良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 平成18年6月21日
法令の形式: 法律
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年六月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第八十四号
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律
(医療法の一部改正)
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第五号中「病院」の下に「又は診療所」を加え、同条第三項中「療養病床を」を「病床を」に改め、「療養病床の」を削り、「病床数」の下に「、病床の種別」を加える。
第七条の二第一項中「における病院」の下に「又は診療所」を加え、「(当該申請に係る病床が療養病床等である場合は、診療所の療養病床を含む。)」を削り、同条第二項中「療養病床の設置」を「病床の設置」に、「療養病床の病床数」を「病床数」に改め、同条第六項中「療養病床を」を「病床を」に改め、「療養病床の」を削り、「増加しようと」を「増加させ、若しくは病床の種別を変更しようと」に改める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 患者を入院させるための施設を有する診療所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保しておかなければならない。
第三十条の三第二項第一号中「除き、診療所の療養病床を含む。)」を「除く。)及び診療所の病床」に改める。
第三十条の七中「療養病床の設置」を「病床の設置」に、「療養病床の病床数」を「病床数」に改める。
第二条 医療法の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
医療に関する選択の支援等
第一節
医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四)
第二節
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第六条の五―第六条の八)
第三章
医療の安全の確保(第六条の九―第六条の十二)
第四章
病院、診療所及び助産所
第一節
開設等(第七条―第九条)
第二節
管理(第十条―第二十三条)
第三節
監督(第二十三条の二―第三十条)
第四節
雑則(第三十条の二)
第五章
医療提供体制の確保
第一節
基本方針(第三十条の三)
第二節
医療計画(第三十条の四―第三十条の十一)
第三節
医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十二・第三十条の十三)
第四節
公的医療機関(第三十一条―第三十八条)
第六章
医療法人
第一節
通則(第三十九条―第四十三条)
第二節
設立(第四十四条―第四十六条)
第三節
管理(第四十六条の二―第五十四条)
第四節
社会医療法人債(第五十四条の二―第五十四条の八)
第五節
解散及び合併(第五十五条―第六十二条)
第六節
監督(第六十三条―第七十一条)
第七章
雑則(第七十一条の二―第七十一条の六)
第八章
罰則(第七十一条の七―第七十七条)
附則
第一条中「この法律は」の下に「、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項」を、「整備」の下に「並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携」を加え、「医療を提供する体制」を「医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制」に改める。
第一条の二第二項中「保持」を「保持増進」に改め、「基礎として」の下に「、医療を受ける者の意向を十分に尊重し」を、「介護老人保健施設」の下に「、調剤を実施する薬局」を、「機能」の下に「(以下「医療機能」という。)」を、「効率的に」の下に「、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ」を加える。
第一条の四第三項中「連係」を「連携」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
第四条第一項中「第四十二条第二項に規定する特別医療法人」を「第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人」に改める。
第五条第一項中「第八条、第九条及び第六十九条又は第七十一条」を「第六条の五又は第六条の七、第八条及び第九条」に改める。
第六章中第七十二条の前に次の九条を加える。
第七十一条の七 社会医療法人の役員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の八 社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第七十一条の十一第一項及び第七十五条の二において同じ。)又は決議執行者(第五十四条の七において準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。第七十一条の十一第一項及び第七十五条の二において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の九 前二条の罪の未遂は、罰する。
第七十一条の十 社会医療法人の役員又は社会医療法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 社会医療法人債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
第七十一条の十一 社会医療法人の役員又は代表社会医療法人債権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第七十一条の十二 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 社会医療法人債権者集会における発言又は議決権の行使
二 社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社会医療法人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
第七十一条の十三 第七十一条の十一第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第七十一条の十四 第七十一条の七から第七十一条の九まで、第七十一条の十一第一項及び第七十一条の十二第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第七十一条の十一第二項及び第七十一条の十二第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第七十一条の十五 第七十一条の八、第七十一条の十又は第七十一条の十一第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第七十一条の九の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
第七十二条に次の一項を加える。
3 第六条の十一第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条第一号を次のように改める。
一 第六条の五第三項、第六条の六第四項、第六条の七第二項又は第七条第一項の規定に違反した者
第七十三条第三号中「第二十三条の二」を「第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二」に改める。
第七十四条第二号中「第五条第二項」の下に「、第六条の八第一項」を加え、「同条第一項」を「第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項」に改める。
第七十五条の次に次の一条を加える。
第七十五条の二 社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第五十四条の七において準用する会社法第六百八十三条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項又は第七百十四条第一項若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)、代表社会医療法人債権者又は決議執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二 この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三 この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四 社会医療法人債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
五 社会医療法人債原簿、議事録(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、第五十四条の七において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六 第五十四条の七において準用する会社法第六百八十四条第一項又は第七百三十一条第二項の規定に違反して、社会医療法人債原簿又は議事録を備え置かなかつたとき。
七 社会医療法人債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。
八 第五十四条の七において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、社会医療法人債券を発行しなかつたとき。
九 社会医療法人債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十 第五十四条の五の規定に違反して社会医療法人債を発行し、又は第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項の規定に違反して事務を承継する社会医療法人債管理者を定めなかつたとき。
第七十六条第一号の二中「第五十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第二号中「第五十二条第一項」を「第五十一条の二」に、「同条第二項」を「同条」に改め、同条第五号中「第六十四条の二」を「第六十四条の二第一項」に改める。
第六章を第八章とする。
第七十一条の四中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第五章の二を第七章とする。
「第五章 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」を削る。
第四章中第三十九条の前に次の節名を付する。
第一節 通則
第四十条の次に次の一条を加える。
第四十条の二 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
第四十二条第一項中「介護老人保健施設」の下に「(当該医療法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)」を加え、同項第七号中「第二条第三項第二号から第六号まで」を「第二条第二項及び第三項」に改め、「又は同項第七号に掲げる事業」を削り、同項に次の一号を加える。
八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置
第四十二条第二項及び第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県において行つていること。
五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
ロ 当該業務を行うための体制
ハ 当該業務の実績
六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
第四十三条の次に次の節名を付する。
第二節 設立
第四十四条第二項第三号中「介護老人保健施設」の下に「(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)」を加え、同項第七号中「あつては、」の下に「社員総会及び」を加え、同項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
第四十四条第四項中「この章」を「この節」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項第九号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
第四十六条の次に次の節名を付する。
第三節 管理
第四十六条の二に次の一項を加える。
3 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
第四十六条の三第二項中「第四項」を「次条第二項」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第四十六条の四 理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 医療法人の業務を監査すること。
二 医療法人の財産の状況を監査すること。
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
五 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六 財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七 医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
第四十七条第一項中「介護老人保健施設の」を「介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の」に改め、「、管理者」の下に「(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)」を加える。
第四十八条中「介護老人保健施設」の下に「(指定管理者として管理する病院等を含む。)」を加え、同条の次に次の三条を加える。
第四十八条の二 理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
第四十八条の三 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
3 議長は、社員総会において選任する。
4 理事長は、総社員の五分の一以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
5 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 社員総会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
第四十八条の四 社員は、各一個の議決権を有する。
第四十九条を次のように改める。
第四十九条 財団たる医療法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 評議員会に、議長を置く。
5 理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一以上の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
6 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
7 評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
第四十九条の次に次の三条を加える。
第四十九条の二 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
一 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
二 事業計画の決定又は変更
三 寄附行為の変更
四 合併
五 第五十五条第二項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散
六 その他医療法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
2 前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
第四十九条の三 評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
2 理事長は、毎会計年度終了後三月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
第四十九条の四 評議員となる者は、次に掲げる者とする。
一 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
二 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
三 医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
四 前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2 評議員は、当該財団たる医療法人の役員を兼ねてはならない。
第五十条に次の一項を加える。
4 第四十四条第四項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。
第五十条の次に次の一条を加える。
第五十条の二 医療法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 理事は、事業報告書等を監事に提出しなければならない。
3 社会医療法人(厚生労働省令で定めるものに限る。)の理事長は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。
第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十一条の二 医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
一 事業報告書等
二 第四十六条の四第三項第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
三 定款又は寄附行為
2 社会医療法人は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
一 前項各号に掲げる書類
二 前条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)
第五十二条を次のように改める。
第五十二条 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第五十一条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
第五十四条の次に次の一節及び節名を加える。
第四節 社会医療法人債
第五十四条の二 社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。
2 前項の社会医療法人債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発行収入金に相当する金額を第四十二条の二第三項に規定する特別の会計に繰り入れてはならない。
第五十四条の三 社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途
二 募集社会医療法人債の総額
三 各募集社会医療法人債の金額
四 募集社会医療法人債の利率
五 募集社会医療法人債の償還の方法及び期限
六 利息支払の方法及び期限
七 社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
八 社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
九 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
十 各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十一 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
十二 一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項第二号に掲げる事項その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。
第五十四条の四 社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 前条第一項第四号から第九号までに掲げる事項その他の社会医療法人債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。)
二 種類ごとの社会医療法人債の総額及び各社会医療法人債の金額
三 各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四 社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
五 前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日
六 社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社会医療法人債券の数
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
第五十四条の五 社会医療法人は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社会医療法人債の金額が一億円以上である場合その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第五十四条の六 社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。
2 社会医療法人債権者集会は、この法律又は次条において準用する会社法に規定する事項及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
第五十四条の七 会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第三項、第八百六十九条、第八百七十条(第三号及び第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条(第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十四条の八 社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
第五節 解散及び合併
第五十五条第一項第三号中「総会」を「社員総会」に改める。
第五十六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十二条の次に次の節名を付する。
第六節 監督
第六十三条第二項中「第二十五条第五項及び第六項」を「第六条の八第三項及び第四項」に改める。
第六十四条の二中「収益業務を行う特別医療法人につき」を「社会医療法人が」に、「事由があると認めるときは、当該特別医療法人に対して、収益業務」を「場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部」に改め、同条各号を次のように改める。
一 第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
三 収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てないとき。
四 収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。
五 不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。
六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
第六十四条の二に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の二中「第六十四条の二」を「第六十四条の二第一項」に改める。
第六十八条第一項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、「第五十九条から第六十六条まで」を「第六十二条から第六十四条まで、第六十五条第二項及び第三項、第六十六条」に、「、第七十八条」を「並びに第七十八条」に改め、「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、「同法第五十九条第三号、第七十七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第六十条及び第六十一条中「理事」とあるのは「理事長」と」を「同法第六十五条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と」に、「解散の場合」と読み替える」を「解散の場合」と、同法第七十七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知事」と、会社法第六百六十四条中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と読み替える」に改める。
第六十八条の二第一項中「適用については」の下に「、第四十二条の二第一項及び第二項」を、「及び第二項」の下に「、第四十六条の四第三項第四号」を加え、「第五十条、第五十一条第一項」を「第五十条第一項から第三項まで、第五十二条」に改め、「、第五十六条第二項及び第三項」を削り、「第六十七条まで並びに」を「第六十六条まで、第六十七条第一項及び第三項並びに」に改め、「厚生労働大臣」と」の下に「、第四十二条の二第一項第四号中「所在地の都道府県に」とあるのは「所在地のすべての都道府県に」と、同条第二項」を、「第六十四条第三項」の下に「、第六十四条の二第二項」を、「社会保障審議会」と」の下に「、第四十九条第二項中「第四十六条の二第一項ただし書の認可」とあるのは「第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第一項ただし書の認可」と」を加え、同条第二項中「適用される」の下に「第四十二条の二第一項の規定による認定並びに」を加え、「、第五十六条第二項及び第三項並びに」を「及び」に改める。
第六十九条から第七十一条までを次のように改める。
第六十九条から第七十一条まで 削除
第四章を第六章とする。
「第三章 公的医療機関」を削る。
「第二章の二 医療計画」を「第二章の二 医療提供体制の確保」に改める。
第二章の二中第三十条の三の前に次の節名を付する。
第一節 基本方針
第三十条の三を次のように改める。
第三十条の三 厚生労働大臣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保(以下「医療提供体制の確保」という。)を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二 医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
三 医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
五 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する基本的な事項
六 次条第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
七 その他医療提供体制の確保に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第三十条の七を第三十条の十一とし、同条の次に次の一節及び節名を加える。
第三節 医療従事者の確保等に関する施策等
第三十条の十二 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定め、これを公表しなければならない。
一 特定機能病院
二 地域医療支援病院
三 第三十一条に規定する公的医療機関
四 医師法第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院
五 診療に関する学識経験者の団体
六 大学その他の医療従事者の養成に関係する機関
七 当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
八 その他厚生労働省令で定める者
2 前項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。
第三十条の十三 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者は、前条第一項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力するよう努めなければならない。
第四節 公的医療機関
第三十条の六を削り、第三十条の五を第三十条の十とし、第三十条の四を第三十条の八とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十条の九 国は、医療計画の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。
第三十条の三の次に次の節名及び四条を加える。
第二節 医療計画
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業の目標に関する事項
二 第四号及び第五号の事業に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
三 医療連携体制における医療機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五 次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ 救急医療
ロ 災害時における医療
ハ へき地の医療
ニ 周産期医療
ホ 小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六 居宅等における医療の確保に関する事項
七 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する事項
八 医療の安全の確保に関する事項
九 地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
十 主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十一 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十二 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
3 都道府県は、前項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一 医療連携体制の構築の具体的な方策について、前項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからヘまでに掲げる医療ごとに定めること。
二 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
三 医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四 医療連携体制が、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
4 第二項第十号及び第十一号に規定する区域の設定並びに同項第十二号に規定する基準病床数に関する標準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する標準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした標準)は、厚生労働省令で定める。
5 都道府県は、第二項第十二号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の標準によらないことができる。
6 都道府県は、第十二項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十二号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
7 都道府県は、第十二項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十二号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
8 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
9 都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
10 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
11 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会及び市町村(救急業務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。)の意見を聴かなければならない。
12 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者又は医療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の六 都道府県は、少なくとも五年ごとに第三十条の四第二項第一号及び第九号に定める目標の達成状況並びに同項各号(第一号及び第九号を除く。)に掲げる事項について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
第三十条の七 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
2 病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
3 病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、第三十条の十二第一項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力しなければならない。
第三十二条及び第三十三条を次のように改める。
第三十二条及び第三十三条 削除
第三十四条第一項中「はかる」を「図る」に、「前条」を「第三十一条」に改める。
第三十五条第一項第一号中「差支ない」を「差し支えない」に改め、同項に次の一号を加える。
三 当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。
第三十六条から第三十八条までを次のように改める。
第三十六条から第三十八条まで 削除
第二章の二を第五章とする。
第二章中第七条の前に次の節名を付する。
第一節 開設等
第七条第一項中「以下「臨床研修修了医師」を「同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」に、「以下「臨床研修修了歯科医師」を「同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」に改め、同条第二項中「臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師」を「臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師」に改める。
第七条の二第一項中「この項において「療養病床等」を「この条において「療養病床等」に、「第三十条の三第一項」を「第三十条の四第一項」に、「第三十条の三第二項第一号」を「第三十条の四第二項第十号」に改め、同条第二項中「第三十条の三第二項第一号」を「第三十条の四第二項第十号」に、「第三十条の三第四項」を「同条第四項」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「又は」を「若しくは」に、「しようと」を「し、又は第三項の規定により命令しようと」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第三十条の三第四項」を「第三十条の四第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第四項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がないのに、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置を採るべきことを命ずることができる。
第八条中「臨床研修修了医師、臨床研修修了歯科医師」を「臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師」に改める。
第九条の次に次の節名を付する。
第二節 管理
第十条中「臨床研修修了医師」を「臨床研修等修了医師」に、「臨床研修修了歯科医師」を「臨床研修等修了歯科医師」に改める。
第十二条の二に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
第十二条の三に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
第十六条の二に次の一項を加える。
2 地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護を行う同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。
第十六条の三に次の一項を加える。
2 特定機能病院の管理者は、第三十条の四第二項第二号に規定する医療連携体制が適切に構築されるように配慮しなければならない。
第十七条中「第十三条」を「第六条の十及び第十三条」に改める。
第十九条中「嘱託医師を定めて置かなければならない」を「厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない」に改める。
第二十三条の次に次の節名を付する。
第三節 監督
第二十五条第五項を次のように改める。
5 第六条の八第三項の規定は第一項及び第三項の立入検査について、同条第四項の規定は前各項の権限について、準用する。
第二十五条第六項を削る。
第二十九条第一項第三号中「開設者が」の下に「第六条の三第六項、」を加え、同条第三項第二号中「第十二条の二」を「第十二条の二第一項」に改め、同項第四号中「第十六条の二」を「第十六条の二第一項」に改め、同条第四項第二号中「第十二条の三」を「第十二条の三第一項」に改め、同項第四号中「第十六条の三」を「第十六条の三第一項」に改める。
第二十九条の二中「、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」を削る。
第三十条の次に次の節名を付する。
第四節 雑則
第二章を第四章とする。
第一章の次に次の二章を加える。
第二章 医療に関する選択の支援等
第一節 医療に関する情報の提供等
第六条の二 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。
第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
6 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
3 病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。
4 病院又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。
5 病院又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。
第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
第六条の五 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一 医師又は歯科医師である旨
二 診療科名
三 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名
四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
七 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従業者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
八 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
九 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、前条第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十一 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十二 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十三 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
2 厚生労働大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて前項第七号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項の案並びに第四項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
3 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたつてはならない。
4 第一項各号に掲げる事項を広告する場合には、その内容及び方法が、医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合するものでなければならない。
第六条の六 前条第一項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による許可に係る診療科名を広告するときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名を、併せて広告しなければならない。
第六条の七 助産師の業務又は助産所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一 助産師である旨
二 助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに助産所の管理者の氏名
三 就業の日時又は予約による業務の実施の有無
四 入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産所における施設、設備又は従業者に関する事項
五 当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
六 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項
七 第十九条に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項
八 助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項
九 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
2 前項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたつてはならない。
3 第一項各号に掲げる事項を広告する場合には、その内容及び方法が、助産に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合するものでなければならない。
第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項、第三項若しくは第四項又は前条各項の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告を行つた者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告を行つた者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、当該広告を行つた者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
3 第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三章 医療の安全の確保
第六条の九 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第六条の十 病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
第六条の十一 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
二 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
三 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
3 都道府県等は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六条の十二 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
第八十二条第二項中「第七十条第二項」を「第六条の六第一項」に改める。
第三条 医療法の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「助産師」の下に「(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条及び第十一条において同じ。)」を加える。
(医師法の一部改正)
第四条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「備え、」の下に「登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の」を加える。
第七条第二項中「その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
第七条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「受けた者」の下に「(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。
3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七条の三 厚生労働大臣は、医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第八条中「外」を「ほか」に、「関しては、政令でこれを」を「関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で」に改める。
第三十条の二中「、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項」を「及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項」に改め、第五章の二中同条を第三十条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
第三十条の二 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。
第三十三条の二を次のように改める。
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者
二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
本則中第三十三条の二の次に次の一条を加える。
第三十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
(歯科医師法の一部改正)
第五条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第五条中「備え、」の下に「登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の」を加える。
第七条第二項中「その免許を取り消し、又は期間を定めて歯科医業の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 戒告
二 三年以内の歯科医業の停止
三 免許の取消し
第七条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「受けた者」の下に「(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七条の三 厚生労働大臣は、歯科医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第八条中「外」を「ほか」に、「関しては、政令でこれを」を「関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で」に改める。
第二十八条の二中「、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項」を「及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項」に改め、第五章の二中同条を第二十八条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
第二十八条の二 厚生労働大臣は、歯科医療を受ける者その他国民による歯科医師の資格の確認及び歯科医療に関する適切な選択に資するよう、歯科医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。
第三十一条の二を次のように改める。
第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条又は第二十三条の規定に違反した者
二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
本則中第三十一条の二の次に次の一条を加える。
第三十一条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
(保健師助産師看護師法の一部改正)
第六条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三・第四十二条の四」を「第四十二条の四・第四十二条の五」に、「第四十五条」を「第四十五条の二」に改める。
第七条中「、助産師又は看護師」を削り、「、助産師国家試験又は」を「及び」に改め、同条に次の二項を加える。
2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
3 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第十二条第一項中「免許」を「保健師免許」に、「、助産師国家試験若しくは」を「及び」に改め、「又は准看護師試験」及び「、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍」を削り、同条中第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。
2 助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。
3 看護師免許は、看護師国家試験に合格した者の申請により、看護師籍に登録することによつて行う。
4 准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによつて行う。
第十九条各号列記以外の部分中「、看護師国家試験に合格した者又は第二十一条各号のいずれかに該当する者であつて、かつ」を削り、「もの」を「者」に改める。
第二十条各号列記以外の部分中「、看護師国家試験に合格した者又は次条各号のいずれかに該当する者であつて、かつ」を削り、「もの」を「者」に改める。
第四章の二中第四十二条の四を第四十二条の五とし、第四十二条の三を第四十二条の四とする。
第四章中第四十二条の二の次に次の一条を加える。
第四十二条の三 保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
2 助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
3 看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
4 准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
本則中第四十五条の次に次の一条を加える。
第四十五条の二 第四十二条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十一条第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
第五十二条第三項中「第七条」を「第七条第二項」に改める。
第五十三条第一項中「第三十一条」の下に「及び第四十二条の三第三項」を加え、同条第三項中「第七条」を「第七条第三項」に改める。
第七条 保健師助産師看護師法の一部を次のように改正する。
第十条中「備え、」の下に「登録年月日、第十四条第一項の規定による処分に関する事項その他の」を加える。
第十一条中「備え、」の下に「登録年月日、第十四条第二項の規定による処分に関する事項その他の」を加える。
第十四条第一項中「その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し
第十四条第二項中「その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し
第十四条第三項中「受けた者」の下に「(第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前二項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)」を加える。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条の二 厚生労働大臣は、第十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第三項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は保健師、助産師若しくは看講師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2 都道府県知事は、第十四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第三項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による保健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。
4 都道府県知事は、第二項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。
5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前二項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
6 第三項の登録を受けようとする者及び保健師、助産師又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
7 前条第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)及び第十八項の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十六条中「書換え交付」を「書換交付」に、「関しては、政令でこれを」を「関して必要な事項は政令で、前条第一項の保健師等再教育研修及び同条第二項の准看護師再教育研修の実施、同条第三項の保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録並びに同条第四項の准看護師籍の登録並びに同条第五項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で」に改める。
第四十二条の四中「、第七項前段、第九項及び第十項、同条第四項」を「及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項」に改める。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修又は准看護師再教育研修を受けなかつた者
二 第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者
(薬事法の一部改正)
第八条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項本文中「薬剤師」の下に「(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項において同じ。)」を加える。
第八条の次に次の一条を加える。
(薬局開設者による薬局に関する情報の提供等)
第八条の二 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しなければならない。
2 薬局開設者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する薬局に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
第九条第二項中「前条第二項」を「第八条第二項」に改める。
第二十七条中「第七条から第九条まで」を「第七条、第八条及び第九条」に改める。
第四十条第一項中「第八条」の下に「及び第九条」を加える。
第六十九条第一項中「第七十二条の三」を「第七十二条の四」に改め、同条第二項中「から第七十三条まで」を「、第七十二条の四、第七十三条」に、「第九条」を「第八条の二第一項若しくは第二項、第九条」に、「第七十二条の二、第七十二条の三、第七十三条、第七十四条」を「第七十二条の二から第七十四条まで」に改める。
第七十二条の三第一項中「前二条」を「前三条」に改め、同条を第七十二条の四とし、第七十二条の二の次に次の一条を加える。
第七十二条の三 都道府県知事は、薬局開設者が第八条の二第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該薬局開設者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
第八十三条第一項中「動物」と」の下に「、第八条の二第一項中「医療を受ける者」とあるのは「獣医療を受ける動物の飼育者」と」を加え、「から第七十三条まで」を「、第七十二条の四、第七十三条」に改める。
第八十六条第一項第十五号中「第七十二条の三第一項」を「第七十二条の四第一項」に改める。
(薬剤師法の一部改正)
第九条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十八条の二」を「第二十八条の三」に改める。
第六条中「備え、」の下に「登録年月日、第八条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の」を加える。
第八条第二項中「該当するに至つた」を「該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた」に、「その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し
第八条第四項中「取り消された者」の下に「(第五条第三号若しくは第四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者として第二項の規定により免許を取り消された者にあつては、その取消しの日から起算して五年を経過しない者を除く。)」を加え、同条に次の十五項を加える。
5 厚生労働大臣は、第一項、第二項及び前項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
6 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
7 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項、同法第二十四条第三項及び第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
8 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
9 都道府県知事は、第六項の規定により意見の聴取を行う場合において、第七項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
10 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
11 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第九項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
12 厚生労働大臣は、第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
13 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
二 当該処分の原因となる事実
三 弁明の聴取の日時及び場所
14 厚生労働大臣は、第十二項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
15 第十三項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
16 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十二項又は第十四項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
17 厚生労働大臣は、第六項又は第十二項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該処分に係る者の氏名及び住所
二 当該処分の内容及び根拠となる条項
三 当該処分の原因となる事実
18 第六項の規定により意見の聴取を行う場合における第七項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十二項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十三項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
19 第六項若しくは第十二項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十四項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第八条の次に次の二条を加える。
(再教育研修)
第八条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第四項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。
3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 前条第十二項から第十九項まで(第十四項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(調査のための権限)
第八条の三 厚生労働大臣は、薬剤師について第八条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、調剤録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調剤録その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十条の見出し中「政令」を「政令等」に改め、同条中「書換え交付」を「書換交付」に、「、政令で」を「政令で、第八条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第二十二条中「薬剤師は」の下に「、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き」を加え、「厚生労働省令で別段の定めをした場合」を「災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合」に改める。
第二十八条の二中「第九条」を「第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第七項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第十項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条」に改め、第四章中同条を第二十八条の三とする。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(薬剤師の氏名等の公表)
第二十八条の二 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。
第三十二条中第四号を第六号とし、第一号から第三号までを二号ずつ繰り下げ、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第八条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
二 第八条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十三条中「第二十七条又は第二十八条第一項若しくは第三項」を「前条第二号又は第六号(第二十七条又は第二十八条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)」に改める。
(外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の一部改正)
第十条 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
題名中「外国医師又は外国歯科医師」を「外国医師等」に、「医師法第十七条及び歯科医師法第十七条」を「医師法第十七条等」に改める。
第一条中「又は外国歯科医師」を「若しくは外国歯科医師又は外国看護師等」に、「又は歯科医業」を「若しくは歯科医業又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する業等」に、「第十七条の」を「第十七条並びに保健師助産師看護師法第三十一条第一項等の」に改める。
第二条第七号中「第八条」を「外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「第八条」を「外国医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条」に改め、「医師」の下に「(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合を除く。)」を加え、同号を同条第八号とし、同条第五号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 臨床修練外国看護師等 次条第一項の許可を受けた外国看護師等をいう。
第二条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「又は外国歯科医師」を「若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。)を除く。以下この号において同じ。)」に改め、「病院」の下に「(以下この号において「指定病院」という。)」を加え、「又は臨床修練指導歯科医」を「若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)」に、「医業又は歯科医業(政令で定めるものを除く。以下同じ。)」を「その外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が指定病院に救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第四十四条第二項に規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該指定病院への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において同法第二条第一項に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定める業」に改め、同号に次のように加える。
イ 医師 医業(政令で定めるものを除く。)
ロ 歯科医師 歯科医業(政令で定めるものを除く。)
ハ 助産師 保健師助産師看護師法第三条及び第五条に規定する業
ニ 看護師 保健師助産師看護師法第五条に規定する業
ホ 歯科衛生士 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項及び第二項に規定する業
ヘ 診療放射線技師 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項及び第二十四条の二に規定する業
ト 歯科技工士 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第二項に規定する業
チ 臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業
リ 理学療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する業(理学療法に限る。)
ヌ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第十五条第一項に規定する業(作業療法に限る。)
ル 視能訓練士 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十七条第二項に規定する業
ヲ 臨床工学技士 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三十七条第一項に規定する業
ワ 義肢装具士 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三十七条第一項に規定する業
カ 言語聴覚士 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十二条第一項に規定する業
ヨ 救急救命士 救急救命士法第四十三条第一項に規定する業
第二条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 外国看護師等 外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。
第二条に次の一号を加える。
十 臨床修練指導者 第八条の認定を受けた医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合に限る。)及び第四号ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう。
第三条第一項中「又は外国歯科医師は、医師法第十七条又は歯科医師法第十七条」を「若しくは外国歯科医師又は外国看護師等は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律」に改め、同項に次の各号を加える。
一 医師 医師法第十七条
二 歯科医師 歯科医師法第十七条
三 助産師 保健師助産師看護師法第三十条及び第三十一条第一項
四 看護師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項
五 歯科衛生士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに歯科衛生士法第十三条
六 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師法第二十四条
七 歯科技工士 歯科技工士法第十七条第一項
八 臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条
第三条第二項第二号中「医業又は歯科医業」を「許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格の区分に応じそれぞれ医業若しくは歯科医業」に、「又は歯科医学」を「若しくは歯科医学」に改め、「技能」の下に「又は同号ハからヨまでに定める業に関する必要な知識及び技能」を加え、同項第三号中「外国」を「許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格の区分に応じそれぞれ外国」に、「又は歯科医師」を「若しくは歯科医師」に改め、「経験」の下に「又は外国において同号ハからヨまでに掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験」を加え、同条第三項中「いずれか」の下に「(外国看護師等にあつては、第二号)」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 外国の法令による処分であつて、医師法第七条第二項、歯科医師法第七条第二項、保健師助産師看護師法第十四条第一項、歯科衛生士法第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工士法第八条第一項の規定による業務の停止の命令又は臨床検査技師等に関する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、視能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法第九条第一項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国においてその者が有する資格に係る業務を行うことができない者
第三条第四項第一号中「又は歯科医師法第四条各号」を「、歯科医師法第四条各号、保健師助産師看護師法第九条各号、歯科衛生士法第四条各号、診療放射線技師法第四条各号、歯科技工士法第四条各号、臨床検査技師等に関する法律第四条各号、理学療法士及び作業療法士法第四条各号、視能訓練士法第四条各号、臨床工学技士法第四条各号、義肢装具士法第四条各号、言語聴覚士法第四条各号又は救急救命士法第四条各号」に改め、同項第二号中「者」の下に「(許可の申請に係る資格の区分が前条第四号ヘからチまでに掲げるものである場合を除く。)」を加え、同条第五項中「二年」の下に「(外国看護師等にあつては、一年)」を加える。
第四条第一項中「又は外国歯科医師」を「若しくは外国歯科医師又は外国看護師等」に改め、同条第二項中「又は臨床修練外国歯科医師」を「若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等」に改める。
第五条中「外国医師又は外国歯科医師」を「外国において当該許可に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者」に改める。
第六条第一項中「第三条第三項各号」の下に「(外国看護師等にあつては、同項第二号)」を加える。
第八条の見出し中「臨床修練指導歯科医」の下に「並びに臨床修練指導者」を加え、同条中「医師又は歯科医師」を「第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者(同号イ又はロに掲げる資格を有する者であつて、医師法第七条の二第一項又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第七条の二第二項又は歯科医師法第七条の二第二項の規定による登録を受けた者に限る。)」に、「又は臨床修練指導歯科医」を「若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者」に改め、同条第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「技能」の下に「又は第二条第四号ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識及び技能」を加える。
第九条中「又は臨床修練指導歯科医」を「若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者」に、「又は臨床修練外国歯科医師」を「若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 臨床修練指導者(医師を除く。)は、診療の補助、歯科衛生士法第二条第一項に規定する業、診療放射線技師法第二条第二項に規定する業又は歯科技工士法第二条第二項に規定する業に係る臨床修練に関して医師又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。
第十条第一項中「又は臨床修練指導歯科医」を「若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者」に改め、同項第一号中「医師又は歯科医師」を「当該認定に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 医師法第七条第二項第一号若しくは第二号若しくは歯科医師法第七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる戒告若しくは業務の停止、保健師助産師看護師法第十四条第一項、歯科衛生士法第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工士法第八条第一項の規定による業務の停止又は臨床検査技師等に関する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、視能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法第九条第一項の規定による名称の使用の停止を命ぜられたとき。
第十条第二項中「又は臨床修練指導歯科医」を「若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者」に改める。
第十一条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、医師法第二十四条第二項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第二条第五号に規定する臨床修練外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その病院」と、歯科医師法第二十三条第二項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第二条第六号に規定する臨床修練外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その病院」と読み替えるものとする。
第二十一条中「第十一条第二項」の下に「、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十四条第二項」を加え、同条を第二十九条とする。
第二十条を削る。
第十九条の前の見出しを削り、同条第一項中「第十二条」を「第十七条」に、「者」を「臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国助産師若しくは臨床修練外国看護師又はこれらであつた者」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師又は臨床修練外国看護師を除く。)又はこれらであつた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十九条を第二十五条とし、同条の次に次の三条を加える。
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項において準用する医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者
二 第十二条第一項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条の規定に違反した者
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第一項において準用する救急救命士法第四十六条の規定に違反した者
二 第十五条において準用する歯科技工士法第十八条又は第十九条の規定に違反した者
第二十八条 第十三条第一項において準用する診療放射線技師法第二十八条第一項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第十八条を削り、第十七条を第二十二条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(罰則)
第二十三条 第十六条第一項において準用する保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)又は第三十八条本文の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十六条第二項において準用する歯科衛生士法第十三条の二本文の規定に違反した者
二 第十六条第三項において準用する診療放射線技師法第二十六条第一項又は第二項本文の規定に違反した者
三 第十六条第六項において準用する視能訓練士法第十八条の規定に違反した者
四 第十六条第七項において準用する臨床工学技士法第三十八条の規定に違反した者
五 第十六条第八項において準用する義肢装具士法第三十八条の規定に違反した者
六 第十六条第十項において準用する救急救命士法第四十四条の規定に違反した者
第十六条を削る。
第十五条中「(昭和三十年法律第百六十八号)」を削り、同条を第二十一条とする。
第十四条中「(昭和二十六年法律第二百二十六号)」を削り、同条を第二十条とする。
第十三条第一項中「(昭和二十三年法律第二百三号)」を削り、「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」を「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」に改め、同条第二項中「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」を「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(歯科衛生士法の特例)
第十九条 臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における歯科衛生士法第十三条の規定の適用については、同条中「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」とする。
第十二条中「又は臨床修練外国歯科医師」を「若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等」に改め、同条を第十七条とする。
第十一条の次に次の五条を加える。
(助産録の記載等)
第十二条 保健師助産師看護師法第四十二条の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第十二条第一項に規定する臨床修練外国助産師」と、「その病院、診療所又は助産所」とあるのは「その病院」と読み替えるものとする。
2 臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条第一項の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。
(照射録の記載等)
第十三条 診療放射線技師法第二十八条の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。)について準用する。
2 臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する診療放射線技師法第二十八条第一項の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。
(救急救命処置録の記載等)
第十四条 救急救命士法第四十六条の規定は、許可を受けた外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院(以下この項において「指定病院」という。)に第二条第一項に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第十四条第一項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、「その機関」とあるのは「その指定病院」と読み替えるものとする。
2 臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する救急救命士法第四十六条第一項の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。
(歯科技工指示書による歯科技工等)
第十五条 歯科技工士法第十八条及び第十九条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同法第十八条中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。
(業務上の制限等)
第十六条 保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)及び第三十八条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。
2 歯科衛生士法第十三条の二本文の規定は、許可を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。
3 診療放射線技師法第二十六条第一項及び第二項本文並びに第二十七条の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。この場合において、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。
4 歯科技工士法第二十条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。
5 理学療法士及び作業療法士法第十五条第二項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同項中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。
6 視能訓練士法第十八条及び第十八条の二の規定は、許可を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。
7 臨床工学技士法第三十八条及び第三十九条の規定は、許可を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。
8 義肢装具士法第三十八条及び第三十九条の規定は、許可を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。
9 言語聴覚士法第四十三条の規定は、許可を受けた外国において言語聴覚士に相当する資格を有する者について準用する。
10 救急救命士法第四十四条及び第四十五条の規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。この場合において、同法第四十四条第二項中「救急用自動車その他の」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号に規定する指定病院(以下この項において「指定病院」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車その他の」と、「この項及び第五十三条第二号」とあるのは「この項」と、「病院又は診療所」とあるのは「指定病院」と読み替えるものとする。
第十一条 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条中「又はロ」を「からニまで」に、「又は歯科医師法第七条の二第一項」を「、歯科医師法第七条の二第一項又は保健師助産師看護師法第十五条の二第一項」に、「又は歯科医師法第七条の二第二項」を「、歯科医師法第七条の二第二項又は保健師助産師看護師法第十五条の二第三項」に改める。
第十条第一項第二号中「若しくは歯科医師法第七条第二項第一号若しくは第二号」を「、歯科医師法第七条第二項第一号若しくは第二号若しくは保健師助産師看護師法第十四条第一項第一号若しくは第二号」に改め、「、保健師助産師看護師法第十四条第一項」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(診療所の療養病床以外の病床に関する経過措置)
第三条 診療所の療養病床以外の病床であってその構造設備について附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に、医療法第二十七条の規定により許可証の交付を受けたものについては、同日において、第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項の規定に基づき診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなす。
2 次に掲げる病床については、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の七の規定にかかわらず、同条の規定による都道府県知事の勧告の対象としない。
一 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に第一条の規定による改正前の医療法第七条第一項又は第二項の規定により行われている診療所の開設の許可又は病床数の変更の許可の申請に係る診療所の療養病床以外の病床
二 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条の建築主事が受理している確認の申請書に係る診療所の療養病床以外の病床
3 第一項の規定により診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなされた病床及び前項各号に掲げる病床(次項において「特定病床」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、第一条の規定による改正後の医療法第七条の二第一項及び第二項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
4 特定病床は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前項の政令で定める日までの間は、第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条の二第三項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
(入院中の医療に関する書面の作成及び交付等に関する経過措置)
第四条 施行日において現に病院又は診療所に入院している患者については、新医療法第六条の四第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。
(業務に関する報告書の内容の公表に関する経過措置)
第五条 施行日前に第二条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第十二条の二又は第十二条の三の規定に基づき提出された業務に関する報告書については、新医療法第十二条の二第二項又は第十二条の三第二項の規定は、適用しない。
(嘱託する病院又は診療所に関する経過措置)
第六条 施行日において現に開設している助産所の開設者に対する新医療法第十九条の規定の適用については、施行日から一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(医療計画に関する経過措置)
第七条 施行日前に旧医療法第三十条の三第一項の規定により定められた医療計画(同条第十項の規定により変更されたものを含む。)は、新医療法第三十条の四第一項の規定により定められるまでの間は、同項の規定により定められた医療計画とみなす。
(特別医療法人に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧医療法第四十二条第二項に規定する特別医療法人である者(以下この条において「旧特別医療法人」という。)については、施行日から五年を経過する日までの間(当該期間内に新医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたときは、その日までの間)は、旧医療法第四十二条第二項及び第三項並びに第六十四条の二(旧医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定(旧医療法第六十四条の二の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。旧特別医療法人が施行日から五年を経過する日までの間に新医療法第四十二条の二第一項の認定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請に対する処分があるまでの間も、同様とする。
(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第九条 施行日前に設立された医療法人は、施行日から一年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可(二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、新医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する医療法第五十条第一項の認可)の申請をしなければならない。
2 施行日前に設立された医療法人の定款又は寄附行為は、施行日から一年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第六章の規定により定められた定款又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
(残余財産に関する経過措置)
第十条 新医療法第四十四条第四項の規定は、施行日以後に申請された同条第一項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
2 施行日前に設立された医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた医療法人であって、施行日において、その定款又は寄附行為に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの又は残余財産の帰属すべき者として新医療法第四十四条第四項に規定する者以外の者を規定しているものについては、当分の間(当該医療法人が、施行日以後に、残余財産の帰属すべき者として、同項に規定する者を定めることを内容とする定款又は寄附行為の変更をした場合には、当該定款又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可を受けるまでの間)、新医療法第五十条第四項の規定は適用せず、旧医療法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。
(役員の任期に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第四十六条の二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。
(事業報告書等に関する経過措置)
第十二条 新医療法第四十六条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。
2 新医療法第五十一条から第五十二条までの規定は、施行日以後に始まる会計年度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、旧医療法第五十一条及び第五十二条の規定は、なおその効力を有する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▲▲▲号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定の適用については、新医療法第七十一条の七から第七十一条の十まで及び第七十一条の十二の罪は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。
(再免許の交付に関する経過措置)
第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第九条の規定による改正前の薬剤師法第八条第二項の規定により免許を取り消された者に係る第九条の規定による改正後の薬剤師法第八条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行の際現に保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又はこれらに紛らわしい名称を使用している者については、第六条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第四十二条の三の規定は、施行日から六月間は、適用しない。
(施行日前の準備)
第十六条 新医療法第六条の五第一項第七号若しくは第十一号から第十三号までに掲げる事項の案又は同条第四項に規定する基準の案の作成については、厚生労働大臣は、施行日前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
(健康保険法の一部改正)
第十七条 健康保険法の一部を次のように改正する。
第六十五条第二項中「療養病床」を「病床」に改め、同条第四項第二号中「第三十条の三第一項」を「第三十条の四第一項」に、「第三十条の七」を「第三十条の十一」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第十八条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の項中「、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項」を「及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項」に改め、同表歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の項中「、第九項前段、第十一項及び第十二項、同条第六項」を「及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項」に改め、同表保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項中「、第七項前段、第九項及び第十項、同条第四項」を「及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項」に改め、同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項中「第九条」を「第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第七項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第十項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条」に改める。
(地域保健法の一部改正)
第十九条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第三十条の三第二項第一号」を「第三十条の四第二項第十号」に改める。
(教育職員免許法の一部改正)
第二十条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二養護教諭の項第二欄ロ中「第七条」を「第七条第一項」に、同欄ハ中「第七条」を「第七条第三項」に改める。
別表第六備考第二号中「第七条」を「第七条第三項」に改める。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二十二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百条第三項中「第三項前段」の下に「、第七条の二第一項、第七条の三」を加え、「並びに第三十三条」を「、第三十三条の二並びに第三十三条の三」に改め、同項の表中
第七条第二項
厚生労働大臣
沖縄県知事
免許を取り消し
業務を禁止し
第七条第二項
厚生労働大臣
沖縄県知事
第七条第二項第三号
免許の取消し
業務の禁止
に改め、同表第七条第三項の項の次に次のように加える。
第七条の二第一項
厚生労働大臣
沖縄県知事
再免許
禁止処分の取消し
第七条の三第一項
厚生労働大臣
沖縄県知事
第百条第三項の表第三十三条の項中「第三十三条」を「第三十三条の二第一号」に改め、同表に次のように加える。
第三十三条の二第二号
第七条の二第一項
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第三項において準用する第七条の二第一項
第三十三条の二第三号
第七条の三第一項
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第三項において準用する第七条の三第一項
第百条第五項中「行なう」を「行う」に、「第六十九条」を「第六条の五」に改め、同条第六項中「第三条第一項」の下に「、第六条の三及び第六条の四」を加え、「以下「臨床研修修了医師」を「同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」に、「以下「臨床研修修了歯科医師」を「同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」に、「臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師」を「臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師」に、「臨床研修修了医師、臨床研修修了歯科医師」を「臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師」に、「「臨床研修修了医師」とあり」を「「臨床研修等修了医師」とあり」に、「第十二条第二項」を「第六条の五第一項第六号及び第七号、第十二条第二項」に、「及び第七十二条第一項」を「並びに第七十二条第一項」に改め、「並びに第六十九条第一項第五号」を削り、同条第七項中「及び第七十二条から第七十四条まで」を「、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条並びに第七十四条」に、「行なう」を「行う」に改め、同項の表第七十三条第一号の項中「第六十九条第一項若しくは第五項」を「第六条の五第三項」に改め、同表第七十四条第一号の項を次のように改める。
第七十四条第一号
第八条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第七項において第五条第一項の規定を準用することにより適用される第八条
第九条から第十二条まで
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百条第七項において第五条第一項の規定を準用することにより適用される第九条
第百一条第二項中「第三項前段」の下に「、第七条の二第一項、第七条の三」を加え、「並びに第三十一条」を「、第三十一条の二並びに第三十一条の三」に改め、同項の表中
第七条第二項
厚生労働大臣
沖縄県知事
免許を取り消し
業務を禁止し
第七条第二項
厚生労働大臣
沖縄県知事
第七条第二項第三号
免許の取消し
業務の禁止
に改め、同表第七条第三項の項の次に次のように加える。
第七条の二第一項
厚生労働大臣
沖縄県知事
再免許
禁止処分の取消し
第七条の三第一項
厚生労働大臣
沖縄県知事
第百一条第二項の表第三十一条の項中「第三十一条」を「第三十一条の二第一号」に改め、同表に次のように加える。
第三十一条の二第二号
第七条の二第一項
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百一条第二項において準用する第七条の二第一項
第三十一条の二第三号
第七条の三第一項
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百一条第二項において準用する第七条の三第一項
第百一条第三項中「「臨床研修修了医師」」を「臨床研修等修了医師」とあり」に、「「臨床研修修了歯科医師」」を「臨床研修等修了歯科医師」とあり」に改める。
(介護保険法の一部改正)
第二十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第五項中「第三十条の三第一項」を「第三十条の四第一項」に改める。
(民事再生法の一部改正)
第二十四条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十条の二第六項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五に規定する社会医療法人債管理者 同法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債
第百六十九条の二第三項第一号中「第七百六条第一項の社債権者集会」を「第七百六条第一項(医療法第五十四条の七において準用する場合を含む。)の社債権者集会の決議若しくは社会医療法人債権者集会」に改め、同項第二号中「第七百六条第一項ただし書」の下に「(医療法第五十四条の七において準用する場合を含む。)」を加える。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第二十五条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項中「、同法第五十一条、」を「、同法第五十二条第一項(同項第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、」に、「第五十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、「毎事業年度」と」の下に「、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と」を加え、同条第五項中「第六十九条第一項」を「第六条の五第一項」に改める。
(破産法の一部改正)
第二十六条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第百五十条第六項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五に規定する社会医療法人債管理者 同法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第二十七条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第九十条中「第二章」を「第四章」に改める。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十八条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条のうち医療法第七条の二第六項の改正規定中「第七条の二第六項」を「第七条の二第七項」に改める。
(障害者自立支援法の一部改正)
第二十九条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第四項中「第三十条の三第一項」を「第三十条の四第一項」に改める。
附則第九十七条を次のように改める。
第九十七条 削除
(厚生労働省設置法の一部改正)
第三十条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)」の下に「、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)」を加える。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中平蔵
法務大臣 杉浦正健
厚生労働大臣 川崎二郎