食品表示法をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十号
食品表示法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
食品表示基準(第四条・第五条)
第三章
不適正な表示に対する措置(第六条―第十条)
第四章
差止請求及び申出(第十一条・第十二条)
第五章
雑則(第十三条―第十六条)
第六章
罰則(第十七条―第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ。)の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)及び農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)による措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「食品」とは、全ての飲食物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品を除き、食品衛生法第四条第二項に規定する添加物(第四条第一項第一号及び第十一条において単に「添加物」という。)を含む。)をいう。
2 この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。
3 この法律において「食品関連事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 食品の製造、加工(調整及び選別を含む。)若しくは輸入を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く。)又は食品の販売を業とする者(以下「食品関連事業者」という。)
二 前号に掲げる者のほか、食品の販売をする者
(基本理念)
第三条 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条第一項に規定する消費者政策の一環として、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として講ぜられなければならない。
2 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、食品の生産、取引又は消費の現況及び将来の見通しを踏まえ、かつ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響及び食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮して講ぜられなければならない。
第二章 食品表示基準
(食品表示基準の策定等)
第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
一 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
2 内閣総理大臣は、前項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣、農林水産大臣及び財務大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、国民の健康の保護又は増進が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
4 農林水産大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る食品(酒類を除く。)の生産若しくは流通の円滑化又は消費者の需要に即した当該食品の生産の振興が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
5 財務大臣は、第一項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る酒類の生産若しくは流通の円滑化又は消費者の需要に即した当該酒類の生産の振興が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
6 第二項から前項までの規定は、第一項の規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準(以下「食品表示基準」という。)の変更について準用する。
(食品表示基準の遵守)
第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。
第三章 不適正な表示に対する措置
(指示等)
第六条 食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第一号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一 内閣総理大臣 農林水産大臣
二 農林水産大臣 内閣総理大臣
3 表示事項が表示されていない酒類の販売をし、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣(内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・財務省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
4 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第一号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・財務省令で定める表示事項が表示されず、又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項を遵守しない場合におけるものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一 内閣総理大臣 財務大臣
二 財務大臣 内閣総理大臣
5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6 農林水産大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。
7 財務大臣は、第三項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、第五項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。
8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
(公表)
第七条 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(立入検査等)
第八条 内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において、食品若しくはその原材料を無償で収去させることができる。
2 農林水産大臣は、第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
3 財務大臣は、第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する酒類に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する酒類に関する表示の状況若しくは酒類、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
4 前三項の規定による立入検査、質問又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6 第一項の規定による収去は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員に行わせるものとする。
7 内閣総理大臣は、第一項の規定により収去した食品の試験に関する事務については食品衛生法第四条第九項に規定する登録検査機関に、当該事務のうち食品の栄養成分の量又は熱量に係るものについては独立行政法人国立健康・栄養研究所にそれぞれ委託することができる。
8 内閣総理大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を、販売の用に供する食品(酒類を除く。)に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては農林水産大臣に、販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては財務大臣に通知するものとする。
9 農林水産大臣又は財務大臣は、第二項又は第三項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
(センターによる立入検査等)
第九条 農林水産大臣は、前条第二項の規定によりその職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業員その他の関係者に質問させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行わせるときは、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 農林水産大臣は、第一項の規定による立入検査又は質問について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。
5 第一項の規定による立入検査又は質問については、前条第四項及び第五項の規定を準用する。
(センターに対する命令)
第十条 農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第四章 差止請求及び申出
(適格消費者団体の差止請求権)
第十一条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量若しくは熱量又は原産地について著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれがあるときは、当該食品関連事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該食品に関して著しく事実に相違する表示を行った旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
(内閣総理大臣等に対する申出)
第十二条 何人も、販売の用に供する食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣(当該食品に関する表示が適正でないことが第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項又は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
2 何人も、販売の用に供する酒類に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・財務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は財務大臣(当該酒類に関する表示が適正でないことが第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項又は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
3 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前二項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第四条又は第六条の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。
第五章 雑則
(内閣総理大臣への資料提供等)
第十三条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
(不当景品類及び不当表示防止法の適用)
第十四条 この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。
(権限の委任等)
第十五条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2 この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
3 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
4 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
5 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(次条において「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。
(再審査請求)
第十六条 前条第五項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長がした処分(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
第六章 罰則
第十七条 第六条第八項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十八条 第六条第八項の内閣府令で定める事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十九条 食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第二十条 第六条第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二 第八条第一項の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十二条 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第十七条 三億円以下の罰金刑
二 第十八条から第二十条まで 一億円以下の罰金刑
三 前条 同条の罰金刑
2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用があるときは、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十三条 第十条の規定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、第四条の規定の例により、販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めることができる。
2 前項の規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準は、この法律の施行の日において第四条第一項の規定により定められたものとみなす。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項中「及び第三十二条第三項」を削る。
(食品衛生法の一部改正)
第四条 食品衛生法の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「食品、添加物、」及び「販売の用に供する食品若しくは添加物又は」を削り、「規格若しくは」を「規格又は」に、「器具若しくは」を「器具又は」に改め、同条第二項中「食品、添加物、」を削り、同条に次の一項を加える。
販売の用に供する食品及び添加物に関する表示の基準については、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)で定めるところによる。
第二十一条中「第十九条第一項」を「食品表示法第四条第一項」に改める。
第六十五条の二第三項中「第十一条第一項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は」を削り、「第三項において準用する場合を含む。)」の下に「又は第六十二条第一項若しくは第二項において準用する第十一条第一項」を加える。
(工業標準化法の一部改正)
第五条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改める。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)
第六条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農林物資の規格化等に関する法律
目次中「品質表示等」を「飲食料品以外の農林物資の品質表示等」に、「第二十三条の二」を「第二十四条」に改める。
第一条中「ともに、」の下に「飲食料品以外の」を加え、「行なわせることによつて」を「行わせることによつて、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)による措置と相まつて、」に改める。
第七条第三項中「第十九条の十三第一項に規定する」を削り、「同条第三項」を「第十九条の十三第一項」に、「を定めない」を「(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資のこれらの方法についての基準を除く。)を定めない」に改め、同項ただし書中「同条第一項から第三項まで」を「食品表示法第四条第六項に規定する食品表示基準において定められた事項及び第十九条の十三第一項」に改める。
第十五条第一項、第十八条第一項第四号及び第九号並びに第十九条の四中「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に改める。
第十九条の九第二項第五号中「必要な報告」の下に「又は帳簿、書類その他の物件の提出」を、「その報告」の下に「若しくは物件の提出」を、「虚偽の報告」の下に「若しくは虚偽の物件の提出」を加え、同項第六号中「又は帳簿」を「若しくは帳簿」に、「検査を」を「検査をさせ、又は登録外国認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者に質問を」に、「又は忌避された」を「若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされた」に改める。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化
第十九条の十三中第一項及び第二項を削り、第三項を第一項とし、同条第四項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「から第三項まで」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「から第三項まで」を削り、同項を同条第四項とし、同条第七項中「から第三項まで」を削り、同項を同条第五項とする。
第十九条の十三の二中「から第三項まで」を削り、「従い、」の下に「飲食料品以外の」を加える。
第十九条の十四第一項を削り、同条第二項中「第十九条の十三第三項」を「第十九条の十三第一項」に改め、「農林水産大臣」の下に「(内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「指示を」を「指示(第一号に掲げる大臣にあつては、同項の内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法に係るものを除く。)を」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とする。
第二十条の見出しを「(立入検査等)」に改め、同条第一項中「に対し」を「若しくはその登録認定機関とその業務に関して関係のある事業者に対し」に、「報告」を「報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出」に、「登録認定機関の」を「これらの者の」に、「倉庫」を「倉庫その他の場所」に、「検査させる」を「検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させる」に改め、同条第二項中「若しくは指定農林物資の」を「、指定農林物資の」に、「に対し、その格付」を「若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、格付」に、「報告」を「報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出」に、「検査させる」を「検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させる」に改め、同条第三項中「から第三項まで」を削り、「に対し」を「若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し」に、「報告」を「報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出」に、「検査させる」を「検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させる」に改め、同条第四項及び第五項中「立入検査」の下に「又は質問」を加える。
第二十条の二の見出し中「立入検査」を「立入検査等」に改め、同条第一項中「登録認定機関」の下に「又はその登録認定機関とその業務に関して関係のある事業者」を加え、「倉庫」を「倉庫その他の場所」に、「又は帳簿」を「若しくは帳簿」に、「検査させる」を「検査させ、又は従業員その他の関係者に質問させる」に改め、同条第二項中「又は農林物資」を「若しくは農林物資」に、「検査させる」を「検査させ、又は従業員その他の関係者に質問させる」に改め、同条第三項中「立入検査」の下に「又は質問」を加え、「又は農林物資」を「若しくは農林物資」に、「検査させる」を「検査させ、又は従業員その他の関係者に質問させる」に改め、同条第四項から第七項までの規定中「立入検査」の下に「又は質問」を加える。
第二十条の三中「立入検査」の下に「又は質問」を加える。
第二十一条の二第一項及び第二十一条の三中「、農林物資」を「、飲食料品以外の農林物資」に改める。
第二十三条の二を削る。
第二十四条第八号中「第十九条の十四第四項」を「第十九条の十四第三項」に改める。
第二十七条第四号を次のように改める。
四 第二十条第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第二十条の二第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第二十八条第五号を削る。
第二十九条第一項第一号中「第二十三条の二又は」を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第八十七号中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改める。
(独立行政法人国立健康・栄養研究所法の一部改正)
第八条 独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項第三号中「、第三十二条第三項」を削り、「第三十二条の三第三項」を「第三十二条第三項」に改め、同項に次の一号を加える。
四 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項の規定により収去された食品の試験を行うこと。
第十四条第一項第二号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改める。
(独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正)
第九条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資」を「農林物資等」に改める。
第十条第一項第三号中「又は」の下に「飲食料品以外の」を、「定められた農林物資」の下に「及び食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準が定められた同法第二条第一項に規定する食品(酒類を除く。)」を加え、同項第五号中「農林物資」の下に「及び食品(次号において「農林物資等」という。)」を加え、「品質に関する」を削り、同項第六号中「第三号に規定する農林物資」を「農林物資等」に改め、同条第二項第一号中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改め、「検査及び」の下に「質問並びに」を、「立入検査」の下に「及び質問」を加え、同項中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 食品表示法第九条第一項の規定による立入検査及び質問
(消費者契約法の一部改正)
第十条 消費者契約法の一部を次のように改正する。
第十二条の二第一項中「又は特定商取引に関する法律」を「、特定商取引に関する法律」に改め、「第五十八条の二十四まで」の下に「又は食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十一条」を加える。
第四十三条第二項に次の一号を加える。
四 食品表示法第十一条 同条に規定する食品関連事業者の行為
(健康増進法の一部改正)
第十一条 健康増進法の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条」を「第十六条の二」に、「特別用途表示、栄養表示基準等」を「特別用途表示等」に改める。
第三章中第十六条の次に次の一条を加える。
(食事摂取基準)
第十六条の二 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定めるものとする。
2 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項
二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項
イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素
ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素
3 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第六章の章名を次のように改める。
第六章 特別用途表示等
第三十条の二から第三十二条までを削り、第三十二条の二を第三十一条とする。
第三十二条の三第三項中「、第二十九条第一項」を「及び第二十九条第一項」に改め、「及び販売に供する食品であって栄養表示がされたもの」を削り、同条を第三十二条とする。
第三十三条中「、第三十二条第三項」を削る。
第三十四条中「及び第三十二条第三項」を削る。
第三十六条の二中「第三十二条の三第二項」を「第三十二条第二項」に改める。
第三十七条第一号中「又は第三十二条第二項」を削る。
第三十八条第二号中「及び第三十二条第三項」を削る。
(公益通報者保護法の一部改正)
第十二条 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
別表第四号中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改める。
(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の一部改正)
第十三条 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準、農林物資の規格化等に関する法律」に改め、「から第三項まで」を削る。
(消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)
第十四条 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中第十四号の二を第十四号の三とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の規定による販売の用に供する食品に関する表示の適正の確保に関すること。
第四条第十七号中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改め、「から第三項まで」を削り、同条第二十号中「、同法第三十一条第一項に規定する栄養表示基準」を削り、「第三十二条の二第一項」を「第三十一条第一項」に改める。
第六条第二項第四号中「不当景品類及び不当表示防止法」の下に「、食品表示法」を加え、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第十五条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「及び」を「並びに食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。)及び飲食料品以外の」に、「(農林物資の品質に関する表示」を「(これら」に改め、同条第十七号中「みつばち」を「蜜蜂」に改める。
(経過措置)
第十六条 この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 田村憲久
農林水産大臣 林芳正
経済産業大臣 茂木敏充