(水路等における悪臭の防止)
第十四条 下水溝、河川、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路又は場所を適切に管理しなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第十五条 地方公共団体は、その区域の自然的、社会的条件に応じ、悪臭の防止のための住民の努力に対する支援、必要な情報の提供その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するように努めなければならない。
2 国は、悪臭の防止に関する啓発及び知識の普及その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(国の援助)
第十六条 国は、事業場において発生する悪臭を防止するため必要な施設の設置又は改善につき、資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(研究の推進等)
第十七条 国は、悪臭を発生する施設の改良のための研究、悪臭の生活環境及び健康に及ぼす影響の研究、悪臭の測定方法の研究その他悪臭の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。