第七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四条(議員及び委員の定数)」を「第四条(議員の定数)」に、「第三十三条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙、定例選挙及び設置選挙)」を「第三十三条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)」に、「第百十条(参議院全国選出議員、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の再選挙)」を「第百十条(参議院全国選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙)」に、「第百十一条(議員、長又は委員の欠けた場合等の通知)」を「第百十一条(議員又は長の欠けた場合等の通知)」に、「第百十二条(議員、長又は委員の欠けた場合等の繰上補充)」を「第百十二条(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)」に、「第百十六条(議員、委員又は当選人がすべてない場合の一般選挙又は定例選挙)」を「第百十六条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)」に、「第二百二条(地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙の効力に関する異議の申立及び訴願)」を「第二百二条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申立及び訴願)」に、「第二百三条(地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙の効力に関する訴訟)」を「第二百三条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)」に、「第二百六条(地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の当選の効力に関する異議の申立及び訴願)」を「第二百六条(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する異議の申立及び訴願)」に、「第二百七条(地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の当選の効力に関する訴訟)」を「第二百七条(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)」に、「第二百五十八条(地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の任期の起算)」を「第二百五十八条(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)」に、「第二百六十条(補欠議員及び補欠委員の任期)」を「第二百六十条(補欠議員の任期)」に、「第二百六十四条(地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙管理費用の地方公共団体負担)」を「第二百六十四条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙管理費用の地方公共団体負担)」に改める。
第一条中「、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員」を「並びに地方公共団体の議会の議員及び長」に改める。
第二条中「、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員(地方公共団体の議会において選挙する委員を除く。以下同じ。)」を「並びに地方公共団体の議会の議員及び長」に改める。
第三条中「、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員」を「並びに地方公共団体の議会の議員及び長」に改める。
第四条の見出し中「及び委員」を削り、同条第四項を削る。
第五条第一項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に、「、市町村長及び市町村の教育委員会の委員」を「及び市町村長」に改める。
第九条第二項から第四項まで中「並びにその教育委員会の委員」を削る。
第十条第一項各号列記以外の部分中「当該議員、長又は委員」を「当該議員又は長」に改め、同項第七号を削る。
第三十三条の見出し中「、定例選挙」を削り、同条第五項から第七項までを削り、同条第八項各号列記以外の部分中「、第五項及び前項」を削り、同項第二号中「都道府県の教育委員会及び」を削り、同項第三号から第五号まで中「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改め、同項を同条第五項とする。
第三十四条第一項中「、増員選挙若しくは第百十六条第一項((議員又は当選人がすべてない場合))の規定による一般選挙又は教育委員会の委員の再選挙、補欠選挙若しくは第百十六条第二項((委員又は当選人がすべてない場合))の規定による定例選挙は」を「又は増員選挙若しくは第百十六条((議員又は当選人がすべてない場合))の規定による一般選挙は」に改め、同条第二項中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、「又は委員」及び「達しなくなつたとき、及び教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙について、選挙による委員の数がその定数の二分の一に」を削り、同条第三項中「並びに教育委員会の委員」を削り、同条第五項中「、長又は委員」を「又は長」に改め、同条第六項第二号中「都道府県の教育委員会の委員及び」を削り、同項第三号中「並びに前号に規定する市の議会の議員及び教育委員会の委員」を「及び前号に規定する市の議会の議員」に改め、同項第四号及び第五号中「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改める。
第四十五条第二項中「並びに教育委員会の委員」を削る。
第五十七条第二項中「、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員」を「並びに都道府県の議員及び長」に改める。
第七十九条第一項中「並びに教育委員会の委員」を削る。
第八十三条第二項及び第三項中「、長又は委員」を「又は長」に改める。
第八十六条第一項第二号中「都道府県の教育委員会の委員及び」を削り、同項第三号から第五号まで中「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改め、同条第三項中「、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員」を「及び地方公共団体の議会の議員」に改め、「又は委員」を削る。
第八十九条第二項中「若しくは長又は教育委員会の委員」を「又は長」に、「、長又は委員」を「又は長」に改める。
第九十二条各号列記以外の部分中「並びに町村の教育委員会の委員」を削り、同条第八号及び第九号を削る。
第九十三条第一項各号列記以外の部分中「並びにその教育委員会の委員」を削り、同項第六号を削る。
第九十七条第二項中「、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員」を「及び地方公共団体の議会の議員」に改める。
第百条第一項中「、地方公共団体の議会の議員若しくは教育委員会の委員」を「若しくは地方公共団体の議会の議員」に改め、「若しくは委員」を削る。
第百一条第二項中「並びにその教育委員会の委員」を削る。
第百三条第一項及び第二項中「、長又は委員」を「又は長」に改める。
第百十条の見出し中「、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員」を「及び地方公共団体の議会の議員」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、同項第四号を削り、同条第二項中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、「若しくは委員」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、同項第二号中「又は教育委員会の委員」を削る。
第百十一条の見出し中「、長又は委員」を「又は長」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「、地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立があつた場合又は教育委員会の委員に欠員を生じた場合」を「又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立があつた場合」に改め、同項第五号を削り、同条第二項中「、長又は委員」を「又は長」に、「、長が欠け」を「又は長が欠け」に改め、「又は委員が欠員となつた旨」を削る。
第百十二条の見出し中「、長又は委員」を「又は長」に改め、同条第一項中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、「若しくは委員」を削る。
第百十三条第三項各号列記以外の部分中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、同項第四号中「又は教育委員会の委員」を削り、同条第五項を削る。
第百十五条第一項第四号を削り、同条第五項中「、長又は委員」を「又は長」に改める。
第百十六条の見出し中「、委員」及び「又は定例選挙」を削り、同条第二項を削る。
第百十七条中「、長及び教育委員会の委員」を「、及び長」に、「、長の選挙及び定例選挙」を「及び長の選挙」に改める。
第百十九条第一項中「、都道府県知事の選挙及び都道府県の教育委員会の委員の選挙」を「及び都道府県知事の選挙」に、「、市町村長の選挙及び市町村の教育委員会の委員の選挙」を「及び市町村長の選挙」に改め、同条第二項中「、第四号若しくは第六号」を「若しくは第四号」に改め、「並びに市町村の教育委員会の委員」及び「並びに都道府県の教育委員会の委員」を削る。
第百二十条第一項中「若しくは長又は市町村の教育委員会の委員」を「又は長」に、「、第四号又は第六号」を「又は第四号」に改め、「若しくは市町村の教育委員会の委員」及び「又は委員」を削り、同条第二項中「、第四号若しくは第六号」を「若しくは第四号」に改める。
第百三十一条第一項中「、都道府県知事又は都道府県の教育委員会の委員」を「又は都道府県知事」に改め、同条第三項中「、市町村長又は市町村の教育委員会の委員」を「又は市町村長」に改める。
第百四十一条第一項第一号中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に、「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改め、同項第三号及び第四号中「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改める。
第百四十二条第一項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「、教育委員会の委員の選挙の場合には、公職の候補者一人について三千枚」を削り、同号を同項第五号とし、同項第七号中「、教育委員会の委員の選挙の場合には公職の候補者一人について一千枚」を削り、同号を同項第六号とし、同条第二項中「第四号」を「第三号」に、「第五号から第七号まで」を「第四号から第六号まで」に改める。
第百四十四条第一項第一号中「及び都道府県の教育委員会の委員」を削り、同項第四号中「、市長及び市の教育委員会の委員」を「及び市長」に改め、同項第五号中「並びに町村の教育委員会の委員」を削る。
第百五十条第一項及び第百五十一条第一項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に改める。
第百五十二条中「並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙」を削る。
第百五十八条中「(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)」を削る。
第百六十四条の二第一項、第百六十四条の三第一項、第百六十七条第一項並びに第百六十八条第一項及び第二項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に改める。
第百七十二条の二中「、市町村長及び市町村の教育委員会の委員」を「及び市町村長」に改める。
第百七十三条第一項中「(教育委員会の候補者についてはその氏名)」を削り、同条第二項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に、「、市町村長及び市町村の教育委員会の委員」を「及び市町村長」に改める。
第百七十四条第一項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に、「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改める。
第百七十五条の二第一項中「(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)」を削る。
第百七十六条第一項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に改める。
第百七十七条第一項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に改め、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改める。
第百九十四条第一項第五号及び第百九十五条第一項第五号を削る。
第百九十九条中「並びにその教育委員会の委員」を削る。
第二百二条(見出しを含む。)及び第二百三条(見出しを含む。)中「並びに教育委員会の委員」を削る。
第二百六条(見出しを含む。)及び第二百七条(見出しを含む。)中「並びに教育委員会の委員」を削る。
第二百二十条第三項中「教育委員会の委員については当該委員会の委員長に、」を削る。
第二百五十四条中「教育委員会の委員たる当選人が刑に処せられた場合においては、当該委員会の委員長に、」を削る。
第二百五十八条の見出し中「及び教育委員会の委員」を削り、同条第二項を削る。
第二百六十条の見出し中「及び補欠委員」を削り、同条第一項中「若しくは地方公共団体の議会の議員の補欠議員又は教育委員会の委員の補欠委員」を「又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員」に改める。
第二百六十二条第三号及び第四号中「、知事及び都道府県の教育委員」を「及び知事」に改める。
第二百六十四条の見出し中「並びに教育委員会の委員」を削り、同条第一項各号列記以外の部分中「並びにその教育委員会の委員」を削り、同条第二項中「並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙に関する前条第五号の二、第六号、第九号、第十号の二及び第十二号に掲げる費用」を削り、同条第四項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に、「、市町村長及び市町村の教育委員会の委員」を「及び市町村長」に改める。
第二百六十七条第一項中「及びその組合に設置した教育委員会の委員の選挙」を削り、同条第二項中「、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員」を「並びに都道府県の議会の議員及び長」に改める。
第二百六十九条中「、都道府県の教育委員会の委員」を削り、「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改める。