国全体の労働時間短縮という重要課題に対応するため、地方公共団体においても週休二日制を推進する必要がある。そこで、地方公共団体が条例により、日曜日・国民の祝日等に加えて、毎月の第二土曜日または第四土曜日を休日として定めることを可能とする。また、地方公共団体への申請や届け出等の期限が休日に当たる場合、原則としてその翌日を期限とみなすなどの措置を講じることとする。これにより、公務の円滑な運営を図りつつ、土曜閉庁方式を導入することを目的とする。
参照した発言:
第113回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
第二百七十条の二 |
第十五章((争訟)) |
漁業法第九十四条において準用する第十五章(争訟)(第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条第五項、第二百六条第二項、第二百八条及び第二百十六条の規定を除く。) |
第二百七十条の二 |
第十五章 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十五章(第二百四条、第二百五条第五項及び第二百八条の規定を除く。) |