悪臭は公害の中でも苦情件数が多く、複数物質が複合してより強い悪臭となる事例が増加している。また、調理やペットの飼育等、日常生活に起因する悪臭の苦情も増加傾向にある。環境基本法の成立を踏まえ、国民一人一人に悪臭防止の努力を求める必要性が生じている。これらの状況に対応するため、人間の嗅覚を用いた測定法に基づく規制基準の設定を可能とし、併せて国民の日常生活に起因する悪臭防止に関して、国民、地方公共団体及び国の責務を定める等の改正を行うものである。
参照した発言:
第132回国会 参議院 環境特別委員会 第5号
雑則(第十四条―第十九条) |
罰則(第二十条―第二十二条) |
悪臭防止対策の推進(第十二条―第十七条) |
雑則(第十八条―第二十二条) |
罰則(第二十三条―第二十五条) |