地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第一条の二」を「―第一条の四」に、「委員及び」を「教育長及び委員並びに」に、「第十五条」を「第十六条」に改め、「教育長及び」を削り、「第十六条―第二十二条」を「第十七条―第二十条」に、「第二十三条」を「第二十一条」に改める。
第一章中第一条の二の次に次の二条を加える。
(大綱の策定等)
第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
2 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。
3 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。
(総合教育会議)
第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。
一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
2 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
4 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
5 総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
6 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
7 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
8 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
第二章第一節の節名を次のように改める。
第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議
第三条中「五人」を「教育長及び四人」に改め、同条ただし書中「六人」を「教育長及び五人」に、「三人」を「教育長及び二人」に改める。
第四条第四項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「委員の任命」を「教育長及び委員の任命」に改め、「定数」の下に「に一を加えた数」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「委員」を「教育長又は委員」に改め、同項第一号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同項第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
第五条第一項中「委員の任期は、四年」を「教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年」に改め、同項ただし書中「補欠の」の下に「教育長又は」を加え、同条第二項中「委員」を「教育長及び委員」に改める。
第六条中「委員は」を「教育長及び委員は」に改め、「の委員」の下に「(教育委員会にあつては、教育長及び委員)」を加える。
第七条第一項中「長は、」及び「その他」の下に「教育長若しくは」を加え、「これ」を「その教育長又は委員」に改め、同条第二項中「委員のうちその定数」を「教育長及び委員のうち委員の定数に一を加えた数」に、「委員が」を「教育長又は委員が」に、「委員を」を「教育長又は委員を」に改め、同条第三項中「委員のうちその定数」を「教育長及び委員のうち委員の定数に一を加えた数」に、「委員の数が委員の定数」を「教育長及び委員の数が委員の定数に一を加えた数」に改め、「得て、」の下に「教育長又は」を加え、同項ただし書中「なかつた」の下に「教育長又は」を加え、同条第四項中「委員」を「教育長及び委員」に改める。
第八条第一項中「対し、」の下に「教育長又は」を加え、同条第二項中「前項の規定による」及び「教育委員会の」の下に「教育長又は」を加える。
第九条第一項中「委員」を「教育長及び委員」に、「次の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「第四条第二項各号の一に」を「第四条第三項各号のいずれかに」に改める。
第十条中「委員は」を「教育長及び委員は」に改める。
第十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(服務等)」を付し、同条第一項中「委員」を「教育長」に改め、同条第二項中「委員又は委員」を「教育長又は教育長」に改め、同条第三項中「定が」を「定めが」に改め、同条第四項中「委員は、非常勤」を「教育長は、常勤」に改め、同条第六項中「委員」を「教育長」に改め、「基本理念」の下に「及び大綱」を、「則して」の下に「、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「委員」を「教育長」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
第十一条第四項の次に次の一項を加える。
5 教育長は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
第二章第一節中第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とする。
第十三条第一項中「委員長」を「教育長」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「第六項ただし書」を「第七項ただし書」に、「出席委員」を「出席者」に、「委員長」を「教育長」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「委員長」を「教育長」に改め、同項ただし書中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 教育長は、委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
第十三条第七項中「委員長」を「教育長」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項ただし書中「委員長」を「教育長」に、「出席委員」を「出席者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「委員は」を「教育長及び委員は」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定の適用については、前条第二項の規定により教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。
第十三条に次の一項を加える。
9 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
第十二条の見出しを「(教育長)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「委員長」を「教育長」に、「会議を主宰し」を「会務を総理し」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「委員長」を「教育長」に、「教育委員会の指定する」を「その指名する」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十三条とする。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十二条 前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
第二章第二節中第十七条を削り、第十八条を第十七条とする。
第十九条第七項中「、教育長の推薦により」を削り、同条を第十八条とする。
第二十一条中「第十九条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
第二十二条の見出し中「教育長及び」を削り、同条中「教育長及び第十九条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条を第二十条とする。
第二十四条中「長は」の下に「、大綱の策定に関する事務のほか」を加え、同条を第二十二条とする。
第二十四条の二第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とする。
第二十六条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第二十七条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十七条の二中「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同条を第二十七条とする。
第三十二条ただし書中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第三十四条中「定が」を「定めが」に改め、「、教育長の推薦により」を削る。
第三十七条第二項中「第二十六条第二項」を「第二十五条第二項」に改める。
第三十八条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第五十条中「の保護の」を「に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止する」に改める。
第五十四条の二中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第五十五条第三項ただし書中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第八項ただし書中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第九項及び第十項中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第六十条第一項中「第二十三条」を「第二十一条」に改め、同条第二項中「第二十三条」を「第二十一条」に、「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「第二十三条」を「第二十一条」に、「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第四項中「が第二十三条」を「が第二十一条」に改め、同項ただし書中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十三条」を「第二十一条」に改め、同条第五項中「、第二十三条」を「、第二十一条」に改め、同項ただし書中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十三条」を「第二十一条」に改め、同条第六項中「第二十三条」を「第二十一条」に改め、「教育委員会の」の下に「教育長又は」を加え、同条第九項及び第十項中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第十一項中「第二十三条」を「第二十一条」に改める。