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地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 平成5年6月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方自治法
改正:
地方公務員共済組合法
衆議院_制定法律
日本法令索引
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十八日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第七十三号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六十三条の三に次の一項を加える。
前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、自治大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
2
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条の三第一項第一号中「第二百六十三条の三」を「第二百六十三条の三第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
自治大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十八日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第七十三号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六十三条の三に次の一項を加える。
前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、自治大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
2
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条の三第一項第一号中「第二百六十三条の三」を「第二百六十三条の三第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
自治大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 宮沢喜一
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