第六十九条 預金保険法の一部を次のように改正する。
第二条第二項第五号中「並びに信用金庫法」を「、信用金庫法」に改め、「全国連合会債」の下に「並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)」を加え、同条第六項中「又は銀行持株会社等」を「若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」に改める。
第三十五条第一項中「及び労働金庫法」を「、労働金庫法」に改め、「労働金庫代理業者」の下に「及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方」を加える。
第三十七条第一項中「金融機関代理業者」の下に「及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方」を加える。
第五十一条第一項中「含む。)」の下に「又は株式会社商工組合中央金庫法第三十一条第一項」を加える。
第五十五条第二項中「又は厚生労働大臣」を「、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」の下に「又は経済産業大臣」を加え、同条に次の一項を加える。
5 機構は、第二項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第五十六条第四項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。」を加える。
第五十九条第六項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。」を加え、同条第七項に次のただし書を加える。
ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。
第六十一条第四項中「、厚生労働大臣の同意を」を「厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ」に改める。
第六十四条第三項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。」を加える。
第六十四条の二第二項中「厚生労働大臣」の下に「及び経済産業大臣」を加え、同条第三項中「である場合には、内閣総理大臣」を「である場合には内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、当該申込みをした者が株式会社商工組合中央金庫である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。」を加える。
第六十五条中「にあつては、内閣総理大臣」を「にあつては内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。」を加える。
第六十六条第一項中「にあつては、内閣総理大臣」を「にあつては内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。」を加え、同条第二項中「又は銀行持株会社等」を「、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」に改め、同条第三項中「にあつては、内閣総理大臣」を「にあつては内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。」を加え、同項第一号中「当該銀行等」を「当該金融機関」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。
ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。
第六十七条第二項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。」を加える。
第六十八条の三第二項中「厚生労働大臣」の下に「及び経済産業大臣」を加え、同条第三項中「にあつては、内閣総理大臣」を「にあつては内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、当該資金援助対象金融機関等が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。」を加える。
第七十一条第三項中「、厚生労働大臣の同意を」を「厚生労働大臣の同意を、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫であるときは経済産業大臣の同意を、それぞれ」に改める。
第七十四条第一項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする」を加える。
第七十六条中「銀行等」の下に「又は株式会社商工組合中央金庫」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の被管理金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合における同項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。
第七十七条第五項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする」を加える。
第八十七条第一項及び第八十九条中「銀行等」の下に「又は株式会社商工組合中央金庫」を加える。
第百二条第二項中「意見を」の下に「、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ」を加える。
第百五条第一項中「にあつては、内閣総理大臣」を「にあつては内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする」を加え、「、第百七条第二項」及び「、第百九条」を削り、同条第五項に次のただし書を加える。
ただし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合は、この限りでない。
第百六条第一項及び第三項中「又は当該決定を受けた銀行持株会社等」を「若しくは当該決定を受けた銀行持株会社等」に改め、「対象子会社」の下に「又は当該決定を受けた株式会社商工組合中央金庫」を加え、同条第四項中「又は対象子会社」を「若しくは対象子会社又は株式会社商工組合中央金庫」に、「又は銀行持株会社等」を「若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」に改め、同条に次の一項を加える。
6 前条第四項の決定を受ける金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合における第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。
第百七条第二項中「財務大臣」の下に「(当該株式等の発行者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該株式等の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」を加える。
第百七条の二第一項中「内閣総理大臣」の下に「(当該株式又は劣後特約付社債の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣)」を加える。
第百八条の三第一項及び第三項中「にあつては、内閣総理大臣」を「にあつては内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする」を加える。
第百九条第一項中「財務大臣」の下に「(当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)」を加える。
第百三十六条第一項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする」を加え、同条第二項中「労働金庫法第三十二条第五項に」の下に「、株式会社商工組合中央金庫である場合には株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項に」を加える。
第百三十七条の二第一項中「、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「厚生労働大臣」の下に「とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。」を加える。
第百五十一条第三項に次の一号を加える。
七 株式会社商工組合中央金庫 会社法第九百七十六条各号又は株式会社商工組合中央金庫法第七十六条各号