関係法令の廃止及び整理等(第一條―第十一條) |
公職選挙法の施行に伴う経過規定(第十二條―第二十七條) |
関係法律の整理等に伴う経過規定(第二十八條―第三十四條) |
第二百二十七條第二百三十七條第四項 |
選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある官吏若しくは吏員 |
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四條第二項前段に掲げる者 |
第二百二十七條 |
投票した被選挙人の氏名 |
投票の内容 |
第二百二十八條第一項 |
被選挙人の氏名 |
投票の内容 |
第二百三十條 |
第二百二十五條第一号 |
最高裁判所裁判官国民審査法第四十六條第一号 |
第二百三十四條 |
第二百二十一條、第二百二十二條、第二百二十三條、第二百二十五條 |
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四條及び第四十六條並びにこの法律の |
第二百五十五條 |
本章 |
最高裁判所裁判官国民審査法第七章 |
第二十二條第一項 |
十一月五日 |
次年の一月二十日 |
第二十五條第一項 |
十二月二十日 |
次年の三月五日 |
第二十五條第二項 |
次年の十二月十九日 |
次次年の三月四日 |
第十條第二項 |
前項各号 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五條ノ三第一項 |
第六十八條第一項第二号 |
第八十七條、第八十八條若しくは第八十九條 |
農地調整法第十五條ノ三第三項又は第四項 |
第九十條 |
前條 |
|
第九十一條 |
第八十八條又は第八十九條 |
|
第九十七條第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五條第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五條第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
生じた場合において第九十五條第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
第百十二條第一項 |
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五條第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五條第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
|
第百十條第一項 |
当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙の当選人の不足数が左の各号に該当するに至つたときは |
当選人を定めることができないとき(市町村農地委員会の委員の任期満了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において市町村の選挙管理委員会が都道府県知事の承認を得たときを除く。)は |
第百十三條第一項 |
当選人を定めることができるときを除く外、その議員の欠員の数が左の各号に該当するに至つたときは |
|
第百十一條第一項第二号 |
その他公共団体の議会の議長から |
その市町村農地委員会の会長から |
第百三十五條 |
第八十八條に掲げる者 |
農地調整法第十五條ノ三第三項に掲げる者 |
第三十六條 |
左の各号に掲げる者 |
農地調整法第十五條ノ三第四項に掲げる者 |
第二百四十一條第二号 |
第百三十五條又は第百三十六條 |
農地調整法第十五條ノ八において準用する第百三十五條又は第百三十六條 |
第二百五十一條第一項第二百五十四條 |
本章に掲げる罪(第二百四十五條、第二百四十六條第二号から第九号まで、第二百四十八條及び第二百四十九條の罪を除く。) |
農地調整法第十五條ノ八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五條の罪を除く。) |
第二百五十二條第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十條、第二百四十二條、第二百四十四條及び第二百四十五條の罪を除く。) |
農地調整法第十五條ノ八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十條、第二百四十二條及び第二百四十五條の罪を除く。) |
第十九條第二項 |
前項 |
農地調整法第十五條ノ十四第一項 |
第二十六條第三項前段 |
前二項の場合において、選挙権の要件は、 |
選挙権の要件は、 |
第三十條第一項 |
市町村 |
都道府県 |
第六十八條第一項第二号 |
第八十八條若しくは第八十九條 |
農地調整法第十五條ノ十一において準用する同法第十五條ノ三第三項又は第四項 |
第九十條 |
前條 |
|
第九十一條 |
第八十八條又は第八十九條 |
|
第九十七條第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五條第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五條第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
生じた場合において第九十五條第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
第百十二條第一項 |
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五條第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五條第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
|
第百十條第一項 |
当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙の当選人の不足数が左の各号に該当するに至つたときは |
当選人を定めるとこができないとき(都道府県農地委員会の委員の任期満了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において都道府県の選挙管理委員会が主務大臣の承認を得たときを除く。)は |
第百十三條第一項 |
当選人を定めることができるときを除く外、その議員の欠員の数が左の各号に該当するに至つたときは |
|
第百十一條第一項第二号 |
その地方公共団体の議会の議長から |
その都道府県農地委員会の会長から |
第百三十五條 |
第八十八條に掲げる者 |
農地調整法第十五條ノ十一において準用する同法第十五條ノ三第三項に掲げる者 |
第百三十六條 |
左の各号に掲げる者 |
農地調整法第十五條ノ十一において準用する同法第十五條ノ三第四項に掲げる者 |
第二百四十一條第二号 |
第百三十五條又は第百三十六條 |
農地調整法第十五條ノ十八において準用する第百三十五條又は第百三十六條 |
第二百五十一條第一項第二百五十四條 |
本章に掲げる罪(第二百四十五條、第二百四十六條第二号から第九号まで、第二百四十八條及び第二百四十九條の罪を除く。) |
農地調整法第十五條ノ十八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五條の罪を除く。) |
第二百五十二條第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十條、第二百四十二條、第二百四十四條及び第二百四十五條の罪を除く。) |
農地調整法第十五條ノ十八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十條、第二百四十二條及び第二百四十五條の罪を除く。) |
第二十二條第一項 |
十一月五日 |
三月二十日 |
第二十五條第一項 |
十二月二十日 |
五月五日 |
第二十五條第二項 |
十二月十九日 |
五月四日 |
第十條第二項 |
前項各号 |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十七條第一号 |
第四十八條第一項 |
第四十六條第一項及び第六十八條第一項 |
漁業法第九十條第三項及び第九十一條 |
第四十九條 |
第四十六條第一項、第五十條及び前條 |
第五十條、前條及び漁業法第九十條第三項 |
第六十七條 |
第六十八條 |
漁業法第九十一條 |
第七十六條 |
第六十二條 |
第六十二條第一項から第三項まで、第七項から第九項まで、第十項本文及び第十一項 |
第九十條 |
前條 |
漁業法第八十七條第二項又は第三項 |
第九十一條 |
第八十八條又は第八十九條 |
|
第百十一條第一項 |
その地方公共団体の議会の議長から |
その海区漁業調整委員会の会長から |
第百十六條 |
第百十條第一項又は第百十三條第一項 |
漁業法第九十二條第二項若しくは第四項又は第九十三條第二項 |
第百三十五條 |
第八十八條に掲げる者 |
漁業法第八十七條第二項に掲げる者 |
第百三十六條 |
左の各号に掲げる者 |
漁業法第八十七條第三項に掲げる者 |
第二百四十一條第二号 |
第百三十五條又は第百三十六條 |
漁業法第九十四條において準用する第百三十五條又は第百三十六條 |
第二百五十一條第一項第二百五十四條 |
本章に掲げる罪(第二百四十五條、第二百四十六條第二号から第九号まで、第二百四十八條及び第二百四十九條の罪を除く。) |
漁業法第九十四條において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五條の罪を除く。) |
第二百五十二條第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十條、第二百四十二條、第二百四十四條及び第二百四十五條の罪を除く。) |
漁業法第九十四條において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十條、第二百四十二條及び第二百四十五條の罪を除く。) |
関係法令の廃止及び整理等(第一条―第十一条) |
公職選挙法の施行に伴う経過規定(第十二条―第二十七条) |
関係法律の整理等に伴う経過規定(第二十八条―第三十四条) |
第二百二十七条第二百三十七条第四項 |
選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある官吏若しくは吏員 |
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に掲げる者 |
第二百二十七条 |
投票した被選挙人の氏名 |
投票の内容 |
第二百二十八条第一項 |
被選挙人の氏名 |
投票の内容 |
第二百三十条 |
第二百二十五条第一号 |
最高裁判所裁判官国民審査法第四十六条第一号 |
第二百三十四条 |
第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条 |
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条及び第四十六条並びにこの法律の |
第二百五十五条 |
本章 |
最高裁判所裁判官国民審査法第七章 |
第二十二条第一項 |
十一月五日 |
次年の一月二十日 |
第二十五条第一項 |
十二月二十日 |
次年の三月五日 |
第二十五条第二項 |
次年の十二月十九日 |
次次年の三月四日 |
第十条第二項 |
前項各号 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五条ノ三第一項 |
第六十八条第一項第二号 |
第八十七条、第八十八条若しくは第八十九条 |
農地調整法第十五条ノ三第三項又は第四項 |
第九十条 |
前条 |
|
第九十一条 |
第八十八条又は第八十九条 |
|
第九十七条第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
第百十二条第一項 |
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
|
第百十条第一項 |
当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙の当選人の不足数が左の各号に該当するに至つたときは |
当選人を定めることができないとき(市町村農地委員会の委員の任期満了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において市町村の選挙管理委員会が都道府県知事の承認を得たときを除く。)は |
第百十三条第一項 |
当選人を定めることができるときを除く外、その議員の欠員の数が左の各号に該当するに至つたときは |
|
第百十一条第一項第二号 |
その他公共団体の議会の議長から |
その市町村農地委員会の会長から |
第百三十五条 |
第八十八条に掲げる者 |
農地調整法第十五条ノ三第三項に掲げる者 |
第三十六条 |
左の各号に掲げる者 |
農地調整法第十五条ノ三第四項に掲げる者 |
第二百四十一条第二号 |
第百三十五条又は第百三十六条 |
農地調整法第十五条ノ八において準用する第百三十五条又は第百三十六条 |
第二百五十一条第一項第二百五十四条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の罪を除く。) |
農地調整法第十五条ノ八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の罪を除く。) |
農地調整法第十五条ノ八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条及び第二百四十五条の罪を除く。) |
第十九条第二項 |
前項 |
農地調整法第十五条ノ十四第一項 |
第二十六条第三項前段 |
前二項の場合において、選挙権の要件は、 |
選挙権の要件は、 |
第三十条第一項 |
市町村 |
都道府県 |
第六十八条第一項第二号 |
第八十八条若しくは第八十九条 |
農地調整法第十五条ノ十一において準用する同法第十五条ノ三第三項又は第四項 |
第九十条 |
前条 |
|
第九十一条 |
第八十八条又は第八十九条 |
|
第九十七条第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
第百十二条第一項 |
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは |
|
第百十条第一項 |
当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙の当選人の不足数が左の各号に該当するに至つたときは |
当選人を定めるとこができないとき(都道府県農地委員会の委員の任期満了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において都道府県の選挙管理委員会が主務大臣の承認を得たときを除く。)は |
第百十三条第一項 |
当選人を定めることができるときを除く外、その議員の欠員の数が左の各号に該当するに至つたときは |
|
第百十一条第一項第二号 |
その地方公共団体の議会の議長から |
その都道府県農地委員会の会長から |
第百三十五条 |
第八十八条に掲げる者 |
農地調整法第十五条ノ十一において準用する同法第十五条ノ三第三項に掲げる者 |
第百三十六条 |
左の各号に掲げる者 |
農地調整法第十五条ノ十一において準用する同法第十五条ノ三第四項に掲げる者 |
第二百四十一条第二号 |
第百三十五条又は第百三十六条 |
農地調整法第十五条ノ十八において準用する第百三十五条又は第百三十六条 |
第二百五十一条第一項第二百五十四条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の罪を除く。) |
農地調整法第十五条ノ十八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の罪を除く。) |
農地調整法第十五条ノ十八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条及び第二百四十五条の罪を除く。) |
第二十二条第一項 |
十一月五日 |
三月二十日 |
第二十五条第一項 |
十二月二十日 |
五月五日 |
第二十五条第二項 |
十二月十九日 |
五月四日 |
第十条第二項 |
前項各号 |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十七条第一号 |
第四十八条第一項 |
第四十六条第一項及び第六十八条第一項 |
漁業法第九十条第三項及び第九十一条 |
第四十九条 |
第四十六条第一項、第五十条及び前条 |
第五十条、前条及び漁業法第九十条第三項 |
第六十七条 |
第六十八条 |
漁業法第九十一条 |
第七十六条 |
第六十二条 |
第六十二条第一項から第三項まで、第七項から第九項まで、第十項本文及び第十一項 |
第九十条 |
前条 |
漁業法第八十七条第二項又は第三項 |
第九十一条 |
第八十八条又は第八十九条 |
|
第百十一条第一項 |
その地方公共団体の議会の議長から |
その海区漁業調整委員会の会長から |
第百十六条 |
第百十条第一項又は第百十三条第一項 |
漁業法第九十二条第二項若しくは第四項又は第九十三条第二項 |
第百三十五条 |
第八十八条に掲げる者 |
漁業法第八十七条第二項に掲げる者 |
第百三十六条 |
左の各号に掲げる者 |
漁業法第八十七条第三項に掲げる者 |
第二百四十一条第二号 |
第百三十五条又は第百三十六条 |
漁業法第九十四条において準用する第百三十五条又は第百三十六条 |
第二百五十一条第一項第二百五十四条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の罪を除く。) |
漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の罪を除く。) |
漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条及び第二百四十五条の罪を除く。) |