第二条 医療法の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一節 |
医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四) |
第二節 |
医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第六条の五―第六条の八) |
第三章 |
医療の安全の確保(第六条の九―第六条の十二) |
第三節 |
医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十二・第三十条の十三) |
第四節 |
社会医療法人債(第五十四条の二―第五十四条の八) |
附則
第一条中「この法律は」の下に「、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項」を、「整備」の下に「並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携」を加え、「医療を提供する体制」を「医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制」に改める。
第一条の二第二項中「保持」を「保持増進」に改め、「基礎として」の下に「、医療を受ける者の意向を十分に尊重し」を、「介護老人保健施設」の下に「、調剤を実施する薬局」を、「機能」の下に「(以下「医療機能」という。)」を、「効率的に」の下に「、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ」を加える。
第一条の四第三項中「連係」を「連携」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
第四条第一項中「第四十二条第二項に規定する特別医療法人」を「第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人」に改める。
第五条第一項中「第八条、第九条及び第六十九条又は第七十一条」を「第六条の五又は第六条の七、第八条及び第九条」に改める。
第六章中第七十二条の前に次の九条を加える。
第七十一条の七 社会医療法人の役員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の八 社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第七十一条の十一第一項及び第七十五条の二において同じ。)又は決議執行者(第五十四条の七において準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。第七十一条の十一第一項及び第七十五条の二において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の十 社会医療法人の役員又は社会医療法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 社会医療法人債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
第七十一条の十一 社会医療法人の役員又は代表社会医療法人債権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第七十一条の十二 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 社会医療法人債権者集会における発言又は議決権の行使
二 社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社会医療法人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
第七十一条の十三 第七十一条の十一第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第七十一条の十四 第七十一条の七から第七十一条の九まで、第七十一条の十一第一項及び第七十一条の十二第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第七十一条の十一第二項及び第七十一条の十二第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第七十一条の十五 第七十一条の八、第七十一条の十又は第七十一条の十一第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第七十一条の九の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
第七十二条に次の一項を加える。
3 第六条の十一第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条第一号を次のように改める。
一 第六条の五第三項、第六条の六第四項、第六条の七第二項又は第七条第一項の規定に違反した者
第七十三条第三号中「第二十三条の二」を「第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二」に改める。
第七十四条第二号中「第五条第二項」の下に「、第六条の八第一項」を加え、「同条第一項」を「第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項」に改める。
第七十五条の次に次の一条を加える。
第七十五条の二 社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第五十四条の七において準用する会社法第六百八十三条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項又は第七百十四条第一項若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)、代表社会医療法人債権者又は決議執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二 この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三 この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四 社会医療法人債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
五 社会医療法人債原簿、議事録(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、第五十四条の七において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六 第五十四条の七において準用する会社法第六百八十四条第一項又は第七百三十一条第二項の規定に違反して、社会医療法人債原簿又は議事録を備え置かなかつたとき。
七 社会医療法人債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。
八 第五十四条の七において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、社会医療法人債券を発行しなかつたとき。
九 社会医療法人債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十 第五十四条の五の規定に違反して社会医療法人債を発行し、又は第五十四条の七において準用する会社法第七百十一条第一項の規定に違反して事務を承継する社会医療法人債管理者を定めなかつたとき。
第七十六条第一号の二中「第五十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第二号中「第五十二条第一項」を「第五十一条の二」に、「同条第二項」を「同条」に改め、同条第五号中「第六十四条の二」を「第六十四条の二第一項」に改める。
第七十一条の四中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
「第五章 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」を削る。
第四十条の次に次の一条を加える。
第四十条の二 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
第四十二条第一項中「介護老人保健施設」の下に「(当該医療法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)」を加え、同項第七号中「第二条第三項第二号から第六号まで」を「第二条第二項及び第三項」に改め、「又は同項第七号に掲げる事業」を削り、同項に次の一号を加える。
八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置
第四十二条第二項及び第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県において行つていること。
五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
第四十四条第二項第三号中「介護老人保健施設」の下に「(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)」を加え、同項第七号中「あつては、」の下に「社員総会及び」を加え、同項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
第四十四条第四項中「この章」を「この節」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項第九号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
第四十六条の二に次の一項を加える。
3 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
第四十六条の三第二項中「第四項」を「次条第二項」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第四十六条の四 理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
五 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六 財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七 医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
第四十七条第一項中「介護老人保健施設の」を「介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の」に改め、「、管理者」の下に「(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)」を加える。
第四十八条中「介護老人保健施設」の下に「(指定管理者として管理する病院等を含む。)」を加え、同条の次に次の三条を加える。
第四十八条の二 理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
第四十八条の三 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
4 理事長は、総社員の五分の一以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
5 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 社員総会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
第四十九条を次のように改める。
2 評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。
5 理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一以上の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
6 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
7 評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
第四十九条の次に次の三条を加える。
第四十九条の二 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
一 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
五 第五十五条第二項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散
六 その他医療法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
2 前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
第四十九条の三 評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
2 理事長は、毎会計年度終了後三月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
第四十九条の四 評議員となる者は、次に掲げる者とする。
一 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
二 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
三 医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
四 前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2 評議員は、当該財団たる医療法人の役員を兼ねてはならない。
第五十条に次の一項を加える。
4 第四十四条第四項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。
第五十条の次に次の一条を加える。
第五十条の二 医療法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 理事は、事業報告書等を監事に提出しなければならない。
3 社会医療法人(厚生労働省令で定めるものに限る。)の理事長は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。
第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十一条の二 医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
二 第四十六条の四第三項第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
2 社会医療法人は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
二 前条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)
第五十二条を次のように改める。
第五十二条 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
三 第五十一条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
第五十四条の次に次の一節及び節名を加える。
第四節 社会医療法人債
第五十四条の二 社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。
2 前項の社会医療法人債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発行収入金に相当する金額を第四十二条の二第三項に規定する特別の会計に繰り入れてはならない。
第五十四条の三 社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途
七 社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
八 社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
九 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
十 各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十一 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
十二 一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項第二号に掲げる事項その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。
第五十四条の四 社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 前条第一項第四号から第九号までに掲げる事項その他の社会医療法人債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。)
二 種類ごとの社会医療法人債の総額及び各社会医療法人債の金額
三 各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四 社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
五 前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日
六 社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社会医療法人債券の数
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
第五十四条の五 社会医療法人は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社会医療法人債の金額が一億円以上である場合その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第五十四条の六 社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。
2 社会医療法人債権者集会は、この法律又は次条において準用する会社法に規定する事項及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
第五十四条の七 会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第三項、第八百六十九条、第八百七十条(第三号及び第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条(第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十四条の八 社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
第五十五条第一項第三号中「総会」を「社員総会」に改める。
第五十六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十三条第二項中「第二十五条第五項及び第六項」を「第六条の八第三項及び第四項」に改める。
第六十四条の二中「収益業務を行う特別医療法人につき」を「社会医療法人が」に、「事由があると認めるときは、当該特別医療法人に対して、収益業務」を「場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部」に改め、同条各号を次のように改める。
一 第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
三 収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てないとき。
四 収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。
五 不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。
六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
第六十四条の二に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の二中「第六十四条の二」を「第六十四条の二第一項」に改める。
第六十八条第一項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、「第五十九条から第六十六条まで」を「第六十二条から第六十四条まで、第六十五条第二項及び第三項、第六十六条」に、「、第七十八条」を「並びに第七十八条」に改め、「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、「同法第五十九条第三号、第七十七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第六十条及び第六十一条中「理事」とあるのは「理事長」と」を「同法第六十五条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と」に、「解散の場合」と読み替える」を「解散の場合」と、同法第七十七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知事」と、会社法第六百六十四条中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と読み替える」に改める。
第六十八条の二第一項中「適用については」の下に「、第四十二条の二第一項及び第二項」を、「及び第二項」の下に「、第四十六条の四第三項第四号」を加え、「第五十条、第五十一条第一項」を「第五十条第一項から第三項まで、第五十二条」に改め、「、第五十六条第二項及び第三項」を削り、「第六十七条まで並びに」を「第六十六条まで、第六十七条第一項及び第三項並びに」に改め、「厚生労働大臣」と」の下に「、第四十二条の二第一項第四号中「所在地の都道府県に」とあるのは「所在地のすべての都道府県に」と、同条第二項」を、「第六十四条第三項」の下に「、第六十四条の二第二項」を、「社会保障審議会」と」の下に「、第四十九条第二項中「第四十六条の二第一項ただし書の認可」とあるのは「第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第一項ただし書の認可」と」を加え、同条第二項中「適用される」の下に「第四十二条の二第一項の規定による認定並びに」を加え、「、第五十六条第二項及び第三項並びに」を「及び」に改める。
「第二章の二 医療計画」を「第二章の二 医療提供体制の確保」に改める。
第三十条の三を次のように改める。
第三十条の三 厚生労働大臣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保(以下「医療提供体制の確保」という。)を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二 医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
五 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する基本的な事項
六 次条第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第三十条の七を第三十条の十一とし、同条の次に次の一節及び節名を加える。
第三節 医療従事者の確保等に関する施策等
第三十条の十二 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定め、これを公表しなければならない。
四 医師法第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院
七 当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
2 前項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。
第三十条の十三 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者は、前条第一項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力するよう努めなければならない。
第三十条の六を削り、第三十条の五を第三十条の十とし、第三十条の四を第三十条の八とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十条の九 国は、医療計画の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。
第三十条の三の次に次の節名及び四条を加える。
第二節 医療計画
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業の目標に関する事項
二 第四号及び第五号の事業に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
三 医療連携体制における医療機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五 次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
七 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する事項
九 地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
十 主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十一 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十二 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
3 都道府県は、前項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一 医療連携体制の構築の具体的な方策について、前項第四号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第五号イからヘまでに掲げる医療ごとに定めること。
二 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
三 医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四 医療連携体制が、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
4 第二項第十号及び第十一号に規定する区域の設定並びに同項第十二号に規定する基準病床数に関する標準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する標準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした標準)は、厚生労働省令で定める。
5 都道府県は、第二項第十二号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の標準によらないことができる。
6 都道府県は、第十二項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十二号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
7 都道府県は、第十二項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十二号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
8 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
9 都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
10 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
11 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会及び市町村(救急業務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。)の意見を聴かなければならない。
12 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者又は医療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の六 都道府県は、少なくとも五年ごとに第三十条の四第二項第一号及び第九号に定める目標の達成状況並びに同項各号(第一号及び第九号を除く。)に掲げる事項について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
第三十条の七 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
2 病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
3 病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、第三十条の十二第一項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力しなければならない。
第三十四条第一項中「はかる」を「図る」に、「前条」を「第三十一条」に改める。
第三十五条第一項第一号中「差支ない」を「差し支えない」に改め、同項に次の一号を加える。
三 当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。
第七条第一項中「以下「臨床研修修了医師」を「同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」に、「以下「臨床研修修了歯科医師」を「同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」に改め、同条第二項中「臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師」を「臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師」に改める。
第七条の二第一項中「この項において「療養病床等」を「この条において「療養病床等」に、「第三十条の三第一項」を「第三十条の四第一項」に、「第三十条の三第二項第一号」を「第三十条の四第二項第十号」に改め、同条第二項中「第三十条の三第二項第一号」を「第三十条の四第二項第十号」に、「第三十条の三第四項」を「同条第四項」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「又は」を「若しくは」に、「しようと」を「し、又は第三項の規定により命令しようと」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第三十条の三第四項」を「第三十条の四第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第四項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がないのに、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置を採るべきことを命ずることができる。
第八条中「臨床研修修了医師、臨床研修修了歯科医師」を「臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師」に改める。
第十条中「臨床研修修了医師」を「臨床研修等修了医師」に、「臨床研修修了歯科医師」を「臨床研修等修了歯科医師」に改める。
第十二条の二に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
第十二条の三に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
第十六条の二に次の一項を加える。
2 地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護を行う同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。
第十六条の三に次の一項を加える。
2 特定機能病院の管理者は、第三十条の四第二項第二号に規定する医療連携体制が適切に構築されるように配慮しなければならない。
第十七条中「第十三条」を「第六条の十及び第十三条」に改める。
第十九条中「嘱託医師を定めて置かなければならない」を「厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない」に改める。
第二十五条第五項を次のように改める。
5 第六条の八第三項の規定は第一項及び第三項の立入検査について、同条第四項の規定は前各項の権限について、準用する。
第二十九条第一項第三号中「開設者が」の下に「第六条の三第六項、」を加え、同条第三項第二号中「第十二条の二」を「第十二条の二第一項」に改め、同項第四号中「第十六条の二」を「第十六条の二第一項」に改め、同条第四項第二号中「第十二条の三」を「第十二条の三第一項」に改め、同項第四号中「第十六条の三」を「第十六条の三第一項」に改める。
第二十九条の二中「、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」を削る。
第一章の次に次の二章を加える。
第二章 医療に関する選択の支援等
第一節 医療に関する情報の提供等
第六条の二 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。
第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
6 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
2 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
3 病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。
4 病院又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。
5 病院又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。
第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
第六条の五 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
三 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名
四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
七 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従業者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
八 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
九 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、前条第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十一 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十二 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十三 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
2 厚生労働大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて前項第七号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項の案並びに第四項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
3 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたつてはならない。
4 第一項各号に掲げる事項を広告する場合には、その内容及び方法が、医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合するものでなければならない。
第六条の六 前条第一項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による許可に係る診療科名を広告するときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名を、併せて広告しなければならない。
第六条の七 助産師の業務又は助産所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
二 助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに助産所の管理者の氏名
四 入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産所における施設、設備又は従業者に関する事項
五 当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
六 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項
七 第十九条に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項
八 助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項
九 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
2 前項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたつてはならない。
3 第一項各号に掲げる事項を広告する場合には、その内容及び方法が、助産に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合するものでなければならない。
第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項、第三項若しくは第四項又は前条各項の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告を行つた者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告を行つた者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、当該広告を行つた者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
3 第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三章 医療の安全の確保
第六条の九 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第六条の十 病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
第六条の十一 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
二 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
三 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
3 都道府県等は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六条の十二 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
第八十二条第二項中「第七十条第二項」を「第六条の六第一項」に改める。