地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百六十三号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条を削り、「第二十一条乃至第七十三条 削除」を「第二十条乃至第七十三条 削除」に改める。
第百二十一条中「教育委員会の委員」を「教育委員会の委員長」に改める。
第百八十条の八第一項中「教科内容」を「学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱」に改める。
第二百八十一条第二項第一号ただし書中「教科内容及びその取扱」を「教育課程、教材の取扱」に改める。
附則第六条中「第百四十一条第二項」の下に「及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第三項」を加え、「当分の間、」を「昭和三十二年三月三十一日までの間に限り、」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、市町村の教育委員会は、都道府県の教育委員会の承認を得て、助役を教育長に任命するものとする。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項第六号を次のように改める。
六 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)による教育委員会の教育長又は同法第十九条に規定する職員
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条を削る。
第四条第一項中「第一条及び第二条」を「前二条」に、「教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の四第一項」を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条」に改め、同条第二項を削り、同条を第三条とする。
(教育公務員特例法の一部改正)
第四条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十三条を次のように改める。
(採用及び昇任の方法)
第十三条 校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の国立学校にあつては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。
2 文部大臣は、前項の選考の権限を校長に委任することができる。
第十三条の二中「公立学校(大学を除く。以下この条において同じ。)」を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条に定める場合のほか、公立学校(大学を除く。以下この条において同じ。)」に改める。
第十六条を次のように改める。
(採用及び昇任の方法)
第十六条 教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第三項の規定により教育委員会の委員のうちから任命される教育長を除く。)の採用は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会が行う。
2 専門的教育職員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。
第十七条を次のように改める。
(教育長の給与等)
第十七条 教育長については、地方公務員法第二十二条から第二十五条まで(条件附任用及び臨時的任用並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)の規定は、適用しない。
2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職に属する地方公務員とは別個に、当該地方公共団体の条例で定める。
第十九条第二項を次のように改める。
2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
第二十条第三項中「所轄庁」を「任命権者」に改める。
第二十一条第一項中「所轄庁」を「任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担職員については、市町村の教育委員会)」に改める。
第二十一条の四を削る。
附則第二十五条第一項第八号を削る。
附則第二十五条の四を次のように改める。
第二十五条の四 削除
附則第二十五条の七を削る。
(文部省設置法の一部改正)
第五条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第十九号の次に次の二号を加える。
十九の二 地方公共団体の長又は教育委員会に対し、教育、学術、文化及び宗教の事務の管理及び執行が法令の規定に違反し、又は著しく適正を欠く場合において、その是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めること。
十九の三 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の教育委員会の教育長の任命について承認を与えること。
第八条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 都道府県及び指定都市の教育委員会の教育長の任命について承認を与えること。
(社会教育法の一部改正)
第六条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項、第十九条第三項、第二十四条第二項、第三十条第五項及び第三十四条第二項を削る。
第三十九条中「公民館」を「法人の設置する公民館」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四条(議員及び委員の定数)」を「第四条(議員の定数)」に、「第三十三条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙、定例選挙及び設置選挙)」を「第三十三条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)」に、「第百十条(参議院全国選出議員、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の再選挙)」を「第百十条(参議院全国選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙)」に、「第百十一条(議員、長又は委員の欠けた場合等の通知)」を「第百十一条(議員又は長の欠けた場合等の通知)」に、「第百十二条(議員、長又は委員の欠けた場合等の繰上補充)」を「第百十二条(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)」に、「第百十六条(議員、委員又は当選人がすべてない場合の一般選挙又は定例選挙)」を「第百十六条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)」に、「第二百二条(地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙の効力に関する異議の申立及び訴願)」を「第二百二条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申立及び訴願)」に、「第二百三条(地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙の効力に関する訴訟)」を「第二百三条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)」に、「第二百六条(地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の当選の効力に関する異議の申立及び訴願)」を「第二百六条(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する異議の申立及び訴願)」に、「第二百七条(地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の当選の効力に関する訴訟)」を「第二百七条(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)」に、「第二百五十八条(地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の任期の起算)」を「第二百五十八条(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)」に、「第二百六十条(補欠議員及び補欠委員の任期)」を「第二百六十条(補欠議員の任期)」に、「第二百六十四条(地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙管理費用の地方公共団体負担)」を「第二百六十四条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙管理費用の地方公共団体負担)」に改める。
第一条中「、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員」を「並びに地方公共団体の議会の議員及び長」に改める。
第二条中「、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員(地方公共団体の議会において選挙する委員を除く。以下同じ。)」を「並びに地方公共団体の議会の議員及び長」に改める。
第三条中「、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員」を「並びに地方公共団体の議会の議員及び長」に改める。
第四条の見出し中「及び委員」を削り、同条第四項を削る。
第五条第一項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に、「、市町村長及び市町村の教育委員会の委員」を「及び市町村長」に改める。
第九条第二項から第四項まで中「並びにその教育委員会の委員」を削る。
第十条第一項各号列記以外の部分中「当該議員、長又は委員」を「当該議員又は長」に改め、同項第七号を削る。
第十二条第五項を削る。
第三十三条の見出し中「、定例選挙」を削り、同条第五項から第七項までを削り、同条第八項各号列記以外の部分中「、第五項及び前項」を削り、同項第二号中「都道府県の教育委員会及び」を削り、同項第三号から第五号まで中「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改め、同項を同条第五項とする。
第三十四条第一項中「、増員選挙若しくは第百十六条第一項((議員又は当選人がすべてない場合))の規定による一般選挙又は教育委員会の委員の再選挙、補欠選挙若しくは第百十六条第二項((委員又は当選人がすべてない場合))の規定による定例選挙は」を「又は増員選挙若しくは第百十六条((議員又は当選人がすべてない場合))の規定による一般選挙は」に改め、同条第二項中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、「又は委員」及び「達しなくなつたとき、及び教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙について、選挙による委員の数がその定数の二分の一に」を削り、同条第三項中「並びに教育委員会の委員」を削り、同条第五項中「、長又は委員」を「又は長」に改め、同条第六項第二号中「都道府県の教育委員会の委員及び」を削り、同項第三号中「並びに前号に規定する市の議会の議員及び教育委員会の委員」を「及び前号に規定する市の議会の議員」に改め、同項第四号及び第五号中「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改める。
第四十五条第二項中「並びに教育委員会の委員」を削る。
第五十七条第二項中「、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員」を「並びに都道府県の議員及び長」に改める。
第七十九条第一項中「並びに教育委員会の委員」を削る。
第八十三条第二項及び第三項中「、長又は委員」を「又は長」に改める。
第八十六条第一項第二号中「都道府県の教育委員会の委員及び」を削り、同項第三号から第五号まで中「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改め、同条第三項中「、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員」を「及び地方公共団体の議会の議員」に改め、「又は委員」を削る。
第八十七条第四項を削る。
第八十九条第二項中「若しくは長又は教育委員会の委員」を「又は長」に、「、長又は委員」を「又は長」に改める。
第九十二条各号列記以外の部分中「並びに町村の教育委員会の委員」を削り、同条第八号及び第九号を削る。
第九十三条第一項各号列記以外の部分中「並びにその教育委員会の委員」を削り、同項第六号を削る。
第九十五条第一項第六号を削る。
第九十七条第二項中「、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員」を「及び地方公共団体の議会の議員」に改める。
第百条第一項中「、地方公共団体の議会の議員若しくは教育委員会の委員」を「若しくは地方公共団体の議会の議員」に改め、「若しくは委員」を削る。
第百一条第二項中「並びにその教育委員会の委員」を削る。
第百三条第一項及び第二項中「、長又は委員」を「又は長」に改める。
第百六条第一項中「若しくは委員」を削る。
第百八条第一項第五号及び第六号を削る。
第百十条の見出し中「、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員」を「及び地方公共団体の議会の議員」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、同項第四号を削り、同条第二項中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、「若しくは委員」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、同項第二号中「又は教育委員会の委員」を削る。
第百十一条の見出し中「、長又は委員」を「又は長」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「、地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立があつた場合又は教育委員会の委員に欠員を生じた場合」を「又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立があつた場合」に改め、同項第五号を削り、同条第二項中「、長又は委員」を「又は長」に、「、長が欠け」を「又は長が欠け」に改め、「又は委員が欠員となつた旨」を削る。
第百十二条の見出し中「、長又は委員」を「又は長」に改め、同条第一項中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、「若しくは委員」を削る。
第百十三条第三項各号列記以外の部分中「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」を「又は地方公共団体の議会の議員」に改め、同項第四号中「又は教育委員会の委員」を削り、同条第五項を削る。
第百十五条第一項第四号を削り、同条第五項中「、長又は委員」を「又は長」に改める。
第百十六条の見出し中「、委員」及び「又は定例選挙」を削り、同条第二項を削る。
第百十七条中「、長及び教育委員会の委員」を「、及び長」に、「、長の選挙及び定例選挙」を「及び長の選挙」に改める。
第百十九条第一項中「、都道府県知事の選挙及び都道府県の教育委員会の委員の選挙」を「及び都道府県知事の選挙」に、「、市町村長の選挙及び市町村の教育委員会の委員の選挙」を「及び市町村長の選挙」に改め、同条第二項中「、第四号若しくは第六号」を「若しくは第四号」に改め、「並びに市町村の教育委員会の委員」及び「並びに都道府県の教育委員会の委員」を削る。
第百二十条第一項中「若しくは長又は市町村の教育委員会の委員」を「又は長」に、「、第四号又は第六号」を「又は第四号」に改め、「若しくは市町村の教育委員会の委員」及び「又は委員」を削り、同条第二項中「、第四号若しくは第六号」を「若しくは第四号」に改める。
第百三十一条第一項中「、都道府県知事又は都道府県の教育委員会の委員」を「又は都道府県知事」に改め、同条第三項中「、市町村長又は市町村の教育委員会の委員」を「又は市町村長」に改める。
第百四十一条第一項第一号中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に、「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改め、同項第三号及び第四号中「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改める。
第百四十二条第一項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「、教育委員会の委員の選挙の場合には、公職の候補者一人について三千枚」を削り、同号を同項第五号とし、同項第七号中「、教育委員会の委員の選挙の場合には公職の候補者一人について一千枚」を削り、同号を同項第六号とし、同条第二項中「第四号」を「第三号」に、「第五号から第七号まで」を「第四号から第六号まで」に改める。
第百四十四条第一項第一号中「及び都道府県の教育委員会の委員」を削り、同項第四号中「、市長及び市の教育委員会の委員」を「及び市長」に改め、同項第五号中「並びに町村の教育委員会の委員」を削る。
第百五十条第一項及び第百五十一条第一項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に改める。
第百五十二条中「並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙」を削る。
第百五十八条中「(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)」を削る。
第百六十四条の二第一項、第百六十四条の三第一項、第百六十七条第一項並びに第百六十八条第一項及び第二項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に改める。
第百七十二条の二中「、市町村長及び市町村の教育委員会の委員」を「及び市町村長」に改める。
第百七十三条第一項中「(教育委員会の候補者についてはその氏名)」を削り、同条第二項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に、「、市町村長及び市町村の教育委員会の委員」を「及び市町村長」に改める。
第百七十四条第一項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に、「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改める。
第百七十五条の二第一項中「(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)」を削る。
第百七十六条第一項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に改める。
第百七十七条第一項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に改め、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改める。
第百九十四条第一項第五号及び第百九十五条第一項第五号を削る。
第百九十九条中「並びにその教育委員会の委員」を削る。
第二百二条(見出しを含む。)及び第二百三条(見出しを含む。)中「並びに教育委員会の委員」を削る。
第二百五条第三項第一号中「又は委員」を削る。
第二百六条(見出しを含む。)及び第二百七条(見出しを含む。)中「並びに教育委員会の委員」を削る。
第二百二十条第三項中「教育委員会の委員については当該委員会の委員長に、」を削る。
第二百五十四条中「教育委員会の委員たる当選人が刑に処せられた場合においては、当該委員会の委員長に、」を削る。
第二百五十八条の見出し中「及び教育委員会の委員」を削り、同条第二項を削る。
第二百六十条の見出し中「及び補欠委員」を削り、同条第一項中「若しくは地方公共団体の議会の議員の補欠議員又は教育委員会の委員の補欠委員」を「又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員」に改める。
第二百六十二条第三号及び第四号中「、知事及び都道府県の教育委員」を「及び知事」に改める。
第二百六十四条の見出し中「並びに教育委員会の委員」を削り、同条第一項各号列記以外の部分中「並びにその教育委員会の委員」を削り、同条第二項中「並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙に関する前条第五号の二、第六号、第九号、第十号の二及び第十二号に掲げる費用」を削り、同条第四項中「、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員」を「及び都道府県知事」に、「、市町村長及び市町村の教育委員会の委員」を「及び市町村長」に改める。
第二百六十七条第一項中「及びその組合に設置した教育委員会の委員の選挙」を削り、同条第二項中「、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員」を「並びに都道府県の議会の議員及び長」に改める。
第二百六十九条中「、都道府県の教育委員会の委員」を削り、「、長及び教育委員会の委員」を「及び長」に改める。
(図書館法の一部改正)
第八条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第八条中「市町村」を「市(特別区を含む。以下同じ。)町村」に改める。
第十条第二項を削る。
第十六条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第二十五条に次の一項を加える。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
第二十九条第二項中「第七条」を「第二十五条第二項」に改める。
(文化財保護法の一部改正)
第九条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第百四条の三第四項を削る。
(産業教育振興法の一部改正)
第十条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
(博物館法の一部改正)
第十一条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第十八条第二項を削る。
第二十二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第二十七条に次の一項を加える。
2 都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
第二十九条中「第七条及び」を「第九条及び第二十七条第二項」に改める。
(青年学級振興法の一部改正)
第十二条 青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項後段を削る。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十九条第三号中「教育長、」を削る。
(公立学校施設費国庫負担法の一部改正)
第十三条 公立学校施設費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「当該地方公共団体の教育委員会」を「当該地方公共団体の長」に改める。
(危険校舎改築促進臨時措置法の一部改正)
第十四条 危険校舎改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「当該地方公共団体の教育委員会」を「当該地方公共団体の長」に改める。
(町村合併促進法の一部改正)
第十五条 町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の二を次のように改める。
第九条の二 削除
(義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の一部改正)
第十六条 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号中「当該地方公共団体が、」を「当該地方公共団体が」に改め、「、地方公共団体の組合であつてこれに教育委員会が置かれていないものである場合には当該学校を所轄するその執行機関」を削る。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律の一部改正)
第十七条 教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項から第六項までを削り、第七項を第二項とする。
(女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部改正)
第十八条 女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項を削る。
第五条中「前条第一項」を「前条」に改める。
(公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部改正)
第十九条 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法(昭和三十年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「当該地方公共団体の教育委員会」を「当該地方公共団体の長」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
(県費負担教職員の定数条例の経過措置)
2 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下附則第四項までにおいて同じ。)の施行の際、現に改正前の市町村立学校職員給与負担法第三条の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十一条の規定に基いて制定されたものとみなす。
(教育公務員に対する所轄庁の許可の経過措置)
3 この法律の施行の際、現に改正前の教育公務員特例法第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により所轄庁の許可を受けている者は、改正後のこれらの規定により任命権者の許可を受けたものとみなす。
(県費負担教職員の給与条例等の経過措置)
4 この法律の施行の際、現に改正前の教育公務員特例法第二十五条の四の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十二条の規定に基いて制定されたものとみなす。
(恩給に関する経過措置)
5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律による廃止前の旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)による教育委員会の教育長又は同法第四十五条に規定する職員に対する恩給法の準用については、なお、従前の例による。
(読替規定)
6 指定都市に関して定める地方自治法の一部を改正する法律が制定施行されるまでの間、改正後の文部省設置法第五条第一項第十九号の三中「第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」とあるのは「第百五十五条第二項の市(以下「五大市」という。)」と、改正後の同法第八条第一号の二中「指定都市」とあるのは「五大市」と読み替えるものとする。
(選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置)
7 この法律(附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(合併市町村の教育委員会の委員の経過措置)
8 この法律の施行の際、現に改正前の町村合併促進法第九条の二の規定によつて市町村の教育委員会の委員として在任する者に対する地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第三条の規定の適用については、その者を同条に規定する旧公選委員と、その者の改正前の町村合併促進法第九条の二の規定により協議して定めた在任期間の満了する日を地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第三条に規定する旧公選委員の任期が満了する日とみなす。
(助役が兼ねている教育長の経過措置)
9 この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第六条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
文部大臣 清瀬一郎