三条の三を削り、第三条の四を第三条の三とし、第三条の五を第三条の四とする。
第六条第六項中「高度利用地区の区域」の下に、「、都市再生特別地区の区域」を加える。
第二十五条の二中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
「第五節 都市基盤整備公団等」を「第五節 独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第七十一条の二第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「公団等」と総称する」を「機構等」という」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改め、同条第二項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に、「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第七十一条の三第一項、第三項、第七項、第八項、第十項、第十三項及び第十四項中「公団等」を「機構等」に改める。
第七十一条の四第一項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改め、同条第三項中「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に、「公団等」を「機構等」に改める。
第七十一条の五中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に、「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める。
第七十二条第一項中「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に、「公団総裁等」と総称する」を「機構理事長等」という」に、「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第七十三条第一項中「公団等」を「機構等」に改め、同条第四項中「公団総裁等」を「機構理事長等」に改める。
第七十四条中「公団総裁等」を「機構理事長等」に改める。
第七十五条中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項」に、「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改める。
第七十六条第一項第四号中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改める。
第七十八条第三項中「公団総裁等」を「機構理事長等」に改める。
第七十九条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第八十五条第五項中「第八十五条の三第四項」の下に「、第八十五条の四第五項」を加える。
第八十六条第一項中「公団等」を「機構等」に改める。
第八十八条第六項、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十三条第一項及び第二項、第九十五条第七項並びに第九十六条第二項及び第三項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第九十七条第一項中「公団等」を「機構等」に改める。
第九十八条第三項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第百三条第三項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百八条第一項、第百九条第一項、第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十八条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第百十九条の二第一項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改め、同条第二項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百二十三条に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第三条の二の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十六条において同じ。)に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第百二十六条の見出しを「(是正の要求)」に改め、同条中「又は市町村」を「、市町村又は独立行政法人都市再生機構」に改める。
第百二十七条の二第一項並びに第百三十六条の四第一項第一号並びに第二号イ及びロ中「公団等」を「機構等」に改める。
第百四十四条第五号中「のいずれかに該当する」を「に規定する」に改める。
附則第二項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改める。
附則第八項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
附則第九項中「公団等」を「機構等」に改める。
附則第十五項及び第十六項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第三十一条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、都市基盤整備公団」を削る。
(都市公園法の一部改正)
第三十二条 都市公園法の一部を次のように改正する。
第五条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第十八条の二中「第四項」を「第三項」に改める。
(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 機構が附則第十二条第一項の規定により設置し、又は管理する公園施設については、前条の規定による改正前の都市公園法第五条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第二十八条第一項第十一号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第二号」と、「、都市基盤整備公団」とあるのは「、独立行政法人都市再生機構」とする。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)
第三十四条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条及び第十八条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第十八条の二第一項及び第二項中「である地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同条第四項中「である、又は施行者であつた地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団(以下「地方公共団体等」と総称する。)」を「又は施行者であつた者」に改める。
第十九条第一項中「(施行者が都市基盤整備公団又は地域振興整備公団であるときは、国土交通大臣。以下この条において同じ。)」を削る。
第二十条第一項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改め、同条第二項中「地方公共団体が」を「施行者であつた者が」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十条の二第二項中「地方公共団体等」を「施行者」に改め、同条第三項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改め、同条第四項中「地方公共団体等」を「施行者又は施行者であつた者」に改める。
第二十条の三第一項、第二十一条、第二十三条及び第二十四条中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第二十五条第一項中「地方公共団体等の長(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に関しては、国土交通大臣)」を「施行者であつた者の長」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
第二十六条第一項及び第三項並びに第二十七条の二第一項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第二十八条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、同条第四項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団に対しては造成工場敷地の処分の差止めを命じ、又は承認若しくは不承認の処分を取り消し、地方公共団体に対しては」を「施行者であつた者に対し、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「地方公共団体」を「施行者であつた者」に改め、同項を同条第四項とする。
第二十九条第二項中「地方公共団体若しくはその長、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「施行者若しくはその長又は施行者であつた者若しくはその長」に改める。
第三十条中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第三十二条中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第三十五条の三第一項中「及び第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)」を削る。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 機構が附則第十二条第一項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第七項の造成敷地等及び同条第八項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(第三十五条の三第一項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第十八条の二第四項及び第二十九条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「又は独立行政法人都市再生機構」と、同法第二十八条第四項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
2 この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第八項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十五条の三第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(住宅地区改良法の一部改正)
第三十六条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第七項中「、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)の規定による住宅」を削る。
第七条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第三号中「、都市基盤整備公団」を削る。
(旧産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第三十七条 旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「、公団法第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置業務及び産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段の業務」と」を削る。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三十八条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第三項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(新住宅市街地開発法の一部改正)
第三十九条 新住宅市街地開発法の一部を次のように改正する。
第六条中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第二十二条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は」を削り、「同条第三項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第二十七条第一項中「(施行者が都市基盤整備公団又は地域振興整備公団であるときは、国土交通大臣。以下この条において同じ。)」を削る。
第三十一条中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第三十二条第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第四十条中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第四十一条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は」を削る。
第五十条第一項第二号及び第三号中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
(新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法第二条第一項の新住宅市街地開発事業については、前条の規定による改正前の新住宅市街地開発法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第六条、第二十二条第一項、第三十一条、第三十二条第一項第一号、第四十条、第四十一条第一項並びに第五十条第一項第二号及び第三号中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、同法第二十二条第三項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「又は独立行政法人都市再生機構」と、同法第二十七条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)
第四十一条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部を次のように改正する。
第九条及び第二十四条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第二十五条第一項及び第二項中「である地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同条第四項中「である、又は施行者であつた地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団(以下「地方公共団体等」と総称する。)」を「又は施行者であつた者」に改める。
第二十六条第一項中「(施行者が都市基盤整備公団又は地域振興整備公団であるときは、国土交通大臣。以下この条において同じ。)」を削る。
第二十七条第一項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改め、同条第二項中「地方公共団体が」を「施行者であつた者が」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十八条第二項中「地方公共団体等」を「施行者」に改め、同条第三項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改め、同条第四項中「地方公共団体等」を「施行者又は施行者であつた者」に改める。
第二十九条第一項、第三十条、第三十二条及び第三十三条中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第三十四条第一項中「地方公共団体等の長(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に関しては、国土交通大臣)」を「施行者であつた者の長」に、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改める。
第三十五条第一項及び第三項並びに第三十七条第一項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第三十八条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、同条第四項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団に対しては造成工場敷地の処分の差止めを命じ、又は承認若しくは不承認の処分を取り消し、地方公共団体に対しては」を「施行者であつた者に対し、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「地方公共団体」を「施行者であつた者」に改め、同項を同条第四項とする。
第三十九条第二項中「地方公共団体若しくはその長、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「施行者若しくはその長又は施行者であつた者若しくはその長」に改める。
第四十条中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第四十七条の三第一項中「及び第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)」を削る。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 機構が附則第十二条第一項の規定により行う近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第五項の造成敷地等及び同条第六項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(第四十七条の三第一項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第二十五条第四項及び第三十九条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「又は独立行政法人都市再生機構」と、同法第三十八条第四項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
2 この法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十七条の三第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第四十三条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第五項中「都市基盤整備公団に対し、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第二十八条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号まで」を「独立行政法人都市再生機構に対し、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第五号まで、第七号、第九号及び第十号」に改め、「業務」の下に「(委託に基づき行うものを除く。)」を加え、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
第二条第一項中「第七項」を「第六項」に改め、同条第二項中「、第六項又は第八項」を「又は第七項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第六項」に改め、同条第八項中「、第六項又は第八項」を「又は第七項」に改め、「又は第六項」を削り、「同条第八項」を「同条第七項」に改め、同条第九項中「前条第八項」を「前条第七項」に改める。
附則第三項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 国は、当分の間、機構に対し、機構が附則第十二条第一項の規定により行う旧地域公団法第十九条第一項第一号に掲げる業務並びに旧都市公団法第二十八条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。この場合において、都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第二項中「又は第七項」とあるのは「若しくは第七項又は独立行政法人都市再生機構法(以下「機構法」という。)附則第四十四条第一項」と、同条第八項中「又は第七項」とあるのは「若しくは第七項又は機構法附則第四十四条第一項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第五項又は機構法附則第四十四条第一項」とする。
2 国が前項の規定により機構に対する貸付けを行う場合における都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)第一条に規定する特別会計の経理については、同条中「に対する貸付けに関する」とあるのは、「に対する貸付け並びに独立行政法人都市再生機構法附則第四十四条第一項の規定による独立行政法人都市再生機構に対する貸付けに関する」とする。
(都市開発資金融通特別会計法の一部改正)
第四十五条 都市開発資金融通特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、「地域振興整備公団に対する貸付け、同条第七項の規定による」を削り、「同条第八項」を「同条第七項」に改める。
(住宅建設計画法の一部改正)
第四十六条 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)
第四十七条 流通業務市街地の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第十条中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)」に改める。
第二十六条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「機構」に、同条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「又は機構」に改める。
第三十条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「機構」に改める。
第四十三条中「、都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「及び機構」に改める。
第四十四条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「機構」に、「それぞれそれらの者」を「機構」に、「又はそれらの者」を「又は機構」に改める。
第四十八条の三第一項第一号及び第二号中「都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団」を「機構」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第四十八条 都市再開発法の一部を次のように改正する。
目次中「都市基盤整備公団等」を「独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第二条の二第五項中「都市基盤整備公団は」を「独立行政法人都市再生機構は」に改め、同項第二号中「都市基盤整備公団が行う」を削り、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
第七条の二第四項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「これらの公団又は公社」を「これらの者」に改める。
「第三節 都市基盤整備公団等」を「第三節 独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第五十八条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「第八項」を「第七項」に、「公団等」を「機構等」に改め、同条第二項、第三項及び第五項中「公団等」を「機構等」に改める。
第五十八条の二中「公団等」を「機構等」に改める。
第五十九条第一項中「公団等」を「機構等」に改め、同条第二項中「、都市基盤整備公団」を「、独立行政法人都市再生機構」に、「都市基盤整備公団総裁」と、地域振興整備公団に置かれるものについては「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める。
第六十条第二項第五号及び第六十九条第一項中「公団等」を「機構等」に改める。
第七十二条第一項中「公団等」を「機構等」に、「第二条の二第八項」を「第二条の二第七項」に改める。
第九十九条の三第一項中「、都市基盤整備公団」を削り、同条第三項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百六条第三項及び第四項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百十二条中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第三項」に改める。
第百十八条の二第一項第三号及び第百十八条の六第一項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百十八条の三十第一項中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第三項」に改める。
第百二十条第一項及び第二項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百二十四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第二条の二第五項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第百二十六条第一項及び第三項において同じ。)に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第百二十六条の見出しを「(是正の要求)」に改め、同条第一項中「都道府県に」を「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」に改め、同条第三項中「又は市町村」を「、市町村又は独立行政法人都市再生機構」に改める。
第百二十八条第一項、第百三十三条第一項並びに第百三十九条の三第一項第一号及び第二号中「公団等」を「機構等」に改める。
第百四十三条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第三項」に改める。
第百四十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第三項」に改める。
第百四十四条の二第二号中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第三項」に改める。
附則第五条第二項中「公団等」を「機構等」に改め、同条第三項、第六項及び第七項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(筑波研究学園都市建設法の一部改正)
第四十九条 筑波研究学園都市建設法の一部を次のように改正する。
第四条第二項及び第九条から第十一条までの規定中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第五十条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第三号中「都市基盤整備公団を」を「独立行政法人都市再生機構を」に、「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第五十五条第二項に規定する宅地債券」を「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 この法律の施行前に締結された都市公団を相手方とする旧都市公団法第五十五条第二項に規定する都市基盤整備公団宅地債券の購入に関する契約は、前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第六条第一項第三号に規定する機構を相手方とする附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約とみなして、同法の規定を適用する。
(新都市基盤整備法の一部改正)
第五十二条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項中「又は承認」を削る。
第六条中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第七条の見出し及び同条第一項中「又は承認」を削る。
第十三条第一項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第二十二条第一項中「、都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を削り、同条第二項から第四項までを削る。
第二十五条第一項中「地方公共団体」を「施行者」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第二十六条第一項中「又は前条第二項において準用する同法第七十一条の三第十一項」を削る。
第二十七条第一項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同条第三項中「、第七十一条の六」及び「(同法第七十一条の六の規定にあつては、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団に置かれるものに限る。)」を削る。
第二十八条第一項中「、都市基盤整備公団総裁又は地域振興整備公団総裁」及び「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同条第三項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同条第四項を削る。
第三十条第一項及び第三十八条中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第四十五条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同条第三項中「第二十五条第三項」を「第二十五条第二項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十七条及び第五十条中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第五十一条第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第六十条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
第六十四条第一項第一号中「第二十二条第一項若しくは第二項」を「第二十二条」に改め、「若しくは第二十五条第二項において準用する同法第七十一条の三第十四項」を削り、同項第二号中「若しくは第二十五条第二項において準用する同法第七十一条の三第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第六十五条の三第一項第一号を削り、同項第二号中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同号を同項第一号とし、同項中第三号を第二号とし、第四号を削り、同項第五号中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同号を同項第三号とする。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第五十三条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
目次中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第二条第十二号中「、都市基盤整備公団」を削る。
第三条の四第二項、第四条第一項及び第八条第一項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第十一条第三項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「当該公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第二十一条第一項中「第三条の四」を「第三条の三」に改める。
第二十九条第三項、第三十条第三項及び第四十三条中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
「第四款 都市基盤整備公団及び地方住宅供給公社」を「第四款 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社」に改める。
第五十八条第一項中「都市基盤整備公団(以下「公団」という。)」を「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第二項中「公団」を「機構」に改める。
第五十九条第一項、第三項、第七項、第八項、第十項、第十三項及び第十四項、第六十条第一項、第六十二条、第六十七条第一項第四号、第七十二条第一項、第七十六条第二項並びに第八十一条第一項中「公団」を「機構」に改める。
第八十七条第一項中「、公団」を削る。
第九十二条第一項及び第二項中「公団」を「機構」に改める。
第九十五条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、機構に対し、住宅街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第九十八条第一項及び第百条第一項中「公団」を「機構」に改める。
第百一条の十五の見出しを「(独立行政法人都市再生機構法の特例)」に改め、同条第一項中「公団が、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」を「機構が、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号」に、「公団法」という。)第二十八条第一項第七号」を「機構法」という。)第十一条第一項第七号」に、「公団法第三十七条第一項各号に掲げる」を「機構法第十八条第一項各号に定める」に、「公団法第三十七条第二項から第五項まで及び第三十八条から第四十二条まで」を「機構法第十八条第二項から第五項まで及び第十九条から第二十四条まで」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第三十七条第二項中「第二十条第四項」とあるのは、「第二十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項後段において準用する場合を含む。)」とする。
第百九条の二第一項第一号及び第二号並びに附則第三条第一項中「公団」を「機構」に改める。
(農住組合法の一部改正)
第五十四条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第五項中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項」に改める。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第五十五条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第一条第八項」を「第一条第七項」に改める。
第十四条の十三の見出し中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第一項中「都市基盤整備公団(」を「独立行政法人都市再生機構(」に、「公団」」を「都市再生機構」」に、「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」を「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号」に、「公団法」という。)第二十八条第一項第一号又は第二号及び第三十二条」を「都市再生機構法」という。)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第十六条(第二項ただし書を除く。)」に改め、同条第三項中「公団法第二十八条第一項第九号ロ」を「都市再生機構法第十一条第一項第九号」に、「公団法第三十二条」を「都市再生機構法第十六条(第二項ただし書を除く。)」に、「同条第一項第一号」を「同条第一項中「に建設すべき賃貸住宅」とあるのは「において施行すべき賃貸住宅の建設を行う民間都市開発事業」と、同項第一号」に改め、同条第四項中「公団法第三十二条第一項」を「都市再生機構法第十六条第一項」に改め、同条第五項中「公団は、公団法第三十二条第二項」を「都市再生機構は、都市再生機構法第十六条第二項本文」に改め、同条第六項及び第七項中「公団」を「都市再生機構」に改める。
(関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正)
第五十六条 関西文化学術研究都市建設促進法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正)
第五十七条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十号中「又は都市基盤整備公団(第二十一条において「公団」という。)」を削る。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)
第五十八条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「から第五号まで」を削り、同項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を第四号とする。
第十六条第二項中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項、第百二十四条」に改める。
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十一条の一体型土地区画整理事業については、前条の規定による改正前の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第十三条第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げるもの又は当該宅地の所有者である独立行政法人都市再生機構」と、「第三号から第五号までに掲げる者」とあるのは「第五号に掲げる者又は独立行政法人都市再生機構」とする。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第六十条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)」に改める。
第二十五条第三項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「機構」に改める。
第二十七条第四項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に、「、第三条の二又は第三条の三」を「又は第三条の二」に改める。
第二十八条第一項中「、第三条の二又は第三条の三」を「又は第三条の二」に改め、同条第二項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に、「、第三条の二又は第三条の三」を「又は第三条の二」に改める。
第四十条第一項を削り、同条第二項中「公団は、前項の業務」を「地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項に規定する業務」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項の業務のほか、前二項」を「前項の業務のほか、同項」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項第四号中「第一条に規定する整備及び」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「から第三号まで」を「又は第二号」に、「並びに」を「及び」に改め、「第一条に規定する整備及び」を削り、同号を同項第四号とし、同項を同条第二項とする。
第四十一条から第四十五条までを次のように改める。
(公団法の特例)
第四十一条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第二項に規定する業務」と、公団法第十九条の二第一項中「前条第一項第二号の業務」とあるのは「前条第一項第二号の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第一号の業務」と、公団法第二十条第一項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第二号の業務」と、同条第二項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第二号の業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条」とする。
第四十二条から第四十五条まで 削除
(被災市街地復興特別措置法の一部改正)
第六十一条 被災市街地復興特別措置法の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「、都市基盤整備公団」を削る。
第六条第三項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第五項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「機構」に改める。
第十五条第一項及び第十七条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第二十二条の見出しを「(独立行政法人都市再生機構法の特例)」に改め、同条第一項中「都市基盤整備公団(以下この条において「公団」という。)は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」を「機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号」に、「公団法」という。)第二十八条」を「機構法」という。)第十一条第一項」に改め、同条第二項中「公団が、公団法第二十八条第一項第七号」を「機構が、機構法第十一条第一項第七号」に、「公団法第三十七条第一項各号に掲げる」を「機構法第十八条第一項各号に定める」に、「公団法第三十七条第二項から第五項まで及び第三十八条から第四十二条まで」を「機構法第十八条第二項から第五項まで及び第十九条から第二十四条まで」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第三十七条第二項中「第二十条第四項」とあるのは、「第二十条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項後段において準用する場合を含む。)」とする。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第六十二条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
(公団法の特例)
第十二条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「特定産業集積活性化法」という。)第十一条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定する業務」と、公団法第十九条の二第一項中「前条第一項第二号の業務」とあるのは「前条第一項第二号の業務及び特定産業集積活性化法第十一条第一項第一号の業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに特定産業集積活性化法第十一条」とする。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第六十三条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「都市基盤整備公団の業務の特例」を「独立行政法人都市再生機構の行う業務」に改める。
「第三節 都市基盤整備公団の業務の特例」を「第三節 独立行政法人都市再生機構の行う業務」に改める。
第三十一条の見出しを削り、同条第一項中「都市基盤整備公団は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」を「独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号」に、「公団法」という。)第二十八条」を「機構法」という。)第十一条第一項」に、「公団法第二十八条第三項各号」を「機構法第十一条第三項各号」に改め、同条第二項を削る。
第四十六条第四項中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項」に改める。
第四十七条第四項中「第百二十四条及び」を「第百二十四条第一項及び第三項並びに」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第六十四条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第八条第一項を削り、同条第二項中「公団は、前項の業務」を「地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項に規定する業務」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項の業務のほか、前二項」を「前項の業務のほか、同項」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項第四号中「市街地の整備改善並びに」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「から第三号まで」を「又は第二号」に改め、「市街地の整備改善並びに」を削り、同号を同項第四号とし、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とする。
第九条を次のように改める。
(公団法の特例)
第九条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第八条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項の業務又は中心市街地整備改善活性化法第八条第二項の業務」と、公団法第十九条の二第一項中「前条第一項第二号の業務」とあるのは「前条第一項第二号の業務並びに中心市街地整備改善活性化法第八条第一項第一号及び第二号の業務」と、公団法第二十条第一項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務又は中心市街地整備改善活性化法第八条第一項第一号の業務」と、同条第二項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務及び中心市街地整備改善活性化法第八条第一項第一号の業務」と、公団法第三十三条第一号中「又は第二十六条の三」とあるのは「若しくは第二十六条の三又は中心市街地整備改善活性化法第八条第三項」と、公団法第三十六条第一号中「この法律の規定」とあるのは「この法律の規定及び中心市街地整備改善活性化法第八条第三項の規定」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに中心市街地整備改善活性化法第八条第一項及び第二項」とする。
(新事業創出促進法の一部改正)
第六十五条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第二号中「同項第三号」を「同項第二号」に改め、「(市街地の形成に必要な住宅の用に供する宅地の造成に附随して造成される工場用地で公団法第二十四条の二第一号の主務省令で定めるものに関するものを除く。)」を削り、「第四十条第二項」を「第四十条第一項」に改める。
第二十七条を次のように改める。
(公団法の特例)
第二十七条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び新事業創出促進法第二十六条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は新事業創出促進法第二十六条第二項に規定する業務」と、公団法第十九条の二第一項中「前条第一項第二号の業務」とあるのは「前条第一項第二号の業務並びに新事業創出促進法第二十六条第一項第一号、第三号及び第四号の業務」と、公団法第二十条第一項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務又は新事業創出促進法第二十六条第一項第四号の業務」と、同条第二項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務及び新事業創出促進法第二十六条第一項第四号の業務」と、公団法第三十三条第一号中「又は第二十六条の三」とあるのは「若しくは第二十六条の三又は新事業創出促進法第二十六条第三項」と、公団法第三十六条第一号中「この法律の規定」とあるのは「この法律の規定及び新事業創出促進法第二十六条第三項の規定」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに新事業創出促進法第二十六条第一項及び第二項」とする。
附則第十二条第二項を次のように改める。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業集積促進法第七条第一項の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び新事業創出促進法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号。以下「なお効力を有する旧特定事業集積促進法」という。)第七条第一項第一号の業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十九条第一項及び第二項に規定する業務並びになお効力を有する旧特定事業集積促進法第七条第一項第一号の業務」とする。
(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第六十六条 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第六十七条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第六十八条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「都市基盤整備公団(以下「公団」を「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」に改める。
第五十条(見出しを含む。)、第五十一条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第四項中「公団」を「機構」に改める。
第五十三条の見出し中「公団」を「機構」に改め、同条第一項中「公団が」を「機構が」に改め、同項第五号中「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第三十三条及び第三十四条」を「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第二十五条」に改め、同条第二項中「公団」を「機構」に改める。
第五十四条及び第五十六条中「公団」を「機構」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第六十九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一都市基盤整備公団の項を削る。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第七十条 都市再生特別措置法の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「第一条第八項」を「第一条第七項」に改める。
(所得税法の一部改正)
第七十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表都市基盤整備公団の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第七十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表都市基盤整備公団の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
第七十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二都市基盤整備公団の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第七十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二都市基盤整備公団の項を削る。
(消費税法の一部改正)
第七十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表都市基盤整備公団の項を削る。
(国土交通省設置法の一部改正)
第七十六条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二十八号を削り、第二十九号を第二十八号とし、第三十号から第七十五号までを一号ずつ繰り上げ、第七十五号の二を第七十五号とする。
第三十一条第一項第一号中「第三十八号、第四十号、第四十一号及び第五十三号」を「第三十七号、第三十九号、第四十号及び第五十二号」に改め、同項第二号中「第四十五号、第四十六号、第四十七号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十八号から第五十一号まで、第五十四号から第五十六号まで、第五十八号から第六十三号まで、第六十五号から第六十七号まで、第七十号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十一号、第七十二号」を「第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号」に改め、同項第四号中「第四条第五十七号」を「第四条第五十六号」に改める。
第三十三条第一項第一号中「第四十号から第四十二号まで」を「第三十九号から第四十一号まで」に改め、同項第二号中「第四十五号、第四十六号、第四十七号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十八号から第五十一号まで、第五十四号から第五十六号まで、第五十八号から第六十三号まで、第六十五号から第六十七号まで、第七十号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十一号、第七十二号」を「第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号」に改め、同項第四号中「第四条第五十七号」を「第四条第五十六号」に改める。
第三十五条第一項中「第四十七号」を「第四十六号」に、「第七十三号から第七十五号まで、第七十五号の二」を「第七十二号から第七十四号まで、第七十五号」に改める。
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎
独立行政法人都市再生機構法をここに公布する。
御名御璽
平成十五年六月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百号
独立行政法人都市再生機構法
目次
第一章
総則(第一条─第五条)
第二章
役員及び職員(第六条─第十条)
第三章
業務
第一節
業務の範囲(第十一条)
第二節
業務の実施方法(第十二条─第十七条)
第三節
特定公共施設工事(第十八条─第二十四条)
第四節
賃貸住宅の管理等(第二十五条─第三十二条)
第四章
財務及び会計(第三十三条─第三十六条)
第五章
雑則(第三十七条─第四十一条)
第六章
罰則(第四十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人都市再生機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人都市再生機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(事務所)
第四条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第五条 機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4 政府及び地方公共団体は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第七条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第八条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第九条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第九条第一項」とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
第一節 業務の範囲
第十一条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備(当該敷地の周囲に十分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備するもの又は当該敷地内の土地の利用が細分されている場合において当該細分された土地を一団の土地として有効かつ適切に利用できるよう整備するものに限る。)又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡を行うこと。
二 既に市街地を形成している区域において、良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡を行うこと。
三 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業をいう。以下同じ。)及び流通業務団地造成事業(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業をいう。)を行うこと。
四 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては、都市再開発法第五十条の三第一項第五号又は第五十二条第二項第五号(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。
五 特定建築者(都市再開発法第九十九条の二第二項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)に特定施設建築物(同条第三項に規定する特定施設建築物をいう。以下この号において同じ。)の建設を行わせる市街地再開発事業に、他に特定建築者となろうとする者(同法第九十九条の三第二項の規定により特定建築者となることができるものに限る。)がいない場合において、当該市街地再開発事業の特定建築者として特定施設建築物の建設を行い、並びにその管理、増築又は改築(以下「増改築」という。)及び譲渡を行うこと。
六 既に市街地を形成している区域における市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。
七 既に市街地を形成している区域において、第一号から第三号までの業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
八 既に市街地を形成している区域において、地方公共団体からの委託に基づき、民間事業者による次に掲げる事業の施行と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
イ 市街地再開発事業
ロ 土地区画整理事業
ハ 住宅街区整備事業
ニ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の八の認定計画に基づく同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業
ホ 都市再開発法第百二十九条の六の認定再開発事業計画に基づく同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業
ヘ 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条の認定計画に基づく同法第二十条第一項に規定する都市再生事業
ト その他政令で定める事業
九 第十六条第一項に規定する整備敷地等(以下この号において単に「整備敷地等」という。)について、同項及び同条第二項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第一項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合において、次に掲げる住宅又は施設(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、イからハまでに掲げるものに限る。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
イ 第二号に規定する賃貸住宅
ロ イの賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
ハ 整備敷地等の利用者の利便に供する施設
ニ 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設
十 土地等の取得を要する業務(委託に基づき行うものを除く。)の実施に必要な土地等を提供した者又は当該業務が実施される土地の区域内に居住し、若しくは当該区域内で事業を営んでいた者(以下この号及び第十六条第一項において「土地提供者等」という。)の申出に応じて、当該土地提供者等に譲渡し、又は賃貸するための住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設(市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため当該住宅又は施設と一体として住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設を含む。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十一 地方公共団体からの委託に基づき、根幹的なものとして政令で定める規模以上の都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の建設、設計及び工事の監督管理を行うこと。
十二 附則第四条第一項の規定により機構が都市公団から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに附則第十二条第一項第二号の規定により機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十三 第九号の業務に係る同号イの賃貸住宅及び前号の賃貸住宅について賃貸住宅の建替え(現に存する賃貸住宅を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに賃貸住宅を建設すること(新たに建設する賃貸住宅と一体の賃貸住宅を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十四 前二号の業務に係る賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
十五 第十三号の業務による賃貸住宅の建替えに併せて、次の業務を行うこと。
イ 当該賃貸住宅の建替えと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。
ロ 当該賃貸住宅の建替えと併せてこれと一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。
ハ 当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の申出に応じて、当該居住者に譲渡するための住宅の建設を行い、並びにその管理及び譲渡を行うこと。
十六 災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要がある場合において、第十三条第一項に規定する国土交通大臣の求め又は第十四条第三項に規定する地方公共団体の要請に基づき、当該賃貸住宅の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。
十七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第九条に規定する筑波研究学園都市建設事業を行うこと。
二 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第七条の同意建設計画に従って同法第二条第一項に規定する関西文化学術研究都市の建設を行うこと。
三 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第一項に規定する業務を行うこと。
四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十一条に規定する業務を行うこと。
3 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。
一 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。
二 政令で定める住宅の建設(増改築を含む。)及び管理を行うこと。
三 建築物の敷地の整備若しくは宅地の造成又は住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備を行うこと。
四 次に掲げる施設の建設(増改築を含む。)又は整備及び管理を行うこと。
イ 第一項第一号から第三号までの業務(同項第三号の業務にあっては、市街地再開発事業又は土地区画整理事業の施行に係るものに限る。)の実施と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設
ロ 機構が整備した敷地若しくは造成した宅地(第一号の規定によるものを含む。)の利用者又は機構が建設し若しくは管理する住宅(第二号の規定によるものを含む。)の居住者の利便に供する施設
ハ 機構が行う住宅の建設(第二号の規定によるものを含む。)と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設
五 市街地の整備改善、賃貸住宅の供給、管理及び増改築並びに都市公園の整備のために必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。
第二節 業務の実施方法
(民間事業者との協力等)
第十二条 機構は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。
2 機構は、前条第一項第二号の業務の実施に当たっては、当該業務の実施により整備した敷地における民間事業者の賃貸住宅の建設の見通しを十分勘案して行わなければならない。
(国土交通大臣の要求)
第十三条 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第十一条第一項第一号から第三号まで、第十三号又は第十六号の業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を求めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による求めをしようとするときは、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3 機構は、国土交通大臣から第一項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(関係地方公共団体からの要請等)
第十四条 機構は、第十一条第一項第三号の業務で都市再開発法第二条の二第五項第一号又は土地区画整理法第三条の二第一項の規定により実施するもの(これらに附帯する業務を含み、前条第一項の規定による国土交通大臣の求めに基づき実施するものを除く。以下この条において「特定再開発等業務」という。)については、関係地方公共団体からの当該業務に関する計画を示した要請に基づき行うものとする。ただし、都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この条において「都市再生緊急整備地域」という。)において同法第十五条第一項に規定する地域整備方針(以下この条において「地域整備方針」という。)に即して行う特定再開発等業務にあっては、この限りでない。
2 地方公共団体は、必要があると認めるときは、機構に対し、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して行うべき特定再開発等業務に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
3 地方公共団体は、災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要があるときは、機構に対し、第十一条第一項第十六号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。
4 前三項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。
5 機構は、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して特定再開発等業務を実施しようとするときは、第二項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。この場合において、関係地方公共団体の意見があるときは、これを尊重しなければならない。
6 機構は、賃貸住宅の建設(賃貸住宅の建替えを含む。)又は第十一条第二項第一号若しくは第二号の業務で新たに住宅市街地その他の市街地を整備するための宅地の造成に係るものを実施しようとするときは、第三項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、これらの業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7 機構は、賃貸住宅の管理に関する業務の運営については、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第十六号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)である関係地方公共団体と密接に連絡するものとする。
(都市計画の決定等の提案)
第十五条 第十一条第一項第六号の業務に係る市街地の整備改善に関し、都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体」とあるのは、「若しくはこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体又は独立行政法人都市再生機構」とする。
2 次の各号に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法第二十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体」とあるのは「若しくはこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体又は独立行政法人都市再生機構」と、「前項に規定する土地の区域」とあるのは「前項に規定する土地の区域(独立行政法人都市再生機構にあっては、都市計画区域又は準都市計画区域のうち独立行政法人都市再生機構法第十五条第二項各号に掲げる業務の実施に必要となる土地の区域)」と、「同項後段」とあるのは「前項後段」と、同条第三項中「次に掲げるところ」とあるのは「次の各号(独立行政法人都市再生機構法第十五条第二項の規定により読み替えて適用される前項の規定による独立行政法人都市再生機構の提案にあっては、第一号)に掲げるところ」とする。
一 第十三条第一項の規定による国土交通大臣の求め又は前条第一項から第三項までの規定による地方公共団体の要請に基づき行う第十一条第一項第一号から第三号まで、第十三号又は第十六号の業務 当該業務の実施に必要な市街地再開発事業に関する都市計画その他の政令で定める都市計画
二 第十八条第一項に規定する特定公共施設工事に関する業務(同項に規定する特定公共施設の管理者の同意を得たものに限る。) 同項に規定する特定公共施設に係る都市施設に関する都市計画
(整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法)
第十六条 機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務(土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。)の実施により整備した敷地又は造成した宅地(以下この条及び次条において「整備敷地等」という。)については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、当該整備敷地等において建設すべき建築物(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、当該整備敷地等に建設すべき賃貸住宅。以下この条において同じ。)に関する事項その他国土交通省令で定める事項に関する計画(以下この条において「譲渡等計画」という。)を定め、次に掲げる条件を備えた者に譲渡し、又は賃貸しなければならない。ただし、機構がその事務若しくは事業(第十一条第一項第九号に規定する住宅又は施設の建設に係るものを除く。)の用に供するため必要がある場合又は土地提供者等、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者その他国土交通省令で定める者に譲渡し、若しくは賃貸する場合は、この限りでない。
一 譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合する建築物を建設しようとする者であること。
二 前号に規定する建築物の建設に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。
三 整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。
2 機構は、前項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならない。ただし、いったん公募したにもかかわらず、同項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合においては、次条第一項の規定による投資を受けて同項第三号に掲げる業務を行う事業を営む者に、当該整備敷地等を譲渡し、又は賃貸することができる。
3 機構は、第一項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸するときは、当該整備敷地等の土地の区域について、都市計画法第二十一条の二(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合した建築物の建設の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(投資)
第十七条 機構は、業務運営の効率化、提供するサービスの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資(融資を含む。)をすることができる。
一 第十一条第一項第三号から第五号まで、第九号ロ若しくはニ又は第十号の業務(同項第三号又は第四号の業務にあっては、市街地再開発事業又は土地区画整理事業に係るものに限る。)の実施により機構が建設した事務所、店舗等の用に供する施設の管理に関する業務
二 機構が管理する建築物の敷地若しくは宅地又は賃貸住宅に係る環境の維持又は改善に関する業務
三 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物で政令で定めるものの建設又は管理に関する業務
2 前項第三号に掲げる業務を行う事業に対する投資は、当該整備敷地等について、前条第一項及び第二項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第一項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合に限り、することができるものとする。
第三節 特定公共施設工事
(特定公共施設工事の施行)
第十八条 機構は、第十一条第一項第七号の業務又は公共の用に供する施設の整備に係る同条第二項第一号若しくは第二号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成(市街地再開発事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。)と併せて整備されるべき次の各号に掲げる公共の用に供する施設(以下「特定公共施設」という。)に係る当該各号に定める工事(以下「特定公共施設工事」という。)であるときは、当該特定公共施設の管理者(管理者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)の同意を得て、その管理者に代わって当該特定公共施設工事を施行することができる。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。) 同法による当該道路の新設又は改築に関する工事
二 都市公園法の都市公園(同法第二条第一項第一号に該当するものに限る。) 同法による当該都市公園の新設又は改築に関する工事
三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の公共下水道又は都市下水路 同法による当該公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事
四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法第百条第一項に規定する準用河川(第二十一条において単に「準用河川」という。)を含む。) 同法による河川工事
2 機構は、前項の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、政令で定めるところにより、特定公共施設の管理者に代わってその権限の一部を行うものとする。
3 特定公共施設(河川を除く。)の管理者が第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、当該管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 機構は、第一項の規定により特定公共施設工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5 機構は、第一項の規定による特定公共施設工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(機構の意見の聴取)
第十九条 特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
一 道路法第十条の路線の廃止又は変更
二 道路法第十八条第一項の道路の区域の変更
三 都市公園法第二十条の都市公園の区域の変更又は廃止
四 下水道法第四条第一項の公共下水道の事業計画の変更
五 下水道法第二十七条第一項の公示事項の変更
六 河川法第五条第六項(同法第百条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止
(特定公共施設工事の廃止等)
第二十条 機構は、特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。
2 第十八条第五項の規定は、機構が特定公共施設工事を廃止した場合について準用する。
3 機構が特定公共施設工事を廃止したときは、当該特定公共施設工事に要した費用の負担については、機構と特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。
4 前項の協議が成立しないときは、機構又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。
5 前項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第三項の規定の適用については、機構と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。
(特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属)
第二十一条 第十八条第五項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川(準用河川を除く。)である場合には、国)に帰属するものとする。
(費用の負担又は補助)
第二十二条 機構が第十八条の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、特定公共施設の管理者が自ら当該特定公共施設工事を施行するものとみなす。
2 前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第四項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとする。
3 前項の場合には、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。
4 第一項の特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。
5 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
(審査請求)
第二十三条 機構が第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってした処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。ただし、他の法令により不服申立てができないこととされているものについては、この限りでない。
(道路法等の適用)
第二十四条 第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う機構は、道路法第八章、都市公園法第四章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。
第四節 賃貸住宅の管理等
(家賃の決定)
第二十五条 機構は、賃貸住宅(公営住宅の事業主体その他の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。)に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。
2 機構は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃の額、変更前の家賃の額、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めなければならない。この場合において、変更後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額を上回らないように定めなければならない。
3 前二項の近傍同種の住宅の家賃の算定方法は、国土交通省令で定める。
4 機構は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、家賃を減免することができる。
(賃貸住宅の建替えの実施等)
第二十六条 機構は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。
一 除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。
二 第十一条第一項第二号に規定する賃貸住宅を新たに建設する必要があること又は賃貸住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して当該地域に良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅を十分確保する必要があること。
2 機構は、賃貸住宅の建替えに関する計画について第十四条第六項の規定による意見聴取に基づき関係地方公共団体から申出があった場合においては、公営住宅又は社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設をいう。)その他の居住者の共同の福祉のため必要な施設の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならない。
(仮住居の提供)
第二十七条 機構は、賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者で当該賃貸住宅の建替えに伴いその明渡しをするもの(以下「従前居住者」という。)に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。
(新たに建設される賃貸住宅への入居)
第二十八条 機構は、従前居住者であって、三十日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させなければならない。
2 機構は、前項の期間を定めたときは、当該従前居住者に対して、これを通知しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が新たに建設された賃貸住宅に入居すべき期間を定め、その期間内に当該賃貸住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。
4 機構は、正当な理由がないのに前項の通知に係る入居すべき期間内に当該賃貸住宅に入居しなかった者については、第一項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅に入居させないことができる。
(公営住宅への入居)
第二十九条 機構は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第二十三条各号(同条に規定する老人等にあっては、同条第二号及び第三号)に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
2 前項の場合において、当該公営住宅の事業主体は、機構が行う措置に協力するよう努めなければならない。
(説明会の開催等)
第三十条 機構は、賃貸住宅の建替えに関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の協力が得られるように努めなければならない。
(移転料の支払)
第三十一条 機構は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。
(建替えに係る家賃の特例)
第三十二条 機構は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第二十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該入居者の家賃を減額することができる。
第四章 財務及び会計
(利益及び損失の処理の特例等)
第三十三条 機構における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
2 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 機構は、第二項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び都市再生債券)
第三十四条 機構は、第十一条第一項(第十一号を除く。)並びに第二項第一号及び第二号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第三十六条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第五章 雑則
(協議)
第三十七条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第五条第二項、第十七条第一項、第三十四条第一項若しくは第五項又は前条第一項の認可をしようとするとき。
二 第三十三条第二項の承認をしようとするとき。
2 国土交通大臣は、第二十条第四項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。
(主務大臣等)
第三十八条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
(他の法令の準用)
第三十九条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第四十条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第四十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第六章 罰則
第四十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第三十八条並びに附則第三条、第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の設立)
第二条 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(地域公団の権利及び業務の承継等)
第三条 機構の成立の時において現に地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)が有する権利及び義務であって次に掲げる業務(以下「旧地方都市開発整備等業務」という。)に係るものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構が承継する。
一 附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧地域公団法」という。)第二十四条の二に規定する地方都市開発整備等業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号ハに掲げる業務のうち同項第三号の規定による工事用地の造成と併せて行われるものを除く。)
二 次に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)
イ 附則第六十条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十二条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する地方都市開発整備等業務
ロ 附則第六十四条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する地方都市開発整備等業務
2 機構の成立の際現に地域公団が有する旧地方都市開発整備等業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 機構の成立の時において現に地域公団が発行している債券に係る債務のうち第一項の規定により機構が承継するものの範囲は、国土交通大臣が経済産業大臣と協議して定める。
5 第一項の承継計画書は、地域公団が、政令で定める基準に従って作成し、国土交通大臣の認可を受けたものでなければならない。
6 第一項の規定により機構が地域公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧地方都市開発整備等出資金額(政府から地域公団に対し出資されている出資金に相当する金額のうち、旧地方都市開発整備等業務に充てるべきものとして出資されたものとみなすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。以下この項において同じ。)は、政府から機構に対し附則第十三条第二項に規定するその他の業務(以下この項及び次条において「都市再生業務」という。)に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する旧地方都市開発整備等業務に係る資産の価額から当該旧地方都市開発整備等業務に係る負債の金額及び旧地方都市開発整備等出資金額の合計額を差し引いた額は、都市再生業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
7 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 地域公団は、第一項の規定により機構が地域公団の権利及び義務を承継した時に、旧地方都市開発整備等業務に必要な資金に充てるため政府から地域公団に対して出資された額として国土交通大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。
10 国土交通大臣は、第五項の認可をしようとするとき、又は前項の額を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
11 地域公団の平成十六年四月一日に始まる事業年度の旧地方都市開発整備等業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。
(都市公団の解散並びに権利及び義務の承継等)
第四条 都市公団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に都市公団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 都市公団の平成十六年四月一日に始まる事業年度は、都市公団の解散の日の前日に終わるものとする。
5 都市公団の平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過した日とする。
6 前項の場合においては、附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市公団法」という。)第九条第一項の規定は、適用しない。
7 第一項の規定により機構が都市公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公共団体から都市公団に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたもの(政府からの出資に係るものにあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額に限る。)は、それぞれ、政府及び当該地方公共団体から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
都市公団の業務
機構の業務
旧都市公団法附則第十一条第二項に規定するその他の業務
都市再生業務
旧都市公団法附則第十一条第一項に規定する鉄道業務
附則第十三条第一項に規定する鉄道業務
8 前条第七項及び第八項の規定は、前項に規定する資産の価額について準用する。
9 都市公団が解散した場合は、旧都市公団法第六十三条第二項の規定にかかわらず、残余財産の分配は、行わない。
10 第一項の規定により都市公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(借入金及び都市基盤整備債券等の利息等に係る交付金)
第五条 政府は、平成十六年度から平成二十一年度までの間において、機構に対して、都市公団が平成十四年度末までに借り入れた借入金(旧都市公団法附則第六条第一項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した借入金を含む。以下この項において同じ。)及び発行した都市基盤整備債券等(旧都市公団法第五十五条第一項の都市基盤整備債券、同条第二項の都市基盤整備公団宅地債券及び旧都市公団法附則第十三条第一項の特別住宅債券並びに旧都市公団法附則第六条第一項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した旧都市公団法附則第十七条による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号。以下「旧住宅・都市整備公団法」という。)第五十五条第一項の住宅・都市整備債券及び同条第二項の特別住宅債券をいう。以下この項において同じ。)の利息並びに発行した都市基盤整備債券等に係る債券発行費及び債券発行差金償却(以下この項において「利息等」という。)で平成十三年度及び平成十四年度に支払ったもの又は償却したもの(平成十三年度に管理を開始した賃貸住宅の建設のために借り入れた借入金及び発行した都市基盤整備債券等の利息等で平成十二年度以前に支払ったもの又は償却したものを含む。)に相当する金額のうち、政府が負担することが適当であるものとして政令で定める金額を交付するものとする。
2 前項の政令を定める場合においては、国の財政状況を勘案しつつ、将来にわたる機構の業務運営の安定が損なわれることのないよう配慮しなければならない。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第六条 附則第三条第一項の規定により機構が地域公団の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての旧地域公団法第二十六条第一項の地域振興整備債券に係る債務については、機構及び地域公団が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している当該地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
2 地域振興整備債券の債権者は、機構又は地域公団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第七条 附則第三条第一項又は第四条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
一 旧地域公団法第二十六条第一項の長期借入金及び地域振興整備債券 旧地域公団法第二十六条の二の規定による保証契約
二 旧都市公団法第五十五条第一項の長期借入金及び都市基盤整備債券 旧都市公団法第五十六条の規定による保証契約
三 旧都市公団法附則第七条第一項の長期借入金及び住宅・都市整備債券 同項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約
第八条 機構は、自ら建設した住宅又は造成した宅地(附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含む。)を譲渡する場合における譲受人の選定については、次の各号に掲げる債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であって、当該住宅又は宅地の譲受けの申込みの際現にその一定割合以上を所有しているものに対し、当該各号に定める規定による特別の定めの例により、特別の取扱いをするものとする。
一 旧住宅・都市整備公団法第五十五条第二項又は旧都市公団法附則第十三条第一項の一定の特別住宅債券 旧住宅・都市整備公団法第三十条第二項
二 旧都市公団法第五十五条第二項の規定により都市基盤整備公団が発行した一定の都市基盤整備公団宅地債券 旧都市公団法第三十四条第二項
第九条 附則第七条第二号及び第三号並びに前条各号に掲げる債券は、第三十四条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による都市再生債券とみなす。
(非課税)
第十条 附則第三条第一項及び第四条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(役員に関する特例)
第十一条 次条第一項に規定する業務及び附則第十三条第一項に規定する鉄道業務が完了するまでの間に限り、第六条第二項に定めるもののほか、機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
(業務の特例)
第十二条 機構は、当分の間、第十一条に規定する業務のほか、次の業務(同条に規定する業務に該当するものを除く。)を行うことができる。
一 旧地域公団法第十九条の四第一項の規定により事業実施基本計画について国土交通大臣の認可を受けた業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号の業務に該当するものに限る。)を行うこと。
二 旧都市公団法第二十八条第一項に規定する業務のうち、この法律の施行前に開始されたもの(当該業務の実施のためにその用地を取得したものを含み、同項第六号の業務及びこれと併せて行う業務にあっては、国土交通大臣が指定するものに限る。)及びこれと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備に係るものを行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
四 旧都市公団法附則第十条第一項に規定する業務を行うこと。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条及び附則第十二条第一項」と、第十六条第一項中「宅地(」とあるのは「宅地(地域公団又は都市公団が整備した敷地又は造成した宅地を含む。」と、第十七条第一項第一号中「又は第十号」とあるのは「若しくは第十号」と、「に限る。)」とあるのは「に限る。)又は附則第十二条第一項第二号の規定により行う旧都市公団法第二十八条第一項第二号から第四号まで若しくは第九号の業務(同項第二号又は第三号の業務にあっては、土地区画整理事業又は市街地再開発事業に係るものに限る。)」と、「機構」とあるのは「機構又は都市公団」と、第十八条第一項中「又は公共の用に供する施設の整備」とあるのは「若しくは公共の用に供する施設の整備」と、「第二号の業務」とあるのは「第二号の業務又は附則第十二条第一項第二号の規定により行う旧都市公団法第二十八条第一項第七号の業務」と、第三十三条第二項及び第四十二条第二号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び附則第十二条第一項」と、第三十四条第一項中「第二号」とあるのは「第二号並びに附則第十二条第一項」と、附則第二十一条第一項中「政令で定めるものの整備」とあるのは「政令で定めるものの整備、旧地域公団法第十九条第一項第一号ハの公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備(委託により行うものを除く。)及び旧都市公団法第二十八条第一項第七号の公共の用に供する施設(旧都市公団法第二十八条第一項第一号又は第二号の業務の実施と併せて整備されるものに限る。)で政令で定めるものの整備」とする。
3 機構は、旧都市公団法第二十八条第一項第一号の規定による宅地の造成又は同項第二号の規定による土地区画整理事業の施行のためにこの法律の施行前に取得した用地について、第一項第二号の業務(第十一条に規定する業務に該当するもの、造成した宅地の管理及び譲渡に関するもの並びに土地区画整理事業の施行に係るものを除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4 機構は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、第三項の認可の申請があったときは、同項の計画に係る業務を行うことが同項の用地を早期に譲渡するために必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
6 前三項の規定は、第三項の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
第十三条 機構は、当分の間、第十一条及び前条第一項に規定する業務のほか、旧都市公団法附則第十一条第一項に規定する鉄道業務(以下この条及び次条において「鉄道業務」という。)を行うことができる。
2 前項の規定により機構が鉄道業務を行う場合には、機構の経理については、鉄道業務とその他の業務(以下この条において「都市再生業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
3 第一項の規定により機構が鉄道業務を行う場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道業務について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項、第十六条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の処分をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議しなければならない。
4 第一項の規定により機構が鉄道業務を行う場合には、第三十三条第一項中「機構における」とあるのは「機構の都市再生業務に係る勘定における」と、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは「通則法第四十四条第一項又は第二項(前項の規定により読み替えられた場合を含む。)」と、「第十一条」とあるのは「第十一条及び附則第十三条第一項」と、第三十四条第一項中「第二号」とあるのは「第二号並びに附則第十三条第一項」と、第四十二条第二号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び附則第十三条第一項」とする。
5 機構は、鉄道業務を終えた場合において、その際鉄道業務に係る勘定に属する資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫及び地方公共団体(その出資金を鉄道業務に充てるべきものとして出資したものに限る。以下この条において同じ。)に納付しなければならない。
6 機構は、前項の規定により国庫及び地方公共団体に納付をしたとき、又は同項に規定する資産の価額が同項に規定する負債の金額を下回る場合において鉄道業務を終えたときは、遅滞なく、鉄道業務に係る勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を都市再生業務に係る勘定に帰属させるものとする。
7 前項の規定による鉄道業務に係る勘定の廃止の時において、附則第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から機構に対し鉄道業務に充てるべきものとして出資されたものとされた額については、機構に対する政府及び地方公共団体からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第十四条 機構は、第十一条及び附則第十二条第一項に規定する業務並びに鉄道業務のほか、当分の間、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、条約その他の国際約束に基づき技術研修その他これに類する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供する賃貸住宅及び当該賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の建設(増改築を含む。)、管理及び譲渡を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第四十二条第二号中「第十一条」とあるのは、「第十一条及び附則第十四条第一項」とする。
(都市再生機構宅地債券の発行)
第十五条 機構は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、自ら造成した宅地(附則第四条第一項の規定により都市公団から承継したものを含み、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者に譲渡するものその他国土交通省令で定めるものに限る。)を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、都市再生機構宅地債券を発行することができる。この場合における第三十六条の規定の適用については、同条第一項中「及び債券」とあるのは、「、債券及び都市再生機構宅地債券」とする。
2 附則第八条(第一号に係る部分を除く。)及び第九条の規定は、前項の規定により機構が発行する都市再生機構宅地債券について準用する。この場合において、同条中「及び第四項」とあるのは、「から第七項まで」と読み替えるものとする。
(地域振興整備公団法の一部改正)
第十六条 地域振興整備公団法の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条の二」を「第二十一条」に改める。
第一条中「人口及び」及び「地域社会の中心となる都市の開発整備及び特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備に必要な業務並びに」を削る。
第三条第二項及び第四条第二項中「国土交通大臣及び」を削る。
第九条第五項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第十条第一項及び第二項中「国土交通大臣及び」を削る。
第十二条第一項中「国土交通大臣及び」を削り、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。
第十三条及び第十四条ただし書中「国土交通大臣及び」を削る。
第十九条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項第一号中「宅地」を「工場用地」に改め、同項第二号中「前項第一号に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備及び」を削り、同項第三号中「並びに前項第一号に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備」を削り、同条第三項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第四項を削る。
第十九条の二を削る。
第十九条の三第一項中「第十九条第一項第一号、第三号及び第四号」を「前条第一項第二号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十九条の二とする。
第十九条の四を削る。
第十九条の五中「主務大臣」を「経済産業大臣」に、「宅地」を「工場用地」に改め、同条を第十九条の三とする。
第二十条第一項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に、「第十九条第一項第二号」を「第十九条第一項第一号」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に、「主務省令」を「経済産業省令」に、「第十九条第一項第二号」を「第十九条第一項第一号」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第二十一条第一項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「主務省令」を「経済産業省令」に改める。
第二十三条中「国土交通大臣及び」を削る。
第二十四条第一項及び第二項中「国土交通大臣及び」を削り、同条第三項中「国土交通大臣及び」を削り、「国土交通省令・経済産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第二十四条の二を削る。
第二十五条第一項中「(工業再配置業務に係る勘定においては、残余の額のうち政令で定める基準により計算した額)」を「のうち政令で定める基準により計算した額」に改め、同条第三項中「、工業再配置業務に係る勘定において」を削る。
第二十六条第一項、第二項ただし書及び第六項、第二十六条の三、第二十七条第一号並びに第二十八条中「国土交通大臣及び」を削る。
第二十九条(見出しを含む。)中「国土交通省令・経済産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第三十条及び第三十一条第一項中「主務大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第三十二条の二及び第三十二条の三を削る。
第三十三条中「国土交通大臣及び経済産業大臣、国土交通大臣又は主務大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第一号中「第十九条の五」を「第十九条の三」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「の主務省令」を削り、「国土交通省令・経済産業省令」を「経済産業省令」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第三十三条の二を削る。
第三十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第十九条の五」を「第十九条の三」に改める。
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
附則第十一条中「、第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置業務及び附則第十条第一項から第三項までの業務」と」を削る。
(地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この法律の施行前に旧地域公団法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(都市基盤整備公団法の廃止)
第十八条 都市基盤整備公団法は、廃止する。
(都市基盤整備公団法の廃止に伴う経過措置)
第十九条 この法律の施行前に旧都市公団法(第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為(旧都市公団法附則第十八条又は第三十五条第一項の規定により旧都市公団法又は旧都市公団法附則第二十九条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなされたものを含む。)は、通則法、この法律又は附則第三十条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第二十条 旧住宅・都市整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した日本住宅公団又は旧住宅・都市整備公団法附則第七条第一項の規定により解散した宅地開発公団の役員又は職員であった者に対する旧都市公団法附則第二十条の規定は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法附則第二十条第六項中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。
(国の無利子貸付け)
第二十一条 国は、当分の間、機構に対し、第十一条第一項第七号の公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
(道路法等による国の無利子貸付けの特例等)
第二十二条 機構が第十八条の規定により特定公共施設工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するもの(以下「社会資本整備関連特定工事」という。)を施行する場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に要する費用についての次に掲げる法律の規定の適用については、第一号に掲げる法律の規定中「道路管理者である地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、第二号から第六号までに掲げる法律の規定中「地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
一 道路法附則第五項
二 道路法附則第九項及び第十項
三 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)附則第二項、第五項及び第六項
四 都市公園法附則第十項、第十三項及び第十四項
五 下水道法附則第五条第一項、第四項及び第五項
六 河川法附則第五項、第六項及び第九項から第十一項まで
2 前項の場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から道路法附則第五項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、都市公園法附則第十項、下水道法附則第五条第一項又は河川法附則第五項若しくは第六項の規定による無利子貸付金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。
3 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者が第二項の規定による支払をする場合には、第二十二条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第十一項及び第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から第十五条まで、第十七条及び第十九条から前条までに規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第二十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の項第一号並びに第二号イ及びロ中「公団等」を「機構等」に改め、同表首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項中「及び第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)」を削り、同表新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削り、同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項中「及び第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)」を削り、同表流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の項第一号及び第二号中「都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団」を「機構」に改め、同表都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項第一号及び第二号中「公団等」を「機構等」に改め、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第一号を削り、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第二号中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同号を同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第一号とし、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第三号を同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第二号とし、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第四号を削り、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第五号中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同号を同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第三号とし、同表大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項第一号及び第二号中「公団」を「機構」に改める。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第八項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業については、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同表新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項中「この法律」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法附則第四十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第三十九条の規定による改正前の新住宅市街地開発法」と、同表新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の項第二号及び第三号中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
(公職選挙法の一部改正)
第二十七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、首都高速道路公団」を「又は首都高速道路公団」に改め、「又は都市基盤整備公団の運営委員会の委員、役員若しくは職員」を削る。
(公営住宅法の一部改正)
第二十八条 公営住宅法の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第二十九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第三十条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。
目次中「第三条の五」を「第三条の四」に、「都市基盤整備公団等」を「独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第三条第一項ただし書中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第三条の二の見出し及び同条第一項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第二項中「都市基盤整備公団は」を「独立行政法人都市再生機構は」に改め、「都市基盤整備公団の行う」を削り、「供給が必要な賃貸住宅の建設」を「その供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備」に改める。
第三条の三を削り、第三条の四を第三条の三とし、第三条の五を第三条の四とする。
第六条第六項中「高度利用地区の区域」の下に、「、都市再生特別地区の区域」を加える。
第二十五条の二中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
「第五節 都市基盤整備公団等」を「第五節 独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第七十一条の二第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「公団等」と総称する」を「機構等」という」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改め、同条第二項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に、「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第七十一条の三第一項、第三項、第七項、第八項、第十項、第十三項及び第十四項中「公団等」を「機構等」に改める。
第七十一条の四第一項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改め、同条第三項中「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に、「公団等」を「機構等」に改める。
第七十一条の五中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に、「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める。
第七十二条第一項中「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に、「公団総裁等」と総称する」を「機構理事長等」という」に、「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第七十三条第一項中「公団等」を「機構等」に改め、同条第四項中「公団総裁等」を「機構理事長等」に改める。
第七十四条中「公団総裁等」を「機構理事長等」に改める。
第七十五条中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項」に、「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改める。
第七十六条第一項第四号中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改める。
第七十八条第三項中「公団総裁等」を「機構理事長等」に改める。
第七十九条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第八十五条第五項中「第八十五条の三第四項」の下に「、第八十五条の四第五項」を加える。
第八十六条第一項中「公団等」を「機構等」に改める。
第八十八条第六項、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十三条第一項及び第二項、第九十五条第七項並びに第九十六条第二項及び第三項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第九十七条第一項中「公団等」を「機構等」に改める。
第九十八条第三項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第百三条第三項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百八条第一項、第百九条第一項、第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十八条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第百十九条の二第一項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改め、同条第二項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百二十三条に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第三条の二の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十六条において同じ。)に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第百二十六条の見出しを「(是正の要求)」に改め、同条中「又は市町村」を「、市町村又は独立行政法人都市再生機構」に改める。
第百二十七条の二第一項並びに第百三十六条の四第一項第一号並びに第二号イ及びロ中「公団等」を「機構等」に改める。
第百四十四条第五号中「のいずれかに該当する」を「に規定する」に改める。
附則第二項中「公団等」を「機構等」に、「から第三条の四まで」を「又は第三条の三」に改める。
附則第八項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
附則第九項中「公団等」を「機構等」に改める。
附則第十五項及び第十六項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第三十一条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、都市基盤整備公団」を削る。
(都市公園法の一部改正)
第三十二条 都市公園法の一部を次のように改正する。
第五条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第十八条の二中「第四項」を「第三項」に改める。
(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 機構が附則第十二条第一項の規定により設置し、又は管理する公園施設については、前条の規定による改正前の都市公園法第五条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第二十八条第一項第十一号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第二号」と、「、都市基盤整備公団」とあるのは「、独立行政法人都市再生機構」とする。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)
第三十四条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条及び第十八条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第十八条の二第一項及び第二項中「である地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同条第四項中「である、又は施行者であつた地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団(以下「地方公共団体等」と総称する。)」を「又は施行者であつた者」に改める。
第十九条第一項中「(施行者が都市基盤整備公団又は地域振興整備公団であるときは、国土交通大臣。以下この条において同じ。)」を削る。
第二十条第一項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改め、同条第二項中「地方公共団体が」を「施行者であつた者が」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十条の二第二項中「地方公共団体等」を「施行者」に改め、同条第三項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改め、同条第四項中「地方公共団体等」を「施行者又は施行者であつた者」に改める。
第二十条の三第一項、第二十一条、第二十三条及び第二十四条中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第二十五条第一項中「地方公共団体等の長(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に関しては、国土交通大臣)」を「施行者であつた者の長」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
第二十六条第一項及び第三項並びに第二十七条の二第一項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第二十八条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、同条第四項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団に対しては造成工場敷地の処分の差止めを命じ、又は承認若しくは不承認の処分を取り消し、地方公共団体に対しては」を「施行者であつた者に対し、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「地方公共団体」を「施行者であつた者」に改め、同項を同条第四項とする。
第二十九条第二項中「地方公共団体若しくはその長、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「施行者若しくはその長又は施行者であつた者若しくはその長」に改める。
第三十条中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第三十二条中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第三十五条の三第一項中「及び第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)」を削る。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 機構が附則第十二条第一項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第七項の造成敷地等及び同条第八項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(第三十五条の三第一項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第十八条の二第四項及び第二十九条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「又は独立行政法人都市再生機構」と、同法第二十八条第四項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
2 この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第八項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十五条の三第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(住宅地区改良法の一部改正)
第三十六条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第七項中「、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)の規定による住宅」を削る。
第七条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第三号中「、都市基盤整備公団」を削る。
(旧産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第三十七条 旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「、公団法第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置業務及び産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段の業務」と」を削る。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三十八条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第三項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(新住宅市街地開発法の一部改正)
第三十九条 新住宅市街地開発法の一部を次のように改正する。
第六条中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第二十二条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は」を削り、「同条第三項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第二十七条第一項中「(施行者が都市基盤整備公団又は地域振興整備公団であるときは、国土交通大臣。以下この条において同じ。)」を削る。
第三十一条中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第三十二条第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第四十条中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第四十一条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は」を削る。
第五十条第一項第二号及び第三号中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
(新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法第二条第一項の新住宅市街地開発事業については、前条の規定による改正前の新住宅市街地開発法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第六条、第二十二条第一項、第三十一条、第三十二条第一項第一号、第四十条、第四十一条第一項並びに第五十条第一項第二号及び第三号中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、同法第二十二条第三項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「又は独立行政法人都市再生機構」と、同法第二十七条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)
第四十一条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部を次のように改正する。
第九条及び第二十四条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第二十五条第一項及び第二項中「である地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同条第四項中「である、又は施行者であつた地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団(以下「地方公共団体等」と総称する。)」を「又は施行者であつた者」に改める。
第二十六条第一項中「(施行者が都市基盤整備公団又は地域振興整備公団であるときは、国土交通大臣。以下この条において同じ。)」を削る。
第二十七条第一項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改め、同条第二項中「地方公共団体が」を「施行者であつた者が」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十八条第二項中「地方公共団体等」を「施行者」に改め、同条第三項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改め、同条第四項中「地方公共団体等」を「施行者又は施行者であつた者」に改める。
第二十九条第一項、第三十条、第三十二条及び第三十三条中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第三十四条第一項中「地方公共団体等の長(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に関しては、国土交通大臣)」を「施行者であつた者の長」に、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改める。
第三十五条第一項及び第三項並びに第三十七条第一項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第三十八条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、同条第四項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団に対しては造成工場敷地の処分の差止めを命じ、又は承認若しくは不承認の処分を取り消し、地方公共団体に対しては」を「施行者であつた者に対し、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「地方公共団体」を「施行者であつた者」に改め、同項を同条第四項とする。
第三十九条第二項中「地方公共団体若しくはその長、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「施行者若しくはその長又は施行者であつた者若しくはその長」に改める。
第四十条中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第四十七条の三第一項中「及び第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)」を削る。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 機構が附則第十二条第一項の規定により行う近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第五項の造成敷地等及び同条第六項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(第四十七条の三第一項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第二十五条第四項及び第三十九条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「又は独立行政法人都市再生機構」と、同法第三十八条第四項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
2 この法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十七条の三第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第四十三条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第五項中「都市基盤整備公団に対し、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第二十八条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号まで」を「独立行政法人都市再生機構に対し、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第五号まで、第七号、第九号及び第十号」に改め、「業務」の下に「(委託に基づき行うものを除く。)」を加え、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
第二条第一項中「第七項」を「第六項」に改め、同条第二項中「、第六項又は第八項」を「又は第七項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第六項」に改め、同条第八項中「、第六項又は第八項」を「又は第七項」に改め、「又は第六項」を削り、「同条第八項」を「同条第七項」に改め、同条第九項中「前条第八項」を「前条第七項」に改める。
附則第三項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 国は、当分の間、機構に対し、機構が附則第十二条第一項の規定により行う旧地域公団法第十九条第一項第一号に掲げる業務並びに旧都市公団法第二十八条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。この場合において、都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第二項中「又は第七項」とあるのは「若しくは第七項又は独立行政法人都市再生機構法(以下「機構法」という。)附則第四十四条第一項」と、同条第八項中「又は第七項」とあるのは「若しくは第七項又は機構法附則第四十四条第一項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第五項又は機構法附則第四十四条第一項」とする。
2 国が前項の規定により機構に対する貸付けを行う場合における都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)第一条に規定する特別会計の経理については、同条中「に対する貸付けに関する」とあるのは、「に対する貸付け並びに独立行政法人都市再生機構法附則第四十四条第一項の規定による独立行政法人都市再生機構に対する貸付けに関する」とする。
(都市開発資金融通特別会計法の一部改正)
第四十五条 都市開発資金融通特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、「地域振興整備公団に対する貸付け、同条第七項の規定による」を削り、「同条第八項」を「同条第七項」に改める。
(住宅建設計画法の一部改正)
第四十六条 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)
第四十七条 流通業務市街地の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第十条中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)」に改める。
第二十六条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「機構」に、同条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「又は機構」に改める。
第三十条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「機構」に改める。
第四十三条中「、都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「及び機構」に改める。
第四十四条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「機構」に、「それぞれそれらの者」を「機構」に、「又はそれらの者」を「又は機構」に改める。
第四十八条の三第一項第一号及び第二号中「都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団」を「機構」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第四十八条 都市再開発法の一部を次のように改正する。
目次中「都市基盤整備公団等」を「独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第二条の二第五項中「都市基盤整備公団は」を「独立行政法人都市再生機構は」に改め、同項第二号中「都市基盤整備公団が行う」を削り、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
第七条の二第四項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「これらの公団又は公社」を「これらの者」に改める。
「第三節 都市基盤整備公団等」を「第三節 独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第五十八条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「第八項」を「第七項」に、「公団等」を「機構等」に改め、同条第二項、第三項及び第五項中「公団等」を「機構等」に改める。
第五十八条の二中「公団等」を「機構等」に改める。
第五十九条第一項中「公団等」を「機構等」に改め、同条第二項中「、都市基盤整備公団」を「、独立行政法人都市再生機構」に、「都市基盤整備公団総裁」と、地域振興整備公団に置かれるものについては「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める。
第六十条第二項第五号及び第六十九条第一項中「公団等」を「機構等」に改める。
第七十二条第一項中「公団等」を「機構等」に、「第二条の二第八項」を「第二条の二第七項」に改める。
第九十九条の三第一項中「、都市基盤整備公団」を削り、同条第三項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百六条第三項及び第四項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百十二条中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第三項」に改める。
第百十八条の二第一項第三号及び第百十八条の六第一項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百十八条の三十第一項中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第三項」に改める。
第百二十条第一項及び第二項中「公団等」を「機構等」に改める。
第百二十四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第二条の二第五項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第百二十六条第一項及び第三項において同じ。)に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第百二十六条の見出しを「(是正の要求)」に改め、同条第一項中「都道府県に」を「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」に改め、同条第三項中「又は市町村」を「、市町村又は独立行政法人都市再生機構」に改める。
第百二十八条第一項、第百三十三条第一項並びに第百三十九条の三第一項第一号及び第二号中「公団等」を「機構等」に改める。
第百四十三条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第三項」に改める。
第百四十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第三項」に改める。
第百四十四条の二第二号中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第三項」に改める。
附則第五条第二項中「公団等」を「機構等」に改め、同条第三項、第六項及び第七項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(筑波研究学園都市建設法の一部改正)
第四十九条 筑波研究学園都市建設法の一部を次のように改正する。
第四条第二項及び第九条から第十一条までの規定中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第五十条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第三号中「都市基盤整備公団を」を「独立行政法人都市再生機構を」に、「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第五十五条第二項に規定する宅地債券」を「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 この法律の施行前に締結された都市公団を相手方とする旧都市公団法第五十五条第二項に規定する都市基盤整備公団宅地債券の購入に関する契約は、前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第六条第一項第三号に規定する機構を相手方とする附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約とみなして、同法の規定を適用する。
(新都市基盤整備法の一部改正)
第五十二条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項中「又は承認」を削る。
第六条中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第七条の見出し及び同条第一項中「又は承認」を削る。
第十三条第一項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第二十二条第一項中「、都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を削り、同条第二項から第四項までを削る。
第二十五条第一項中「地方公共団体」を「施行者」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第二十六条第一項中「又は前条第二項において準用する同法第七十一条の三第十一項」を削る。
第二十七条第一項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同条第三項中「、第七十一条の六」及び「(同法第七十一条の六の規定にあつては、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団に置かれるものに限る。)」を削る。
第二十八条第一項中「、都市基盤整備公団総裁又は地域振興整備公団総裁」及び「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同条第三項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同条第四項を削る。
第三十条第一項及び第三十八条中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第四十五条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同条第三項中「第二十五条第三項」を「第二十五条第二項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十七条及び第五十条中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第五十一条第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第六十条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
第六十四条第一項第一号中「第二十二条第一項若しくは第二項」を「第二十二条」に改め、「若しくは第二十五条第二項において準用する同法第七十一条の三第十四項」を削り、同項第二号中「若しくは第二十五条第二項において準用する同法第七十一条の三第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削る。
第六十五条の三第一項第一号を削り、同項第二号中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同号を同項第一号とし、同項中第三号を第二号とし、第四号を削り、同項第五号中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を削り、同号を同項第三号とする。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第五十三条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
目次中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第二条第十二号中「、都市基盤整備公団」を削る。
第三条の四第二項、第四条第一項及び第八条第一項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第十一条第三項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「当該公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第二十一条第一項中「第三条の四」を「第三条の三」に改める。
第二十九条第三項、第三十条第三項及び第四十三条中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
「第四款 都市基盤整備公団及び地方住宅供給公社」を「第四款 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社」に改める。
第五十八条第一項中「都市基盤整備公団(以下「公団」という。)」を「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第二項中「公団」を「機構」に改める。
第五十九条第一項、第三項、第七項、第八項、第十項、第十三項及び第十四項、第六十条第一項、第六十二条、第六十七条第一項第四号、第七十二条第一項、第七十六条第二項並びに第八十一条第一項中「公団」を「機構」に改める。
第八十七条第一項中「、公団」を削る。
第九十二条第一項及び第二項中「公団」を「機構」に改める。
第九十五条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、機構に対し、住宅街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第九十八条第一項及び第百条第一項中「公団」を「機構」に改める。
第百一条の十五の見出しを「(独立行政法人都市再生機構法の特例)」に改め、同条第一項中「公団が、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」を「機構が、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号」に、「公団法」という。)第二十八条第一項第七号」を「機構法」という。)第十一条第一項第七号」に、「公団法第三十七条第一項各号に掲げる」を「機構法第十八条第一項各号に定める」に、「公団法第三十七条第二項から第五項まで及び第三十八条から第四十二条まで」を「機構法第十八条第二項から第五項まで及び第十九条から第二十四条まで」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第三十七条第二項中「第二十条第四項」とあるのは、「第二十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項後段において準用する場合を含む。)」とする。
第百九条の二第一項第一号及び第二号並びに附則第三条第一項中「公団」を「機構」に改める。
(農住組合法の一部改正)
第五十四条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第五項中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項」に改める。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第五十五条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第一条第八項」を「第一条第七項」に改める。
第十四条の十三の見出し中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第一項中「都市基盤整備公団(」を「独立行政法人都市再生機構(」に、「公団」」を「都市再生機構」」に、「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」を「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号」に、「公団法」という。)第二十八条第一項第一号又は第二号及び第三十二条」を「都市再生機構法」という。)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第十六条(第二項ただし書を除く。)」に改め、同条第三項中「公団法第二十八条第一項第九号ロ」を「都市再生機構法第十一条第一項第九号」に、「公団法第三十二条」を「都市再生機構法第十六条(第二項ただし書を除く。)」に、「同条第一項第一号」を「同条第一項中「に建設すべき賃貸住宅」とあるのは「において施行すべき賃貸住宅の建設を行う民間都市開発事業」と、同項第一号」に改め、同条第四項中「公団法第三十二条第一項」を「都市再生機構法第十六条第一項」に改め、同条第五項中「公団は、公団法第三十二条第二項」を「都市再生機構は、都市再生機構法第十六条第二項本文」に改め、同条第六項及び第七項中「公団」を「都市再生機構」に改める。
(関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正)
第五十六条 関西文化学術研究都市建設促進法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正)
第五十七条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十号中「又は都市基盤整備公団(第二十一条において「公団」という。)」を削る。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)
第五十八条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「から第五号まで」を削り、同項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を第四号とする。
第十六条第二項中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項、第百二十四条」に改める。
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 機構が附則第十二条第一項の規定により施行する大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十一条の一体型土地区画整理事業については、前条の規定による改正前の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第十三条第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げるもの又は当該宅地の所有者である独立行政法人都市再生機構」と、「第三号から第五号までに掲げる者」とあるのは「第五号に掲げる者又は独立行政法人都市再生機構」とする。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第六十条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)」に改める。
第二十五条第三項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「機構」に改める。
第二十七条第四項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に、「、第三条の二又は第三条の三」を「又は第三条の二」に改める。
第二十八条第一項中「、第三条の二又は第三条の三」を「又は第三条の二」に改め、同条第二項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に、「、第三条の二又は第三条の三」を「又は第三条の二」に改める。
第四十条第一項を削り、同条第二項中「公団は、前項の業務」を「地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項に規定する業務」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項の業務のほか、前二項」を「前項の業務のほか、同項」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項第四号中「第一条に規定する整備及び」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「から第三号まで」を「又は第二号」に、「並びに」を「及び」に改め、「第一条に規定する整備及び」を削り、同号を同項第四号とし、同項を同条第二項とする。
第四十一条から第四十五条までを次のように改める。
(公団法の特例)
第四十一条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第二項に規定する業務」と、公団法第十九条の二第一項中「前条第一項第二号の業務」とあるのは「前条第一項第二号の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第一号の業務」と、公団法第二十条第一項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第二号の業務」と、同条第二項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第二号の業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条」とする。
第四十二条から第四十五条まで 削除
(被災市街地復興特別措置法の一部改正)
第六十一条 被災市街地復興特別措置法の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「、都市基盤整備公団」を削る。
第六条第三項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第五項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「機構」に改める。
第十五条第一項及び第十七条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第二十二条の見出しを「(独立行政法人都市再生機構法の特例)」に改め、同条第一項中「都市基盤整備公団(以下この条において「公団」という。)は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」を「機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号」に、「公団法」という。)第二十八条」を「機構法」という。)第十一条第一項」に改め、同条第二項中「公団が、公団法第二十八条第一項第七号」を「機構が、機構法第十一条第一項第七号」に、「公団法第三十七条第一項各号に掲げる」を「機構法第十八条第一項各号に定める」に、「公団法第三十七条第二項から第五項まで及び第三十八条から第四十二条まで」を「機構法第十八条第二項から第五項まで及び第十九条から第二十四条まで」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第三十七条第二項中「第二十条第四項」とあるのは、「第二十条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項後段において準用する場合を含む。)」とする。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第六十二条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
(公団法の特例)
第十二条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「特定産業集積活性化法」という。)第十一条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定する業務」と、公団法第十九条の二第一項中「前条第一項第二号の業務」とあるのは「前条第一項第二号の業務及び特定産業集積活性化法第十一条第一項第一号の業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに特定産業集積活性化法第十一条」とする。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第六十三条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「都市基盤整備公団の業務の特例」を「独立行政法人都市再生機構の行う業務」に改める。
「第三節 都市基盤整備公団の業務の特例」を「第三節 独立行政法人都市再生機構の行う業務」に改める。
第三十一条の見出しを削り、同条第一項中「都市基盤整備公団は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号」を「独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号」に、「公団法」という。)第二十八条」を「機構法」という。)第十一条第一項」に、「公団法第二十八条第三項各号」を「機構法第十一条第三項各号」に改め、同条第二項を削る。
第四十六条第四項中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項」に改める。
第四十七条第四項中「第百二十四条及び」を「第百二十四条第一項及び第三項並びに」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第六十四条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
第八条第一項を削り、同条第二項中「公団は、前項の業務」を「地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項に規定する業務」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項の業務のほか、前二項」を「前項の業務のほか、同項」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項第四号中「市街地の整備改善並びに」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「から第三号まで」を「又は第二号」に改め、「市街地の整備改善並びに」を削り、同号を同項第四号とし、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とする。
第九条を次のように改める。
(公団法の特例)
第九条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第八条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項の業務又は中心市街地整備改善活性化法第八条第二項の業務」と、公団法第十九条の二第一項中「前条第一項第二号の業務」とあるのは「前条第一項第二号の業務並びに中心市街地整備改善活性化法第八条第一項第一号及び第二号の業務」と、公団法第二十条第一項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務又は中心市街地整備改善活性化法第八条第一項第一号の業務」と、同条第二項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務及び中心市街地整備改善活性化法第八条第一項第一号の業務」と、公団法第三十三条第一号中「又は第二十六条の三」とあるのは「若しくは第二十六条の三又は中心市街地整備改善活性化法第八条第三項」と、公団法第三十六条第一号中「この法律の規定」とあるのは「この法律の規定及び中心市街地整備改善活性化法第八条第三項の規定」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに中心市街地整備改善活性化法第八条第一項及び第二項」とする。
(新事業創出促進法の一部改正)
第六十五条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第二号中「同項第三号」を「同項第二号」に改め、「(市街地の形成に必要な住宅の用に供する宅地の造成に附随して造成される工場用地で公団法第二十四条の二第一号の主務省令で定めるものに関するものを除く。)」を削り、「第四十条第二項」を「第四十条第一項」に改める。
第二十七条を次のように改める。
(公団法の特例)
第二十七条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び新事業創出促進法第二十六条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は新事業創出促進法第二十六条第二項に規定する業務」と、公団法第十九条の二第一項中「前条第一項第二号の業務」とあるのは「前条第一項第二号の業務並びに新事業創出促進法第二十六条第一項第一号、第三号及び第四号の業務」と、公団法第二十条第一項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務又は新事業創出促進法第二十六条第一項第四号の業務」と、同条第二項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条第一項第一号の業務及び新事業創出促進法第二十六条第一項第四号の業務」と、公団法第三十三条第一号中「又は第二十六条の三」とあるのは「若しくは第二十六条の三又は新事業創出促進法第二十六条第三項」と、公団法第三十六条第一号中「この法律の規定」とあるのは「この法律の規定及び新事業創出促進法第二十六条第三項の規定」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに新事業創出促進法第二十六条第一項及び第二項」とする。
附則第十二条第二項を次のように改める。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定事業集積促進法第七条第一項の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び新事業創出促進法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号。以下「なお効力を有する旧特定事業集積促進法」という。)第七条第一項第一号の業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十九条第一項及び第二項に規定する業務並びになお効力を有する旧特定事業集積促進法第七条第一項第一号の業務」とする。
(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第六十六条 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第六十七条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「又は第三条の二から第三条の四まで」を「、第三条の二又は第三条の三」に改める。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第六十八条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「都市基盤整備公団(以下「公団」を「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」に改める。
第五十条(見出しを含む。)、第五十一条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第四項中「公団」を「機構」に改める。
第五十三条の見出し中「公団」を「機構」に改め、同条第一項中「公団が」を「機構が」に改め、同項第五号中「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第三十三条及び第三十四条」を「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第二十五条」に改め、同条第二項中「公団」を「機構」に改める。
第五十四条及び第五十六条中「公団」を「機構」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第六十九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一都市基盤整備公団の項を削る。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第七十条 都市再生特別措置法の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「第一条第八項」を「第一条第七項」に改める。
(所得税法の一部改正)
第七十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表都市基盤整備公団の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第七十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表都市基盤整備公団の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
第七十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二都市基盤整備公団の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第七十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二都市基盤整備公団の項を削る。
(消費税法の一部改正)
第七十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表都市基盤整備公団の項を削る。
(国土交通省設置法の一部改正)
第七十六条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二十八号を削り、第二十九号を第二十八号とし、第三十号から第七十五号までを一号ずつ繰り上げ、第七十五号の二を第七十五号とする。
第三十一条第一項第一号中「第三十八号、第四十号、第四十一号及び第五十三号」を「第三十七号、第三十九号、第四十号及び第五十二号」に改め、同項第二号中「第四十五号、第四十六号、第四十七号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十八号から第五十一号まで、第五十四号から第五十六号まで、第五十八号から第六十三号まで、第六十五号から第六十七号まで、第七十号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十一号、第七十二号」を「第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号」に改め、同項第四号中「第四条第五十七号」を「第四条第五十六号」に改める。
第三十三条第一項第一号中「第四十号から第四十二号まで」を「第三十九号から第四十一号まで」に改め、同項第二号中「第四十五号、第四十六号、第四十七号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十八号から第五十一号まで、第五十四号から第五十六号まで、第五十八号から第六十三号まで、第六十五号から第六十七号まで、第七十号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十一号、第七十二号」を「第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号」に改め、同項第四号中「第四条第五十七号」を「第四条第五十六号」に改める。
第三十五条第一項中「第四十七号」を「第四十六号」に、「第七十三号から第七十五号まで、第七十五号の二」を「第七十二号から第七十四号まで、第七十五号」に改める。
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎