第一条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三節 |
農地保有合理化支援法人(第十一条の二―第十一条の八) |
第四節 |
農地利用集積円滑化団体(第十一条の九―第十一条の十三) |
」を
「
第二節 |
農地中間管理機構の事業の特例等(第七条―第十一条の十) |
第三節 |
農地利用集積円滑化団体(第十一条の十一―第十一条の十五) |
」に、「第三章 農業経営改善計画(第十二条―第十六条)」を
「
第一節 |
農業経営改善計画(第十二条―第十四条の三) |
第二節 |
青年等就農計画(第十四条の四―第十四条の十二) |
第三節 |
認定農業者等への利用権の設定等の促進(第十五条・第十六条) |
」に、「第三十七条」を「第三十四条」に、「第三十八条」を「第三十五条」に改める。
第四条第二項を次のように改める。
2 この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。
一 青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
二 青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
三 前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
第四条第三項第一号ロ及びハを次のように改める。
ロ 農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事業」という。)
ハ 農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
第四条第四項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とする。
第五条第二項第四号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
第五条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。
第六条第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号イ(3)中「持分」の下に「又は株式」を加え、同号ロを削り、同号中ハをロとし、ニからヘまでをハからホまでとし、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第六条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第八条第一項中「前条第一項の承認を受けた法人(以下「農地保有合理化法人」という。)は、農地保有合理化事業規程」を「農地中間管理機構は、事業規程」に改め、同条第二項中「農地保有合理化事業規程」を「事業規程」に改め、同条を第九条とする。
第七条の前の見出しを削り、同条第一項中「第五条第二項第四号ロの規定により基本方針に定められた法人は、農地保有合理化事業」を「農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業」に、「農地保有合理化事業の実施」を「当該事業の実施」に、「農地保有合理化事業規程」を「事業規程」に改め、同条第二項中「農地保有合理化事業規程」を「事業規程」に改め、同条第三項中「農地保有合理化事業規程」を「事業規程」に改め、同項第二号中「農地保有合理化事業」を「前条各号に掲げる事業」に改め、同条第四項中「農地保有合理化事業」を「事業」に改め、同条を第八条とし、同条の前に見出しとして「(事業規程)」を付し、第二章第二節中同条の前に次の一条を加える。
(農地中間管理機構の事業の特例)
第七条 農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事業を行う。
一 農地売買等事業(農用地等の借受けを除く。以下この条において同じ。)
二 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
三 第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号及び第十一条の十一第三項第三号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農業生産法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農業生産法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
四 農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
第十一条第一項中「、農地保有合理化法人」を「、農地中間管理機構」に、「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、同項各号を次のように改める。
一 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定を取り消されたとき。
二 農地中間管理機構が次条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条の規定による命令に違反したとき。
三 農地中間管理機構が次条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第 三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十一条を第十条とし、第二章第二節中同条の次に次の一条を加える。
(農地中間管理事業の推進に関する法律の適用)
第十一条 農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条、第十六条、第二十二条第一項及び第二項、第二十 七条第一項並びに第 三十条第一項の規定の適用については、同法第十三条、第二十二条第一項及び第二項並びに第 三十条第一項中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第十六条中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業及び農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第二十 七条第一項中「農地貸付信託」とあるのは「農地貸付信託又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に規定する信託」とする。
第十一条の二第一項中「農地保有合理化法人の行う業務」を「農地中間管理機構の行う第七条各号に掲げる事業」に改め、同条第二項及び第三項中「農地保有合理化支援法人」を「支援法人」に改める。
第十一条の三中「農地保有合理化支援法人」を「支援法人」に改め、同条第一号中「農地保有合理化法人が農地保有合理化事業」を「農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業」に改め、「(以下「農地保有合理化事業等」という。)」を削り、同条第二号中「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構」に、「農地保有合理化事業等」を「前号に規定する事業」に改め、同条第三号中「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構」に、「農地保有合理化事業等」を「第一号に規定する事業」に改め、同条第四号中「農地保有合理化事業」を「第七条各号に掲げる事業」に改め、同条第五号中「農地保有合理化事業に関する」を「第七条各号に掲げる事業に関する」に、「及び農地保有合理化事業」を「及びこれらの事業」に改める。
第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十一条の六及び第十一条の七中「農地保有合理化支援法人」を「支援法人」に改める。
第十一条の八を次のように改める。
(報告徴収)
第十一条の八 農林水産大臣は、第十一条の三各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。
第十一条の十三中「第九条から第十一条まで」を「第十一条の八から第十一条の十まで」に、「第十一条の九第一項の」を「第十一条の十一第一項の」に、「都道府県知事」を「農林水産大臣」に、「第九条及び第十条中「農地保有合理化事業」を「第十一条の八及び第十一条の九中「第十一条の三各号に掲げる業務」に、「第十一条第一項中「第七条第一項」を「第十一条の十第一項中「第十一条の二第一項の規定による指定」に、「第十一条の九第一項」」を「第十一条の十一第一項の承認」」に、「第四条第二項に規定する一般社団法人又は一般財団法人」を「第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認める」に改め、「一般財団法人)」の下に「でなくなつた」と、同条第二項中「指定」とあるのは「承認」と、「公示しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」を加え、同条を第十一条の十五とする。
第十一条の十二中「第十一条の九第一項」を「第十一条の十一第一項」に改め、同条を第十一条の十四とする。
第十一条の十一第二項中「第十一条の九第三項各号」を「第十一条の十一第三項各号」に改め、同条第五項中「第十一条の九第二項」を「第十一条の十一第二項」に改め、同条を第十一条の十三とする。
第十一条の九の前の見出しを削り、同条を第十一条の十一とし、同条の前に見出しとして「(農地利用集積円滑化事業規程)」を付する。
第十一条の八の次に次の二条及び節名を加える。
(改善命令)
第十一条の九 農林水産大臣は、第十一条の三各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第十一条の十 農林水産大臣は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 支援法人が第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき。
二 支援法人が第十一条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 支援法人が前条の規定による命令に違反したとき。
2 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第十三条の二第一項中「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」を「農地利用集積円滑化団体等」に改め、「認定農業者」の下に「又は認定就農者」を加え、同条第二項及び第五項中「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」を「農地利用集積円滑化団体等」に改め、同条第六項中「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」を「農地利用集積円滑化団体等」に改め、「認定農業者」の下に「又は認定就農者」を加え、第三章中同条を第十六条とする。
第十三条の前の見出しを削り、同条第一項中「、認定農業者」の下に「若しくは認定就農者」を、「勘案して認定農業者」の下に「又は認定就農者」を加え、同条第二項中「農地保有合理化事業又は」を削り、「農地利用集積円滑化事業」の下に「又は農地中間管理事業(農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合に限る。)若しくは農地中間管理機構が行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業」を加え、「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の」を「農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構(以下この項及び次条において「農地利用集積円滑化団体等」という。)の」に、「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体を」を「農地利用集積円滑化団体等を」に改め、同条を第十五条とする。
第十二条の二第二項中「第十四条」を「次条」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の三条、一節及び節名を加える。
(農地法の特例)
第十四条 関連事業者等が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「株式会社にあつては、チに掲げる者」とあるのは、「株式会社にあつては、チに掲げる者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等を除く。以下この号において同じ。)」とする。
(資金の貸付け)
第十四条の二 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。
(研修の実施等)
第十四条の三 国、地方公共団体及び農業に関する団体は、認定計画の達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
第二節 青年等就農計画
(青年等就農計画の認定)
第十四条の四 同意市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等(新たに農業経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの(次項第一号において「既に農業経営を開始した青年等」という。)を含み、認定農業者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、青年等就農計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該青年等就農計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の青年等就農計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 農業経営の開始の時における農業経営の状況(既に農業経営を開始した青年等にあつては、農業経営の現状)
二 農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する目標
三 前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項
四 第四条第二項第二号に掲げる者にあつては、その有する知識及び技能に関する事項
3 同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その青年等就農計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
二 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
(青年等就農計画の変更等)
第十四条の五 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)は、当該認定に係る青年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
2 同意市町村は、前条第一項の認定に係る青年等就農計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定就農計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定就農者が認定就農計画に従つて同条第二項第二号の目標を達成するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 認定就農者が第十二条第一項の認定を受けたときは、当該認定就農者に係る前条第一項の認定は、その効力を失う。
4 前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(公庫が行う貸付け)
第十四条の六 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 認定就農者に対し、青年等就農資金(認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要な資金で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
二 認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第十四条の八第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。
2 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
3 第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
(貸付金の利率、償還期限等)
第十四条の七 前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は十二年以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。
(融資機関が行う貸付け)
第十四条の八 公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。
2 前条の規定は、融資機関が行う第十四条の六第一項第二号の青年等就農資金の貸付けについて準用する。
(政府が行う利子補給)
第十四条の九 政府は、公庫が第十四条の六第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。)を公庫と結ぶことができる。
2 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十五年度以内とする。
3 政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
4 第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例)
第十四条の十 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第四項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。
(青年農業者等育成センター)
第十四条の十一 都道府県は、新たに就農をしようとする青年等及び青年等(第四条第二項第三号に掲げる者を除く。)をその営む農業に就業させようとする農業者並びにこれらの者の関係者からの青年等の就農に関する相談に応じ、並びに当該者に対し、青年等の就農に関する情報の提供その他の援助を行う拠点(次条第一項において「青年農業者等育成センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。
(国等の援助等)
第十四条の十二 国、地方公共団体、青年農業者等育成センターとしての機能を担う者及び農業に関する団体は、相互に連携協力し、認定就農計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、青年等の就農の促進を図るため、青年等に対する農業の技術又は経営方法の習得を支援するための措置、新たに農業経営を営む青年等の農業経営を確立するための措置その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第十八条第二項第二号中「、農地保有合理化法人」及び「(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。次項第二号において同じ。)」を削り、同条第三項第二号ただし書中「、農地保有合理化法人が農地保有合理化事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合」を削り、「(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)」を「又は第七条第一号に掲げる事業」に、「利用権の設定又は移転を受ける場合」を「利用権の設定等を受ける場合」に改め、同条第四項中「第十三条第四項」を「第十五条第四項」に改める。
第二十三条第一項中「第六条第二項第四号ハ」を「第六条第二項第五号ロ」に改め、同条第十項中「農地保有合理化法人及び」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「及び農地中間管理機構」を加える。
第二十八条の前の見出し及び同条から第三十一条までを削る。
第三十二条の前の見出しを削り、同条第一項中「同法第二十二条第一項」を「同項」に、「第十六条第一項」を「第十六条第一項ただし書」に改め、第五章中同条を第二十八条とし、同条の前に見出しとして「(農業協同組合法等の特例)」を付する。
第三十四条第一項中「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構」に、「農地保有合理化事業(研修等事業を除く。)」を「第七条第一号から第三号までに掲げる事業」に改め、同条を第三十条とする。
第三十五条中「前条第一項に規定する」を「この法律に特別の定めのある」に改め、同条を第三十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(法人化の推進等)
第三十二条 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)の推進、農業経営の改善を行おうとする法人に対する投資の円滑化その他の措置を講ずるように努めるものとする。
第三十六条中「農地保有合理化法人及び」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「及び農地中間管理機構」を加え、同条を第三十三条とする。
第三十七条中「及び第四項から第六項まで」を「、第三項及び第五項から第七項まで」に、「第七条第一項」を「第八条第一項」に、「第八条第二項」を「第九条第二項」に、「第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条」を「第九条第一項並びに第十条並びに第十一条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条及び第 三十条第一項」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十八条中「第十三条の二第五項」を「第十六条第五項」に改め、第六章中同条を第三十五条とする。
附則第八項中「株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)」を「公庫」に改め、「(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)」を削る。
附則に次の三項を加える。
(東日本大震災により被害を受けた者に対する青年等就農資金の貸付け等の特例)
13 青年等就農資金であつて、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。附則第十五項において同じ。)により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが政令で定める日までに貸付けを受けるものについての第十四条の七(第十四条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第十四条の七中「十二年」とあるのは「十五年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。
14 前項の青年等就農資金に係る公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付け及び政府が行う利子補給についての第十四条の八第一項及び第十四条の九第二項の規定の適用については、第十四条の八第一項中「十三年」とあるのは「十六年」と、「六年」とあるのは「九年」と、第十四条の九第二項中「十五年度」とあるのは「十八年度」とする。
15 第十四条の十に規定する資金であつて、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが附則第十三項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「五年」とあるのは、「八年」とする。