社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 平成28年11月28日
法令の形式: 法律
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年十一月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十六号
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正)
第一条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の改正規定中「百分の十九・五」を「百分の二十・八」に改める。
本則に次の一条を加える。
第五条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
第六条中「百分の二十・八」を「百分の十九・五」に改める。
附則第一条第二号中「第二条及び」を削り、「附則第八条から第十三条まで、第十六条、第二十一条及び第二十二条」を「附則第十六条、第二十二条及び第二十三条」に、「平成二十九年四月一日」を「平成三十一年四月一日」に改め、同条に次の二号を加える。
三 第二条の規定及び附則第八条から第十三条までの規定 平成三十一年十月一日
四 第五条の規定並びに附則第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定 平成三十二年四月一日
附則第八条中「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に、「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に改める。
附則第九条中「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に改める。
附則第十条第一項中「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に、「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」を「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第二項中「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「二十九年旧消費税法」を「三十一年旧消費税法」に改め、同条第三項中「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」を「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同項第五号中「二十九年旧消費税法」を「三十一年旧消費税法」に改め、同条第四項中「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に改め、「又は第四十一条第一項」を削り、「平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項に」を「同項に」に改め、「又は第四十二条第一項」を削る。
附則第十一条第一項中「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に、「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、」を「三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等、」に、「二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る」を「三十一年経過措置対象課税仕入れ等に係る」に改め、同項第一号ロ及びハ中「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等」に改め、同項第二号ロ中「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」を「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」に、「二十九年旧消費税法」を「三十一年旧消費税法」に、「二十九年新消費税法」を「三十一年新消費税法」に改め、同号ハ中「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」を「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」に、「二十九年新消費税法」を「三十一年新消費税法」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に、「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」を「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第五項中「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に、「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」を「三十一年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第六項及び第七項中「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に改め、「又は第四十二条第一項」を削り、同条第八項中「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に改める。
附則第十二条中「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に、「二十九年旧地方税法」を「三十一年旧地方税法」に改める。
附則第十三条中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「二十九年新地方税法」を「三十一年新地方税法」に改め、「含む」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「十九分の十」を「十七分の十」に、「十九分の九」を「十七分の七」に改め、同条に次の一項を加える。
2 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間における三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定の適用については、三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「二十一分の十」と、三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」とする。
附則第十四条中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に改める。
附則第十六条中「平成二十九年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十八年度分」を「平成三十年度分」に改める。
附則第二十二条中「平成二十九年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条を附則第二十三条とする。
附則第二十一条のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十四条の改正規定中「百分の十九・五」を「百分の二十・八」に改める。
附則第二十一条を附則第二十二条とし、附則第十七条から第二十条までを一条ずつ繰り下げ、附則第十六条の次に次の一条を加える。
(第五条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第五条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成三十二年度分の地方交付税から適用し、平成三十一年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則に次の二条を加える。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二十四条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十四条中「百分の二十・八」を「百分の十九・五」に改める。
(前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十二年度分の予算から適用する。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の四の二第一項中「平成四十一年度」を「平成四十三年度」に、「平成三十一年」を「平成三十三年」に改め、同条第四項中「平成三十一年」を「平成三十三年」に改め、同条第六項中「平成四十一年度」を「平成四十三年度」に、「平成三十一年」を「平成三十三年」に改め、同条第九項中「平成三十一年」を「平成三十三年」に改める。
附則第四十五条第一項中「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、同条第三項中「平成三十一年」を「平成三十三年」に改め、同条第四項中「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、同条第六項中「平成三十一年」を「平成三十三年」に改める。
(地方税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第三条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第四号中「、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)」を「及び第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の三中「、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」を「及び第六十八条の十五の五」に改める。
第五十五条の二第一項中「第六十六条の四第十七項第一号」を「第六十六条の四第二十一項第一号」に、「第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」を「第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」に改める。
第五十五条の三第一項中「第六十六条の四第十七項第一号」を「第六十六条の四第二十一項第一号」に改める。
第五十五条の四第一項中「第六十八条の八十八第十八項第一号」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号」に、「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改める。
第五十五条の五第一項中「第六十八条の八十八第十八項第一号」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号」に改める。
第七十二条の三十九の二第一項中「第六十六条の四第十七項第一号」を「第六十六条の四第二十一項第一号」に、「第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」を「第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」に改める。
第七十二条の三十九の三第一項中「第六十六条の四第十七項第一号」を「第六十六条の四第二十一項第一号」に改める。
第七十二条の三十九の四第一項中「第六十八条の八十八第十八項第一号」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号」に、「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改める。
第七十二条の三十九の五第一項中「第六十八条の八十八第十八項第一号」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)」を「及び第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の三中「、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」を「及び第六十八条の十五の五」に改める。
第三百二十一条の十一の二第一項中「第六十六条の四第十七項第一号」を「第六十六条の四第二十一項第一号」に、「第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」を「第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」に改める。
第三百二十一条の十一の三第一項中「第六十八条の八十八第十八項第一号」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号」に、「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改める。
附則第八条第九項中「第四十二条の十二の四及び」を「第四十二条の十二の二及び第四十二条の十二の四」に、「「及び」を「「及び第四十二条の十二の二」に改め、同条第十項中「第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」を「第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで及び第六十八条の十五の五」に、「「及び第六十八条の十五の六」を「「及び第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで」に改め、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十三項を同条第十一項とする。
附則第八条の二第一項中「第十六項を除く。)」を「第四十二条の十二の四」に改める。
附則第九条第十項中「(ガス事業法第二十二条第一項又は第二十二条の二第一項(これらの規定を同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものに限る。)」を削り、「同法第二条第十二項」を「ガス事業法第二条第四項」に、「同条第七項に規定する大口供給」を「ガスの供給」に、「当該大口供給」を「当該ガスの供給」に改める。
附則第十二条の三第一項中「平成二十八年度分」を「当該各号に定める年度以後の年度分」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同条の」を加え、同項第一号中「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「もの」を「もの 新車新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度」に改め、同項第二号中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「もの」を「もの 新車新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度」に改め、同項の表第百四十七条第一項第一号イの項中「第百四十七条第一項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第一号ロの項中「第百四十七条第一項第一号ロ」を「第一項第一号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号イの項中「第百四十七条第一項第二号イ」を「第一項第二号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ロの項中「第百四十七条第一項第二号ロ」を「第一項第二号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(1)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(1)」を「第一項第二号ハ(1)」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(2)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(2)」を「第一項第二号ハ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号イ(2)の項中「第百四十七条第一項第三号イ(2)」を「第一項第三号イ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号ロの項中「第百四十七条第一項第三号ロ」を「第一項第三号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第四号の項中「第百四十七条第一項第四号」を「第一項第四号」に改め、同表第百四十七条第二項第一号の項中「第百四十七条第二項第一号」を「第二項第一号」に改め、同表第百四十七条第二項第二号の項中「第百四十七条第二項第二号」を「第二項第二号」に改め、附則第十二条の三第二項を次のように改める。
2 前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
前二項
前二項(附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四項
前三項
第一項及び第二項(これらの規定を附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに前項
第五項
前各項
同項及び第二項(これらの規定を附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに前二項
附則第十二条の三第三項中「平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に、「にあつては平成二十七年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十八年度分」を「には、平成二十九年度分」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同条の」を加え、同項第四号中「この条」を「この項及び次項」に、「以下この号」を「次項」に、「平成二十七年度以降」を「平成三十二年度以降」に、「(次項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十」を「に百分の百十」に改め、「かつ平成三十二年度基準エネルギー消費効率(基準エネルギー消費効率であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。)以上」を削り、同項の表第百四十七条第一項第一号イの項中「第百四十七条第一項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第一号ロの項中「第百四十七条第一項第一号ロ」を「第一項第一号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号イの項中「第百四十七条第一項第二号イ」を「第一項第二号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ロの項中「第百四十七条第一項第二号ロ」を「第一項第二号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(1)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(1)」を「第一項第二号ハ(1)」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(2)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(2)」を「第一項第二号ハ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号イ(1)の項中「第百四十七条第一項第三号イ(1)」を「第一項第三号イ(1)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号イ(2)の項中「第百四十七条第一項第三号イ(2)」を「第一項第三号イ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号ロの項中「第百四十七条第一項第三号ロ」を「第一項第三号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第四号の項中「第百四十七条第一項第四号」を「第一項第四号」に改め、同表第百四十七条第二項第一号の項中「第百四十七条第二項第一号」を「第二項第一号」に改め、同表第百四十七条第二項第二号の項中「第百四十七条第二項第二号」を「第二項第二号」に改め、同条第四項中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百二十」に、「平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に、「にあつては平成二十七年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十八年度分」を「には、平成二十九年度分」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同条の」を加え、同項の表第百四十七条第一項第一号イの項中「第百四十七条第一項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第一号ロの項中「第百四十七条第一項第一号ロ」を「第一項第一号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号イの項中「第百四十七条第一項第二号イ」を「第一項第二号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ロの項中「第百四十七条第一項第二号ロ」を「第一項第二号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(1)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(1)」を「第一項第二号ハ(1)」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(2)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(2)」を「第一項第二号ハ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号イ(1)の項中「第百四十七条第一項第三号イ(1)」を「第一項第三号イ(1)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号イ(2)の項中「第百四十七条第一項第三号イ(2)」を「第一項第三号イ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号ロの項中「第百四十七条第一項第三号ロ」を「第一項第三号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第四号の項中「第百四十七条第一項第四号」を「第一項第四号」に改め、同表第百四十七条第二項第一号の項中「第百四十七条第二項第一号」を「第二項第一号」に改め、同表第百四十七条第二項第二号の項中「第百四十七条第二項第二号」を「第二項第二号」に改める。
附則第三十条第一項中「上欄に掲げる」の下に「同項の」を加え、同項の表第四百四十四条第一項第二号ロの項中「第四百四十四条第一項第二号ロ」を「第二号ロ」に改め、同表第四百四十四条第一項第二号ハの項中「第四百四十四条第一項第二号ハ」を「第二号ハ」に改め、附則第三十条第二項を次のように改める。
2 前項の規定の適用がある場合における第四百四十四条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
前項
前項(附則第三十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
同項各号
前項各号
第三項
前二項
同項(附則第三十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項
附則第三十条第三項中「平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に、「において、平成二十八年度分」を「には、平成二十九年度分」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同項の」を加え、同項の表第四百四十四条第一項第二号ロの項中「第四百四十四条第一項第二号ロ」を「第二号ロ」に改め、同表第四百四十四条第一項第二号ハの項中「第四百四十四条第一項第二号ハ」を「第二号ハ」に改め、附則第三十条第四項中「平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に、「において、平成二十八年度分」を「には、平成二十九年度分」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同項の」を加え、同項の表第四百四十四条第一項第二号ロの項中「第四百四十四条第一項第二号ロ」を「第二号ロ」に改め、同表第四百四十四条第一項第二号ハの項中「第四百四十四条第一項第二号ハ」を「第二号ハ」に改め、附則第三十条第五項中「平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に、「において、平成二十八年度分」を「には、平成二十九年度分」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同項の」を加え、同項の表第四百四十四条第一項第二号ロの項中「第四百四十四条第一項第二号ロ」を「第二号ロ」に改め、同表第四百四十四条第一項第二号ハの項中「第四百四十四条第一項第二号ハ」を「第二号ハ」に改め、附則第三十条第六項を次のように改める。
6 前三項の規定の適用がある場合における第四百四十四条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
前項
前項(附則第三十条第三項から第五項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)
同項各号
前項各号
第三項
前二項
同項(附則第三十条第三項から第五項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項
附則第五十四条第一項第一号を削り、同項第二号中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号を同項第一号とし、同項に次の二号を加える。
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 平成二十九年度分及び平成三十年度分
三 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間 平成三十年度分及び平成三十一年度分
附則第五十七条第一項第一号を削り、同項第二号中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号を同項第一号とし、同項に次の二号を加える。
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 平成二十九年度分及び平成三十年度分
三 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間 平成三十年度分及び平成三十一年度分
第二条中地方税法第二十三条第一項の改正規定、同法第五十五条の二第一項の改正規定、同法第五十五条の三第一項の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定、同法第五十五条の五第一項の改正規定、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定、同法第七十二条の三十九の三第一項の改正規定、同法第七十二条の三十九の四第一項の改正規定、同法第七十二条の三十九の五第一項の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定、同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定、同法附則第八条の改正規定、同法附則第八条の二第一項の改正規定及び同法附則第九条第十項の改正規定を削り、同法附則第十二条の二の九の次に三条を加える改正規定を次のように改める。
附則第十二条の二の九の次に次の一条を加える。
(自動車税の環境性能割の税率の特例)
第十二条の二の十 営業用の自動車に対する第百五十七条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項(第四項において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
第二条中地方税法附則第十二条の三の改正規定を次のように改める。
附則第十二条の三の見出し中「自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第一項中「電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。以下この条において同じ」を「第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう」に、「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ」を「同項第二号に規定する天然ガス自動車をいう」に、「内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。第三項第三号において同じ」を「同項第三号に規定する電力併用自動車をいう」に、「バス(一般乗合用のものに限る。)」を「第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス」に改め、「自動車税」の下に「の種別割」を加え、「第百四十七条第一項及び第二項」を「同項及び同条第二項」に改め、同項第一号中「道路運送車両法第七条第一項」を「第百四十七条第三項」に、「この条」を「この項」に、「新車新規登録」を「初回新規登録」に改め、同項第二号中「軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車」を「第百四十九条第一項第五号に規定する軽油自動車」に、「新車新規登録」を「初回新規登録」に改め、同条第二項中「第百四十七条第三項」を「第百七十七条の七第三項」に改め、同条第三項から第五項までを削る。
第二条のうち、地方税法附則第三十条第一項の改正規定中「有しないもの」の下に「をいう。第三項第一号において同じ」を、「電気軽自動車」の下に「をいう」を、「定めるもの」の下に「をいう。同項第二号において同じ」を加え、「同条第一項第二号」を「同項第二号」に改め、「天然ガス軽自動車」の下に「をいう」を加え、「、「同項第二号」を「第三項第二号」に」を削り、「規定する」に改め」の下に「、「(以下この条において「初回車両番号指定」という。)」を削り」を加え、「、「上欄に掲げる」の下に「同項の」を加え」を削り、同条第二項から第六項までの改正規定を次のように改める。
附則第三十条第二項中「第四百四十四条第二項」を「第四百六十三条の十五第二項」に改め、同条第三項から第六項までを削る。
第二条中地方税法附則第五十三条の次に一条を加える改正規定を削り、同法附則第五十四条の改正規定を次のように改める。
附則第五十四条を次のように改める。
第五十四条 削除
第二条中地方税法附則第五十六条の二の次に一条を加える改正規定を削り、同法附則第五十七条の改正規定を次のように改める。
附則第五十七条を削る。
第二条中地方税法附則第五十七条の改正規定の次に次のように加える。
附則第五十六条の二第二項中「附則第五十六条の二第一項」を「附則第五十七条第一項」に改め、同条を附則第五十七条とする。
第七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(地方財政法の一部改正)」を付し、同条のうち、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の三の改正規定を削り、同法第三十三条の五の六の改正規定中「平成二十九年度及び平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、「及び第三十三条の五の九」を削り、「という。)」の下に「第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下この条において「廃止前暫定措置法」という。)第三章及び第四章並びに平成二十八年地方税法等改正法」を加え、「(平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この条において同じ。)」及び「各年度の」を削り、同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定中「当分の間、各年度において」を「平成三十一年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に限り」に、「平成二十八年地方税法等改正法」を「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)」に改め、「及び法人事業税交付金の交付額」、「の合算額」及び「法人事業税交付金の収入額及び」を削る。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 地方財政法の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の三中「及び地方税法」を「、地方税法」に改め、「交付金」の下に「及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(第三十三条の五の九において「法人事業税交付金」という。)」を加え、「によつて」を「により」に改める。
第三十三条の五の六中「平成三十一年度」を「平成三十二年度」に改め、「第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下この条において「廃止前暫定措置法」という。)第三章及び第四章並びに平成二十八年地方税法等改正法」を削り、「廃止前暫定措置法第三章」を「廃止前暫定措置法(平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この条において同じ。)第三章」に改める。
第三十三条の五の九中「平成三十一年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に限り」を「当分の間、各年度において」に改め、「道府県民税の法人税割の減収額」の下に「及び法人事業税交付金の交付額の合算額」を加え、「地方消費税交付金の増収額」を「法人事業税交付金の収入額及び地方消費税交付金の増収額の合算額」に改める。
附則第一条第二号中「第五条第十二項及び第十三項」を「第五条第九項及び第十項」に、「次号」を「第五号の四」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第一条の二(第十五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第六項、第十三条の二及び第十九条の二の規定 平成二十九年四月一日
附則第一条第五号中「附則第五条第十項」を「附則第五条第七項」に改め、同号の次に次の四号を加える。
五の二 第二条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十二第一項及び第三百二十一条の七の十三第一項の改正規定 平成三十一年一月一日
五の三 第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十七条及び第三十七条の三第一項の規定 平成三十一年四月一日
五の四 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成三十一年十月一日
五の五 第七条の二並びに附則第三十二条第二項から第五項まで、第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二及び第三十八条の規定 平成三十二年四月一日
附則第一条第六号中「平成三十年七月一日」を「平成三十三年一月一日」に改め、同条第七号中「平成三十年八月一日」を「平成三十三年二月一日」に改め、同条第八号中「平成三十年九月一日」を「平成三十三年三月一日」に改め、同条第九号中「平成三十年十月一日」を「平成三十三年四月一日」に改め、同条第十号を次のように改める。
十 削除
附則第一条第十一号中「第五条第十五項及び第十六項」を「第五条第十二項及び第十三項」に改め、同条第十四号中「附則第五条第十七項」を「附則第五条第十四項」に改め、同条第十五号中「第二条」を「第一条の二」に改める。
附則第四条第二項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に、「二十九年新法」を「三十一年新法」に改める。
附則第五条第二項中「。以下この条において同じ」を削り、同項第三号中「、第六項第三号及び第八項第三号」を削り、同条第四項第三号中「を合計した金額」を削り、同条第六項及び第七項を次のように改める。
6 第二項から前項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
施行日から平成二十九年三月三十一日まで
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで
平成二十八年度分調整後付加価値額
平成二十九年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額
平成二十九年度分基準法人事業税額
四分の三
二分の一
平成二十八年度分法人事業税額
平成二十九年度分法人事業税額
第三項
平成二十八年度分調整後付加価値額
平成二十九年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額
平成二十九年度分基準法人事業税額
額の三倍に相当する額
四十億円で
二十億円で
平成二十八年度分法人事業税額
平成二十九年度分法人事業税額
第四項
平成二十八年度分調整後付加価値額
平成二十九年度分調整後付加価値額
施行日から平成二十九年三月三十一日まで
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで
平成二十八年度分基準法人事業税額
平成二十九年度分基準法人事業税額
四分の三
二分の一
平成二十八年度分法人事業税額
平成二十九年度分法人事業税額
前項
平成二十八年度分調整後付加価値額
平成二十九年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額
平成二十九年度分基準法人事業税額
額の三倍に相当する額
四十億円で
二十億円で
平成二十八年度分法人事業税額
平成二十九年度分法人事業税額
7 第二項から第五項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
施行日から平成二十九年三月三十一日まで
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
平成二十八年度分調整後付加価値額
平成三十年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額
平成三十年度分基準法人事業税額
四分の三
四分の一
平成二十八年度分法人事業税額
平成三十年度分法人事業税額
第三項
平成二十八年度分調整後付加価値額
平成三十年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額
平成三十年度分基準法人事業税額
額の三倍に相当する額
平成二十八年度分法人事業税額
平成三十年度分法人事業税額
第四項
平成二十八年度分調整後付加価値額
平成三十年度分調整後付加価値額
施行日から平成二十九年三月三十一日まで
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
平成二十八年度分基準法人事業税額
平成三十年度分基準法人事業税額
四分の三
四分の一
平成二十八年度分法人事業税額
平成三十年度分法人事業税額
第五項
平成二十八年度分調整後付加価値額
平成三十年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額
平成三十年度分基準法人事業税額
額の三倍に相当する額
平成二十八年度分法人事業税額
平成三十年度分法人事業税額
附則第五条第八項から第十項までを削り、同条第十一項中「第十項」を「第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項を同条第九項とし、同条第十三項を同条第十項とし、同条第十四項中「附則第五条第十四項」を「附則第五条第十一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項を同条第十二項とし、同条第十六項中「第十項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十七項を同条第十四項とする。
附則第六条第一項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に、「二十九年新法」を「三十一年新法」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 三十一年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に都道府県に納付される法人の事業税に係る法人事業税交付金(三十一年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)について適用する。ただし、平成三十一年度に限り、法人事業税交付金は、同年度内に交付しないで、平成三十二年度に交付すべき法人事業税交付金に加算して交付するものとする。
附則第六条第三項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「二十九年新法」を「三十一年新法」に改め、同条第四項中「平成三十年度及び平成三十一年度」を「平成三十三年度及び平成三十四年度」に、「二十九年新法」を「三十一年新法」に改め、同条第五項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に改める。
附則第十一条中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に改める。
附則第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十九条の二第一項において「二十九年新法」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第十九条の二第二項において「二十九年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
附則第十四条第一項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に改め、同条第二項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に、「二十九年新法」を「三十一年新法」に改め、同条第三項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に、「平成二十九年度」を「平成三十一年度分の附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成三十二年度」に、「平成二十八年度分までの」を「平成三十一年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する」に改め、同条第四項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に、「この条及び附則第二十条において「二十九年旧法」を「「三十一年旧法」に、「平成二十七年度分及び平成二十八年度分」を「平成三十一年度分まで」に改め、同条第五項から第七項までを削る。
附則第十七条第二項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に改め、同条に次の一項を加える。
3 三十一年新法第七百三十四条第三項及び附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の都民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の都民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。
附則第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 二十九年新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
附則第二十条第一項及び第二項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に改め、同条第三項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条第四項中「二十九年旧法」を「三十一年旧法」に、「平成二十七年度分及び平成二十八年度分」を「平成三十一年度分まで」に改め、同条第五項から第七項までを削る。
附則第三十一条第一項及び第二項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に改め、同条第三項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に、「平成三十年七月三十一日」を「平成三十三年一月三十一日」に改め、同条第四項中「平成三十年七月」を「平成三十三年一月」に、「同年六月」を「平成三十二年十二月」に、「同年七月」を「平成三十三年一月」に、「平成三十年八月又は九月」を「平成三十三年二月又は三月」に、「同年十月」を「同年四月」に改め、同条第五項中「平成三十年七月」を「平成三十三年一月」に改め、同条第六項中「平成三十年八月又は九月」を「平成三十三年二月又は三月」に、「平成三十年十一月三十日」を「平成三十三年五月三十一日」に改め、同条第七項中「平成三十年八月又は九月」を「平成三十三年二月又は三月」に、「同年十一月三十日」を「同年五月三十一日」に、「「十一月までの払込予定額」を「「五月までの払込予定額」に改め、同項ただし書中「十一月までの払込予定額」を「五月までの払込予定額」に、「同年九月三十日」を「同年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成三十年八月又は九月」を「平成三十三年二月又は三月」に、「同年十月」を「同年四月」に改め、同条第十項及び第十一項中「平成三十年十月」を「平成三十三年四月」に改める。
附則第三十二条第一項中「平成三十年八月」を「平成三十三年二月」に改め、同条第二項中「平成三十年度」を「平成三十二年度」に、「第七条」を「第七条の二」に改め、同条第三項中「平成二十九年度分及び平成三十年度分」を「平成三十二年度分」に、「附則第三十七条」を「附則第三十七条の二」に、「新地方交付税法」を「三十二年新地方交付税法」に改め、同条第四項中「平成二十九年度分及び平成三十年度分」を「平成三十二年度分」に、「新地方交付税法」を「三十二年新地方交付税法」に、「(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)」を「(同法」に改め、同条第五項中「平成三十年度」を「平成三十二年度」に改め、同条第六項中「平成三十年八月」を「平成三十三年二月」に改め、同条第七項及び第八項中「平成三十年八月」を「平成三十三年二月」に、「同年五月」を「平成三十二年十一月」に、「同年八月」を「平成三十三年二月」に改める。
附則第三十五条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
附則第三十六条第一項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「同項」を「同条第二項」に、「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に改め、同条第二項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に改め、「同項中」の下に「「収入額に」とあるのは「収入額(平成三十一年十月三十一日から平成三十二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、」を加え、「、「各市町村」を「「各市町村」に改め、同条第三項中「平成三十年度及び平成三十一年度」を「平成三十三年度及び平成三十四年度」に改める。
附則第三十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(地方交付税法の一部改正)」を付し、同条を次のように改める。
第三十七条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「配当割に係る交付金(以下」の下に「この項及び第三項において」を、「株式等譲渡所得割に係る交付金(以下」の下に「この項及び第三項において」を、「地方消費税に係る交付金(以下」の下に「この項及び第三項において」を、「ゴルフ場利用税に係る交付金(以下」の下に「この項及び第三項において」を、「市(以下」の下に「この項において」を加え、「「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」を「この項及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第三項において「改正後地方税法」という。)第百四十五条第一号に規定する環境性能割(以下この項及び第三項の表道府県の項第九号の二1において「環境性能割」という。)の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の環境性能割の収入見込額から改正後地方税法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下この項及び第三項において「環境性能割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」に改め、「市町村たばこ税に係る交付金(以下」の下に「この項及び第三項において」を加え、「以下「都道府県交付金」を「次項及び第三項において「都道府県交付金」に改め、「市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を、「国有資産等所在市町村交付金(以下」の下に「この条において」を、「軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を加え、同条第二項中「にいう」を「に規定する」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に改め、同項の表道府県の項第七号中「有した」の下に「地方税法第百十三条第二項に規定する」を加え、同項第九号中「有する」の下に「地方税法第百四十五条第一項に規定する」を加え、同号の次に次のように加える。
九の二 改正後地方税法に規定する自動車税
 
 1 環境性能割
当該年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車(改正後地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下この号において同じ。)の取得見込件数として総務大臣が定める数
 2 改正後地方税法第百四十五条第二号に規定する種別割
当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
第十四条第三項の表市町村の項第三号中「軽自動車の」を「地方税法第四百四十二条の二第一項に規定する軽自動車等の」に改め、同号の次に次のように加える。
三の二 改正後地方税法に規定する軽自動車税の改正後地方税法第四百四十二条第一号に規定する環境性能割
当該年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の改正後地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得見込件数として総務大臣が定める数
第十四条第三項の表市町村の項中第二十号を第二十一号とし、第十五号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十四号の次に次のように加える。
十五 環境性能割交付金
当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額
附則第三十七条の次に次の一条、見出し及び一条を加える。
第三十七条の二 地方交付税法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」の下に「とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第七十二条の七十六の規定の例により算定した同条の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の交付見込額を控除した額」を加え、「とし、自動車取得税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の自動車取得税の収入見込額から同法第百四十三条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第三項において「改正後地方税法」という。)第百四十五条第一号に規定する」及び「(以下この項及び第三項の表道府県の項第九号の二1において「環境性能割」という。)」を削り、「から改正後地方税法」を「から同法」に、「道府県の地方税法」を「道府県の同法」に改め、「市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額」を加え、「、当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を削り、「指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額」を加え、「、当該指定市の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を削り、同条第三項の表道府県の項中第七号を削り、第八号を第七号とし、同号の次に次のように加える。
八 自動車税
 
 1 環境性能割
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車(地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下この号において同じ。)の取得件数
 2 種別割
当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
第十四条第三項の表道府県の項中第九号及び第九号の二を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り上げ、同表市町村の項中第三号を次のように改める。
三 軽自動車税
 
 1 環境性能割
前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数
 2 種別割
当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等の種類別の台数
第十四条第三項の表市町村の項中第三号の二及び第十三号を削り、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次のように加える。
十一 法人事業税交付金
当該市町村を包括する道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数及び当該市町村の従業者数
第十四条第三項の表市町村の項第十五号中「当該年度」を「前年度」に、「交付見込額として総務大臣が定める額」を「交付額」に改める。
附則第八条中「、利子割交付金」の下に「、法人事業税交付金」を加え、「本条」を「この条」に、「減収補てん」を「減収補填」に、「並びに利子割交付金」を「、利子割交付金並びに法人事業税交付金」に改める。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条の三 附則第三十七条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、平成三十一年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2 平成三十一年度分の地方交付税について、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後において、新地方交付税法第十条第三項ただし書の規定により、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更する場合における新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
、自動車取得税
、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び第三項において「改正前地方税法」という。)に規定する自動車取得税
同法第百四十三条
改正前地方税法第百四十三条
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第三項において「改正後地方税法」という。)第百四十五条第一号に規定する環境性能割(以下この項及び第三項の表道府県の項第九号の二1において「環境性能割」という。)
環境性能割
から改正後地方税法
から同法
道府県の地方税法
道府県の同法
第三項の表道府県の項第七号
地方税法
改正前地方税法
第三項の表道府県の項第九号
自動車税
改正前地方税法に規定する自動車税
地方税法
改正前地方税法
第三項の表道府県の項第九号の二
改正後地方税法に規定する自動車税
自動車税
(改正後地方税法
(地方税法
改正後地方税法第百四十五条第二号に規定する種別割
種別割
第三項の表市町村の項第三号
軽自動車税
改正前地方税法に規定する軽自動車税
地方税法
改正前地方税法
第三項の表市町村の項第三号の二
改正後地方税法に規定する軽自動車税の改正後地方税法第四百四十二条第一号に規定する
軽自動車税の
改正後地方税法第四百四十二条第五号
地方税法第四百四十二条第五号
附則第三十八条の見出しを削り、同条第一項中「新地方交付税法」を「三十二年新地方交付税法」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「前条」を「附則第三十七条の二」に、「旧地方交付税法」を「三十二年旧地方交付税法」に改め、同条第二項中「新地方交付税法」を「三十二年新地方交付税法」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十六年度分、平成二十七年度分及び平成二十八年度分」を「平成二十九年度分、平成三十年度分及び平成三十一年度分」に、「旧地方交付税法」を「三十二年旧地方交付税法」に改め、同条第三項中「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「新地方交付税法」を「三十二年新地方交付税法」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 平成三十三年度分の地方交付税に係る三十二年新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
同法第七十二条の七十六
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六
地方税法第七十二条の七十六
平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第四項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六
第三項の表市町村の項第十一号
並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた
、当該年度における
市町村の従業者数
市町村の従業者数として総務大臣が定める数並びに当該市町村の市町村民税の法人税割額
附則第三十八条に次の一項を加える。
5 平成三十四年度分の地方交付税に係る三十二年新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
同法第七十二条の七十六
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六
地方税法第七十二条の七十六
平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第四項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六
第三項の表市町村の項第十一号
数値並びに
数値、
市町村の従業者数
市町村の従業者数並びに当該市町村の市町村民税の法人税割額
附則第四十条第一項中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に改め、「年度分の」の下に「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法に規定する」を加え、同条第二項中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「自動車税又は」を「三十一年旧法に規定する自動車税又は」に、「自動車税若しくは自動車税種別割(」を「旧自動車税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項において「改正前地方税法」という。)に規定する自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは自動車税種別割(」に、「軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」と、」を「旧軽自動車税(改正前地方税法に規定する軽自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは軽自動車税種別割」と、」に、「自動車税若しくは自動車税種別割又は」を「旧自動車税若しくは自動車税種別割又は」に、「軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」とする」を「旧軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」とする」に改める。
附則第四十八条のうち特別会計に関する法律附則第十一条第二項の改正規定中「平成三十年七月三十一日」を「平成三十三年一月三十一日」に、「平成三十年八月」を「平成三十三年二月」に改める。
附則第五十条中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に改める。
附則第五十一条中「平成三十年度」を「平成三十二年度」に改める。
附則第五十三条中「平成二十八年度以前の年度分の自動車税を」を「平成三十一年度以前の年度分の三十一年旧法に規定する自動車税を」に、「これらの規定」を「同条第一項」に、「、「平成二十八年度以前の年度分の自動車税」を「「平成三十一年度以前の年度分の旧自動車税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法に規定する自動車税をいう。次項において同じ。)」に、「とする」を「と、同条第二項中「自動車税種別割」とあるのは「平成三十一年度以前の年度分の旧自動車税又は自動車税種別割」とする」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(自動車税及び軽自動車税の環境性能割に係る措置)
2 自動車税の環境性能割の非課税又はそれぞれの税率を定める規定の適用を受ける自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この項において同じ。)及び軽自動車税の環境性能割の非課税又はそれぞれの税率を定める規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(同条に規定する軽自動車をいう。以下この項において同じ。)の範囲については、平成三十年度中に、自動車及び三輪以上の軽自動車に係る環境への負荷の低減に関する技術開発の動向、地方財政への影響等を勘案して見直しを行い、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
国土交通大臣 石井啓一