地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十一條中「標準賦課率をこえて課税してはならない。」を「標準賦課率で課税しなければならない。」に改める。
第十三條本文中「、これらの附加税並びに遊興飮食税割」を「並びにこれらの附加税」に改め、同條第十五号中「農業共済組合」の下に「、農業共済保險組合」を加え、第十三号の次に次の一号を加える。
第二十一條第一項中「受けた日」の下に「(年税又は期税で納期を分けたものについては、第一期分の徴税令書又は徴税傳令書の交付を受けた日)」を加え、同項に次の但書を加える。
但し、第五十一條の規定による配当に基く道府縣民税の賦課については、市町村長に異議の申立をしなければならない。
同條第三項中「受けた日」の下に「(年税又は期税で納期を分けたものについては、第一期分の徴税令書の交付を受けた日)」を加える。
同條第四項中「前項の場合」を「第一項但書及び前項の場合」に改め、同條第六項中「市町村長又は」を削り、同條第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項及び第三項から第六項までの規定による異議の申立、訴願又は出訴があつても、税金の徴收は、これを停止しない。但し、道府縣知事又は市町村長は、職権により又は関係人の請求により必要があると認めるときは、これを停止することができる。
第二十二條第一項中「道府縣知事若しくは」及び「市町村長若しくは」を削り、同項に次の但書を加える。
但し、第二十七條の規定により税金を徴收するときは、この限りでない。
第二十四條第一項中「道府縣知事若しくは」、「市町村長若しくは」及び同條第四項中「市町村長又は」を削る。
第二十六條第二項及び第三項を次のように改める。
2 地方税の督促手数料、延滯金及び滯納処分費は、地方税に先だつて、これを徴收する。
3 納税者の財産上に質権又は抵当権を有する者が、その質権又は抵当権が地方税の納期限より一年前に設定されたことを公正証書で証明したときは、その財産の價額を限度として、当該質権又は抵当権が担保する債権に対して地方税を先取しない。
第二十六條の次に次の一條を加える。
(時効)
第二十六條の二 地方團体の徴收金の徴收を目的とする地方團体の権利は、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。
2 附加税又は都市計画税たる市町村税のうち、本税の課税標準が決定しなければ賦課することができないものの時効は、その課税標準決定の日から進行する。
3 この法律の規定による地方税納入の告知(徴税令書、徴税傳令書、納期限変更告知書又は督促状の交付をいう。)は、民法第百五十三條の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第二十七條第二項を次のように改める。
前項の規定により納期前に税金を徴收しようとするときは、道府縣徴税吏員又は市町村徴税吏員は、納期限変更告知書を発しなければならない。
同條に次の二項を加える。
3 第一項第一号から第三号まで及び第五号の場合において徴收すべき地方税は、これらの場合における國税及び地方税以外の公課の督促手数料、延滯金及び滯納処分費、強制執行の費用、破産手続上の費用並びに競賣費用に先だつて、これを徴收しない。
4 地方税の督促手数料、延滯金及び滯納処分費は、第一項第一号から第三号まで及び第五号の場合における國税及び地方税以外の公課の督促手数料、延滯金及び滯納処分費、強制執行の費用、破産手続上の費用並びに競賣費用に先だつてこれを徴收しない。
第三十一條中「共有物、」の下に「共同使用物、」を加える。
第三十二條の見出しを「(過納徴收金の取扱)」に、同條中「税金」を「地方團体の徴收金」に改める。
第三十三條及び第三十四條中「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に、第三十五條中「若しくは事業所」を「、事業所若しくは業務所」に、「及び事業所」を「、事業所及び業務所」に改める。
第三十六條第一項第五号中「電話加入権税割」を削り、「電話加入権税」を「電話税」に、「電話加入権税附加税、」を「電話税附加税」に改め、第七号中「遊興飮食税割」、第八條中「入湯税割」、第九号中「と畜税割」及び第十号中「廣告税割」を削る。
第四十一條中「道府縣知事若しくは」及び「市町村長若しくは」を削る。
第四十三條中「及び第三十二條」を「、第三十二條及び第三十三條」に改める。
第四十四條第一項本文に次の但書を加える。
但し、入場税については、條例で定める場合を除く外、道府縣が発行する証紙をもつて拂い込ませなければならない。
同條同項第五号中「遊興飮食税割」、第六号中「入湯税割」及び第七号中「廣告税割」を削る。
同條第二項中「前項」の下に「(但書を除く。)」を加える。
第四十五條第一項中「道府縣知事若しくは」及び「市町村長若しくは」を削る。
第四十六條第一項中「十四 電話加入権税」を「十四 電話税」に改める。
第四十七條第一項第二号中「事業所」の下に「、業務所」を加え、同項第三号を次のように改める。
三 道府縣内に事務所、事業所又は業務所を有する法人及び法人でない社團又は財團で代表者又は管理人の定のあるもの
同條「法人」の下に「及び法人でない社團又は財團で代表者又は管理人の定のあるもの」を加え、「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に改める。
第四十九條中「九月(二期に分けるときは九月及び十二月)」を「九月及び十二月(一期とするときは、九月)」に、「事情のあるときは」を「事情がある場合においては」に改める。
第五十條第一項中「四百五十円」を「七百円」に改め、同條第二項中「法人」の下に「及び法人でない社團又は財團で代表者又は管理人の定のあるもの」を加え、「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に改める。
第五十二條に次の五項を加える。
3 土地台帳法により賃貸價格を定めない旨の定のある土地については、評定賃貸價格をもつて、第一項の賃貸價格とする。
4 第一項に規定する所有者、質権者又は地上権者が國、地方團体その他地方税を課することができないものであるときは、第一項の規定にかかわらず、地租は、土地に対し、評定賃貸價格を標準として、その所在の道府縣において、その使用者に、これを課する。但し、道府縣知事が公用又は公共の用に供するものと認める部分については、この限りでない。
5 前二項の評定賃貸價格は、道府縣條例の定めるところにより、類地の賃貸價格に比準し、且つ、当該土地の品位及び情況に應じ、道府縣知事が、これを定めなければならない。
6 第四項において使用者とは、その土地の地上権者(第一項の地上権者を除く。)、地役権者、永小作権者、又は土地の所有者との契約その他の権原に基きその土地を使用する権利を有する者をいう。
7 第四項の所有者、質権者又は地上権者は、毎年四月一日現在につき、前項の使用者を、命令の定めるところにより、四月二十日までに届け出なければならない。
第五十七條に次の五項を加える。
3 家屋台帳法により賃貸價格を定めない旨の定のある家屋については、評定賃貸價格をもつて、第一項の賃貸價格とする。
4 第一項に規定する所有者が國、地方團体その他地方税を課することができないものであるときは、第一項の規定にかかわらず、家屋税は、家屋に対し、評定賃貸價格を標準として、その所在の道府縣において、その使用者に、これを課する。但し、道府縣知事が公用又は公共の用に供するものと認める部分については、この限りでない。
5 第二項の評定賃貸價格は、道府縣條例の定めるところにより、類似家屋の賃貸價格に比準し、且つ、当該家屋の品位及び情況に應じ、道府縣知事が、これを定めなければならない。
6 第四項において使用者とは、その家屋の所有者との契約その他の権原に基きその家屋を使用する権利を有する者をいう。
7 第四項の所有者は、毎年五月一日現在につき、前項の使用者を、命令の定めるところにより、五月二十日までに届け出なければならない。
第六十三條第一項中「第三十四條の法人を除く。」を「第三十四條の法人及び宗教法人を除く。但し、收益を目的とする事業を行う部分については、この限りでない。」に改め、同條第二項中第二十一号を削り、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第六十五條第二項中「終了の日」を「十二月三十一日」に改める。
第六十九條第一項を第三項とし、同項中「事業税の課税標準については、」を「第一項に規定する事業以外の事業に対する事業税の課税標準については、」に改め、同條第二項を第四項とし、同條に第一項及び第二項として次の二項を加える。
電氣供給業、ガス供給業及び運送業(運送取扱業を含む。)に対する事業税の課税標準は、第六十三條第一項及び第六十五條第一項の規定にかかわらず、法人の行うものにあつては、各事業年度の收入金額及び清算所得、個人の行うものにあつては、当該年度の前年における事業の收入金額とする。收入金額を課税標準とする場合における標準賦課率は、第六十七條第一項の規定にかかわらず、百分の一とする。
2 第七條、第八條及び第六十五條第二項の規定は、前項の場合についてこれを準用する。
第七十條中「前條第一項」を「前條第三項」に改める。
第七十六條但書中「但し、」の下に「展覽会場その他これに類する場所に入場する者又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。
第七十七條第一項中「買受者」の下に「(第九十五條第一項の場所の経営者及び船車内における販賣業者からの買受者を除く。)」を、「販賣業者」の下に「(第九十五條第一項の場所の経営者及び船車内における販賣業者を除く。)」を加える。
同條第二項を削り、第三項を第二項とし、同項中「第一項」を「前項」に改め、「(酒税法第二十七條ノ四に掲げる者を含む。)」を削り、同項の次に次の一項を加える。
3 酒の製造者がその製造に係る酒を自ら消費し、又は贈與した場合においては、その酒の價格を標準として、製造場所在の道府縣において、その製造者に酒消費税を課する。
第七十九條第三項中「又は電氣事業者でない者が自ら発電する電氣を電氣事業者でない者に使用させるときは」を「又は電氣事業者若しくはガス事業者でない者が自ら発電する電氣若しくは自ら製造するガスを電氣事業者若しくはガス事業者でない者に使用させるときは」に、「又はその発電者」を「又はその発電者若しくはガス製造者」に改め、同條第四項中「自ら発電するもの」の下に「若しくはガス事業者でない者で自らガスを製造するもの」を加える。
第八十一條の次に次の二條を加える。
(鉱区税の賦課期日)
第八十一條の二 鉱区税の賦課期日は、十一月一日とする。
(鉱区税の納期)
第八十一條の三 鉱区税の納期は、十二月中において、條例でこれを定める。但し、特別の事情がある場合においては、この限りでない。
第八十二條第一項中「十円」を「十五円」に、「二十円」を「三十円」に改める。
第八十六條を次のように改める。
(電話税)
第八十六條 電話税は、電話の使用又はその加入に対し、電話機所在の道府縣において、その使用者又はその加入者に、これを課する。
2 前項の電話機とは、電話の設備及び利用に関する國との契約に基いて設置されたものを、使用者とは、当該契約の当事者を、加入者とは、新たに使用者となつた者をいう。
第九十四條を次のように改める。
(狩猟者税の賦課率)
第九十四條 狩猟者税は、その賦課率を千八百円として、これを課さなければならない。
第九十九條中「十三 電話加入権税附加税」を「十三 電話税附加税」に改め、第二十一号中「独立税附加税」の下に「(但し、第百一條第四項の規定により道府縣條例で定めるものを除く。)」を加える。
第百條中「並びに」を「、」に、「の納期」を「並びに鉱区税附加税の納期」に改める。
第百一條に次の一項を加える。
4 第九十九條第二十一号に規定する独立税附加税については、道府縣は、当該独立税附加税による負担を軽減するために必要があると認めるときその他特別の事情があるときは、條例の定めるところにより、その賦課を禁止し、又はその賦課率を制限することができる。この場合においても、第百三條第三項の規定は、適用を妨げられないものとする。
第百四條第一項第二号中「事業所」の下に「、業務所」を加え、同項第三号を次のように改める。
三 市町村内に事務所、事業所又は業務所を有する法人及び法人でない社團又は財團で代表者又は管理人の定のあるもの
同條第二項中「法人」の下に「及び法人でない社團又は財團で代表者又は管理人の定のあるもの」を加え、「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に改める。
第百六條中「九月(二期に分けるときは九月及び十二月)」を「九月及び十二月(一期とするときは、九月)」に、「事情があるときは」を「事情がある場合においては」に改める。
第百七條第一項中「四百五十円」を「七百五十円」に改め、同條第二項中「法人」の下に「及び法人でない社團又は財團で代表者又は管理人の定のあるもの」を加え、「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に改める。
第百九條中「所有者」の下に「(所有者が國、地方團体その他地方税を課することができないものであるときは、その使用者)」を加える。
第百十六條中「準用する。」の下に「この場合において賦課率に関する定は、入場税にあつては三倍、鉱産税にあつては二・五倍、木材引取税にあつては一・五倍、その他の税にあつてはそれぞれ二倍に相当する率を定めたものとする。」を加える。
第百十八條を次のように改める。
(道府縣の都市計画税)
第百十八條 道府縣は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)及び特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の施行に要する費用に充てるため、それぞれ標準賦課率をもつて算定した地租、家屋税又は事業税若しくは特別所得税(第六十九條第三項又は同條を準用する第七十二條第二項の規定による事業税又は特別所得税については、その税額を同年度分の第六十三條第一項又は第七十一條第一項の規定による事業税又は特別所得税の賦課率をもつて除して得たものに、第六十七條第一項又は第七十二條第一項に規定する区分に應じ、百分の七・五若しくは百分の五又は百分の四若しくは百分の五を乘じて得たものをいう。第百十九條につき、また同じ。)の百分の十以内において、都市計画税として、道府縣税独立税割を課することができる。
第百十九條を次のように改める。
(市町村の都市計画税)
第百十九條 市町村は、都市計画法及び特別都市計画法の執行に要する費用に充てるため、それぞれ標準賦課率をもつて算定した地租、家屋税又は事業税若しくは特別所得税の百分の三十以内において、都市計画税として、道府縣税独立税割を課することができる。
2 市町村は、前項に規定するものの外、別に税目を起して、都市計画税を課することができる。
第百二十條第一項中「その他土地」を「、林道に関する事業その他土地又は山林」に改める。
第百二十一條第一項中「共同集荷場」の下に「、汚物処理施設」を加える。
第百二十二條第一項に次の二号を加える。
六 第百一條第四項の規定により道府縣独立税に対する附加税の賦課を禁止し、又はその賦課率を制限したとき。
七 第百三十四條の二第一項の規定により入場税附加税の賦課率を制限したとき。
第百二十六條の次に次の一條を加える。
(犯則取締)
第百二十六條の二 地方税に関する犯則事件(以下犯則事件という。)については、國税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定(第二十二條の規定を除く。)を準用する。
2 前項の場合において、道府縣税については、國税犯則取締法に規定する財務局長の職務は道府縣知事が、税務署長の職務は道府縣知事、地方自治法第百五十五條第一項の支廳又は地方事務所の長が、これを行い、市町村税については、國税犯則取締法に規定する財務局長の職務は京都市、大阪市、横濱市、神戸市及び名古屋市(以下五大市という。)の長が、税務署長の職務は市町村長(五大市の長を除く。)又は地方自治法第百五十五條第二項の区の事務所の長が、これを行う。但し、道府縣知事が税務署長の職務を行う場合は、地方自治法第百五十五條第一項の支廳は地方事務所の所管区域外において犯則事件が発見された場合に限る。
3 第一項の場合において、道府縣税については、國税犯則取締法に規定する財務局又は税務署の收税官吏の職務は、道府縣知事がその職務を定めて指定する道府縣吏員(以下道府縣檢税吏員という。)が、これを行い、市町村税については、國税犯則取締法に規定する財務局の收税官吏の職務は、五大市の長がその職務を定めて指定する市吏員(以下五大市檢税吏員という。)が、税務署の收税官吏の職務は、市町村長がその職務を定めて指定する市町村吏員(以下市町村檢税吏員という。)が、これを行う。
4 第一項の場合において、國税犯則取締法第十一條及び第十二條の規定は、道府縣税又は五大市の市税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該道府縣又は市の区域内に関する限り、これを準用する。
5 第一項の場合において、道府縣檢税吏員、五大市檢税吏員又は市町村檢税吏員は、当該道府縣税又は市町村税についてその所属する地方團体の区域外においても犯則事件の調査を行うことができる。
6 第一項の場合においては、入場税、酒消費税、木材引取税、遊興飮食税及び入湯税並びにこれらの附加税に関する犯則事件は、間接國税に関する犯則事件とする。
7 市町村長は、前項の税のうち道府縣税附加税について第一項において準用する國税犯則取締法第十四條第一項の規定による通告処分をしようとするときは、あらかじめ道府縣知事の許可を受けなければならない。
8 道府縣知事は、前項の規定により許可をする場合においては、更正して許可することができる。
9 財務局の收税官吏の職務を行う道府縣檢税吏員又は税務署の收税官吏の職務を行う道府縣檢税吏員は、第六項の税のうち道府縣税附加税に関する犯則事件について五大市檢税吏員又は市町村檢税吏員の職務を行うことができる。
10 第一項において準用する國税犯則取締法第十四條第一項の規定による通告処分により納付された金銭その他の物品は、当該地方團体の收入とする。
第百二十七條第二項中「四百五十円に第四十七條」を「七百円に第四十七條」に、「四百五十円に東京都」を「七百円に東京都」に、「四百五十円に特別区」を「七百五十円に特別区」に改め、同項を第三項とし、第三項を第四項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 東京都の特別区の存する区域及び特別市においては、第百十八條の規定の準用については、同項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と読み替えるものとする。
同條第四項の次に次の一項を加える。
5 東京都の特別区の存する区域における都税の賦課徴收については、東京都條例の定めるところにより、これを特別区長に委任することができる。この場合における前條第二項の規定の準用については、「地方自治法第百五十五條第一項の支廳又は地方事務所の長」とあるのは「地方自治法第百五十五條第一項の支廳若しくは地方事務所の長又は特別区長」と、「地方自治法第五十五條第一項の支廳又は地方事務所の所管区域外」とあるのは「地方自治法第百五十五條第一項の支廳若しくは地方事務所の所管区域外又は特別区の存する区域外」とそれぞれ読み替えるものとする。
第百三十二條第二項中「「市町村徴税吏員」」を「「市町村徴税吏員」若しくは「市町村檢税吏員」」に改める。
第百三十三條中「並びに京都市、大阪市、横濱市、神戸市及び名古屋市」を「及び五大市」に改める。
第百三十四條の次に次の一條を加える。
(入場税附加税の賦課率の特別制限)
第百三十四條の二 入場税附加税の收入見込額が市町村民税の標準賦課総額の見込額に政令で定める率を乘じた額をこえる市町村については、道府縣は、條例の定めるところにより、当該市町村の入場税附加税の收入見込額が当該市町村の市町村民税の標準賦課総額の見込額に政令で定める率を乘じた額に相当する率まで当該市町村の入場税附加税の賦課率を制限することができる。
2 前項の規定により賦課率を制限した場合においては、その市町村における当該道府縣の入場税の賦課率は、その賦課率に、その制限により切り捨てた率に相当する率を加えたものとしなければならない。この場合においては、当該道府縣の入場税の徴收額中同項の規定による賦課率の制限により切り捨てた率に相当する率による額は、條例の定めるところにより、これを他の市町村に與えなければならない。
3 前項の制限に対し異議のある市町村は、内閣総理大臣に異議の申立をすることができる。
4 第二十一條第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第百三十六條中第三項を削り、第四項を第三項とし、同項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改める。
第百三十七條の次に次の三條を加える。
(不納せん動に関する罪)
第百三十七條の二 納税義務者のすべき課税標準に関する申告(以下本章において申告という。)をしないこと、若しくは虚僞の申告をすること、又は税金の徴收若しくは納付をしないことをせん動した者は、これを三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 納税義務者のなすべき申告をさせないため若しくは虚僞の申告をさせるために又は税金の徴收若しくは納付をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の懲役又は罰金に処する。
3 前二項の規定は、特別徴收義務者のすべき特別徴收に関する報告及びその徴收に係る税金について、前二項に規定する行爲をした者に、これを準用する。
(滯納処分に関する罪)
第百三十七條の三 納税義務者(特別徴收義務者を含む。以下本條中同じ。)が滯納処分の執行を受ける前に当該処分の執行を免かれる目的で財産を隠匿し、損かいし、地方團体の不利益に処分し、若しくは財産の負担を虚僞に増加する行爲をして当該処分の執行を受けたとき、又は当該処分の執行を受けた後その執行を免かれる目的でこれらの行爲をしたときは、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 納税義務者の財産を占有する第三者が納税義務者のために前項に掲げる行爲をした場合においてその納税義務者に対し滯納処分の執行があつたときも、また、前項の懲役又は罰金に処する。
3 情を知つて第一項に掲げる行爲につき納税義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、その納税義務者に対し滯納処分の執行があつたときは、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百三十七條の四 第百三十六條第一項若しくは第二項又は前條の罪を犯した者には、懲役及び罰金を併科することができる。
第百三十九條中「第百三十六條又は第百三十七條」を「第百三十六條、第百三十七條又は第百三十七條の三」に改める。
第百四十條の次に次の二條を加える。
(過料)
第百四十條の二 第百二十五條の規定により納税義務者が申告し、又は報告すべき事項について、正当な理由がなくて、申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、條例で三万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。
2 前項の規定により過料を課せられた者は、その処分に不服があるときは、道府縣税については裁判所に出訴し、市町村税については道府縣知事に訴願し、その裁決に不服があるときは裁判所に出訴することができる。
3 前項の裁決については、市町村長からも裁判所に出訴することができる。
4 地方自治法第二百五十六條第一項の規定は、第二項の訴願の場合に、これを準用する。
第百四十條の三 第五十二條第七項又は第五十七條第七項の規定により所有者が届け出なければならない事項について、正当な理由がなくて、届出をしなかつた場合においては、その者に対し、條例で三千円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。
2 前條第二項から第四項までの規定は、前項の場合に、これを準用する。
第百四十五條中「百分の百」及び「百分の百二十五」を「百分の二百五十」に改める。
第百四十六條第一項中「減租年期地、免租年期地その他旧地租法(昭和六年法律第二十八号)その他の法律により一定の期間賃貸價格に関し特別の取扱をなす旨の定のあつた土地で土地台帳法により賃貸價格を設定若しくは修正すべきもの及び旧家屋税法(昭和十五年法律第百八号)により賃貸價格を定めない旨の定のあつた家屋で家屋台帳法により賃貸價格を決定すべきものについて、この法律施行の際」を「土地台帳法により賃貸價格を設定し、又は修正すべき土地及び家屋台帳法により賃貸價格を決定すべき家屋についてまだ、」に改める。