地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 平成5年6月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

社会経済の進展により国と地方の双方に関係する行政分野が拡大し、両者の協力関係の促進が求められている状況を踏まえ、地方公共団体の意向を国政に反映させるため、都道府県または市町村の長または議会の議長の全国的連合組織で自治大臣に届け出たものについて、地方自治に影響を及ぼす法令その他の事項に関し、自治大臣を経由して内閣への意見申出や国会への意見書提出を可能とするものである。本法律は公布の日から施行する。

参照した発言:
第126回国会 参議院 地方行政委員会 第12号

審議経過

第126回国会

参議院
(平成5年6月3日)
(平成5年6月4日)
衆議院
(平成5年6月10日)
(平成5年6月11日)
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十八日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第七十三号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六十三条の三に次の一項を加える。
前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、自治大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
2 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条の三第一項第一号中「第二百六十三条の三」を「第二百六十三条の三第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
自治大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十八日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第七十三号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六十三条の三に次の一項を加える。
前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、自治大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
2 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条の三第一項第一号中「第二百六十三条の三」を「第二百六十三条の三第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
自治大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 宮沢喜一