第六十五条第三項第五号 |
高齢者の医療の確保に関する法律 |
高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) |
第七十条第二項 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。 |
国家公務員共済組合法( |
第七条第九項第二号 |
第六項各号(第四号を除く。) |
第六項各号 |
第七十八条の二第四項第五号の二 |
船員保険法 |
船員保険法、国家公務員共済組合法 |
第九十九条第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第九十九条第三項 |
若しくは独立行政法人国立病院機構 |
、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
第九十九条第五項 |
負担金及び国 |
負担金及び国又は郵政会社等 |
第二号まで及び第四号 |
第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第四号 |
|
負担金」として |
負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」として |
第九十九条第一項第一号及び第三号 |
を除く。)を含み |
並びに附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する第四項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含み |
第九十九条第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第九十九条第三項 |
若しくは独立行政法人国立病院機構 |
、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
第九十九条第四項 |
負担する |
負担し、郵政会社等は政令で定めるところにより郵政会社等が負担することとなる金額を負担する |
第九十九条第五項 |
負担金及び国 |
負担金及び国又は郵政会社等 |
第二号まで及び第四号 |
第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第四号 |
第百二十五条 |
負担金及び国 |
負担金及び国又は郵政会社等 |
負担金」とする |
負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」とする |
|
第百二十六条の五第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第百二十六条の五第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第百十三条第二項各号列記以外の部分 |
地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。) |
団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。) |
第十九条第三項 |
保険関係が消滅したものについては,当該保険関係が消滅した日 |
徴収期間が経過したものについては、その経過した日 |
あつては保険関係が消滅した日 |
あつては徴収期間が経過した日 |
七十二の二 社会保険庁及び全国健康保険協会 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
第六十五条第三項第五号 |
高齢者の医療の確保に関する法律 |
高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) |
第七十条第二項 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。 |
国家公務員共済組合法( |
第七条第九項第二号 |
第六項各号(第四号を除く。) |
第六項各号 |
第七十八条の二第四項第五号の二 |
船員保険法 |
船員保険法、国家公務員共済組合法 |
第九十九条第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第九十九条第三項 |
若しくは独立行政法人国立病院機構 |
、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
第九十九条第五項 |
負担金及び国 |
負担金及び国又は郵政会社等 |
第二号まで及び第四号 |
第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第四号 |
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負担金」として |
負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」として |
第九十九条第一項第一号及び第三号 |
を除く。)を含み |
並びに附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する第四項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含み |
第九十九条第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第九十九条第三項 |
若しくは独立行政法人国立病院機構 |
、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
第九十九条第四項 |
負担する |
負担し、郵政会社等は政令で定めるところにより郵政会社等が負担することとなる金額を負担する |
第九十九条第五項 |
負担金及び国 |
負担金及び国又は郵政会社等 |
第二号まで及び第四号 |
第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第四号 |
第百二十五条 |
負担金及び国 |
負担金及び国又は郵政会社等 |
負担金」とする |
負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」とする |
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第百二十六条の五第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第百二十六条の五第二項 |
国 |
国又は郵政会社等 |
第百十三条第二項各号列記以外の部分 |
地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。) |
団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。) |
第十九条第三項 |
保険関係が消滅したものについては,当該保険関係が消滅した日 |
徴収期間が経過したものについては、その経過した日 |
あつては保険関係が消滅した日 |
あつては徴収期間が経過した日 |
七十二の二 社会保険庁及び全国健康保険協会 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |