社会経済の進展により国と地方の双方に関係する行政分野が拡大し、両者の協力関係の促進が求められている状況を踏まえ、地方公共団体の意向を国政に反映させるため、都道府県または市町村の長または議会の議長の全国的連合組織で自治大臣に届け出たものについて、地方自治に影響を及ぼす法令その他の事項に関し、自治大臣を経由して内閣への意見申出や国会への意見書提出を可能とするものである。本法律は公布の日から施行する。
参照した発言: 第126回国会 参議院 地方行政委員会 第12号