第七条の二 地方財政法の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の三中「及び地方税法」を「、地方税法」に改め、「交付金」の下に「及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(第三十三条の五の九において「法人事業税交付金」という。)」を加え、「によつて」を「により」に改める。
第三十三条の五の六中「平成三十一年度」を「平成三十二年度」に改め、「第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下この条において「廃止前暫定措置法」という。)第三章及び第四章並びに平成二十八年地方税法等改正法」を削り、「廃止前暫定措置法第三章」を「廃止前暫定措置法(平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この条において同じ。)第三章」に改める。
第三十三条の五の九中「平成三十一年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に限り」を「当分の間、各年度において」に改め、「道府県民税の法人税割の減収額」の下に「及び法人事業税交付金の交付額の合算額」を加え、「地方消費税交付金の増収額」を「法人事業税交付金の収入額及び地方消費税交付金の増収額の合算額」に改める。
附則第一条第二号中「第五条第十二項及び第十三項」を「第五条第九項及び第十項」に、「次号」を「第五号の四」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第一条の二(第十五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第六項、第十三条の二及び第十九条の二の規定 平成二十九年四月一日
附則第一条第五号中「附則第五条第十項」を「附則第五条第七項」に改め、同号の次に次の四号を加える。
五の二 第二条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十二第一項及び第三百二十一条の七の十三第一項の改正規定 平成三十一年一月一日
五の三 第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十七条及び第三十七条の三第一項の規定 平成三十一年四月一日
五の四 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成三十一年十月一日
五の五 第七条の二並びに附則第三十二条第二項から第五項まで、第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二及び第三十八条の規定 平成三十二年四月一日
附則第一条第六号中「平成三十年七月一日」を「平成三十三年一月一日」に改め、同条第七号中「平成三十年八月一日」を「平成三十三年二月一日」に改め、同条第八号中「平成三十年九月一日」を「平成三十三年三月一日」に改め、同条第九号中「平成三十年十月一日」を「平成三十三年四月一日」に改め、同条第十号を次のように改める。
附則第一条第十一号中「第五条第十五項及び第十六項」を「第五条第十二項及び第十三項」に改め、同条第十四号中「附則第五条第十七項」を「附則第五条第十四項」に改め、同条第十五号中「第二条」を「第一条の二」に改める。
附則第四条第二項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に、「二十九年新法」を「三十一年新法」に改める。
附則第五条第二項中「。以下この条において同じ」を削り、同項第三号中「、第六項第三号及び第八項第三号」を削り、同条第四項第三号中「を合計した金額」を削り、同条第六項及び第七項を次のように改める。
6 第二項から前項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 |
施行日から平成二十九年三月三十一日まで |
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
四分の三 |
二分の一 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
第三項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
額の三倍に相当する額 |
額 |
四十億円で |
二十億円で |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
第四項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
施行日から平成二十九年三月三十一日まで |
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
四分の三 |
二分の一 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
前項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
額の三倍に相当する額 |
額 |
四十億円で |
二十億円で |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
7 第二項から第五項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 |
施行日から平成二十九年三月三十一日まで |
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
四分の三 |
四分の一 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
第三項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
額の三倍に相当する額 |
額 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
第四項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
施行日から平成二十九年三月三十一日まで |
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
四分の三 |
四分の一 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
第五項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
額の三倍に相当する額 |
額 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
附則第五条第八項から第十項までを削り、同条第十一項中「第十項」を「第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項を同条第九項とし、同条第十三項を同条第十項とし、同条第十四項中「附則第五条第十四項」を「附則第五条第十一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項を同条第十二項とし、同条第十六項中「第十項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十七項を同条第十四項とする。
附則第六条第一項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に、「二十九年新法」を「三十一年新法」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 三十一年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に都道府県に納付される法人の事業税に係る法人事業税交付金(三十一年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)について適用する。ただし、平成三十一年度に限り、法人事業税交付金は、同年度内に交付しないで、平成三十二年度に交付すべき法人事業税交付金に加算して交付するものとする。
附則第六条第三項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「二十九年新法」を「三十一年新法」に改め、同条第四項中「平成三十年度及び平成三十一年度」を「平成三十三年度及び平成三十四年度」に、「二十九年新法」を「三十一年新法」に改め、同条第五項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に改める。
附則第十一条中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に改める。
附則第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十九条の二第一項において「二十九年新法」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第十九条の二第二項において「二十九年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
附則第十四条第一項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に改め、同条第二項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に、「二十九年新法」を「三十一年新法」に改め、同条第三項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に、「平成二十九年度」を「平成三十一年度分の附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成三十二年度」に、「平成二十八年度分までの」を「平成三十一年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する」に改め、同条第四項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に、「この条及び附則第二十条において「二十九年旧法」を「「三十一年旧法」に、「平成二十七年度分及び平成二十八年度分」を「平成三十一年度分まで」に改め、同条第五項から第七項までを削る。
附則第十七条第二項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に改め、同条に次の一項を加える。
3 三十一年新法第七百三十四条第三項及び附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の都民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の都民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。
附則第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 二十九年新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
附則第二十条第一項及び第二項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に改め、同条第三項中「二十九年新法」を「三十一年新法」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条第四項中「二十九年旧法」を「三十一年旧法」に、「平成二十七年度分及び平成二十八年度分」を「平成三十一年度分まで」に改め、同条第五項から第七項までを削る。
附則第三十一条第一項及び第二項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に改め、同条第三項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号の四」に、「平成三十年七月三十一日」を「平成三十三年一月三十一日」に改め、同条第四項中「平成三十年七月」を「平成三十三年一月」に、「同年六月」を「平成三十二年十二月」に、「同年七月」を「平成三十三年一月」に、「平成三十年八月又は九月」を「平成三十三年二月又は三月」に、「同年十月」を「同年四月」に改め、同条第五項中「平成三十年七月」を「平成三十三年一月」に改め、同条第六項中「平成三十年八月又は九月」を「平成三十三年二月又は三月」に、「平成三十年十一月三十日」を「平成三十三年五月三十一日」に改め、同条第七項中「平成三十年八月又は九月」を「平成三十三年二月又は三月」に、「同年十一月三十日」を「同年五月三十一日」に、「「十一月までの払込予定額」を「「五月までの払込予定額」に改め、同項ただし書中「十一月までの払込予定額」を「五月までの払込予定額」に、「同年九月三十日」を「同年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成三十年八月又は九月」を「平成三十三年二月又は三月」に、「同年十月」を「同年四月」に改め、同条第十項及び第十一項中「平成三十年十月」を「平成三十三年四月」に改める。
附則第三十二条第一項中「平成三十年八月」を「平成三十三年二月」に改め、同条第二項中「平成三十年度」を「平成三十二年度」に、「第七条」を「第七条の二」に改め、同条第三項中「平成二十九年度分及び平成三十年度分」を「平成三十二年度分」に、「附則第三十七条」を「附則第三十七条の二」に、「新地方交付税法」を「三十二年新地方交付税法」に改め、同条第四項中「平成二十九年度分及び平成三十年度分」を「平成三十二年度分」に、「新地方交付税法」を「三十二年新地方交付税法」に、「(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)」を「(同法」に改め、同条第五項中「平成三十年度」を「平成三十二年度」に改め、同条第六項中「平成三十年八月」を「平成三十三年二月」に改め、同条第七項及び第八項中「平成三十年八月」を「平成三十三年二月」に、「同年五月」を「平成三十二年十一月」に、「同年八月」を「平成三十三年二月」に改める。
附則第三十五条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
附則第三十六条第一項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「同項」を「同条第二項」に、「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に改め、同条第二項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に改め、「同項中」の下に「「収入額に」とあるのは「収入額(平成三十一年十月三十一日から平成三十二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、」を加え、「、「各市町村」を「「各市町村」に改め、同条第三項中「平成三十年度及び平成三十一年度」を「平成三十三年度及び平成三十四年度」に改める。
附則第三十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(地方交付税法の一部改正)」を付し、同条を次のように改める。
第三十七条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「配当割に係る交付金(以下」の下に「この項及び第三項において」を、「株式等譲渡所得割に係る交付金(以下」の下に「この項及び第三項において」を、「地方消費税に係る交付金(以下」の下に「この項及び第三項において」を、「ゴルフ場利用税に係る交付金(以下」の下に「この項及び第三項において」を、「市(以下」の下に「この項において」を加え、「「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」を「この項及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第三項において「改正後地方税法」という。)第百四十五条第一号に規定する環境性能割(以下この項及び第三項の表道府県の項第九号の二1において「環境性能割」という。)の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の環境性能割の収入見込額から改正後地方税法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下この項及び第三項において「環境性能割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」に改め、「市町村たばこ税に係る交付金(以下」の下に「この項及び第三項において」を加え、「以下「都道府県交付金」を「次項及び第三項において「都道府県交付金」に改め、「市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を、「国有資産等所在市町村交付金(以下」の下に「この条において」を、「軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を加え、同条第二項中「にいう」を「に規定する」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に改め、同項の表道府県の項第七号中「有した」の下に「地方税法第百十三条第二項に規定する」を加え、同項第九号中「有する」の下に「地方税法第百四十五条第一項に規定する」を加え、同号の次に次のように加える。
九の二 改正後地方税法に規定する自動車税 |
|
1 環境性能割 |
当該年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車(改正後地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下この号において同じ。)の取得見込件数として総務大臣が定める数 |
2 改正後地方税法第百四十五条第二号に規定する種別割 |
当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数 |
第十四条第三項の表市町村の項第三号中「軽自動車の」を「地方税法第四百四十二条の二第一項に規定する軽自動車等の」に改め、同号の次に次のように加える。
三の二 改正後地方税法に規定する軽自動車税の改正後地方税法第四百四十二条第一号に規定する環境性能割 |
当該年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の改正後地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得見込件数として総務大臣が定める数 |
第十四条第三項の表市町村の項中第二十号を第二十一号とし、第十五号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十四号の次に次のように加える。
十五 環境性能割交付金 |
当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額 |
附則第三十七条の次に次の一条、見出し及び一条を加える。
第三十七条の二 地方交付税法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」の下に「とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第七十二条の七十六の規定の例により算定した同条の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の交付見込額を控除した額」を加え、「とし、自動車取得税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の自動車取得税の収入見込額から同法第百四十三条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第三項において「改正後地方税法」という。)第百四十五条第一号に規定する」及び「(以下この項及び第三項の表道府県の項第九号の二1において「環境性能割」という。)」を削り、「から改正後地方税法」を「から同法」に、「道府県の地方税法」を「道府県の同法」に改め、「市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額」を加え、「、当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を削り、「指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額」を加え、「、当該指定市の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を削り、同条第三項の表道府県の項中第七号を削り、第八号を第七号とし、同号の次に次のように加える。
八 自動車税 |
|
1 環境性能割 |
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車(地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下この号において同じ。)の取得件数 |
2 種別割 |
当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数 |
第十四条第三項の表道府県の項中第九号及び第九号の二を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り上げ、同表市町村の項中第三号を次のように改める。
三 軽自動車税 |
|
1 環境性能割 |
前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数 |
2 種別割 |
当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等の種類別の台数 |
第十四条第三項の表市町村の項中第三号の二及び第十三号を削り、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次のように加える。
十一 法人事業税交付金 |
当該市町村を包括する道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数及び当該市町村の従業者数 |
第十四条第三項の表市町村の項第十五号中「当該年度」を「前年度」に、「交付見込額として総務大臣が定める額」を「交付額」に改める。
附則第八条中「、利子割交付金」の下に「、法人事業税交付金」を加え、「本条」を「この条」に、「減収補てん」を「減収補填」に、「並びに利子割交付金」を「、利子割交付金並びに法人事業税交付金」に改める。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条の三 附則第三十七条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、平成三十一年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2 平成三十一年度分の地方交付税について、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後において、新地方交付税法第十条第三項ただし書の規定により、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更する場合における新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
、自動車取得税 |
、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び第三項において「改正前地方税法」という。)に規定する自動車取得税 |
同法第百四十三条 |
改正前地方税法第百四十三条 |
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第三項において「改正後地方税法」という。)第百四十五条第一号に規定する環境性能割(以下この項及び第三項の表道府県の項第九号の二1において「環境性能割」という。) |
環境性能割 |
から改正後地方税法 |
から同法 |
道府県の地方税法 |
道府県の同法 |
第三項の表道府県の項第七号 |
地方税法 |
改正前地方税法 |
第三項の表道府県の項第九号 |
自動車税 |
改正前地方税法に規定する自動車税 |
地方税法 |
改正前地方税法 |
第三項の表道府県の項第九号の二 |
改正後地方税法に規定する自動車税 |
自動車税 |
(改正後地方税法 |
(地方税法 |
改正後地方税法第百四十五条第二号に規定する種別割 |
種別割 |
第三項の表市町村の項第三号 |
軽自動車税 |
改正前地方税法に規定する軽自動車税 |
地方税法 |
改正前地方税法 |
第三項の表市町村の項第三号の二 |
改正後地方税法に規定する軽自動車税の改正後地方税法第四百四十二条第一号に規定する |
軽自動車税の |
改正後地方税法第四百四十二条第五号 |
地方税法第四百四十二条第五号 |
附則第三十八条の見出しを削り、同条第一項中「新地方交付税法」を「三十二年新地方交付税法」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「前条」を「附則第三十七条の二」に、「旧地方交付税法」を「三十二年旧地方交付税法」に改め、同条第二項中「新地方交付税法」を「三十二年新地方交付税法」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十六年度分、平成二十七年度分及び平成二十八年度分」を「平成二十九年度分、平成三十年度分及び平成三十一年度分」に、「旧地方交付税法」を「三十二年旧地方交付税法」に改め、同条第三項中「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「新地方交付税法」を「三十二年新地方交付税法」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 平成三十三年度分の地方交付税に係る三十二年新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
同法第七十二条の七十六 |
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
地方税法第七十二条の七十六 |
平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第四項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
第三項の表市町村の項第十一号 |
並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた |
、当該年度における |
市町村の従業者数 |
市町村の従業者数として総務大臣が定める数並びに当該市町村の市町村民税の法人税割額 |
附則第三十八条に次の一項を加える。
5 平成三十四年度分の地方交付税に係る三十二年新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
同法第七十二条の七十六 |
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
地方税法第七十二条の七十六 |
平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第四項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
第三項の表市町村の項第十一号 |
数値並びに |
数値、 |
市町村の従業者数 |
市町村の従業者数並びに当該市町村の市町村民税の法人税割額 |
附則第四十条第一項中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に改め、「年度分の」の下に「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法に規定する」を加え、同条第二項中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「自動車税又は」を「三十一年旧法に規定する自動車税又は」に、「自動車税若しくは自動車税種別割(」を「旧自動車税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項において「改正前地方税法」という。)に規定する自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは自動車税種別割(」に、「軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」と、」を「旧軽自動車税(改正前地方税法に規定する軽自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは軽自動車税種別割」と、」に、「自動車税若しくは自動車税種別割又は」を「旧自動車税若しくは自動車税種別割又は」に、「軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」とする」を「旧軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」とする」に改める。
附則第四十八条のうち特別会計に関する法律附則第十一条第二項の改正規定中「平成三十年七月三十一日」を「平成三十三年一月三十一日」に、「平成三十年八月」を「平成三十三年二月」に改める。
附則第五十条中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に改める。
附則第五十一条中「平成三十年度」を「平成三十二年度」に改める。
附則第五十三条中「平成二十八年度以前の年度分の自動車税を」を「平成三十一年度以前の年度分の三十一年旧法に規定する自動車税を」に、「これらの規定」を「同条第一項」に、「、「平成二十八年度以前の年度分の自動車税」を「「平成三十一年度以前の年度分の旧自動車税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法に規定する自動車税をいう。次項において同じ。)」に、「とする」を「と、同条第二項中「自動車税種別割」とあるのは「平成三十一年度以前の年度分の旧自動車税又は自動車税種別割」とする」に改める。